名古屋市人権に関する条例(仮称)検討会の傍聴要項 (目的) 第1条 この要項は、名古屋市人権に関する条例(仮称)検討会(以下「検討会」という。)の会議の傍聴に係る手続、遵守事項その他の必要な事項について定めることを目的とする。 (傍聴者の定員及びその決定方法) 第2条 傍聴者の定員及びその決定方法は、座長が、スポーツ市民局人権施策推進部担当課長(新たな人権施策に係る企画調整)と協議の上これを定めるものとする。 (傍聴の手続) 第3条 検討会の会議の傍聴を希望する者は、あらかじめ公表した方法により、傍聴の申出をしなければならない。 (会議場に入ることができない者) 第4条 ポスター、ビラ、拡声器の類を持っている者のほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者は、会議場に入ることができない。 (傍聴者の守るべき事項) 第5条 傍聴者は、静粛を旨とし、次の事項を遵守しなければならない。 (1)会議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 (2)私語、騒ぎ立てること、みだりに席を離れること又は他人の迷惑となる行為をしないこと。 (3)携帯電話その他音を発生する機器の電源を切ること。 (4)その他会議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。 (写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止) 第6条 傍聴者は、会議場において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、座長が許可した場合は、この限りではない。 (傍聴者の退場) 第7条 傍聴者は、検討会が傍聴を認めない議題に関する意見聴取等を行おうとするときは、直ちに会議場から退場しなければならない。 (傍聴者への指示) 第8条 傍聴者は、座長及びスポーツ市民局人権施策推進部人権施策推進課の職員の指示に従わなければならない。 (違反に対する措置) 第9条 傍聴者がこの要項の規定に違反したときは、座長は、傍聴者に対して必要な措置を命ずることができる。 2 傍聴者が前項の規定による命令又は前条の指示に従わないときは、座長は、その者に対して会議場からの退場を命ずることができる。 (周知) 第10条 座長は、傍聴を希望する者及び傍聴者に対し、この要項の周知を図らなければならない。 (委任) 第11条 この要項に定めるもののほか、検討会の傍聴に関し必要な事項は、座長が会議に諮り、又はスポーツ市民局人権施策推進部担当課長(新たな人権施策に係る企画調整)と協議のうえ決定するものとする。 附則 この要項は、令和7年3月25日から施行する。