1ページ 関係機関向け 子どもの権利相談室 なごもっかはこんなところです 子どもに関わる関係機関の皆さんになごもっかを知っていただくことで、その子どもにとって最も良いことをともに考えられると嬉しいです。 名古屋市子どもの権利擁護委員 このリーフレットには、なごもっかがどんなところか なごもっかについてよくある質問を記載しています。 子どもの権利相談室なごもっかマスコットキャラクター なごもん≪キャラクターのイラスト掲載≫ 子どもの権利相談室なごもっかとは 名古屋市子どもの権利擁護委員は、名古屋市子どもの権利擁護委員条例に基づく、子どもの権利を守るための独立性が担保された第三者機関です。なごもっかは、擁護委員の活動を補助するための相談室です。 名古屋市子どもの権利擁護委員の役割〜名古屋市子どもの権利擁護委員条例 第3条より〜 @子どもの権利侵害に関する相談に応じる A子どもの権利侵害に関する申立てや、擁護委員の自己の発意に基づき、調査、調整、勧告、要請等を行う B勧告、要請等の内容を公表する C子どもの権利に関する普及啓発を行う なごもっかには、非常勤特別職の「子どもの権利擁護委員」5人(大学教員や弁護士など)のほか、相談対応を行う「子どもの権利擁護調査相談員」がいます。 調査相談員は、電話、面談、手紙などにより最初に相談者の話をお聞きします。子どもの権利を保障することを 大切に相談に応じ、擁護委員とともに子どもの最善の利益のためにどうしたらよいかを考えます。必要な場合には、擁護委員が関係機関の話をお伺いしたり、協力をお願いするなどの調査・調整活動を行います。そのほか、相談や調査・調整などには関わりませんが、子どもの権利に関する普及啓発や、相談室に関わる事務を行う職員などがいます。 “なごもっか”での相談 初回相談(電話など)●調査相談員→ケース検討会議 ●擁護委員 ●調査相談員←→相談・対応 ≪相談・対応から枝分かれ≫ ≪枝分かれ1つ目≫→解決 ≪枝分かれ2つ目≫申立て(注1 申立てとは…何人も、子どもの権利侵害に関する事項について、擁護委員に申立てを行うことができます。)→調査・調整→是正措置・制度改善の勧告/要請 ≪枝分かれ3つ目≫発意(注2 発意とは…申立てがないが子どもの権利侵害が認められる場合に、擁護委員の意思で調査や調整を開始する制度です。)→調査・調整→是正措置・制度改善の勧告/要請 2ページ なごもっかの相談対応の特徴 ●子どもが困っていたりつらいときには、子どもの権利が侵害されている可能性があるため、相談の範囲を限定せず何でも相談することができます。 ●「子どもの最善の利益」を尊重するため、大人が考える「子どもにとってよいこと」を助言したり支援を進めるのではなく、子ども自身が解決の主体となることができるよう、子どものペースを大切にしています。 ●子どもにはプライバシー権(条例第5条(4))があるため、子ども自身の同意がないまま、保護者や関係機関に情報共有することは原則していません。 ●子どもの意見表明権(条例第7条)を保障するため、子ども自身の気持ちやニーズを把握することができるよう、保護者と別々に話を聞く分離面接をしたり、小さい子どもと遊びながら話を聞いたりします。 なごもっかではどんな相談を受けているの? ●なごもっかの相談(初回)のうち約5割は子ども本人からの相談です。小学1年生から高校生まで幅広い年齢層の子どもから相談を受けています。 初回相談が大人からであっても、子ども本人と話ができるよう相談を進めており、結果として約6割は子ども本人と話すことができています。 相談対応事例 事例:教員の不適切対応の謝罪を求める父からの相談(実際の相談内容とは異なります) ・初回相談 父親から中3の子どもについて電話相談。子どもは遅刻をしがちであり、2学期のある日担任からたびたび遅刻することを責められ、クラス全員の前で厳しく叱責された。その後子どもは不登校になった。校長と担任から謝罪してほしい、との内容。 ・来所相談 親子でなごもっかに来所。「なごもっかは子どもの意見を尊重する機関であること」を伝えたうえで、父親と子どもを別室でそれぞれ面談を行った。 父親は学校の対応が許せず「謝罪してほしい」と繰り返した。