表紙 参考資料C 人権関係団体等アンケート調査(人権に関する条例(仮称)検討に向けての意見) 1ページ 〇調査の目的 人権課題の解決等に取り組む人権関係団体等から、共生社会の実現に向けて重要と考えることや差別の現状などを把握し、市民が互いの人権を大切にするための人権に関する条例(仮称)を検討する際の基礎資料とするもの 〇調査対象 市内78の人権関係団体等にアンケート調査を送付 58団体から回答 〇調査時期 令和6年12月〜令和7年2月 〇質問内容 (基礎的項目) ・人権分野 ・主な活動内容 (調査項目) 1 共生社会の実現に向けて 2 差別の実例 3 差別につながりうる固定観念や複合差別など 4 人権条例(仮称)に期待する内容について 5 その他 回答のあった団体の主な活動分野数 女性19、子ども25、高齢者10、障害者30、部落差別7、外国人14、自殺者・自死遺族等5、ホームレスの人9、HIV感染者・ハンセン病患者等6、犯罪被害者8、性的少数者9、刑を終えて出所した人等7 ※各団体から「主な分野」として挙げていただいたものです。複数項目や「すべて」として挙げていただいた分野は重複して計上しています。 2ページ 1 共生社会の実現に向けて No.1 ・令和5年度「人権についての市民意識調査結果」より、人権意識に関して人権が尊重されていると肯定的な回答が65.2%。10年以内に人権を侵害されたことがないとの回答が69.6%となっている。この数字が、すなわち市民の人権意識が高いと判断していいものかは疑問である。「人権」は空気と同じで、私達は人権を意識することなく毎日を過ごしている。そして、空気が無くなったときの息苦しさを「人権侵害(呼吸できなくなれば死に至る)」と例えてみると、生きづらさはすでにある種の息苦しさに似ていて「人権」が守(護)られていないと言ってもいいのではないか。しかし、私達は、生きづらさを自己責任にすり替えられ、「人権」が守(護)られていないことに気付かないでいるのではないかと考える。 「人権」を意識することは、自分が満たされていることを計るものだと伝えたい。 ・私たちに人権があるのだと宣言されたのは、1948年の「世界人権宣言」である。それまでは、一握りの男性に与えられたものであり、女性・子ども・障がい者等すべての人が持ち合わせるものではなかった。第2次世界大戦後に、二度と戦争を起さないと誓い、世界にいるすべての人に「人権」があると宣言された「世界人権宣言」をもっとアピールするべきである。80年前、戦争という世界を巻き込んだ暴力で、多くの命と人権が奪われ、もう二度と同じ過ちは繰り返さないと、世界中の全ての人に人権があるという宣言。法的効力がないと言われるが、素晴らしことであり、1条から30条の条文をすべての人が知るべきである。そのことで、自身のまた他の人の人権が満たされているのかどうかを判断することができると考えるからだ。 ・同様に、日本国憲法第10条から40条における「国民の権利」についても認知する作業が必要になってくる。また、第10章に明記されている「最高法規」の97条98条99条をしっかりと知るべきである。 97条:人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であり、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたもの 98条:日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守する 99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う ⇒すなわち、個人の人権意識を高めるだけでなく、名古屋市の議員、行政職員が人権を意識した職務を遂行しなければならないということである。 ⇒「市の責務として、市民の人権を保障し、市民が安心安全に暮らす環境を整えるよう努めなければならない」くらいの明文化を希望する。 ・そのうえで、市民への人権意識を高めるために、個人と団体・学校・企業、また、個人と個人の関係の中での人権尊重が重要とされ、共生社会をつくるために、互いの違いを認め合い尊重するべく「ダイバーシティー&インクルージョン(多様性の包括)」の考えが生きていく。⇒互いの違いとは何か?・・・憲法第14条に明記 ・SDGsにしても2014年、国連が採択したもので、発展途上国と先進国が協力連携して持続可能な世界にしていこうというもので、それこそ、地球を守るために、気候・環境・食も含めて、貧困、ジェンダー平等、差別・暴力をなくすための全ての目標(17のゴール)は、全て人権につながることをしっかり伝えてほしい。 kai・障がい者運動(障害者の権利条約採択時)では、「私を抜きにして私のことを決めないで」がスローガンになっており、子どもや女性にとっても、「自己決定」と「意見表明」は、人権の大切な1つであることを知ってもらいたい。 3ページ ・「性的指向や性自認の多様性についての理解の増進」として、人権侵害といわれる「アウティングの禁止」「カミングアウトの強制禁止」を明記してほしい。そのことにより、改めて市民への理解の増進、そして予防防止の周知に結び付くものと考える。 No.2 憲法14条など、日本国憲法に基づき市民が大切にされる市政が重要だと思います。 No.3 人権教育(それぞれが安心して生活ができるために、人の嫌がることをしないなど、子どもにもわかるような内容で幼稚園児くらいからでも、連例に応じたプログラムを用意しておく。)性教育、DVやデートDVなどについて学ぶ機会(これも中学生くらいか実施する) YES,NOは自分が決める!子どもを守る言葉『同意』って何?←アメリカ人のレイチェル、ブライアン作の和訳本、内容は子ども向けとあるが、大人でも学ぶために必要なことが書かれている。こういうものを教材にして、人がそれぞれ尊重されるということはどういうことなのか具体的に学ぶことが必要。 No.4 設立の目的である女性の地位向上や男女平等の推進について、共生社会の実現に向けて非常に重要なことであると考えますが、昨今では多文化共生についても重要な課題であると認識しています。 共生社会の実現のためには、まずは相手の意見を傾聴し、お互いの立場が違ったとしても平等に話し合える地域を作っていくことが必要だと考えます。 No.5 あらゆる差別やハラスメントを無くすべく、特に貴職の管理職にある職員が日頃の行動や言動に、細心の気配りをしてほしい。昨今のメディアで騒がれるセクハラやパワハラ事件を見ても、かつての社会では許されていたことも、現在は国際的にも厳しい観点から注視されていることを、自覚していただきたく思っています。 No.6 1.教育・啓発活動 名古屋市にある幼児教育施設(保育園・幼稚園・こども園など)、小学校、中学校、高校、大学、企業、病院、役所等でそれぞれに合った人権教育の講師を派遣して勉強会、ワークショップ、映画上演、トークイベントを行う。 2.居場所つくり 孤立しがちな方々の居場所に対して市が助成を行う。 3.ボランティア活動の支援 人権に関わる活動をしている団体へ学生ボランティアを派遣する No.7 ・一人ひとりの人権が尊重されるためには、一人ひとりが権利を行使できることに ついて自覚し、社会全体で権利を保障することが重要です。 ・差別は予想しなかったような新しい形態で現れるため、社会の変化に応じて、差 別の「空白地帯」を設けないよう求めます。 ・社会に存在する差別について、社会構造を背景に差別が生じている現状をふまえ、 差別についてはすべての人々が当事者として認識を深めていく必要があります。 No.8 人権について理解を深めるための「人権教育」が特に重要である。 @ 人権を抽象的・倫理的・道徳的にとらえるのではなく、現に起きている人権侵害ケースを基にして、自分の出来事として考える機会を作ること。 A 人権の内実について、相手方への合理的な配慮と個人の尊厳の尊重が不可欠であることを理解してもらうこと。 No.9 ・子どもの声を聴く大切さを大人が知る。 ・子どもには大人に意見を表明することができると伝える。 4ページ ・子どもが伝える言葉・表現を、大人が一緒に考える。 ・大人も、自分も相手も大切にしたコミュニケーションを学び実践する。 子どもが生きやすい優しい社会はどんな人も生きやすい社会になると考えます。社会的優位な人たち優先で作られている仕組みの見直しが必要です。上から下、平均値から下を見るのではなく、下から見て必要な改善をしていくことで何を見直す必要があるのか見えてくるのではないかと考えます。 そのためにも人権を学ぶ場を大人にも提供していくことが大切です。子どもが子どもの権利を理解しても大人が理解できていなかったら行使することができません。大人が人権を学ぶ場として、企業や母親学級、PTA、町内会など人が集まる様々な場面でおこなわれることを望みます。 No.10 ・いかなる家庭でも差別することなく支援が必要な家庭については最低限の多様性を認める街としていく。 ・誰一人取り残されない社会の実現を目指す。 No.11 〇名古屋市民が広く人権について学ぶ機会や知る機会がもてるよう、広報を工夫できるとよい (意識の高い人には周知・理解がすすんできているが、そうではない市民にはあまりイメージがもてないかもしれない) 〇乳幼児期から子どもが一人の人としてありのままを受け止めてもらい、大切な存在であると実感できるよう大人が関わっていく社会づくり No.12 一人一人の個性を大切にする 一人一人の自分らしさを育てる 子どもの学びに伴走する No.13 ○(学校教育の立場から)広い視野と高い視点に基づく多様性理解の推進及び学校生活全般による他者への寛容な態度の醸成 No.14 一つ一つの細胞が集まって様々な機能となり、機能が集まって人となるように、 一人ひとりが集まり、機能し社会を形成していると認識する事です。 (全にして個、個にして全) No.15 1. 人権教育と啓発の推進 ? 市民一人ひとりが基本的人権や多様性への理解を深めるための教育プログラムやキャンペーンの実施。 ? 学校教育や地域活動を通じて、人権意識を根付かせる取り組みが必要。 2. 多様性を包摂する制度の整備 ? 障害者、高齢者、LGBTQ+、外国人住民など、多様なバックグラウンドを持つ人々が社会で活躍できるような支援制度を整えること。 ? 言語や文化の壁を乗り越えるための多言語対応サービスの提供。 3. 差別や偏見への具体的対策 ? 差別やヘイトスピーチを防ぐための条例や規制の強化。 ? 実際に差別や偏見に直面している人々を支援する相談窓口や支援団体との連携。 4. 地域コミュニティの活性化 ? 多様な人々が交流し、お互いの文化や価値観を理解し合える場の創出。 ? 地域でのイベントやワークショップを通じて、相互理解を深める取り組み。 5. 市民参加型の政策立案 ? 市民の声を直接聞き入れ、政策に反映させる仕組みを作ること。 5ページ ? 特にマイノリティや弱い立場にある人々の意見を積極的に取り入れる。 6. 経済的・社会的な平等の促進 ? 貧困や格差を解消するための経済的支援や雇用の促進。 ? 誰もがアクセス可能な医療、福祉、教育サービスの充実。 これらの取り組みを通じて、名古屋市は「お互いの人格や個性を尊重し、支え合う」社会の実現に近づいていく。また、市民一人ひとりが共に考え、行動する意識を育むことが重要。 No.16 ・合理的配慮の具体的事例認識の職員への浸潤 ・何に人権侵害を感じているか。人権(差別)を訴える人の事例の把握 ・子どもの人権を守り、尊重 ・子どもであっても、人格のある一人の人間であることを認めていくことが重要 No.17 学校、警察、保健センター、行政職員など弱い立場の市民と接する機会が多い公的な立場をもつ人の研修 No.18 名古屋市内の老人クラブの推進を図るとともに、高齢者福祉の増進をはかる。 No.19 広報活動 No.20 1.差別や偏見を抱く人は、自らが自分らしく生きられることを否定していることを知らせることが大切です。 2.保育園・幼稚園から絵本などを通じて差別や偏見、憲法について伝えることが重要です。 3.特に、義務教育段階から「子どもの権利条約」を学び、子どもが自分の思いを表明する「意見表明権」を保障すべきです。 4.多様性を尊重する学校教育を推進し、学びの喜びをすべての子どもに保障することが重要です。 5.保護者会、子供会、町内会、老人会で基本的人権の内容を知る場をつくることが重要です。 No.21 ・障害者権利条約のスローガン「私たち抜きに、私たちのことを決めないで(Nothing about us, without us)」 ・例えば建物を作る時に、計画ができてから意見を聞くのではなく、計画自体を作成する段階において様々な意見を聞きながら計画を決めていくこと。 ・共生社会に向けてはインクルーシブ教育が特に重要。 No.22 ・知的に障害のある人にとっては、合理的配慮の前提として知的障害への理解、障害特性や状態への配慮(自閉症の方の物の見え方とか、音や光への過敏、知的障害のある人の物事の理解の仕方とか、あいまいな表現ではなく現物対応でないと分かりにくいとか)が必要だと思います。また、合理的配慮を申し出る場合、なかなか自分から表現することは難しく、家族や支援者による意思の疎通・決定・表明の、支扱が必要となります。 ・(事業所が休みの)長期休暇中に自宅を出てしまい。捜索が必要になった。(女性)  父母は高齢で、兄弟は知的障害者であるため、捜索のすべがわからず、休暇中の相談事業所のワーカーの携帯に23時に電話がかかって捜索の依頼が入って対応した。しばらくして警察署より通報入り無事見つかった。  こうした家族を日々地域で状況を把握して日ごろからの「サポート」をどうしていくのかご近所付き合いが希薄な昨今でどのように築き上げていくべきかを継続して検討していく必要があるように思う。 ・市民一人ひとりが「いろいろな特性を持った人が世の中にはいるんだ」「障害者のくせに」というような上から見た発言が出てこないよう「皆平等」ということを認識すること。 6ページ ・大人になってから「知る」より子供の頃から自然に理解して「知る」ことが一番共生社会の実現に近くなると思う、そういう“教育”が大切で、それを教える大人も自身の姿を通して子供を導く人間にならないといけないと思う。 学校では先生、家庭では親、地域では近所の人 多くの人々の輪の中で、子供を見守りながら教育(共育)することを念頭にみんなで意識向上を目指す!いくつになっても“学ぶ”ことは大切です。そして市自体がそれを目に見える形で示していってほしい(ソフト面・ハード面) ・自分自身の存在価値を自分で認めてその上で他人に対して優しくなること認めること(違いを認めること) ・誰もが安心して暮らせるよう物理的なバリアフリーだけでなく、情報的なバリアフリーを進めることが大切です。障害のある方や高齢者以外にも、外国人、マイノリティーの方も共生できる社会を作っていただきたいです。 ・ヘルプマーク利用者に対して学生(特に高校生)の教育が必要かと思っています。交通機関での席のゆずり合いがほぼなされていないと感じます。優先席に必要とされる方が、乗車してきても無視でスマホをいじっている学生をよく見かけます。 いろいろな年齢層の方々がゆずり合いの気持ちがあれば、もっと住みやすく生活行動ができるのではないでしょうか。 ・障がいのある人が困っているのを見かけた時に見て見ぬふりをせず、だれもが進んで「お手伝いできる事はありませんか?」と声をかけれる人を増やしていくこと。 ・物理的なバリアをなくしていくことももちろん大事だが、それだけではなく、まずはそれぞれが心のバリアをなくしていくことが大切であるということを周知していくことが重要であると考える。 ・行政が障害者のことを理解し、それを地域住民等に伝えること。 ・どのような障がいがあり、どのような行動をすることが多いのかなどの具体的な情報を普段関わりがない人たちに周知すること。 ・差別のない暮らしの実現 ・福祉に携っていない方たちへの理解。障害があってもなくても、1人の人間であるということ、差別のない社会になるため地域交流などを積極的に行なっていく。 ・誰もが低いハードルで、同じ土俵に立って出来ることが一つでも増えていくことが重要ではないかと考えます。 ・知らないことが不安になり差別につながるので、まずはお互いを知ることから。  実際にかかわるとより理解がすすむと思う。 ・全ての人が他の人との心身の違いや育った環境による偏見がなく堂々と生活できる社会になるには、教育の力が大きいと思われます。時間は掛かりますが“人権の名古屋市、教育の名古屋市”を目指すのが重要かと思われます。 No.23 差別をなくし、思いやりを持てるように、幼児期に頃から障害の有無を問わず、関わる機会を持てる社会を作ることが軸になるかと。 No.24 外見では、障害のある無しが分かりにくい私たち発達障害・児者は、一人ひとり持っている特性が違います。その特性を個性として捉えて社会生活をしている人もいます。 又、一方では、知的障害を伴い言葉を発しない人もいます。 皆、一人の人間として行動や外見で人を判断することが無いようにすること。 重い障害のある人も自分の意志、を持っていること等市民に理解していただくように啓発活動を子ど 7ページ ものころから行う事が重要だと思います。 又、AI技術が進みSNS等で情報が独り歩きして、間違った情報が広がる心配もあります。 これからは、情報の整理確認をして正しい情報を知っていただくことが大切になると思います。 No.25 1.幼ないころからの学校教育の中で、障害者及び障害の社会モデルについて学ぶことが重要であると考えます。障害者と接する機会が限られ、障害者のことが知られていないことがあると考えます。(インクルーシブ教育の推進) 2.日常生活や社会生活における障害者の活動を制限し、社会への参加を制限している社会的障壁を取り除くことが重要であると考えます。 No.26 個々人が基本的人権を有するかけがえのない個人としてお互いの人格や個性を尊重し支え合い多様なあり方を認め合える価値観を有することが重要だと考えます。そのためには幼少期からの各家庭や学校での教育の充実が求められると思います。押しつけではない、自らそう思える思考の醸成が必要だと思います。 No.27 行政から一定の独立性を担保された人権機関が必要であると考えます。人権機関は人権侵害が生じた際の調査・救済、人権についての広報・啓発、人権教育を担う機関です。障害者分野では、名古屋市障害者差別解消推進条例を根拠に名古屋市障害者差別相談センターが設置されているが、名古屋市の委託事業となっており、行政機関から差別案件への対応は極めて鈍く、人権条例制定の契機となった名古屋城バリアフリー市民討論会の事案については全く機能を果たさなかった。真に人権侵害事案に対応するためには、行政の案件にも対応できる機関が必要であると考えてます。 