表紙 「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会」における差別事案に係る検証について(最終報告) 令和6年9月18日 「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会」における差別事案に係る検証委員会 目次(1枚目) 第1.検証委員会の目的と設置の経緯1 1「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会」における不適切な事案について 1 (1)事案の概要 1 (2)当日の状況 1 2 検証委員会の設置 4 (1)設置目的 4 (2)設置経過 4 (3)委員構成 5 3 検証委員会の開催経過 6 第2.討論会の開催に至る経緯 7 1 発案・企画 7 2 事前準備 8 (1)「名古屋城バリアフリーに関するアンケート」の実施 8 (2)討論会への参加者の決定 8 (3)YouTube配信の実施 8 (4)委託契約 8 第3.討論会後の状況 8 1 主催者(観光文化交流局)による事後の対応 8 2 総務局・スポーツ市民局・健康福祉局が現在までに行った対応 8 (1)全庁会議等における周知・徹底 9 (2)職員研修への反映 9 (3)関係マニュアル等の改訂 9 (4)人権監理者の設置等 9 第4.木造復元事業の推進過程(バリアフリー関係)10 1 名古屋城天守木造復元事業の主な経緯 10 2 木造復元天守内の階層間の移動方法に関する市の方針の変遷 12 目次(2枚目) 第5.事案における問題点と検証 13 1 「討論会」とされた経緯 13 (1)「討論会」の目的の不明確さ 13 (2)「討論会」の名称の不適切さ 16 2 事前の準備 18 (1)毎年実施してきた市民向け説明会とは異なる特殊性 18 (2)問題発生の想定の甘さ 19 (3)スケジュール設定の無理 20 (4)委託業者との連携体制の不十分さ 22 (5)人権侵害のリスクの想定不足 23 3 当日の運営の実施・責任体制 24 (1)運営・進行に関する認識と意識の共有不足 24 (2)差別発言への対応 26 (3)差別発言に対する市長のコメント 29 4 市が差別事案に対して適切な対応ができなかった背景・遠因等 30 (1)史実に忠実な復元の解釈等の不一致 30 (2)市としての方針を正確に理解してもらうための情報提供の不十分性 32 (3)職員の苦悩や葛藤 34 (4)公募選定後に無作為抽出によって市民討論会を開催する際の進め方 36 第6.再発防止に向けて取り組むベき事項 40 1 再発防止に向けた提言 40 (1)職員研修の充実 40 ア人権意識・人権感覚の育成 40 イ障害及び障害者理解の一層の促進 40 (2)障害者差別解消の推進に関する法律、条例の周知徹底 40 (3)人権施策推進会議(局長級)・幹事会(課長級)の企画運営の見直し 41 (4)差別事案発生防止のための体制づくり 41 (5)差別事象マニュアルの抜本的見直し 41 (6)市民・事業者の障害及び障害者理解の一層の促進 42 目次(3枚目) (7)対話によるバリアフリーを推進するための仕組みの整備 42 (8)主体的・積極的な取組の要請 42 2市民からより一層信頼を得るための提言 42 (1)障害者差別解消の推進に関する条例の改正 43 (2)実効性のある人権条例の制定 43 第7.おわりに 45 参考資料 47 1ページ目 1「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会」における不適切な事案について (1)事案の概要 令和5年6月3日に名古屋市が開催した名古屋城バリアフリーに関する市民討論会(以下「討論会」という。)において、一部の参加者から他の参加者に対する差別発言がなされ、言い合いが生じる場面があった。 その場にいた職員は、言い合いを制止するため駆けつけたが、その後、別の参加者から差別用語を含む差別発言がされたことも含め、発言の制止や注意喚起などの適切な対応を行わなかった。さらに、討論会終了後においても、差別発言に対する市としての説明や謝罪などの対応も行わなかった。 (2)当日の状況 ア 市民討論会の進行 1開会 2市長あいさつ 3講演 4市からの説明「名古屋城木造天守復元とバリアフリー」 5討論会 (1)整備に関する有識者からのコメント (2)参加者から提出された質問についての有識者や職員による回答 (3)参加者(市民AからE)から提出された意見を紹介し、提出した本人による補足説明 (4)参加者の挙手による自由発言(市民FからH) 《下線始まり》注:ここで差別発言が発生した《下線終わり》 6市民アンケート結果の発表 7市長あいさつ 8閉会 イ 差別発言に係る状況等 〇司会が、市民E (車いす利用者)が提出した意見を読み上げ、市民Eに補足説明を促した。 〇市民Eが補足説明をした。 「(略)名古屋城、大阪城はエレベーターで上がれていました。何回も上がりましたけど、新しくするとそれが無くなるっていうね。今まであったものを失くしてしまうというのは、我々障害者が排除されているっていうふうにしか思えない」 「史実に忠実にこしらえるっていう話、それは反対してませんよ。ただ皆が同じように同じ階層に行って見られるっていうのであれば、(中略)外付けで、中身を傷つけない、空から渡り廊下で上がれるようなね、そういったものを後で付けるとかそういうことをしてもらわないと」 「(略)VRで見ろとかそんなものでは我々は納得できない。排除されているっていうふうに感じてるんですよ。だからこの討論会をアリバイ作りにしてもらってもいかん。ちゃんとした前向きな方針を教えて欲しい(略)。」 〇司会が、市担当者に方針の説明を求めた。 〇市担当者が、外付けのエレベーターに対する考え方等について回答をした。 2ページ目 〇意見紹介の時間を終え、自由発言の時間とするよう求める声が会場から上がった。 〇司会が意見紹介を終了し、挙手による自由発言を促し、市民Fを指名した。 〇市民Fが差別発言をした。 「そちらの車いすの方と名古屋市の方がやってるやり取りを聞いて、このまま4時10分で終わるとバリアフリーをどうやって進めていくかっていう会で終わるはずなんですね。私の結論をMうとまっぴらごめんで、平等とわがままを一緒にすんなって話なんですよ。」 「(略)河村市長が造りたいと言ってるのは、エレベーターも電気も無い時代に造られたものを再構築するって話なんです。その時に何でバリアフリーの話が出るのかなっていうのが荒唐無稽で、ピラミッドの改修するときにエスカレーターをつけようやって言ってるのと一緒なんですよ。どこまで図々しいのって話で、我慢せいよって話なんですよ。」 〇市民Eと市民Fとの言い合いとなり、市民Fがさらに発言をした。 「お前が我慢せいよ。月に1回も行くような話じゃないじゃないの。(略)」 〇職員が市民Eと市民Fの言い合いを制止した。 〇司会が挙手した市民Gを指名した。 〇市民Gが差別発言をした。 「(略)僕らね、産まれながらにして不平等があって平等なんですよ。(障害者を示す差別用語)で産まれるかもしれないけど、健在者で産まれるかもしれん。それは平等なんですよ。」 「だけどそのためには、今ある、今お城の中にあると思うんだけど、剣とか着物、いろんなものがまだ鉄筋の中のお城にあると思う。あれを宝物館みたいなものをつくって、そこで示して、展示物があったと思うけど宝物館を造って、そして今見せてもらったイメージVRっていうの、あれをもうちょっと綺麗に本物で造ったらもっと素晴らしいものができる。それで行くべきじやないかと思うね。これはまたエレベーターを造ると言った次の建物はまたエレベーターや。誰がメンテナンスするの。どの税金でメンテナンス毎月するの、そうでしょ。そんな金はもったいないと思うけどね。もっと使うところにお金を使いたい。毎月毎月メンテナンスしないかん、エレベーター使ったら。ただでエレベーターが動くわけない、電気が要る。そのための人も、必要な人も居る。でしよう。だからエレベーターは必要ない。私は思いますがどうですかね。(略)」 〇一部の参加者が拍手をした。 ウ 障害者差別についての法令と今回の差別発言について 障害者差別について規定されている「障害者基本法」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」においては、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(共生社会)の実現が掲げられている。 また、障害者基本法においては、共生社会の実現は、全ての障害者が、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会力褪保されることを旨として、図られなければならないとされている。 3ページ目 これらの法の趣旨を踏まえ制定された「名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例(障害者差別解消推進条例)」においても、障害の有無にかかわらず、誰もが人格と個性を尊重され、住み慣れた地域で安心して暮らせる社会の実現を目的とするとともに、全ての障害者が、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会力褪保されること力堪本理念として掲げられている。 「そちらの車いすの方」との発言に引き続く、障害者がエレベーターの設置を求める意見を述べたことに対する、「わがまま」、「図々しい」、「我慢せい」といった発言は、障害のある方とない方を分け隔てた上で、障害者のみに我慢を強いるものである。 また、直接差別用語を用いながら、「産まれながらにして不平等があって平等」、「そんな金はもったいないと思う」といった発言は、障害のある方とない方を分け隔てた上で、障害者が障害のない方と同じようにあらゆる分野の活動へ参加する機会を確保する必要はないというものである。 いずれも、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現や、全ての障害者が、社会を構成する一員としてあらゆる分野の活動に参加する機会が確保されることといった、上記法令に反するものであり、明確な障害者差別である。(以下、関係法令の抜粋(特に関連する部分 に下線))。 〇障害者基本法(昭和45年5月21日法律第84号) (目的) 第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、《下線開始》全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現《下線終わり》するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かっ計画的に推進することを目的とする。 (略) (地域社会における共生等) 第三条 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んせられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。 一 《下線開始》全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。《下線終わり》 (略) 〇障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年6月26日法律第65号) (目的) 第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏 4ページ目 まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって《下線開始》全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。《下線終わり》 〇名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例 (平成30年12月20日条例第61号) (目的) 第1条 この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進に関し、基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、障害を理由とする差別の解消を推進するための基本となる事項を定めることにより、《下線開始》障害の有無にかかわらず、誰もが人格と個性を尊重され、住み慣れた地域で安心して暮らせる社会の実現《下線終わり》に寄与することを目的とする。 (略) (基本理念) 第3条 障害を理由とする差別の解消の推進は、障害の有無にかかわらず、誰もが等しく基本的人権を生まれながらにして有する個人として尊重され、地域で自立した生活を営む権利が保障されることを前提として、次に掲げる基本理念に基づき行う。 (1)《下線開始》全ての障害者が、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。《下線終わり》 (略) 2 検証委員会の設置 (1)設置目的 討論会は、市民からの自由な意見をうかがう場であったとしても、差別的言動が許されるものではなく、発言を受けた当事者だけでなく、他の参加者や動画配信を視聴されていた方、事後に報道でこの事案を知った多くの方々に不快な思いを抱かせることになり、市民団体等からは第三者委員会による検証を求める申し入れもいただいた。 本市としては、こうした事態を重く受け止め、人権擁護の観点から、今回の事案の問題点や課題等を整理・分析し、必要な調査・検討を行い、原因を究明のうえ再発防止を図るため、令和5年8月に「『名古屋城バリアフリーに関する市民討論会』における差別事案に係る検証委員会(以下、「検証委員会」という。)」を設置した。(参考資料1:設置要綱(令和6年4月改正)) (2)設置経過 6月3日 名古屋城バリアフリーに関する市民討論会開催(主催:観光文化交流局) 6月5日 市民団体から市長に対し、抗議及び回答を要求 6月6日 名古屋市会経済水道委員会において、「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会での市民の発言に対する当局の対応について」所管事務調査実施 6月13日 市民団体から市長に対し、第三者委員会設置の申入れ 6月14日 名古屋市会総務環境委員会において、「本市における人権に対する認識等について」所管事務調査実施 5ページ目 6月15日 名古屋市会財政福祉委員会において、「障害者差別に関係する法令等の基本的な考え方について」所管事務調査実施 6月15日 名古屋市会経済水道委員会において、「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会での市民の発言に対する当局の対応について」所管事務調査実施 6月15日 障害者団体から市長に対し、第三者委員会の設置を要求 6月21日から23日 人権施策を所管するスポーツ市民局において、討論会に関係している観光文化交流局の主な管理職職員へのヒアリング調査を実施 6月29日 名古屋市会総務環境委員会において、「本市主催討論会に係る人権の観点からの調査について」所管事務調査実施。観光文化交流局職員へのヒアリング調査を報告し、外部学識経験者を含めた検証チームを設置することを表明 6月30日 名古屋市会経済水道委員会において、「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会での市民の発言に対する当局の対応について」所管事務調査実施8月18日「『名古屋城バリアフリーに関する市民討論会』における差別事案に係る検証委員会」設置 8月23日 名古屋市障害者施策推進協議会から市長に対し、「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会に対する意見書」を提出 (3)委員構成 検証委員会は、第三者の立場から公平・公正に検証を行う外部の学識経験者に加え、市主催の討論会で発生した事案であることから、市として真摯に反省しつつ、今後どのようにすべきかを、行政の視点からも責任を持って検証・検討するため、行政職員も構成員に含めることとした。行政職員については、人権施策の推進、障害者理解、職員の人材育成を所管する局からそれぞれ選定した。 ア 任期:令和5年8月18日から令和6年3月31日まで(区分ごとに五十音順) 学識経験者 氏名:浅田知恵 所属・役職等:愛知教育大学教育学部教授 氏名:小林直三 所属・役職等:名古屋市立大学大学院教授 名古屋市人権施策の推進にかかる有識者懇談会委員 氏名:田中伸明(検証委員長) 所属・役職等:弁護士 内閣府障害者政策委員会委員 名古屋市障害者差別解消支援会議委員 行政 氏名:杉浦弘昌 所属・役職等:総務局長 氏名:杉野みどり(会長) 所属・役職等:副市長 氏名:鳥羽義人 所属・役職等:スポーツ市民局長 氏名:平松修 所属・役職等:健康福祉局長 ※会長は会を統括し、議事(調査・検討にかかる議論等を除く。)を進行する。 ※検証委員長は調査・検討にかかる議事を進行し、議論を統括する。 6ページ目 イ 任期:令和6年4月1日から(区分ごとに五十音順) 学識経験者 氏名:浅田知恵 所属・役職等:愛知教育大学教育学部教授 氏名:小林直三 所属・役職等:大阪経済大学国際共創学部教授 名古屋市人権施策の推進にかかる有識者懇談会委員 氏名:田中伸明(検証委員長) 所属・役職等:弁護士 内閣府障害者政策委員会委員 名古屋市障害者差別解消支援会議委員 行政 氏名:杉浦弘昌 所属・役職等:総務局長 氏名:杉野みどり(会長) 所属・役職等:副市長 氏名:田嶌仁美 所属・役職等:健康福祉局担当局長(地域共生社会推進) 氏名:鳥羽義人 所属・役職等:スポーツ市民局長 3 検証委員会の開催経過 令和5年8月30日 第1回検証委員会 事案の概要等を確認・共有 検証の進め方について協議 令和5年10月6日 第2回検証委員会 討論会後に市が行った見直し事項の共有 検証の範囲等を協議 ヒアリング調査の対象者等を協議 令和5年10月23日から11月13日 学識経験者委員によるヒアリング調査の実施 対象者 ・市長はじめ関係職員 ・討論会運営業務の委託業者 令和5年11月20日 第3回検証委員会 ヒアリング調査結果の共有 事案に対する問題点等を協議 検証報告の構成イメージを協議 令和5年12月18日 第4回検証委員会 問題点に関する意見集約 中間報告の内容を協議 令和6年1月29日 第5回検証委員会 中間報告の内容を協議 修正を加えた後に公表することを決定 令和6年2月14日 市長への中間報告提出 討論会に直接的に関わる検証結果について、中間報告にまとめて公表 令和6年4月18日 第6回検証委員会 検証の進め方について確認 背景事情や遠因及び再発防止策を協議 ヒアリング調査の対象者等を協議 令和6年5月13日から5月28日 学識経験者委員によるヒアリング調査の実施 対象者 ・市長はじめ関係職員 7ページ目 令和6年6月17日 第7回検証委員会 ヒアリング調査結果の共有 最終報告の構成イメージを協議 令和6年6月19日 障害者団体への調査 (書面) 対象団体 ・12団体 令和6年7月16日 第8回検証委員会 最終報告の内容を協議 市民の信頼回復のための取り組みについて協議 令和6年7月25日 学識経験者委員による障害者団体への聞き取り 対象団体 ・対面聞き取りを希望する障害者団体 令和6年8月29日 第9回検証委員会 最終報告の内容を協議 背景・遠因及び市民の信頼回復のための取り組みについて協議 令和6年9月12日 第10回検証委員会 最終報告の内容を協議 令和6年9月18日 第11回検証委員会 最終報告を決定 第2.討論会の開催に至る経緯 1 発案・企画 平成30年5月に、「木造天守閣の昇降に関する付加設備の方針」(以下「付加設備の方針」という。)(参考資料2)を公表 ※参考:名古屋城のバリアフリーに関する経緯(参考資料3) 令和4年4月18日に、「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募」開始 ・主な審査基準:(最低要求水準)柱・梁を傷めることなく1階まで昇降できる (加点要求水準)できるだけ上層階まで昇降できる ・審査基準等については、ワークショップ等を通じて障害者団体等から意見を聴取しながら決定 令和4年12月2日に、「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募」最優秀者の選定 ・最優秀者:株式会社MHIエアロスペースプロダクション ・提案技術:フェリー等の船舶内及び航空機搭乗機材への導入実績のある技術をベースに開発を行い、史実に忠実に復元された名古屋城木造天守の狭小空間に設置を可能とする垂直昇降設備(以下、公募で選定された新技術を『昇降技術』と表記する。) 令和4年12月5日に、市長定例記者会見実施 ・会見後、『昇降技術』・エレベーターに対する市民等から意見(令和4年12月から令和5年1月 賛成8、反対20)(参考資料4:名古屋城木造天守への昇降機設置への賛否まとめ(令和5年2月7日実施の観光文化交流局所管副市長(以下「所管副市長」という。」)レク資料)) ・市長・所管副市長の元へ、設置に反対の意見多数 8ページ目 令和5年3月以降、名古屋城総合事務所からの提案で、市民全体としての意見を聴取するための市民アンケート及び討論会に関する報告・調整を観光文化交流局長(以下「局長」という。)、所管副市長、市長に対し合計31回実施(以下、それぞれ「局長レク」「所管副市長レク」「市長レク」という。) 2 事前準備 (1)「名古屋城バリアフリーに関するアンケート」の実施 調査時期:令和5年4月19日から5月8日 対象:18歳以上の名古屋市に居住する5000人(住民基本台帳上から層化無作為抽出) 回収率:29. 0% 送付物:「名古屋城バリアフリーに関するアンケートへのご協力のお願い」(以下「アンケート協力お願い文」という。)「アンケート調査票」「市民討論会に参加を希望される方へ」(参加申込書併記)「名古屋城バリアフリーに関する説明資料【アンケート調査用】」 (2)討論会への参加者の決定 (1)のアンケートに同封の参加申込書を提出した市民56人のうち、市民討論会へ36人が参加 (3)YouTube配信の実施 市民に開かれた会にすべきとの考えのもと、アンケートを送付し希望された方以外にも、速やかにありのままを伝える手段としてライブ配信を実施 (4)委託契約 アンケート及び討論会の実施にあたっては、令和5年4月3日付で委託事業者(安井建築設計事務所)と契約締結 注:以下の条件を満たす事業者として随意契約 (ア)名古屋城木造天守復元の意義や根拠、バリアフリーに対する本市の考え方を含めた復元計画等を熟知していること (イ)「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募」により選定した最優秀者の昇降技術の概要や設置条件等を熟知していること 第3.討論会後の状況 1 主催者(観光文化交流局)による事後の対応 討論会の終了直後には、何ら対応をしていない。 後日、当該参加者を含む討論会参加者へお詫び文を郵送 2 総務局・スポーツ市民局・健康福祉局が行った対応 差別事案を受けて、市内部で検討等を行った事項(中間報告時に提言した再発防止に向けて取り組むべき事項への対応を含む。) 9ページ目 (1)全庁会議等における周知・徹底 市役所庁内の次の会議において、本差別事案の問題点の共有及び職員用の「差別事象対応マニュアル」等を改めて周知・徹底 ・人権施策推進会議 ・障害者差別解消庁内推進会議 (2)職員研修への反映 市民討論会での差別事案発生以後に実施した人権科目のある研修において、市民討論会での差別事案や中間報告における検証内容等を確認する内容のほか、「差別事象対応マニュアル」を周知するスライドを追加する等により講義を実施 また、人権指導者養成研修において、差別事案や検証内容を踏まえた事例研究や車いす等の疑似体験の内容を追加して実施 (実施した研修) ・新規採用者合同研修・福祉施設研修 ・2年目職員研修 ・3年目職員研修 ・5年目職員研修 ・中堅職員研修 ・主任昇任研修 ・技能主任研修 ・課長補佐昇任研修 ・新任課長研修 ・人権指導者養成研修 ・職場内人権研修 (3)関係マニュアル等の作成等 ア 「差別事象への対応について(対応マニュアル)」を改訂(令和5年7月) ・対応フローの見直し ・対応ポイントの明記 イ 「名古屋市職員差別事象対応ガイドブック」の作成(令和6年8月) ・事象別の対応手順や対応事例等を掲載 ウ 「差別用語集」の作成(令和6年8月) ・職員の研修用に、差別用語、不適切用語、注意が必要な言葉の3区分に定義した上で、用語を整理 エ 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領(市職員対応要領)」を改正(令和5年12月) ・差別事案を踏まえた再発防止の心構えの追加 ・具体的な対応方法の追加等 (4)人権監理者の設置等 人権監理者を各局室区に1名以上設置し、人権に関わるイベント等のチェックをするとともに、事業所管課から相談を受け、助言・指導を実施する体制の構築 実効性を担保するため、人権監理者を育成する専門研修を検討 10ページ目 第4.木造復元事業の推進過程(バリアフリー関係) 上記、第2及び第3では市民討論会に直接的に関わる経緯や状況等について記述した。 本件は名古屋城木造復元事業の整備検討に伴うバリアフリーに関する課題が根幹にあることから、市民討論会から更に過去にさかのぼり、当該事業全体の流れや、事業を進めるにあたって市が説明等を行ってきた内容の変遷状況等について以下に示す。 1 名古屋城天守木造復元事業の主な経緯 名古屋城木造復元事業におけるバリアフリーに関わると思われる主な経緯は以下のとおりであった。 平成26年6月 本会議質問(記憶に残る名所としての名古屋城の観光の魅力向上について) 「文化庁は木造での復元しか認めない」と市長答弁 平成27年12月 プロポーザルによる整備事業者の募集 平成27年12月から平成28年1月 名古屋城天守閣の整備タウンミーティング 16区、計2,632人来場 平成28年3月 プロポーザルで優秀提案として選定された、竹中工務店の提案の公表 大天守地層から4層に小型エレベーター、4から5層はチェアリフト設置を検討項目として記載 平成28年5月 名古屋城天守閣の整備市民向け報告会 5回、計876人来場 平成29年11月 特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議天守閣部会 エレベーターを設置しない市の考えを報道 平成30年1月 名古屋城天守閣木造復元市民向け説明会 5回、346人来場 平成30年1月 名古屋城天守閣木造復元シンポジウム 1回、313人来場 平成30年5月 木造天守閣の昇降に関する付加設備の方針の公表 新技術の開発や可能な限り上層階を目指すことを明記 平成30年7月 第1回バリアフリー説明会 階段の昇降技術を持つ企業4社から、障害者団体に対し、その技術・製品の説明をし、障害者団体から意見聴取 平成30年11月 第2回バリアフリー説明会 パワーアシストスーツなどの企業から説明をし、障害者団体から意見聴取 平成31年1月 名古屋城天守閣木造復元市民向け説明会 5回、計298人来場 平成31年1月 名古屋城天守閣木造復元シンポジウム 1回、計121人来場 11ページ目 令和元年8月 史跡等における歴史的建造物の復元の在り方に関するワーキンググループ(文化庁) 「天守等の復元の在り方について(取りまとめ)」(以下「文化庁復元WG取りまとめ」という。)を公表 令和元年8月 名古屋城木造天守閣の昇降技術公募に関する審査基準作成のワークショップ開催 審査基準について、障害者団体から意見聴取 令和元年11月 公募に関する審査基準作成のワークショップ開催 審査基準について、障害者団体から意見聴取 令和元年11月から12月 名古屋城天守閣木造復元市民向け説明会 8回、計448人来場 令和2年4月 文化庁が、「史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準」を決定(以下「文化庁復元基準」という。) 平成27年度決定の「史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準」を見直し 令和3年1月 名古屋城天守閣木造復元市民向け説明会 3回、計153人来場 令和4年1月 名古屋城天守閣木造復元市民向け説明会 3回、計208人来場 令和4年4月 名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募開始 1階までを最低基準とし、より上層階を目指す 令和4年8月 昇降技術の審査申請書類の提出期限 令和4年8月 評価員・技術相談員会 令和4年9月 公募ワークショップ(計4回開始) 提案技術について、高齢者(2回)、障害者等(2回)から意見聴取 令和4年9月 評価員・技術相談員会 令和4年10月 技術対話 令和4年11月 昇降技術の審査申請書類の再提出期限 令和4年11月 昇降技術の審査 令和4年12月 名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募 最優秀提案の公表 昇降技術によりできるだけ上層階までの設置を目指す案の採用 令和5年1月 名古屋城天守閣木造復元市民向け説明会 1回、217人来場 令和5年1月 名古屋城シンポジウム 1回、445人来場 令和5年3月 本会議質問(名古屋城天守閣木造復元について) 「市民意見を聴取する機会を設ける」ことを所管副市長答弁 令和5年4月 名古屋城バリアフリーに関する市民アンケートの実施 回答数1,448 12ページ目 令和5年6月 名古屋城バリアフリーに関する市民討論会 36人来場 差別発言に対して市職員が適切な対応を行うことができなかった。 