一方、子どもは、担任の対応以外にも学校での悩みがあり、「先生に謝ってもらっても学校に行けるかわからない。 今は卒業後の事を考えたい」と思っていることがわかった。 ・対応 自分の気持ちを「父親にどのように伝えるのがいいか」を調査相談員と子どもが一緒に考え、調査相談員が同席 して子どもが自分の気持ちを父親に伝えるとともに、調査相談員からは父親に子どもの権利について説明し、理解してもらった。 その後、父親は、登校していない間の学習支援について学校と協議を進めることとなった。 事例:学童保育でのいじめ対応に対する子からの相談(実際の相談内容とは異なります) ・初回相談 子どもからの電話相談。学童で友だちにいじめられた。ずっと黙っていたけれど苦しかった。他の子がいじめをみつけて指導員に話してくれたので、指導員に呼ばれて話を聞かれた。指導員はいじめた子( Aさん)からも話を聞いたけれど、Aさんは事実と違うことを言った。指導員はAさんの話を信じてAさんを注意することはなく、握手してお互い謝ろうと言った。すごく悲しかった。いじめは今も続いているし、指導員に自分の話を信じてもらえなかったのがつらい。学童に行きたくない、との内容。 ・来所相談 なごもっかに来所。子どもがどうしたいかのか気持ちを確認すると、「指導員がAさんともう一度話をしてほしい」とのこと。 ・関係機関からの情報収集等 子どもの意向を確認したうえで、擁護委員と調査相談員が学童に出向き、指導員に子どもの気持ちを伝えた。指導員は「いじめがまだ続いていることは知らなかった。もう一度Aさんから話を聞く」といった。 ・対応 指導員との話を子どもにフィードバックし、これからどうしたいか確認すると、「直接指導員と話したい」と言ったため、調整して話し合いの機会を設けた。子どもの意向を確認してその場に擁護委員と調査相談員が同席し、子どもは自分の思いを直接学童に伝えることができた。その後、学童は相談者である子どもと、Aさんそれぞれにとって安心して通える環境になった。 3ページ よくある質問 Q 他の相談機関との違いは何ですか? ●擁護委員は、公的第三者機関として他のどの部局や機関からも独立しています。 ●個別相談の対応をするだけではなく、申立てを受け付けます。申立てがあった場合には調査や関係調整を行います。また、申立てがなくても子どもの権利が侵害されていると思われる場合には、擁護委員の発意によって調査・調整をする機能があります。 ●申立ての前であっても子どもから要望があるなど必要な場合には、情報共有のために学校などの関係機関を訪問して調整を行います。そのうえで、どうすれば子どもの最善の利益が保障されるかを一緒に考えます。 ●調査や調整の結果、権利侵害が改善されない場合は、他の機関に対して対応や制度の改善を求めるため勧告・要請を行い、さらに必要な場合には再勧告・再要請をすることができます。再勧告・再要請をした場合はその内容を公表しなければならないこととされています。 Q 子どもが相談できるところとして、なごもっかを紹介するとよい場合はどんな場合でしょうか? ●子どもと保護者の間に意見の相違がある ●子ども自身が相談先を探している、あるいは、権利が侵害されていることを解決したいと思っている ●その子どもが困っているだけではなく、他の子どもにとっても権利が守られていない状況がある など Q 法的問題に対応してもらえますか? ●なごもっかに弁護士資格を有する擁護委員がいますが、法律に関する相談や助言は行っていません。(例:損害賠償請求など) Q カウンセリングをしてもらえますか? ●なごもっかではカウンセリング(心理療法)は行っていませんが、継続的に話を聞くことはできます。 Q 子どもが相談できるところとしてなごや子ども応援委員会があるけど、どちらを案内したらよいでしょうか? ●なごや子ども応援委員会は常勤の専門職を学校現場に配置し、子どもたちと普段から関わりながら学校と共に、問題の未然防止、早期発見や個別支援を行うなどの支援を行っています。一方なごもっかは、独立した第三者機関であるため、学校外で相談することができます。 Q 支援しているケースについて情報共有したいので、なごもっかでの相談履歴や相談内容を教えてもらえますか? ●子どもの同意があれば共有することができます。