表紙 〇人権に関する世界・国内の動き及び本市の取り組み 目次 1 人権に関する略年表…1ページ 2 近年制定の主な人権に関する法律 (1)こども基本法(令和5年4月1日施行)…13ページ (2)性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年6月23日施行)…14ページ (3)共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和6年1月1日施行)…15ページ (4)困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和6年4月1日施行)…17ページ 1ページ目 人権に関する略年表 《以下、各人権分野における「年」「世界の動き」「国内の動き」「本市の取り組み」を表形式で記載。「世界の動き」「国内の動き」「本市の取り組み」については記載がある区分のみ》 〇人権一般 年 1947(昭和22)  国内の動き 「日本国憲法」施行「教育基本法」施行 年 1948(昭和23) 世界の動き 「世界人権宣言」採択 年 1966(昭和41) 世界の動き 「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」採択(昭和54年批准)「市民的及び政治的権利に関する国際規約」採択(昭和54年批准) 年 1977(昭和52) 本市の取り組み 「名古屋市基本構想」策定 年 1994(平成6) 世界の動き 「人権教育のための国連10年行動計画」採択 年 1995(平成7) 国内の動き 「人権教育のための国連10年推進本部」設置 年 1997(平成9) 国内の動き 「人権擁護施策推進法」施行「人権教育のための国連10年に関する国内行動計画」策定 年 1998(平成10) 本市の取り組み 「人間性豊かなまち・名古屋をめざして」の宣言「名古屋市人権啓発推進会議」設置 年 1999(平成11) 国内の動き 「人権擁護推進審議会」諮問第1号答申 年 2000(平成12) 国内の動き 「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」施行 本市の取り組み 「名古屋新世紀計画2010」策定 年 2001(平成13) 国内の動き 「人権擁護推進審議会」諮問第2号答申 年 2002(平成14) 国内の動き 「人権教育・啓発に関する基本計画」策定 本市の取り組み 「なごや人権施策推進プラン」策定「名古屋市人権施策推進会議」設置 年 2003(平成15) 本市の取り組み 「市民経済局人権施策推進室」設置 年 2004(平成16) 世界の動き 「人権教育のための世界計画」採択 年 2006(平成18) 世界の動き 「国連人権理事会」設立 国内の動き 「教育基本法」全部改正 年 2010(平成22) 本市の取り組み 「名古屋市中期戦略ビジョン」策定 年 2011(平成23) 世界の動き 「ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合「保護、尊重、救済」枠組実施のために」採択 国内の動き 「人権教育・啓発に関する基本計画」一部変更 本市の取り組み 「新なごや人権施策推進プラン」策定 年 2014(平成26) 本市の取り組み 「名古屋市総合計画2018」策定「新なごや人権施策推進プラン」改訂「なごや人権啓発センター(ソレイユプラザなごや)」開設 年 2015(平成27) 世界の動き 「持続可能な開発目標(SDGs)」採択 年 2019(令和元) 本市の取り組み 「SDGs未来都市」に選定「名古屋市総合計画2023」策定 2ページ目 〇女性 年 1952(昭和27) 世界の動き 「婦人の参政権に関する条約」採択(昭和30年批准) 年 1975(昭和50) 世界の動き 「国際婦人年」「国際婦人年世界会議(第1回世界女性会議・メキシコ会議)」「世界行動計画」採択「国連婦人の10年」(1976〜1985年) 年 1977(昭和52) 本市の取り組み 「市民局婦人問題担当室(現総務局男女平等参画推進室)」設置 年 1979(昭和54) 世界の動き 「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」採択(昭和60年批准) 年 1980(昭和55) 世界の動き 「『国連女性の10年』中間年世界会議(第2回世界女性会議・コペンハーゲン会議)」 年 1985(昭和60) 世界の動き 「『国連女性の10年』世界会議(第3回世界女性会議・ナイロビ会議)」 国内の動き 「国籍法」改正 年 1986(昭和61) 国内の動き 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」施行 年 1989(平成元) 国内の動き 「新学習指導要領」告示(家庭科の男女共修化) 年 1995(平成7) 世界の動き 「第4回世界女性会議・北京会議」「北京宣言及び行動綱領」採択 本市の取り組み 「男女共同参画プランなごや」策定 年 1997(平成9) 本市の取り組み 「名古屋市男女共同参画推進会議」設置 年 1999(平成11) 国内の動き 「男女共同参画社会基本法」施行 年 2000(平成12) 世界の動き 「国連特別総会『女性2000年会議』」「政治宣言」「成果文書」採択 国内の動き 「男女共同参画基本計画」策定「ストーカー行為等の規制等に関する法律」施行 年 2001(平成13) 国内の動き 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」施行 本市の取り組み 「男女共同参画プランなごや21」策定 年 2002(平成14) 本市の取り組み 「男女平等参画推進なごや条例」制定 年 2003(平成15) 本市の取り組み 