No.28 難病や障害の特性理解の促進 難病患者の在宅療養を支えるヘルパーの確保・離職防止、訪問介護事業所の安定 障害福祉サービスの支給決定までの期間短縮、申請をした段階からの暫定使用 難病患者の高齢独居対策の策定 先天性疾患の移行期医療体制の環境整備 難病患者の就労支援(障害者手帳のあるなしを問わず) No.29 ジェンダーについての配慮が無いために人権侵害にならないような社会であってほしい No.30 自分が暮らしたい地域で自分らしい生活を送るという考え方が徐々に浸透してきている一方で、いまだに、長期入院を余儀なくされている人々がいます。また、精神障がいに対する誤った理解から、差別や偏見に苦しんでいる人々も多くいます。全国に対して先進的に障がいがあってもなくても同じ人間として対等な関係を築いていける名古屋市になればいいと思います。 No.31 ・子どもたちへの人権教育の充実 ・市の職員の意識向上のための研修の充実 ・「共生社会」の理念、高い人権感覚がもっと市民の普段の生活の中で目にし肌に触れられるような環境づくりをする ・人権を脅かされる可能性が考えられる人たちやその当該団体への意識向上のための研修の場をつくる No.32 自分は聴覚障害者であり、自分の息子もダウン症であるので、ダンスを通じて、今も続く偏見と差別を乗り越えて、一般人との心のバリアフリーを目指す。いつかろう児たちもダンスを披露し、お互いに尊重し合い心の交流を続けたいと思っている。 「障害者だからできない」「障害者だから無理」ではなく、ポジティブに「障害者でもできる」「できないことはない」と工夫すればできると伝えたい。 8ページ No.33 きこえない人(きこえにくい人も含む)は電話ができない人が多く、コミュニケーションが難しいため、人間関係にも影響をおよぼしています。 コロナ騒動からさらに、マスクをする人が多く、読話をする人も話ができない事情が広がっています。マスクへの理解はあり、筆談を求めていますが、部分的にか書かずに一方的にマスクのまましゃべる人が多く、きこえない人の行動が制約されてしまいます。相互理解のためには、相手の立場を考えて対応してほしいと思います。 又、問い合わせ先・予約などは電話が多く、何もできません。メールやFAXで対応できるところを増やして下さい。 No.34 ・お互いがお互いを知る機会を作る必要があり、障害者が各学校に行って話をすることや、企業等への研修を行うだけでは、現在、圧倒的に足りない。その辺りを行政が主導となって、人を集める役割を担うことや、インクルーシブ教育を今まで以上に積極的に進めてほしい。 ・優先調達推進法や合理的配慮の提供支援に係る助成事業などがあるが、周知が不十分と感じる。そういった施策の運用を推進させるためにも、より広く認知してもらえるような働きを行政主導で実施することで、間接的にでも差別がなくなり、人権意識の向上につながってほしい。 ・障害者権利条約を具現化した、人権条例の制定。 No.35 部落差別をはじめ差別は、許されないものであることの認識の醸成、鳥取ループへの判決において憲法13条、14条にもとづき、差別は許されないものであるとの啓発が必要、名古屋市内の青年による「B地区にようこそIN愛知県」での刑事告訴においても懲役1年執行猶予4年の判決が出されており、差別は、犯罪であるとの認識を、市民に広げる必要がある。 人として尊重し合える関係性をつくるような啓発が必要である。「差別は犯罪であり、差別は人の命さえも奪うものである」ということを広げてほしい。「おもいやり」「やさしさ」では差別は解消されない。市としてもっとしっかりとした考え方を市民に伝えてほしい No.36 内閣府の調査では、障害者権利条約を「知らない」人が7割以上にのぼっています(23年2月発表)。名古屋市での共生社会を実現するには、市民に条約を周知し、障害の有無にかかわらず個人として尊重される共生社会の実現に向けて真剣に取り組むことが求められる。性別や国籍に関わらず、すべての人の尊厳が守られるよう、市民に対する啓発はもとより、特に公務員、経営者などに対する人権教育を強化する必要がある。また、既存の人権に関する条例がある分野に対しては、当該条例を補完するものとして検討するとのことですが、既存の条例で対応できないのか再検討するべきである。 No.37 ・地域や社会等における孤立の防止 ・地球市民(世界の他の地域で起こっている事象や問題等に対し、自分もしくは自分を取り巻く地域のこととして感じられる市民)としての意識の醸成 No.38 @ すべての部署(外郭団体含む)において、外国人住民の存在を無視しないように事業が進められるべきだと思います(現状は、国際交流課や名古屋国際センター等、外国人に直接携わる部署に限って、また「外国人向け防災」等の外国人住民に向けた取り組みのみにおいて、各種情報の多言語化等が行われていますが、それ以外では、日本人住民のことしか考えられていないように思います(本調査は、外国語で、外国人主体のNPO等にも送られているかもしれませんが)。 A 名古屋市の施策等を考える住民参加が可能な各種委員会等において、外国人住民が委員として参画しているものがほとんどありません。職種やジェンダーのみならず、国籍や障がいの有無等も含めた多様な委員構成になるよう考慮することが大切だと思います。 9ページ No.39 基本的人権の一つに参政権(選挙権、被選挙権、公務員になる権利、公務員を罷免する権利など)がありますが、現在の日本では外国人の参政権は認められていません。永住外国人の地方参政権については、1995年2月の最高裁判決で「憲法上禁止されているものではない…もっぱら国の立法政策に関わる事柄である」とされています。また旧植民地出身者が未だに地方参政権を付与されていないことについては、国連の各種委員会から再三に亘り懸念や改善するよう勧告が出されてきました。 地方参政権については法律の制定を立法府に委ねることになりますが、名古屋市が共生社会の実現を目指すのであれば、国籍や民族によって地域住民の基本的人権に差異を設けない姿勢を示すべきだと考えます。そのためには、一定の要件(永住権の有無や3年以上の居住歴など)を満たした外国人住民の参加を認める常設型の住民投票条例を制定するなど、地方自治レベルで実現可能であり、出自による差異を無くす制度的な改革やサポートが重要であると考えます。 またSNSを中心に、外国人差別につながるデマやフェイクニュースなどのヘイトスピーチ(差別扇動表現)が後を絶ちません。例えば「在日コリアン」についてネット検索をすると、容易に「在日特権」などのデマやフェイクニュースに行き当たります。外国人についての情報収集を個人任せにしていると、何の知識も持たない人々がこうした間違った情報に接することで、ヘイトスピーチをしてしまったり、さらにエスカレートして放火などのヘイトクライムにつながる恐れがあります。 外国人でもとりわけ旧植民地出身者とその子孫である特別永住者などについては、日本の責任として、その歴史的経緯を公教育の中で教えていかなければならないと強く感じています(日系ブラジル人やクルド人問題も同様であると考えます)。 No.40 ○傾聴・受容・共感 ○いのちの電話設立時から、「自殺予防が使命」 ⇒善き隣人となる No.41 ・相手の立場になって考え行動する事 ・自分と違う者、や事考えを持っている人を受け入れ共感する事 ・「間違っている事」又は「間違っていると思われる行動」を見た時は、穏やかに意見交換し、議論する事 No.42 特に重要だと思うことはシンプルに教育だと思います。 年齢問わず公にそうした情報に触れられる場所やコミュニティ、冊子などになるでしょうか。 ジェンダー問題であったり、社会的コンプライアンスであったりと、世の中の価値観は非常に早い変化をしているように思います。 その変化に対して、例えば学校教育や会社等の組織の中にいる場合であればその環境の中で指導なり雰囲気なりで情報のアップデートがある程度は可能でしょうが、例えば日雇い派遣の方のように生活がいっぱいの方や独居の高齢者などには浸透し辛いように思います。 具体的な方法論は今はありませんが、何よりも先ずは伝えられる場所での伝えるべき人権に関する学びが、全体の意識の底上げに直接関わることは間違いないと思います。 No.43 お互いを尊重するにはジャッジをしない姿勢での継続的な対話が必要と考える。個人は複数の要因を抱えている場合も多く、対話では固定観念や社会規範に囚われず、オープンマインドで臨む必要がある。互いに理解し合えることが理想ではあるが、思想信条などにより相容れないことや意見が衝突する場合には、互いの実利を考慮した落としどころを作ることを前提とした話し合いの場を設ける必要がある。多様性とは、異なる人達が同じ地域・社会で共に暮らすことであり、同化とは異なる。一 10ページ 方、最も忌むべきことは分断であり、小さな同化コミュニティが林立しているだけで、多様性ではない。多様性を維持することは地域社会に協力、活力、変化を与えるものであり、社会に資する(メリットがある)と考える。逆に分断は社会不安を増大させ、不寛容、非協力を煽るものであり、社会資源を損なうものと考える。 No.44 差別や人権侵害の現状を知り、自分が当事者だったらと想像することが大切。 小さな頃から大人になるまで繰り返し学校や家庭などのすべての場面で共生社会について繰り返し教育していくことで、その想像力が育つと思う。 No.45 まさしく「多様性」を考えること 自分の常識ははたして常識か、常に考えること 「あたり前」が「あたり前でない」ことの広報が必要と感じます No.46 これまで「置き去りにされた」「忘れられた」「蚊帳の外」の存在とされてきた犯罪被害者等のため、2004年に「犯罪被害者等基本法」が制定され、5年毎に基本計画が策定され、その取り組みは途上にある。闇バイト事件等が続発している現状からも、一層、国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が高まっていると感じられ、時代に即した更なる取り組みの必要性を感じている。「犯罪被害者等基本法」の前文にあるとおり、犯罪被害者等の声に耳を傾け、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実現に向け、犯罪被害者等の基本的人権が憲法や条例に謳われる必要がある。 No.47 刑を終えて出所した人が地域住民と差別無く暮らせることが重要と考えています。 No.48 さまざまな違いをもった人たちが共に生きる上で、誰もが偏見を持ち、差別をしてしまうことがある。だからこそ、人権を「思いやり」という気持ちだけで解決するのではなく、被害を受けた人が市に相談し具体的な解決へと繋がる救済のシステムを整えることが重要だと考えます。その上で、差別的取り扱いやハラスメントなどの人権侵害行為を未然に防止するために、適切な知識や認識を広げていくこと、一人ひとりの違いを実感し納得できる機会を広げていくことが大切ではないかと思います。 例えば当団体では、学校や自治体、企業などでLGBTQ+に関する出張授業を行っていますが、最終的な願いの一つとして乳幼児健診で保護者が人権について学べるようなプログラムが行われてほしいと思っています。発達の特性や、DV、生活困窮世帯、移民や難民、LGBTQ+など、わが子がなんらかの当事者である場合に、“普通”に矯正しようとすることで、子どもの心が壊れていくことがあります。1人の人間を今から育てる立場の「大人」に人権をレクチャーすることで、わが子が当事者の場合は、ありのままの子どもをどうはぐくむのか、どんなアクセスがあるのかなど、肯定的に人格を捉えて育ててほしいと思います。また、わが子が当事者ではないとしても、幼稚園や保育園、小学校など集団に入ったとき、さまざまな違いを持ったクラスメイトに出会います。その違いをいじる子になるのか、ばかにすることのない子どもに育てるのか、人としてどう育てるのか、できるだけ早い段階からしっかりと学ぶ場を作ることが重要ではないかと思います。 No.49 ・少数者の人権を尊重することは大切であるが、単に「他者理解」として認識するのみにとどまらず、その人権課題を自分事としてとらえる「自己理解」が大切だと感じている。性の多様性についていえば、LGBTQなど性的少数者が存在していることを理解するだけではなく、「性のあり方」が一人ひとり多様なものであり、誰もがそのグラデーションの中の1つに位置しているという認識を持ってこそ、対等な人間としてお互いを尊重することができる。 11ページ ・一方で、マイノリティ固有の悩みや課題があることを認識することも重要である。他者とのかかわりについて、対等性と自己の優位性の認識を両立させることをわかりやすい表現として、「『かわいそう』も『そんなことぐらい』もダメ」と伝えている。 No.50 性別に関わらず、育児や家事に関わることが当たり前になること。 2 差別の実例 No.1 ・個人的な案件については、個人情報に関わるため明記できないが、差別事案として目立つものは、被差別部落(同和地区)の地域巡りのユーチューブや、SNSへの投稿に関する削除依頼。また、外国籍の人に対するヘイトスピーチや誹謗中傷に対する削除要請が多い。 No.2 FAX別紙C「わたしは言いたいの声」、FAX別紙D介護制度利用について生の声 No.3 DVや性暴力自体が、女性であるがゆえに受ける差別事案である。対等な関係性においては、暴力は起きないと言われている。 主な対応例としては、DV被害女性が多い。 実父や母親の再婚相手からの性暴力の被害にあった女性。 親からの虐待を受けて育った女性。食事も与えられず、行動の規制もあり、常に監視的。そういう状況下で育ち、親と離れるためにやっとの思いで家を出て出会った男からはDV被害を受けた。 No.4 下記に関する相談の差別事案および支援の事例があります。 ・マタニティハラスメント ・セクシュアルハラスメント ・職場における均等待遇 ・メディアにおけるジェンダーに関する表現 ・外国にルーツのある生徒が基礎的な教育を受ける権利を阻害されている事例 ・デートDV ・SOGIE ・子どもの貧困 No.5 身近な大人に話を聴いてもらう機会が少なく、電話・オンラインチャットで第三者と話すことで気持ちや考えを整理する子どもが多いと感じる。子どもが話したいことがあるのに、話せなくさせているのが大人の都合であるとすれば、それが差別に当たると大人が気づけるようになるといい。 ・進学先を決める時に家庭の経済状況を見て、あるいは直接親から言われて、希望を変更せざるを得ないという話はよく聞きます。子どもの権利条約にもあるように、親の経済状況に左右されることなく、どの子にも平等に学べる機会を必要です。これは教育差別と考えます。 ・自分が鬱傾向にあると感じ受診したいが、親が許してくれない。精神科受診は恥ずかしいという価値観で否定される。精神疾患の人たちが増える中で無意識に差別があると感じます。 No.6 施設児童が退所にあたってアパート契約する際に、保証人に施設長が立つ説明をしたところ、平気な態度で「この子には親はいないんですか?」と言われた。 ・施設児童の携帯電話の契約時に「施設の子どもは契約できません。」と調べもせずに言われた。 No.7 〇インクルーシブ保育を謳った保育・教育施設で入園の相談をしたら、支援児ということで断られたという相談を受けた。各施設では入園について確定することはできないが、(公立保育園においては) 12ページ 見学や申し込みはできる旨を説明した 〇外国人の保護者が、区役所からの「保育園利用継続の書類作成依頼」について理解できず、区役所への提出がされなかった。保育園が間に入り保護者に説明をし、その旨を区役所に伝えることにより、区役所職員が保護者を手助けして書類を作成した 〇「男の子なのにピンクが好き」ということを心配に感じている保護者に対して、子どものありのままの気持ちを認めてあげることの大切さについて伝えるようにした。 No.8 パワハラに対する相談 逆に指示に従わない人の存在 No.9 精神疾患や発達障害を予見されるか、保護者等の理解不足や価値観によって、専門機関や医療機関につながることができない方が散見されます。 相談者の困りごとが、福祉の支援を使うことによって軽減できる可能性がある場合でも、その機会を得ることができず、困難が継続してしまうことは、人権侵害につながると思います。 No.10 事例@ 外国ルーツを持つこどもへの不適切対応 内容 外国ルーツを持つこどもが学校で適切な配慮を受けられず、授業での進行が困難になり、友人関係もうまくいかなくなり、自尊感情が低下した。 支援内容 1. 教育機関との協力 〇保護者とともに、学習言語の困難さを学校へ伝え、対応方法の改善を学校に求めた。 〇外国語を母語にするこどもへの教育に関するトレーニングを教員に提案。 2. こどもへの直接支援 〇居場所づくりとして、放課後の学習支援活動を提案。 〇週に1回多文化共生に関わるスタッフの訪問を実施し、学習支援を実施。 〇地域の多文化支援団体との連携を紹介。 3. 行政や福祉サービスの利用支援 〇保護者が適切な福祉サービスにアクセスできるよう、情報提供と手続き支援を実施。 事例A 就職活動における差別 内容 少年院出院の経歴を理由に、採用面接で不当な質問を受けたり、雇用を拒否された。 支援内容 1. 法的保護の周知 〇「少年法」に基づき、出院後の経歴を理由に不利益を被らない権利があることを本人や雇用主に説明。 2. 少年院のこどもへの啓発活動 〇少年院在院中のこどもへ、院内の職業講和の機会を利用し、出院後の学びや就職における提案や可能な支援団体の紹介を実施。 3. 職業訓練とマッチング支援 〇職業訓練プログラムや協力雇用主との連携で、雇用可能な企業を紹介。 〇NPO団体が実施する就職支援プログラムを活用。 13ページ No.11 <主催イベント等における対応> ・性的少数者の更衣場所やトイレの設置、その表記などの対応 <指定管理施設における人権に係る苦情等> 〇居住地に係るもの ・定期教室に市内在住者以外参加していることに納得いかない。抽選なら市内在住者優先にしていただきたいです。(R4.5) 〇外国人に係るもの ・よく見かける外国人の方は平気で2時間ほどスクワットラックを占有しています。職員の方も見ているはずなのですが、注意喚起等されている様子はありません。強く何らかの対策、巡回、声がけ、繰り返す場合の出禁等を求めます。(R5.5) ・マシンの長時間使用に対し、刺青まみれの外国人や、明らかに危なそうな人物に顧客からお願いしなければならないのか。スタッフはなんのためにいるのか。(R5.7) 〇子どもに係るもの ・小学生男児と母親でプールを利用する場合、更衣室が別々になるのが心配です。男児でも性被害に遭うこともあり、子どもだけで男性用更衣室に行かせることができません。 →異性で更衣のお手伝いが必要な場合や、通常の更衣室では不都合な方向けの別室をご案内(R5.8) 〇障害者に係るもの ・小学生体操教室に参加した保護者より、一年生で障害をお持ちなのか、他の子供たちに唾を吐いたり、追いかけたりしていた。市が運営するスポーツセンターでは致し方ないかもしれないし、差別とかの問題も出てくるのでしょうが、障害があっても仕方がない。少し多めに見守ろうというレベルでは無かった。 →施設から該当児童の保護者にお子様の行動をよく見て、必要があれば保護者から声かけするよう依頼した。