2 木造復元天守内の階層間の移動方法に関する市の方針の変遷 1を詳細に調査した結果、木造復元天守におけるバリアフリー対応を、次のアからウの3つの段階に大別した。また、それぞれの段階における市民への説明等は以下のとおりであった。 《囲み開始》 ア 木造復元の検討からエレベーターを設置しない考えが報道されるまで ・竹中工務店による小型エレベーターの設置する提案について、今後、有識者の意見等含め考える。 ↓ ・エレベーターは設置せず、代替手段による合理的配慮を考える。 イ 市エレベーターを設置しない考えであるとの報道から公募結果の公表まで ・エレベーターを設置せず、新技術の開発を通してバリアフリーに最善の努力をする。 ↓ ・様々な工夫により、可能な限り上層階まで昇ることができるよう目指す。 ・新技術の開発には、国内外から幅広く提案を募る。 ウ 公募結果の公表後 ・国際公募で選定した新技術(昇降技術)の設置について、市民のみなさまのご意見を頂戴し、方針を決める。 《囲み開始》 ・市長は、公募で選定した昇降技術を「エレベーター」であるとして、設置そのものに否定的な見解を名古屋城総合事務所に示した。 ・所管副市長や職員は、行政として適正手続きを経た公募結果であり、市長への説得を続けたが、説得が困難な状況であった。 ・所管副市長や職員は、市長に直接市民の声を聞いてもらい、合理的、理性的な判断をいただこうと考えた。《囲み終わり》《囲み終わり》 13ページ目 第5.事案における問題点と検証 1「討論会」とされた経緯 (1)「討論会」の目的の不明確さ ア 問題点 討論会の目的が、アンケートで市民から意見をいただいたうえで、その意見を直接聞くためであったことから、討論会での参加者の発言は、市民にアンケートでうかがった内容に関わるものと考えられるため、まずはアンケートに着目した。 市において、平成30年5月に公表された付加設備の方針において、「史実に忠実に復元するためエレベーターを設置せず、新技術の開発などを通じてバリアフリーに最善の努力をする」と定め、令和4年4月に「可能な限り上層階まで(少なくとも大天守1階に)昇降できる技術」の公募を開始し、同年12月に最優秀者を選定したにも関わらず、アンケートに、『昇降技術』を「設置しない」との選択肢を記載したことは疑問である。このような選択肢がアンケートに記載されたことは、『昇降技術』を市が公募で選定した後においても、「設置しない」可能性を残しているとのメッセージを市民に対して発したことになったと考えられる。 そうすると、『昇降技術』を「設置しない」との選択肢を記載したことが、討論会における意見交換の場において、主催者である市が前述した公募の経緯を無視する形で、『昇降技術』を設置しない立場の発言を容認する姿勢を示したと受け取られたとしても仕方がなく、不要な意見の対立を討論会にそのまま持ち込むことにつながったと考えられる。 このような市の姿勢が、差別発言を生じた土壌を形成しているとも考えられることから、『昇降技術』を「設置しない」との選択肢がアンケートに記載された経緯について、検証を行うこととした。 イ 確認した事実 ・討論会の目的は、参加申込書と同封のアンケート協力お願い文に、「今回のアンケートは、復元する木造天守への『昇降技術』の設置について、市民のみなさまのご意見を頂戴し、名古屋市の方針を決めてまいりたいと考えております。また、希望者のみなさまを対象に市民討論会を行い、ご意見を直接お伺いしたいと考えております。」と記載され、市民に送付していた。(参考資料5:アンケート協力お願い文) ・アンケートでは、「公募により選定された最優秀者の『昇降技術』の設置について、あなたの考え方は以下のうちどれですか」という設問の選択肢に「設置しない」という選択肢があった。(参考資料6:「アンケート調査票」問4) ・職員ヒアリングによれば、「設置しない」という選択肢を設定したのは、『昇降技術』設置に反対の市民意見も多く届いていたので、反対も含めてフラットに聞く必要があると考えていたとのことであった。 ・当初のアンケート案(参考資料7 :アンケート調査票(案)(令和5年3月30日実施の市長レク資料))では、『昇降技術』の設置についてどう思うかとして、「設置に賛成」「設置に反対」「どちらでもない」の3択を用意し、さらに「設置に賛成」と回答した人に対し、「1階まで」「2階まで」「3階まで」「4階まで」「5階まで」「わからない・その他」として、何階まで設置するのがよいかの考えを聞く選択肢であったのが、令和5年3月30日の市長レクを踏まえて、両設問を統合し「設置しない」「1階まで」「最上階まで」「わからない・その他」を聞く形に変更していた。 14ページ目 ・アンケートに同封の「名古屋城バリアフリーに関する説明資料【アンケート調査用】」について、検討段階では、各階の図面が記載されていたが、最終的には地階と1階の図面のみとなっていた。 ・市長ヒアリングでは、市長は、『昇降技術』が実際に何階まで設置できるかわからないので、市民が誤解するような各階の図面は示してはいけないという指示をしていたことを確認した。 ・どの階まで設置できるのかについては、所管副市長から例年8月に開催されている文化庁の復元検討委員会への整備基本計画の提出を目標に意見聴取などを速やかに進めるよう指示を受けていたため、『昇降技術』を実際に何階まで設置できるのか、6月の討論会を開催する前までには厳密な検証を行う時間がなく、示せなかったとのことであった。 ・アンケート協力お願い文に記載の意見聴取の目的について、当初は、「『昇降技術』をどこまで設置するのか」(参考資料8:アンケート協力お願い文の案(令和5年4月4日実施の市長レク資料))と明記されていたものが、「『昇降技術』の設置について」と変更されていた。この変更は、令和5年4月4日の市長レクでの意見をもとに変更したとの ことだったが、詳細は議論の記録が残っておらずわからないとのことだった。 ・『昇降技術』は、「大天守地階又は地上から可能な限り上層階まで昇降できる技術」として公募し提案を受けた中から選定されたものである。(参考資料9:公募要項抜すい(「2-1.募集する技術」)) ・『昇降技術』の公募は、令和2年4月3日衆議院国土交通委員会、5月12日参議院国土交通委員会における「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー法」という。)の一部を改正する法律案に対する附帯決議」の趣旨を踏まえて行われたものであり、同附帯決議は、障害者権利条約に則り、歴史的建造物を再現 (復元を含む。)する場合等のバリアフリーの在り方を定めているものである。(参考資料9:公募要項抜すい(「1-3.基本方針」、図表2)) ・『昇降技術』の公募は、平成30年度から障害者団体や有識者会議へ説明し意見を聞きながら進め、同附帯決議の趣旨に従い、高齢者、障害者等の参画の下、検討を行ってきた。(参考資料3:名古屋城バリアフリーに関するこれまでの経緯) ・市長ヒアリングでは、市長は、可能な限り上層階まで昇ることができるよう目指すという認識であるが、『昇降技術』を設置する階は決まっておらず、その手段としては必ずしも公募で選定された『昇降技術』に限らず、車いすの技術進歩など他の技術を模索したいとの認識であった。 ・市長が、昇降技術の設置そのものを撤回するような趣旨の発言を公式の場で行った事実は確認できなかった(参考資料10:名古屋城バリアフリーに関する市民討論会開催までの経緯)が、職員ヒアリングにおいて、所管副市長・職員に対しては、設置しないとの意向を一時的に示していたことがある、ということを確認した。 ・職員ヒアリングでは、令和4年度末頃までは市長は『昇降技術』を設置しない意向が強く、令和5年度に入った頃は、市長の意向が変化し、設置はするが1階までとなるだろうと感じていたとの一部職員の意見があった。 ・市長・所管副市長・職員へのヒアリングによって、『昇降技術』をどこまで設置するのかに関して、市長は1階まで(将来の上層階は他の技術等)、所管副市長は1階まで(将来的にはより上層階への設置を見込む。)、職員は可能な限り上層階までと考えていたことが確認できた。 ・市長へのヒアリングでは、令和2年に文化庁が「史跡等における歴史的建造物の復元 15ページ目 等に関する基準」を定めており、その中で歴史的建造物の「復元」が可能なのは名古屋城だけであり、高い蓋然性があって本物といえるようなものには、新築でも別個の価値が与えられるべき、そういう基準に従うことが我々の任務であるとの考えが示された。・市長へのヒアリングでは、討論会以前の段階では、1階までの設置となる「雰囲気」 であり、「まあ1階だわなあ」と発言していたが、公募要件(可能な限り上層階をめざす)もあるので、2階以上は未確定との認識であった。 ・所管副市長・職員へのヒアリングによって、討論会直前の段階でも、所管副市長及び職員は、市長の考えは変わることはないだろうと考えており、1階までという市長の指示を受ける想定で方針決定の準備作業をあらかじめ進めていたことが確認された。(参考資料11:名古屋城木造天守のバリアフリーの方針(令和5年5月30日実施の市長レク資料)) ・所管副市長・職員へのヒアリングによれば、所管副市長からの指示により、討論会の企画検討においては、市民意見の対立構造があり市の方針決定のための意見聴取を行う点で共通するとの認識で、令和5年5月13日開催の木曽川水系連絡導水路意見交換会(令和5年4月10日に公表)と整合するよう進めることとしていたとのことであった。 ・討論会当日の市民の質問や表明意見、終了後の感想記入用紙を見るかぎり、多くの参加者は『昇降技術』の設置が決定事項であるとは認識していなかったと考えられる。 ウ 評価 『昇降技術』は、「付加設備の方針」により、可能な限り上層階まで昇降できる技術として公募し選定されたものである。そのため、改めて市民からの意見聴取を行う必要がないとも考えられるところであるが、市長は、付加設備の方針どおり、可能な限り上層階まで昇ることができるよう目指す認識ではあるものの、その手段として、他の技術を模索していたものと思われる。付加設備の方針の解釈は行政主体において行うものであり、検証委員会が行うものではないが、市民が付加設備の方針を見たうえで公募要項(参考資料9:公募要項抜すい(「1-2目的」、「2-1募集する技術」))を見れば、公募によって選定された『昇降技術』は、可能な限り上層階まで設置するものと考えるのが通常であるが、『昇降技術』について改めて問われれば、『昇降技術』を設置しないこともあり得るということも含めて問われていると解釈する市民がいたとしてもやむを得ず、その意味において、正確な情報提供を行うということができていなかったと言える。 その上でさらに、可能性がない「設置しない」という選択肢をアンケート項目に置いたことで、『昇降技術』の設置が決まっていないのであれば、設置しないという判断を市長に求めるために議論が先鋭化することは十分に想像ができ、そのことが差別発言につながってしまった側面は否定できない。 『昇降技術』をどこまで設置するのかを市民に問うのであれば、「設置しない」という選択肢を置くべきではなく、どこまで設置するのか具体的な階数を示した選択肢を置くベきであったが、実際には、文化庁への提出スケジュールを優先するため、技術的にどこまで設置できるのかわからないまま市民に意見を聞くことになった点も、市民を誤認させた一因であると考える。その点では、アンケート協力お願い文に明記されていた意見聴取の目的として「どこまで設置するのか」という表現がアンケート送付までの検討段階で削除されていたことも同様である。こうした点については、市長レクを経た後に変更されているため、その変更理由を明らかにすべく具体的な指示や議論などを確認したところ、記録がなく詳細がわからないとのことであったが、変更前の案は所管副市長まで合意していた 16ページ目 ことからすると、検証委員会としては、市長の『昇降技術』を「設置しない」という当時の意向が、多少なりとも関係していたと判断する。 また、この『昇降技術』については、障害者団体等からの意見聴取を経るなど、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」の趣旨に沿って実施した公募で選定されたものであるとともに、エレベーター設置を希望する市民と焼失前の姿を希望する市民の対立する意見があった中で、その意見対立を解消するため、史実に忠実な復元とバリアフリーの両立を市が求めてきた結果であったが、こうした経緯等が市民に広く周知・認識されておらず、『昇降技術』が一般的なエレベーターと同一視されているような状況下で、アンケートに「設置しない」との選択肢があったことで、エレベーター設置に関する意見の対立が、本来、『昇降技術』をどこまで設置するのか意見聴取するための討論会にも持ち込まれ差別発言を生じる背景になったものと考えられる。 この『昇降技術』については、一般的なエレベーターとは異なり、木造天守内部の柱や梁などの主架構を変更せずに設置し、また、取り外すこともできることから、市としては史実に忠実な復元として整理(参考資料12:焼失前の天守に対する木造復元天守の主な改変事項)されており、この点は、階段手すり、非常放送設備、照明設備の設置や畳敷きの設置階などと同様であるが、そうした説明が市民に対してほとんどされていないことから、結果として焼失前の姿との違いとして『昇降技術』のみが注目され、その利用頻度が高いと想定される障害者が特に矢面に立たされてしまった面も否めない。 差別発言の内容を見る限り、『昇降技術』がなければあたかも焼失前の姿と同一に復元されるものと認識されていることがうかがえるが、『昇降技術』の設置に反対の意見が多く届いた時点で、広く市民の意見を聞くことよりもまず先に、史実に基づく復元にあたり、柱や梁を取り除かずに設置できる技術であることの市民の理解・認識を広げるべきであって、そうした意見の対立の延長線上と受け止められないような配慮が行き届いた意見聴取とすべきであったと思われる。 また、討論会が、本来、『昇降技術』をどこまで設置するのかの意見聴取であれば、木曽川水系連絡導水路事業への参画か撤退かで対立する市民意見を聞くための意見交換会と同様の企画・運営にはなり得ないと考えられる。しかしながら、同時期に開催の木曽川水系連絡導水路事業意見交換会の企画・運営を確認していたことからすると、所管副市長や職員においても、意見聴取の目的として『昇降技術』を設置するかしないかの意見を問うものという認識が一時的にあり、その意識が、討論会の準備にも影響を与えたのではないかと考えられる。 なお、歴史的建造物の復元やバリアフリーに対する考えに関しては、討論会における差別事案に対する人権の観点からの検証対象外のため評価は行っていない。 (2)「討論会」の名称の不適切さ ア 問題点 討論会は、復元する名古屋城の木造天守において、公募により選定された『昇降技術』をどこまで設置するのかを市が最終的に判断するために企画されたものであり、意見聴取するのは、名古屋城のバリアフリー全般に関する内容ではなく、『昇降技術』に関する内容であって、その意味では、「バリアフリー」とする名称は、必ずしも適切なものではなかったと言える。 さらに重要なことは、意見聴取という趣旨からすれば、「意見交換会」等の名称により 17ページ目 開催されることが適切であると考えられるところ、実際には、「討論会」の名称で実施している。これによって、意見が異なる市民同士で討論を行うことが予定されているような意味合いが含まれ、参加した市民の意識に影響を与え、対立意見の応酬となる素地を作ってしまい、その結果として、差別発言が発せられる契機となってしまったのではないかと考えられる。こうしたことから、「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会」という名称が及ぼした影響について、検証を行うこととした。 イ 確認した事実 ・参加申込書の参加動機欄には、「討論内容に関心があるため」「…バリアフリー設置案に反対するため」といった記述がみられ、参加者が“討論”の場を意識していたことが推察できる。 ・参加申込書と同封のアンケート協力お願い文では、「希望者のみなさまを対象に市民討論会を行い、ご意見を直接お伺いしたいと考えております。」と明記していた。 ・企画当初、木曽川水系連絡導水路事業に関する会合の名称は未確定であったため、過去に行われた同種の会(平成21年8月2日開催の木曽川水系連絡導水路事業公開討論会)の名称を参考に、「討論会」にしたものと推察される。 ・ただし、木曽川水系連絡導水路事業に関する会合の名称は、最終的には「意見交換会」となった。 ・職員の多くは、討論を行わないのに「討論会」という名称であることに疑問をもっていたにもかかわらず変更するには至らなかった。その理由は、すでにアンケート協力お願い文などに「討論会」の名称を明記し、外部に周知していたためとのことだった。 ・アンケート項目では、「現在の園路等を含む名古屋城全体のバリアフリー」も聞いているが、職員は、討論会の目的は『昇降技術』についてと認識していた。 ・参加申込書と同封の資料やアンケートも『昇降技術』に関する内容であった。 ・討論会終了後の感想記入用紙(参考資料13:感想記入用紙の記載内容」を見る限り、エレベーターや『昇降技術』に関する内容と受け止めていた方が多いと思われるが、バリアフリー全般に関する意見を書いていた方もいた。 ウ 評価 討論会という名称で開催した以上、参加する市民が討論の場であると認識するのは自然なことであって、議論を“戦わせる”という意識に影響を与え、対立する意見の相手に強い主張を行う展開を招いたことが、差別発言が発せられる契機になったとの可能性は否定できない。 アンケートや討論会資料でも、『昇降技術』に関する内容が中心で他のバリアフリーに関する内容がほとんどなかったため、“バリアフリーに関する”市民討論会との名称は、内容と不一致であったと言える。討論会参加者は、無作為抽出により選ばれ、アンケー卜が送付された市民のみであり、前提として『昇降技術』に関する資料提供を受け、『昇降技術』に対する自己の考えを回答したうえで、直接、市に対して意見を述べることを希望した市民であることから、『昇降技術』に関する会合との認識でいた可能性は高いとも思われる。しかし、そもそも、市民にとっては、まずタイトルを見て興味を持ち、内容等を見て参加を判断すると思われることから、市が討論する場ではないと認識しながら「討論会」の名称で実施したことで、市民を誤認させたと言われてもやむを得ないものであり、本来、タイトルと内容が不一致であることは不適切と言える。 18ページ目 検証委員会としては、より上層階へ昇るための手段としてエレベーターを設置しない代わりに、史実に忠実な復元を公募の要件として選定した『昇降技術』を設置することへの市民理解があまりなされていない段階で、“バリアフリー”の名称を十分に検討することなく使ったことで、意見の対立が持ち込まれる要因の1つとなったと判断する。 意見の対立が背景にあるテーマを扱う以上、名称について市民がどう受け止めるのか、市民への影響という視点を欠いてはならないと考える。名称は、一旦外部に公表した後だとしても修正できないものではなく、事業内容に即した名称へと変更されなかったことは、討論会に対する事業の意義などの点で意識が薄かったと言わざるを得ない。 2 事前の準備 (1)毎年実施してきた市民向け説明会とは異なる特殊性 ア 問題点 今回の討論会は、無作為抽出の市民5000人にアンケートを送付し、その中から参加申込のあった方を対象に行い、市民の考えを直接聞くというものであった。平成30年1月以降、毎年実施している名古屋城天守閣木造復元市民向け説明会(以下「市民向け説明会」という。)とは異なる試みとして実施する以上、参加者の考え方の傾向や発言内容なども異なることが考えられるにもかかわらず、これまで問題が発生しなかったから、今回も発生しないだろうという従来と同じような意識で事前準備をしていたのではないか。そうした差別発言の発生を想定できなかった背景について検証した。 イ 確認した事実 ・無作為抽出によりアンケートを送付し、その中から参加者を決定する方法は、市では、あまり実施してない特殊な方法であった。 ・毎年実施している市民向け説明会は、希望者による自由参加であり、今回の討論会とは参加者の傾向が異なる。 ・委託業者は、市の事業において、平成25年度に無作為抽出でアンケートを送付し市民ミーティングを実施した経験があった。(参考資料14:名古屋城木造復元昇降技術に関する市民意見の聴取企画書」(参考)過去の事例)(令和5年3月15日実施の所管副市長レク資料)、参考資料15 :みちまちミーティングの開催) ・市民向け説明会は、市が事業内容等を説明し、それに対して市民から市が質問を受ける形式であって、意見聴取という方式では実施したことがなく、準備段階から委託業者に依存する状況であった。 ・市民向け説明会と同様の意識で準備を行っており、市民意見の対立によるトラブルを想定していなかった。 ・令和5年1月に実施した市民向け説明会において、質疑応答の際に、特定の意見による一方的な雰囲気になっていなかったことから、今回もそのような雰囲気にはならないと考えていた。 ウ 評価 名古屋城総合事務所にとっては、市民から意見聴取をする方式の運営は未経験であったが、市民向け説明会等の運営で実績のある委託業者への信頼感から、基本的には、委託業者からの提案を受けて市が確認し、修正をするという流れを繰り返す形で企画が進められてきた。しかし、特に、これまで実施していない運営方法であったのであれば、 19ページ目 トラブル対応等も含めて、これまで以上に事前準備等で注意する必要があり、市民が自由に発言する場としてあらゆる可能性を想定した確認・準備を委託業者とともにすべきであったと考えるが、不十分であった。 この点について、スケジュール設定として後述するが、職員は、討論会事業に対するスケジュールの厳しさや業務への負担感を非常に強く感じており、事前準備において、さまざまな想定ができない状態に陥っていたものと考えられる。こうしたことから、委託業者を頼る中で、責任の所在が不明確となり、場のコントロール・進行のチェックに甘さや油断が生じていた面は否定できないものと思われる。 (2)問題発生の想定の甘さ ア 問題点 討論会では、過去からの意見対立が背景にあることからすれば、市民同士で対立する意見が表明される可能性は十分に予見できたはずであり、問題が生じないよう十分な事前準備をしていたのであれば防ぐことができたかもしれず、仮に問題が生じたとしても、より適切な事後対応ができたとも考えられる。実際に、討論会参加申込書(参考資料16)には、「参加動機」の記入を求めており、その記載内容を精査し、参加者の強い主張や考え方を関係者間で共有できていれば、討論会の進行上の対策を検討することもできたと考えられる。 また、討論会は、市民の意見聴取としてアンケートで聞いたうえで、再度、市民の生の声を市長に聞いてもらう目的でもあったとのことであるが、市民が市長に生の声や思いを聞いてもらうため強く訴えることも十分想定されることから、そうした点について、検証した。 イ 確認した事実 ・対立する強い意見は想定していたものの、市民向け説明会での経験上、厳しい意見は市に対して行われるものと考えており、実際に市に対して厳しい意見をこれまで何度も受けた経験を重ねていることから職員は十分対応できると認識していたが、市民同士で言い合うことは、想定していなかった。 ・過去の市民向け説明会では、市長の木造復元に対する考えに対して厳しい反対意見が出されることも多く見られていた。 ・参加申込書の「参加動機」欄の記述(参考資料17:市民討論会参加申込書の項目(抜すい))の中には、「障害者に配慮する、その考え方に疑問を持ったから。…(中略)…障害者が権利を主張するのでしょう。そもそも木造の天守は現在の建確(建築基準法第6条1項)に当てはめられない建物のはず。名古屋市がどちらにしたいかはっきりしないからこういう事になる。」というような一定のリスク発生を想起しうる記述もあった。 (56名の参加申込者のうち参加者は36名のため、当該意見提出者が参加したかどうかは不明) ・職員は、参加動機欄にひと通り目は通してはいたが、特別な意識や情報共有をすることなぐ参加申込書の他の欄(主催者に配慮してほしいこと)の方に注意が向いていた。 ・アンケートで意見をいただいた方の参加による、討論会を開催して改めて意見を聞く目的としては、直接、市長に市民の生の意見を聞いてもらうことであった。 20ページ目 ウ 評価 討論会という名称である以上、市民が議論を戦わせる可能性は十分予見できたと考えられるし、市長が参加することにより、市長の意向に賛成の人も反対の人も市長に自己の主張を積極的にアピールしようといった意識が働き、議論が先鋭化する結果、感情的な発言等が出てくる可能性は十分に想定できたと思われる。 特に、意見の対立が背景にあるテーマのため、事前に参加者から提出された意見があったのであれば、可能な限り目を通し、必要な対応を想定すべきであったし、さらに、参加動機の記載内容を精査し関係者間で共有できていたならば、討論会の実施にあたっての人権上のリスク対策の検討や準備ができた可能性があったと考えられる。 しかし、そこに至らなかったのは、討論会に関する主体的なリスク管理の中で、人権の面での意識が低かったのではないかとの疑念を抱かざるを得ない。その結果として、討論会の進行上の対策を検討することもなく、差別発言が発生した際や差別発言後に適切な対応ができないことにつながったことは否定できないと考える。 (3)スケジュール設定の無理 ア 問題点 討論会の準備は、令和4年度から5年度にまたがる期間に準備が本格化している。この時期は、人事異動により新旧担当者間で業務の引継ぎが行われるとともに、令和5年4月9日に執行された名古屋市会議員の改選に伴う対応など、相当厳しい時間的制約の中で行われたことが予想される。このような事情も一つの要因として十分な検討がなされないまま討論会の準備が進められていったのではないかとの疑問が生じる。 また、討論会の開催時期は、例年8月に開催される文化庁の復元検討委員会に間に合うようなスケジュールとして設定したようであるが、討論会開催のための準備期間として十分であったのか。一旦、文化庁への申請に合わせたスケジュールが定められた以上、名古屋城総合事務所からすれば、無理を押しても、そのスケジュールに合わせようとするものと考えられる。 その結果、討論会の実施そのものが目的化したことや職員への負担が過大にかかって作業的に準備を進めるだけになったことで、前述の特殊性を踏まえた検討作業を十分にできなかったものと推察されるため、こうした点について検証を行うこととした。 イ 確認した事実 ・所管副市長からの「設置しない」又は1階まで」で整備基本計画をまとめる指示を受け、名古屋城総合事務所はリスク評価を行い、令和5年2月7日の所管副市長レクで「大天守1階までのバリアフリー案」「市民対話を通じバリアフリー案を策定」「大天守最上階までのバリアフリー案」の3案を確認した。(参考資料18:特別史跡名古屋城跡木造天守整備基本計画に取りまとめるバリアフリーの方針について(令和5年2月7日実施の所管副市長レク資料)) ・名古屋城総合事務所としては、リスク評価として、「市民対話を通じバリアフリー案を策定」する場合については、「令和5年度に基本計画を提出できない」と考え、方針決定には約2年かかる見込みとしていた。 ・令和5年3月上旬、名古屋城総合事務所は討論会の開催時期を7月下旬に設定(参考資料19:名古屋城木造復元昇降技術に関する市民意見の聴取企画書」(令和5年3月10日実施の局長レク資料)のスケジュール部分抜すい)したが、所管副市長の指示に 21ページ目 より、文化庁の復元検討委員会が例年開催される8月を目標に逆算して5月下旬に前倒すこととなった。(最終的に6月3日となった。) ・名古屋城総合事務所からは、スケジュールが厳しいとの認識を局長や所管副市長に示していた。 ・観光文化交流局内の検討では、本討論会の特殊性を十分に認識することなく、市民向け説明会の経験を根拠に、8月の文化庁の復元検討委員会に間に合わせることを前提として、具体的スケジュールを落とし込んで進めることとした。 ・討論会の実務担当職員へのヒアリングから、「やり切る自信がない」「無理だ。難しい。」「大変だ」などの言葉を発しつつ、「やるしかない」「とにかく時間がない」「早くやれ」という状況のなかでこの事業に取り組んでいたことがうかがえた。 ・昇降技術担当主幹の時間外労働は、4月に62. 25時間、5月に81.5時間であった。 ・討論会を担当する職員が所属している名古屋城総合事務所保存整備室の他の課長級職員4名には、時間外労働はほとんどなかった。 ・係長級以下の担当職員3名の時間外労働は、4月に18時間、5月に13時間の者が1名、4月に52時間、5月に45時間の者が1名、4月に17時間、5月に2時間の者が1名であった。 ウ 評価 所管副市長・局長としては、市民向け説明会での経験から、討論会開催までの準備期間はスケジュール的に十分であると判断しているが、無作為抽出のアンケートで選ばれた市民から参加者を募る本件討論会の特殊性への考慮がされていたとは言い難い。