「名古屋市男女平等参画推進センター(つながれっとNAGOYA)」開設 年 2004(平成16) 本市の取り組み 「第1期名古屋市男女平等参画審議会答申(男女平等参画推進都市をめざして)」答申 年 2005(平成17) 国内の動き 「第2次男女共同参画基本計画」策定 年 2009(平成21) 本市の取り組み 「名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画」策定 年 2010(平成22) 国内の動き 「第3次男女共同参画基本計画」策定 年 2011(平成23) 本市の取り組み 「名古屋市男女平等参画基本計画2015」策定 年 2012(平成24) 本市の取り組み 「名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画(第2次)」策定 年 2014(平成26) 本市の取り組み 「男女平等参画推進センター(イーブルなごや)」移転 年 2015(平成27) 国内の動き 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」施行「第4次男女共同参画基本計画」策定 年 2016(平成28) 本市の取り組み 「名古屋市男女平等参画基本計画2020」策定「名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画(第3次)」策定 3ページ目 年 2018(平成30) 国内の動き 「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」公布 年 2020(令和2) 国内の動き 「第5次男女共同参画基本計画」策定 年 2021(令和3) 本市の取り組み 「名古屋市男女平等参画基本計画2025」策定「名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画(第4次)」策定 年 2024(令和6) 国内の動き 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)」施行 4ページ 〇子ども 年 1947(昭和22) 国内の動き 「教育基本法」施行 年 1979(昭和54) 世界の動き「国際児童年」 年 1989(平成元) 世界の動き 「児童の権利に関する条約」採択(平成6年批准) 年 1999(平成11) 国内の動き 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」施行 本市の取り組み 「笑顔あふれるなごやっ子プラン(名古屋市子育て支援長期指針)」策定 年 2000(平成12) 世界の動き 「児童売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」採択(平成17年批准) 年 2003(平成15) 国内の動き 「次世代育成支援対策推進法」施行 「少子化社会対策基本法」施行 年 2004(平成16) 本市の取り組み 「次世代育成支援対策推進会議」設置 年 2005(平成17) 本市の取り組み 「なごや子ども・子育てわくわくプラン(名古屋市次世代育成行動計画)」策定 「ひとり親家庭等自立支援計画」策定 年 2006(平成18) 国内の動き 「教育基本法」全部改正 本市の取り組み 「子ども青少年局」設置 年 2007(平成19) 本市の取り組み 「なごやっ子教育推進計画」策定 「名古屋市保育施策のあり方指針」策定 年 2008(平成20) 本市の取り組み 「なごや子ども条例」制定 年 2009(平成21) 本市の取り組み 「名古屋市公立保育所整備計画」策定 年 2010(平成22) 国内の動き 「子ども・若者育成支援推進法」施行 本市の取り組み 「子どもに関する総合的な計画」策定 「なごや子ども・子育てわくわくプラン〜子どもに関する総合計画(名古屋市次世代育成行動計画・後期計画)」策定 「第2期ひとり親家庭等自立支援計画」策定 年 2011(平成23) 本市の取り組み 「名古屋市教育振興基本計画」策定 年 2013(平成25) 国内の動き 「いじめ防止対策推進法」施行 本市の取り組み 「名古屋市児童を虐待から守る条例」制定 年 2014(平成26) 国内の動き 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」施行 本市の取り組み 「名古屋市いじめ防止基本方針」策定 年 2015(平成27) 国内の動き 「子ども・子育て支援法」施行 本市の取り組み 「なごや子ども・子育てわくわくプラン2015」策定 「名古屋市子ども・子育て支援事業計画」策定 「第3期名古屋市ひとり親家庭等自立支援計画」策定 年 2016(平成28) 国内の動き 「児童福祉法」一部改正 年 2017(平成29) 本市の取り組み 「名古屋市いじめ防止基本方針」改訂 年 2019(令和元) 国内の動き 「児童福祉法」一部改正 「子ども・子育て支援法」一部改正 本市の取り組み 「第3期名古屋市教育振興基本計画」策定 「名古屋市子どもの権利擁護委員条例」の制定 年 2020(令和2) 本市の取り組み 「なごや子どもの権利条例」改正(「なごや子ども条例」から改正) 「なごや子ども・子育てわくわくプラン2024 名古屋市子どもに関する総合計画」策定 「第4期名古屋市ひとり親家庭等自立支援計画」策定 5ページ 年 2022(令和4) 国内の動き 「子ども基本法」施行 「児童福祉法」一部改正 年 2024(令和6) 国内の動き 「子ども・子育て支援法」一部改正 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」一部改正 年 2025(令和7) 本市の取り組み 「なごや子ども・子育てわくわくプラン2029 名古屋市子どもに関する総合計画」策定(予定) 