(R5.9) ・大声で障害者を罵倒し、嫌がらせしているのを目撃した。「障害者だからと言って、風呂までタダはおかしい」等とサウナの中で他の利用者に言っているのを聞いた。特に体に障害のある利用者に対し暴言等、非常識な態度である。(R5.12、R6.7、R6.9) 〇疾病等に係るもの ・帯状疱疹を患った利用者が浴室、サウナ利用しています。該当者にきちんと伝え利用を控えるよう指示して欲しい。(R6.8) 〇その他 ・身体全体に刺青が入っている人(グループ)がトレーニング室を利用していた。使用時の注意事項に「長袖等を着て行うこと」と記載されているのに守られていない。明らかにモラルに欠ける(反する)。注意するなどして守れないのであれば、利用させないでほしい。市の公共施設は反社の利用を禁じないのでしょうか(R6.4、R6.11) No.12 ・子どもの発達の相談を保健センター・保育園でした際にシングルであることやフルタイムで働いていることで親の愛情が不足しているからではないか、というような事を言われた親子さんがいた。 ・小学校の先生の対応が原因で不登校になったが、「家庭に問題がある」とされ充分に調査や対応がされなかった。(親にも発達特性あり) 14ページ No.13 〇車いすユーザーは、車いすの形状や機種によって市バスに乗れないという現状がある。 事業者としてバスの適切な運行上、安全基準を設けることは必要であるが、その基準が厳格であるため、一部の「車いすユーザー」が乗車できない状況となっている。 〇私学の高校受験に際し、合理的配慮の提供を求めても対応してもらえない 〇視覚障害があることを理由に、有料老人ホームの入居契約を断られた。 など No.14 保護者 昨年度から支援級を担任していた先生が、昨年度の途中から病欠になり、今年度のはじめも病欠のまま。病欠であることは明らかなのに今年度も支援級の担任として配置されている。1学期は代理の先生がつき、2学期からは病欠から復帰し2週間出勤してくれたが、その後再び病欠に。病欠後は担任不在になるも代理の先生が立てられず教務主任が担任を兼務することに。しかし、その教務主任が障害や特性への理解が全くなく、支援級の児童たちへの対応には疑問。 娘は情緒不安定になりやすく、問題児扱いされてしまう。泣いていても適切な対応をしてもらえず、下校時刻に迎えに行くと涙も鼻水もよだれもふかれず放置されていた。「見守る」の対応を勘違いしている様子が見受けられる。 副担任は怒鳴っているばかりで、寄り添う行動をしてくれず、入学してから学校へ行くのが辛い様子が見られる。(校門を通ると涙目になり、下駄箱では床に寝そべって泣くことがほとんど)教員の対応について、どこに相談したらよいかわからない。教頭も全く障害への理解がなく相談できない。 →→→ ★ 教育委員会指導室に問合せしました。 No.15 ・特定の車椅子(ウィル)が市バスの乗車拒否にあっていること。 No.16 《市バス・地下鉄》 ・バスに乗車される際、いつも運転手さんに挨拶される方が挨拶しても返してくれず気持ちが沈んでしまったと言われた。 ・地下鉄・バス利用の際に座る席を決めている方が、その席に他の方が坐っていたので、戸惑いから大きな声が出てしまった。運転手さんは「お静かに願います。」と言うだけで余計に戸惑い、静かにできなかった。 ・明らかに障害のあるお子さんを連れた親子が乗車してきました。子どもはこだわりのある席(たぶんいつも座る席だと思う)の前に立ってそこにすわりたそうにしていました。すでに座っている人がいましたがその人は全く気にせず親子に気を止めていません。子どもが不安な様子を見せ始め声を出し始めました。母親は奇声が気になり自分のスマホで子どもの気が紛れるよう動画を見せますが子どもは落ち着きません。母親は何度もスマホを子どもに見るように声をかけていました。すると市バスの運転手がマイクで「車内での携帯電話のご使用はほかの乗客への迷惑になるので止めてください」と言い出したのです。どうみても母親が電話をしていたと見えません。一生懸命子供を落ち着かせようとしていただけです。母親がスマホを手にしているので何度も何度もしつこくマイクで注意する運転手に、見ていて腹が立って仕方ありませんでした。母親の立場になったらどんなにつらい思いでしょうか?と保護者の方からのお話がありました。公平な態度をとっただけと言われそうですが配慮がなさすぎです。 ・私鉄の電車内で声が出てしまう我が子に対して「電車を降りろ!」と言われた。 ・本人が地下鉄に携帯を忘れ、終点駅に取り置きしてあることがわかったが、本人だけではダメ、親御さんと一緒でないと渡せないと言われた。じゃあヘルパーさんと一緒なら良いかと言っても親と一緒 15ページ でないと(携帯を)渡せないと言われて腹が立った。 《学校》 ・今春から小学生になる自閉症で知的障害のあるお子さんを持つ親御さんからです。地元の学区の小学校の支援級に親だけで見学に行き、入学したいと担任の先生に言ったら「うちでは見れないので特別支援学校へ行ってください」と言われたそうです。子どもも見ず、なぜ見れないかの説明も何もありませんでした。まったく馬鹿にされたようでと悲しんでおられました。 ・知的障害があるからと言って登下校の保護者の付き添いを求められた。子どもの特性は関係なく、「学校として決まっていることなので。」という説明しかなかった。校長先生が代わられたら一人登校が認められるようになった。 ・特別支援級で日常的に通常級の子と交流している学校と、していない学校がある。個別に交流したくても学校の決まりということで片づけられてしまう。これは差別だと思う。 ・通常級の生徒が不登校になると子ども応援委員会やスクールカウンセラーを紹介されて適応センターを案内されたりして一緒に動いてくださるのに、知的障害児(特に特別支援学校)が不登校になっても校内の対応だけで放置されている。障害のない子どもと同様しっかり対応してほしい。 《招待行事》 ・招待行事の観劇に参加した方たちの中で途中で声を出される方がいて何度も注意を受けた。(2−1) ・招待行事の観劇に参加した際に、開演中に何度もトイレへ出かけたらそのたびに係の方に「どこへ行かれますか」と声をかけられ、いづらかった。(2−2) 《医療機関》 ・血液検査など少し引っかかった時、医師に相談した折「いろいろと検査すると何か出てくるかもしれないけれど内視鏡検査やエコーは出来ないからまあ様子見で」と言われました。別の医療機関でも知人がやはり無理だからという理由で大腸カメラを断られました。この子たちはもし大腸や胃にガンができても早期で発見してもらえずに手遅れになってしまうんだなと思いました。 ・足にできものができ大きな病院へ行ったが、自閉症ということで「この子は診れない」と言われた。もし診られないとしても言い方がひどく腹立たしかった。 《入所施設》 ・喋れる障害者が他の子に叩かれようものならどこにも怪我などなくても本人が親に報告できるのでその対応に大わらわといった感じですが、それが喋れない子だとあざがついていようが、まず報告なしです。こちらから聞いても「見ていませんでした」「他の職員に聞いてみます」私物が壊されて尋ねても「さあ?」といった感じです。 《グループホーム等》 ・職員不足も原因だと思いますが、親が亡くなったり高齢で後見人もグループホームの居室まで来ないなどのケースで、利用者が自分で掃除できなくて話せない場合、部屋の綿ぼこりがひどいことやシーツなどもいつ変えたかわからないことなどがあると聞きました。 《公園》 ・大きな公園で息子が喋りながらうろうろ歩いていると、近くで子供のサッカーを見ていた若い男性が「気持ちはわかるけれどそばに来るな」と親に向かって言ってきた。広い公園なので嫌なら自分が動けばよいと思ったし、障害者だから文句を言ってきた感じだった。分かったようなふりをして自分勝手な発言だと思った。 16ページ 《結婚》 ・障害があるだけで無理と決めつけないこと。その上でみんなで周りでサポートして実現できた。 ・30年交際してきた知的障害のあるカップルが、60歳過ぎたので結婚して2人で老後を送りたいと言われたが、支援者が休みの日はいいが平日は一緒に暮らすことに反対をした。 No.17 ・飲食店でミキサー(充電式)の使用の許可を求めたら、他の客の迷惑になるからと断られた。 ・障害のある子のきょうだいが結婚しようとしたら、相手の両親にきょうだいの障害を理由に破談になった。 No.18 ・ASDの人の奇声や、行動(飛び跳ねたり、手をひらひらさせたりする)が目立ち、その事が、小中学生のからかいやいじめの原因になったことがある(茶話会等でしばしば上がる話題) ・集合住宅で上の階に自閉症の子どもさんが住んでいて飛んだり跳ねたりするので、下の階の方から苦情があり出て行って欲しいと言われている。 No.19 1. 病院やクリニックにて診察の場面や受付等々で障害者であることがわかると不当な扱いを受けたというご相談もあります。いずれも個人名称等が必要な事例です。ここ3年以内は特にありません。 No.20 名古屋市某区役所にて、複雑な特性(身体・知的・精神 全分野複合)を持つ障害者を支援する上で、役所の発行する書類が必要となったのだが、規定通りの手順で行うことは困難であった。そのため、相談員より障害者差別解消法および合理的配慮提供の義務についての説明を行い、この件がその対象になるのかについて検討を願う、と意思表示したところ、窓口担当者から「そのようなことをする義務はない」との返答を受け、対応していただくことができなかった。 この件については、名古屋市障害者差別相談センターにも報告したのだが、名古屋市および同センターは「事案の状況では、合理的配慮を受けることは難しい」との説明に終始し、区役所職員の発言については、名古屋市側より「そのような事実はない」との返答があったこと、録音等の証拠となる物件が存在しないことをもって終結とし、相談員が名古屋市の見解が事実と異なることを訴えても聞く耳を持たなかった。事実上、同センターは名古屋市の見解を一方的に支持し、相談者である相談員の意見を否定したものと言える。 障害者福祉サービスを難病患者が受けようとしても、支援する方の疾病理解がすすんでいないため、適切なサービスに繋がらないか、サービスを受けることが出来なかった方の支援では、障害福祉に関わる専門職の方に理解していただくのが困難だった。 No.21 精神障がい者の方が近くの信用金庫で生活保護で受け取る口座以外の口座を開設しようとしたところ、「生活保護の方は別の口座を作れません。」と拒否をされた。 No.22 ・コンサートホールで、視覚障害者だからといって、自分が購入した座席ではない席に誘導され、座らされた。 ・盲導犬を連れているからという理由で飲食店に入れてもらえなかった。 ・外出が自由にできる高齢者施設に入所したにもかかわらず、同行援護制度が使えないことからその人は外出がままならなくなった。 No.23 当団体メンバーは日々ダンスレッスンしているので、差別を受けた事例を聞いたことがない。自分と息子が受けた差別内容を(5分間の休けい時間水分をとるのが精一杯)話したいと思う。 息子はジャッキー・チェンの大ファンで、DVDを買いに行こうとDVDショップに行った。息子は嬉しさの余り、ウキウキ踊りながら、店の外へ出てしまったのです。アラームが鳴った店の出口に私は気づかず(聴覚障害者で聞こえないため)、もうひとつのDVDを探していた。店長が息子のDVDをとりあげ、怒ってる様子を目のあたりにし、息子のところへかけ寄った。店長に盗んだわけではなく、ただ 17ページ 嬉しさの余り、店の外へでてしまったこと、ダウン症であることを説明し、謝ったが、聞き入れてくれなかった。 「今度盗んだら警察を呼ぶ」と言われた。息子は大ショックで顔面蒼白、この悲しい思いは、もう二度とお店へ行く気になれなかった。(私なりの怒りでもあった) No.24 聴覚障害者の福祉助成、給付関係で 例えば、退職後の補聴器申請において、これまでは両耳を申請できたのに、片耳しか申請できず、日常生活上で不便を強いられているという声も聞きます。 これは無職の人だけでなく、主婦など仕事を持たない人も切実な声を上げています。 No.25 ・電動車いす「willチェア」を利用しているユーザーの名古屋市バス乗車拒否が発生しています。バス乗車における車いすの固定が現状のバスではできないことが理由とのこと、しかも令和6年2月、障害企画課より、「車椅子・電動車椅子でバスを利用される方への乗車安全基準周知のお願い」が出され、このことにより、これまで乗車できていた人が乗車できなくなるといった、状況が発生し、現在も続いています。は、乗車することの利便性より合理性が上回っている検討が必要かと思います。障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針においても、「正当な理由に相当するか否かについて、個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利利益及び行政機関等の事務・事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要」としています。また、「正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するもの」としています。このように、個別で判断されるべきで、説明し理解を得る必要があります。このような法の理念からも早急な対応をお願いします。 ・障害者への施設コンフリクトがいまだ、根強く残っています。行政として強く対応いただきたい。 No.26 鳥取ループ並びにそれを模倣した被差別部落のアウティングは、危機感をもたらしている。個人の名前や家を映し出す行為や車のナンバーから仕事先に出身であることがアウティングされた例などその被害は、被差別部落にルーツを持つものにとって計り知れないものである。法務局に人権侵犯事件として申告しても、受け付けてはいただけるが、解決にはつながらず、いつまたネット上でさらされるかもわからないという危機感の中で暮らしているのが今日の部落差別の現状であり、解決につながる条例の制定が必要とされている。 就職差別について、近隣の中小企業では、「あそこの人はとらない」というような差別を受けたという相談がある。本人が表にだしたくないということが多い。 文化センターでの講座で、しつこく居住を聞いてくる人がいる。居住を聞かれるのは非常に否なことで心に深い傷を負う。 中日新聞2023/10/8「仁義なきヤクザ映画史」における差別記事、中日新聞主筆による差別記事が2017年、2018年と続いている。愛知県・名古屋を代表する新聞社の主筆による差別記事は市民の意識に間違った認識を与えるものである。 最近、パワハラ・セクハラ、発達障害についての相談がある。プライバシーにかかわることなので内容は、ご容赦願いたい。結婚差別は、表に出ないだけに深刻である。 名古屋市職員によって、被差別部落出身をアウティングされるということもおきているが、告発は当事者の気持ちで行っていない。 No.27 私たちの団体では、YouTube等で投稿されている旧同和地区を撮影した一部の動画に対して、差別を助長するものとして、名古屋法務局に削除要請を行った。これは、わざわざ人の少ない朝方に、改良住宅や廃墟となった空き家、名古屋市周辺にさまざまな影響のある化製場などを撮影し、テロッ 18ページ プでは数十年前の情報を流して現在でもあるかのような内容を投稿していたものである。この動画によって、そこの住人が安心に暮らすための生活権を侵害される恐れがあったため、削除要請を行ったもの。 No.28 ・飲食店で友人と外国語(中国語)で歓談していたら、警察官が複数やってきて「所持金があるか」と何度も詰問され署に連れていかれた。どうやら店(かほかの客)が通報したらしい。署で話をしたら解放されたが謝罪もなかった。精神的なダメージが大きく人権侵害についてクレームをしたいがどうしたらよいか。 ・隣家との不動産トラブルの中で隣人からヘイトスピーチ的な暴言をたびたび浴びせられ外国人であることに対して言いがかりをつけてくるので相談したい。 ・転居するための住宅を探していて複数の不動産屋を回ってみたが、「外国人はお断り」というところが多い。 上記の「差別」への抗議及び相談先事例のほかにも、外国人ということで職場や学校でいじめや差別を受けている、街中で執拗に職務質問を受ける(レイシャルプロファイリング)などの声も日々の相談の中で多数聞いている。 法務省「外国人のための人権相談」や該当機関・団体の相談窓口、場合によっては当センターの法律相談を案内している。 No.29 令和5年9月、名古屋市内で長く福祉事業を展開してこられた団体が新しい事務所を探していた時、代表者が外国籍(永住権あり)という理由で、5軒ぐらいの不動産屋から物件紹介を断られたと相談がありました。 大阪弁護士会によれば、「国籍を理由とする差別は、平等原則(憲法14条)の趣旨に反し、私人であっても許されません。この場合、不法行為(民法709条)に該当し、慰謝料等の損害賠償請求ができる可能性があります」となっています。 https://soudan.osakaben.or.jp/field/foreign/qa.html 以前から何度か同様の相談を受けていますが、一向に改善される気配がありません。 過去には、愛知県で嘱託職員として採用された外国籍職員が、名古屋市内でアパートを借りる際に契約を断られたり、名古屋市内で通訳兼日本語教師として活躍する外国人住民が、「日本語力が不明」という理由でアパートを借りられなかったりしたことがあります。 No.30 在日コリアンを狙った連続放火事件(ヘイトクライム) 加害者は、2021年7月24日午後7時頃、名古屋市中村区井深町の民団愛知県本部および隣接する名古屋韓国学校の雨どいに着火剤を置き、ライターで点火し火を放ち、雨といを焼損させ、雨とい付近の建物壁面及び芝生を損傷させた。 また加害者は、同年7月29日午前7時頃、奈良県大和高田市日之出東本町の民団北葛支部の敷地内でも火をつけた着火剤を置き、建物を燃やそうとした(不起訴)。 更に加害者は、同年8月30日午後4時頃、京都府宇治市のウトロ地区でも放火し、倉庫や民家など7棟が全半焼する大規模な火災となった。 幸いにして死傷者はなかったものの、一連の連続放火事件は在日コリアンをターゲットにしたヘイトクライムであった。 裁判で加害者は、韓国人に対する激しい嫌悪感、日本から韓国人を排除したい等、また「表現の不自由展」が行われたあいちトリエンナーレ2019に対する不満から、愛知県での犯行に及んだこと、そしてウトロ地区では、在日コリアンが土地を不法占拠(和解済みであり加害者の誤認)しているため犯 19ページ 行に及んだ等を述べていた。加害者はこれまで韓国人には会ったことも話したこともない等と述べ、ネット上のヘイトスピーチやデマに扇動されるまま、在日コリアンを狙った、あまりにも身勝手で異常な犯行であった。 当団体は被害者として裁判に参加し、被害者意見陳述や裁判後の記者会見も行い、社会を破壊するヘイトクライムやそれにつながるヘイトスピーチの撲滅を強く訴えて来ました。 