文化庁への申請に合わせたスケジュールが優先された結果、討論会の実施そのものが目的化し作業的に準備を進めることになり、前述の特殊性を踏まえた検討作業や『昇降技術』に対する正確な情報が市民に提供されていない状況で討論会が開催されることになったものと判断する。 また、時間外労働が増加する中で、簡素な意見聴取方法への変更、あるいは、部分的にでも組織内での職員の応援・協力体制をとることも検討できたものと思われる。そして現実に、意見対立から発生する問題を想定した検討や準備を行うことができていなかった事実からすると、2か月のスケジュール短縮がなければ、その分、慎重な運営上のリスク想定などができ、進行面での対策を充実させることができた可能性もあったと考えられる。 職員は、令和5年3月10日の企画から討論会開催までの間に、市長・所管副市長・局長へのレクが計31回行われ、繰り返し企画の修正・再提案を行う必要があった。年度をまたぐ企画検討のため、局長や主担当者の人事異動による職員体制の変更による各職員への負担の重さは想像に難くない。検証委員会としては、名古屋城のバリアフリーに関しては、意見の対立が存在する事項であり、4月の人事異動で職員の入れ替わりがあったものの、その背景事情や『昇降技術』の設置に向けて進めてきた経緯を関係者が十分に理解したうえで、様々な意見が出されることを想定することが求められるにも関わらず、入念に準備する余裕がなかったことが、参加市民への配慮やさまざまな想定に至れなかった要因の1つであると判断する。 22ページ目 (4)委託業者との連携体制の不十分さ ア 問題点 討論会は、市において立案されているが、討論会での意見聴取の前提となるアンケー卜の作成や司会進行など会の運営は委託して進められていることから、委託業者との間で、討論会の目的や、参加者の参加動機の共有、意見対立による問題が生じた場合の対応策を含めた当日の進行等、十分な連携がされていたかについて、検証した。 イ 確認した事実 ・職員ヒアリングでは、市民向け説明会を運営してきた委託業者への信頼がうかがえた。 ・市と委託業者の担当者は、週一回程度、直接会って打合せを行っていた。4月11日(アンケート最終確認、討論会作業イメージ、今後のスケジュール)、4月27日(説明資料、シナリオ等)、5月10日(市民討論会参加者宛案内、タイムスケジュール、進行シナリオ、説明資料等)、5月16日(アンケート集計速報、進行シナリオ、説明資料、ZOOMテスト等)、5月24日(説明資料、当日配布資料、YouTubeライブ配信等)、5月29日(質問シート、YouTubeライブ配信テスト等) ・市は、市民向け説明会と同じような意識で検討・打合せを行っており、参加者決定方法の違いにより参加者の傾向が異なることや、市民から意見を聞く形式という点で、これまでとは異なる運営や想定が求められるところ、新たに必要となる対応については十分な打合せや検討は行われていなかった。 ・討論会の目的に関連して、『昇降技術』の設置自体が決定していることについては、打合せする中で委託業者も理解しているだろうとの認識があり、市から委託業者へ明確には伝えていなかった。 ・委託業者は、『昇降技術』の設置は決定しているという認識はなかった。 ・委託業者は、討論会の目的を「参加した市民が、木造復元事業・『昇降技術』等について詳細な説明を受けたうえで『昇降技術』の設置の是非について議論を行い、理解を深めていく」ことと認識していたが、市はそのように認識していなかった。さらに、職員間においても、「市民アンケートの結果を公表し、アンケートに表れない生の声を聴く」「市長に市民の意見を聴いてもらい、『昇降技術』の設置についての判断材料としてもらう」など、討論会の目的についての認識が完全に一致しているとは言えない状態であった。 ・無作為抽出によるアンケートで参加者を募って討論会を実施する方法は、市側に経験がないため、基本的に、委託業者の提案を受けながら進めていた。 ・討論会での市民の発言について、委託業者からは、「司会が質問票を読み上げ、書いた人をあてて補足をしてもらう。」形式で提案していたが、市側から挙手制とするよう指示をしていた。 ・「市民から様々な意見が出る可能性は織り込み済み」と市から委託業者へ連絡していたことから、市も委託業者も一定のリスクを感じていた。 ・討論会の冒頭で、司会から参加者に「質問・意見用紙」の記入を依頼し、休憩中に回収して討論会の後半で一部を紹介することは参加者に伝えていたが、記入された内容を紹介する際、記入者へ補足説明を求めることは説明しておらず、質問・意見を紹介していく進行の中で、参加者に発言をその都度求めて発言してもらっていた。 ・委託業者は、市の事業において、平成25年度に無作為抽出で市民ヘアンケートを送付 23ページ目 し、市民ミーティングを実施した経験があった。 ・委託業者が提案した当初の企画段階では、「市民ミーティング」として、ワークショップ形式で市民が意見を出し合い相互理解を深め結論を出していく方法であったが、最終的には、市が意見を聞くという形式になった。(参考資料14:名古屋城木造復元昇降技術に関する市民意見の聴取企画書」((参考)過去の事例)(令和5年3月15日実施の所管副市長レク資料)、参考資料15:みちまちミーティングの実施) ウ 評価 市と委託業者においては、運営上で予定されている事項の検討が中心となり、いわゆる想定外の事態についての考えまで及んでいなかったが、本事案のような過去からの意見対立があり人権上の配慮が必要な事案では、特に、主催者である市が責任を持って必要なリスク管理や対応の指示をすべきであった。 市民の発言については、当初、意見・質問用紙に書かれた中から委託業者が意見質問の内容を確認・選択して紹介する方式が提案されていたが、市からの指示により参加者の挙手による自由発言を許可する方式へと変更していた。しかし、当日には、意見質問用紙に書かれた中から委託業者が指名し、記入した参加者に補足説明を求める方式に変更されるなど、事業に係る関係者間の意思疎通の不十分さもうかがわれた。その結果、仮に匿名と思って意見・質問用紙に記入していた参加者がいた場合には、突如、補足説明を求められれば会場で記入者として判明してしまうことになるなど、配慮に欠ける運営となっていた。 委託業者の企画当初のイメージとは異なる形式となったため、より綿密な打ち合わせや意識のすり合わせが必要であったが、それが十分にできていなかった。具体的には、アンケートで一度意見を聞いているにもかかわらず、改めて討論会の場で意見をいただく趣旨について、委託業者と市、また職員の中でもずれが生じており、また、委託業者が長年にわたり木造復元事業に携わってきたことへの信頼から、市側が討論会の目的を明示的に委託業者との間で確認していなかったことが、各検討での詰めや運営の方向性、各種判断に影響を与えたと考えられる。 そして、意見の対立が背景にあるテーマであったにもかかわらず、委託業者においては、差別発言は別として、討論会の中で市民同士が意見を言い合うことについて大きな違和感はなく、市としても直接自由な意見を発言してもらうことに気がまわっており、これらのことは、さまざまな想定ができなかった背景にもなっていたと考えざるを得ない。 (5)人権侵害のリスクの想定不足 ア 問題点 市には、差別事案が発生した際の対応マニュアルがあるものの、討論会では差別発言が発生した際や討論会終了時まで適切な対応ができていなかった。討論会でのテーマからすると、同マニュアルをもとに準備段階から障害者への差別事象を想定した予防的な対応の検討をしておくことで、発生した差別発言に対して適切な対応につなげることができたのではないかとも考えられる。 また、YouTubeでライブ配信を行っていたが、ライブ配信する以上は、ことさら、不測の事態に備え、十分な検討と準備が不可欠である。なぜなら、不測の事態が発生した場合、その情報がインターネットにより世界発信されることで、さらなる人権侵害の拡 24ページ目 大につながるおそれがあるためである。そうした人権に対する強い意識があれば、討論会の運営進行全般にわたって注意を払うことができたのではないかとも考えられるため、こうした点についても検証した。 イ 確認した事実 ・差別事象マニュアルに対する関係職員の認識が薄かった。 ・差別事象マニュアルの内容は、とっさの際に使えるような実践的なものではなかった。 ・YouTubeでのライブ配信は、1か月前になって市から委託業者に依頼した。 ・市民向け説明会では録画配信を行っていた。 ・個人が特定されないようにといったプライバシーの配慮については市と委託業者で打合せ等されていたが、不測の事態は想定していなかった。 ウ 評価 差別事象マニュアルの存在は認知されていても、その内容についての周知が不徹底であったことは、差別があらゆる場面で行われる可能性があることからすると、関係職員の人権意識の点で非常に大きな問題と考えられる。一方で、存在は認知していても内容がよく知られていないということは、問題意識があったとしても、その内容が関係職員に現実的に役に立つものとして受け止められていないという一面もあったと思われる。 マニュアルの内容については、ある程度の汎用性は必要だとしても、実際の現場で、いざ職員が問題を目の前にした際に判断して使える内容である必要がある。差別発言が、意図的に行われたのか一時的な感情で行われたのか、周囲に多くの人がいるのかどうか、どういう場面で差別が発生しやすいのかなど、さまざまな現場で応用できる内容のマニュアルが作成・周知徹底され、十分に認識されていれば、差別発言が誘発されないような討論会の進行や、差別発言が起こった事後に何らかの対応ができたものと考えられる。 また、YouTubeのライブ配信は、企画当初には予定されていなかったが、市に依頼された以上、委託業者からすれば、ライブ配信の実施を検討せざるを得ないが、実施に伴うリスク管理を含む責任の多くは、市にあるものと認められるにもかかわらず、情報が世界発信されることによる影響について、市側が意識していなかったことは、討論会全体にわたって人権問題に対する意識が低かったことの一つの表れと考えざるを得ない。 3 当日の運営の実施・責任体制 (1)運営・進行に関する認識と意識の共有不足 ア 問題点 討論会の目的が、本来、『昇降技術』をどこまで設置するのかについての意見聴取であれば、市民の発言は、1階や5階など、設置する階についての意見であるはずなのに、実際には、市民からは『昇降技術』の設置やバリアフリー整備の方針そのものについての意見が中心であった。こうしたことから、討論会の目的が市民に理解されていないまま運営・進行がされていたのではないかとの疑念が生じる。 設置しないことを求める意見について、仮に意見は意見として承るとしても、その際、市として設置は決定していることを丁寧に説明していれば、差別発言が起こらなかった、あるいは繰り返されなかった可能性があったと思われるが、結果としてそうした説明をしなかったことで、事実上、討論会が意見の対立を受け入れているような場となったと考えられる。そこで、討論会の目的を市民に十分に理解していただくような適切な運営・ 25ページ目 進行が行われていたかについて、検証を行った。 イ 確認した事実 ・討論会の中で「エレベーターの設置は決定しているのですか」という市民の質問に対して、「市民の皆様からのご意見をまずはお伺いしたい・ ・ ・エレベーターの設置については、そこからまたご意見を聞いて考えてまいりたい」(主幹)と回答していた。(参考資料20:市民討論会会議録(17頁抜すい)) ・討論会の中で「本討論会で意見対立しているのでしようか、この問題設定がよくわかりません」という市民の質問に対して、「最終的にこれからどういうふうに『昇降技術』を活かしていくのか、活かさないのか、そういったことについての我々としてしっかり市民の皆様のご意見を参考にさせていただきたい」(所長)と回答していた。(参考資料21:市民討論会会議録(20頁抜すい)) ・討論会の中で「外付けのエレベーターは計画していませんか」という市民の質問に対して、過去からの検討結果として外付けのエレベーターは付けないこととした経緯を説明したのち、『昇降技術』について「ご意見をいただきながら、しっかり考えさせていただきたい」(主幹)と回答していた。(参考資料22 :市民討論会会議録(23頁、24項抜すい)) ・ 討論会の中で「今日の会議がこのまま終わると・・・・ユニバーサルデザインとかそういう話じやないんですよ。エレベーターを付けるか付けないかって話をしてるんです」という市民の意見に対して、討論会の目的として、公募で選定された『昇降技術』の設置を前提として、どこまで設置するのかの意見聴取であることを説明していない。 ・討論会での市民の意見としては、エレベーターあるいは『昇降技術』について、設置するか、設置しないかの議論となっており、設置を前提にどの階まで設置するかの視点での意見はなく、市からの回答にもそうした補足説明はなかった。 ・討論会での意見やアンケート等をみると、『昇降技術』が、史実に忠実に復元するためエレベーターを設置しない方針のもとで公募により選定された新技術であることが、市民には十分に理解されていなかったと思われる。 ・シナリオ上には、討論会の発言について「昇降機は付けない派、1階までバリアフリーにする派、5階まで付ける派のバランスを見てみる」となっていた。 ・討論会で読み上げた「質問・意見用紙」はどのような観点で選んでいたのか確認したところ、「『昇降技術』の設置について賛成の意見、反対の意見のどちらかに偏らないよう配慮いただくよう委託業者とは打ち合わせを行っていた」とのことであった。 ウ 評価 討論会当日の発言や質問・意見用紙、討論会終了後の感想記入用紙を見るかぎり、多くの参加者は『昇降技術』が公募によって選定され設置が決定しているものであることを認識していなかったと考えられる。前述のとおり、アンケート協力お願い文、アンケートの選択肢や討論会当日の職員説明においても、市民にとっては、昇降技術を設置しないことも含めて意見聴取する討論会であると受け止められる内容であったことで、意見の対立が再燃する余地を生み、そこから対立意見を強く表明する中で差別発言につながってしまった面も否めないと考える。 この点については、外付けエレベーターを求める市民の意見に対し、市は、方針として外付けエレベーターを設置しないとの説明を行ったが、一方で、バリアフリーを不要 26ページ目 と求める市民の意見に対して、市は、方針として『昇降技術』の設置は決定していると説明をしなかったことは、公平性の点で疑問がある。また、市の方針に反対の市民も当然いるので、市民の忌憚のない意見を聞くという趣旨で、意見聴取の目的に合わない意見であってもそのまま受け止めるという運営も考えられるが、今回は、対立する意見の一方には否定する説明をし、他方はそのまま聞く対応をしており、やはり公平性の点で疑問がある。こうした姿勢が、バリアフリーを求める市民意見を否定しやすくする雰囲気にもつながった面も否めない。 その他、市民からの質問や意見を受けた後で、討論会の目的について的確に説明できる場面はたびたびあったと考えられるが、それをしなかったことも、差別発言につながる一因となったと考えられる。 そもそも、公募で選定された『昇降技術』については、エレベーターを希望する市民と焼失前の姿を希望する市民の対立する意見がある中で、史実に忠実な復元とバリアフリーの両立を市が求め障害者団体への意見聴取など時間をかけて検討し進めてきた結果であるが、その経緯等が市民に理解されていないまま議論が進められていたものと思われる。 意見聴取のきっかけは、『昇降技術』の設置に賛成・反対という論点から始まっていたが、意見聴取の本来の目的は、『昇降技術』の設置を前提にどの階まで設置するかという論点であり、そのずれが、討論会の企画運営に影響(アンケート協力お願い文に記載の討論会の目的に関する記述、アンケート選択肢、討論会での職員説明など)して、参加者に討論会の趣旨を誤認させ、引いては差別事案の発生につながったという面もあると考える。 また、『昇降技術』をどこまで設置するのかをバランスよく聞くのであれば「1階まで」か「5階まで」のいずれかを聞くことになるはずである。討論会の目的外の意見も含めて自由に聞く趣旨であったとしても、『昇降技術』を設置しないこと、と、外付けのエレベーターを設置することの両意見に対して異なる対応をしたことは、付加設備の方針でエレベーターを設置しないことの代替として新技術の開発を定めている点からも、バランスを欠くものである。 その他、「『昇降技術』の設置について賛成の意見、反対の意見のどちらかに偏らないよう配慮いただくよう委託業者とは打ち合わせを行っていた」とのことであり、1階と5階など設置階に偏りがでないような打ち合わせとなっていなかったことから、事実上、設置に賛成か反対かの意見を聞く運営となっていたと考えられる。 なお、討論会において、事実上、『昇降技術』を設置しない意見を聞く運営がされていたが、市長レクで市民あてのアンケート等に「設置しない」可能性もあるような表現に修正されていた事実からすると、検証委員会としては、市長の『昇降技術』を「設置しない」という当時の意向が職員の意識に何らか影響し、少なからず、こうした運営にも反映されたと判断する。 (2)差別発言への対応 ア 問題点 差別発言を含んだ市民からの意見に対して会場から一部拍手が起きた。一般的に拍手は、意見に賛同の意を示す場合に行われるものであるが、単にエレベーター不要という点に対して賛同されたものなのか、差別発言も含めた意見全体に賛同されたものなのかは判然としないところであるが、差別発言を受けた方からすれば、障害者であることを 27ページ目 明示された上で差別発言を受けたわけであるから、会場全体から責められる感じを受けることは、もっともなことである。そして、この拍手により、会場が差別的な発言を容認する雰囲気になっていたのではないかと感じられる。一層、市としては、差別は許されないという立場を明確にし、市民の人権を守るスタンスを示すことが当然に求められたはずである。こうしたことから、市が差別発言をなぜ止められなかったのか、拍手があった後や差別発言後、あるいは会終了時に何らか注意喚起やおわび等のアナウンスができなかったのか、それらの原因について、検証を行った。 イ 確認した事実 ・相手をおとしめる発言や差別発言を含む意見に拍手が起きた後も、そのまま運営が続行され、会は終了した。 ・最初に差別発言をした方(市民F)の発言時、市民Eとの言い合いになって、職員が止めに入って一旦おさまった。 ・2名の参加者(市民F、市民G)が差別発言を行ったが、その直後、最終発言となった参加者(市民H)が対立意見をまとめた意見(参考資料23:市民討論会会議録(27頁抜すい))を述べられたことにより場がおさまって安心したとの認識もあった。 ・差別発言をした方の発言には、「河村市長が造りたいと言ってるのは、エレベーターも電気もない時代に造られたものを再構築するって話なんです」「家康が造ったそのものを作る。(中略)エレベーターは必要ない」という、市長を明示した発言や日頃の市長発言を意識した表現も見られた。 ・いわゆる差別用語については、これまで一度も聞いたことがないため知らなかった職員が複数いた。 ・委託業者は当日の運営・進行全般の役割を果たすことに注力しており、討論会当日の差別発言があまり聞こえておらず、翌日の報道で詳細を知ったとのことであった。 ・司会(委託業者)は、差別発言であると認識ができなかった。また、市民が思いを持って参加し発言しているのを、主催者の市ではなく司会者の権限で止めてよいのか戸惑いがあった。 ・討論会終了後に参加者が会場から退室する際、職員は、差別発言を受けた方に対して誰も声掛けをしていなかった。 ・市長や職員・委託業者の誰もが、本件討論会の意義として、無作為抽出によって普段、意見表明をされない市民が参加し自由に発言するということに非常に高い価値を認めていた。 ・参加希望者が定員の100名に満たなかったため、広く市民の意見を求めるのであれば追加募集も検討されたが、無作為抽出の参加者であることの有意性を優先し追加募集は行わなかった。 ・市民向け説明会では、賛成・反対の両極端の参加者ばかりであったため、市長・所管副市長・職員は、偏りのない意見を持つ市民の参加を期待していた。 ・名古屋城木造復元天守におけるバリアフリーの検討に関しては、これまで健康福祉局とも連携し、障害者団体等へ説明し意見を聞きながら進められてきた(参考資料3:名古屋城バリアフリーに関するこれまでの経緯)が、令和4年12月の障害者団体連絡会での名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募の結果等の説明以降、名古屋城総合事務所と健康福祉局との連携や情報共有が十分にできていなかった。そのような中、討論会には、障害者差別解消の担当職員が出席していたが、名古屋城総合事務所が要請したわけ 28ページ目 ではなく、傍聴者として自主的に参加していた。 ウ 評価 差別発言を含む意見に対する拍手について、市からのアナウンスも特になかったことから、参加者としては、意見の対立が意識され、差別発言も含めた意見全体として賛同が一定数あると感じ、会場が差別的な発言を容認するような雰囲気となってしまっていた可能性がある。主催者としては、参加するすべての市民が相互に尊重し合い、安心して議論することができるように参加者の協力を求めるアナウンスを行い、主催者の意思を明確に届ける必要があったと考える。 司会進行は、差別発言などの会の進行が脅かされる事態が発生した場合でも適切な対応を行う必要がある。しかし、会の運営に対する責任は主催者である市であるにもかかわらず、事前に市が差別発言発生の可能性について認識し、委託業者へ適切な対応を指示していなかったことは、会の円滑な運営に対する市の認識不足であったと考えられる。 職員が適切に動けなかった理由として、ヒアリング結果からは、差別発言などがあった場合の事前の想定、シミュレーションができておらず、身体が動かなかったということがあげられているが、市民が言い合いをしているところに職員が止めに入って一旦その言い合いがおさまったことや、2人の差別発言の直後に発言した市民が、対立意見をまとめるような意見を述べたことで討論が終了し、安心したといった意見があったことからすると、多くの意識が討論会を無難に終えることに向いていたものと判断する。差別発言を受けた方へ討論会終了後にも駆け寄ることができておらず、また、その場でおさまっても、差別発言を受けた方や参加者、視聴者にとって差別発言があった事実は残ったままであり、職員として差別発言に対する問題意識が欠如していたと言わざるを得ない。 また、参加者間での言い合いが不適切であるとの認識はあったが、その中に差別発言が含まれていたという認識が、当日の職員にどの程度あったのか、討論会終了後に差別発言を受けた方へ駆け寄ることもなかったという事実からも疑問が残る。本来、主催者である市が差別を容認していないことを、速やかに市の姿勢として毅然と示すことが必要であったはずである。 なお、無作為抽出で選ばれた市民に自由に発言いただくことについて市長が非常に重き価値を置いた発言を検討段階からしており、職員も委託業者も同様の認識でいた。そうした市長や職員が非常に重視する市民の自由な発言であったことから、制止や注意することに対して躊躇した面もあったものと判断する。討論会の司会進行を担当していた委託業者は、市民の自由な発言に意義がある会ということで、市民の発言を制止・注意することに躊躇する場合には、ただちに市に相談すべきであったとも思われるが、タイムスケジュールの中で討論会終了までの運営を考えながら、同時並行で対応策を考えるのは難しい面もあるため、想定外の事案発生については、やはり会全体を監理する職員が直接対応し、あるいは、委託業者に指示すべきであったと考えられる。 さらに、市民が自由な発言をしやすい環境を整えることは重要であると考えるが、自由な発言を求めることと発言を制止することは相反するため、自由な発言を促す場合であっても、差別発言防止のために事前のアナウンスをすることは可能であり、表現の自由も、すべての市民が等しく基本的人権を有するかけがえのない個人として尊重されることが前提であることを認識する必要があると考える。 調査を進める中で、差別用語については、ある意味、障害者理解が進み日常生活で見 29ページ目 聞きする機会がなくなり、若い職員ほど知らないという状況も確認できた。そうした知識がないことも差別防止ができない一因となりうるので、差別用語に対する職員の知識・理解を深めることも必要と考えられる。 最後に、バリアフリーに関する検討にあたっては、以前から障害当事者からの意見と、それに対する差別的言動を含む意見による激しい対立があることがわかっており、「障害者対市民」という市民を分断するような問題になることが懸念される。市民への障害理解を進めるためにも、健康福祉局がより積極的に関わることが今後の差別事案防止・障害理解の点でも有用であると考える。また、名古屋城総合事務所は主催者として出席要請はしていなかったが、従前のように、健康福祉局と連携して取り組むことが有用であり、当日、障害者差別解消の担当職員が同席していたことから、討論会終了時や直後の対応など、相談することも可能ではなかったかと考える。 (3)差別発言に対する市長のコメント ア 問題点 市が主催する討論会で差別発言があり、注意喚起を何らすることなく終了してしまったことは、市が差別発言を問題視していないと受け取られかねないものであり、さらには、閉会に当たって、市長が「熱いトークもあってよかった」と発言したことは、討論会で発生した差別発言を問題ないものと捉えていると考えられても仕方のないことであり、市長の認識と発言の真意について、検証した。 イ 確認した事実 ・市民向け説明会では、毎回、特定の意見を持つ方が参加し、毎回同じような発言をしていたことから、今回、無作為抽出で選ばれた市民が自由に発言する運営方法に市長は強い期待を持っていた。 ・参加申込書の記入(参考資料17:「市民討論会参加申込書の項目(抜すい)」)によると、ほとんどの参加者が市民参加型の会議への参加は今回がはじめてであった。 ・市長の国会議員時代の経験上、自由参加の市民集会では、特定のグループが参加し「やらせ」がありうるものと認識していた。 ・市長は、差別発言が出たのは想定外だったが、無作為抽出で参加した市民が自由に発言することを大きく評価していた。 ・市長は、差別発言はいけないが、それよりも、無作為抽出で参加した方が発言したということがよかったという思いが強かった。 ・市長は、討論会後、会議の冒頭で、自由な発言であっても相手を尊重すべきなど注意喚起をすべきであったと考えるようになったものの、市民の自由な発言を尊重することに対しては引き続き強い思いがあった。 ウ 評価 無作為抽出での参加者決定方法や参加者が自由に発言することについて、市長が高く評価すること自体は市長の政治スタンスにも関わることであり、当検証委員会が判断すべきことではないが、いずれにせよ、差別は人権侵害であって、いかなる場合でも許されるものではなく、差別を表現する自由というものは認められない。仮に当日の発言全体が正確に聞き取れていなかったとしても、記者会見等で、差別は許されないという市としての立場を明確に強く表明すべきであったと考えられる。 30ページ目 また、職員においても、差別発言が聞こえていたのであれば、仮にその場で動けなかったとしても、会の終了までに何らかの手段で市長に進言すべきであったが、その意識がなかったものと思われる。 市長の閉会あいさっを聞いている市民としては、市長が、差別発言を不適切と指摘していないことから、すべての発言を「よかった」と指していると認識した可能性もあるだけでなく、むしろ「熱い」という表現からは、過激で強い口調だった差別を含んだ発言を評価したとさえ捉えられかねないため、後日であっても、差別発言に対して積極的に問題提起すべきであった。 市長の立場として、市民の自由な発言を尊重することそのものは理解できるが、公職者として、差別には、より厳しい姿勢で対応に取り組んでいただきたい。 4 市が差別事案に対して適切な対応ができなかった背景・遠因等 (1)史実に忠実な復元の解釈等の不一致 ア 問題点 市は、「文化庁復元WG取りまとめ」(参考資料24)を踏まえ策定された文化庁復元基準(参考資料25)に示されている「復元」の解釈をもとに、市民向け説明会をはじめ様々な場面で、「史実に忠実な復元」という表現を使用して木造天守の説明をしている。他方、同基準には、バリアフリー整備に関する記述がないため、市は木造復元天守へのバリアフリー整備について有識者の意見を聞きながら検討を進めてきたとのことである。 検証委員会は、「史実に忠実な復元」に基づく名古屋城の木造天守の復元という施策の可否について検証するものではないが、上記の状況のもと、市長と、所管副市長をはじめとする職員の間で「史実に忠実な復元」の解釈に相違があるまま事業が進められたところに本件事案につながる遠因等はないか、検証した。 イ 確認した事実 ・「文化庁復元WG取りまとめ」に、「『復元』は、往時の歴史的建造物に関する詳細な史資料から、『復元する歴史的建造物の遺跡の位置・規模・構造・形式等について十分な根拠があり、復元後の歴史的建造物が規模・構造・形式等において高い蓋然性を持つこと』を確認しつつ、史跡等の本質的価値の理解にとって有意義であること等を含めて総合的な判断を行うこととなっており、100%忠実に再現するということはあり得ないものの、技術的には『忠実性』を軸にその基準が定められている。」と示されている(参考資料24「2.史跡等における歴史的建造物の「復元」の在り方(「復元」についての基本的な考え方)」)。 ・上記取りまとめには、「史跡等において再現(復元・復元的整備・その他の再現をいう。