〇人権に関する条例における各構成 [他都市等比較] ≪略称について欄外に説明≫ 他:他の自治体の条例 (本市と地域が重複する「愛知県」及び行政上の措置など実効性のある仕組みを有する「三重県」、「相模原市」、「川崎市」及び「佐賀県」) 市:本市各人権分野の条例 (男女平等参画推進なごや条例、名古屋市男女平等参画推進センター条例、なごや子どもの権利条例、名古屋市子どもの権利擁護委員条例、名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例) ≪説明終了≫ 前文【他・市】 1 目的【他・市】 6 定義【他】 8 基本理念【他・市】 10 責務【他・市】 13 差別の禁止等【他・市】 18 相談体制【他・市】 22 紛争解決の仕組み【他・市】 25 人権教育及び啓発【他・市】 28 インターネット上の誹謗中傷対応【他】 31 本邦外出身者への差別的言動関係【他】 34 部落差別関係【他】 39 性的指向及びジェンダーアイデンティティ【他】 41 白紙ページ 1ページ 前文の例【他自治体】 〇愛知県人権尊重の社会づくり条例 全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。 これは、世界人権宣言にうたわれている人類普遍の原理であり、基本的人権を侵すことのできない永久の権利として全ての国民に保障している日本国憲法の精神にかなうものである。こうした理念の下に、全ての個人が自律した存在としてそれぞれの幸福を追求することができる社会を実現することは、県民の願いである。 本県は、これまで、人権教育・啓発に関する愛知県行動計画を策定し、人権が尊重され、差別 や偏見のない郷土愛知の実現を目指して、人権に関する教育及び啓発を推進するとともに、愛知県男女共同参画推進条例、愛知県子どもを虐待から守る条例、愛知県障害者差別解消推進条例などを制定するほか、人権に関する課題に取り組んできた。 しかしながら、今もなお、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、社会的身分、門地、障害、疾病その他の事由による不当な差別が存在しており、また、インターネットの普及を始めとした情報化の進展、少子高齢化等の地域社会の変化、経済的格差の拡大等の経済社会の構造の変化などによって、人権に関する課題の複雑化及び多様化が進んでいる。 こうした不当な差別を始めとしたあらゆる人権に関する課題を解消していくためには、その解消に向けた取組をより一層推進するとともに、私たち一人一人が相互に人格と個性を尊重し合いながら支え合うことが必要である。 私たちは、このような認識を共有し、多様性を認め合う、誰一人取り残されることのない人権尊重の社会づくりのために、たゆまぬ努力を続けていくことを決意し、ここにこの条例を制定する。 〇差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例 全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、いかなる事由による不当な差別も受けることなく、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。この基本的人権は、人類の多年にわたる 自由獲得の努力の成果であって、侵すことのできない永久の権利である。こうした世界人権宣言、人権に関する諸条約及び日本国憲法の理念は、人類普遍の原理である。 このような理念の下、人権が尊重される社会の実現に向けて世界的に不断の努力が続けられている。地方公共団体における人権尊重に関する先駆的な取組も踏まえ、近年、我が国においては、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」及び「部落差別の解消の推進に関する法律」が制定されるなど、不当な差別の解消等を図るための人権尊重に関する法整備が進められつつある。 三重県においては、不当な差別をはじめとする人権問題の解消に向けて取り組んできた先人たちの努力により、県民の間において人権を大切にする意識が醸成されてきた。こうした中、三重県議会では平成二年に全国に先駆けて人権県宣言を決議し、県においても人権が尊重される社会の実現に関する施策に取り組んできた。 しかしながら、現在もなお、不当な差別をはじめとする人権問題が存在している。 これらの人権問題については、人権侵害行為を受けた者等にその解決の責任がないことは当然であり、人権侵害行為を行った者等がその責任を負わなければならない。また、これらの人権問題の多くは、社会構造の中で生じており、社会として解決していくことが必要である。私たち一人一人がその当事者であるとの認識の下、自他の人権を尊重し、不当な差別をはじめとする人権問題の解消に向けて取り組んでいかなければならない。 ここに、私たちは、世界人権宣言、人権に関する諸条約及び日本国憲法の理念の下、 人権県宣言の趣旨にのっとり、社会全体の共通 2ページ 認識としてあらゆる不当な差別をはじめとする人権侵害行為を許さないと改めて宣言するとともに、不当な差別その他の人権問題のない、人権が尊重される社会を実現することを決意し、この条例を制定する。 〇相模原市人権尊重のまちづくり条例 全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。世界人権宣言はこのようにうたい、日本国憲法も基本的人権の尊重をその基本原理としている。人権は、国家を始めとした公権力により侵害されてはならないことはもちろんのこと、私人間においても相互に尊重し合う必要がある。 このような中、国際人権規約を始めとした人権に関連する諸条約の締結及び人権に関連する法令の整備が進み、本市においても、これまで人権尊重を基調とした市政を推進してきた。 しかしながら、本市においては、平成28年に神奈川県立津久井やまゆり園で多くの尊い命が奪われる大変痛ましく、許しがたい事件が起きた。この事件は、障害者に対する不当な差別的思考に基づく犯罪であり、断じて容認できず、決して風化させてはならない。また、こうした事件が二度と繰り返されることがないよう、改めてあらゆる人の生命と尊厳が守られ、安全で安心して暮らせる社会の実現に向けて取り組まなければならない。 また、社会においては、子ども、女性、障害者、高齢者、本邦外出身者を始めとした外国につながりのある者、感染症患者、性的少数者等への不当な差別又は虐待等の人権問題は、依然として存在し、さらには、インターネットを利用した人権侵害等、新たな人権問題も発生している。 こうした状況を踏まえ、人権尊重の理念が行き渡り、一人ひとりがかけがえのない個人として尊重され、互いの人権を認め合う共生社会を実現するため、ここに、この条例を制定する。 〇川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例 川崎市は、日本国憲法及び日本国が締結した人権に関する諸条約の理念を踏 まえ、あらゆる不当な差別の解消に向けて、一人ひとりの人間の尊厳を最優先する人権施策を、平等と多様性を尊重し、着実に実施してきた。 しかしながら、今なお、不当な差別は依然として存在し、本邦外出身者に対する不当な差別的言動、インターネットを利用した人権侵害などの人権課題も生じている。 このような状況を踏まえ、市、市民及び事業者が協力して、不当な差別の解消と人権課題の解決に向けて、人権尊重の理念の普及をより一層推進していく 必要がある。 ここに、川崎市は、全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していくため、この条例を制定する。 〇全ての佐賀県民が一人一人の人権を共に認め合い、支え合う社会づくりを進める条例 佐賀県は慈しみ合う県である。 佐賀の先人であり、日本赤十字社を創設した佐野常民は、「博愛これを仁という。仁とは人を慈しむこと」の言葉を残している。人の痛みに敏感になり、苦しみの中にいる人には手を差し伸べ、寄り添い、慈しみ合う精神は、時代を超えて脈々と佐賀県民の心に受け継がれてきた。この精神はこれからも将来にわたって大切に引き継いでいかなければならない。 私たちの社会は様々な年齢、国籍、性別の人、障害のある人ない人も、いろいろな人たちがいろいろな思いで共存している。 佐賀県では、県民みんながお互いを認め合い、支え合う佐賀らしいやさしさのカタチ「さがすたいる」を広める取組を進めている。 3ページ 佐賀県は慈しみ合う県であるという土台の下で、「さがすたいる」の取組をさらに進め、県民みんなが支え合いながら暮らせる社会を目指していく。 他方で、情報化等の進展に伴って、部落差別(同和問題)をはじめとする不当な差別など人権に関する問題は複雑多様化している。特にインターネットの普及によって、不当な差別やいじめ、プライバシーの侵害、誹謗(ひぼう)中傷等が増加し、それらの問題への対応が大きな課題となっている。 佐賀県においても、インターネットを利用した誹謗中傷や差別を助長する投稿をはじめ、学校や職場でのいじめ、パートナーへの暴力や児童への虐待など、「人権」に関わる問題が依然として発生している。どれも決して他人事ではない。その解決のためには、県民一人一人が問題を自分のこととして考え、自ら行動していくことが大切である。 私たちは、人として生きていくための何人も侵すことのできない権利である「人権」を生まれながらに享有している。全ての県民が一人一人の人権を共に認め合い、支え合う社会づくりを進めるために、たゆまぬ努力を続けていくことを決意し、ここにこの条例を制定する。 4ページ 前文の例【本市個別の分野】 〇男女平等参画推進なごや条例 わたくしたちのまち、名古屋市は、まちづくりの基本理念に人間性の尊重を掲げ、人間性豊かなまちを目指して、積極的に男女共同参画社会の実現に取り組んできた。 これは、個人の尊厳と法の下の平等を高らかにうたう日本国憲法の理念を推進する基本的な取組であるとともに、国が男女共同参画社会の実現を21世紀の最重要課題と位置付け、男女共同参画社会基本法を制定するに至った流れや、国際婦人年以降連帯して性差別の解消と女性の地位向上に取り組んできた国内外の動向と協調した行動でもあった。 しかしながら、今なお性別による固定的な役割分担等を反映した社会制度や慣行があり、女性と男性の社会への参画の状況においても偏りが見られるなど、女性と男性が平等に参画するには、なお一層の努力が求められている。 これらを踏まえ、女性も男性も互いに人権を尊重しつつ、性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮し、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、対等に参画し、共に責任を担い利益を受けることができる男女共同参画社会を実現させることが今後も重要である。 わたくしたちは、男女共同参画社会の実現のために、女性と男性の平等とあらゆる分野への参画を推進することによって、安心して暮らせる活気のあるまち、なごやをつくることを決意し、この条例を制定する。 〇なごや子どもの権利条例 子どもは、児童の権利に関する条約に定められるあらゆる権利の主体です。 子どもは、生まれながらにして一人一人がかけがえのない存在であり、周りの人に大切にされ、愛され、信頼されることによって、自分に自信を持ち、安心して健やかに育つことができます。 子どもは、自分の価値が尊重されることによって、他者の価値を尊重することを知ることができます。 子どもは、子ども同士のふれあいや、様々な人、自然、社会そして文化との適切なかかわりを通じて、他を思いやる心を持ち、ルールを守るなどの社会性を身につけ、豊かな人間性と創造性を備え、他者と共生し、自立することができます。 子どもは、一人一人の発達段階に応じて、物事を考え、意見を言うことができます。 子どもは、自分の権利を信じることや、自分の権利が保障されることで、主体的に生きることができます。 そのために、大人は、子どもの将来を見据えて、子ども一人一人の発達段階に応じた支援をし、子どもが自立した若者に成長するまでを見守ることが必要です。 さらに、大人は、自分の言動が子どもに大きな影響を与えることを認識したうえで、子どもの手本となり、子どもから信頼される存在であることが求められます。 