子どものプライバシー権を保障するため、子どもの同意を原則必要としています。 Q 自分の機関で関わっているケースについて、なごもっかは一緒に支援をしてくれますか? ●子どもの同意があれば一緒に支援することができます。子どもを問題解決の主体として位置づけることを基本としているため、子どもの同意を原則必要としています。 Q なごもっかから話が聞きたいと連絡がありました。すぐに勧告・要請されてしまうのではないかと心配です。 ●擁護委員には勧告を行うなど強い権限がありますが、話を聞かずに一方的に勧告・要請を出すことはありません。調査・調整の過程で、関係機関の事情をお聞きし、対話を重ねる中で、子どもの権利を守る重要性をご理解いただきながらよりよい支援の方法をともに考えていきます。 4ページ なごもっかは相談対応や勧告・要請以外にどんな役割がありますか? 学校や保育園など子どもに関わる教職員の方や保護者、子どもに対して、子どもの権利について普及啓発を行うために、それぞれの場所に出向いて、子どもの権利についての研修や出前授業を行っています。 【子どものからの感想】 ●「子どもも権利を知ることは大事だけど、大人にも知ってほしいと思った」 ●「権利は意外と身近で、日ごろの当たり前のことも権利で守られていることが分かった」 研修講師として出向きます! ご依頼は事務局まで▼ TEL 052-211-8071 e-mail a2522-10@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp 担当:子ども青少年局子ども未来企画室分室 どんな権利が関係している? 子どもの権利をまんなかに、子どもと話してみましょう ≪以下、子どもと大人の応対形式で内容を掲載≫ ≪子ども≫身体や心の調子が悪くて、学校に行きたくない。だけど、親は私に学校に行ってほしいみたい。 ≪大人≫子どもの権利の中には、「学ぶ権利」もあるけど、それと同じくらい「休む権利」も大切な権利です。(条例第6条(3)のびのびと豊かに育つ権利) ≪子ども≫学校に行きたいし勉強もしたい。だけどなんだかわからないけど怖くて教室に入れない。 ≪大人≫子どもが学びたいと思った時に学べるような「学ぶ権利」を保障してもらえます。(条例第6条(1)のびのびと豊かに育つ権利) ≪子ども≫親に言われて嫌だったことを相談したいけど、学校に相談すると親にもすぐ伝わってしまいそうで相談できない。 ≪大人≫子どもにもプライバシーを守られる権利があるから、伝えてほしくないということも伝えてみてください。(条例第5条(4)一人一人が尊重される権利) ≪子ども≫勇気を出して自分の考えを発言したいけど、否定されるかなと思って自分の考えを言えない。 ≪大人≫子どもは、自分の考えを自由に持ち表現することができます。(条例第5条(2)一人一人が尊重される権利) ≪子ども≫自分の持ち物は好みのものにしたいと思っているから、何が好きなのか聞いてもらいたい。 ≪大人≫子どもは、自分たちに関わることについて、意見を表明することができます。(条例第7条(1)主体的に参加する権利) ≪子ども≫先生に怒鳴られるのは、我慢しなくちゃいけないの? ≪大人≫子どもは、あらゆる暴力や犯罪から守られる権利があります。(条例第4条(4)安全に安心して生きる権利) 子どもが相談しやすい相談先としてなごもっかをご利用ください 子どもの権利相談室なごもっか 相談方法→電話 面談※アウトリーチ要相談 手紙(なごもんレター) FAX 子ども専用フリーダイヤル 0120-874-994 大人用電話番号 052-211-8640 ※関係機関の皆さんは大人用電話番号におかけ下さい。 FAX 052-211-8072 場所 名古屋市東区東桜一丁目13-3 NHKセンタービル6階(オアシス21の隣のビル) 開設日 月曜日〜土曜日(水曜・祝日・年末年始休み) 相談時間 月/11時〜19時(受付は18時30分まで) 火・木・金/11時〜21時(受付は20時30分まで) 土/11時〜17時(受付は16時30分まで) 対象 名古屋市内に在住・在学の子ども(18歳未満(高校在学中も含む)) 名古屋市公式ウェブサイト≪二次元コード掲載≫ なごもっか公式X(旧Twitter)≪二次元コード掲載≫ 令和6年2月発行