スポーツスクールでの民族差別 当団体の役員の子どもにあった民族差別の事例。通名を使わず民族名で暮らしている在日4世(韓国籍・特別永住者)の小学生男児が、週に一度通う地域のスポーツスクールにおいて、同スクールに通う複数の小学生から受けた民族差別の事例で、2024年にあった出来事。 北朝鮮によるミサイル発射実験がテレビや新聞で大きく報道される度、スクールで練習中に他の生徒から「北朝鮮」や「キム・ジョンウン」などと言われ、嫌がらせを受ける。被害を受けた在日児童は、自身が通う小学校ではこうした被差別経験がなかったため、どう対処していいかわからないまま被害は数週間におよんだ。思い悩んだ在日児童は、スポーツスクールをやめたいと両親に相談し、被害が発覚。 両親から相談を受けた当団体は、被害者や加害者を特定しない形で、スクールの児童全員にスクール主催者から「他者を傷つける・嫌な気持ちにさせる言動に注意しよう」という話をしてもらうよう両親へアドバイスをした。後日スクール側はアドバイス通り児童全員の前で話をし、それ以降、在日児童への嫌がらせは無くなった。 在日コリアンにはよくある事例で、こうした軽微な被害は枚挙にいとまがないうえ、当団体まで相談が来ることは稀である。背景には、朝鮮学校への補助金削減や無償化からの排除などの行政差別も影響して北朝鮮に対する歪められたイメージや、在日コリアンに対する無知がある。 No.31 ○病気(見た目にわからない、他人にわかりにくい)に対して、差別されたと感じた事例 ○性的嗜好を揶揄され、傷ついた事例 ○作業所内で、休ませてもらえないなどの訴え(過去に借金をさせられて、やめられない) ○視力障がい者から訴え、健康な人とのつき合い方が難しい(ヘルパーなどの専門職が、人権意識に欠けている) ○発達障がいの娘を、祖父母に「隠せ」と言われた。 No.32 ・アルミ缶を積んだ野宿している方の自転車に車が接触した交通事故が起こって、警察を呼んだ時に中村署の若い警官が野宿している人に向かって「お前はあたりやか!」と言った事 ・名古屋市内で何度も起る、野宿している人に対しての襲撃事件。警察に訴えても「そこに寝ているお前が悪い」という警官の発言が多く、野宿している人は諦めて訴える事はしなくなった。 ・2024年9月植田川で少年が野宿している人を襲った。(教育委員会と共に解決した) ・知的障害のある野宿している人を面白く動画に取り、ネットで流しバズッタ事。その動画を作る人も、見て面白がる人が多い事 No.33 民間賃貸住宅を借りようとした時に、生活保護を理由に断られた。 内容としては、物件を不動産屋に問い合わせたところ、大家が貸すことに難色を示したため、入居後の関係の悪化を恐れて入居を諦めたという事例を多数聞いています。 また、生活保護を受給されている方との話の中で、ケースワーカーが変わる度に、保護を受給する際や前任者と話し合って決めた条件が覆されたり、受給者への対応などもコロコロ変わり精神的に追い詰められて苦しむと言った事例もありました。 20ページ (この事例について本人の了承を得られずかなりボカシてますが、具体例を上げる事によってそれがケースワーカーの目に入り仕返しや嫌がらせがあるのではないかと恐怖を感じさせてしまっている事が見て取れます。) 行政の職員と言えども質はバラバラで区ごとで対応の良し悪しの開きを感じることがあります。 同じ制度であるにも関わらず、生活保護のケースワーカー一人が生活保護受給者の生殺与奪権を持つことになっているので、ともすれば重大な人権侵害になり得ます。 第三者機関との連絡連携を強化しチームでの対応が必要であると強く感じます。 No.34 ・偏見差別を恐れ、家族にも病気のことを話していない回復者の方もいるため、直接の電話を控えたり、差出人の分かる封筒で文書を送らないよう対応している。 ・入所者の中には、長年の入所により家族との交信が途絶えている方が多い。久しぶりに入所者が兄弟等に連絡をとろうとしても、兄弟等が一緒に暮らしている子や孫は入所者のことを知らないため、対応に苦慮した。 ・入所者の孫の縁談に祖父母の病気が相手の親族に分かると、古い土地柄では反対も多く、病気の説明をしても理解を得るのが困難だった。※ ※3年以上前の事例 No.35 会発足当時(昭和57年〜)は、B型、C型肝炎は感染することがあるので、就職が困難であったことや、施設入所(介護)を断られることもあったと聞いたことがあります。施設入所では現在も断られることもあるようです。 No.36 ・HIV陽性者であることにより、皮膚科や歯科で医療拒否を受けた事例がある。医療側には、風評被害や院内スタッフの理解が得られないなどを理由に挙げるようだが、院内感染に対しては患者がどのような感染症を持っているか不明でも対応できるユニバーサルプリコーションでの管理で対応可能なはずである。しかし、医療者でも不理解による古いイメージを引きずっているようで、情報のアップデートが必要である。 ・パレードイベントなどで性行為を連想させることを理由に、予防啓発ブースの出展拒否、コンドーム展示や配布の規制を受けることがあると聞いている。 ・マッサージ業務に従事していたが、職場の同僚にセクシュアリティに気づかれ、翌日に職場の上司から解雇を言い渡された。 ・ストーカー行為をされて、相手からの誘いを拒否をしたら、職場にセクシュアリティをばらす電話を何度もされた。 No.37 会員の事例@ 病院から遺体が自宅に戻った日の夜に、加害者が突然来訪した。誰が住所あるいは家の所在を教えたかわからないが、少なくとも遺族に事前の打診は無かった。警察なのか近所の人なのか分かりません。その際、家に6、7人の身内が居たと思いますが、一部の遺族は怒鳴り出し、大いに混乱しました。 事故直後道路で横たわっていた娘は、ボロボロの薄汚れたタオルで包まれていた。近所の人がくるんでくれたと思うが、人間らしく大切に扱われていないと感じ、とても悲しかったことを覚えている。(3年以内ではありません) 会員の事例A 交通犯罪の被害に遭って炎上している車を、居合わせた人が撮影し新聞やテレビで流された。 新聞は「私の報道写真」と題してその写真を表彰までしていた。 21ページ 車の中で焼死した人を大きく踏みにじる人権侵害だ。テレビ局や新聞社と撮影した人は、中で燃えているのが自分自身だったら、自分の家族だったらと考えないのだろうか。この事案自体は23年前のものだが、長い年数が経ってもこのことを思い返すと悲しくて辛い。 スマホなどが普及している今だからこそ「安易に撮影し、その写真や動画を公にすることはとりかえしのつかない人権侵害に直結する」と条例に盛り込んでほしい。(すでに条例に盛り込まれているのであれば、周知させてほしい) 相談者の事例@ 警察官が加害者に、許可なく被害者遺族の住所など個人情報を教えた。 (3年以内です) No.38 ・取材報道等において、被害者のプライバシーが守られていない状況がある。また事実とは違う正確ではない事柄が報道されても訂正やお詫びがない。 ・最近ではSNS等による被害者への誹謗中傷によって更なる偏見を生んでいる。 ・例えば刑事手続きや裁判の場面、司法においても被害者の権利の保護は未だ十分とは言い難く感じる。より被害者の立場に立った法律や制度の改正、見直しを望む。 ・日々の生活の中で、遠巻きにされたり、いじめの対象となったりし、引っ越しや転校、転職をせざるを得ないケースもある。 No.39 罪に問われた人が、家を借りたり、就職する際に、住所が更生保護施設等にあるなどして、「前科者」のレッテルが貼られていると、審査等が通らないことがあり、社会復帰の妨げとなっている。そうした場合に、「身元保証」等を求められることがあるが、身寄りがなく、預り金も捻出できないなど、生活に困窮している人も多いため、身元保証を代替するようなサポートが必要となっている No.40 ■中学生の自殺未遂による保護者からの相談 :友達にカミングアウトをしたら引かれてしまい、摂食障害に陥る?2022年解決 現在は高校生 ■派遣会社に性の在り方を伝えたところ「仕事を紹介できない」と言われた。 ■社内の人事が電話口で「トランスジェンダーは面倒だから面接はしない」と話しているのを聞き退職を決断(当事者の親の職場)2023年 ■学校で 多様性を学ぶ機会を作ってほしいと保護者が相談したが学校側に断られた?自治会で開催した 2021年 ■学校で、制服に苦しんでいる事を相談するためにカミングアウトをした時教員に「我慢しろ」と言われた。2021年 ■大学の職員の交代にともない、カミングアウトを強要された。2024年?その後研修 ■女性カップルが住宅を購入する際、受付で「ご主人は来ないのですか?」と結婚している事や、夫が物件を建てる事を大前提として声をかけられた。3件目の企業ではじめて来店した本人が物件を建てる予定である事がスムーズにやりとりされた。 ■有識者との面談で、男性1人・女性やノンバイナリー3人 合計4人で面談した際、相手は「男性」とだけ目を合わせて話をした。2024年 ■選挙の時に、男女カウントを目の前で押された 2024年 ■フルネームを人前で呼ばれて、周りからじろじろと見られて退室した 通年 ■電車で「あの人男?女?」と聞こえるように言われ電車を降りた。それを何度も繰り返した 通年 ■多目的トイレ利用の際に、女性で、特にホルモン治療もしていない状態にもかかわらず、施設側に「男性トイレを使え」と言われ、多目的トイレの使用を拒否された。?男性トイレには入れないので、我 22ページ 慢して他の場所を探した 2023年 ■学校で自認するトイレを同級生とも問題なく使用しているが、「周りの人の事も考えろ」と 最近になって突然教職員に言われた。2024年 ■学校で性自認と性的指向を理解していない相談担当者によって「勘違い」だと否定された。2024年 ■学校医から「性的マイノリティを許してあげよう」と言われた。2024年 ■小学校6年生に「お前は男か女か」をしつこく聞かれ学校が怖くなり不登校になった。(4年生今も継続) No.41 ・トランスジェンダーについて、男女別のリクルートスーツの着用が苦痛で就職活動が困難であったり、業種が限られてしまう。また、性別欄の記入について、どのように記入すればよいか迷ってしまい、現在生活している性別を記載して、詐称だといわれたケースもある。性自認に基づく服装・容姿で働ける場が見つからず、結果、長期間就業できない現状がある。 ・職場での全職員へのカミングアウトを採用の条件とされる場合や、逆に、福祉関係の職場では、利用者には絶対にカミングアウトしないことを条件にされるなどのケースもある。 ・同性パートナーの死別の際、親族から参列の声がかからなかったり、お骨の引き渡しを拒否される。また、パートナーの名義で所有・賃借していた住居から退去しなければならないケースも多い。財産相続についても、遺言状があったにもかかわらず、パートナーの親族からの脅迫を受けて、放棄させられるなどの事例もある。 ・インターネット上でのトランスジェンダーへのヘイトスピーチを見聞きすることで、周囲から偏見を持たれてしまうと考え、外出することが怖くなってしまった。 No.42 男性であるがゆえに育児休業が取得しにくい。収入額を女性以上に意識せざるを得ない、もしくはそう思ってしまう。 3 差別につながりうる固定観念や複合差別など No.1 ・外国籍の方のゴミ出し問題みたいなことだと思うが、人は付き合ってみないとわからないものだし、障がい者の方をひとくくりにしても意味がないのと同じ。認知症の方も一人ひとりの人生があり、その一人ひとりに寄り添うことがその人を理解することになる。ということを伝えてほしい。いじめ問題で、「いじめられる側にも問題があるのでは?」はNGであること。犯罪者に対しても、犯罪者だからといって誹謗中傷やプライバシー侵害をしていいものではない。つまり、「当事者が誤解や偏見を受けやすいこと」という前提はしない方がいいのではと思う。その方をそのまま尊重することが、違いを認め合うことにつながるわけだから。 ・「差別しない」人は誰一人いないということに気付くべきであり、「あれ、今、差別したかも」と感じる感性を持ち合わせることだ。 ⇒アンコンシャスバイアスを広め、認識してもらうこと。 男女役割分担意識の根強さは、明治時代の家父長制・家制度の中で染みついた習慣・慣習が無意識の常識(思い込み)となっていることが、今やっと、アンコンシャスバイアスという言葉で説明できるようになり、合わせて、男女(ジェンダー)だけではなく、人種や障害、優劣、血液型などで型にはめる 23ページ という思考をやめましょう。そのことに気付くことから、人間関係の構築や風通しの良い環境づくりが可能となり、人権を尊重することへつながっていくのだというロジックを立てる。 No.2 親密な関係、交際相手や結婚した相手に対しては、自分の思うように支配してよいという考え方を持っているのがDV加害男性たちである。日本社会においては、まだまだ男女平等とは言えない。男女平等に関する指数は世界で118位。先進国においては最下位のほうであることを知る必要がある。 DVについては、殴る蹴るなどの身体的暴力だけでなく、最近の傾向としては、約7割方が精神的な暴力の相談であるということを知ってほしい。また精神的な暴力であっても心の傷がいえるのには時間がかかる。一旦植え付けられた不安や恐怖はそう簡単に消去できない、深刻な被害で在ることに変わりない。 労働現場においても、まだまだお茶くみは女性がするもの、制服もスカートがいいとか平気で口にする管理職者たちの多くは男性。 家事分担が進まない理由は、労働時間が長いと言うことでなく、考え方、つまり家事は女がするものという考え方によるものだという調査があるようだ。ということは、性別役割分担意識がまだまだ根強くあるということではないだろうか。 No.3 当団体は女性の地位向上を目的の一つとして設立された団体であり、その目的を達成するために様々なことを学習し、学習の成果を地域や家庭において還元することで実践に結び付けてきました。 女性が活躍するためには「女性のエンパワーメント」も必要だと考え、当団体においても全ての会員が様々な場でリーダーとなれるよう、学習を続けていきたいと考えています。 No.4 私どもは、日本語学校を設置しており、多くの国や地域を背景に持つ学生が登校していますが、東アジアはもちろん南アジアの学生たちからも「日本は遅れている。物価が安いから日本へ来ることを選んだ」と言われることが増えてきました。一方の日本人は、「日本は優れている。日本に来る外国人は幸せだ。日本に来る外国人は日本人より劣っている」という認識を持った方もかなりの数おられるように思います。TV番組の影響でしょうか。どちらが優れているとかではなく、どちらも同じ人間であることを分かってほしいと常に思っています。 外国人であっても、欧米人には寛容なのに、アジア・アフリカの方へは、対応が厳しいなど、まだまだ差別があると思います。 No.5 例えば、アンコンシャスバイアスについては、男性のみならず、我々女性にも潜んでいる事を自覚するために、BPWの研究会で講座を設けています。最近では、当団体主体で、小川眞里子先生(東海ジェンダー研究所理事、三重大学名誉教授)を招いて、「男女差別が少ないと思われる理系科学分野でも、隠れた差別がある」ことをテーマにオンラインも含めた講座を開催しました。 No.6 ・当事者以外の人々に対して、差別に関する知識、および、差別への対応(スキル)に ついて教育の機会を求めます。 ・自分が受けている差別について、他者へ伝えることができない現状があり、相談へつながらない状況があります。 ・相談へつながった場合においても、当事者主体ではなく、適切でない回答や支援が行われている現状があります。 No.7 子どもを「未完成な人間」としてとらえる偏見が子どもへの差別を生んでいる。 子どもは成長発達権という人権の共有主体であって、社会はその人権を保障するべき義務があるということを共有してほしい。そのためには子どもの権利条約や子ども基本法、アドボカシーの理念の啓発が不可欠である。憲法第12条・第13条を踏まえて,子どもも一人の人間として基本的人権の享 24ページ 有主体であり,個人として尊重されるべきである。子どもがその誕生のときから,学び,成長し,発達し続ける存在であるために,保護され支援を受ける権利を有すること(成長発達権)を認め、子どもが保護・支援の対象だけではなく,権利行使の主体であることを確認し,成長発達の過程にある子どもの特質を踏まえて,名古屋市が子どもの権利実現に向けて支援・保障することを明らかにしてほしい。 No.8 ・価値観は人それぞれで、時代や環境によって変化していくことを理解してほしい ・当事者意識を持つこと、自分も差別対象になるかもしれないという危機感を持つ ・多数者に帰属していないと不安になるという、自分の意見を持たない自己肯定感の低さ ・大人の精神的自立 ・様々なマイノリティ当事者はマジョリティより劣るものという無意識レベルの感覚が多くの人に起こりやすい。すべての人をひとりの人として尊重することの大事さ、当事者(子ども本人)の意見を聞く、尊重するという大人に徹底するための取り組みが重要 No.9 セクシャルマイノリティの生徒たちは学校で“男子”や“女子”と区別されることだけでも過敏に反応している。性差があるため配慮が難しいものの、一部の生徒の感じ方・受け取り方に対する繊細な理解が必要となる。制服や名簿、トイレ等環境の配慮は進んでいるが、依然として関わる大人たちの意識の変容が必要であると思われる。 外国にルーツをもつ生徒が増えている。生徒間で起こるトラブルの中には、文化や習慣の違いへの理解不足が原因である場合もある。また、外国ルーツの生徒や日本語支援が必要な生徒がいても、特化したカリキュラムや教育実践がなされている公立学校は限られており、高校では中退率が高い。高校に進学した外国ルーツの生徒たちは「日本社会で生活し適応していくこと」を求められ、困難の多い状況にあり、生徒自身の母語や母文化が保障されていないことに悩み(生きづらさ、疎外感、アイデンティティの揺らぎなど)をもっている。 No.10 ・児童養護施設等に入所している児童やその家庭への偏見がある。 ・被虐待児の内面的理解が乏しい。 ・施設の子という目が強く、何かトラブルが起こると「施設の子だからね」と言われる。 No.11 〇子どもはいつも元気で、友達と仲良く過ごせることが良い子であるという思い込み 〇トラブルのない子どもの中にも、自分の意志や気持ちをうまく表せなかったり、自分がどうしたいのか自分で決められなかったりする子であることも多い。思春期以降に生きづらさを感じるようになるなど、問題が表面化することが増えている 〇発達障害は、育て方やしつけの問題だと誤解されやすい。また「ちょっと変な子」と偏見の目で見られることに苦しむ場合も多い。発達障害の正しい知識や情報がもっと周知されるとよいと感じる 〇子どもは大人の所有物ではなく、一人の人間として尊重されるべきである 〇外国人は日本語理解が難しいと決めつけず、丁寧に説明すべき。