名古屋市人権に関する条例(仮称)検討会開催要綱 (目的) 第1条 名古屋市人権に関する条例(仮称)の制定に向けて、幅広く関係者の意見を聴くとともに必要な事項につき意見を聴取するため、名古屋市人権に関する条例(仮称)検討会(以下「検討会」という。)を開催する。 (役割) 第2条 検討会では、次の各号に掲げる事項について、意見を聴取する。 (1)条例の基本的考え方に関すること。 (2)条例に盛り込むべき内容等に関すること。 (3)その他前条の目的を達成するために必要な事項 (組織) 第3条 検討会の委員は、次の各号に掲げる者のうちからスポーツ市民局長が選任する。 (1)学識経験者 (2)人権課題の解決に取り組む関係団体又は関係機関 (3)その他スポーツ市民局長が必要と認めた者 (座長) 第4条 検討会には座長を置き、委員の互選により決定する。 2 座長は、検討会を統括し、議事を進行する。 3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。 (会議) 第5条 会議は、スポーツ市民局長が招集する。 2 会議は、原則として公開とする。ただし、名古屋市情報公開条例第7条第1項各号に規定する非公開情報に該当する事項につき意見聴取等を行う場合等、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。 (謝金) 第6条 委員(行政職員を除く。)には、謝金を支払うことができる。その額は、日額12,600円とする。 (庶務) 第7条 検討会の庶務は、スポーツ市民局人権施策推進部人権施策推進課において行う。 (その他) 第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 附則 この要綱は、令和7年3月25日から施行する。