「第5期名古屋市ひとり親家庭等自立支援計画」策定(予定) 6ページ 〇高齢者 年 1988(昭和63) 本市の取り組み 「なごやかライフ推進プラン」策定 年 1991(平成3) 本市の取り組み 「福祉都市環境整備指針」策定 年 1994(平成6) 国内の動き 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」施行 年 1995(平成7) 国内の動き 「高齢社会対策基本法」施行 年 1999(平成11) 世界の動き 「国際高齢者年」 年 2000(平成12) 国内の動き 「介護保険制度」開始 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」施行 本市の取り組み 「名古屋市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(はつらく長寿プランなごや2000)」策定 年 2003(平成15) 本市の取り組み 「名古屋市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(はつらつ長寿プランなごや2003)」策定 年 2006(平成18) 国内の動き 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」施行 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」施行 本市の取り組み 「名古屋市高齢者保健福祉計画(はつらつ長寿プランなごや2006)」策定 年 2009(平成21) 本市の取り組み 「名古屋市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(はつらつ長寿プランなごや2009)」策定 年 2012(平成24) 本市の取り組み 「名古屋市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(はつらつ長寿プランなごや2012)」策定 年 2015(平成27) 本市の取り組み 「名古屋市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(はつらつ長寿プランなごや2015)」策定 年 2016(平成28) 国内の動き 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」施行 年 2018(平成30) 本市の取り組み 「名古屋市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(はつらつ長寿プランなごや2018)」策定 年 2020(令和2) 本市の取り組み 「名古屋市成年後見制度利用促進計画」策定 年 2021(令和3) 本市の取り組み 「名古屋市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(はつらつ長寿プランなごや2023)」策定 年 2024(令和6) 本市の取り組み 「名古屋市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(はつらつ長寿プランなごや2026)」策定 年 2025(令和7) 本市の取り組み 「第2期名古屋市成年後見制度利用促進計画」策定(予定) 7ページ 〇障害者 年 1960(昭和35) 国内の動き 「身体障害者雇用促進法」施行 年 1981(昭和56) 世界の動き 「国際障害者年」 年 1991(平成3) 本市の取り組み 「福祉都市環境整備指針」策定 年 1993(平成5) 国内の動き 「障害者対策に関する新長期計画」策定 「障害者基本法」施行 年 1994(平成6) 国内の動き 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」施行 本市の取り組み 「名古屋市障害者福祉新長期計画」策定 年 2000(平成12) 国内の動き 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」施行 年 2002(平成14) 国内の動き 「身体障害者補助犬法」施行 「障害者基本計画」策定 「重点施策実施5か年計画」策定 年 2004(平成16) 本市の取り組み 「名古屋市障害者基本計画」策定 年 2005(平成17) 国内の動き 「発達障害者支援法」施行 年 2006(平成18) 世界の動き 「障害者の権利に関する条約」採択(平成26年批准) 国内の動き 「障害者自立支援法」施行 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」施行 年 2007(平成19) 本市の取り組み 「第1期名古屋市障害福祉計画」策定 年 2009(平成21) 本市の取り組み 「第2期名古屋市障害福祉計画」策定 年 2011(平成23) 国内の動き 「障害者基本法」の一部改正 年 2012(平成24) 国内の動き 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)施行 本市の取り組み 「第3期名古屋市障害福祉計画」策定 年 2013(平成25) 国内の動き 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」施行 年 2014(平成26) 本市の取り組み 「名古屋市障害者基本計画(第3次)」策定 年 2015(平成27) 本市の取り組み 「第4期名古屋市障害福祉計画」策定 年 2016(平成28) 国内の動き 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)施行 