以下同じ)された歴史的建造物は、文化財保護法上、直ちに文化財として扱われるわけではなく、史跡等の文化財に準じた複製品(レプリカ)と捉えられる」ことや、他方で、「忠実性を追求し、再現される歴史的建造物の質が確保されるよう、適切に再現された歴史的建造物については、適切な評価を与えることが適当である」ことが示されている(参考資料24「4.再現された歴史的建造物について」)。市長ヒアリングからは、このとりまとめにおける歴史的建造物の価値や質に関する記述を引用し、可能な限り焼失前の姿とすべきとの強い思いが市長にはあったことがうかがわれた。 ・有識者からは、「主架構となる柱や梁は取らない、取り外しにより元に戻せる可逆性が担保されれば、文化庁復元基準の「復元」に該当する」との見解が示されていた。 31ページ目 ・文化庁は、名古屋城木造天守の復元に関し、「文化財のバリアフリー化と史跡等の文化財の価値を保存する形での整備につきましては、できる限り両立が図られることが大切」との考えを示していた(令和2年4月3日第201回国会衆議院国土交通委員会)。 ・文化庁は、「文化財のバリアフリー化と史跡等の文化財の価値を保存する形での整備」について具体的な考え方や基準を定めておらず、整備内容等は、整備を行う自治体が判断することとしている。 ・市長は、「史実に忠実な復元」の考え方として、焼失前と同じ場所の真上に当時の図面をもとに同じ材料で同じ建築物を建てれば、その建築物は焼失しなかったものとみなすことになると考えていた。 ・市は、復元の目的は焼失前の天守の価値を現代に再現し訪れる方々に理解していただくこと(本質的価値の理解促進)と市民向け説明会等において説明していたが、職員の中には、名古屋城の復元計画について文化庁から評価をいただく前に、行政として「これは絶対に史実に忠実な復元だから大丈夫だ」とは断言できないと考えている者もいた。 ・職員は、「史実に忠実な復元」であっても、復元する目的が本質的価値の向上と理解促進である以上、歴史的な蓋然性を担保したうえで市民が観覧するために必要な整備は認められると考えていた。 ・所管副市長は、「史実に忠実な復元」の考え方として、文化財の復元であっても全くバリアフリー対応をしないということはありえないと考えていた。 ・文化庁復元基準の配慮事項として認められる現代設備について、市長は、同基準にはバリアフリーに関する記述がないため、記述のある「防災上の安全性を確保」するものに限られると考えていた。一方、所管副市長はじめ職員は、防災上の設備に限らずバリアフリー対応設備などの施設管理上必要な設備が含まれると考えており、有識者からも同様の見解を得ていた。 ・所管副市長ヒアリングによれば、「史実に忠実な復元」の解釈については文化庁復元基準のほかに客観的な定義はないため、「史実に忠実な復元」の認識について市長と職員の認識のすり合わせは相当回数行ったとのことであった。 ウ 評価 木造天守の復元に対し、文化財のバリアフリー化と史跡等の文化財の価値を保存する整備について、「できる限り両立が図られることが大切」と、令和2年の国会で文化庁が明言していることからすると、文化財であっても直ちにバリアフリー整備が否定されるものではなく、どの程度までバリアフリー化を行うかが天守木造復元事業を進めるうえでの課題となっており、市はその両立を図るため、付加設備の方針を策定し、新技術の公募を行った。 それらも含め事業を進めるうえでの重要な観点とされている「史実に忠実な復元」の解釈について、資料やヒアリングを通じて様々な角度から確認したところ、柱や梁を傷めないことや規模・構造・形式において高い蓋然性をもつことといった抽象的な認識は共有されていたが、どのようなものがどの程度まで設置できるのか等、個別具体的な考え方は、市長と、所管副市長をはじめとする職員の間で十分に共有できていたとはいえない状況であった。 具体的に指摘すれば、市長は、可能な限り焼失前の姿とすべきであるとの方針の下に、「防災上の安全性を確保」する現代設備に限り設置することを原則とするとの考え方であったのに対して、所管副市長はじめ職員は、有識者からの見解も踏まえて、防災上の 32ぺージ目 設備に限らず、バリアフリーに必要な設備を含めて建築物の管理上必要な設備の設置を行う必要があるとの考え方である。 このような市長と、所管副市長をはじめとする職員との認識の不一致について、市として認識を共通とするための努力をしたとはいうものの、両者の理解の間に相違が存在したままの状態で事業が進められていた。また、この他にも、文化庁復元基準の解釈をはじめ、考え方や認識が市長、所管副市長及び職員のそれぞれの間で十分に一致しないまま事業が進められていたところがみられた。 検証委員会としては、木造天守の復元という大規模なプロジェクトを進めているにもかかわらず、市として理解や意識等を十分に共通のものとしないまま、本検証「2事前の準備(3)スケジュール設置の無理」(20頁)において触れたように、市がスケジュールの見直しを行うことなく当初の予定を優先して作業を進めたことが、市民の混乱を招くとともに、市民の間での意見対立を招いた背景にあると判断し、問題点として指摘するものである。加えて、こうした状況が、以下に示すように、市としての方針を正確に理解してもらうための市民への情報提供の不十分性や、職員の苦悩や葛藤にも影響していると考えられることを指摘しておく。 (2)市としての方針を正確に理解してもらうための情報提供の不十分性 ア 問題点 竹中工務店による提案内容に対する検討内容をはじめ付加設備の方針の策定や新技術の公募に至る背景や事情など、木造天守復元事業でのバリアフリーに関する市の方針等が市民に正確に、明確に説明されてきたのか。 「史実に忠実な復元」等に対する市長と所管副市長をはじめとする職員の解釈が不一致なまま、情報発信された内容にずれが生じてしまったことなどが、木造復元に対する市民の理解に差を生じさせたのではないか。 そうしたことを背景として、各々の市民の抱く木造復元に対するイメージと相まり、市民間の意見対立を招く遠因となったのではないか検証した。 イ 確認した事実 ・平成27年の公募型プロポーザルにおいて選定された竹中工務店からの提案には、小型エレベーターが復元整備にあたっての検討項目として記載されていた。 ・市は、小型エレベーターの設置を含む竹中工務店の提案内容について、市民向け報告会を開催し説明していた。 ・平成29年11月の天守閣部会において、木造復元天守へのエレベーター設置に対する市の考え方として設置しないという結論が示されたことが報道で広く市民に伝わったが、設置できない理由等は同部会及び資料において十分に説明されていなかった。 ・職員ヒアリングによると、竹中工務店提案の小型エレベーターは、4人乗りであるが、車いすの方一人しか乗れず介助者が同乗できないことから採用しなかったとのことだった。 ・木造復元天守へのエレベーターの設置に対する当該市の考え方の検討に際し、障害者団体など施設のバリアフリー対応にかかわりが深い方々への意見聴取は行われていなかった。 ・令和3年11月30日の本会議で市長は、公募により幅広く提案を募り、より上層階、できれば最上階の5階までバリアフリー対応できる昇降技術を広く求めていくと答弁し 33ページ目 ていた。 ・市長や職員へのヒアリングによると、市長は、一方で、公募による新技術について、磁力や車いすで直接、階段を上る技術を想定しており、垂直昇降する技術は想定していなかったようであった。 ・職員ヒアリングによると、市長は、公募選定後、選定された『昇降技術』を断面図で見て、これは「エレベーター」であるから設置は認められないとの見解を、副市長や観光文化交流局長以下の関係職員に示していたとのことだった。 ・職員ヒアリングによると、職員は、木造天守に設置すべき現代設備のうち、何のどこまでが許容出来て、何のどこまでを許容できないと思っているのか、市長の考えの境界線がわからないとのことだった。 ・職員は、市長に対して、木造復元天守における市民の観覧上、必要な改変事項(照明設備や畳敷きなど)について、文化庁復元基準の「復元」の範囲内の改変であることの説明にとどまっており、細部については説明していなかった。 ・市長は、公募選定後の令和4年12月5日の市長定例記者会見において、「垂直昇降設備の設置は1、2階まで」と発言した。 ・市は、公募選定後の令和4年12月5日の市会経済水道委員会で、より上層階をめざす『昇降技術』を公募で選定したことについて、報告した。 ・令和4年12月6日の市会経済水道委員会において、市長と当局の発言の不一致について指摘された際、局長は、市長発言について、「市長の、史実に忠実な思い、それが表れたもの」であること、現時点では、「何階まで設置するということが決定しているわけではなく、最優秀提案者を決定したという、そういった段階でございまして、その提案は、より上層階を目指すものとなっております」と答弁し謝罪した。 ウ 評価 平成27年度の竹中工務店からの小型エレベーターを設置するとの提案について、平成29年11月に、理由が市民に十分伝わらないまま、エレベーターを設置しないとする市の方針が明らかになったため、それまで小型エレベーターが設置されると捉えていた市民は不満を感じることとなった。また、この時期から、エレベーターを設置しないことへ疑問を表明する市民に対して、エレベーターの設置を不要と考える市民の一部が誹謗中傷するような状況が生じていた。 その後、市として決定した付加設備の方針と新技術の公募要項では、バリアフリー対応として「可能な限り上層階」や「より上層階」と記して市民に対して情報発信している。市長も、令和3年11月の名古屋市会本会議で新技術の設置階層を「より上層階」と答弁していた。しかし、公募選定後の令和4年12月の市長定例記者会見で、市長は、「垂直昇降設備の設置は1、2階まで」と発言している。一方、市としては、その後も市民に対して「可能な限り上層階」や「より上層階」との説明を行っていたため、市長の発言との間の整合性がとれていないとの疑問を生じさせることとなり、市民の混乱を招く状況につながったと言わざるを得ない。 また、この市長の「垂直昇降設備の設置は1、2階まで」との発言は、加点要求水準として「できるだけ上層階まで昇降できる」との公募要件を満たす最優秀者の技術提案について、その技術的な検討が未了の段階において、既に垂直昇降技術の導入は1、2階までと決められているかのような印象を市民に与えるものとなった。 その結果、『昇降技術』が上層階まで設置されるものと考えている市民だけではなく、 34ページ目 公募により適正に選定された『昇降技術』を市長自らが覆したと感じた市民、最優秀者の技術提案の導入は既に1、2階までとの制限の中で検討されることになっていると理解した市民、『昇降技術』の導入を受け入れたことで「史実に忠実な復元」を掲げていた市長が従前の方針を覆したという印象を持った市民など、市民の間で様々な感じ方や考え方を生むことになった。 このように、市長の発言と名古屋城総合事務所の市民に対する説明は、市民にとって極めて理解しづらいものとなっており、この点も、市としての共通認識がないまま市民に情報提供が行われていたことに起因している。 さらに、討論会に際して実施されたアンケートには、昇降技術を「設置しない」との選択肢が含まれていたことから、このアンケートを受け取った市民が、公募で最優秀者が選定された段階にあっても、いまだ『昇降技術』の設置は決まっていないと理解する可能性を生じる一方で、市がこれまで行ってきた新技術の公募や最優秀者の選定は意味がなかったのではないかと考える可能性も生じることとなった。 そうすると、新技術の公募と最優秀者の選定が行われた後の段階において、市民に対してその開催の意味が十分に説明されないまま無作為抽出によるアンケートと討論会が実施されたことは、前述した「可能性」を生じている点で、これまで進めてきた説明や新技術の公募等との関係があいまいなまま実施されたと言わざるを得ない。検証委員会としては、このように市民に対して正確な説明が不十分なままアンケートと討論会が実施されたことが、討論会における意見対立の素地を作り、差別発言が生じる遠因となったものと評価する。 そして、防災上の設備の他、手すりや照明設備の設置、5階の畳敷きなど、当時の天守からの改変事項についても、名古屋城総合事務所は市長に対しそれぞれの個別事項に関して詳細な説明を行っておらず、市長と考え方を十分に共有できていなかった。この点は、次の項目に述べるとおり、職員に苦悩と葛藤が存在したことが影響していると思われるが、市長と職員との間に共通認識を形成するための対話を行うことが難しくなっていた状況に起因していたものと考えられる。 以上のことから、検証委員会としては、木造天守復元事業におけるバリアフリー整備に関して、市として十分な共通認識がないままに市民に対して情報発信を行った結果、市長個人や個々の職員の見解ではなく、「市としての方針」を正確に理解してもらうための情報提供が不十分なものとなり、それが、バリアフリー整備に関する市民の理解や考え方を分け隔てることにつながり、市民間での意見対立を広げた遠因となったものと判断する。 (3)職員の苦悩や葛藤 ア 問題点 市は、付加設備の方針に基づき可能な限り上層階まで昇ることができるよう目指し公募を進めてきた。しかしながら、公募結果に対する市長の意向から、職員は、選定された『昇降技術』が採用されないおそれや、設置しても1、2階までとなる雰囲気を感じて対外的な説明が困難になった。 こうした状況のもと業務を進める職員の苦悩や葛藤が、アンケートや討論会の準備や、討論会での差別発言に対する不適切な対応に影響を与えた可能性について検証した。 35ページ目 イ 確認した事実 ・市長は、公募の最優秀者決定後に提案書に記載された『昇降技術』の断面図を見た段階でこれを「エレベーター」だと判断した。それ以降、職員が市長に新技術に関する説明を行おうとしても話を聞いてもらうことが難しくなった。 ・令和4年12月5日の市長定例記者会見での「垂直昇降設備の設置は1、2階まで」との市長発言は、「可能な限り上層階まで」と定めた「付加設備の方針」の考え方と異なるため、職員は困惑した。 ・所管副市長ヒアリングや職員ヒアリングによれば、市長は、『昇降技術』の設置について反対する市民意見が自身に多く届いていることを理由に、設置しない考えを所管副市長や職員に示していたのであろうとのことだった。 ・名古屋城総合事務所は、公募結果に対する賛否について多くの市民意見があるため、市民との対話を重ねてバリアフリー対応の方針を策定する必要があると考えた。そしてそのためには、約2年が必要と所管副市長へ提案した。(資料26 :木造天守バリアフリ一の今後の検討について) ・所管副市長は、名古屋城総合事務所から、公募選定後の結果を踏まえて、バリアフリ一の方針を策定するためには約2年が必要との提案を受けた記憶はないようだったが、仮にそのような提案を受けていたとしても、これまでに局長が議会等で表明してきた方針決定の時期をまずは守るよう努めるべきであり、名古屋城総合事務所がそうした議会等で表明してきた方針決定時期を踏まえない提案をしてくること自体がおかしいとの認識だった。 ・市長ヒアリングにおいて、『昇降技術』について、公募を経て選定したので設置はせざるを得ないという市長の認識であることを確認した。一方で、設置をした場合、復元した城の本物性を毀損すると考えており、設置は望ましくないとの思いを市長が持っていたことも確認した。 ・職員は、可能な限り上層階を目指すと付加設備の方針に定めていた以上、技術開発前の段階、すなわち技術的にどの階までの設置が可能なのかがわかる前に、設置階層を決めるべきではないと考えていた。 ・所管副市長によると、所管副市長は、市長と職員の間に立って調整しながら事業を進めるため、『昇降技術』について、まずは1階に設置し、市民の理解を得ながら段階的に上層階へ設置していくという時間軸の概念を入れることで職員を説得していたが、多くの職員からは賛同は得られなかったとのことだった。 ・職員ヒアリングにおいて、市長レクや副市長レクの場での市長や所管副市長からの発言をパワーハラスメントと受け止めていた職員がいたことが分かった。 ・ 市長ヒアリングによれば、市長は、言葉遣いは丁寧ではないが、人格批判は絶対にしない、権利侵害のようなことはないとのことだった。 ・ 所管副市長ヒアリングによれば、所管副市長は、ハラスメント的な発言はしたことがないとの認識を示した一方、本人の受け取り方にもよる、とのことだった。 ・所管副市長によれば、市長レクでの市長の言動が職員の意識に相当程度、大きく影響していたと思うとのことだった。 ・所管副市長は、公募で選定した『昇降技術』に対する市長の否定的な意向に対して職員が苦悩していることを感じており、自ら市長への説得を試みていたとのことだった。 36ページ目 ウ 評価 通常、プロジェクトを進めるにあたっては、内外の関係者との多くの調整等や、計画の修正・見直しなど、プレッシャーも含め、担当する職員には苦悩や葛藤が生じることは自然なことであり、大規模なプロジェクトの場合には、尚更のことである。ただし、名古屋城天守木造復元事業では、担当する職員が特に苦悩や葛藤を感じる特殊事情があったことが認められる。 職員は、市長の『昇降技術』の設置は1、2階までとの発言の対応策として、約2年をかけて市民との対話を重ねてバリアフリー対応の方針を策定する必要があると考えたが、市としては当初予定通りに令和5年8月を目標に進めることとなった。そのため、市民と対話を重ねることを重視し、そのためには時間が必要であると考えていた職員の中には、予定通りに進めることに苦悩を深めた者もいた。 また、新技術の公募は、議会の議決を経て公費によって実施され、公募要件を満たした提案を事業者が行い、専門の評価員が適正に審査したものである。こうした行政の適正な手続きを踏んで得られた結果は市長も尊重すべきものである。市長が『昇降技術』の設置を明確に否定した発言等は確認できなかったが、市長は、定例記者会見などの公的な場において「垂直昇降設備の設置は1、2階まで」と発言していたことから、所管副市長は市長が『昇降技術』を設置しないとの判断に傾きかねないことに強い不安を感じ、職員も市長の『昇降技術』の設置は望ましくないという思いをレク等で繰り返し耳にすることで、相当なプレッシャーを感じていた者もいた。そして、職員は、討論会での市民意見に対して、『昇降技術』の設置自体は公募により決定していることを明確に説明できていなかったが、その背景には、市長の『昇降技術』への言動が職員の意識に少なからず影響していたと考えられる。さらに、市長や所管副市長の言動をパワーハラスメントと感じる職員が生じるほどに関係者間の円滑なコミュニケーションが取れていなかった時期も生まれていた。それらのことに鑑みれば、市長は、行政の長として、公募結果の遂行にあたって、苦悩や葛藤を抱える職員に対する配慮に欠けていた面もあったといえよう。 他方、所管副市長は、職員へのフォローや市長と職員間の円滑なコミュニケーションを取り持つ必要性を認識して対応を行うとともに、市長が公募で決定した『昇降技術』を「設置しない」と判断することを避けることに注力していた。その結果、所管副市長は、まずは1階に設置し段階的に上層階へ設置する考えを職員へ示したが、「より上層階」を目指した技術を公募で選定したのに、その技術開発前から設置階を決定することに職員からの理解は得られなかった。そうした状況下で、職員は、市長の意向を気にしながら事業を進めることになり、対外的な市民説明に対する職員の苦悩をより強くさせてしまうことになったと考えられる。 検証委員会としては、こうした職員の苦悩や葛藤が、市民間の意見対立へのリスク想定不足や配慮不足など、アンケートや討論会の準備にも少なからず影響を与え、討論会当日における差別発言に対して適切な対応を行うことができなかった遠因になっていたと判断する。 (4)公募選定後に無作為抽出によって市民討論会を開催する際の進め方 ア 問題点 公募結果により、いよいよバリアフリーの対応方針を策定するという段階になって、『昇降技術』を「設置しない」との選択肢を含む無作為抽出によるアンケート及び討論会が実施された。このことで、公募の経緯等が無視されてしまったと受け取った市民もいた 37ページ目 のではないか。また、公募前の状況に戻ったと受け止める市民もいたのではないかと思われる。公募以前の状況も含め、どのような経緯等によってアンケート及び討論会を実施することになり、それが職員の人権意識等に影響を与えた可能性等について検証した。 イ 確認した事実 ・市は、文化庁から「復元する木造天守にバリアフリーをどこまで施すかという点について、広く市民の合意形成を得てから計画を持ってきてほしい」と言われていた。 ・障害者団体への照会によると、アンケートの内容と討論会の実施については、事前に市から具体的な説明を受けた障害者団体と、受けていない団体があったようだった。 ・事前に市からアンケートと討論会の実施について説明を受けた障害者団体の中には、職員に対し「公募で決まったものに関してなぜ必要なのか」という疑問を呈した団体もあった。 ・無作為に抽出された参加者による討論会を行うことについて、障害当事者は絶対数が少ないことを念頭に、「これまで進めてきた昇降技術やバリアフリー整備のことを否定する意見が、討論会の参加者の中で多数意見となった場合に市はどうするのか」といった懸念を示していた障害者団体もあった。 ・討論会の際には、実物大の階段を参加者に利用させて欲しいこと、また、参加者に対して「木造天守には消防法等の現代の法律に即した現代設備は整えられており、木造の完全復元とは異なる」ことを正しく説明してほしいという要望を伝えた障害者団体もあった。 ・市は、障害者団体からの意見等を時期的な制約もあって、アンケートに添付する資料には反映できなかったが、討論会当日の資料には「防災上の安全確保とバリアフリー(出火防止、避難誘導、初期消火、スロープ、昇降設備など)」と記載し、反映していた。 ・討論会について、障害当事者としては、人権・尊厳をかけた問題を扱う場と認識していたが、市は、委託業者も含めて、イベント的な集会と認識していたのではないかとの疑問を感じていた障害者団体もあった。 ・一部の障害者団体は、多くの誹謗中傷が団体に届いていることを名古屋城総合事務所に伝えており、市もそうした誹謗中傷をある程度、認識している状況にあった。 ・市は、木造復元事業に関連して、障害者団体に対する誹謗中傷が発生していたことを認識していたが、会議等を非公開とする以外の対応をしていなかった。 ・なお、第4(1)に記載のとおり、討論会が開催される以前には、市民説明会が幾度となく開催されてきた。令和6年3月及び令和6年5月開催の名古屋市会経済水道委員会において、この市民説明会に関する疑義等について調査され、同年7月4日に同委員会から、当該調査の際に使用された資料(以下「市民説明会総点検資料」という。)が検証参考用として当検証委員会に提供され、各年度の状況等を詳細に確認した。 ・その結果、検証委員会としていくつかの疑問が生じたため、観光文化交流局に回答を求めるなど調査した。その中でも、平成30年度の市民説明会には不測の事態に対応するための職員をコーディネーターの近くに置いていたが、討論会では、そのような対応がされていなかった点について確認したところ、市民から差別発言があることまで想定されておらず、会場を総括する職員を中心に不測の事態に対応するものと考えていたとのことであった。 ・また、同資料には、障害者団体の代表者が「エレベーターをつけろ!と言ったら、えらいことになるわな」と市民説明会への参加を躊躇する発言に対し、職員は「そのよう 38ページ目 なことがあれば、きちんと制止しますよ」と述べているほか、市民説明会の会場の様子が障害者団体としては近寄りにくかったかもしれないと感じている職員がいたことが記載されている。(参考資料27) ウ 評価 一般論として、市として、一定の基本的な方針を決定した後であっても、その基本的な方針に沿った形で、方針の具体化等のために、無作為抽出によるアンケート等を行い、あるいは、市民との対話を行い、そこでの意見を参考とすることは、場合によっては、望ましく、必要なことである。したがって、天守木造復元事業を進めるにあたって、新技術を公募し最優秀者を選定し、その新技術を導入する基本的な方向性を決めた後であっても、その新技術の導入を前提に具体化等のために、無作為抽出によるアンケート等を行い、あるいは、市民との対話を行うことは、一つの手法として否定されるものではないと考えられる。 ただし、本件公募に関しては、バリアフリー法の一部を改正する法律案に対する附帯決議に基づき、さまざまな段階でワークショップを開催し障害者等の意見聴取を反映したものであるため、その公募の選定結果が否定されるようなアンケートの内容であったり、あるいは、討論会であったりしてはならない。ところが、今回実施された市民に対する無作為抽出によるアンケートには『昇降技術』を「設置しない」との選択肢を含んでおり(第5-1-(1)を参照)、また討論会もそうしたアンケートを前提としたものであることから、討論会は、公募の選定結果を否定できるものと受け取られる可能性のあるものになっていた。このことは、市民に対して最優秀者の選定を無としかねない印象を与え、これまで進めてきた説明や新技術の公募等との関係をあいまいなものにしたと言わざるを得ない。 また、討論会の実施について、障害者団体への十分な説明や理解を求めていたとは言い難く、さらに障害者団体から事前に伝えられていた懸念や要望等に対しても、十分な対応が行われていなかった。そして、障害者団体は、討論会がバリアフリーをどのように実現するかを人権・尊厳の観点から考える重要な場であると認識していたのに対して、市は討論会を毎年実施していた市民向け説明会と同様に、名古屋城天守の木造復元に関する事業説明の場であり、文化庁提出のスケジュールに向けて作業的に進めており、市には、討論会が人権にかかわる訴えを聴く貴重で重要な場であるという認識は、ほとんどなかった。 検証委員会としては、市が、無作為抽出によるアンケート等をしたこと自体を直ちに否定するものではない。しかし、上述の点やこれまでの検証を踏まえて、アンケートの内容や討論会実施にあたっての進め方には問題があり、差別発言を生じる遠因となったと判断する。すなわち、すでに新技術を公募し最優秀者の選定を行ったにもかかわらず、その新技術を「設置しない」との選択肢を含む無作為抽出のアンケートとそのことを前提とした討論会を実施することで、討論会は公募の選定結果を否定し得る場であるとの印象を参加者の一部に与え、また、討論会の実施について障害者団体へ十分な説明等を行わず、障害者団体から事前に伝えられていた懸念や要望等に対しても十分に対応しなかったことが、討論会における意見対立の素地を作り、差別発言が生じる遠因となったものと判断するものである。 付言すれば、今回のように、新技術の公募が行われ、最優秀者の選定を終えた段階で、無作為抽出によるアンケートとこれに伴う討論会が実施されるのであれば、本来、その 39ページ目 実施に際して障害者団体等直接影響を受ける関係者への十分な説明や意見聴取の機会が設けられることが望ましく、また、市民に対しては、最優秀者の技術提案の導入が前提であるとしたうえで、その最優秀者の技術提案がどのような技術であるのか、今後の技術開発の状況を見ながら設置場所や内装の状況を加味して何階まで設置するのかを検討する予定であること等を説明することが必要であったと考える。さらに、市の事業を原因として人権侵害に発展するようなことはあってはならないが、市は、木造復元事業のバリアフリーの対応方針に関連して、障害者団体に対して人権侵害に当たる誹謗中傷が数多く届いていたことを認識していたにも関わらず、事業の実施主体である市として、会議等を非公開とするほかは特段の対応をしてこなかった。加えて、市民説明会総点検資料では、市は市民説明会に関する障害者団体の懸念に対してトラブルが起こってから対応するとしているが、トラブル予防に関する言及はなく、障害のある方に安心して参加し発言していただくためにどうすべきかという人権意識が働いていなかったことがうかがわれる。木造天守のバリアフリー化をどうすべきかに関して市民の間で見解の相違があることは、市としては既に十分認識していた点である。そうであるからこそ、市は、社会構造的差別の現状を十分に踏まえ、激しい対立意見として人権侵害が生じることがないように細心の注意を払いながら事業を進めるべきであり、市は少なくとも障害者団体から事前に伝えられていた懸念や要望等に対して真摯に向き合うべきであったはずである。 以上のことを考えると、市に対しては事業当初からの組織としての人権感覚の希薄さを強く感じざるを得ない。そうした風土が本件差別事案の遠因だったことは明らかである。 検証委員会としては、これまで事業の実施にかかわった、市長・副市長をはじめとした関係者の人権感覚の希薄さが差別事案の根源的な背景・遠因となっていたものと判断するものである。 40ページ目 第6.再発防止に向けて取り組むべき事項 1 再発防止に向けた提言 (1)職員研修の充実 ア 人権意識・人権感覚の育成 人権に関する職員研修については、これまでも新規採用時のほか、係長昇任前や課長昇任時といった各階層の節目ごとの研修や各職場等の研修において幅広く継続的に実施されている。 一方、本検証の中で、人権上のリスク想定や予防対策の検討・準備が不十分であったこと、差別発言に対する問題意識や差別事象対応マニュアルの認識不足等、討論会全体にわたって関係職員の人権問題に対する意識の低さを指摘したところであり、本件事案の結果を受けて、今後、これまで以上に高い人権感覚を持って、差別発言等による人権侵害を発生させない、発生した場合においてもそれを敏感に捉えて積極的に行動できる職員の教育に市全体で取組んでいく必要があると考える。 