どちらかの文化に合わせるのでなく、共生して過ごせている場面は多くみられる No.12 これまで、あたり前と言われてきた概念を疑い新たな考え方をもつこと 育てること No.13 ○(障害のある生徒に対する当事者としての家族及び学校関係者に向けて)専門的な知見に基づかない感情的な対応や、障害への理解不足による誤った経験則による指導により、二次障害等の新たなトラブルが生じる恐れがあること。 No.14 起立性調節障害など、近年注目されている症状・状態について、情報のアップデートができていないことで、やる気や気合の問題にすり替えられてしまう。 25ページ 状態と人間性を分けてその人を見てもらいたい。 No.15 1. 固定観念や無意識の偏見(アンコンシャスバイアス) (1)性別に関する固定観念 ?例 ○「女性は家事や育児が得意」「男性はリーダーシップがあるべき」などの性別役割分担の思い込み。 ○管理職において「女性ではリーダーシップが足りない」と見なされるなど。 ?当事者の声 ○自分の特性や能力ではなく、性別で判断されるのは不公平。 ○性別に基づく期待ではなく、個人の選択や能力を尊重してほしい。 (2)障害者に対する偏見 ?例 ○「障害者は常に助けが必要」「健常者ほど仕事ができない」といった思い込み。 ○精神障害者への「怠けているだけ」などの偏見。 ?当事者の声 ○必要な支援は人によって異なるので、勝手な思い込みで接しないでほしい。 ○障害を持ちながらも可能性を広げたい気持ちがある。 (3)こどもへの偏見 ?例 ○「こどもは守るべき存在」「自分では何も決められない」などの思い込み。 ○地域で年齢による不当な扱い(例: こどもの意見が反映されない)。 ?当事者の声 ○自分たちなりの考えや思いはある。 ○年齢だけで判断せず、自分たちの意見も聞いてほしい。 (4)外国人に対する偏見 ?例 ○「日本語が話せない」「日本の文化を理解していない」などの先入観。 ○一部の外国人犯罪が誇張され、全外国人が危険だと思われる。 ?当事者の声 ○日本語や文化を理解しようと努力している人が多い。 ○自分の国の文化も尊重されたい。 2. 複合差別の具体例 (1)ジェンダーと障害の複合差別 ?例 ○障害のある女性が、就労や教育の場で「障害者としての制約」と「女性としての偏見」の両方を受ける。 ○性暴力や虐待に対し支援を求めにくい状況が生まれる。 ?当事者の声 ○性別と障害が絡む課題を一つとして考えてほしい。 ○安心して相談できる窓口が必要。 (2)外国人女性への複合差別 26ページ ?例 ○外国人であることで差別を受け、さらに女性であることから職場や家庭内で不当な扱いを受ける。 ○特に技能実習生の女性が職場での不当労働やハラスメントを受けやすい。 ?当事者の声 ○自分の背景や状況を理解し、尊重して接してほしい。 ○労働環境や生活環境における適切な支援が必要。 (3)性的マイノリティとこども ?例 ○こどものLGBTQ+当事者が、学校や家庭で性的指向や性自認を否定される。 ○孤立しやすく、支援につながりにくい。 ?当事者の声 ○性自認や性的指向を尊重してほしい。 ○偏見を解消し、安心して生活できる環境が必要。 3. 理解してほしいことと求められる対応 (1)当事者の声に耳を傾ける ?偏見や誤解を持たず、まず話を聞き、理解する姿勢を持つことが大切。 (2)教育と啓発の強化 ?無意識の偏見が差別を助長することを知るため、アンコンシャスバイアスに関する研修やワークショップを実施。 ?学校や地域での人権教育を充実させ、多様性について学ぶ機会を増やす。 (3)制度やサービスの柔軟性 ?支援の場で、特定の固定観念に基づく対応を避け、当事者のニーズに応じた柔軟な対応を心がける。 ?例えば、外国人向けサービスでは一律の「外国人」ではなく、国籍や言語、文化に応じた対応をする。 (4)偏見の解消に向けた情報発信 ?偏見や差別をなくすためには、正しい情報を広めることが必要。SNSやポスター、動画などで、具体的な事例や当事者の声を伝える。 これらの取り組みを通じて、多様性を尊重し、誰もが安心して暮らせる社会を目指すことができるかも。差別や偏見を生む無意識の行動を自覚することが、最初の一歩だと感じます。 No.16 アンコンシャスバイアス、男女性別役割分業、3才児神話、母乳神話など 特に小さな子どもは母親ができる限り面倒を見た方がよい、という考え方をベースにして子育て施策は作られていると感じる。 最近は共働きで夫婦共に子育てをすることを前提として子どもを出産される夫婦が増えているが、育休を長く取得するのは女性なことが多く、また復帰後時短で働くのも女性であることが殆どである。 子どもが何らか問題を起こした場合に、対応を求められるのも母親で、子どもが熱を出したり、登園拒否や不登校になった際に仕事を辞めるのも母親であることが多いし、小さな子どもがいる女性社員への「配慮」から仕事の最前線から外されたり、本人への確認なしに出張に行けなくなる(依頼されなくなる)など女性がキャリアを築いていくことへの難しさを感じる。 27ページ また、子育て支援という職種は保育とは別の専門性が問われる仕事であり、年々求められることも増えているが、子育て支援員は国家資格ではないため専門性が必要という認識が低く、職場は非正規職員で構成されていることが多い。運営母体によっては十分な研修も実施されておらず、支援の質にばらつきが生じる原因にもなっている。 No.17 高齢者は体力や認知機能が衰えた弱者ではなく、人生経験の豊かな頼りがいの人物であることを理解してほしい。地域の困りごとや相談にも人生の先輩として十分こたえられる。 No.18 障害特性は人によってちがうはずなのに、障害者というだけでひとくくりにされてしまうこと。 No.19 1.優生思想が、障害児が生まれないようにすることだけでなく、障害児・者を殺すこと、障害者を社会の至る所から排除する事の根底にある事を知らせることが重要です。 2.心身機能の障害と社会的障壁について知ること、知らせることが重要です。 3.「自己責任」も差別の一つです。 4.障害の「医学モデル」が強く、障害の診断がついていない子どもの「気になる行動」を一方的に叱る教職員がいることも問題です。障害が診断されている子どもも、いわゆる「グレー」の子どもに関しても、子どもの行動の意味を理解する姿勢が求められます。 No.20 ・障害者はかわいそうな存在で、面倒を見てあげなければならないという憐れみの意識ではなく、障害当事者一人一人に主体性があり、どこで誰と住むか、どのように生活をするか自己選択自己決定が当たり前のようにできること。 ・女性障害者複合差別…障害者であることと女性であることの2つの社会的マイノリティの立場に置かれていることで、差別が重層化・複合化し、深刻化している ・障害がある外国籍の人は、国籍にかかわる差別も受けている No.21 ・(2−1)の事例を上げたように、「障害のある方への招待」と前提があるのであれば、それなりの理解をしてくださり許容範囲についても共通の理解をしてもらえたらありがたい。 ・偏見や誤解から障害者の人たちは差別扱いをされてしまうことがある。 ・(2−2)の事例より、招待に参加したり外出をする際は、事業所側も「現地で迷惑かけないメンバーにしよう」とか「あまり大人数で行くのはやめよう」「トイレの近い人はやめよう」「声を上げる人はやめよう」といった思いが先走り、人選し参加している傾向がある。 ・強度行動障害のある人もその人の行動をよく見て理解すれば行動障害も減る。周りの人がその行動を助長している。まずは周りの人がその人を知ることが大切である。 ・強度行動障害について、まず教員に改めて理解する研修を実施してほしい。 ・見た目ではわからない障害やコミュニケーションの方法が「話し言葉ではない」などの特性を持った方などは、誤解を受けやすいので色々な表現方法や言語があることを理解してほしい。 ・知的障害、発達障害、精神障害のある人たちは見た目でわからないことが多い。言動が少しおかしかったり動きが激しかったりすることもある。私たちは子どもが小さい時から他人に迷惑をかけないように育てているつもりだ。一般市民の方たちに、色々な特性を持っていても頑張って暮らしている人たちがいるということを知ってほしい。 ・私の息子は重い知的障害と強度行動障害があります。公共の交通機関を利用するとき、足腰は今のところ丈夫なので、なるべく優先席の方で席がいっぱいでも立っているのですが、がそこもいっぱいだと一般席の方で立っていますが、いつもじろじろと見られたりします。独り言も多く奇声もたまに出るので仕方がないかもしれませんが、本人は興奮を自分で抑えることができないので、どうしても声が出てしまいます。私も「ここは静かにだよ」と言ってますが私は怒っているわけではないのでわか 28ページ っていただけるとありがたいです。 ・知的障害の方、特に重度の方はコミュニケーションなど意思疎通が難しいことで何もわからない、できないと思われていることがある。話せなくてもちゃんと話を理解できている人もいる。最初から出来ないと決めつけず、その人のことをきちんと理解した上でどんな支援が必要か確認して欲しい。 ・障害者の人へ過剰に優しくしたり、過剰に支援したりする人がいますが、障害には程度があり、感じ方も色々あるため過剰な優しさは「普通に出来るのに…」と感じて本人さんを傷つけてしまう場合がある。普通に接することだって大切だということを知ってほしい。 ・障害者は一人ひとり区分や障害の種類も違うが、自身の思いや考えを相手にしっかりと伝えることが難しい方たちも多くいます。そのため偏見や誤解を受けやすくトラブルになってしまうこともあるので、そうなる前にまずは支援者側が本人一人ひとりをしっかりと理解し、相手に理解してもらえるようにしっかりと伝えることが大切だと思います。周りの方も障害者をすぐに差別の目で見るのではなく、対象者に確認するなど少しでも障害という分野を理解してもらえたらと思います。 ・障害者の皆さんがどのような行動をすることがあるのかを知っておいてほしい。 ・知的障害のある人に対する偏見や誤解、理解してほしいこと、急な予定の変更など「変化」に弱いだけで「わがままを言ってるわけではないこと」を理解してほしい。 ・知的障害者や精神障害者は「何をするかわからず怖い」などと思っている方が多いと思うため、障害の特性やコミュニケーション方法等を少しでも多くの人に理解してもらえると良いと思う。 ・障害のある人に対してマイナスなイメージが持たれやすいが長所や強み、できることも多くある。思い込みでその人のことを判断してはいけない。 ・見た目ではわからない、障害があるように見えなくても障害のある人はいる。 ・障害の現状を知らないため、親のしつけの問題にされたり、正確な知識がないために医学的に全く根拠のない障害が移るとか遺伝であるとか、本人の親、兄弟姉妹等の身内に対する差別があるときくこともあります。 ・知的障害の特性で、「こだわりが強いこと」「大声を出してしまうこと」「なんでも触ろうとしてしまうこと」等は理解されにくいと思いますが、なぜそのようにするのかということを話せる場があると良いと思う。 No.22 誰もがいつ障害者になるかもしれないことを自覚してほしい。(病気や事故等で障害者になった方は数えきれない) 障害はすべてが遺伝ではないことを知ってほしい。 No.23 外見では、障害のある無しが、分かりにくい私たち発達障害・児者は、一人ひとり持っている特性が違います。その特性を個性として捉えている人もいます。又、一方では、知的障害を伴い言葉を発しない人もいますが、皆、一人の人間として ・行動や外見で人を判断すること。 ・自閉症の人は自分に閉じこもっていると思われている。 ・障害のある人は、やさしく話かけてあげるのが大切。 ・重い障害のある人は、支援者が全て決めてあげなければならない。 No.24 1.精神障害は目に見えない障害であり、対応には要配慮を要します。 精神障害は多岐に渡ります。まず各障害の特性を知ることが大切であると考えます。 No.25 合理的配慮とは、単に設備を整えたり物理的な作業を行うことで、障壁を取り除くことだけを意味す 29ページ るのではなく、特に知的・精神障害に対する上で、制度・ルールに関する柔軟な運用を行うことも意味する、という原則を広く知っていただきたい。その上で、特に役所などの公的機関については、内閣府リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」より、合理的配慮の求めに対しては「前例がありません」「特別扱いはできません」「もし何かあったら困ります」の返答は不適切である旨が公的に共有されていることを、知っておいていただければと思う。 No.26 SNSなどの意見表明において、発信する人は善意での表明と考えている内容が、場合によっては、差別につながることもあります。 遺伝疾患のため、当事者だけでなく、家族・親類等の結婚・出産・就学・就労などにまで影響して困難となります。 外見からわからない病気、難病のため、周囲に理解されにくく、偏見や差別をおそれ、病気であることを隠している人が多いです。 No.27 知的障がい者は怖い、危険だという思い込み No.28 年間の精神障害者の犯罪検挙数は全検挙数の約0.6%であるとされています。精神障害者の数が全人口の約2%であることからすると、精神障害者の犯罪率はむしろ一般より低いといえます。しかもこの統計は、精神障害者に加えて、警察が「精神障害の疑いがある」と判断した数も含めていますから、実際にはもっと少ないかもしれません。 精神障害者の犯罪は殺人・放火などでは高率であるといわれますが、その被害者は近親者が多く、他の犯罪と同列にその社会的危険性を論ずることはできません。 No.29 ・視覚障害者の中には、白杖を使って歩いていてもかなり小さな文字を読むことができる人、逆に、文字が読めなくても白杖や盲導犬なしで外出が可能な人がいることを知ってほしい。 ・上記に関連して、白杖を持っていなくても「目が不自由なので…」とサポートを依頼する場合があることを知ってほしい。 ・目が見えないイコール「危ない」「わからない」との決めつけは誤解、視覚以外の感覚や補助具を使って安全を確保したり状況把握をしたりしている場合が多いことを知ってほしい。 ・障害があることが必ずしも判断力・意思決定・選択の能力が低いわけではないことを知ってほしい。 ・他の人と同じ状態では理解ができなくても、視覚障害者にはその人が読める文字 (点字、音声、データなど)に翻訳することで他の人と同じように理解ができるので、その環境をきちんと作ってほしい。 ・障害があると、そうでない人に比べて時間がかかることがある、それを認識しておいてほしい。 ・それぞれの場面で、障害者それぞれが方法を選択できることが大切であることを、周りの人が認識しておいてほしい。 No.30 聴覚障害者とは何か? ダウン症とは何か? 一般の人たちや学生たちに理解してもらうためのイベントを設けたらいいと思う。(2000年アメリカ生活の体験から得たもの)聴覚障害者は後ろから、横から呼んでも気づかないので、無視されたと誤解を受けやすい。目に見えない障害だから人に道を聞かれても「耳が聞こえない」と言うとそそくさに逃げてします。理解のある人は謝るが、大半は逃げてしまう人が多い。ダウン症の場合は顔を見てわかるが、ある日、大雨の中で、手作りパンを売っていた。ダウン症の男女2人、雨カッパを着てパンにぬれないようにビニールをかぶっていた。駅前で誰も買う人がいなくて、彼らを避けているように見えた。あまりにも可愛相で、私はパンを10個買った。同情ではなく、対等に商売人とお客さんとして買った。清潔にていねいに手作りパンを作ってるのだが、周 30ページ りの人たちには不潔だと誤解を受けやすい。 No.31 ・聴覚障害者は手話で話すという偏見を止めてほしい。 (手話を知らない聴覚障害者は手話を使う人の何十倍もいます) ・書けばよいというものでなく、きちんと相手に伝わるように、又正しく伝わるように書いてください ・一方的にしゃべらないで、一つ一つ書いて話をきく、伝える、確認するを丁寧にしてください。 ・「話ができないからダメ」でなく、先ず相手に一つづつ確認しつつ、相手の気持ちに気づいてほしい。 ・やりとりが面倒とさける人が多いです。少し思いやりを持ってほしい。書くことをめんどくさがらずに、対応していただけるとありがたい。 No.32 部落差別は、誤った情報を人から聞いて、その人がまた人に伝えるというようなことで、被差別部落への偏見が広がる。「あそこの人はガラが悪い」「あそこで犬を引いたら○○万円請求されたから通らないほうがよい」「あそこの人とは付き合うな」など、挙げればきりがないほど、被差別部落への間違った情報が巷にはあふれている。昔の話でなくいまの話である。こういったことをかっては口コミであったのが、今日的にはネットを媒介にして流布されていくので、非常に危険な状況である。とくに若年層はネットを情報手段としているのでネットでの差別記載についての早急な対応が必要とされる。 被差別部落にルーツがある人にも部落差別のほかにも様々な差別を受けている人が当然いる。女性、LGBTQ+、様々な障がいがある人、外国にルーツがある人、ハンセン病回復者、見た目差別、その他交差性の差別についての認識は、最近であり、まだまだ学習や啓発が足りておらず、カミングアウトできない人が多々いるのが現実である。当事者にとっても様々な思いがあり、積極的に差別の交差性について、発信していく必要がある。 No.33 部落問題でいえば、旧同和地区に対する動画や掲示板などによって誤った情報が拡散され、ステレオタイプとして広がるだけでなく、行政が行う人権意識調査でも誘導するような設問などによって、結婚差別や就職差別がいまだに広範にあるかのような思い込みが発生する恐れがある。また、啓発でもインターネット上での課題はあるが、法務省や自治体などによる人権侵犯件数をみても、部落問題が解決に向かっていることは確かであり、どこまで解決してきているかという視点で市民に啓発をする必要がある。 No.34 ・外国人は●●だ(例:時間にルーズ、ごみ出しをきちんとしない、日本語ができない)、●●人は●●だ(例:アフリカ人はみな運動神経がいい、ブラジル人はみなサンバを踊れる)など国籍や外見、宗教なども含めてステレオタイブ化する傾向が日本人にはある。これがアンコンシャスバイアス、さらにはマイクロアグレッションとして蓄積されると外国人の疎外感や孤立感を深めてしまい、両者のコミュニケーションや相互理解を阻む要因となってしまう。 No.35 令和6年7月に、日本在住の外国人が経験した「マイクロアグレッション」に関する初めての調査報告書が出されました。 ぜひ、こちらをご覧いただき、名古屋市においても同様のことが起きていることを知っていただきたいと思います。 下地ローレンス吉孝・市川ヴィヴェカ(2024)「日本において複数の民族・人種にルーツがある人々についてのアンケート調査」 https://sites.google.com/view/surveyformixedinjapan No.36 在日コリアンの歴史的経緯について 公教育の中で、日本の植民地政策などの近現代史は、時間切れにより学ぶ機会がほとんどないのではないでしょうか。