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」施行 年 2017(平成29) 本市の取り組み 「福祉都市環境整備指針」改定 年 2018(平成30) 本市の取り組み 「第5期名古屋市障害福祉計画・第1期名古屋市障害児福祉計画」策定 年 2019(令和元) 本市の取り組み 「名古屋市障害者基本計画(第4次)」策定 「名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例」施行 年 2020(令和2) 本市の取り組み 「名古屋市成年後見制度利用促進計画」策定 年 2021(令和3) 本市の取り組み 「福祉都市環境整備指針」改定 8ページ 年 2023(令和5) 本市の取り組み なごや障害児者福祉プラン(「名古屋市障害者基本計画(第5次)」「第6期名古屋市障害福祉計画・第2期名古屋市障害児福祉計画」)策定 年 2024(令和6) 国内の動き 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)改正法施行 本市の取り組み 「名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例」一部改正 年 2025(令和7) 本市の取り組み 「名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例」一部改正(予定) 「第2期名古屋市成年後見制度利用促進計画」策定(予定) 9ページ 〇部落差別(同和問題) 年 1965(昭和40) 国内の動き 「同和対策審議会」答申 年 1969(昭和44) 国内の動き 「同和対策事業特別措置法」施行 年 1974(昭和49) 本市の取り組み 「民生局同和対策室(現市民経済局人権施策推進室)」設置 年 1975(昭和50) 本市の取り組み 「名古屋市同和対策事業の基本方針と基本計画」策定 年 1976(昭和51) 本市の取り組み 「名古屋市同和教育基本方針」策定 年 1978(昭和53) 本市の取り組み 「名古屋市同和対策事業長期計画」策定 年 1982(昭和57) 国内の動き 「地域改善対策特別措置法」施行 年 1983(昭和58) 本市の取り組み 「名古屋市同和対策事業実施計画」策定 年 1987(昭和62) 国内の動き 「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (地対財特法)」施行 本市の取り組み 「名古屋市同和対策事業推進計画」策定 年 1992(平成4) 国内の動き 「地対財特法」の一部改正 本市の取り組み 「第2次名古屋市同和対策事業推進計画」策定 年 1996(平成8) 国内の動き 「地域改善対策協議会」意見具申 年 1997(平成9) 国内の動き 「地対財特法」の一部改正 本市の取り組み 「第3次名古屋市同和対策事業推進計画」 年 2016(平成28) 国内の動き 「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消法)施行 〇外国人 年 1965(昭和40) 世界の動き 「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」採択(平成7年批准) 年 1984(昭和59) 本市の取り組み 「名古屋国際センター」開設 年 1987(昭和62) 本市の取り組み 「名古屋市国際化推進会議」設置 年 1990(平成2) 国内の動き 「出入国管理及び難民認定法」の一部改正 年 2000(平成12) 国内の動き 「外国人登録法」の一部改正 年 2009(平成21) 国内の動き 「出入国管理及び難民認定法」の一部改正 年 2012(平成24) 国内の動き 「外国人登録法」廃止 本市の取り組み 「名古屋市多文化共生推進プラン」策定 年 2013(平成25) 本市の取り組み 「名古屋市多文化共生推進プラン実施計画」策定 年 2016(平成28) 国内の動き 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)施行 年 2017(平成29) 国内の動き 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」施行 本市の取り組み 「第2次名古屋市多文化共生推進プラン」策定 年 2018(平成30) 国内の動き 「出入国管理及び難民認定法」の一部改正 年 2022(令和4) 本市の取り組み 「第3次多文化共生推進プラン」策定 年 2023(令和5) 国内の動き 「出入国管理及び難民認定法」の一部改正 年 2024(令和6) 国内の動き 「出入国管理及び難民認定法」の一部改正及び「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」の一部改正 11ページ 〇さまざまな人権分野 年 1996(平成8) 国内の動き 「らい予防法」廃止 年 1997(平成9) 国内の動き 「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」施行 年 1999(平成11) 国内の動き 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」施行 年 2000(平成12) 国内の動き 「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続きに附随する措置に関する法律」施行 年 2001(平成13) 本市の取り組み 「名古屋市ホームレス援護施策推進本部」設置 年 2002(平成14) 国内の動き 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」施行 