ここに、わたしたちは、児童の権利に関する条約を基本とし、民族、性別、障害などにかかわらず、子どもにとって大切な権利を保障するとともに、子どもの視点に立ち、子どもとともに最善の方法は何かを考え、子どもの健やかな育ちを社会全体で支援するなごやのまちを、市民が一体となってつくることを決意し、この条例を制定します。 〇名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例 誰もが、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を有するかけがえのない個人として尊重される地域社会の実現は、全ての名古屋市民の願いです。 近年、障害者の権利に関する条約、障害者基本法、障害を理由とする差別の解消の推進に関す 5ページ る法律等の趣旨に沿った取組により障害者への理解が進んできたものの、今なお、障害者に対する誤解や偏見があり、また、見た目ではわからない障害者に対して周囲の理解が不十分であることから、障害者の自立や社会参加が妨げられているという現状が存在しています。 こうした状況を解決するためには、誰もが高齢になることに伴う身体機能の低下、事故や疾病などにより、障害を有することになる可能性があることを認識し、障害を理由とする差別を障害のある人とない人の区別なく全ての人に共通する課題として捉え、取り組んでいくことが重要です。 それとともに、子どもの頃から障害の有無にかかわらず一緒に学び遊ぶ中で、正しい知識や理解を深めることも求められます。 このような認識の下、市、事業者及び市民が一体となって、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組み、障害のある人もない人も誰もが等しく基本的人権を有するかけがえのない個人として、お互いを思いやる気持ちを持ちながら、安心して共に生きることのできるまち・なごやをつくることを決意し、この条例を制定します。 6ページ 目的の例【他自治体】 〇愛知県人権尊重の社会づくり条例 (目的) 第1条 この条例は、人権尊重の社会づくりについて、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、人権尊重の社会づくりに関する施策(以下「人権施策」という。)の基本となる事項を定めること等により、人権施策を総合的かつ計画的に推進し、もってあらゆる人権に関する課題の解消を図るとともに、全ての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。 〇差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例 (目的) 第一条 この条例は、不当な差別その他の人権問題の解消をはじめとする人権尊重に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、不当な差別その他の人権問題の解消を推進し、もって不当な差別その他の人権問題のない、人権が尊重される社会の実現を図ることを目的とする。 〇相模原市人権尊重のまちづくり条例 (目的) 第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりについて基本理念を定め、並びに市、 市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、人権尊重のまちづくりに関する施策の基本となる事項、不当な差別的取扱いの解決及び不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する事項、声明に関する事項等を定めることにより、一人ひとりがかけがえのない個人として尊重され、互いの人権を認め合う共生社会を実現することを目的とする。 〇川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例 (目的) 第1条 この条例は、不当な差別のない人権尊重のまちづくりに関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、人権に関する施策の基本となる事項及び本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する事項を定めることにより、人権尊重のまちづくりを総合的かつ計画的に推進し、もって人権を尊重し、共に生きる社会の実現に資することを目的とする。 〇全ての佐賀県民が一人一人の人権を共に認め合い、支え合う社会づくりを進める条例 (目的) 第1条 この条例は、全ての県民が一人一人の人権を共に認め合い、支え合う社会づくり(以下「人権が尊重される社会づくり」という。)を進めるにあたっての県、市町、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項等を定めることにより、部落差別(同和問題)及び女性、子ども、高齢者、障害者等の人権に関する問題の解消を図り、もって人権が尊重される社会づくりの推進に寄与することを目的とする。 7ページ 目的の例【本市個別の分野】 〇男女平等参画推進なごや条例 (目的) 第1条 この条例は、男女平等及び参画(以下「平等参画」という。)の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、平等参画を総合的かつ計画的に推進し、もって性別にかかわりなく、市民一人一人の個性が輝き、安心して希望を持って暮らせる社会をつくることを目的とする。 〇なごや子どもの権利条例 (目的) 第1条 この条例は、子どもの権利及びその権利を保障するための市、保護者、地域住民等、学校等関係者及び事業者の責務を明らかにするとともに、子どもに関する施策の基本となる事項等を定めることにより、子どもの権利を保障し、子どもの健やかな育ちを社会全体で支援するまちの実現を目指すことを目的とする。 〇名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例 (目的) 第1条 この条例は、何人も、障害者に対して、障害を理由とする差別をしてはならないという認識の下、障害を理由とする差別の解消の推進に関し、基本理念を定め、市、市職員、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、障害を理由とする差別の解消を推進するための基本となる事項を定めることにより、障害の有無にかかわらず、誰もが人格と個性を尊重され、住み慣れた地域で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。 8ページ 定義の例【他自治体】 〇愛知県人権尊重の社会づくり条例 なし 〇差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例 (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 人種等の属性 人種、皮膚の色、国籍、民族、言語、宗教、政治的意見その他の意見、年齢、性別、性的指向、性自認、障がい、感染症等の疾病、職業、社会的身分、被差別部落の出身であることその他の属性をいう。 二 不当な差別 人種等の属性を理由とする不当な区別、排除又は制限であって、あらゆる分野において、権利利益を認識し、享有し、又は行使することを妨げ、又は害する目的又は効果を有するものをいう。 三 人権侵害行為 不当な差別、いじめ、虐待、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の他人の権利利益を侵害する行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)をいう。 四 人権問題 人権侵害行為その他の人権に関する問題をいう。 相模原市人権尊重のまちづくり条例 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)市民等 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。 (2)事業者 市内で事業活動を行うものをいう。 (3)不当な差別 人種、民族、国籍、信条、年齢、性別、性的指向(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第2条第1項に規定する性的指向をいう。)、ジェンダーアイデンティティ(同条第2項に規定するジェンダーアイデンティティをいう。)、障害、疾病、出身その他の属性(以下「人種等の属性」という。)を理由とする不当な区別、排除又は制限であって、あらゆる分野において、権利利益を認識し、享有し、又は行使することを妨げ、又は害する目的又は効果を有するものをいう。 (4)不当な差別的取扱い 正当な理由なく人種等の属性を理由に、財、サービス 若しくは機会の提供を拒否すること、又は当該提供に当たって場所、時間帯等を制限し、若しくは当該人種等の属性を有さない者に対しては付さない条件を付すことその他の不当な差別のうち取扱いによるものをいう。 (5)本邦外出身者 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組 の推進に関する法律(平成28年法律第68号)第2条に規定する本邦外出身者をいう。 (6)本邦外出身者に対する不当な差別的言動 本邦外出身者に対する不当な差別 的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条に規定する本邦外出身者 に対する不当な差別的言動をいう。 (7)障害者に対する不当な差別的言動 障害者(障害を理由とする差別の解消の 推進に関する法律(平成25年法律第65号)第2条第1号に規定する障害者をいう。以下同じ。)に対する差別的意識を助長し、又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加 9ページ える旨を告知し、又は障害者を著しく侮蔑するなど、障害者であることを理由として、障害者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。 (8)表現活動 次に掲げる表現行為をいう。 ア インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用する方法その他の不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われる表現行為 イ 表現行為の内容を記録した印刷物、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)その他の物の販売若しくは頒布又は上映その他の表現行為の内容を拡散する表現行為 〇川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる (1) 不当な差別 人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害その他の事由を理由とする不当な差別をいう。 (2) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号。以下「法」という。)第2条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動をいう。 〇全ての佐賀県民が一人一人の人権を共に認め合い、支え合う社会づくりを進める条例 なし 10ページ 基本理念の例【他自治体】 〇愛知県人権尊重の社会づくり条例 なし 〇差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例 (基本理念) 第三条 不当な差別その他の人権問題を解消するための取組その他の人権尊重に関する施策(以下「人権施策」という。)及び県民、事業者等が行う人権尊重に関する活動は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。 一 社会のあらゆる分野において人権が尊重されること。 二 対話を通じて不当な差別その他の人権問題の解消を図ることが重要であること。 三 不当な差別その他の人権問題の解消に当たって障壁となるような社会における制度、慣行、観念等の改善を図ること。 