今回の差別事案を通して、改めて人権とは何かを自分事として理解するため、今回の差別事案及び本検証結果を確認する内容を人権科目に追加し、人権意識・人権感覚を高める取組みが必要である。また、ワークショップ等の参加型人権教育を通じて、人権の大切さを知識として知るだけでなく、習得した知識を行動に結びつけることのできる実効性のある研修の内容を検討すべきである。 イ 障害及び障害者理解の一層の促進 課長級職員、窓口等職員並びに市の指定管理事業者に対しての障害及び障害者理解に関する研修については、コロナ禍のため令和2年度からeラーニングを中心に行われていたが、本件事案を受けて、令和5年度は障害者の擬似体験や障害当事者も参加するグループワークなど、受講者が主体的に考えることで、障害及び障害者理解の一層の推進を図る研修が実施されている。今後は、研修対象者に係長級職員を含めるなど、より広い対象への拡大や今回の差別事案の内容を盛り込む等により、障害者差別について、より一層適切に理解できるよう検討すべきである。 (2)障害者差別解消の推進に関する法律、条例の周知徹底 「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」という理念の下、障害者基本法では、基本原則の一つとして「差別の禁止」を掲げており、それを具体的に実現するための法律が、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)である。さらに、市では、障害を理由とする差別の解消を一層推進していくために、名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例(障害者差別解消推進条例)を施行している。 また、職員が、それら法及び条例の趣旨を理解し、障害のある方に対して適切に対応するための基本的事項を記載した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領(以下「市職員対応要領」という。)が定められている。今回の差別事案を踏まえ、令和5年12月に、再発防止の心構えや、具体的な対応方法等を追加した市職員対応要領の改正を行い、全職員へ周知を図ったとのことであるが、今後も会議や研修等の機会において、市職員対応要領を活用する等により、障害者差別解消法及び障 41ページ目 害者差別解消推進条例の周知徹底を図っていくことが望まれる。 (3)人権施策推進会議(局長級)・幹事会(課長級)の企画運営の見直し 市では、人権に関する諸施策の連絡調整及び総合的な推進を図るため、全副市長及び各局局長らで構成する「人権施策推進会議」及び課長級職員で構成し、同会議を補佐する「人権施策推進会議幹事会」を設置している。 市民の人権は、女性、子ども、高齢者、障害者、部落差別(同和問題)、外国人、セクシャル・マイノリティ(LGBTなどの性的少数者)の問題など、あらゆる市の事業に広範な範囲で関わっているが、現状、会議の実施内容は、人権施策基本方針に基づく毎年度の事業計画や実績報告を中心に行っているため、各局において会議の内容を周知したとしても、職員が直接的な業務との接点を認識しづらく、結果として十分な理解と、現場での活用にまで活かせていないのではないかと考える。 したがって、例えば、さまざまな職場で、実際に発生した具体的事例や、市の事業において発生しうる事例とその対応について、職員一人ひとりが人権問題を自分事として理解を深め、各局が事業を実施していく上で参考にできるような実践的な会議運営を検討すべきである。なお、会議運営にあたっては、外部有識者から助言指導していただくなど、外部の視点を入れることも合わせて検討すべきである。 本事案を検証する中で、差別用語を知らない職員が少なからずいることが分かった。差別用語を知らなければ、適切な対応もできないため、例えば、幹事会では差別用語について研究・検討したうえで用語集を作成し、定期的にその用語集の見直しを行っていくなど、人権について恒常的に意識し、考えていく取り組みも検討されたい。その場合、差別用語がどのような意味あいを持ち、どのように差別の助長につながるのか等、背景や歴史を含めて学ぶことによって、差別発言に対し適切な対応を実践できる能力を高めることが重要である。 (4)差別事案発生防止のための体制づくり スポーツ市民局は人権全般についての事業を、健康福祉局は障害者差別に関する事業をそれぞれ推進しているが、その他の局においても事業を実施する際は、それぞれが主体的に適切な判断を行うことが必要である。 そのため、市民が参加する全ての事業について、人権の視点からの相談や内容のチェック等を行う「人権に関する責任者」を、各局に少なくとも1名置くことを検討すべきある。 その実効性の担保として、しっかりとした知識と能力を有した責任者を育成するため、より実践的かつ専門的な、人権に関する育成制度を構築するなどの取り組みを行う必要がある。 (5)差別事象マニュアルの抜本的見直し 現在のマニュアルは、差別発言や落書き、インターネット上の書込みがあった場合の対応について定められている。 市全体で利用するマニュアルの性質上、さまざまな職場で利用できるよう一般化された基本的な考え方や対応のポイントのみを記載し汎用性を高くさせているようだが、こうした内容では実際の現場で差別が生じた場合に、必ずしも適切に対応できるとは限らず、実際に本件事案については全く活かされることはなかった。討論会開催後、既に一 42ページ目 部表現の手直し等はされているが、より抜本的な見直しが必要であると考える。 会議やイベント、YouTube等の動画配信など、広く市民が見聞きできる状況においては市民に与える影響も大きい。そうした状況も含め、実際に差別が発生しやすい場面を想定し、事前準備の心構えをはじめ、差別発生を予防するための発言例や、差別発生時の具体的な行動例を示すとともに、なぜそうしたことが必要なのかということが理解できるような解説を加えるなど、職員が実際の場面で自信をもって具体的に活用できるようなものとすべきである。 また、例えば、市民参加の催し等の冒頭など場面に応じて、差別に関する注意喚起を行うなど、主催者としての適切な対応を浸透させることも求められる。 (6)市民・事業者の障害及び障害者理解の一層の促進 障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を市民みんなで実現するためには、市民・事業者に対して障害や障害者に関する正しい理解を促進することが重要である。 市では、市民・事業者が、障害及び障害のある方への理解を深めるとともに、社会的障壁を取り除くための配慮やサポート方法等を学ぶことができるよう、障害のある方を含む講師を派遣し、講演や実体験を通じた学びの機会を提供する「障害者理解に関する講師派遣事業」の実施や、障害者団体等と連携した講演会やシンポジウム等の実施、ウェブサイトやガイドブックを活用した広報等により理解の促進が図られているところである。今後、市民・事業者のより一層の理解を促進するため、新たな啓発事業の実施等、関連する施策の充実強化を検討すべきである。 (7)対話によるバリアフリーを推進するための仕組みの整備 市が公共建築物を整備するにあたっては、バリアフリー法等に基づく不特定多数を対象とした環境の整備に係る施策と、障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供を両輪として市民の合意のもとに進めることが重要である。 バリアフリーの一層の推進と、事業者や行政では気づくことができない安全性や使いやすさ等のニーズを施設整備へ反映させるため、障害者や高齢者をはじめ配慮を必要とする当事者からの意見聴取や対話の仕組みを整備することを検討すべきである。 (8)主体的・積極的な取組の要請 再発防止に向けて検討すべき事項は、以上の事項に限定されるものではなく、これら以外についても、市において主体的・積極的に取り組むべきである。 2 市民からより一層信頼を得るための提言 今回、市の主催する討論会で、市民の人権を侵害する差別発言が発生した。検証委員会としては、当事者の方はもとより、心が深く傷つき、強い憤りを覚えた方々の思いを重く受け止め、二度とこのようなことがあってはならないと考え、調査、検証を行ってきた。本事案は、市が差別発言を生み出しやすい状況を作り出しており、実際に差別発言が行われた際に職員が適切に対応することができていなかった原因や背景等の問題を指摘してきたが、今後、市として、多様性を尊重し、あらゆる差別を許さないという人権に対する明確な意思を示し、そのための施策を実施することが必要と考え、さらに以下の2点を提言したい。 43ページ目 (1)障害者差別解消の推進に関する条例の改正 名古屋市においては、平成31年4月1日から「名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例」(令和6年4月1日改正、以下「本条例」という。)が施行されている。しかし、本条例では、差別相談の相手方としては事業者のみを想定しているため、相手方が市となる場合に対応することができない。そうすると、本件の討論会のように、一部の参加者から同じく参加した障害者に対して差別発言がなされた際に、主催者たる市職員がこの差別発言の制止または注意喚起などの適切な対応を行わなかった場合に、差別発言を受けた障害者が本条例に基づいて差別相談センターに対して市を相手方とする差別相談を行うことも、また、名古屋市障害者差別解消調整委員会を通じての助言またはあっせん、措置の求め及び勧告の手続きをとることもできないことになる。この点を改善するため、本条例において、差別相談の相手方として市を加えるとともに、市を相手方とする助言またはあっせん、措置の求め及び勧告の手続きを行うことができるよう改正することが必要である。 また、討論会において、一部の参加者から差別発言が行われた際に、市の職員がこれを制止または注意喚起を行う等の適切な対応をとることができなかったことを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条第1項に基づき、市が市職員対応要領を定めることを本条例に明記するとともに、今後同様の事例が生じた場合に市職員が適切な対応をとることができるよう研修等を通じて周知を行うことを明記する必要がある。そして、市職員が、この市職員対応要領を遵守することも、合わせて明記することが必要である。 そして、今後同様の事案が生じないようにするためには、市、事業者、市民が障害者に対する偏見・差別のない共生社会を実現するために協調していくことが重要である。そのためにも、本条例において、障害者に対する偏見・差別を解消するための行動指針を示すことが必要であろう。このことは、日本が締約国となっている「障害者の権利に関する条約」の第8条に定める「意識の向上」において、「障害者に関する社会全体(各 家庭を含む。)の意識を向上させ、並びに障害者の権利及び尊厳に対する尊重を育成すること」(同条第1項(a))との規定を、地方自治体レベルで具体化することとなり、その意義は大きいと言える。 (2)実効性のある人権条例の制定 現在、市には、特定分野の人権尊重に関する条例(男女平等参画推進なごや条例、なごや子どもの権利条例、障害者差別解消推進条例など)があるが、人権課題には様々なものがあり、さらにその複合性に鑑み、それら諸条例を補完し、本市の人権尊重の根幹となる包括的で実効性のある人権条例の制定を求めたい。 さらに、検証委員会としては、名古屋市が、我が国における人権尊重のまちづくりの先頭に立ち、他都市をリードし全国水準を高めていく「人権施策先導都市」となることを目指して、一歩も二歩も踏み込んだものとすべきであると考え、以下に方向性を示す。 (基本的考え方) ・差別は、単なる個人の意識の問題のみではなく、多数派にとって優位な社会構造から発生し、無自覚であることの問題も大きい。このことから、社会構造的差別を含むあらゆる差別の根絶を目指すとともに、そうした差別や様々な人権課題を認識し対応できるよう職員の高い人権意識・人権感覚を養成し、また、広く市民に向けた人権教 44ページ目 育・啓発等を通じて、人権文化を確立すること。 (体制の方向性) ・行政として、あらゆる人権侵害から市民を守る必要があることから、既存の相談窓口では対応できないような差別事案(複合差別を含む)についても漏れなく対応し、単なる助言にとどまらず関係団体等と連携協力しながら解決につなげられるようにしていくこと。 ・人権侵害に関する相談機関での解決が困難な場合や、市が人権侵害の主体である場合に、市民にとっては裁判など煩雑な手続を避け、やむをえず受忍することも考えられる。このことから、解決困難事例や、市の施策に対して人権上の疑義が生じている場合に、市から独立した立場で調査し、市へ必要な提言ができる権限を有した専門機関の設置を検討すること。 ・人権に関する相談や調査にあたっては、当該人権に関する当事者視点を取り入れることができるような仕組みの構築に努めること。 ・人権施策の重要性を十分に踏まえて、人権施策の検討・実施に必要な予算と人員を確保するように努めること。 (取組みの方向性) ・社会に根付いた差別の解消は、一朝ータには解消しない。このことから、人権が尊重され、差別のない社会に向けて、子どもの頃からの人権教育の重要性を認識し、ライフステージに応じた人権教育・啓発を実施し、人権意識や人権感覚を育成し、人権文化の確立に取り組むこと。 ・市職員には、特に高い人権意識や人権感覚(適正手続の保障等のリーガルマインドを含む。)が強く求められるため、そのための市職員に対する研修制度を拡充・充実すること。 ・市民が日常生活・社会生活を送るうえでは、行政に限らず、さまざまな事業者や地域社会との関わりも深い。このことから、事業者や地域社会における人権尊重の取組みへの支援を含めて、地域が一体となって人権尊重のまちづくりに資する内容を検討すること。 ・インクルーシブ社会の実現のために、多様性を認め合い包摂することが組織の機能を向上させることを示すとともに、そうした視点に基づく実践を共有・発信するプラットフォームの構築を検討すること。 ・誤った情報や不十分な情報によって偏見や差別が助長され、人権侵害につながることがある。このことから、人権の視点での情報の質の保障を含めた内容を検討すること。また、情報の質の保障については、情報の受け手が情報を入手し理解できるものにすることも含めて検討すること。 ・インターネットやSNSには、匿名性を悪用した誹謗中傷や差別を助長するような表現の掲載がなされ、拡大・拡散される悪質な事例も散見されており、今回の名古屋城の件でも発生していた。このことから、インターネット上での不当な差別的言動による人権侵害へ対応できる内容を検討すること。 ・市や職員が直接的に差別をしないことはもちろんのこと、間接的にも差別に関与することがないよう努める必要がある。このことから、市の施設や公共の場等での差別的言動への予防や対応に関する内容の検討を行うこと。 45ページ目 第7.おわりに 当検証委員会は、平成26年6月から令和5年6月の討論会までの長期にわたる事項について、観光文化交流局から提供を受けた資料、市長以下関係職員等に対するヒアリング、市会経済水道委員会から提供を受けた資料などから、さまざまな状況を確認し、必要に応じ、観光文化交流局に疑問点について回答を求めるなど、調査、検証してきた。 市は、本報告書で指摘してきた点を十分に理解したうえで、市長、所管副市長及び職員の間で、適切かつ十分なコミュニケーションを通じて事業推進にかかわる具体的な考え方等をきちんと共有し、市長個人や個々の職員の見解ではなく、「市としての方針」を正確に市民に理解してもらうための十分な情報提供を行うとともに、市長は、行政機関の長として、職員が誤解しないような表現を使用し、また、市民の誤解や分断を生じさせることがないよう十分に意識した事業運営をされるよう努められたい。 加えて、市は、人権が市民にとって最も大切なものであることを改めて認識し直し、障害者をはじめ様々な立場の市民の人権に関わる事業を推進する際には、当事者の意見を真摯に聴くとともに、建設的な対話を通じて当事者の真意をしっかりと捉えながら、人権侵害を生じさせないよう事業を実施されたい。 そして、当検証委員会は、市が、日本を先導する実効性のある人権条例を新たに制定し、名古屋市の人権に対する姿勢を市民に明確に示すとともに、条例を拠り所とした施策を着実に展開することにより、市民がお互いの多様性や人権を尊重し、安心・安全に暮らせる社会が構築されることを期待するものである。 46ページ目 《白紙》 47ページ目 【参考資料】 資料1 「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会」における差別事案に係る検証委員会設置要綱 資料2 木造天守閣の昇降に関する付加設備の方針 資料3 名古屋城バリアフリーに関するこれまでの経緯(令和5年6月15日実施の経済水道委員会資料・抜すい) 資料4 名古屋城木造天守への昇降機設置への賛否まとめ(令和4年12月)(令和5年2月7日実施の副市長レク資料) 資料5 名古屋城バリアフリーに関するアンケートへのご協力のお願い 資料6 アンケート調査票 資料7 アンケート調査票(案)(令和5年3月30日実施の市長レク資料) 資料8 名古屋城バリアフリーに関するアンケートへのご協力のお願い(令和5年4月4日実施の市長レク資料) 資料9 名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募公募要項(抜すい) 資料10 名古屋城バリアフリーに関する市民討論会開催までの経緯(令和5年6月30日実施の経済水道委員会資料・抜すい) 資料11 名古屋城木造天守のバリアフリーの方針(令和5年5月30日実施の市長レク資料) 資料12 焼失前の天守に対する木造復元天守の主な改変事項 資料13 感想記入用紙の記載内容 資料14 名古屋城木造復元昇降技術に関する市民意見の聴取企画書(令和5年3月15日実施の副市長レク資料) 資料15 みちまち市民ミーティングの開催 資料16 市民討論会参加申込書 資料17 市民討論会参加申込書の項目(抜すい) 資料18 特別史跡名古屋城跡木造天守整備基本計画に取りまとめるバリアフリーの方針について(令和5年2月7日実施の副市長レク資料) 資料19 名古屋城木造復元昇降技術に関する市民意見の聴取企画書(抜すい)(令和5年3月10日実施の局長レク資料) 資料20 市民討論会会議録(17頁抜すい) 資料21 市民討論会会議録(20頁抜すい) 資料22 市民討論会会議録(23頁、24頁抜すい) 資料23 市民討論会会議録(27頁抜すい) 資料24 史跡等における歴史的建造物の復元の在り方に関するワーキンググループ天守等の復元の在り方について(取りまとめ) 資料25 史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準 資料26 木造天守バリアフリーの今後の検討について 48ページ目 資料27 名古屋城天守閣木造復元市民向け説明会に係る検証報告書(21頁抜すい) 資料28 検証のために使用した資料 49ページ目《(参考資料1)検証委員会要綱(R60401施行) 》 参考資料1 「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会」における差別事案に係る検証委員会設置要綱 (趣旨) 第1条 令和5年6月3日に開催された名古屋市主催の「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会」(以下「討論会」という。)における差別事案について、人権の観点から、問題点や課題等を整理・分析したうえで原因を探求して再発防止を図り、もって市民の信頼回復につなげるための検証を行うため、「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会」における差別事案に係る検証委員会(以下「検証委員会」という。)を設置する。 (役割) 第2条 検証委員会では、次の各号に掲げる事項について、調査・検討する。 (1)差別発言等が討論会で発生するに至った原因に関すること。 (2)差別発言等への職員の対応に関すること。 (3)前各号に関する再発防止に関すること。 (4)その他検証委員会の目的を達成するため必要と認めること。 (組織) 第3条 検証委員会は、別表に定める委員により構成する。 2 検証委員会の会長は、スポーツ市民局主管副市長とする。 3 会長は、検証委員会を統括し、議事(第4項の議事を除く)を進行する。 4 会長は、第2条に規定する調査・検討にかかる議論等を監理し議事を進行する検証委員会の検証委員長を、学識経験者である委員の中から指名する。 5 会長は、検証委員長が必要と認めたときは、検証委員会に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めるものとする。 (会議) 第4条 検証委員会の会議は、会長が招集する。 2 スポーツ市民局主管副市長は、緊急やむを得ない事情があるときは、検証委員会の会議開催に代え、書面等により、個別に委員の意見を聴取することができる。 3 会議については、原則として公開とする。ただし、名古屋市情報公開条例第7条第1項各号に規定する非公開情報に該当する事項を審議する場合等、検証委員会が認めた場合、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。 (作業部会) 第5条 検証委員会には、会長が別に定めるところにより、作業部会を設置することができる。 (守秘義務) 第6条 委員は、検証委員会を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 50ページ目 (謝金) 第7条 委員(行政職員を除く。)には、謝金を支払うことができる。その額は、日額12,600円とする。 2 委員以外の者が、第3条第5項の規定により検証委員会に出席した場合には、前項の規定を準用する。 (庶務) 第8条 検証委員会の庶務は、スポーツ市民局人権施策推進室において行う。 (その他) 第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 附則 この要綱は、令和5年8月18日から施行する。 附則 この要綱は、令和5年8月30日から施行する。 附 則 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。 別表 《以下、「区分」「氏名」「所属・役職等」を表形式で記載》 区分 学識経験者 氏名 浅田知恵 所属・役職等 愛知教育大学教授 区分 学識経験者 氏名 小林直三 所属・役職等 大阪経済大学国際共創学部教授  名古屋市人権施策の推進にかかる有識者懇談会委員 区分 学識経験者 氏名 田中伸明 所属・役職等 弁護士 内閣府障害者政策委員会委員 名古屋市障害者差別解消支援会議委員 区分 行政 氏名 杉野みどり 所属・役職等 副市長 区分 行政 氏名 鳥羽義人 所属・役職等 スポーツ市民局長 区分 行政 氏名 平松修 所属・役職等 健康福祉局長 区分 行政 氏名 杉浦弘昌 所属・役職等 総務局長 51ページ目《(参考資料2)木造天守閣の昇降に関する付加設備の方針【確定】》 参考資料2 木造天守閣の昇降に関する付加設備の方針 1.基本的な考え方 ・本事業は、歴史時代の建築物等の遺跡に基づき、当時の規模・構造等により再現する「歴史的建造物の復元」を行うものである。 ・名古屋城天守閣は、法隆寺のころから始まった日本の木造建築のひとつの到達点、究極の木造建築とも言われ、豊富な歴史資料をもとに外観の再現に留まらない史実に忠実な完全な復元を行うことの選択を議会、行政における検討や市長選挙での市民の信託を得て推し進めることとしたものである。 ・市民の皆さまの中には、「一旦は焼失しているので復元しても本物の天守閣ではない」との意見もあるが、名古屋城天守閣は城郭として国宝第一号であったものが、大戦中多くの市民の命とともに昭和20年5月14日に空襲で焼失してしまったものの、残された石垣には空襲による傷跡も残っており、焼失中の写真も残されている。 その上で、市民の精神的基柱であり、誇りである名古屋城の天守閣を、悲しい歴史的史実を経て、昭和実測図や金城温古録等、豊富な歴史資料に基づき、戦災で焼失する前の本物の姿に復元すると世界に主張するものである。 したがって、過去の天守閣と今回の木造復元の同一性について、歴史的な分断を感じさせない復元を成し遂げる事が、事業の価値を決定づける大きな要素となる。 ・50〜100年で再度「国宝」になることを目指す。 ・ゆえに、史実に忠実な復元を確保した上で、まず、2022年の完成時期に、その先においても世界の模範とされるべき改善を重ね、観覧、体験、バリアフリー環境を整備するための付加設備とする。 2.現天守閣の現状 ・現天守閣は5階までエレベーターで上がれるが、内部は博物館施設であり、本来の木造天守閣の内観を観覧することはできない。また、展望については、1階の東側及び北側の一部と7階の展望室からに限られているが、7階へは階段でなければ行くことができないため、車いすの方は展望ができない状況である。 52ページ目 3.内部エレベーター ・内部エレベーターについては、柱、梁を傷めないものとして、史実に忠実に復元する天守閣とするためには、乗員が4人程度、かご(乗用部分)の大きさが幅80cm、奥行き100cm程度となり、乗ることができる車いすも小型なものに限定され、よく使用されている幅65cm、長さ100cm程度(電動車いすは幅65cm、長さ105cm程度)のものは利用できない。したがって、バリアフリー法の建築物移動円滑化基準に対応するエレベーターは設置できない。 4.外部エレベーター ・都市景観条例を定めて、すぐれた都市景観の形成を進めている中で、景観計画により名古屋城の眺望景観の保全を図ることとしている。 ・その眺望の対象である天守閣の歴史的な外観を損なうことから、外部エレベーターは設置しない。 5.基本方針 ・史実に忠実に復元するためエレベーターを設置せず、新技術の開発などを通してバリアフリーに最善の努力をする。 ・今回、木造復元に伴い、本来の天守閣の内部空間を観覧できるようにする。また、電動か否かによらず、車いすの方が見ることのできる眺望としては、現状1階フロアまでだが、様々な工夫により、可能な限り上層階まで昇ることが出来るよう目指し、現状よりも天守閣のすばらしさや眺望を楽しめることを保証する。 ・例えば、昇降装置を有する特殊車両を応用し、外部から直接出入りすることや、ロボット技術を活用し、内部階段を昇降することなどが挙げられる。併せてVR技術を活用した体感施設の設置を行う。 ・新技術の開発には、国内外から幅広く提案を募る。 ・また、協議会を新たに設置し、障害者団体等当事者の意見を丁寧に聞くことにより、誰もが利用できる付加設備の開発を行う。 ・姫路城や松本城など現存する木造天守にも転用可能な新技術の開発に努力する。 ・再建後は元来の姿を見ることができるようになり、介助要員、補助具を配置することなどにより、今より、快適に観覧できるようにする。 