「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」施行 年 2003(平成15) 国内の動き 「個人情報の保護に関する法律」施行 年 2004(平成16) 国内の動き 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」施行 本市の取り組み 「名古屋市情報あんしん条例」制定 「名古屋市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画」策定 年 2005(平成17) 国内の動き 「犯罪被害者等基本法」施行 本市の取り組み 「名古屋市個人情報保護条例」全部改正 「なごやか地域福祉2005(名古屋市地域福祉計画)」策定 年 2006(平成18) 世界の動き 「強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約」採択(平成21年批准) 国内の動き 「自殺対策基本法」施行 「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」施行 本市の取り組み 「名古屋市自殺対策庁内連絡会」設置 年 2007(平成19) 世界の動き 「先住民族の権利に関する国際連合宣言」採択 国内の動き 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」施行 本市の取り組み 「名古屋市自殺対策推進本部」設置 「名古屋市自殺対策連絡協議会」設置 「名古屋市公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドライン」策定 年 2008(平成20) 国内の動き 「アイヌ民族を先住民族とすることを認める決議」衆参両院で採択 年 2009(平成21) 国内の動き 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」施行 「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」施行 本市の取り組み 「第2期名古屋市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画」策定 年 2010(平成21) 世界の動き 「ハンセン病差別撤廃決議」採択 年 2014(平成26) 本市の取り組み 「第3期名古屋市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画」策定 年 2015(平成27) 国内の動き 「生活困窮者自立支援法」施行 本市の取り組み 「なごやか地域福祉2015(第2期地域福祉計画)」策定 年 2016(平成28) 国内の動き 「自殺対策基本法」改正 「再犯の防止等の推進に関する法律」施行 年 2018(平成30) 本市の取り組み 「いのちの支援なごやプラン(名古屋市自殺対策総合計画)」策定 「名古屋市犯罪被害者等支援条例」施行  年 2019(令和元) 国内の動き 「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」施行 本市の取り組み 「第4期名古屋市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画」策定 年 2020(令和2) 国内の動き 「社会福祉法」改正 本市の取り組み 「なごやか地域福祉2020(第3期地域福祉計画)」策定 「名古屋市認知症の人と家族が安心して暮らせるまちづくり条例」施行 年 2023(令和5) 本市の取り組み 「名古屋市重層的支援体制整備事業計画」策定 「いのちの支援なごやプラン(第2次)〜名古屋市自殺対策総合計画(第2次)〜」策定 年 2024(令和6) 国内の動き 「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」施行 年 2025(令和7) 本市の取り組み 「なごやか地域福祉2029(第4期地域福祉計画)」策定(予定) 「第2期名古屋市重層的支援体制整備事業実施計画」策定(予定) 「名古屋市認知症の人と家族が安心して暮らせるまちづくり条例」一部改正予定 13ページ こども基本法の概要 目 的 日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進する。 基本理念 @ 全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差別的取扱いを受けることがないようにすること A 全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護されること等の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること B 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・多様な社会的活動に参画する機会が確保されること C 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮されること D こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、十分な養育の支援・家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保 E 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備 ≪以下、左側に「責務等」「白書・大綱」「基本的施策」、右側に「こども政策推進会議」「附則」の記載。それぞれの項目について、説明。