そのため、なぜ多くの在日コリアンが日本に暮らしているのか、ほとんどの日本人 31ページ は知識を持ち合わせていない。また、多くの在日コリアンは差別から逃れるため、民族名を隠し、通称名(日本名)を名乗らざるを得ない状況にあることも、在日コリアンを見えにくい存在にしてしまっている。人々は、知らない・見えない人たちに対し、恐怖心や猜疑心を募らせ、差別や排外主義の対象としてしまうのではないでしょうか。 公教育での歴史などは、古代史からではなく近現代史から遡って教えるなどの取り組みができないだろうか。 在日コリアンについて 日本の日常生活において、在日コリアンをはじめとする外国人住民と接する機会はまだまだ少ない。在日コリアンの多くを占める特別永住者は、日本で数世代を経て、現在は3世世代が中心であり、その子どもたちは4・5世世代である。多くの在日コリアンは日本人と変わらない暮らしを営み、日本人と同じように地域への愛着を持ち、地域社会の発展を願い、地域社会への貢献を望んでいる。ルーツはどうであれ、自分が生まれ育った地域に対する愛情とプライドを持つ、外国人である前に「名古屋人」であると言える。 見えない存在の在日コリアンをもっと地域住民に知ってもらう、見える存在として伝えていく活動が必要であると考えます。 No.37 ・統合失調症、うつ病など、一般的に知られていないこと、理解されていないことが多い(日常のつき合い方が、わからない) ・脳出血の後遺症など、病後の生活で、偏見や誤解を受けやすい。 No.38 ・野宿している人は世捨て人で「怠け者」というレッテルを貼られている事は間違いで野宿している人の人生は様々な辛い事があり、それでも死なずに耐えて何とか生きてている事を知ってほしい。 No.39 当団体でのホームレス支援に於いて特に感じることは、炊き出しを利用する野宿者や生活保護受給者には軽度知的障害や発達障害、精神障害が間違いなくその問題の根底にあり、特に生活保護受給者の多くは自活能力に大きな問題を抱えた方が多いと感じています。 表面上の見た目やコミュニケーションの不備、感情抑制の困難さから、世間の向ける目は決して優しい物ではないし、臭いものに蓋をする形で黙殺されて来た部分は確実にあると思います。 ホームレスと言うワードその物に対しての偏見は言わずもがなですが、逆説的な話では知的障害(恐らく知的レベルは小学校低学年くらい)を持つホームレスの方が、時々タイヤや紙パックを燃やしたりして放火の現行犯で逮捕され、その後また元に戻ってしまうと言った事例(警察も役所も打つ手がないようです)もあり、受け答えも充分に出来ない知的障害のホームレスが路上に放置され、捕まっては戻るを繰り返している現状は、誰の責任に帰属するのか解りませんが人権侵害になるのかと思います。 また、直接関わった訳ではない為確実な話ではないのですが、名古屋駅西口で路上生活の末になくなった女性は、警察も救急隊が来てもほっといてくれと言われて手を出す事も出来ず、結果的に路上で命を失わせる結果になりました。 その方はもしかしたら認知症だった可能性もあります。 路上生活者には高齢で認知症になる方も幾人かおり、実際に入院等を拒んで数団体の有志が路上で介護した等と言うこともありました。 No.40 ・ハンセン病は、顔や手足に変形が起きることや遺伝する怖い病気という誤解などから、患者本人だけでなく、家族も偏見差別を受けてきた。また、療養所への隔離や家が消毒されたことにより怖い病 32ページ 気、不治の病という偏見や誤解が広まった。 ・ハンセン病は感染症であるが、感染力は非常に弱く、早期に診断され、適切に治療されると身体に障害を残すことなく治癒する病気である。 ・ハンセン病回復者の方々とその家族が安心して暮らせる社会の実現に向けて、ハンセン病についての正しい知識をもち、社会から偏見・差別をなくしていくことが必要。 No.41 ・継続的に服薬治療を行い、血液中のHIV(エイズウイルス)量 が検出限界以下になれば他者へ感染させることはない(U=U、Undetectable=Untransmittable)ことが医学的に分かっている。このことを十分に理解すれば、感染不安による陽性者への拒絶(医療行為も含めて)は起らないはずである。 ・HIV陽性者は陽性になったことへの罪悪感や自己否定感を持つ場合がある。セルフスティグマからメンタルヘルスが下がることで、うつや依存症を併発し、医療や福祉などのソーシャルサービスから隔絶してしまう。また、サポート側(医療者や福祉関係者)や周囲の近親者が自己責任や自助努力を執拗に促す環境では、問題解決にはつながらない。一方、HIV陽性者にサポートは必要だが、サポート側と対等な個人である。同情や憐憫の情は個人の尊厳を損なうものである。 ・近年はHIV感染に対する社会的な関心が薄れつつあり、メディアで取り上げられる機会が減って最新知見が社会に浸透されず、古いイメージに基づいた差別偏見や誤解が温存され続けている。差別偏見の解消には、継続的な情報発信よって世間の関心が維持、アップデートされることが重要である。 No.42 交通犯罪被害者が命を奪われ、生きる権利を奪われているのに、加害者は罪の意識がないために、被害者家族はさらに深いダメージを受ける。 交通事故=仕方ないとの考えが当たり前になってしまっている。この言葉に被害者、また被害者遺族は更に苦しめられている。 事故ではなく「交通事件」と明記するなど、作る側も、犯罪だという認識を持って進めてほしい。 いつ誰がその立場に立たされるか分からないからこそ、たくさんの人に知ってほしいと思う。関心のない人たちをどうやって巻き込んでいくのかを期待したい。 No.43 平等、公平、公正について、偏見や思い込みがないか常に自分自身を点検する。 差別の解消には、この3つが必須と考えます。 No.44 犯罪被害に遭う側にも落ち度があるような偏見や思い込みがあり、特別視をされることにより、二次被害も発生し犯罪被害者等が社会から孤立する現状がある。 「誰もが犯罪被害者になり得る」可能性があることを知り、理解してほしい。 No.45 刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別を減らす努力として、日々、啓発活動に尽力しています。特に毎年7月に行う「社会を明るくする運動強調月間」及び「再犯防止啓発月間」において更生保護の大切さや保護司の活動の周知に務めています。 No.46 特にジェンダーやセクシュアリティをめぐっては、社会には出生時に割り当てられた性別と性自認は一致しているものだという「シスジェンダー規範」や、性別は二つしかないという「男女二元論」、誰もが異性を好きになるものだという「異性愛規範」などの前提があります。こうした前提に当てはまらない人=性的マイノリティを「かわいそうだから特別に受け入れてあげよう」と捉えるのではなく、そもそもの前提やあたりまえを疑い、マジョリティの認識を改めていくことが差別をなくす上で大切だと思います。 また、多くの人は、自分は差別をしない、偏見も持っていないと考えているのではないかと思います。 33ページ 同時に、自分には関係ないと思っている人も多いと思います。しかし誰もが偏見を持っていて意図に関係なく差別をしてしまうことがあります。だからこそ、アンコンシャスバイアスや特権性への自覚、マイクロアグレッションに注意する必要があります。 例えば「彼氏(彼女)できた?」という言い方を「恋人できた?好きな人いるの?」などへ変換したり、「ちょっと男子これ運ぶのを手伝って」を、「誰かできる人手伝って」に変えたり、小さな言葉一つひとつからジェンダーニュートラルな言葉を選ぶことで、より多くの人が少しでも息をしやすくなるのではないかと思っています。 No.47 ・大学のキャリアセンターなどでも、就職にあたって性的指向や性自認についてどう対応すればよいか相談しても、「カミングアウトはしない方がよい」と口止めされるなど、やっかいごととしてとらえられてしまう。 ・職場での「ホモネタ」でのいじりや、露骨なセクシュアルハラスメント(レズビアンとカミングアウトしている人にポルノ雑誌を見せる、トランスジェンダーの胸をもむ)などは依然として横行している。 ・精神疾患や障がいがあるLGBT当事者に対して、セクシュアリティに関わる考えが、精神疾患の症状やこだわりととらえられてしまい、支援者らに正当に評価してもらえない。また、家族が否定的な考えをもっている場合、セクシュアリティを理由に精神科病院に入院を強要される場合もあり、まだまだ病的な考えだと受け取られてしまうことがある。 ・LGBTQであることがわかると、「自分は理解がある」ということをアピールするつもりであろうが、「ニューハーフのお店に行ったことがある」「自分にはゲイの知り合いがいる」などと見当違いの話をされ、逆に不快感を感じる。 No.48 性別で役割分担することは必ずしも合理的ではないということ。 4 人権条例(仮称)に期待する内容について No.1 ・精神科病院の入院患者が退院を希望した際、人権を見据えたうえでの対応策をどうするか検討してほしい。 ・(再掲)「性的指向や性自認の多様性についての理解の増進」として、人権侵害といわれる「アウティングの禁止」「カミングアウトの強制禁止」を明記してほしい。そのことにより、改めて市民への理解の増進、そして予防防止の周知に結び付くものと考える。 ・「働く」という権利もとても重要で、非正規雇用の問題もあります。今、103万の壁が話題になっていますが、「人間らしい働き方=ディセントワーク」についても触れていただきたい。ワークライフバランスを越えた、名古屋版「“人間らしい働き方改革”で人権尊重の名古屋市を」。加えて、地域参加やボランティア活動も人間らしい働き方(生き方)であり、ライフワークの1つとして意識してほしい。 ・各区役所の人権対応窓口は、人権擁護委員との連携は総務課であり、人権尊重のまちづくりに関しては地域力推進課が担当している。政令指定都市でもある名古屋市は、区単位でも人権に関する総合的な窓口を設置して、より市民(住民)に身近な人権対応ができるよう強化してほしい。 ・合わせて、人権侵害においての苦情処理機能を持つ機関の設置を希望する。愛知県の条例においては、「人権施策推進審議会の設置」が謳われているが、政令指定都市ということで、上記記載である各区単位での苦情処理機能、審議会機能、が設置できれば、きめ細かい人権対策ができるのではないかと期待する。 34ページ ・「あらゆる暴力を許さない」という姿勢を条例に。戦争は最大の暴力であるが、虐待(こども・高齢者・障害者)、体罰、DV、デートDV、レイプ、いじめ、ハラスメント、マルトリートメント、マイクロアグレッション、権力も含め、分野を越えたあらゆる暴力を許さない。あらゆる暴力が人権を侵害していくことに一石を投じる条例作りを期待したい。 ・今後も、在留外国人が増える中(愛知県は全国第2位:R6年6月末現在)、外国人の人権についても、名古屋市の方針を確認するべきであり、特に外国籍の子どもへの教育をける権利が保障できる内容にしてほしい。 ・誰でも、いくつになっても教育を受ける権利としての社会教育や人権・平和教育の提供。また、子育て中でも親たちが学習できるための託児事業の充実を。託児事業は、単に子どもを預けるためのものではなく、親たちの教育を受ける権利を保障すべく、預かる子どもたちの社会教育を提供するものと目的を明確にしてほしい。 ・いずれにしても、国連人権条約等を批准し、そのために必要に応じて国内法を整備する。その法律を基に制度がつくられしくみや課題解決に向けての事業も増えていくにもかかわらず、人権意識に結び付かないのはなぜか?基本法を作って終わり、条例を作って終わりではなく、条例や法律を全ての名古屋市民に周知することを市としてどう進めていくかも合わせて考えてほしい。 No.2 〇小学校給食の無償化 〇中学校の全員給食にして無償化すること No.3 ケース内容が複雑、かつ多様化してきており、それぞれの被害者が抱える困難さに対して使える公的福祉の選択肢が少なすぎることが課題となっている。 条例ができることで、制度設計の必要性が認識され、具体的な施策が策定されることを期待したい。 DV被害者等が家を出ても直ぐに利用できる居所の提供(保証人や緊急連絡先などが無くても利用できる)や当座の生活資金補助(家財道具をそろえる費用など)、緊急性がある場合には有給などで仕事を一時的に休むことができる制度創設など。 犯罪被害者支援条例の犯罪被害者にDVや性犯罪被害者も対象者に含めてもらえるとよいのだが、必ずしも要件を満たす被害者ばかりではないため、なかなか活用できないのが残念である。 No.4 新たな人権条例が制定されることで、今まで以上に多様性が尊重された名古屋市になること期待します。 No.5 名古屋市で人権条例を制定されることに期待を感じます。補完する内容については思い浮かびませんが、より良い条例が出来上がることを願っています。 私どもの団体では、多くの会員・ボランティアが誰しも平等で平和な社会を築くための活動を行っておりますが、時に、ある国に対して侮蔑的な発言をされる方がおられることもありました。私たちは、とても残念な気持ちになるだけでなく積極的にそういった発言について、意見を言えるように「子どものユースのためのセーフガーディングポリシー」を2022年に制定しました。 https://www.nagoya-ywca.or.jp/koukoku/etc/Safeguarding.pdf No.6 ・交差性差別、および、複合差別について、複合的に存在する社会の障壁と、それらの複雑な影響や不平等をなくすことが重要です。 ・差別された人々を包括的に救済する仕組みが必要です。 ・人権に係わる苦情処理等に関して、包括的に対応できる第三者で構成する機関の設置を提案します。 No.7 名古屋市児童を虐待から守る条例は平成25年に制定されているが、その再検討が必要な時期に来 35ページ ている。検討するべきこととしては,別紙を参照されたい。 No.8 名古屋市は子どもの権利条例がありますが、子どもは条例があることは知っていても、内容は知らないという状況があります。使えてこその条例ですので、絵に描いた餅にならないように周知に手間暇かける必要があると思います。 人権侵害を受けやすい当事者の意見も取り入れ、作成されることを望みます。 No.9 誰でも、自らが自分のニーズを伝えられる環境は重要と考えられる。一方、人権を守るための条例であるため、逆行する話になりかねない話題かもしれないが、児童・生徒やその親が権利の主張を強くするあまり、相手の人権が大切に扱われないという現象が起きやすいように感じている。そのため“お互いが尊重し合える”という視点を強調していただきたいと考えている。 学校現場でも教職員の努力によって、生徒の背景や特性に応じて柔軟に対応している。しかし、多様な活動や支援を推進するための学校に割り当てられている人的・経済的リソースは十分とは言えない。 No.10 ・家庭環境の状況が悪い家庭の子どもに対して偏見の目で見ることなく対応して欲しい。 No.11 子どもの人権条例で意見表明権が明確になったことはとても良かったと思うが、意見の表明をうまくできない子の意見をどのように感じ取り、意見として取り入れるのか、大人の果たす役割や、大人が意見の誘導をすることがない枠組みが必要と感じている No.12 法の専門家が考える方が良い。あえて書けば、法より経験不足を補う内容で「自分を大切にする行動が身につく体験活動会を実施するなどして、自己有用感を育て、他者理解をつなげることができると良いのだが・・・」 No.13 ○近年は部落差別等の歴史的な人権課題のほか、障害者、外国人、LBGTQなどへの配慮が新たな課題として身近になってきている。こうした新しい課題への対応も視野に入れていただけるとよい。 No.14 いじめや虐待、ヤングケアラー、性被害等の子どもの人権問題、インターネット上の人権侵害、障がいのある人や外国人、性的マイノリティ等に対する偏見や差別、同和問題、ハンセン病問題といった多様な人権問題について、「誰か」のことではなく「自分」のこととして捉えられることが必要だと考えます。 No.15 人権に関することとして、共生社会やダイバーシティ(多様性)、個性、特性など様々な言葉が各媒体を通じて飛び交っていますが、いざ自分がかかわったときにどうしたら良いかよく変わらない方が多いのではないかと思います。 色々「ああしましょう」「こうしましょう」というのではなく、まず一言こういいましょう。というようなワンフレーズが浸透すると誰でも肩肘張らず、意識せず人権に配慮した行動ができるのではないでしょうか。 No.16 1.現在の人権に係る課題 (1)差別や偏見の存在 ?課題 〇障害者、LGBTQ+、外国人、女性、高齢者など、特定の属性を持つ人々に対する差別や偏見が依然として根強い。 〇ネット上のヘイトスピーチや偏見の助長が問題視される。 ?解決策 〇差別禁止条例の施行や強化。 〇ヘイトスピーチの防止に向けた具体的なガイドラインの策定。 36ページ 〇啓発キャンペーンや教育プログラムの拡充。 (2)社会的孤立と貧困の問題 ?課題 〇高齢者や若年層の社会的孤立が増加。 〇貧困家庭の子どもたちや一人親家庭への支援が行き届いていない。 ?解決策: 〇地域コミュニティを基盤とした支援ネットワークの構築。 〇貧困家庭への学習支援や生活支援プログラムの周知。 〇地域拠点での孤立防止活動の推進。 (3)多文化共生の不足 ?課題 〇外国人住民の増加に伴い、文化的・言語的な違いからくる摩擦や孤立が見られる。 〇外国人への行政サービスの不十分さ。 ?解決策 〇多文化共生センターの拡充と支援窓口の多言語化。 〇外国人住民向けの生活ガイドブックや情報提供の拡大。 〇地域イベントでの異文化交流の促進。 (4)児童・生徒への人権侵害 ?課題 〇いじめや虐待、体罰など、子どもたちの人権侵害が依然として深刻。 ?解決策 〇学校や地域でのいじめ防止プログラムの実施。 〇児童相談所や教育委員会と連携した迅速な対応体制の整備。 〇子ども自身が声を上げられる環境、相談しやすい環境作り。 2.市の対応が必要と考えられる具体的施策 (1)相談窓口の強化 ?市民が自由に相談できる人権相談窓口を24時間体制で運営。 ?専門家によるカウンセリングや法的サポートを提供。 (2)市民向けの啓発活動 ?人権をテーマとした講演会やワークショップを定期開催。 ?SNSやメディアを活用した広報活動で、理解促進を図る。 (3)モニタリング体制の整備 ?差別や偏見が発生しやすい分野について、市民や団体との連携で現状を定期的に調査・報告。 ?課題が顕著な地域や分野に重点的に対策を行う。 3.既存条例を補完する内容として必要な施策 (1)差別禁止条例の詳細化 ?現行条例に加えて、具体的な差別禁止事例や基準を明記。 ?被害者の救済手続きや支援体制を充実。 (2) 多文化共生条例の制定または補完 ?外国人住民に対する差別や不利益を防ぐための具体策を条例化。 37ページ ?地域社会での共生を支えるため、教育機関や職場での多文化理解教育を推進。 (3)性の多様性に関する取り組み ?LGBTQ+の人々が安心して生活できる環境づくりを支援。 ?公共施設での多目的トイレ設置や、同性カップルへの権利拡大の検討。 (4)教育機関における人権教育の義務化 ?既存条例を補完し、学校カリキュラムに人権教育を義務付ける。 ?教師や教育関係者向けの人権研修を定期的に実施。 No.17 ・性的少数者への対応について、市で具体的な対応基準を定めて欲しい。 No.18 乳児・幼児といった自分の考えを言葉にして伝えることが難しい年齢の子どもであっても、生まれながらにして「人権」をもち、大人同様その権利は守られるべきものであることを明記していただきたいです。また、子どもが大人に向かって意見を述べる際には、大人が大人に意見を述べるよりもはるかにエネルギーを要することを鑑み、専門の講習を受けた「アドボケイト」など専門家の力が借りられる環境を整えて欲しいです。 No.19 高齢者の活動の拠点となる施設や備品を備えてほしい。また、元気な活動を支援する情報提供を行ってほしい。 No.20 障害者に対する人格を無視するような発言や虐待、入店拒否、施設利用の拒否、市民に対する情報提供がwebが多くPCやスマフォができない高齢者、障害者への配慮がない等色々な障壁が存在する。 人権委員会の設置に対しては行政と距離を置く存在が必要 人権を無視した施設や人には氏名や施設の公表をするような罰則を設けない限り差別や人権無視はなくならない。 No.21 1.障害がある子どもの受け入れを断る保育所・幼稚園があること。保育所・幼稚園の設置法人内での障害に対する理解をすすめるべき。市として加配などの手当をおこなうべき。 2.地域によっては、特別支援学校のスクールバス乗車時間が1時間を超えていること。小学生の通学所要時間は30分以内に収めるべき。 3.18歳の壁―卒業後の進路が生活介護から一般就労まで多岐にわたるのに対してそれらを希望する生徒に進路先に合うような学習が保障されていない。訓練主義に陥っている。「学ぶことの楽しさ」が学べるようにすべき。 4.「名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例 第3章 障害を理由とする差別を解消するための体制」について、市長自身が「差別事案」を黙認していた事もあり、障害者差別解消調整委員会では審議できない。第三者機関を常設し差別事案に対応すべき。 No.22 ・知的障害のある方は、上記のような周囲の理解が必要な行動や言動があります。その理解を促す為の支援をしていただくヘルパーさんをはじめとするサポートの方が必要不可欠です。支援をする方の人材確保と育成を民間事業所だけでなく、市も率先して行っていただくことで、知的障害者とその家族が安心して生活できる環境が人権を守ることにつながると考えます。 ・市民のマイナスなイメージ、固定的なイメージをなくしていけるよう努めていく必要がある。多様な人々が交流でき、お互いを知ることのできる場が増えていくといい。 ・合理的配慮の提供について、具体的な意味や方法があまりよくわからない方も多いと思うため、公共の場などで改めてわかりやすく周知した方が良いと思う。 ・障害者への虐待が少しでもなくなるよう、福祉に携る者は当然のことではあるが、そうでない人たち 38ページ への障害者虐待ための理解や内容を知ってもらう取り組みを今以上に行なっていく必要がある。 ・社会的マイノリティーの声を積極的に聞き、意見やニーズを尊重する。 ・行政自体がどのようなことを進めていくのかをしっかりし条例補完をしていくことが大事である。 ・名古屋城木造天守閣にエレベーターを設置して欲しいと求めた事に対して、名古屋市の職員も前市長も制止出来なかったのが、非常に悲しいことだと認識しております。 ・名古屋城は昇降機を5階までつけていただき、新市長がメディアで「障害のある人もない人も一人ひとりが尊重され、皆人権がある」ということをアピールしていただきたい。そうすれば「名古屋市は障害児者に対して理解がある」ということを市民に知っていただけるようになると思う。 ・障がいのある人が地域で安心して暮らすための居場所作りが必要だと思います。(私の息子は強度行動障がいがあり、グループホームに入所しても居れなくなり退所しました。グループホームがきちんと安心できる居場所になっているのか、精査して欲しいです。) ・お互いに知り合うことが大切。 ・公共機関のバス・電車やタクシーは知的障害のある人が支援者などと乗る機会が多いです、その運転手等に障害者の理解が深まっていない、表面的な研修や知識ではいけないと思う。障害者は迷惑者扱いされることが多いが(顔色や口調から感じ取れる)、もし自分の身内であれば同じようにするのか?など障害特性はもちろん更に深い生命尊厳の考えを学んでほしい、生命は誰にでも1つしかない大切なものであり、生命の重さは等しいはずです。そういう学びが今は必要だと思う、決して見下すことなかれ!!生命の重さはあなたの大切な人の生命の重さと同じです。 ・ヘルパーと利用者が安心して地域で生活していくためには、ヘルパーをはじめ理解してくれる支援者を育成する名古屋市としての取り組みを期待したいと思う。 ・民間事業者、病院や教育機関の障害への無理解や合理的配慮の不提供に対しては、特に民間と公的機関の区別のつきにくい医療や保育・教育及び委託事業に関して、条例がないとなかなか差別が解消されないのではないかと思われます。 ・条例となりますと、具体的な差別に対するものになりやすくなるのではないかと思います。人権の基本はその考えは幅広く、多様であるため考えが及びません。将来が住みやすい社会のため、教育(正しい認識・正しい考え方)によって理解が深まることを望みます。 No.23 ・障害のある無しに関わらず、まず、一人の人としてその人をみて欲しいと思います。 ・SNS等で誤った情報で人権を判断することが無いように、正しい情報を市民に提供して欲しい。 No.24 「目に見えない障害」に対しての「合理的配慮」について 目に見えない、血圧や体温、血液検査の結果というような数字にも表われない障害を抱える人もいる。精神障害がそれにあたります。精神障害についての配慮はむずかしく一筋縄にはいかないのも現実です。「どうせわかってもらえない」「理解してもらえない」「所詮、精神障害は経験者にしか理解してもらえない」と言う思いが、このような結論に至ることが多くあります。周囲ができることは障害のある人に対して、「自分は完全な理解はできないかも知れないが、病気についてどのようなものかを知っておきたい」「あなたから障害について学びたい」という姿勢を示すことだと思います。 No.25 現在の名古屋市障害者差別相談センターを受託・運営している事業者は、運営法人の方向性もあってか非常に市寄りの立場であり、市と市民が対立した場合に、市の側に立ってしまう実態がある。折しても、令和6年度に発表された「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会」における差別事案に係る検証について(最終報告)にも記述されている通り、市が関わる差別事案については、市から独立した立場で調査し、市へ必要な提言ができる権限を有した専門機関の設置が必要であると考え 39ページ る。 No.26 難病や障害の特性理解の促進 難病患者の在宅療養を支えるヘルパーの確保・離職防止、訪問介護事業所の安定 障害福祉サービスの支給決定までの期間短縮、申請をした段階からの暫定使用 難病患者の高齢独居対策の策定 先天性疾患の移行期医療体制の環境整備 難病患者の就労支援(障害者手帳のあるなしを問わず) No.27 人権擁護の諸制度や各種人権擁護機関の間で、入院患者に対する的確で迅速な人権擁護のための機能が働きにくくなる次のような課題があります。 (1)各相談機関の相互の連携・信頼関係が不十分なため、入院患者の人権侵害に関する情報が各機関でバラバラに集められどの相談窓口も十分に納得できる適切な支援者となり得ていないことがある。 (2)入院患者と病院職員との関係が対等でないため、あるいは入院患者としての権利が保障されていないため、入院患者による精神科病院外への意思伝達が適時に行えないような場合(例えば、精神科病院の看護主任が、病院の外部に院内情報が流されることを極度に嫌がるようなタイプの者である場合、電話での訴えが心理的にしづらい、あるいは物理的にテレホンカードを渡してもらえないなどの場合)があります。 (3)入院患者が実名を出して待遇内容への不服を述べることにより、院内で制裁や尋問を受けるかもしれないという恐怖感、不安感があるため、どうしても匿名でしか不服を伝えられない場合があります。 (4)面接のため精神科病院にやってくる人権擁護機関の関係者に対し、対等に意思表示することが入院患者に十分にできない場合があります。 (5)入院患者が退院したいのに入院させられたまま放置されているにもかかわらず、精神科病院は「身元保証人となる者が不在のため、退院先を探すことが難しい」という理由で、退院の実現に消極的である場合があります。 これらの課題の克服のために人権擁護機関と関係行政機関の有効な連携体制の構築、さらにオンブズマン制度の検討が必要です。 No.28 ・障害者差別解消法、市の障害者差別解消条例においては罰則規定がないので、これを逸脱する個人や事業所に対してどれほど有効性があるのかと思う。  特に、問題は認識されていても長期間解決に至らないケース(指導に対して改善の意思がない、差別的対応を繰り返すなど)についての対応策として、「国内人権機関」をモデルとした名古屋市としての人権機関を設置し、問題の解決・改善を図ることができるようにしてはと考える。 No.29 障害のある人もない人も対等に生きる権利がある。4〜5年前に「障害者差別解消法」という法律ができたので「手話は言語である」という法律もこれからできる。近い将来、それぞれの障害者に理解してもらうためのイベントを設けたらいいと思う。例えば、子供たちが興味をもつ手話コーナーやダウン症を発見したダウン医師の歴史、ダウン症についてのコーナーや盲ろう児について、全国で2万人居るなどそれぞれのコーナーを設けたらいいと思う。 One for all、All for one 1人はみんなのために、みんなはひとりのために、ひとりひとり力を合わせてやればできると信じている。 40ページ No.30 最近、銀行内で意思疎通ができず、困ったことがありました。 「きこえないので書いてください」とお願いしましたが、部分的にしかなく、その場のコミュニケーションができなくて、銀行側の対応に不満を感じました。利用者のこちらも、怒りたくて怒るのでなく、話が通じないことのもどかしさを覚えました。 通り一辺の対応でなく、障害者が何を求め、何を知りたいのか、どうすればよいかを明確化させて、安心させて下さい。 問い合わせ先・予約方法に電話だけでなく、メール・FAX・チャットコメントなども取り入れてほしい。 No.31 ・上記のような差別事案が発生した時、名古屋市障害者差別相談センターに対応を求めたことがあるが、解決できない、もしくはたいへん時間がかかる。常駐の弁護士を配置するなど、解決までの体制の見直しを行ってほしい。 ・福祉サービスには、移動支援のように、障害が無いものに課されないのに、サービス利用者には制限が課されるものがある。このようなものも、人権条例と共に、是正頂きたい。 No.32 差別を受けた当事者が救われる条例の制定を切に望みます。差別は人の命を奪うものであるという認識を持っていただきたい。部落出身であることがわかり、結婚が破談になった人、親から相手が被差別部落出身者だからと反対され、命をたった女性、相手の家に行って親の職業を尋ねられ、この結婚は無理だと自ら身を引いた出身者など、表に出ない結婚差別は本当に多い。ネット社会の中で、いつ自分や子供、孫がさらされるかもわからないという危機感やアウティングされることによって仕事に影響するにではないかと危惧する自営業者など皆、恐怖の中にいる。ネット上の規制とともに部落差別は犯罪であり、命を奪われかねないのだとの認識のもと、説得に応じない場合は罰則を伴う条例にしていただきたい。 また、実効性のあるネット上の差別行為の未然防止についても盛り込んでいただきたい。 差別を受けた際の相談については、ただ聞き置くのでななく、解決につながる相談事業として、条例の中に盛り込んでいただきたい。 No.33 「人権条例」と呼ぶ場合、次の事柄が留意される必要があると考える。 1.憲法の基本的人権を踏まえ、特定の差別問題を特別扱いしないこと。少なくとも「部落問題をはじめ」などという表現は使用してはならない。 2.「人権」を冠する場合、市民的合意がもっとも重要であり、この合意を得るための努力を図るべきである。仮に強い反対意見が存在するような場合、その反対意見の内容に十分に配慮すべきである。 3.差別解消の方策を図る場合、表現の自由に抵触する問題が内在しがちであるが、憲法上の「表現の自由」は、権利の中でも優位的位置を占めるものであり、遵守されなければならない。 No.34 ・現在、全国で10自治体が外国人及び多文化共生に関する条例を制定している。(静岡県、宮城県、神戸市、愛知県半田市、静岡市ほか:令和6年地方自治研究機構レポートから) ・ヘイトスピーチの拡散防止措置またはヘイトスピーチの禁止を明記する条例を制定している自治体は大阪市、東京都、大阪府、川崎市、愛知県(愛知県人権尊重の社会づくり条例)等。 ・名古屋市の人権条例(仮称)においては、「住民」には「外国人住民」も当然ながら含まれることを前提として(市民に認識できるよう)記載する。 ・外国人に対する不当な差別の解消、ヘイトスピーチの禁止及びそれぞれの文化を尊重し共に生きる多文化共生社会の構築(多文化推進プランをベースに)について定める。 41ページ No.35 「なごや人権施策基本方針」(令和2年3月)では、第4章で分野別試作の推進として、女性や子ども、高齢者などがあげられ、その一つに「外国人」が含まれています。 もちろん、外国人特有の人権課題はあるのですが、日本人においては女性・子ども・高齢者と対象者別になっている一方で、外国人は「一括り」になっています。本来は、外国人女性、外国人の子ども、外国人高齢者というように、国籍に限らず、その特性に応じた人権課題があると理解すべきだと思います。 例えば、外国人特有の問題として、在日朝鮮人高齢者は1952年のサンフランシスコ平和条約により強制的に日本国籍を剥奪され、年金・保険受給権を失いました。それにより、やむを得ず生活保護申請をしなければならなかったり、それが苦痛で自殺に至ったりする人がいます。また、母国の文化的価値観等により、女児に義務教育以上の教育を受けさせることを好ましく思わない外国籍保護者もいます。外国ルーツの子どもたちの中には、保護者の日本語力が不十分なことから、学校を休んで病院等に通訳同行せざるを得ない「ヤングケアラー」が少なくありません。外国人障害者の中には、日本語ができないことを理由に適切な判断がなされず、障害がないのに特別支援学級に入れられたり、障害があるのに「日本語がわからないだけ」だと判断されたりすることがあります。 もちろん、こうした「複合差別」は外国人に限ったことではありません。そこで、「共通施策」の中に、新たに「複合差別」の項目を立てて、次項の「分野別施策」がそれぞれ別々に取り組まれるものではないという認識を持てるようにしていただきたいと思います。 No.36 被害にあったときに相談できる窓口の設置 被害者に代わって市が加害者を告訴(条例違反など)できる仕組み 差別やヘイトスピーチの被害にあうのは地域社会のマイノリティ(少数派)であり、加害者はマジョリティ(多数派)です。被害を受けたマイノリティが声を上げることは、想像以上の労力が必要で精神的な苦痛が伴います。そのため多くの被害者が泣き寝入りをしてしまっている状況です。 万が一被害にあった場合に、気軽に相談できる窓口の設置と、解決まで導いてくれる仕組みが必要です。弱者である被害者に代わって、市が加害者を告訴する仕組みがあると、安心した暮らしにつながるのではないでしょうか。 実効性の確保された内容 ヘイトスピーチの規制については、表現の自由との兼ね合いで難しい部分もあるとは思いますが、それを受けて不快な気持ちになる人がいる以上、それは表現の自由ではなくヘイトスピーチです。2016年施行のヘイトスピーチ解消法は理念法のため、実効性に乏しいと言わざるを得ません。ヘイトスピーチを規制するためには、ある程度の罰則が必要になると考えます。 公教育を通じた日ごろからの啓もう活動 差別やヘイトスピーチなどの被害に合う前に、そもそも差別やヘイトスピーチのない社会づくりが重要です。子どもたちには学校教育の中で、大人たちにも地域のイベントなどの啓もう活動を通じて、差別やヘイトスピーチのない社会づくりに向けた雰囲気醸成が重要であると考えます。 マイノリティの子どもたちについて マイノリティの中でも弱者に位置づけられる子どもたちは、被害にあっても声を上げることはまず出来ません。被害を受けたマイノリティの子どもたちは、自身の出自に劣等感を抱え、差別から逃れるために歪んだアイデンティティに苦しむことになります。マイノリティの子どもたちのケアが大事であるとともに、差別のない社会づくりが重要であると考えます。 No.37 ・性的マイノリティーの方への理解が、さらに進むことが望ましい。 42ページ No.38 人間はお互いに、お互いの事を学ばないと差別、偏見を持ってしまう動物だと思う。 その偏見や差別を「条例」というもので防ぐ事が出来るのでしょうか? No.39 ホームレス支援についての見地からの場合でしたら、例えば名古屋高速高架下の再開発に於いて、不法占拠ながら高架下を住まいとしていた方に対して退去の要請する事になりましたが、緑政土木や高速道路公社の職員の方々が説明と説得、退去時のゴミや荷物の撤去に関して等色々と骨を折って下さったことには心から感謝するものの、そうした退去のタイミングこそが路上から屋根のある住まいに移ろうかと心が動く可能性が大いにあったと思います。 こうしたタイミングでもし特別に社会福祉協議会や区の福祉課の方が関わって、生活保護から即入室出来ると言うような実行力ある動きをもし出来たなら、一人でも二人でも路上から社会の輪の中に戻す事が出来たのではないかと感じています。 実際単に保護を受けてアパートに入れるだけは、孤立からの脱出にはなり得ませんが、ワンステップとしては欠かせない部分だと思います。 また、先にも書きましたように、炊き出しを利用する方の中に多く見られる自活能力の乏しい潜在的な各種障害者に対して、人間らしい文化的な暮らしに至る為の生活指導(調理やお金の計算、掃除洗濯などの生活環境の保持、自身の心身の健康に関心を持って健康管理をすることなど)やそのステップを手助けするサービス等の構築は非常に重要ではないかと思います。 No.40 患者自身の多くは治療(抗ウイルス薬)の効果が上がってあまり困っていることはないが、母子感染の心配から、母親になる感染患者は、結婚する相手にどのように言おうか悩んでいたという話をきいたことがある。 