53ページ《(参考資料3)令和5年6月15日 経済水道委員会資料(バリアフリーの過去の経緯)》 参考資料3 【令和5年6月15日 経済水道委員会資料(抜すい)】 参考 名古屋城バリアフリーに関するこれまでの経緯 《以下、「区分」「内容」を表形式で記載》 区分 平成30年度4月 内容 ○第1回特別史跡名古屋城跡バリアフリー検討会議 ・天守閣木造復元の方針、バリアフリーの検討状況を報告 ・障害者、高齢者、技術開発関係者、市民からの意見等を報告 区分 5月 内容 ○「木造天守閣の昇降に関する付加設備の方針」を公表 区分 7月 内容 ○第1回バリアフリー説明会 ・階段の昇降技術を持つ企業4社から、障害者団体に対し、その技術・製品の説明を受け、障害者団体から意見聴取 区分 11月 内容 ○第2回バリアフリー説明会 ・パワーアシストスーツ、段差解消機、はしご車の企業から説明を受け、障害者団体から意見聴取 区分 12月 内容 ○障害者団体連絡会へ出席 ・公募スキームの検討状況を説明 ○第2回特別史跡名古屋城跡バリアフリー検討会議 ・木造天守閣の昇降に関する付加設備の検討状況と、「木造天守閣の昇降に関する付加設備の方針」、昇降に関する公募スキーム等について説明 区分 2月 内容 ○障害者団体が市民署名13,674筆を提出 区分 平成31年度/令和元年度4月 内容 ○名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例施行 区分 6月 内容 ○障害者団体連絡会へ出席 ・公募の方針について説明 区分 7月 内容 ○障害者団体が市民署名追加5,911筆 計19,585筆を提出 区分 8月 内容 ○障害者団体連絡会へ出席 ・公募実施概要について説明 ・史実に忠実な復元とバリアフリーの両立、部門分け、審査基準、ワークショップの実施等について ○名古屋城木造天守閣の昇降新技術公募に関する審査基準作成のワークショップ開催  ・審査基準について障害者団体から意見聴取 ○市長コメント公表「竣工時期を延ばすこととした」 54ページ目 区分 平成31年度/令和元年度10月 内容 ○第3回特別史跡名古屋城跡バリアフリー検討会議 ・第2回バリアフリー検討会議以降の状況 ・8月の障害者団体とのワークショップの成果 ・名古屋城木造天守閣「階段体験館」ステップなごやの竣工 区分 11月 内容 ○公募に関する審査基準作成のワークショップ開催 ・審査基準について障害者団体から意見聴取 区分 12月 内容 ○障害者団体連絡会へ出席 ・第2回審査基準作成ワークショップ及び第3回バリアフリー検討会議の報告 区分 1月 内容 ○日弁連から「人権救済申立事件について(照会)」収受、3月に回答 ・平成13年1月の障害者団体から日弁連への申立に伴う照会 区分 令和2年度8月 内容 ○障害者団体連絡会へ出席 ・公募の概要について 区分 9月 内容 ○障害者団体より要望書を受領し、回答 区分 令和3年度7月 内容 ○障害者団体より質問事項を受領し、意見交換を実施 区分 8月 内容 ○障害者団体より要望書を受領し、訪問回答 区分 12月 内容 ○障害者団体連絡会へ出席 ・公募の内容について 区分 3月 内容 ○障害者施策推進協議会へ出席 ・公募の内容について ○福祉のまちづくり推進会議へ出席 ・公募の内容について ○第4回特別史跡名古屋城跡バリアフリー検討会議 ・公募の内容について 区分 令和4年度4月 内容 ○障害者団体連絡会へ出席 ・公募の実施について ○所管事務調査「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募について」 ○公募開始 区分 8月 内容 ○障害者団体より要望書を受領し、意見交換を実施 ○障害者団体より市長要望を受領し、9月に回答 55ページ目 区分 令和4年度8月 内容 ○日弁連より「人権救済申立事件について(照会)」を受領し、9月に回答 ・平成31年1月の障害者団体から日弁連への申立に伴う照会 区分 9月 内容 ○公募ワークショップ(高齢者、障害者等) 区分 10月 内容 ○日弁連より「要望書」を受領 ・平成31年1月の障害者団体から日弁連への申立に伴う要望書 ○公募技術対話 ・公募参加者、技術相談員、事務局が参加し、技術上の不明点やワークショップでの意見に対する対応策について相互対話 区分 11月 内容 ○障害者団体より「公開質問状および要望」を受領 ○公募審査 区分 12月 内容 ○所管事務調査「名古屋城木造天守閣整備事業における解体と復元を一体とした全体計画(中間報告)について」 ・最優秀者の選定 ○市長定例記者会見 ・(公募で選定した昇降技術について)「1、2階までなら合理的配慮と言える」と発言 ○障害者団体より「名古屋城木造天守昇降技術及び市長発言の撤回要求と抗議」を受領 ○障害者団体連絡会へ出席 ・公募の結果及び地上から大天守地階までのバリアフリーについて 区分 3月 内容 ○令和5年2月定例会 本会議 個人質問 ・松雄副市長より「今一度、市民意見を聴取する機会を設けて市民のご意見をお伺いしたい」と答弁 区分 令和5年度4月 内容 ○市民アンケートの実施 区分 6月 内容 ○市民討論会 ○第5回特別史跡名古屋城跡バリアフリー検討会議 ・復元する木造天守のバリアフリーについて 56ページ目《(参考資料4) 名古屋城木造天守への昇降機設置への賛否まとめ(令和4年12月)》 参考資料4 名古屋城木造天守への昇降機設置への賛否まとめ(令和4年12月) ◇賛否まとめの基本的な考え方 ・令和4年12月5日の市長定例記者会見以降の市民等からの意見(12月1日〜5日は市民等からの意見なし) ・大天守内部への昇降機設置についての賛成と反対を集計 ・明確に賛成又は反対と記載されていなくても、文章から意見を読み取れるものはそれぞれ計上 《以下、「年度」「昇降機設置への賛否」「集計」「問い合わせ方法」「主な内容」について表形式で記載》 年度 令和4年度12月 昇降機設置への賛否 賛成 集計 8 問い合わせ方法 市民の声 主な内容 ・再現したとしても本物ではない。バリアフリーに対応した観光施設として世界に向けて展開していってほしい ・名古屋城に行くのを楽しみにしていたが、市長は名古屋城に来るなと言っているのか。 ・足腰悪い者には見に行くことが難しい。観光施設なので設置してほしい。 問い合わせ方法 市民からの電話 主な内容 ・10人〜20人乗りのエレベーターを設置していただきたい。 ・安全面を考えればエレベーターしかない。文化財指定から外せば良い。 年度 令和4年度12月 昇降機設置への賛否 反対 集計 20 問い合わせ方法 市民の声 主な内容 ・かつて名古屋城に来た人の感想のほとんどは「エレベーターがあってガッカリした」です。 ・別の場所に展望塔を作るか、バーチャルで見られる施設を作っていただきたい。緊急時の避難の際もその方が良いのではないか。 ・小学校6年生頃に名古屋城に登った時にエレベーターが有ってがっかりした。私は2階まででも反対。 ・図面があるのだからすべて当時のままでふくげんしてほしい。本来なら昇降機すらいらないと思う。 ・仮に小型であろうと、1〜2階であろうと昇降機を取り付ければ唯の展望台です。 ・VRで復元すれば、誰でも問題なく見学できる。 問い合わせ方法 市長事務所への手紙 主な内容 ・木造で昔の姿にすることに文化財の価値があるのに、エレベーターをつけたら外観だけの偽物になってしまう。 問い合わせ方法 市民からの電話 主な内容 ・障害者は税制面でも優遇されている。史実に忠実に再現してもらいたい ・昇降機はやめて、博物館にメタバース等の技術を取り入れるなど工夫すれば良い。まずは木造復元してもらいたい。 《表形式はここまで》 【集計表】 時期 令和4年度12月〜1月末 賛成 8 反対 20 合計 28 参考 平成29年度以降すべての合計 時期 総計 賛成 90 反対 448 合計 537 57ページ目《(参考資料5)名古屋城バリアフリーに関するアンケート協力お願い文》 参考資料5 名古屋市 名古屋城バリアフリーに関するアンケートへのご協力のお願い 調査票にご記入の上、《下線始まり》5月8日(月)《下線終わり》【消印有効】までにご投函ください。 日ごろは、市政にご理解・ご協力をいただきまして誠にありがとうございます。 本アンケートは、無作為に選ばれた市民の方に送付させていただいております。 名古屋市では現在、名古屋城天守閣の木造復元事業を推進しています。今から約400年前に徳川家康の命により築城された名古屋城天守は、城郭建築として旧国宝第1号に指定されていましたが、1945年5月14日に惜しくも空襲で焼失してしまいました。 その後、市民の皆さまのご支援のもと1959年に鉄骨鉄筋コンクリートで外観復元さましたが、本丸御殿、現存する石垣、隅櫓などとともに江戸期の本丸を再現し、特別史跡名古屋城跡の本質的価値の理解促進と文化観光面の魅力向上を図るため、可能な限り史実に忠実に木造で建替えてまいります。 名古屋城は、先人たちの努力により、江戸時代の文書「金城温古録《ふりがな記載「きんじょうおんころく」》」をはじめ、戦前に記録された「ガラス乾板写真《ふりがな記載「かんばんしゃしん」》」、「昭和実測図《ふりがな記載「しょうわじっそくず」》」など豊富な史資料が残されており、焼失前の天守を忠実に復元することが可能な全国唯一の大規模城郭建築です。 建築基準法の解説(注)《注:逐条解説建築基準法編集委員会「逐条解説 建築基準法」(平成24年12月10日初版発行、株式会社ぎょうせい)》によると、「国宝などの文化財は先人が我々に伝えた貴重な財産であり、これを保存し、後世に伝え、あるいはその活用を図って、国民ひいては世界の文化に寄与することは我々の任務である」と記されており、調査研究に基づく「史実に忠実な復元」に最大限配慮しながら、バリアフリーに対応するため、昨年度に「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募」を実施し、最優秀者を決定したところです。 今回のアンケートは、復元する木造天守への昇降技術の設置について、市民のみなさまのご意見を頂戴し、名古屋市の方針を決めてまいりたいと考えております。また、希望者のみなさまを対象に市民討論会を行い、ご意見を直接お伺いしたいと考えております。 何卒、ご協力くださいますようお願いいたします。 (裏面あり) 58ページ目 名古屋市 《以下、四角の枠で囲まれた中に記載》 ▼アンケートについてご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。 名古屋市観光文化交流局名古屋城総合事務所 担当:加治屋、坂田 電話:(052)231-2488/FAX:(052)201-3606 問合せ時間:月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで(祝日を除く) ※FAXは常時受け付けておりますが、お電話でのお問い合わせにつきましては上記時間内とさせていただきますので、ご了承ください。 59ページ目《(参考資料6)アンケート調査票》 参考資料6 《以下、本調査票全ての漢字にふりがなが記載されておりますが、読み上げの支障となりますので省略いたします。》 名古屋市 アンケート調査票 〜ご記入にあたってのお願い〜 ◆アンケート調査票は《太字始まり》必ず封筒の宛名のご本人がご回答ください《太字終わり》。 (ご本人が記入できないときは、身近な方がご本人から聞き取り、ご記入ください) ◆本アンケートは無作為に選ばれた市民の方に送付させていただいております。 ◆同封されている「名古屋城バリアフリーに関する説明資料」をご覧いただき、ご記入ください。 ◆本調査票及び返信用封筒には、ご住所やお名前を書いていただく必要はありません。また、切手を貼る必要もございません。 ◆回答結果は、統計的な数値として集計する以外には使用しませんので、ご自身の率直なお考えやご意見をご記入ください。 ◆ご記入いただきました《太字始まり》アンケート調査票《太字終わり》を同封の返信用封筒に入れ、《ここから文字を強調》5月8日(月)【消印有効】《強調終わり》までに、郵便ポストにご投函ください。 問1 過去に、何回名古屋城を訪れましたか?(1つに〇) 1 1回 2 2回 3 3回以上(年_回程度) 4 訪れていない 問2 天守についてお聞きします。名古屋市が天守の木造復元を進めていることをご存じですか?(1つに〇) 1 内容もよく知っている 2 進めていることは知っている 3 知らなかった 4 興味がない 問3 今まで、名古屋市が主催した名古屋城天守閣整備に関するタウンミーティングや市民説明会にご参加いただいたことがありますか?(1つに〇) 1 毎年参加している 2 1回以上参加したことがある 3 参加したことがない 60ページ目 名古屋市 以下の問4〜6は、説明資料を読んでいただいたうえでご回答ください 問4 公募により選定された最優秀者の昇降技術の設置について、あなたの考え方は以下のうちどれですか。(1つに〇) 1 設置しない(豊富な史資料を基に名古屋城天守を往時の姿に忠実に復元する) 2 1階まで(名古屋城天守の史実に忠実な復元に配慮しながら、1階からの眺望を楽しめるようにする(公募した昇降技術の最低要求水準)) 3 最上階(5階)まで(高齢者、障害者、小さな子ども連れの方等のため、最上階まで設置) 4 わからない 5 その他《回答欄》 問5 問4のご回答にかかわらず、最上階(5階)までのバリアフリーとして、他にどのような方法を望まれますか。(自由回答) 《回答欄》 問6 現在の園路等を含む名古屋城全体のバリアフリーについて、ご意見をお聞かせください。(自由回答) 《回答欄》 61ページ目 名古屋市 あなたご自身について 問7 あなたの年代をお答えください。(1つに〇) 1 10代 2 20代 3 30代 4 40代 5 50代 6 60代 7 70代以上 8 答えたくない 問8 差し支えなければ、障害等の有無についてお答えください。(複数回答可) 1 特にない 2 肢体不自由(車いすを使用) 3 肢体不自由(歩行困難・杖使用など) 4 視覚障害 5 聴覚障害 6 言語障害 7 内部障害 8 知的障害 9 精神障害 10 発達障害 11 高次脳機能障害 12 難病 13 その他《回答欄》 14 答えたくない 問9 ご家族に就学前のお子様はいらっしゃいますか。(1つに〇) 1 いる 2 いない 3 答えたくない 【名古屋城について、ご意見等ご自由にお書きください】 《回答欄》 ありがとうございました。 ご記入いただきました本調査票を同封の返信用封筒に入れて、切手を貼らずに投函してください。 また、《太字、下線始まり》市民討論会への参加を希望される方は、参加申込書も返信用封筒に入れてください。《太字、下線終わり》 62ページ目《(参考資料7)R050330市長レク_2 アンケート調査票》 参考資料7 アンケート調査票 〜ご記入にあたってのお願い〜 ◆アンケート調査票は必ず封筒の宛名のご本人がご回答ください。 (ご本人が記入できない時は、身近な方がご本人から聞き取り、ご記入ください) ◆同封されている「名古屋城バリアフリーに関する説明資料」をご覧いただき、ご記入ください。 ◆調査票及び封筒には、ご住所やお名前を書いていただく必要はありません。 また、切手を貼る必要もございません。 ◆回答結果は、統計的な数値として集計する以外には使用しませんので、ご自身 の率直なお考えやご意見をご記入ください。 ◆ご記入いただきました《太字始まり》アンケート調査票《太字終わり》を同封の返信用封筒に入れ、 《ここから文字を強調》5月_日(_)【消印有効】《強調終わり》までに、郵便ポストにご投函ください。 問1 過去に、何回名古屋城を訪れましたか?(1つに○) 1 1回 2 2回   3 3回以上(年_回程度) 4 訪れていない 問2 天守についてお聞きします。名古屋市が天守の木造復元を進めていることをご存じですか?(1つに○) 1 内容もよく知っている 2 進めていることは知っている 3 知らなかった 4 興味がない 問3 今まで、名古屋市が主催した名古屋城天守閣整備に関するタウンミーティングや市民説明会にご参加いただいたことがありますか?(1つに○) 1 毎年参加している 2 1回以上参加したことがある 3 参加したことがない 63ページ目 以下の問4〜8は、説明資料を読んでいただいたうえでご回答ください 問4 天守が木造復元されたら最上階まで登りたいと思いますか。(1つに○) 1 ぜひ登りたい 2 どちらかといえば登りたい 3 どちらかといえば登りたいと思わない 4 登りたいと思わない 5 (身体的理由などで)登れない 問5 復元する木造天守の内部に公募により選定した最優秀者の昇降技術を設置することについてどう思いますか。資料11ページを見ながらご回答ください。(1つに○) 1 設置することに賛成 2 設置することに反対 3 どちらでもない 問6 問5で1(設置することに賛成)と回答した人におうかがいします。公募により選定された最優秀者の昇降技術について、復元する木造天守の何階まで設置することがよいとお考えですか。資料13ページを見ながらご回答ください。(1つに○) 1 1階まで 2 2階まで 3 3階まで 4 4階まで 5 5階まで(最上階) 6 わからない・その他 問7 問5および問6のご回答にかかわらず、5階(最上階)までのバリアフリーとして、他にどのような方法を望まれますか。(自由回答) 《回答欄》 問8 現在の園路等を含む名古屋城全体のバリアフリーについて、ご意見をお聞かせください。(自由回答) 《回答欄》 64ページ目 あなたご自身について 問9 あなたの年代をお答えください。(1つに○) 1 10代 2 20代 3 30代 4 40代 5 50代    6 60代 7 70代以上 8 答えたくない 問10 差し支えなければ、障害等の有無についてお答えください。(複数回答可) 1 特にない 2 肢体不自由(車いすを使用)  3 肢体不自由(歩行困難・杖使用など) 4 視覚障害 5 聴覚障害 6 言語障害   7 内部障害 8 知的障害 9 精神障害   10 発達障害 11 高次脳機能障害 12 難病  13 その他《回答欄》 14 答えたくない 問11 ご家族に就学前のお子様はいらっしゃいますか。(1つに○) 1 いる 2 いない 3 答えたくない 【名古屋城について、ご意見等ご自由にお書きください】 ありがとうございました。 ご記入いただきました本冊子を同封の返信用封筒に入れて、切手を貼らずに投函してください。 また、《ここから文字を強調》市民討論会への参加を希望される方は、参加申込書も返信用封筒に入れてください。《強調終わり》 65ページ目《(参考資料8)R050404市長レク_アンケートお願い文》 参考資料8 名古屋市 名古屋城バリアフリーに関するアンケートへのご協力のお願い 調査票にご記入の上、《下線始まり》5月_(_)《下線終わり》までにご投函ください。 日ごろは、市政にご理解・ご協力をいただきまして誠にありがとうございます。 本アンケートは、無作為に選ばれた市民の方に送付させていただいております。 名古屋市では現在、名古屋城天守閣の木造復元事業を推進しています。今から約400年前に徳川家康の命により築城された旧名古屋城天守は、城郭建築として旧国宝第1号に指定されていましたが、1945年5月14日に惜しくも空襲で焼失してしまいました。 その後、市民の皆さまのご支援のもと1959年に鉄骨鉄筋コンクリートで外観復元されましたが、本丸御殿、現存する石垣、隅櫓などとともに江戸期の本丸を再現し、特別史跡名古屋城跡の本質的価値の理解の促進と文化観光面の魅力向上を図るため、可能な限り史実に忠実に木造で建替えることとしたものです。 名古屋城は、先人たちの努力により、江戸時代の文書「金城温古録《ふりがな記載「きんじょうおんころく」》」をはじめ、戦前に記録された「ガラス乾板写真《ふりがな記載「かんばんしゃしん」》」、「昭和実測図《ふりがな記載「しょうわじっそくず」》」など豊富な史資料が残されており、焼失前の天守に忠実に復元することが可能な全国唯一の大規模城郭建築です。そこで、調査研究に基づく「史実に忠実な復元」に最大限配慮しながら、バリアフリーへの対応をどうするかが課題となっていました。昨年度、「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募」を実施し、最優秀者を決定したところです。 今回のアンケートは、復元する木造天守に最優秀者の昇降技術をどこまで設置するのか、また、名古屋城全体のバリアフリーに関して、市民のみなさまのご意見を頂戴し、その結果を踏まえて名古屋市の方針を決めていきたいと考えております。また、希望者のみなさまを対象に市民討論会を行い、ご意見を直接お伺いしたいと考えております。 趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願いいたします。 《以下、四角の枠で囲まれた中に記載》 ▼アンケートについてご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。 名古屋市観光文化交流局名古屋城総合事務所 担当:加治屋、坂田 電話:(052)231-2488/ FAX:(052)201-3646 問合せ時間:月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで(祝日を除く) ※FAXは常時受け付けておりますが、お電話でのお問い合わせにつきましては上記時間内とさせていただきますので、ご了承ください。 66ページ目《(参考資料9)公募要項(抜粋)》 参考資料9 名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募 公募要項 2022年4月 2022年7月修正 名古屋市観光文化交流局 67ページ目 はじめに 名古屋市(以下「本市」という。)は、特別史跡名古屋城跡において、史実に基づき木造復元を行う天守に昇降技術を導入するために「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募」(以下「技術公募」という。)を行います。 68ページ目 1.技術公募の目的等 1−1.背景 名古屋城跡の敷地は1932年(昭和7年)に旧史蹟名勝天然記念物保存法により史跡に指定され、1952年(昭和27年)に現文化財保護法により特別史跡として指定されています。 名古屋城天守は、1612年に完成し1930年(昭和5年)に城郭建築として旧国宝第1号に指定されましたが、1945年(昭和20年)に戦災により焼失しました。 その後、1959年に現在の鉄骨鉄筋コンクリート造で再建されましたが、再建から半世紀以上が経過し、コンクリートの劣化や設備の老朽化、耐震性の確保等様々な問題が顕在化している状況です。 天守を木造により復元する名古屋城天守閣整備事業は、このような現天守閣の課題を解決するだけでなく、豊富な史料を基に史実に忠実な復元を行うことにより、復元された本丸御殿と相まって、特別史跡名古屋城跡の本質的価値の理解を促進させ、観光面の魅力を向上させるものです。 また、現代社会において、障害のある人もない人も共に文化財を快適に楽しむことができるようなバリアフリーは重要です。そのため、木造天守の史実に忠実な復元とバリアフリーの両立が求められています。 1−2.目的 前項の背景を踏まえ、木造天守を昇降できるよう、史実に忠実な復元とバリアフリーの両立を目指し、昇降技術を世界中から募り、実用化して木造天守へ導入することを目的とします。 1−3.基本方針 本市は、木造天守の昇降について「木造天守閣の昇降に関する付加設備の方針」を2018年5月30日に定めており、技術公募はこれに基づき行います。また、2020年4月3日衆議院国土交通委員会、5月12日参議院国土交通委員会において、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」が施行されており、この趣旨を踏まえることとします。 69ページ目 図表1「木造天守閣の昇降に関する付加設備の方針」 《以下、四角の枠で囲まれた中に記載》 1.基本的な考え方 ・本事業は、歴史時代の建築物等の遺跡に基づき、当時の規模・構造等により再現する「歴史的建造物の復元」を行うものである。 ・名古屋城天守閣は、法隆寺のころから始まった日本の木造建築のひとつの到達点、究極の木造建築とも言われ、豊富な歴史資料をもとに外観の再現に留まらない史実に忠実な完全な復元を行うことの選択を議会、行政における検討や市長選挙での市民の信託を得て推し進めることとしたものである。 ・市民の皆さまの中には、「一旦は焼失しているので復元しても本物の天守閣ではない」との意見もあるが、名古屋城天守閣は城郭として国宝第一号であったものが、大戦中多くの市民の命とともに昭和20年5月14日に空襲で焼失してしまったものの、残された石垣には空襲による傷跡も残っており、焼失中の写真も残されている。その上で、市民の精神的基柱であり、誇りである名古屋城の天守閣を、悲しい歴史的史実を経て、昭和実測図や金城温古録等、豊富な歴史資料に基づき、戦災で焼失する前の本物の姿に復元すると世界に主張するものである。 したがって、過去の天守閣と今回の木造復元の同一性について、歴史的な分断を感じさせない復元を成し遂げる事が、事業の価値を決定づける大きな要素となる。 ・50〜100年で再度「国宝」になることを目指す。 ・ゆえに、史実に忠実な復元を確保した上で、まず、2022年の完成時期に、その先においても世界の模範とされるべき改善を重ね、観覧、体験、バリアフリー環境を整備するための付加設備とする。 2.現天守閣の現状 ・現天守閣は5階までエレベーターで上がれるが、内部は博物館施設であり、本来の木造天守閣の内観を観覧することはできない。また、展望については、1階の東側及び北側の一部と7階の展望室からに限られているが、7階へは階段でなければ行くことができないため、車いすの方は展望ができない状況である。 3.内部エレベーター ・内部エレベーターについては、柱、梁を傷めないものとして、史実に忠実に復元する天守閣とするためには、乗員が4人程度、かご(乗用部分)の大きさが幅80cm、奥行き100cm程度となり、乗ることができる車いすも小型なものに限定され、よく使用されている幅65cm、長さ100cm程度(電動車いすは幅65cm、長さ105cm程度)のものは利用できない。したがって、バリアフリー法の建築物移動円滑化基準に対応するエレベーターは設置できない。 《枠内の記載終わり》 70ページ目 《以下、四角の枠で囲まれた中に記載》 4.外部エレベーター ・都市景観条例を定めて、すぐれた都市景観の形成を進めている中で、景観計画により名古屋城の眺望景観の保全を図ることとしている。 ・その眺望の対象である天守閣の歴史的な外観を損なうことから、外部エレベーターは設置しない。 5.基本方針 ・史実に忠実に復元するためエレベーターを設置せず、新技術の開発などを通してバリアフリーに最善の努力をする。 ・今回、木造復元に伴い、本来の天守閣の内部空間を観覧できるようにする。また、電動化否かによらず、車いすの方が見ることのできる眺望としては、現状は1階フロアまでだが、様々な工夫により、可能な限り上層階まで昇ることができるよう目指し、現状よりも天守閣のすばらしさや眺望を楽しめることを保証する。 ・例えば、昇降装置を有する特殊車両を応用し、外部から直接出入りすることや、ロボット技術を活用し内部階段を昇降するなどが挙げられる。併せてVR技術を活用した体感施設の設置を行う。 ・新技術の開発には、国内外から幅広く提案を募る。 ・また、協議会を新たに設置し、障害者団体等当事者の意見を丁寧に聞くことにより、誰もが利用できる付加設備の開発を行う。 ・姫路城や松本城など現存する木造天守にも転用可能な新技術の開発に努力する。 ・再建後は元来の姿を見ることができるようになり、介助要員、補助具を配置することなどにより、今より、快適に観覧できるようにする。 《枠内の記載終わり》 (参考)2022年の完成時期は2018年5月30日時点での予定時期となっており、現時点の木造天守への昇降技術の導入時期は未定です。 図表2 高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(令和2年4月3日衆議院国土交通委員会、5月12日参議院国土交通委員会) 《以下、四角の枠で囲まれた中に記載》 《下線始まり》衆議院国土交通委員会:第十四項、参議院国土交通委員会:第十八項《下線終わり》 障害者権利条約に則り、歴史的建造物のバリアフリー化を進めるため、歴史的建造物を再現する場合等におけるバリアフリー整備の在り方について、高齢者、障害者等の参画の下検討が行われるよう、必要な措置を講ずること。 《枠内の記載終わり》 71ページ目 1−4.公募要項等 技術公募のため開示する資料は、以下の通り(1から5を総称して、以下「公募要項等」という。)です。 1公募要項(本書及び下記別紙1〜4) 公募に関する事項をまとめた資料です。 ア 別紙1 名古屋城木造天守の復元に係る使用・諸元等 技術公募で募集する昇降技術を導入する木造天守の使用・諸元等についての説明資料 イ 別紙2 「名古屋城木造天守閣階段体験館」の利用及び設備の仕様・諸元等について 後述のプレゼンテーション審査(詳細は「4−7(2)プレゼンテーション審査」参照。)において参考となる資料等を作成するにあたり利用することができる名古屋城木造天守閣階段体験館(以下「階段体験館」という。)の設備の仕様・諸元等についての説明資料 ウ 別紙3 参考となる資料等作成の際の注意点 後述のプレゼンテーション審査(詳細は「4−7(2)プレゼンテーション審査」参照。)において参考となる資料等を作成する際の注意点についての説明資料 エ 別紙4 名古屋城郭の諸条件 技術公募で募集する昇降技術を導入する木造天守を含む特別史跡名古屋城跡全体の付近案内図・配置図・想定される敷地内動線についての説明資料 2要求水準書 技術公募で募集する昇降技術に求める技術水準を定めたもの。 3審査基準 公募参加者から提出された技術を審査するための基準を定めたもの。 4様式集 後述の参加提出書類及び審査申請書類(詳細は「8−4様式一覧」参照。)を作成するための様式を定めたもの。 5本市から提供する資料 技術開発の参考となるよう、必要様式を提出した公募参加者に対して個別に開示する資料(詳細は「9本市から提供する情報(守秘義務対象資料)」参照。) 72ページ目 2.技術公募の概要 2−1.募集する技術 本市は、高さ約36mとなる木造の高層建築物である名古屋城木造天守の史実に基づく復元にあたり、柱や梁を傷めることなくバリアフリーを実現することができる昇降技術を募集します。 募集する技術は、大天守地階又は地上から可能な限り上層階まで昇降できる技術とします。 2−2.想定される技術例 以下の3つの技術例を想定しています。なお、以下の技術は例示であり、ここに含まれない技術の応募を妨げるものではありません。 図表3 想定される技術例 《名古屋城天守を横から見た図を添付、図に合わせて地上、地階、1〜5階の文字が記載》 5階 4階 3階 2階 1階 地階 《5階〜地階にかけて以下記載》 技術例: ・大天守の内部を垂直に昇降する技術 ・大天守の階段を直接昇降する技術 ・外部から直接大天守1階以上に入城できる技術 等 幅広く技術を募集 地上 地上から大天守地階までのバリアフリーは、木造天守復元の設計・施工者にて別途対応予定 注 柱や梁を傷めることなく床・壁に開口を設けることを可とし、特定の技術(エレベーター技術を含む)を対象から排除するものではありません。 