≫ 責務等 〇国・地方公共団体の責務 〇事業主・国民の努力 白書・大綱 〇年次報告(法定白書)、こども大綱の策定 (※少子化社会対策/子ども・若者育成支援/こどもの貧困の解消に向けた対策の既存の3法律の白書・大綱と一体的に作成) 基本的施策 〇施策に対するこども・子育て当事者等の意見の反映 〇支援の総合的・一体的提供の体制整備 〇関係者相互の有機的な連携の確保 〇この法律・児童の権利に関する条約の周知 〇こども大綱による施策の充実及び財政上の措置等 こども政策推進会議 〇こども家庭庁に、内閣総理大臣を会長とする、こども政策推進会議を設置 @大綱の案を作成 Aこども施策の重要事項の審議・こども施策の実施を推進 B関係行政機関相互の調整 等 〇会議は、大綱の案の作成に当たり、こども・子育て当事者・民間団体等の意見反映のために必要な措置を講ずる 附則 施行期日:令和5年4月1日 検討:国は、施行後5年を目途として、基本理念にのっとったこども施策の一層の推進のために必要な方策を検討 14ページ 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)(概要) 公布・施行 令和5年6月23日 目的(1条) 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養し、もって≪太字ここから≫性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。≪太字ここまで≫ ≪以下、左側に「定義(2条)」、右側に「基本理念(3条)」の記載。それぞれの条文について解説≫ 定義(2条) 「性的指向」 恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向 「ジェンダーアイデンティティ」 自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識 基本理念(3条) 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、≪太字ここから≫全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念≪太字ここまで≫にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。 ≪以下、左側に「国の役割」、中央に「地方公共団体の役割」、右側に「事業主等の役割」の記載。その下に「留意事項(12条)」「見直し規定」の記載。それぞれの関連する条文について解説。≫ 国の役割 国民の理解の増進に関する施策の策定及び実施の努力(4条) ・毎年1回、施策の実施の状況を公表(7条) ・基本計画の策定(8条) ※おおむね3年ごとに検討・変更 ・学術研究その他の必要な研究(9条) ・心身の発達に応じた教育及び学習の振興(10条1項) ・知識の着実な普及、相談体制の整備その他の必要な施策(10条1項) ・性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議の運営(11条) ・指針の策定(12条) 地方公共団体の役割 国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、国民の理解の増進に関する施策の策定及び実施の努力(5条) ・心身の発達に応じた教育及び学習の振興(10条1項) ・知識の着実な普及、相談体制の整備その他の必要な施策(10条1項) 事業主等の役割 ・労働者や児童等の理解の増進に自ら努める(6条) 事業主の役割(10条2項) ・情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備等の必要な措置 学校(注:幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。)の設置者の役割(10条3項) ・家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保等 ・国又は地方公共団体が実施する国民の理解の増進に関する施策への協力の努力(6条) 留意事項(12条) ・措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意する。 見直し規定 ・この法律の規定については、施行後3年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 15ページ 共生社会の実現を推進するための認知症基本法 概要 令和5年法律第65号 令和5年6月14日成立、同月16日公布 令和6年1月1日施行 1.目的 ≪太字ここから≫認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、≪赤字ここまで≫認知症施策を総合的かつ計画的に推進 ≪赤字ここから≫⇒ 認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会(=共生社会)の実現を推進 〜共生社会の実現の推進という目的に向け、基本理念等に基づき認知症施策を国・地方が一体となって講じていく〜≪赤字ここまで≫ 2.基本理念 認知症施策は、≪太字ここから≫認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、≪太字ここまで≫@〜Fを基本理念として行う。 @全ての≪太字ここから≫認知症の人≪太字ここまで≫が、≪太字ここから≫基本的人権を享有する個人≪太字ここまで≫として、≪太字ここから≫自らの意思≪太字ここまで≫によって日常生活及び社会生活を営むことができる。 