四 人権侵害行為の意図の有無にかかわらず、その解消を図ること。 五 人権侵害行為を行った者等がその責任を自覚し、及び人権侵害行為を受けた者等の心情等を理解することを社会として促進すること。 六 人権侵害行為を受けた者等がその困難を乗り越えることができるよう社会として支えていくこと。 七 不当な差別その他の人権問題の解消を図ることにより、多様性が尊重され、誰一人取り残されることのない共生社会の実現に寄与すること。 第四条 何人も、不当な差別をはじめとする人権侵害行為をしてはならない。 2 何人も、共通の人種等の属性を有する不特定多数の者に対して当該人種等の属性 を理由として人権侵害行為をすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定 多数の者が当該人種等の属性を有することを容易に識別することを可能とする情報 を公然と摘示する行為をしてはならない。 〇相模原市人権尊重のまちづくり条例 (基本理念) 第3条 人権尊重のまちづくりは、誰もが一人ひとり異なる存在であることを踏まえ、多様性を認め合い、不当な差別を解消し、互いの人権を尊重し合うことを旨として実施されなければならない。 〇川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例 なし 〇全ての佐賀県民が一人一人の人権を共に認め合い、支え合う社会づくりを進める条例 なし 11ページ 基本理念の例【本市個別の分野】 〇男女平等参画推進なごや条例 (基本理念) 第2条 平等参画は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)の趣旨を踏まえた次の各号に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、推進されなければならない。 (1)女性及び男性は、直接的であるか間接的であるかを問わず性別による差別的取扱いを受けないこと、自立した個人として能力を発揮する機会が均等に確保されることその他の人権が尊重されること。 (2)女性及び男性は、社会の対等な構成員として、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定に平等に参画する機会を確保されること。 (3)女性及び男性は、性別による固定的な役割分担等を反映した社会制度又は慣行によってその活動が制限されることなく、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において自らの意思と責任において、多様な活動が選択できるよう配慮されること。 (4)女性及び男性は、相互の協力と社会の支援の下、育児、介護その他の家庭生活における活動とそれ以外の活動に対等に参画し、両立できるように配慮されること。 (5)女性及び男性は、互いの性を理解し、尊重するとともに、妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項において、健康と自らの決定(以下「性と生殖に関する健康と権利」という。)が尊重されること。 (6)平等参画は、国際的な理解及び協調の下に推進されること。 〇なごや子どもの権利条例 なし 【参考】 (子どもにとって大切な権利) 第3条 この章に定める権利は、子どもにとって特に大切なものとして保障されなければならない。 2子どもは、一人一人の発達段階に応じ、自分の権利が尊重されるのと同様に他者の権利を尊重することができるようになるために必要な支援を受けることができる。 ※その他、保障されなければならない以下の権利について具体的に規定 ・安全に安心して生きる権利 ・一人一人が尊重される権利 ・のびのびと豊かに育つ権利 ・主体的に参加する権利 〇名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例 (基本理念) 第3条 障害を理由とする差別の解消の推進は、障害の有無にかかわらず、誰もが等しく基本的人権を生まれながらにして有する個人として尊重され、地域で自立した生活を営む権利が保障されることを前提として、次に掲げる基本理念に基づき行う。 12ページ (1)全ての障害者が、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 (2)全ての障害者が、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共に暮らすことを妨げられないこと。 (3)全ての障害者が、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段及び情報の取得又は利用のための手段(高度情報通信ネットワークを利用し、及び情報通信技術を活用するものを含む。)についての選択の機会が確保され、可能な限り、障害者でない者が取得する情報と同一の内容の情報を障害者でない者と同一の時点において取得することができるとともに、意思を決定することが困難な障害者に対する支援が確保されること。 (4)全ての障害者は、障害があることに加え、性別、年齢その他の複合的な要因により特に困難な状況に置かれている場合には、その状況に応じた適切な配慮がなされること。 (5)障害を理由とする差別の解消に当たっては、差別する側と差別される側とに分け、相手方を一方的に非難し、又は制裁を加えようとするものであってはならず、当事者間の建設的な対話による相互理解を基本とすること。 (6)災害時において障害者の安心・安全が確保されるよう、障害の特性に応じた適切な配慮がなされること。 (7)家庭、学校をはじめとする社会のあらゆる場面において、子どもの頃から障害に関する知識や理解を深め、障害の有無にかかわらず共に助け合い、学び合う心をはぐくむこと。 13ページ 責務の例【他自治体】 〇愛知県人権尊重の社会づくり条例 (県の責務) 第二条 県は、人権施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 2県は、国及び市町村と連携を図りながら協力して、人権施策の推進に取り組むものとする。 (県民の責務) 第三条 県民は、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野において、人権尊重の社会づくりに寄与するよう努めるとともに、県が実施する人権施策に協力するよう努めなければならない。 (事業者の責務) 第四条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、人権尊重の社会づくりに寄与するよう努めるとともに、県が実施する人権施策に協力するよう努めなければならない。 〇差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例 (県の責務) 第五条 県は、前二条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、県行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立って取り組むとともに、不当な差別その他の人権問題を解消するための取組をはじめとする人権施策を総合的、積極的かつ計画的に推進するものとする。 2 県は、人権施策を推進するに当たっては、関係部局等相互の緊密な連携を図るとともに、国、関係機関、関係団体その他の関係者と連携協力するものとする。 3 県は、県が設置する公の施設(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。)における人権侵害行為の防止に努めるものとする。 (県民の責務) 第六条 県民は、基本理念にのっとり、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重しなければならない。 2 県民は、基本理念にのっとり、県が実施する人権施策に協力するものとする。 3 県民は、基本理念にのっとり、不当な差別その他の人権問題に対して傍観することなく、これらの解消に向けてそれぞれの立場において主体的に取り組むよう努めるものとする。 (事業者の責務) 第七条 事業者は、基本理念にのっとり、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、従業員その他の関係者の人権を尊重しなければならない。 2 事業者は、基本理念にのっとり、従業員の人権意識の高揚を図るなど、その事業活動において、人権尊重の視点に立って取り組むとともに、県が実施する人権施策に協力するものとする。 3 事業者は、基本理念にのっとり、不当な差別その他の人権問題に対して傍観することなく、これらの解消に向けてそれぞれの立場において主体的に取り組むよう努めるものとする。 (特定電気通信役務提供者の責務) 第八条 特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。次項において同じ。)は、基本理念にのっとり、インターネットを通じて行われる人権侵害行為の解消のために必要な役割を果たすよう努めるものとする。 14ページ 2 特定電気通信役務提供者は、インターネット上において、その用いる特定電気通信設備(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第二条第二号に規定する特定電気通信設備をいう。以下この項において同じ。)の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報が記録され、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報が入力されることによって人権侵害行為が行われていることを知った場合であって、当該人権侵害行為に係る情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能なときは、当該措置を講ずるものとする。 (三重県議会の議員、知事その他の県の公務員の責務) 第九条 三重県議会の議員、知事その他の県の公務員は、基本理念にのっとり、高い人権意識を持ち、この条例の目的を達成するため、率先して積極的な役割を果たすものとする。 〇相模原市人権尊重のまちづくり条例 (市の責務) 第5条 市は、第3条に定める基本理念にのっとり、人権尊重のまちづくりに関する施策を推進しなければならない。 2 市は、あらゆる施策の策定及び実施に当たっては、人権尊重の視点をもって取り組まなければならない。 (市民等及び事業者の責務) 第6条 市民等及び事業者は、市が実施する人権尊重のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。 〇川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例 (市の責務) 第3条 市は、この条例の目的を達成するため、不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。 (市民及び事業者の責務) 第4条 市民及び事業者は、市の実施する不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策に協力するよう努めなければならない。 〇全ての佐賀県民が一人一人の人権を共に認め合い、支え合う社会づくりを進める条例 (県の責務) 第2条 県は、前条の目的を達成するため、国、市町、関係機関等と連携協力し、行政のあらゆる分野において、教育及び啓発をはじめとした人権が尊重される社会づくりを進めるための施策(以下「人権施策」という。)を実施するものとする。 (市町の責務) 第3条 市町は、第1条の目的を達成するため、県と連携協力し、行政のあらゆる分野において、人権施策の実施に努めるものとする。 (県民の責務) 第4条 県民は、自らが、人権が尊重される社会づくりの担い手であることを認識し、人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重しなければならない。 2 県民は、人権が尊重される社会づくりを進めるため、県が実施する人権施策に協力するよう努めるものとする。 15ページ (事業者の責務) 第5条 事業者は、自らが、人権が尊重される社会づくりの担い手であることを認識し、人権意識の高揚に努めるとともに、従業員その他の関係者の人権を尊重しなければならない。 