73ページ《(参考資料10)名古屋城バリアフリーに関する市民討論会開催までの経緯》 参考資料10 【令和5年6月30日 経済水道委員会資料(抜すい)】 名古屋城バリアフリーに関する市民討論会開催までの経緯 《以下、「時期」「事項」「内容」について表形式で記載》 時期 令和4年11月24日 事項 昇降技術の公募における評価員評価 内容 ・最優秀候補:MHIエアロスペースプロダクションの垂直昇降設備 時期 11月29日 事項 評価結果を市長へ報告 内容 ・公募の最優秀候補を報告 ・市長の意向「3階までしか認めない」 時期 12月2日 事項 最優秀技術の選定 内容 ・市長決裁 時期 12月5日から6日 事項 選定結果を踏まえた当局の説明と市長の意向の不一致 内容 ・所管事務調査で公募の選定結果を説明 ・公募で選定した垂直昇降設備を設置し、公募の最低要求水準である1階までは確保し、より上層階を目指すと説明 ・同時刻の市長定例記者会見で「垂直昇降設備の設置は1、2階まで。1、2階までなら合理的配慮と言える。」との発言がされる ・翌日の経済水道委員会において、局長が謝罪と説明「市長の史実に忠実な復元に対する強い思いが表れたものと考えている。何階まで設置するということが決定しているわけではない。最優秀提案を決定した段階であり、その提案はより上層階を目指すものとなっている。」 時期 所管事務調査後 事項 市長・副市長の元へ市民からの意見多数 内容 ・市長・副市長の所に「エレベーターをつけないとした公約違反である」、「まず復元をして、その後にエレベーターをつければよい」と市民からの厳しい意見が多数寄せられた 事項 副市長が意見を頂いた市民へ説明 内容 ・副市長が意見を頂いた市民へ説明に廻る 時期 所管事務調査後から年末 事項 市長に対し、副市長が調整 内容 ・「付加設備の方針」に基づき実施した公募の結果を尊重し、最上階を目指す内容で整備基本計画をまとめる方向に調整が図られる 74ページ目 時期 年末から年始頃 事項 副市長の考え方に変化 内容 ・昇降技術設置に関する方向性について、副市長の考え方に変化 時期 令和5年1月 事項 副市長からの指示 内容 ・市長の判断が「昇降設備を設置しない」となることを避けるため、「公募で選定した垂直昇降技術を当初は設置せずに復元を進めて後から設置する」もしくは、「公募の最低要求水準である1階まで設置する」として木造天守整備基本計画を取りまとめること 時期 3月7日 事項 2月定例会本会議質問に対する副市長答弁(木造天守整備基本計画の課題について) 内容 ・バリアフリーについては、大天守1階への昇降は確保したうえで、より上層階へのバリアフリー対応を引き続き検討していくとともに、今一度、市民の意見を聴取する機会を設け、その結果も踏まえて、最終的には市長の判断を仰ぐ 時期 3月中下旬 事項 3月22日の天守閣部会及び24日の全体整備検討会議 内容 ・提出した整備基本計画には、「公募の最低要求水準である大天守の地下1階から1階までについては、この垂直昇降技術によりバリアフリーに対応した移動経路とする。より上層階については、引き続きバリアフリー対応の検討を進める。」と記載 事項 有識者への事前説明 内容 ・次回の全体整備検討会議に向けて、「より上層階への検討」については1階までになる可能性もあることも含めての検討であることを説明 時期 令和4年度末以降 事項 市民意見の聴取に関する市長への説明 内容 ・市長の意向として昇降設備を設置しない、または、1階までとの意志が固いことを感じる 75ページ目 時期 令和5年4月早々 事項 副市長からの指示 内容 ・議会、市民、経済界等から大変大きな期待が寄せられており、また市長から一刻も早く木造復元を実現するよう強い指示を受けていることから、令和5年8月の復元検討委員会を目標に整備基本計画を文化庁へ提出するため、市民意見の聴取、全体整備検討会議、所管事務調査を速やかにすすめること 時期 4月か5月 事項 市民アンケートの実施 内容 ・公募最優秀者の昇降技術の設置について、住民基本台帳から無作為抽出した18歳以上の市民5,000人を対象にアンケートを実施 ・6月3日開催の名古屋城バリアフリーに関する市民討論会への参加申込書を同封 時期 6月3日 事項 市民討論会の開催 内容 ・名古屋城バリアフリーに関する市民討論会を開催 ・参加申込書を提出した市民36人が参加 76ページ目《(参考資料11)(案)市長指示書》 参考資料11 《下線始まり》名古屋城木造天守のバリアフリーの方針《下線終わり》 〇名古屋城は、徳川家康の命のもと公儀普請により築城され、焼失前の天守は城郭として旧国宝第1号に指定されるなど、名実ともにわが国が誇る近世城郭の最高峰であった。 〇この貴重な文化財であった名古屋城天守は、惜しくも昭和20年(1945年)5月14日、名古屋大空襲により焼失したが、先人の多大な努力により金城温古録や昭和実測図、古写真等、詳細かつ豊富な史資料が残され、往時の姿を忠実に復元できる唯一の城であるため、「先人が我々に伝えた貴重な財産であり、これを保存し、後世に伝え、あるいはその活用を図って、国民ひいては世界の文化に寄与することは我々の任務である」と私は考える。 〇同時に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等関係法令に鑑み、全ての人がより快適に文化財に親しんでいただけるよう必要な措置や環境整備の努力を可能な限りすべきものと認識している。 〇この視点に立ち高齢者や障害者等の皆さまからのご意見もふまえて昇降技術を公募・選定するとともに、無作為抽出による5,000人市民アンケートや市民討論会、有識者による検討会議などを通じて昇降技術に関するご意見をお伺いしたところ、「忠実に復元し、国宝を目指してほしい」、「障害の有無や年齢等を問わず、全ての人が歴史遺産に触れ学べるよう、バリアフリー環境を整えていくべき」「一刻も早く木造復元を進めて欲しい」など、様々なご意見を賜った。 〇史実に忠実な復元建築物のバリアフリーは容易ではないが、皆様の声を真摯に受け止め熟慮に熟慮を重ねた結果、私は名古屋市長として、天守に設置する設備としては地上から大天守地階の間にはスロープを設置し、大天守地階と1階の間には公募で選定した昇降技術を設置することが最適であるとの判断に至った。 〇名古屋城天守は、防災上・安全上の必要最小限の設備を除き、可能な限り史実に忠実な復元を行い、100年後に復元天守として初の国宝となることを目指すとともに、私は将来登場するであろう新技術にも期待しつつ、今後も様々な工夫を重ね、名古屋城天守のすばらしさをより多くの皆様に楽しんでいただけるよう努力を続ける決意である。 令和5年6月6日 名古屋市長 77ページ目《(参考資料12)焼失前の天守に対する木造復元天守の主な改変事項》 参考資料12 焼失前の天守に対する木造復元天守の主な改変事項 《以下、「区分」「木造復元天守の改変事項」「理由」について表形式で記載》 区分 1 屋根 木造復元天守の改変事項 ・本瓦葺きの葺土を取りやめ、現代工法による防水層を設ける ・銅板葺きの下に現代工法による防水層を設ける 理由 ・屋根の軽量化、腐朽対策 ・防水性能の強化・腐朽対策 区分 2 基礎 木造復元天守の改変事項 ・現天守閣のケーソン基礎の使用 ・1階外周部(入側)を支える構造(詳細は現天守閣解体後の穴蔵石垣調査結果を踏まえ検討) 理由 ・天守台に影響の無く撤去することが不可能 ・天守台に木造天守の荷重を負担させない 区分 3 構造補強 木造復元天守の改変事項 ・間仕切りの板壁内部に地震時の建物の揺れを吸収するダンパーを設置 理由 ・耐震性能の確保 区分 4 防災設備 木造復元天守の改変事項 ・3〜4階に階段を1か所増設 ・5階から4階への救助袋式避難ハッチを設置 ・火災時の煙の拡散を防ぐため自動閉鎖機能を有する扉を付加 ・避難誘導等の設置 理由 ・安全な避難経路の確保 木造復元天守の改変事項 ・監視カメラ、煙感知器、非常放送設備等の設置 ・消化機器(スプリンクラー、屋内消火栓、消火器)の設置 ・上記の配管・配線 理由 ・出火防止、初期消火対策 木造復元天守の改変事項 ・避雷設備の設置 理由 ・落雷保護のため 区分 5 照明設備 木造復元天守の改変事項 ・階段手摺や敷居足元への証明設置 ・間接照明の設置(観覧者から直接見えない位置) ・可搬式の行灯型照明器具の設置 理由 ・観覧ルートにおける安全確保 ・観覧ポイントのライトアップ 区分 6 バリアフリー設備 木造復元天守の改変事項 ・垂直昇降設備の設置 ・スロープの設置(内苑〜小天守出入口、小天守と大天守をつなぐ橋台、大天守出入口〜地階廊下) ・階段の昇降を補助する手摺の設置 理由 ・観覧ルートのバリアフリー対応 区分 7 畳敷き 木造復元天守の改変事項 ・創建時:1階から5階全ての床⇒復元案:5階一之間・二之間のみ 理由 ・観覧ルートとなるため畳の維持管理が困難 区分 8 その他 木造復元天守の改変事項 ・階段降り口の周囲に落下防止手摺の設置 理由 ・観覧ルートにおける安全確保 78ページ《(参考資料13)感想記入用紙》 参考資料13 感想記入用紙の記載内容 市民討論会の感想記入用紙まとめ資料 〇市民討論会に参加する前、公募により選定された最優秀者の昇降技術の設置について、あなたの考え方は以下のうちどれでしたか。 〇市民討論会を終え、公募により選定された最優秀者の昇降技術の設置について、あなたの考え方は以下のうちどれですか。 〇本日の市民討論会に参加していただき、全体を通してどうでしたか。 〇本日はご参加いただきありがとうございました。ご感想などご自由にお書きください。 《以下、「No」「昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前)」「昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後)」「全体を通してどうでしたか。」「ご感想などご自由にお書きください。」の各設問に対する答えを表形式で記載》 No.1 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 最上階(5階)まで 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 最上階(5階)まで 全体を通してどうでしたか。 どちらでもない ご感想などご自由にお書きください。 堀越先生のまとめにあったように市が何を求めて復元するかというところが大切だと思いました。市の事業である以上観光資源となるべきと思いますが何をPRすれば名古屋に来て見てみたいと思ってもらえるのか そこから必要な設備は計算されるのではと思います。完全復元で立入禁止にするから完全なバリアフリーまで、PRポイントによっては極端でも良いとは思います No.2 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 最上階(5階)まで 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 最上階(5階)まで 全体を通してどうでしたか。 《無回答》 ご感想などご自由にお書きください。 名古屋城まだまだ先の完成10年ほど先であれば現在の名古屋城も入場したいです。老人、障害者の為昇降機の設置お願いします。小子化により高れい化によりいけないのぼれない城がさみしいと思います。 No.3 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 設置しない 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 設置しない 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 障害者の方が「排除されている」「平等に」と主張していたが、これは筋違いだと思う。公共生活に必要な設備は、すべての人々に平等なバリアフリーの観点は必要であり、法律の趣旨もそうである。しかし、歴史建築物の復元はこれには全くあてはまらない。バリアフリー、特にエレベーターは不要。絶対に差別にあてはまらない。河村市長のリーダーシップに期待します。 No.4 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 設置しない 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 設置しない 全体を通してどうでしたか。 《無回答》 ご感想などご自由にお書きください。 ・歴史的建造物なら、昇降機は必要無い ・堀越さんの話しは、あたりまえでくだらない!!※名古屋城と駅・空港は別だと思う 79ページ目 No.5 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 最上階(5階)まで 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 最上階(5階)まで 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 木造天守の忠実な復元はいわゆる時代に逆行することなので、バリアフリー、昇降設備の設置は相反することであり、難しいことだと思いますが、千年受け継がれる城郭を目指すなら、だからこそ、やらなければならないことだと思います。言うは易しかもしれませんが、全国に先駆け、この難問を解決してこそ、未来の展望が開けるものと期待しております。また、全国の神社仏閣の全ての箇所に私達が入り観覧できる訳ではございませんので昇降設備のある部屋は外部から見えないようにしてもよいと思います。 No.6 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 設置しない 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 設置しない(できれば、昇降機なしが良いが、障害の方を考慮すると意見が出ない。文化財としての価値か平等かわからない。) 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 名古屋城の歴史は大まかにわかっていたつもりですが建築や復元についての歴史を分かりやすく説明していただき、とても勉強になりました。名古屋城に今後見に行く時には、意識的に建築の構造などを見ていきたいと思います。家族、知人にも伝えていきたいと考えてます。また、バリアフリーに対する考えもよく理解できました。(賛否両論あること)ありがとうございました。やっぱり家康が建てた城を復元してほしいという気持ちが強いです。 No.7 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 1階まで 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 1階まで 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 資料に基づいた木造復元は必須だと思う。すべてのバリアフリーへの対応は困難だと思うので、木造復元の価値、文化財的価値をそこなわない中でのバリアフリー化で十分とかんがえる。公共建築物と文化財の建物とはやはり同じではないので、ある程度の制約・制限は避けられない。また、一般の方であっても制限は生じるものと思う。復元された薬師寺の塔や平城京の建物に誰でも入れるかというと、そうではない。それらと同等の名古屋城では、制約のある中で、最低限の対応でよいと思う。現在の技術では対応できないことは、将来に送り、今回で完成ではなく、10年単位くらいで見直していくことがよいと思う。 No.8 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 設置しない 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 設置しない 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 正しく復元する事を前提とするなら、昇降装置は不要だと思う。視覚障害者の方々への配慮が見られない。バリアフリーとは、車椅子の通行のみが優先されるとは思えない。 80ページ目 No.9 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 設置しない 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 設置しない 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 ・昇降技術を取り入れたら世界いさんにならない ・江戸期の城にならない ・私達は、江戸時代の木造の名古屋城が見たい。内部に金属の昇降(エレベーター等)はいらない ・この問題は富士山にロープウェーを作れと言っている事と同じである ・イメージVRと宝物館を作り、車いすの人に対応する社会生活に今回のバリアフリーは必要ない No.10 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 設置しない 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 設置しない 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 専問の大学の先生の話が良かった。世界にほこれる木造天守の早い完成を願う No.11 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 設置しない 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 設置しない 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 名古屋市民全員がこの議論に参加してもいいくらいの話題だと思います。(インターネット投票など)私はダイバシティの達成、バリアフリーの実現には賛成ですが、エレベーターという設置物をつくるのは反対です。手段と目的の議論が逆転していますので、何のためにするのか、考えてもらいたいと思います。史実に基づく価値と日本初のバリアフリーで名実ともに世界に誇れる名古屋城にしてほしいです。 No.12 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) わからない・その他 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 1階まで 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 正直ごつい設備と思います。簡素なものでもよいのでは?後付けの設備は地下鉄駅、デパート、市の施設にもありますが。 史実に基づく復元を目指すならばバリアフリーは当時、全く考えていない話しです。現在の法律をにらむのならば目に見えない部分の「補強」をしたら?と思います。耐震対策を考えたら?熊本城の件もありますし・・・ No.13 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 1階まで 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 最上階(5階)まで 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 バリアフリーは元より、市の名古屋城に対する考え方が判って参加してよかった。バリアフリーの概念がなかった時代の建物を造るので、健常者と障がい者がお互い理解しだきょうしてより良い名古屋城ができる事を期待します。 81ページ目 No.14 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 1階まで 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 1階まで 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 知らない事ばかりでした。選んでいただきありがとうございます。私は定年で時間が出来て、歴史の勉強をしてます。大きなプロジェクトだと理解しました。世界に発信出来る物件にして世界から観光につなげてほしい。そして早く資金の回収に入れる様にしてほしい。(生きてる間に見たい)工事中も見学できる様にしてほしい。武将隊や色々なお店の展開、いいですね。 No.15 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 1階まで 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) わからない・その他 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 1.若い時に友人と行ったがその時は高い所に登った!!という感じでしたが今日お話を聞いて名古屋城の奥深さを知りました。もっといろいろ知りたいと思いました。ある程度の知識を得てお城を見るとまた新たな発見がある。 2.バリアフリーについて、障害の程度は色々あるが歩きたい!!歩くんだ!!と私は歩いている。歩きたい!歩けるかと歩けないかは自己判断が必要と思う No.16 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 最上階(5階)まで 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 最上階(5階)まで 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 《無回答》 No.17 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 1階まで 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 1階まで 全体を通してどうでしたか。 どちらでもない ご感想などご自由にお書きください。 《無回答》 No.18 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 最上階(5階)まで 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 最上階(5階)まで 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 エレベーターは5Fまでがいいと思いますが本体エレベーターの外観を少しでもイメージをそこなわないようにデザインしてほしいと思います。河村市長の最後のお話しに感銘しました。 No.19 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 設置しない 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 設置しない 全体を通してどうでしたか。 よくなかった ご感想などご自由にお書きください。 討論会????なにも討論してないんだが No.20 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 最上階(5階)まで 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) わからない・その他(情報が不足している。キフの話をしらなかった。名古屋城がどういう価値があるかしらなかった。) 全体を通してどうでしたか。 よくなかった(目的が分からなかった) ご感想などご自由にお書きください。 ・討論会の前に同じような説明会をする必要があると思う。情報をできるだけ多くの人と共有する必要があると思う。 ネットで自由参加で説明会をすると、意見がかわる人がいると考える。 ・いろいろと考えてくださりありがとうございます。結果が、どうなってもおうえんします No.21 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 設置しない 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 設置しない 全体を通してどうでしたか。 どちらでもない ご感想などご自由にお書きください。 昔のとの様は本当にのぼらなかったのか?そこにヒントがあると思ったが、もっとよく調べてもたって、かついでのぼった等があれば昔のとの様と同じでそこも忠実に再現すればよいのではと思う。 82ページ目 No.22 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 最上階(5階)まで 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 最上階(5階)まで 全体を通してどうでしたか。 よくなかった(全くよくなかった(運営が不適切)) ご感想などご自由にお書きください。 ・市民討論会の問題提起(対立と示しましたが)かわからないと質問をした者です ・その回答として、「多様な視点がある」との市の回答を頂きましたが、その「多様な視点」は全く紹介されていないことに運営の不自然さがあります。 ・参加者から出た「設置しない」要望には驚きましたが、この視点の紹介が全くなされなかった事はとても残念でした。 ・又、名古屋市長が最後に語った「文化財は建築基準法の対象外」という指摘も初耳でした。 ・市民の声を聞くのはとても大事ですが、情報をきちんと整理して提示して頂かないと相互に実入りは少しないなと感じました。 No.23 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 1階まで 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 設置しない 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 70代なのでなるべき早く復元して下さい No.24 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 最上階(5階)まで 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 最上階(5階)まで 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 完全復元を前提に、バリアフリーに対応する部分を新しい築城技術として名古屋城復元、新名古屋城として造営すればよいのではないでしょうか。文化財構法に基づく建築方法ならば―――の発想を生かしてほしい。 No.25 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 最上階(5階)まで 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 最上階(5階)まで 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 ・「国宝第一号」という"過去の名誉"に対してより忠実な再現の必要性は理解。一方"将来の名誉"に対して「バリアフリー化」は必須と考えます。 ・耐震や防災・消化機能とバリアフリー昨日は同列。名古屋市民、愛知県民、日本国民にとって名古屋城の「価値」をより高める施策になると思います。 ・始めて討論会に参加して、様々な意見を直接聞く事が出来、大変有意義でした。「法に基づく討論」を期待します。 83ページ目 No.26 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 設置しない 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 最上階(5階)まで 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 私は今、71才ですが、足は不自由なく動くので、車椅子の助けがなくても、階段で上層階まで上がれます。でも私の友人の中には、エレベーターがないと上層階へは行けないという方もいらっしゃるので、一該にエレベーターの設置はダメだとは言えません。名古屋市のほうで、文化財の価値を毀損することなく(少なく)エレベーターを設置する技術を採用するということであれば、より多くの人が天守に登れることになるので是非、採用していただきたいと思います。 No.27 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 最上階(5階)まで 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 最上階(5階)まで 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 ・エレベーターは設置しても良いが、はずせるように設計してほしい。 ・どのような方が、どのような目的でどのようにたのしむ事が出来るのかを最終的に名古屋市、名古屋市長が決断してください。 ・全ての人が納得する事はありません。時間では解決しません。 No.28 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 設置しない(復元だから) 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 設置しない 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 設置するならすべてガラス張りにして全たいよく見えるようにする。 