A国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する≪太字ここから≫正しい知識≪太字ここまで≫及び認知症の人に関する≪太字ここから≫正しい理解≪太字ここまで≫を深めることができる。 B認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で≪太字ここから≫障壁≪太字ここまで≫となるものを≪太字ここから≫除去≪太字ここまで≫することにより、全ての認知症の人が、≪太字ここから≫社会の対等な構成員≪太字ここまで≫として、≪太字ここから≫地域≪太字ここまで≫において≪太字ここから≫安全≪太字ここまで≫にかつ≪太字ここから≫安心≪太字ここまで≫して≪太字ここから≫自立した日常生活≪太字ここまで≫を営むことができるとともに、自己に直接関係する事項に関して≪太字ここから≫意見を表明する機会≪太字ここまで≫及び社会のあらゆる分野における活動に≪太字ここから≫参画する機会≪太字ここまで≫の確保を通じて≪太字ここから≫その個性と能力を十分に発揮≪太字ここまで≫することができる。 C認知症の人の≪太字ここから≫意向を十分に尊重≪太字ここまで≫しつつ、≪太字ここから≫良質かつ適切≪太字ここまで≫な≪太字ここから≫保健医療サービス≪太字ここまで≫及び≪太字ここから≫福祉サービス≪太字ここまで≫が切れ目なく提供される。 D認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及び家族等が≪太字ここから≫地域≪太字ここまで≫において≪太字ここから≫安心≪太字ここまで≫して≪太字ここから≫日常生活≪太字ここまで≫を営むことができる。 E≪太字ここから≫共生社会≪太字ここまで≫の実現に資する≪太字ここから≫研究等を推進≪太字ここまで≫するとともに、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る≪太字ここから≫予防、診断≪太字ここまで≫及び≪太字ここから≫治療≪太字ここまで≫並びに≪太字ここから≫リハビリテーション≪太字ここまで≫及び≪太字ここから≫介護方法≪太字ここまで≫、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための≪太字ここから≫社会参加の在り方≪太字ここまで≫及び認知症の人が他の人々と支え合いながら共生することができる≪太字ここから≫社会環境の整備≪太字ここまで≫その他の事項に関する科学的知見に基づく≪太字ここから≫研究等の成果≪太字ここまで≫を広く≪太字ここから≫国民が享受できる環境を整備。≪太字ここまで≫ F教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の≪太字ここから≫各関連分野≪太字ここまで≫における≪太字ここから≫総合的な取組≪太字ここまで≫として行われる。 3.国・地方公共団体等の責務等 ≪太字ここから≫国・地方公共団体≪太字ここまで≫は、≪太字ここから≫基本理念≪太字ここまで≫にのっとり、認知症施策を≪太字ここから≫策定・実施する責務≪太字ここまで≫を有する。 ≪太字ここから≫国民≪太字ここまで≫は、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する≪太字ここから≫正しい知識≪太字ここまで≫及び認知症の人に関する≪太字ここから≫正しい理解≪太字ここまで≫を深め、共生社会の≪太字ここから≫実現に寄与≪太字ここまで≫するよう努める。 ≪太字ここから≫政府≪太字ここまで≫は、認知症施策を実施するため必要な≪太字ここから≫法制上≪太字ここまで≫又は≪太字ここから≫財政上≪太字ここまで≫の措置その他の措置を講ずる。 ※その他保健医療・福祉サービス提供者、生活基盤サービス提供事業者の責務を規定 4.認知症施策推進基本計画等 ≪太字ここから≫政府≪太字ここまで≫は、≪太字ここから≫認知症施策推進基本計画≪太字ここまで≫を策定(≪太字ここから≫認知症の人≪太字ここまで≫及び≪太字ここから≫家族等≪太字ここまで≫により構成される≪太字ここから≫関係者会議≪太字ここまで≫の意見を聴く。) ≪太字ここから≫都道府県・市町村≪太字ここまで≫は、それぞれ≪太字ここから≫都道府県計画・市町村計画≪太字ここまで≫を策定(≪太字ここから≫認知症の人≪太字ここまで≫及び≪太字ここから≫家族等≪太字ここまで≫の意見を聴く。) (努力義務) 16ページ 5.基本的施策 @【認知症の人に関する国民の理解の増進等】 国民が共生社会の実現の推進のために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深められるようにする施策 A【認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進】 ・認知症の人が自立して、かつ、安心して他の人々と共に暮らすことのできる安全な地域作りの推進のための施策 ・認知症の人が自立した日常生活・社会生活を営むことができるようにするための施策 B【認知症の人の社会参加の機会の確保等】 ・認知症の人が生きがいや希望を持って暮らすことができるようにするための施策 ・若年性認知症の人(65歳未満で認知症となった者)その他の認知症の人の意欲及び能力に応じた雇用の継続、円滑な就職等に資する施策 C【認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護】 認知症の人の意思決定の適切な支援及び権利利益の保護を図るための施策 D【保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等】 ・認知症の人がその居住する地域にかかわらず等しくその状況に応じた適切な医療を受けることができるための施策 ・認知症の人に対し良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスを適時にかつ切れ目なく提供するための施策 ・個々の認知症の人の状況に応じた良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるための施策 E【相談体制の整備等】 ・認知症の人又は家族等からの各種の相談に対し、個々の認知症の人の状況又は家族等の状況にそれぞれ配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするために必要な体制の整備 ・認知症の人又は家族等が孤立することがないようにするための施策 F【研究等の推進等】 ・認知症の本態解明、予防、診断及び治療並びにリハビリテーション及び介護方法等の基礎研究及び臨床研究、成果の普及等 ・認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会参加の在り方、他の人々と支え合いながら共生できる社会環境の整備等の調査研究、成果の活用等 G【認知症の予防等】 ・希望する者が科学的知見に基づく予防に取り組むことができるようにするための施策 ・早期発見、早期診断及び早期対応の推進のための施策 ※ その他認知症施策の策定に必要な調査の実施、多様な主体の連携、地方公共団体に対する支援、国際協力 6.認知症施策推進本部 内閣に内閣総理大臣を本部長とする≪太字ここから≫認知症施策推進本部≪太字ここまで≫を設置。基本計画の案の作成・実施の推進等をつかさどる。 ※基本計画の策定に当たっては、本部に、≪太字ここから≫認知症の人≪太字ここまで≫及び≪太字ここから≫家族等≪太字ここまで≫により構成される≪太字ここから≫関係者会議≪太字ここまで≫を設置し、意見を聴く。 ※施行期日等:令和6年1月1日施行、施行後5年を目途とした検討 17ページ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号:議員立法)のポイント ■≪赤字ここから≫女性≪赤字ここまで≫をめぐる課題は生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など≪赤字ここから≫複雑化、多様化、複合化≪赤字ここまで≫。コロナ禍によりこうした課題が顕在化し、≪赤字ここから≫「孤独・孤立対策」といった視点も含め、新たな女性支援強化が喫緊の課題≪赤字ここまで≫。 ■こうした中、≪赤字ここから≫困難な問題を抱える女性支援の根拠法≪赤字ここまで≫を「売春をなすおそれのある女子の保護更生」を目的とする≪赤字ここから≫売春防止法から脱却≪赤字ここまで≫させ、≪赤字ここから≫先駆的な女性支援を実践する「民間団体との協働」といった視点も取り入れた新たな支援の枠組みを構築≪赤字ここまで≫。 ≪以下、左側に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(新法)」、右側に「売春防止法」の記載。それぞれの法律について、規定等を図示。≫ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(新法)(令和6年4月1日施行) ■目的・基本理念 =≪ここから赤字記載≫「女性の福祉」「人権の尊重や擁護」「男女平等」≪ここまで赤字記載≫といった視点を明確に規定。 ※現行の売春防止法では、「売春をなすおそれのある女子に対する補導処分・保護更生」が目的。 ■国・地方公共団体の責務 =困難な問題を抱える女性への支援に必要な施策を講じる責務を明記。 ■教育・啓発 ■調査研究の推進 ■人材の確保 ■民間団体援助 ■国の「基本方針」※厚生労働大臣告示で、困難な問題を抱える女性支援のための施策内容等 → ■都道府県基本計画等⇒施策の実施内容 ≪■国の「基本方針」から■都道府県基本計画等へ矢印でつながっている≫ ■支援調整会議(自治体) ⇒関係機関、民間団体で支援内容を協議する場。連携・協働した支援 ↓≪■支援調整会議(自治体)の枠から以下に記載する吹き出しへ矢印が伸びている≫ ≪■都道府県基本計画等の枠から以下の内容について吹き出しが出ている≫ 女性相談支援センター(旧名:婦人相談所) 女性相談支援員(旧名:婦人相談員) 女性自立支援施設(旧名:婦人保護施設) 民間団体との「協働」による支援 ■支援対象者の意向を勘案。訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの活用等による支援 ⇒官民連携・アウトリーチできめ細やかな支援 ≪写真2枚添付。1枚はイスと机が数個ずつ置かれた部屋の写真、1枚は台所で料理をする女性の写真≫ ≪吹き出しの内容ここまで≫ ↑≪以下の内容から吹き出しへ矢印が伸びている≫ ■国・自治体による支弁・負担・補助 ≪赤字下線ここから≫民間団体に対する補助規定創設≪赤字下線ここまで≫ 売春防止法 ≪青枠1つめここから≫ 第1章総則 (主な規定) 第1条目的 第2条定義 第3条売春の禁止 ≪青枠1つめここまで≫ ≪青枠2つめここから≫ 第2章刑事処分 (主な罰則) 第5条勧誘等 第6条周旋等 第11条場所の提供 第12条売春をさせる業 ≪青枠2つめここまで≫ 存続≪青枠2つを括弧でくくる形で記載≫ ≪赤枠1つめここから≫ 第3章補導処分 (主な規定) 第17条補導処分 第18条補導処分の期間 第22条収容 ≪赤枠1つめここまで≫ ↓ 廃止≪「↓」と「廃止」は赤枠から伸びる形で赤字記載≫ ≪赤枠2つめここから≫ 第4章保護更生 (主な規定) 第34条婦人相談所 第35条婦人相談員 第36条婦人保護施設 第38条都道府県及び市の支弁 第40条国の負担及び補助 ≪赤枠2つめここまで≫ ←≪赤字矢印。左側の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(新法)」の説明図に向かって伸びている≫