2 事業者は、人権が尊重される社会づくりを進めるため、従業員の人権意識の高揚を図る等、その事業活動において、人権尊重の視点に立って取り組むとともに、県が実施する人権施策に協力するよう努めるものとする。 16ページ 責務の例【本市個別の分野】 〇男女平等参画推進なごや条例 (市の責務) 第3条 市は、平等参画の推進を主要な政策として位置付け、基本理念にのっとり、平等参画の推進に関する施策(以下「推進施策」という。)を総合的かつ計画的に策定し、実施しなければならない。 2 市は、推進施策を実施するため、必要な体制を整備するとともに、財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 3 市は、市民及び事業者と協力し、連携して推進施策を実施しなければならない。 4 市は、率先して平等参画の実現に努めなければならない。 (市民の責務) 第4条 市民は、平等参画に関する理解を深め、基本理念にのっとり、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、積極的に平等参画を推進するとともに、市が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。 (事業者の責務) 第5条 事業者は、平等参画に関する理解を深め、基本理念にのっとり、事業活動に関し、積極的に平等参画を推進するとともに、市が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。 〇なごや子どもの権利条例 (共通の責務) 第8条 市、保護者、地域住民等、学校等関係者及び事業者は、子どもの権利を保障するため、連携し、及び協働するとともに、次に掲げる支援を行うよう努めなければならない。 (1) 子どもが他者の権利を尊重することができるようになるために必要な支援 (2) 保護者が子どもの養育及び発達に関する第一義的な責任を果たすために必要な支援 (市の責務) 第9条 市は、子どもの権利を保障するため、国、他の地方公共団体及び関係機関と連携し、及び協働するとともに、子どもに関する施策を実施しなければならない。 2 市は、子どもに関する施策を実施するため、必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 3 市は、保護者、地域住民等、学校等関係者及び事業者がそれぞれの責務を果たすことができるよう、必要な支援を行わなければならない。 (保護者の責務) 第10条 保護者は、子どもの養育及び発達に家庭が果たす役割を理解するとともに、その第一義的な責任は保護者が有することを自覚し、子どもを守り育てなければならない。 2 保護者は、子どもの健やかな育ちのため、子どもにとっての最善の方法を考え、子ども一人一人の発達段階に応じた養育に努めなければならない。 (地域住民等の責務) 第11条 地域住民等は、子どもの豊かな人間性が地域の人、自然、社会及び文化とのかかわりの中ではぐくまれることを認識し、子どもの健やかな育ちを支援するよう努めなければならない。 2 地域住民等は、虐待等あらゆる暴力及び犯罪から子どもを守るため、安全で安心な地域づくりに努めなければならない。 3 地域住民等は、子どもが地域社会の一員であることを認識し、子どもとともに地域活動を行うよう努めなければならない。 17ページ (学校等関係者の責務) 第12条 学校等関係者は、子ども一人一人の発達段階に応じ、子どもが主体的に学び、及び育つことができるよう、必要な支援に努めなければならない。 2 学校等関係者は、虐待、体罰、いじめ等から子どもを守るため、その解決に向け、関係機関と連携していくよう努めなければならない。 3 学校等関係者は、子ども一人一人の発達段階に応じ、子どもが子どもの権利について理解し、及び自分の意見を表明することができるよう、必要な支援に努めなければならない。 (事業者の責務) 第13条 事業者は、子どもの健やかな育ちを支援するため、その社会的影響力及び責任を認識した事業活動を行うとともに、社会的自立に向けた就労支援、人材育成及び社会人教育を行うよう努めなければならない。 2 事業者は、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の視点から、子どもを養育する従業員が仕事と子育てとを両立できるよう、職場の環境づくりに努めなければならない。 3 事業者は、仕事と子育てとを両立できる働き方について、従業員の意識の向上を図るとともに、従業員に対し、子ども及び子どもを養育する家庭(以下「子育て家庭」という。)を支援する取組への参加又は協力を促すよう努めなければならない。 〇名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例 (市及び市職員の責務) 第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、障害者及びその家族その他の関係者(以下「障害者等」という。)の参画の下、障害及び障害者に関する理解の促進を図るとともに、障害を理由とする差別の解消に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。 2 市は、法第10条第1項に規定する地方公共団体等職員対応要領として、名古屋市職員対応要領(以下「対応要領」という。)を定め、市職員が適切な対応をすることができるよう、研修等を通じて周知するものとする。 3 市職員は、対応要領を遵守し、率先して意識のバリアフリー行動を実践するものとする。 4 市は、障害を理由とする差別の解消に関する施策を効率的かつ効果的に実施することができるよう、国及び他の地方公共団体と相互に連携を図りながら協力するものとする。 5 市は、障害を理由とする差別の解消に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 (事業者の責務) 第5条 事業者は、その事業を行うに当たっては、基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解を深め、障害を理由とする差別の解消について必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 事業者は、市が実施する障害を理由とする差別の解消に関する施策に協力するとともに、積極的に意識のバリアフリー行動を実践するよう努めるものとする。 (市民の責務) 第6条 市民は、基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解を深め、障害者が日常生活又は社会生活において直面する課題について共に考え、解決を図り、地域で誰もが共に暮らしていくための良好な環境づくりに努めるものとする。 2 市民は、市が実施する障害を理由とする差別の解消に関する施策に協力するとともに、積極的に意識のバリアフリー行動を実践するよう努めるものとする。 18ページ 差別禁止等の例【他自治体】 〇愛知県人権尊重の社会づくり条例 なし 〇差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例 (基本理念) 第三条(略) 第四条 何人も、不当な差別をはじめとする人権侵害行為をしてはならない。 2 何人も、共通の人種等の属性を有する不特定多数の者に対して当該人種等の属性を理由として≪下線はじまり≫人権侵害行為をすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該人種等の属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を公然と摘示する行為≪下線終わり≫(※下線部分補足:いわゆる「部落地名総鑑」の発行・配布など)をしてはならない。 〇相模原市人権尊重のまちづくり条例 第2章 不当な差別的取扱いの解決に向けた取組の推進 (不当な差別的取扱いの禁止) 第12条 何人も、不当な差別的取扱いをしてはならない。 (本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止) 第21条 何人も、市の区域内の道路、公園、広場その他の公共の場所において、 拡声機(携帯用のものを含む。)を使用し、看板、プラカードその他これらに類する物を掲示し、又はビラ、パンフレットその他これらに類する物を配布することにより、本邦の域外にある国又は地域を特定し、当該国又は地域の出身であることを理由として、次に掲げる本邦外出身者に対する不当な差別的言動を行い、又 は行わせてはならない。 (1)本邦外出身者をその居住する地域から退去させることを煽動し、又は告知するもの (2)本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えることを煽動し、又は告知するもの (3)本邦外出身者を人以外のものに例えるなど、著しく侮辱するもの 〇川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例 (不当な差別的取扱いの禁止) 第5条 何人も、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害その他の事由を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。 (本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止) 第12条 何人も、市の区域内の道路、公園、広場その他の公共の場所において、拡声機(携帯用のものを含む。)を使用し、看板、プラカードその他これらに類する物を掲示し、又はビラ、パンフレットその他これらに類する物を配布することにより、本邦の域外にある国又は地域を特定し、当該国又は地域の出身であることを理由として、次に掲げる本邦外出身者に対する不当な差別的言動を行い、又は行わせてはならない。 19ページ (1)本邦外出身者(法第2条に規定する本邦外出身者をいう。以下同じ。)をその居住する地域から退去させることを煽(せん)動し、又は告知するもの (2)本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えることを煽動し、又は告知するもの (3)本邦外出身者を人以外のものにたとえるなど、著しく侮辱するもの 〇全ての佐賀県民が一人一人の人権を共に認め合い、支え合う社会づくりを進める条例 (人権侵害行為の禁止等) 第7条 何人も、不当な差別、いじめ、虐待、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の他人の権利利益を侵害する行為(インターネットを通じて行われるものを含む。以下「人権侵害行為」という。)をしてはならない。 2〜3略 20ページ 差別禁止等の例【本市個別の分野】 〇男女平等参画推進なごや条例 (性別による権利侵害の禁止) 第6条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いを行ってはならない。 2 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメント(相手の望まない性的な言動又は性別による固定的な役割分担意識に基づく言動により、相手に不快感若しくは不利益を与え、又は生活環境を害することをいう。)を行ってはならない。 3 何人も、ドメスティック・バイオレンス(配偶者等に対する身体又は精神に著しく苦痛を与える暴力その他の行為をいう。)を行ってはならない。 第7条 何人も、広く市民を対象とした広報、報道、広告等において、性別による固定的な役割分担又は異性に対する暴力を連想させ、又は助長する表現その他不必要な性的表現を行わないよう努めなければならない。 