患者本人というよりも、まわりの環境がよくなるとよいと思います。 No.41 ・アンコンシャス・バイアスやそれから派生するマイクロアグレッション(自覚なき差別)の問題は軽視してよい問題ではないが、それに関する言動に関する強い制約や拘束を条例で規制すると、生きづらい社会になると思われる。一方、SNSなどにより個人の偏見や差別発言が助長拡散されやすい環境になっている。個人の思想や発言には規制をしなくても、SNSやメディアでの発信には、ある程度の制限がかかるような条例が望ましいと思われる。 No.42 ・警察などの公的機関で個人情報が保護されないことは極めて問題だ。 ・啓発活動、広報活動だけでは限界ではないか。 ・被害者及び遺族が泣き寝入りしないような仕組みが必要。例えば被害者及び遺族に公的機関の対応についてアンケートを取る。被害者支援機関から他の機関へ申し入れをする。など実効性のある仕組みを期待したい。 No.43 意見を出さない人、出せない人のニーズの把握 一方、ことさらに(過剰に)自分の人権だけを主張するひとの対策 いわゆるクレーマー対策を明記してはどうか No.44 2018年に名古屋市に「犯罪被害者等支援条例」が制定され、施策が講じられていることの周知、広報にも一層力を注いでほしい。特に、子供たちが犯罪被害に巻き込まれるケースも増加している状況から、学校等においても犯罪被害者等の人権についての教育、取組みの拡充図っていただきたい。 No.45 出所した人々が分け隔てない生活を送れるような内容を求めています。 No.46 ・差別的取り扱い、ハラスメント、いじめ、虐待、プライバシー侵害、誹謗中傷など人権侵害行為の禁止の明記。 43ページ ・県民や事業者の人権に対する認識の向上や市の施策への協力、人権擁護施策を主体的に進めることの規定の明記。 ・SNS事業など特定電気通信役務提供者が、インターネット上で起きた人権侵害行為に対し、不特定多数への送信を防止するための措置を早急に講じることの明記。 ・差別的取り扱いやハラスメントなど、人権侵害行為を受けた人が相談や申し立てができる窓口と、問題を解決するための助言や説示、あっせん、勧告や公表を行う専門の委員会、オンブズパーソンの設置など体制の整備。 ・家庭や地域、学校、職場、インターネット上などにおける人権侵害被害についての定期的な実態把握調査。 ・さらなる人権教育や人権啓発の推進、特に学校での取り組みの強化。 No.47 ・セクシュアル・マイノリティである市民への対応については、サービスや支援を提供する関係機関での理解が不十分である場合があり、理解ある立場のものが、関係調整を行うことが重要であると考えている。例えば、「LGBTQ差別解消・相談支援センター」などの窓口を創設して、対応経験のある職員を配置する等の施策が有効であると思われる。 5 その他 No.1 ・愛知県の「愛知県人権尊重の社会づくり条例」を確認しました。第3節に、本邦外出身者に関する不当な差別言動に関する条文が策定されている。いわゆるヘイトスピーチに関することだと思うが、ヘイトは障害者や被差別部落、性的マイノリティにもむけられる。表現の自由と主張するが、そのことにより相手の人権が侵害されるのでればそれは表現の自由ではなく名誉棄損でありプライバシー侵害である。世界人権宣言の29条に反するものであり、日本国憲法第12条(・・・国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ)にも明記してある。(←県13条にも明文化) ・各生涯学習センターで、人権講座を開講していますが、なかなか受講生が増えないというのが悩みだと思います。それほど、「人権」について関心がない中で、人権講座を開催することが市(ここでは教育委員会でしたが)の任務と聞いたことがあります。ならば、学校教育の場で、子どもの人権(「子どもの権利条約」、もしくは、「なごや子ども権利条例」)を伝えることができないでしょうか? No.2 名古屋市の人権条例(仮称)が何に基づいて作成されるのかお聞かせください。また、検討する際、特に重要だと考えることを教えてください。よろしくお願いいたします。 No.3 人権侵害されている人たちはどういう人たちなのか? 具体的な実態を想定して考えてほしい。 家庭内でのDVや、子どもへの虐待、高齢者、障がい者、などなど、それぞれの状況において、どのような差別がおきているのか実態把握をしっかりしてほしい。 それゆえの今回のアンケートだとは思いますが。 条例ができたら、子どもにもわかるような広報の仕方もお願いしたい。 No.4 ・条例制定に向かっての動きについては、実効性ある条例となるよう、期待しています。 No.5 抽象的な人権宣言では意味を成さない。「なごもっか」のように、人権侵害一般についての権利救済機関を名古屋市として創設することが必要である。 44ページ No.6 ・周知・教育についてはまず公務員・教員(私学も)の研修のカリキュラムに人権教育を必須のものとして位置づける。 ・一般市民に対しても企業、PTA、町内会等人が集まるところでの啓発活動を丁寧に。 ・その実施について何らかの報告義務も設ける。 ・それらの研修等を各分野で活動しているNPO法人など(当事者やそこに近い人たち)と一緒に実施することを位置付けておく。 条例を作る事が目的にならず、市民が条例に守られ人権を大切にしあえる自治体になるまでをゴールとしてほしいと思います。 No.7 人権感覚を身につける。 その活動の近くにいる等、行動がともなうことが必要ですね。 No.8 条例が合理的配慮を過剰に強いる内容とならないよう検討して欲しい。 施設管理者等、サービスを提供する側の人権や労働環境への配慮も勘案 No.9 人権条例を作るだけにならないよう、その条例が関係各所で守られているかを継続的にチェックする仕組みも同時に検討していただきたいです。 No.10 現在、大きな課題となっている高齢者の孤独・孤立の解決策として、老人クラブの加入は極めて有効ですが、市内の加入率(約5%)であまりにも少なく、知られていない。もっともっと、クラブ活動の内容やメリットを広報してほしい。 No.11 1.当事者参加、特に子ども・青年の意見表明の機会を保障してください。特別支援学校(県立・市立)高等部生との懇談機会を作ってください。 2.障害のある子の親の想いや、悩みなど子どもの年齢別に懇談など声を聴く場を作ってください。 2.高齢の障害者を高齢の親が介護する家庭の声を聞いてください。 3.外国籍のある障害当事者、家族の意見・声を聴いてください。 4.検討の際には、家庭訪問や施設を訪問し実情を把握してください。 No.12 ・知的障害の方は、上記のような周囲の理解が必要な行動や言動があります。その理解を促す為の支援をしていただくヘルパーさんをはじめとするサポートの方が必要不可欠です。支援をする方の人材確保と育成を民間事業所だけでなく、市も率先して行っていただくことで、知的障害者とその家族が安心して生活できる環境が人権を守ることにつながると考えます。 ・もっと人が人に対して思いやれる気持ちが広がっていくといいなと思います。「人にやさしい町=名古屋」が認識されますように願っています。 ・違いを認めあって知ることが大切です。行政の方もよろしくお願いします。 ・名古屋城の「差別発言」で市職員がその発言を止められなかったということも問題、市職員全員、特に上層部の職員が、差別発言が出た時にすぐに止められるようしっかり人権について研修してほしい、それも市職員の大切な役割だと思う。 ・すべての人がその人が持つ特性や属性で分け隔てされ、尊厳が傷つけられることなくこの名古屋で暮らし続けるためには、すべての人がお互いを認め合い、人としてその存在を尊重し合う必要があると思います。特に、専門職。専門機関の方は、先入観や自分の価値観にとらわれず、目の前にいるAさんの思いに向き合ってほしいと思います。 ・本人は元よりその家族にも人権があります。ジェンダー・ギャップ、障害者とその家族が偏見なく健やかに生活できる社会(名古屋市)を望みます。 45ページ ・名古屋市が障害者理解に関するイベントを企画し、市長が自ら出席していただきたい。その様子は市民が必ず見ていると思う。「障害のある人の人権も大切にする」ことのお手本を示してほしい。 No.13 「人権条例」(仮称)の検討委員会を設け、制定に向け推進していただきたい。 No.14 障害福祉サービスを利用する前提として、「手帳所持の有無」が大きな分かれ目となっています。 難病患者は障害福祉サービス利用ができるようになってきましたが、就労分野では、手帳を持っていない難病患者は障害者雇用率に含まれておらず、入口のところで大きな制限があります。難病患者を障害者雇用率に含むように国への働きかけしてください。 難病は高齢での発症も多く、就労継続という面でも、企業の社内福祉制度との関係もあり、中堅どころの方の離職問題となり、深刻です。 症状には個別性があり、合理的配慮は「平等」にとどまらず、『公平』(「結果」が平等になるように、個々人の違いに応じた取り扱いをすること)が求めれます。 障害理解が、医療モデル→社会モデル→人権モデル(2006年障害者権利条約)と発展していることにも留意してほしい No.15 ・立場によってその人が主張する人権、人権が守られている環境が違うかもしれません。そのバランスをよく考えてください。 ・国内外で先進的な社会、まちづくりをしている地域に学んでほしい。 No.16 聴覚障害者の両親がダウン症児を育てている事例は、今のところ11組いる(全国に11組) 昔は1,000人にひとり生まれる確率でしたが、今は100人にひとり生まれる確率。 他にも障害者がダウン症児を育てている人がたくさんいると思う。口コミで情報を集めているが、こっそり育てている例も少なくない。オープンに誇りをもって文化活動を続けて欲しい。当団体メンバーは世間と交流を深めるために、数々の発表会を実現し、世界に配信したいと思っている。名古屋市の協力が必要になると思う。 No.17 ・無人駅での不安を解消して下さい。インタホンでは顔も見えないし話の内容もわかりません。 ・きこえない人への案内(駅構内などの人が多く利用するところ)をわかりやすくして下さい。 ・災害時に警報がきこえません。又避難所内での配慮ができているかどうかも不安はあります。 ・緊急時にテレビに字幕がつかない。 No.18 ・差別解消法や市差別解消条例では、解決できないものがたいへん多くある。多くの差別事例を収集し、このような事例が二度と繰り返されないような、法整備および運用機関の設置を望む。 No.19 今まで、条例制定の要望を何年と行ってきたが、やっと動き出したと思う。制定にあたっては、部落解放同盟愛知県連合会、部落解放愛知県共闘会議の部落差別解消に関わっての強い要望があって、今日に至ったことを市としてしっかりと認識していただきたい。 三重県や和歌山県湯浅町など先進的事例もあり、先進事例に学びながら、それらを越える条例の制定を強く望むものである。 どのような差別も被差別者の命を奪うものであるとの認識を条例制定にあたっては認識していただきたい。差別が交差すればするほど当事者にとっての悩みは深い。制定以前に当事者の意見を聞く場を是非設けていただきたい。 No.20 市当局の責任において、市民からの意見聴取、市民全体の合意形成を図る取り組み、さまざまな意見に耳を傾けることが必要である。人権に係わる条例を制定する場合、市民一人ひとりを法的に規制する強制権を持つことになるからである。人権という以上、特定の問題に限らず、憲法の人権の内容を包み込んだものになっているか。人権擁護と言いながら、表現の自由を押さえるなど、市民の人 46ページ 権を抑圧したり、制約したりしていないかなど、反対に市民の人権が脅かされることのないよう留意しなければならない。 No.21 まずは、外国人住民を対象に、人権課題についてヒアリング等をしていただき、現状把握に努めていただきたいと思います。その上で、課題に対する解決策を検討する機会を設けていただけると大変嬉しく思います。その際、当団体も最大限のご協力はいたします。 No.22 公職者の研修プログラムの導入 市長や市会議員など影響力のある公職者への、研修プログラムの導入を検討していただきたい。影響力のある公職者が差別発言をするなどは以ての外だが、ネットやSNSでヘイトスピーチやデマがあった場合に、影響力のある公職者が真っ先にその行為を非難して欲しいです。そうすることで、それ以上ヘイトスピーチやデマが拡散されることを止めるとともに、差別を向けられたマイノリティを勇気づけることにもつながります。 No.23 ・今回の条例制定・検討するプロセスが、一般市民が知ることができれば、より理解が深まるのではないか。 No.24 差別や偏見をなくしてしまうのは若い頃から(年配者でも必要)の「教育」と「交流」だと思います。 異文化体験や現場での学びだと私は思います。 No.25 社協や民生など、公の機関と一緒に手を取り合いながらこうした問題に取り組んで行きたいと常々思っております。 可能であれば顔を合わせてお互いの出来ること出来ないこと、協力し合える部分が何処にあるのか等を話し合えるような機会を作って頂ければ幸いです。 もっとも願う所は、問題に取り組む行政側の皆さんや、名古屋市長に、一度当団体や他の炊き出し現場等を視察、体験して頂きたいと思っております。 実際の現状を現場でご覧になり、本当に必要なことは何なのかを机上で論ずるだけではなく、肌で感じた生きた知恵を形として産み出す為にも是非宜しく御検討ください。 No.26 依頼文の中に「一部の参加者から他の参加者に対して差別発言がなされ、市職員が適切な対応をすることができず」とありますが、明らかに差別発言であれば制止していたのでしょうが、微妙だったのかなとも推察します。その判断は「受け手側」であること「行為を受けた側の主感」が重視される傾向にあることを明記してはどうか そうすることにより、「今の発言は差別発言です」と指摘するのではなく、「今の発言は受け手にとってどう感じたでしょうね」とやんわりと制止できます。 No.27 今後、人権条例(仮称)の案がある程度まとまった時点で内容を教えていただけると幸いです。 No.28 ・人権条例の制定は、ある局面においては、意図的な反対派の活動を激化させ、無自覚な市民が影響を受けたり、ヘイト行動を目にした当事者が傷つく可能性もある。否定的・差別的観念を持つ市民も少なからずいることを前提に、市民間の対話を重視した制定プロセスが重要である。タウンミーティングなどを開催することも有効とは考えるが、その際、市民から差別的発言が出されることも想定されるため、当事者が傷つかないように最大限配慮した形式が望ましい。 47ページ ご協力いただいた団体様 新日本婦人の会愛知県本部、DVサポートネットワーク、名古屋市地域女性団体連絡協議会、公益財団法人名古屋YWCA、日本BPW名古屋クラブ、NPO法人参画プラネット、部落解放同盟愛知県連合会、愛知地域人権連合、公益社団法人被害者サポートセンターあいち、TAV交通死被害者の会、NPO法人犯罪被害当事者ネットワーク 緒あしす、NPO法人くらし応援ネットワーク、名古屋市保護区保護司会連絡協議会、NPO法人ASTA、NPO法人PROUD LIFE、NPO法人ファザーリング・ジャパン、名古屋人権擁護委員協議会、(公財)名古屋国際センター、NPO法人多文化共生リソースセンター東海、在日本大韓民国民団 愛知本部、名古屋市老人クラブ連合会、名古屋市身体障害者福祉連合会、愛知県障害者(児)の生活と権利を守る連絡協議会、愛知県重度障害者の生活をよくする会、名古屋手をつなぐ育成会、愛知県重症心身障害児(者)を守る会、愛知県自閉症協会・つぼみの会、名古屋市精神障害者家族会連合会、愛知県筋ジストロフィー協会、わっぱの会、愛知県難病団体連合会、名古屋市知的障害者福祉施設連絡協議会、愛知県精神障がい者福祉協会、名古屋市視覚障害者協会、名古屋市聴言障害者協会・ハッピーダウン症の会(連名)、名古屋難聴者・中途失聴者支援協会、AJU自立の家、社会福祉法人愛知いのちの電話協会、野宿者を支援する会、ボランティアオアシス、愛知県藤楓協会、愛知県肝友会、ANGEL LIFE NAGOYA、名古屋市社会福祉協議会、NPO法人ICDS、一般社団法人 愛知PFS協会、公益財団法人 名古屋市教育スポーツ協会、愛知県警察本部生活安全部少年課 少年サポートセンター、子育て支援のNPOまめっこ、NPO法人CAPNA、NPO法人チャイルドラインあいち、愛知県臨床心理士会、名古屋市社会的養育施設協議会、名古屋市公立保育園長会、名古屋市立小中学校長会、愛知県公立高等学校長会、名古屋市立高等学校長会、愛知県私学協会名古屋支部 48ページ 参考 人権条例(仮称)検討に向けての意見 団体名 1 人権分野 貴団体の活動における主な人権分野について、該当の番号に丸をつけてください。(複数回答可) 1.女性 2.子ども 3.高齢者 4.障害者 5.部落差別 6.外国人 7.自殺者、自死遺族等 8.ホームレスの人 9.HIV感染者・ハンセン病患者等 10.犯罪被害者等 11.性的少数者 12.刑を終えて出所した人等 13.その他( ) ※区分は「なごや人権施策基本方針」による 2 主な活動内容 貴団体の主な活動内容をご記入ください。 3 共生社会の実現に向けて 名古屋市が、誰もが基本的人権を有するかけがえのない個人としてお互いの人格や個性を尊重し支え合い多様なあり方を認め合えるまちとなるために、特に重要だと考えることがありましたら、ご記入ください。 49ページ 4 差別の実例 貴団体が相談を受けた差別事案や支援した内容の事例について、差し支えない範囲でご記入ください。 (条例検討に必要な現状把握のため、できましたらおおむね3年以内でお願いします。) 5 差別につながりうる固定観念や複合差別など 各人権分野における当事者が、偏見や誤解を受けやすいこと、周りに知っておいてほしいこと、理解してほしいことなどありましたら、ご記入ください。 例)アンコンシャスバイアス(無意識の偏見や思い込み)や複合差別の具体例など 50ページ 6 人権条例(仮称)に期待する内容について 現在、人権に係る課題と認識している事項や、その解決策として市の対応が必要と考えること、既存条例がある人権分野においては、既存条例を補完するような内容として必要と考えることなどありましたら、ご記入ください。 7 その他 その他、本市の人権条例(仮称)の検討に関するご意見、ご要望がございましたら、ご記入ください。 お忙しい中、御回答いただき、ありがとうございました。なお、回答いただきました内容について改めて確認をさせていただく場合がございますので、その折にはよろしくお願いいたします。 ご記入いただいた内容については、人権条例の検討の参考として使用させていただきます。 また、人権に関する啓発として、全部または一部を要約した内容として活用させていただく場合がありますが、ご了承ください。 団体名                   担当者                   電 話                   E-mail