〇なごや子どもの権利条例 なし 〇名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例 第2章 障害を理由とする差別の禁止 (市及び事業者における不当な差別的取扱いの禁止) 第8条 市及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、正当な理由によりやむを得ない場合を除き、障害を理由として次に掲げる取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 (1)福祉サービスを提供する場合における次に掲げる取扱い (略) (2)医療を提供する場合における次に掲げる取扱い (略) (3)教育、療育又は保育を行う場合における次に掲げる取扱い (略) (4)労働者を雇用する場合における次に掲げる取扱い (略) (5)商品を販売し、又はサービスを提供する場合において、(略) (6)不動産の取引を行う場合において、 (略) (7)不特定多数の者の利用に供されている建物その他の施設又は公共交通機関を利用する場合において、(略) (8)スポーツ、文化芸術活動その他の生涯学習活動を行う場合において、(略) (9)障害者へ情報の提供をする場合又は障害者から意思の表示を受ける場合における次に掲げる取扱い(略) (10)前各号に掲げるもののほか、障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすること。 (市及び事業者が行う合理的配慮の提供) 第9条 市及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、過重な負担にならない範囲で、合理的配慮をしなければならない。 2 市及び事業者は、障害者を雇用する場合において、過重な負担にならない範囲で、合理的配慮をしなければならない。 3 合理的配慮の提供に当たっては、障害者が置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のた 21ページ めの方法について、当該障害者の意向を尊重しつつ、市及び事業者の事務又は事業への影響の程度、費用又は負担の程度、事務又は事業の規模、財政又は財務の状況及び当該方法が実現する可能性の程度も考慮するとともに、代替措置の選択も含め、市及び事業者並びに障害者の双方の建設的な対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応するものとする。 22ページ 相談体制の例【他自治体】 〇愛知県人権尊重の社会づくり条例 (相談体制の整備) 第六条 県は、人権に関する相談に的確に応ずることができるよう、人権に関する相談に対応するための窓口の設置その他必要な体制の整備を行うものとする。 〇差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例 第三章 不当な差別その他の人権問題を解消するための体制の整備 第一節 相談体制 第十二条 県は、不当な差別その他の人権侵害行為を受けた者、その家族その他の者からの人権侵害行為その他の人権問題に関する相談に応じなければならない。 2 県は、前項の相談(以下この章において単に「相談」という。)があったときは、 次に掲げる業務を行うものとする。 一 市町、関係機関等と必要に応じて連携して、助言、調査、関係者間の調整その他の必要な対応を行うこと。 二 必要に応じ、関係機関への通告、通報その他の通知を行うこと。 3 相談に応ずる者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 4 県は、第二項の業務を円滑かつ効果的に行うために必要な人員を確保するとともに、相談に応ずる者に対し、同項の業務の遂行に必要な知識及び技能を習得させ、 及び向上させるために必要な研修を行うものとする。 〇相模原市人権尊重のまちづくり条例 (相談及び支援体制の充実) 第9条 市は、人権侵害に関する相談及び支援に係る体制の充実に努めるものとする。 川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例 (人権侵害による被害に係る支援) 第8条 市は、インターネットを利用した不当な差別その他の人権侵害による被害の救済を図るため、関係機関等と連携し、相談の実施、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。 〇全ての佐賀県民が一人一人の人権を共に認め合い、支え合う社会づくりを進める条例 (相談体制) 第8条 県は、人権侵害行為を受けた者、その家族その他関係者の人権に関する問題についての相談体制を整備し、次に掲げる事項を行うものとする。 (1)相談者への助言 (2)相談内容に応じた必要な情報の提供及び関係機関の紹介 (3)前2号に掲げるもののほか、相談対応として必要な支援 23ページ 相談体制の例【本市個別の分野】 〇名古屋市男女平等参画推進センター条例 (目的及び事業) 第2条 名古屋市男女平等参画推進センター(以下「センター」という。)は、男女平等及び参画(以下「平等参画」という。)の推進に関する施策を実施するとともに、市民及び事業者による平等参画の推進に関する取組を支援することを目的とする。 2 センターは、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。 (5)女性の自立支援のための相談及び助言の実施 【参考】男女平等参画なごや条例 (苦情の処理) 第20条 市長の附属機関として、名古屋市男女平等参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)を置く。 2 市民及び事業者は、市が実施する推進施策若しくは平等参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策又は平等参画の推進を阻害する要因による人権侵害に対する苦情がある場合、市長に申し出ることができる。 3〜6(略) 〇名古屋市子どもの権利擁護委員条例 (市の機関の責務) 第10条 市の機関は、委員の職務の遂行に関し、独立性を尊重するとともに、積極的に協力し、及び援助しなければならない。 (全ての者の責務) 第11条 何人も、委員の職務の遂行に関し、積極的に協力しなければならない。 2 何人も、権利が侵害されていると思われる子ども又は子どもの権利を侵害していると思われる者を発見した場合は、速やかに、委員に相談又は申立てを行わなければならない。 (相談及び申立て) 第12条 何人も、全ての子どもの権利侵害に関する事項について、委員に対し、相談及び申立てを行うことができる。 2 委員は、相談又は申立てがあった場合には、相談に応じ、又は申立てを受理しなければならない。 3 委員は、相談又は申立てがあった事項が次の各号のいずれにも該当しないときは、適切な機関等に引き継がなければならない。 (1)市内に住所を有する子どもに係るもの (2)市内に通勤し、又は市内の学校等に通学し、通園し、通所し、若しくは入所する子ども(前号に規定する子どもを除く。)に係るもの(相談及び申立ての原因となった事実が市内で生じたものに限る。) (調査及び調整) 第13条 委員は、申立てがあった事項について、調査を行わなければならない。 2 委員は、子どもの権利が侵害されていると思われるときは、自己の発意に基づき、調査を行わなければならない。 24ページ 3 委員は、申立てが当該申立てに係る子ども又はその保護者以外の者から行われた場合において調査を行うとき又は自己の発意に基づき調査を行うときは、当該子ども又はその保護者の同意を得なければならない。ただし、当該子どもが置かれている状況を考慮し、委員がその必要がないと認めるときは、この限りではない。 4 委員は、調査のため必要があると認めるときは、市の機関に対し、説明を求め、その保有する文書その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地に調査することができる。 5 委員は、調査のため必要があると認めるときは、市の機関以外のものに対し、必要な限度において、説明、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。 6 委員は、必要があると認めるときは、専門機関に対し、調査を依頼することができる。この場合において、委員は、依頼した事項の秘密の保持に必要な措置を講じなければならない。 7 委員は、調査の結果、必要があると認めるときは、子どもの権利侵害の是正のための調整を行わなければならない。 〇名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例 (相談) 第13条市は、障害を理由とする差別に関する相談(以下「差別相談」という。)に的確に対応するため、法第14条の規定に基づき、名古屋市障害者差別相談センター(以下「差別相談センター」という。)及び地域の相談窓口(区役所、区役所支所、保健センター及び障害者基幹相談支援センター(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センターであって市が設置するものをいう。)に設置された差別相談に対応する窓口をいう。次項及び第3項において同じ。)を設置する。 2 障害者等又は事業者は、差別相談センター又は地域の相談窓口に対し、差別相談を行うことができる。 3 差別相談センター及び地域の相談窓口は、差別相談を受けた場合には、必要に応じて、事実の確認を行い、次に掲げる対応を行う。ただし、地域の相談窓口が差別相談を受け、第2号の対応を行う必要があると判断する場合は、差別相談センターに引き継ぎ、その対応を行う。 (1)説明又は助言 (2)差別相談に係る当事者間の調整(差別相談について必要な調査を含む。以下「調整」という。) (3)関係行政機関に対する通報その他通知 4 差別相談の相手方となる市又は事業者(以下「事業者等」という。)は、障害者等が差別相談を行ったことを理由として、事業の利用を禁止し、又は制限し、その他不利益な扱いをしてはならない。 5 市は、差別相談に的確に対応するために必要な人材を育成するものとする。 6 市は、差別相談センター事業の全部又は一部を障害者の相談支援を行う者に委託することができる。 25ページ 紛争解決の仕組み【他自治体】 〇愛知県人権尊重の社会づくり条例 なし 〇差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例 ≪囲み開始≫不当な差別(属性情報収集等を含む。)≪囲み終了≫ ↓ 助言、説示及びあっせん…公表『申立て内容、調査経過、実施内容』 ↓ 勧告(正当な理由なく助言、説示及びあっせんに従わない場合)…公表『勧告を実施した旨』 〇相模原市人権尊重のまちづくり条例 ≪囲み開始≫1不当な差別的取扱い≪囲み終了≫ ↓ 助言又はあっせん…公表『申立て内容、調査経過、実施内容』 ↓ 勧告(正当な理由なくあっせんに従わない場合)…公表『勧告の実施内容』 ≪囲み開始≫2本邦外出身者に対する不当な差別的言動(公共の場所)≪囲み終了≫ ↓ 勧告(再度、同一理由差別的言動を行い、又は行わせる明らかなおそれがあるとき) ↓ 命令(勧告に従わず、再度、同一理由差別的言動があった場合、又は明らかなおそれがあるとき) ↓ 公表(命令に従わなかったとき)『氏名、命令の内容など』 〇川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例 ≪囲み開始≫本邦外出身者に対する不当な差別的言動(公共の場所)≪囲み終了≫ ↓ 勧告(再度、同一理由差別的言動を行い、又は行わせる明らかなおそれがあるとき) ↓ 命令(勧告に従わず、再度、同一理由差別的言動があった場合、又は明らかなおそれがあるとき) ↓ 公表(命令に従わなかったとき)『氏名、命令の内容など』 罰則(命令に従わなかったとき)『50万円以下の罰金』 26ページ 〇全ての佐賀県民が一人一人の人権を共に認め合い、支え合う社会づくりを進める条例 ≪囲み開始≫人権侵害行為≪囲み終了≫ ↓ 助言、説示又はあっせん ↓ 勧告(正当な理由なく助言、説示又はあっせんに従わない場合)・・・公表『申出内容、経過、勧告した旨』 【参考】法務局又は地方法務局の例 〇人権侵犯事件調査処理規程(平成16年法務省訓令第2号) 第5節 措置等 (援助等の措置) 第13条 法務局長又は地方法務局長は,事件について,その内容にかんがみ相当と認めるときは,次に掲げる措置を講ずることができる。 (1) 被害者等に対し,関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介,法律扶助に関するあっせん,(法律上の助言その他相当と認める援助を行うこと(援助)。 (2) 被害者等と相手方又はその者を指導し,若しくは監督する者(以下「相手方等」という。)との関係の調整を行うこと(調整)。 (人権侵犯の事実が認められる場合の措置) 第14条 法務局長又は地方法務局長は,事件について,調査の結果,人権侵犯の事実があると認めるときは,前条各号又は次に掲げる措置を講ずるものとする。 (1) 人権侵犯による被害の救済又は予防について,実効的な対応をすることができる者に対し,必要な措置を執ることを要請すること(要請)。 (2) 相手方等に対し,その反省を促し,善処を求めるため,事理を説示すること(説示)。 (3) 相手方等に対し,人権侵犯をやめさせ,又は同様の人権侵犯を繰り返させないため,文書で,人権侵犯の事実を摘示して必要な勧告を行うこと(勧告)。 (4) 関係行政機関に対し,文書で,人権侵犯の事実を通告し,適切な措置の発動を求めること(通告)。 (5) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により,文書で,告発すること(告発)。 27ページ 本市分野別人権条例の例【紛争解決】 〇男女平等参画推進なごや条例 ≪囲み開始≫平等参画の推進を阻害する要因による人権侵害に対する苦情≪囲み終了≫ ↓ 是正の指示(対象が市) 助言又は是正の要望(対象が関係者) 〇名古屋市子どもの権利擁護委員条例 ≪囲み開始≫子どもの権利侵害≪囲み終了≫ ↓ 是正のための調整 ↓ 勧告(必要があるとき)※対象が市の機関…報告(是正等措置又は制度改善状況)の求め 要請(必要があるとき)※対象が市の機関以外・・報告(是正等措置状況)の求め ↓ 公表(必要があるとき)『氏名、勧告・要請等の概要など』 ≪要請(必要があるとき)から↓が伸びる≫再勧告(勧告の報告を踏まえ必要があるとき)…公表『氏名、勧告・要請等の概要など』 再要請(要請の報告を踏まえ必要があるとき)…公表『氏名、勧告・要請等の概要など』 【参考】独立性に関する規定 (委員) 第4条(略) 2 委員は、人格が高潔で、子どもの権利に関し優れた識見を有し、かつ、第三者として独立性を保持し得る者のうちから、市長が委嘱する。 3〜4 (略) (市の機関の責務) 第10条 市の機関は、委員の職務の遂行に関し、独立性を尊重するとともに、積極的に協力し、及び援助しなければならない。 〇名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例 障害を理由とする差別 ↓ 助言、あっせん ↓ 勧告(正当な理由なくあっせんを受諾しない又はあっせんに従わないときなど) ↓ 公表(正当な理由なく勧告に従わないとき)『氏名及び住所、勧告の概要』 28ページ 人権教育・啓発の例【他自治体】 〇愛知県人権尊重の社会づくり条例 ≪マーカー開始≫※個別分野で規定≪マーカー終了≫ 第二節 インターネット上の誹謗中傷等の未然防止及び被害者支援 第七条 県は、インターネットを利用して情報を発信する者の表現の自由を不当に侵害しないように留意しつつ、次に掲げる施策を講ずるものとする。 一 インターネット上の誹謗中傷等(インターネットを利用した情報の発信で、誹謗中傷、プライバシーの侵害その他の人権を侵害することとなるものをいう。次号において同じ。)を未然に防止するために必要な教育、啓発その他の施策 二 インターネット上の誹謗中傷等による被害者の支援を図るために必要な施策 第四節 部落差別の解消に向けた取組の推進 第十四条 県は、情報化の進展により部落差別に関する状況に変化が生じていることを踏まえ、部落差別の解消に向けて、国及び市町村と連携を図りながら協力して、地域の実情に応じ、部落差別に関する問題についての県民及び事業者の正しい理解を深めるために必要な教育及び啓発その他の施策を講ずるものとする。 第五節 性的指向及び性自認の多様性についての理解の増進等 第十五条 県は、性的指向(自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向をいう。次項において同じ。)及び性自認(自己の性別についての認識をいう。同項において同じ。)の多様性についての県民及び事業者の理解を深めるために必要な教育、啓発その他の施策を講ずるものとする。 2(略) 〇差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例 (人権教育及び人権啓発) 第19条 県は、市町、関係機関等と連携し、学校教育等を通じて、誰もが等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであることその他の人権尊重の理念を体得させ、不当な差別その他の人権問題の解消に向けて主体的に取り組むことができる実践力を育むため、必要な人権教育を積極的に行うものとする。 2 県は、市町、関係機関等と連携し、誰もが等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであることその他の人権尊重の理念に対する理解を深め、不当な差別その他の人権問題の発生を防止するため、必要な人権啓発を積極的に行うものとする。 3 県は、市町、関係機関等と連携し、不当な差別その他の人権問題に係る当事者がその困難を克服することを支援するため、人権侵害行為による被害に係る支援に関する制度の周知その他の人権啓発を積極的に行うものとする。 4 前三項の人権教育及び人権啓発(次項において単に「人権教育及び人権啓発」という。)は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、県民が、その発達段階に応じ、当該人権教育及び人権啓発に係る内容に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用及び県民の自発性の涵養を旨として行われなければならない。 5 県は、人権教育及び人権啓発を担う人材の育成及び確保を図るものとする。 29ページ 〇相模原市人権尊重のまちづくり条例 (人権教育及び人権啓発) 第8条 市は、人権尊重のまちづくりを推進するため、市職員、市民等及び事業者に対し、人権教育(人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第2条に規定する人権教育をいう。以下同じ。)及び人権啓発(同条に規定する人権啓発をいう。以下同じ。)を行うものとする。 2 市は、市民等がその発達段階に応じて人権についての理解を深めるため、多様な機会を活用して人権教育及び人権啓発を行うものとする。 ≪以下四角囲み≫【参考】人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 (定義) 第二条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵(かん)養を目的とする教育活動をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く。)をいう。≪四角囲み終了≫ (多様な主体と連携した取組) 第10条 市は、人権尊重のまちづくりの推進に向けた市民等の意識の醸成を図るとともに、効果的な人権教育及び人権啓発並びに人権侵害に関する相談及び支援を行えるよう、関係行政機関、市民等、事業者、関係団体等の多様な主体と連携するよう努めるものとする。 〇川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例 (人権教育及び人権啓発) 第7条 市は、不当な差別を解消し、並びに人権尊重のまちづくりに対する市民及び事業者の理解を深めるため、人権教育(人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第2条に規定する人権教育をいう。)及び人権啓発(同条に規定する人権啓発をいう。)を推進するものとする。 〇全ての佐賀県民が一人一人の人権を共に認め合い、支え合う社会づくりを進める条例 (人権侵害行為の禁止等) 第7条 何人も、不当な差別、いじめ、虐待、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の他人の権利利益を侵害する行為(インターネットを通じて行われるものを含む。以下「人権侵害行為」という。)をしてはならない。 2 県は、人権侵害行為を防止するため、人権に関する正しい知識の普及をはじめとした教育及び啓発を積極的に行うものとする。 3(略) (インターネット上の誹謗中傷等の防止) 第13条 県は、インターネットを利用して情報を発信する者の表現の自由を不当に侵害しないように留意しつつ、次の各号に掲げることに取り組むものとする。 (1)インターネット上の誹謗中傷等(インターネットを利用して、プライバシーの侵害に該当する情報、誹謗中傷に該当する情報その他の他人の権利利益を侵害する情報又は人権侵害行為を助長し、若しくは誘発する情報(以下「人権侵害情報等」という。)を発信することをいう。次号において同じ。)を防止するために必要な教育及び啓発に関すること。 (2)(略) 30ページ 人権教育・啓発の例【本市個別の分野】 〇男女平等参画推進なごや条例 (学習及び教育に対する支援等) 第16条 市は、平等参画について理解が深まるように、市民の幼児期からの学習を支援するとともに、学校教育、家庭教育その他の教育において、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 〇なごや子どもの権利条例 (広報) 第19条の2 市は、子どもの権利について、市民の関心を高めるとともに、その普及を図るため、広報活動を行うものとする。 〇名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例 (啓発等) 第20条 市は、市職員、事業者及び市民の障害及び障害者に対する理解と関心を深めるために必要な広報その他の啓発活動を行うとともに、障害の有無にかかわらず、全ての人が相互理解を深めることができる機会及び情報の提供を行うものとする。 2 市は、市全体であいサポート運動(障害の有無にかかわらず、全ての人が互いに人格及び個性を尊重し支え合いながら暮らすことのできる社会を目指す運動をいう。)を推進するものとする。 【参考】人権教育及び人権啓発の進め方 〇人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 (基本理念) 第三条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。 31ページ インターネット上の誹謗中傷対応の例【他自治体】 〇愛知県人権尊重の社会づくり条例 第2節 インターネット上の誹謗中傷等の未然防止及び被害者支援 第7条 県は、インターネットを利用して情報を発信する者の表現の自由を不当に侵害しないように留意しつつ、次に掲げる施策を講ずるものとする。 一 インターネット上の誹謗中傷等(インターネットを利用した情報の発信で、誹謗中傷、プライバシーの侵害その他の人権を侵害することとなるものをいう。次号において同じ。)を未然に防止するために必要な教育、啓発その他の施策 二 インターネット上の誹謗中傷等による被害者の支援を図るために必要な施策 ≪注≫必要な施策の例…人権相談窓口 〇差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例 (インターネットを通じて行われる人権侵害行為の防止) 第23条 県は、インターネットを通じて行われる人権侵害行為を防止するため、モニタリング(インターネット上の人権侵害行為に係る情報を監視することをいう。)、インターネット上での人権啓発、インターネットの適切な利用に関するリテラシーの向上を図るための教育及び啓発その他の必要な措置(≪注≫必要な措置の例…モニタリング、教育・啓発、法務局への削除要請等)を講ずるものとする。 〇相模原市人権尊重のまちづくり条例 (本邦外出身者に対する不当な差別的言動又は障害者に対する不当な差別的言動に係る拡散防止措置) 第20条 市長は、次に掲げる表現活動が本邦外出身者に対する不当な差別的言動又は障害者に対する不当な差別的言動に該当すると認めるときは、事案の内容に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置(≪注≫必要な措置の例…プロバイダへの削除要請)を講ずるものとする。 (1)市の区域内で行われた表現活動 (2)市の区域外で行われた表現活動(市の区域内で行われたことが明らかでないものを含む。)で次のいずれかに該当するもの ア 表現の内容が市民等を対象としたものであると明らかに認められる表現活動 イ アに掲げる表現活動以外の表現活動であって、市の区域内で行われた本邦外出身者に対する不当な差別的言動又は障害者に対する不当な差別的言動の内容を市の区域内に拡散するもの 2 前項の場合において、市長は、当該表現活動が本邦外出身者に対する不当な差別的言動又は障害者に対する不当な差別的言動に該当する旨、当該表現活動の概要及びその拡散を防止するために講じた措置その他規則で定める事項を公表するものとする。ただし、これを公表することにより本邦外出身者に対する不当な差別的言動又は障害者に対する不当な差別的言動の解消に悪影響を与えると認められるとき、その他特別の理由があると認められるときは、公表しないことができる。 3 前2項の規定による措置及び公表は、市民等の申出又は職権により行うものとする。 32ページ 4 市長は、第1項の措置を講じようとするとき、又は第2項本文の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、人権委員会の意見を聴かなければならない。 5 市長は、第2項本文の規定による公表をするに当たっては、当該本邦外出身者に対する不当な差別的言動又は障害者に対する不当な差別的言動の内容が拡散することのないよう十分に留意しなければならない。 (インターネット以外の表現活動に対する必要な措置の例) ビラ・チラシ…注意喚起 看板の設置…撤去要請 〇川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例 (インターネット表現活動に係る拡散防止措置及び公表) 第17条市長は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用する方法による表現活動(他の表現活動の内容を記録した文書、図画、映像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くことを含む。以下「インターネット表現活動」という。)のうち次に掲げるものが本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当すると認めるときは、事案の内容に即して、当該インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置(≪注≫必要な措置の例…プロバイダ等への削除要請、プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法に改称予定)の規定に基づく「送信防止措置の申出」や「発信者情報の開示請求」の支援)を講ずるものとする。 (1) 市の区域内で行われたインターネット表現活動 (2) 市の区域外で行われたインターネット表現活動(市の区域内で行われたことが明らかでないものを含む。)で次のいずれかに該当するもの ア 表現の内容が特定の市民等(市の区域内に住所を有する者、在勤する者、在学する者その他市に関係ある者として規則で定める者をいう。以下同じ。)を対象としたものであると明らかに認められるインターネット表現活動 イ アに掲げるインターネット表現活動以外のインターネット表現活動であって、市の区域内で行われた本邦外出身者に対する不当な差別的言動の内容を市の区域内に拡散するもの 2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該インターネット表現活動が本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する旨、当該インターネット表現活動に係る表現の内容の概要及びその拡散を防止するために講じた措置その他規則で定める事項を公表するものとする。ただし、これを公表することにより第11条の趣旨を阻害すると認められるときその他特別の理由があると認められるときは、公表しないことができる。 3 前2項の規定による措置及び公表は、市民等の申出又は職権により行うものとする。 4 市長は、第1項及び第2項の規定による措置及び公表をしようとするときは、あらかじめ、川崎市差別防止対策等審査会の意見を聴かなければならない。 5 市長は、第2項の規定による公表をするに当たっては、当該本邦外出身者に対する不当な差別的言動の内容が拡散することのないよう十分に留意しなければならない。 33ページ 〇全ての佐賀県民が一人一人の人権を共に認め合い、支え合う社会づくりを進める条例 (インターネット上の誹謗中傷等の防止) 第13条 県は、インターネットを利用して情報を発信する者の表現の自由を不当に侵害しないように留意しつつ、次の各号に掲げることに取り組むものとする。 (1)インターネット上の誹謗中傷等(インターネットを利用して、プライバシーの侵害に該当する情報、誹謗中傷に該当する情報その他の他人の権利利益を侵害する情報又は人権侵害行為を助長し、若しくは誘発する情報(以下「人権侵害情報等」という。)を発信することをいう。次号において同じ。)を防止するために必要な教育及び啓発に関すること。 (2)県民に関し、又は県民によりインターネット上の誹謗中傷等が行われた場合であって、人権侵害情報等の送信を防止する措置を講ずる権限を有する者等に対して県が人権侵害情報等の削除を要請することが必要と認められるときに、当該人権侵害情報等の削除に向けた必要な措置(≪注≫必要な措置の例…プロバイダ等への削除要請)を講ずること。 【参考】インターネットリテラシーを明記する条例 〇大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例 (定義) 第二条 四 インターネットリテラシー インターネットの利便性、危険性及び基本的なルールやマナーを理解し、インターネット上の情報を正しく取捨選択し、情報を適正に発信し、並びにインターネット上のトラブルを回避して、インターネットの特性を正しく活用する能力をいう。 (基本的施策) 第八条 府は、次に掲げる施策に取り組むものとする。 一 府民の年齢、立場等に応じたインターネットリテラシーの向上に資する施策 二 被害者の心理的負担の軽減等に関する相談支援体制の整備 三 行為者の誹謗中傷等を抑制するための相談支援体制の整備 四 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な施策 (インターネットリテラシーの向上) 第九条 府は、府民の年齢、立場等に応じたインターネットリテラシーを学ぶ機会を提供するため、研修会、講演会等の開催のほか、教材等の紹介、情報提供等必要な施策を実施するものとする。 2 知事及び教育委員会は、児童及び生徒に対する前項の施策を実施するに当たっては、府立学校、市町村立学校及び私立学校と連携し、保護者の理解を図りながら取り組むよう努めるものとする。 34ページ 本邦外出身者への差別的言動関係の例【他自治体】 〇愛知県人権尊重の社会づくり条例 (啓発等) 第8条 県は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)第2条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動をいう。以下同じ。)の解消に向けて、国及び市町村と連携を図りながら協力して、その解消の必要性についての県民及び事業者の理解を深めるために必要な啓発その他の施策を講ずるものとする。 (公の施設に関する指針) 第9条 知事は、県が設置する公の施設において本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われることを防止するための指針を定めるものとする。 (公表) 第10条 知事は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する県民及び事業者の認識を深めることによりその解消を図るため、表現活動(県の区域内の道路、公園、広場その他の公共の場所における行進、示威運動その他の手段による表現行為をいう。以下同じ。)で本邦外出身者に対する不当な差別的言動であるものが行われたと認めるときは、当該本邦外出身者に対する 不当な差別的言動の概要を公表するものとする。ただし、公表することにより本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消を阻害すると認められるときその他特別の理由があると認められるときは、公表しないことができる。 ≪以下四角囲み≫本邦外出身者に対する不当な差別的言動(公共の場所)≪四角囲み終了≫ ↓ 公表『表現活動の概要』 〇差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例 固有の規定なし(差別的言動への対応について、本邦外出身者に限定していない) 【参考】 (県の責務) 第五条 (略) 2 (略) 3 県は、県が設置する公の施設(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。)における人権侵害行為の防止に努めるものとする 〇相模原市人権尊重のまちづくり条例 (本邦外出身者に対する不当な差別的言動に係る公の施設の利用の承認等の基準等) 第19条 市長は、市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがある場合における公の施設の利用の承認及びその取消しの基準その他必要な事項(以下「基準等」という。)を定めるものとする。 2 市長は、前項の規定により基準等を定める場合は、当該基準等に、公の施設において本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれのある案件に対し措置を講じようとするとき 35ページ は、当該措置の内容に応じて人権委員会へ意見聴取することについて定めるものとする。 (本邦外出身者に対する不当な差別的言動又は障害者に対する不当な差別的言動に係る拡散防止措置) 第20条 市長は、次に掲げる表現活動が本邦外出身者に対する不当な差別的言動又は障害者に対する不当な差別的言動に該当すると認めるときは、事案の内容に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講ずるものとする。 (1)市の区域内で行われた表現活動 (2)市の区域外で行われた表現活動(市の区域内で行われたことが明らかでないものを含む。)で次のいずれかに該当するもの ア 表現の内容が市民等を対象としたものであると明らかに認められる表現活動 イ アに掲げる表現活動以外の表現活動であって、市の区域内で行われた本邦外出身者に対する不当な差別的言動又は障害者に対する不当な差別的言動の内容を市の区域内に拡散するもの 2 前項の場合において、市長は、当該表現活動が本邦外出身者に対する不当な差別的言動又は障害者に対する不当な差別的言動に該当する旨、当該表現活動の概要及びその拡散を防止するために講じた措置その他規則で定める事項を公表する ものとする。ただし、これを公表することにより本邦外出身者に対する不当な差別的言動又は障害者に対する不当な差別的言動の解消に悪影響を与えると認められるとき、その他特別の理由があると認められるときは、公表しないことができる。 3 前2項の規定による措置及び公表は、市民等の申出又は職権により行うものとする。 4 市長は、第1項の措置を講じようとするとき、又は第2項本文の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、人権委員会の意見を聴かなければならない。 5 市長は、第2項本文の規定による公表をするに当たっては、当該本邦外出身者に対する不当な差別的言動又は障害者に対する不当な差別的言動の内容が拡散することのないよう十分に留意しなければならない。 (本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止) 第21条 何人も、市の区域内の道路、公園、広場その他の公共の場所において、 拡声機(携帯用のものを含む。)を使用し、看板、プラカードその他これらに類する物を掲示し、又はビラ、パンフレットその他これらに類する物を配布することにより、本邦の域外にある国又は地域を特定し、当該国又は地域の出身であることを理由として、次に掲げる本邦外出身者に対する不当な差別的言動を行い、又 は行わせてはならない。 (1)本邦外出身者をその居住する地域から退去させることを煽動し、又は告知するもの (2)本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えることを煽動し、又は告知するもの (3)本邦外出身者を人以外のものに例えるなど、著しく侮辱するもの ≪以下四角囲み≫本邦外出身者に対する不当な差別的言動(公共の場所)≪四角囲み終了≫ ↓ 勧告(再度、同一理由差別的言動を行い、又は行わせる明らかなおそれがあるとき) ↓ 命令(勧告に従わず、再度、同一理由差別的言動があった場合、又は明らかなおそれがあるとき) ↓ 公表(命令に従わなかったとき)『氏名、命令の内容など』 36ページ 〇川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例 (この章の趣旨) 第11条 市は、法第4条第2項の規定に基づき、市の実情に応じた施策を講ずることにより、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消を図るものとする。 (本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止) 第12条 何人も、市の区域内の道路、公園、広場その他の公共の場所において、拡声機(携帯用のものを含む。)を使用し、看板、プラカードその他これらに類する物を掲示し、又はビラ、パンフレットその他これらに類する物を配布することにより、本邦の域外にある国又は地域を特定し、当該国又は 地域の出身であることを理由として、次に掲げる本邦外出身者に対する不当な差別的言動を行い、又は行わせてはならない。 (1) 本邦外出身者(法第2条に規定する本邦外出身者をいう。以下同じ。)をその居住する地域から退去させることを煽動し、又は告知するもの (2) 本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えることを煽動し、又は告知するもの (3) 本邦外出身者を人以外のものにたとえるなど、著しく侮辱するもの (勧告) 第13条 市長は、前条の規定に違反して同条各号に掲げる本邦外出身者に対する不当な差別的言動を行い、又は行わせた者が、再び当該本邦外出身者に対する不当な差別的言動に係る国又は地域と同一の国又は地域の出身であることを理由とする同条の規定に違反する同条各号に掲げる本邦外出身者に対する不当な差別的言動(以下「同一理由差別的言動」という。)を行い、又は行わせる明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、その者に対し、地域を定めて、この項の規定による勧告の日から6月間、同一理由差別的言動を行い、又は行わせてはならない旨を勧告することができる。 2 市長は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、川崎市差別防止対策等審査会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。 (命令) 第14条 市長は、前条第1項の規定による勧告に従わなかった者が、再び同一理由差別的言動を行い、又は行わせる明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、その者に対し、地域を定めて、この項の規定 による命令の日から6月間、同一理由差別的言動を行い、又は行わせてはならない旨を命ずることができる。 2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、川崎市差別防止対策等審査会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。 (公表) 第15条 市長は、前条第1項の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わなかったときは、次に掲げる事項を公表することができる。 (1) 命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあっては、その代表者又 は管理人の氏名 (2) 命令の内容 37ページ (3) その他規則で定める事項 2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、川崎市差別防止対策等審査会の意見を聴かなければならない。 3 市長は、前項に規定する川崎市差別防止対策等審査会の意見を聴いて、第1項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表される者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。 (公の施設の利用許可等の基準) 第16条 市長は、公の施設(市が設置するものに限る。以下同じ。)において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがある場合における公の施設の利用許可及びその取消しの基準その他必要な事項を定めるものとする。 ≪以下四角囲み≫本邦外出身者に対する不当な差別的言動(公共の場所)≪四角囲み終了≫ ↓ 勧告(再度、同一理由差別的言動を行い、又は行わせる明らかなおそれがあるとき) ↓ 命令(勧告に従わず、再度、同一理由差別的言動があった場合、又は明らかなおそれがあるとき) ↓ 公表(命令に従わなかったとき)『氏名、命令の内容など』 〇全ての佐賀県民が一人一人の人権を共に認め合い、支え合う社会づくりを進める条例 固有の規定なし(差別的言動への対応について、本邦外出身者に限定していない) 38ページ 【参考】人種・民族に係るヘイトスピーチとして本邦外出身者に限定していない例 〇大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例 (定義) 第2条 この条例において「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう。 (1)次のいずれかを目的として行われるものであること(ウについては、当該目的が明らかに認められるものであること) ア 人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団(以下「特定人等」という。)を社会から排除すること イ 特定人等の権利又は自由を制限すること ウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること (2)表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること イ 特定人等(当該特定人等が集団であるときは、当該集団に属する個人の相当数)に脅威を感じさせるものであること (3)不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであること 2 この条例にいう「表現活動」には、次に掲げる活動を含むものとする。 (1)他の表現活動の内容を記録した印刷物、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)その他の物の販売若しくは頒布又は上映 (2)インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して他の表現活動の内容を記録した文書図画又は画像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くこと (3)その他他の表現活動の内容を拡散する活動 ※大阪市ホームページによる説明 「ヘイトスピーチの対象は人種、民族による属性に限定されるものではありませんが、条例制定当時、大阪市内で特定の人種、民族に対するヘイトスピーチが多く行われていた現実を踏まえ早急に具体的な方策を講じていくことが求められていたことから、対象を人種、民族に係るものに限定して制度を開始することとし、条例を制定しました」 39ページ 部落差別関係の例【他自治体】 〇愛知県人権尊重の社会づくり条例 第四節部落差別の解消に向けた取組の推進 第14条 県は、情報化の進展により部落差別に関する状況に変化が生じていることを踏まえ、部落差別の解消に向けて、国及び市町村と連携を図りながら協力して、地域の実情に応じ、部落差別に関する問題についての県民及び事業者の正しい理解を深めるために必要な教育及び啓発その他の施策を講ずるものとする。 〇差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例 固有の規定なし 【参考】 (基本理念) 第3条(略) 第4条 何人も、不当な差別をはじめとする人権侵害行為をしてはならない。 2 何人も、共通の人種等の属性を有する不特定多数の者に対して当該人種等の属性を理由として≪下線はじまり≫人権侵害行為をすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該人種等の属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を公然と摘示する行為≪下線終わり≫(下線部分補足:いわゆる「部落地名総鑑」の発行・配布など)をしてはならない。 (助言、説示及びあっせんの申立て) 第13条 不当な差別を受けた者(属性情報収集等の対象となった者を含む。第三項において同じ。)、その家族その他の関係者は、不当な差別(≪下線はじまり≫属性情報収集等≪下線終わり≫(下線部分補足:被差別部落に係る身元調査など)を含む。第15条において同じ。)に係る紛争(以下「差別事案」という。) に関し、相談を経てもその解決が期待できないと認められるときは、知事に対し、当該差別事案を解決するために必要な助言、説示又はあっせんを行うべき旨の申立てをすることができる。 2 前項の「属性情報収集等」とは、正当な理由なく、特定の者が有する人種等の属性に関する情報であって、その者に対する不当な差別を助長し、又は誘発するおそれがあるものの収集を行い、依頼し、又は受託する行為をいう。 〇相模原市人権尊重のまちづくり条例 固有の規定なし 〇川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例 固有の規定なし 40ページ 〇全ての佐賀県民が一人一人の人権を共に認め合い、支え合う社会づくりを進める条例 固有の規定なし 41ページ 性的指向及びジェンダーアイデンティティの例【他自治体】 〇愛知県人権尊重の社会づくり条例 第5節 性的指向及び性自認の多様性についての理解の増進等 第15条 県は、性的指向(自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向をいう。次項において同じ。)及び性自認(自己の性別についての認識をいう。同項において同じ。)の多様性についての県民及び事業者の理解を深めるために必要な教育、啓発その他の施策を講ずるものとする。 2 県は、その事務又は事業を行うに当たり、性的指向及び性自認の多様性に配慮するよう努めるものとする。 〇差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例 固有の規定なし ※性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例を別途制定 〇相模原市人権尊重のまちづくり条例 固有の規定なし 〇川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例 固有の規定なし 〇全ての佐賀県民が一人一人の人権を共に認め合い、支え合う社会づくりを進める条例 固有の規定なし