No.29 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 最上階(5階)まで 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 設置しない 全体を通してどうでしたか。 どちらでもない ご感想などご自由にお書きください。《無回答》 No.30 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 最上階(5階)まで 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 最上階(5階)まで 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 名古屋工業大学の先生のお話いを伺い名古屋城は歴史的にも名古屋の誇れる遺産であることがより認識されました。あらゆる技術が取り入れられ、本当の意味のある遺産として後世に残して欲しいものです。 No.31 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 最上階(5階)まで 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 最上階(5階)まで 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 様々なご意見があり、エレベータなどの技術をどうしていくかわかりませんが、多くの方に見ていただけたらと思います。意見お聞きし、「エレベータがない」という前提の1つの提案として、「人がおぶる」なども可能性があるのかなと思いました。金刀比羅山の階段の昇降は「カゴ」でやっていました。そういった視点もありかもです。安全面の問題はあるかもですが。私は、他界した祖母が車イスでした。その祖母にも生きていたら見てもらいたいなと思いエレベータがあると良いなと思いました。 No.32 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 最上階(5階)まで 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 最上階(5階)まで 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 世界遺産に将来登録することを視野において計画を進めてほしい。 84ページ目 No.33 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 最上階(5階)まで 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 最上階(5階)まで 全体を通してどうでしたか。 よくなかった ご感想などご自由にお書きください。 バリアフリーに対する2つの反対の意見があるなかで討論する時間が少なかったと思う。現在の案では中途半ぱな意見になっていると思った。車イスが一台しか乗れないのは少ないと思うし、設置をするのなら、5階まで設置し上階からの景色や内観を平等に見ることができるべきだと思う。昇降技術を入れるのなら中途はんぱにならないようやりきっていたきたい。入れないのならば、障害者の方が満足できる説明をして欲しい! No.34 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 設置しない 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 設置しない 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。《無回答》 No.35 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 1階まで 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 設置しない 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 あくまでシンボルなのでのぼる必要ではなく外観で楽しむ。みな No.36 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加前) 1階まで 昇降技術の設置についての考え方(討論会参加後) 1階まで 全体を通してどうでしたか。 よかった ご感想などご自由にお書きください。 設置したくないけど、広さなどを考慮して1階まではあってもいいかなと思います。でも本当に、忠実に再現するならば、設置したら意味がない。わざわざ巨額な税金等をつぎこんでやる必要ありますか・・・??今のままでいいじゃないですか。もったいない。忠実な木造再現に期待します。 85ページ目《(参考資料14)R050315副市長レク_R5年度市民意見の聴取 企画書》 参考資料14 1スライド目 名古屋城木造復元 昇降技術に関する市民意見の聴取 企画書 令和5年3月 2スライド目 1 趣旨、目的、手順、留意事項 ■趣旨 名古屋城天守の木造復元にあたっては、歴史的建造物を現代に復元するにあたり「史実に忠実な復元とバリアフリーの両立」を目指し、今年度に「昇降技術の公募」を実施し、最優秀者を選定した。 今後、名古屋城のバリアフリーの考え方などの情報を市民に知らせるとともに、名古屋城木造天守等におけるバリアフリーに関する意向を把握するため市民アンケートを実施する。また、市民の生の声を聴くために市民ミーティングを実施する。 ■目的 歴史的建造物とはいえ現代に復元する以上は、バリアフリーへの対応は必要である。 バリアフリー対応は必要か否かの判断を多数決で決めるものではなく、障害者差別解消法などの法令に則った行政の対応が求められることから、アンケートによる〇×だけでなく、希望者によるミーティングも実施し、どうしたら「史実に忠実な復元とバリアフリーの両立」となるのか、いろいろな立場の市民からの意見を募り、その結果を踏まえて市の対応を決定する。 86ページ目 3スライド目 ■手順 《青枠内に記載》市民アンケート 無作為抽出で18歳以上の5000人に郵送→アンケート票、及び市民ミーティング参加募集案内を郵送・インターネット等で回収→集計・分析《青枠内の記載終わり》 《赤枠》市民ミーティング 《青枠内「アンケート票、及び市民ミーティング参加募集案内を郵送・インターネット等で回収」から矢印》→市民ミーティング参加希望者に抽選結果を送付→市民ミーティング実施→市民ミーティング結果を整理《赤枠内の記載終わり》 ■留意事項 今回の市民アンケートの実施にあたっては、平成28年度に実施した天守閣整備にかかる2万人アンケートの手法を踏まえ、経済水道委員会への丁寧な説明が必須である。 4スライド目 2 市民アンケート 「昇降技術の公募」で選定した最優秀者の昇降技術の導入等について、無作為により抽出した5,000人の市民を対象としたアンケートを実施する。 <業務内容> ・調査票等の作成(事業の説明資料、アンケート票、市民ミーティング募集案内(次項関連)) ・調査票等、封筒の印刷 ・調査票等の封入、郵送 ・調査票等の郵送回収、インターネットによる回収の併用 ・調査結果の集計、集計表等の作成 87ページ目 5スライド目 3 市民ミーティング これまで名古屋市にて広く行われてきた公募型のワークショップとは異なり、アンケート対象者として無作為抽出した市民に募集案内を送付して参加者を募集し、ワークショップ形式で市民ミーティングを実施する。 <市民ミーティング(無作為抽出)の意義> 〇通常の公募では集まらないような異なる意見での参加者を集められる。 〇未経験者など多様な参加により、多様な視点からの意見聴取や議論ができる。 〇関心の低い市民への周知の機会にもなり、意識啓発のよい機会となる。 <業務内容> ■事前準備 市民ミーティング参加希望者全員に抽選結果を、選定された人には事前に当日資料も併せて送付する。 ■開催概要 実施日 平日午後、土日午後の2回 各回2時間程度 定員 各回50名程度 計100名程度 会場 市公館 内容 木造天守閣復元事業の意義、史実に忠実な復元とバリアフリーについてなどの考え方を説明した後、昇降技術を含むバリアフリーについて意見交換 6スライド目 4 全体スケジュール(案) 《3月21日から6月30日までのスケジュールについて、各月1から10、11から20など10日単位のマスで表記》 市民アンケート 3月21日〜31日から4月11日〜20日まで 発送準備 4月11日〜20日 発送 4月11日〜4月20日から5月1日〜10日まで 回収 5月1日〜10日から5月31日まで 集計・分析 6月1日から6月11日〜20日まで 報告書完成 市民ミーティング 4月11日〜20日《「市民アンケート 発送」から点線が伸びている》から5月1日〜10日まで アンケートと同時に参加希望回答書回収 5月1日〜10日から5月11日〜20日まで 抽選 5月11日〜20日から5月21日〜31日まで 抽選結果郵送 5月21日〜31日 平日/休日2回実施 6月1日〜10日から6月11日〜20日 報告書作成 88ページ目 7スライド目 (参考)過去の事例 参考1 みちまち市民ミーティング(住宅都市局、2013年度) 無作為抽出市民ミーティングの実施を目的に実施。この時は、参加希望しない人にアンケートをとる方法を採用した。 《以下、「参加希望する方」「参加希望しない方」「計」について「配布数」「回収数」「回収率」を表形式で記載》 配布数 4,000 回収数 参加希望する方(参加希望書)107 参加希望しない方(アンケート)495 計602 回収率 参加希望する方(参加希望書)2.68% 参加希望しない方(アンケート)12.38% 計15.05% <回収から市民ミーティング当日まで> 参加希望する方107名から抽選して68名を選定(定員50人程度、当日欠席3割程度を見込んだ) 参加希望する方全員に抽選結果を、当選者には当日案内や資料も併せて送付。 市民ミーティング当日(平成25年11月30日(土))、55人参加 89ページ目《(参考資料15)みちまち市民ミーティングの開催》 参考資料15 交通まちづくりとは、「まちづくりを支える交通」「交通が変えるまちづくり」の両方の視点から“魅力的で活力ある都市・なごや”を目指すものです。 《以下、ページ上部にあるリンク集》 交通まちづくり 魅力的で活力のあるまちづくり 交通まちづくりトップ サイトマップ 交通まちづくりの推進> 名古屋市の交通の現状> 社会実験・イベント等(みちまちウィーク)> 交通まちづくりコラム> 交通まちづくりブログ> みんなでトクする日常の移動を考えるプロジェクト> 名古屋パーキングナビ> 《ページ上部リンク集終わり》 みちまち市民ミーティングの開催 みちまち市民ミーティングの開催 ・開催日時・場所 日時 平成25年11月30日(土)10時〜16時30分 場所 栄ガスビル401会議室(名古屋市中区栄3-15-33) 人数 55名 ・開催状況 11月30日(土)、みちまち市民ミーティングを行いました。 当日は、無作為抽出による市民55名の皆さまにお集まりいただき、「なごや交通まちづくりプラン(素案)」に関して、ご意見をお聞きし、議論をしていただきました。 《市民ミーティングを行っている様子の写真3枚添付、4人1組のグループワークをしている参加者の様子》 90ページ目 ・オリエンテーション 参加した皆さんの名古屋市居住歴、都心派か郊外派か、マイカー派か公共交通派かについて、相互にコミュニケーションを取りながら並んだ位置で答えていただくオリエンテーションを行い、議論に向けて体をほぐし、気持ちの準備をしていただきました。 《オリエンテーションの様子の写真2枚添付、スライドが投影されている写真および4列にならんだ椅子の後ろに立つ大勢の参加者の写真》 ・情報提供 名古屋市から各テーマについての説明・質疑をしました。 《情報提供の様子の写真2枚添付、スライドの前に立って説明する職員の写真および参加者にマイクを向ける写真》 ・グループ別意見交換 12グループに分かれ、「都心部の歩行者空間を拡充すること」「駐車場を集約化して減らしていくこと」「新しい路面公共交通を導入し、移動の選択肢を増やすこと」の3つのテーマをそれぞれ4グループづつ意見交換を行い、席替えによりテーマを変えながら3ラウンド続け、議論を積み上げていきました。 91ページ目 《グループ別意見交換の様子の写真2枚添付、4人1組のグループになり話し合う参加者の様子》 ・全体意見交換 グループ別の意見交換をふまえ、あらためて参加者個人の各テーマへの意向を投票し、全体の傾向を全員で共有し、全体で意見交換を行いました。 《全体意見交換の様子の写真6枚添付。2枚は会場前方に複数設置されたホワイトボードの前に立ち説明する職員の様子。3枚は意見が書かれた付箋が多く貼られるホワイトボード。1枚はボードに貼られた、コーディネーターからのまとめのコメントが記載されている模造紙。》 92ページ目 みちまち市民ミーティングとは 名古屋市では、リニア中央新幹線の開業を見据え、大きく変わっていく名古屋の交通について大きな方針転換を図る、なごや交通まちづくりプランの策定を進めております。 なごや交通まちづくりプラン(素案)の詳細についてはこちらをご覧ください。 このプランの策定に先立ちまして、様々な立場の市民の方々が参加・協力して、名古屋のまちと交通について考え、プランへの意見や提案を出し合い、まとめる場として「みちまち市民ミーティング」を企画いたしました。 今回は特に計画策定前の段階で、計画の方針レベルの今後の名古屋の進むべき道といったところから話し合っていただきます。 プランを成案として作り上げる前の素案の段階から、市民の皆さまに公表し、意見を伺うことで、よりよいプランへと変えていきます。 また、無作為抽出で選ばせていただくことで、利害関係がある方、ない方などにとらわれず、市民の皆さま全体のご意見をうかがうことができるものと考えています。 また、無作為で抽出いたしました4000名の名古屋市民の皆さまにみちまち市民ミーティングのご案内を送付させていただき、参加のご希望をいただいた107名から抽選で68名の方に参加のお願いを送付させていただき、55名の方にご参加いただきました。 《以下、ページ下部にあるリンク集》 交通まちづくりトップへ戻る このページのトップへ 交通まちづくり 交通まちづくりの推進 名古屋市の交通の現状 社会実験・イベント等 交通まちづくりコラム 交通まちづくりブログ みんなでトクする日常の移動を考えるプロジェクト 名古屋パーキングナビ 関連リンク サイトマップ 個人情報の取り扱いについて このウェブサイトについて 《ページ下部リンク集終わり》 担当部署:名古屋市住宅都市局都市計画部交通企画課 〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-972-2724 ファックス番号:052-972-4170 電子メールアドレス a2724@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp Copyright c 2011 City of Nagoya. All rights reserved. 93ページ目《(参考資料16)討論会参加申込書》 参考資料16 市民討論会に参加を希望される方へ 名古屋城バリアフリーに関する市民討論会 日時:令和5年6月3日(土)14:00〜16:00(予定) 場所:中区役所ホール(名古屋市中区栄四丁目1番8号 地下2階) 内容:名古屋城バリアフリーに関する資料および市民アンケートの説明をした上で討論会を実施 定員:100名程度 上記のように市民討論会を開催します。参加ご希望の方は、下の「参加申込書」に必要事項をご記入の上、アンケート調査票と一緒に同封の返信用封筒にて、《下線・太字始まり》5月8日(月)《下線終わり》【消印有効】《太字終わり》までにご投函ください。 参加申込書を返信いただいた方の数が定員を超過した場合は、抽選させていただきます。抽選の結果は参加申込書をいただいた方全員にご連絡いたします。当日参加いただける方には、プログラムや会場案内などの資料も同封させていただきます。ぜひ、ご参加ください。 なお、ご記入いただいた個人情報につきましては、当選結果及び資料の発送に使用し、その他の目的には使用いたしません。 参加申込書 (ふりがな)おなまえ 《回答欄》 ご住所(郵便物が届くよう番地、建物名・号室など全てご記入ください) 《回答欄》〒 - 名古屋市 区 参加動機 《回答欄》 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 1 名古屋城に関連した会議に参加したことがある 参加したときのテーマ( ) 2 名古屋城関連以外の会議に参加したことがある 参加した時のテーマ( ) 3 今回がはじめて 4 わからない 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《回答欄》 94ページ目《(参考資料17)(資料6−3)市民討論会参加申込書の項目(抜すい)》 参考資料17 市民討論会参加申込書の項目(抜すい) 参加申込書の「参加動機」、「これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。」、「参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意)」抜粋資料 《以下、「No」「参加動機」「これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。」「参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意)」について表形式で記載》 No1 参加動機 《無回答》 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 特になし No2 参加動機 《無回答》 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No3 参加動機 なんとなく これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 特になし No4 参加動機 障害者に配慮する、その考え方に疑問を持ったから。 はっきりベクトルを決めた方が良いのでは。老朽化に供う建て替えをしなければいけないのか?それとも史実に基づく天守を造れる資料が残っているから、当時の建物をそっくり再現したいのか?どっちも…となるから障害者が権利を主張するおんでしょう。そもそも木造の天守は現在の建確(建築基準法第6条1項)に当てはめられない建物のはず。名古屋市がどちらにしたいかはっきりしないからこういう事になる。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No5 参加動機 歴史的建造物(城)の再建を市税を活用するため、無駄にせず納得出来るモノにしていただきたい これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No6 参加動機 名古屋城だけでなく城に関して構造や技術について興味があるから これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No7 参加動機 後どれくらい生きられるのか分からないけど名古屋城は今後永久に残るものなので、どのような形で残っていくのかに興味があります。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No8 参加動機 名古屋の方々が名古屋城のバリアフリー化についてどのような意見を持っているのか知りたいので、参加を希望します。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 誠に勝手ですが写真に映りたくないのでご配慮いただきたいです。 No9 参加動機 現状と方向性を確認したいため。 名古屋市としての明確な方針を提示してほしい。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No10 参加動機 興味があります。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) とくになし No11 参加動機 専門の先生の話を聞いてみたい これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No12 参加動機 ・バリアフリーの必要性は本当に必要か? ・設置後のメンテナンス費用はどうするのか? これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 1 名古屋城関連の会議に参加 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No13 参加動機 定年退職し、今まで仕事以外の事を考える事ができる様になった為 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No14 参加動機 興味がある これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No15 参加動機 どんなことも興味あり これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No16 参加動機 討論内容に関心があるため これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No17 参加動機 日本城は大好き これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No18 参加動機 名古屋城再建について詳しく知りたい これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No19 参加動機 《無回答》 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 特になし No20 参加動機 ・今後の名古屋城を世界に発信する為には ・更に詳しく知識を深めたい。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 95ページ目 No21 参加動機 今までこの様な城に関するテーマに参加したことがなく、関心のある方々の様々な意見を聞きたい。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 特になし No22 参加動機 どの様に進められるのか一度見てみたかったから。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No23 参加動機 いま、名古屋城をどう作り変え様としているのか、生の声を聴きたい。名古屋城を文化財として相応しい物にするのか?聴きたい。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No24 参加動機 《無回答》 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 ‐ 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No25 参加動機 名古屋のシンボル お城については、どうしても答えるべきだと思う 国宝である城は、先人に続き何としても守るべきだと思います これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No26 参加動機 興味あるので これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 《無回答》 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 特になし。但し、駐車券は無料提供してほしい No27 参加動機 みなさんの考えをきいてみたと思ったから これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) なし No28 参加動機 名古屋城に興味を持っているため。 高令者は少しの段差で大ケガをするのでバリアフリーは大切です これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No29 参加動機 この地方の歴史に興味がり、特に名古屋城は大切と思った。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No30 参加動機 本件に無知なため これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) なし No31 参加動機 もっと具体的な説明伺いたいです。その内容を聞いたうえで意見を述べる事が出来ればと考えています。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No32 参加動機 河村市長の考えに賛同できない為 言葉がきたないかもしれないが寛容であってほしい これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No33 参加動機 アンケートに選ばれ、関心をもった為 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No34 参加動機 孫が産まれたため これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 特にありません No35 参加動機 歴史的建造物の復元・公開とユニバーサルデザインとの両立に関心があるため。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 1 名古屋城関連の会議に参加 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No36 参加動機 木造による復元の趣旨に反した、エレベーター、バリアフリー設置案に反対するため。双方の対立する主張に中立な立場で会議をファシリテートしてほしい。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No37 参加動機 大学のゼミで、名古屋市の行政のことを研究しているから。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No38 参加動機 名古屋在住で城好きとして新しい名古屋城の姿に関心があるから これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No39 参加動機 名古屋城のバリアフリの問題に関心があるため。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No40 参加動機 名古屋城の歴史に興味がある これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No41 参加動機 興味が有為 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 特に無い No42 参加動機 名古屋城に関する会議等が開催されていることを知りませんでした。1度でも参加したいと思いました。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No43 参加動機 私には知的障害を持つダウン症の娘がいます。車椅子の方達の主張は理解できますが歴史的建造物の復元とバリアフリーとは別と考えます。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 特に有りません No44 参加動機 特になし これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 96ページ目 No45 参加動機 史実に基づいた名古屋城の再現とバリアフリー、双方の実現は難しいかもしれませんが、未来に向け是非実現させて欲しいと思い参加させていただきたく応募致しました。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 《無回答》 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No46 参加動機 これまで会合の事は知っていたが都合がつかず機会を逸してきたが、文化財への関心もあるので、参加したい。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No47 参加動機 老後の楽しみにお城めぐりをしていますが地元の名古屋城をあまり知らないので教えてほしい これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No48 参加動機 興味がある。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) なし No49 参加動機 文化財保護に興味があり、ダイバシティとの両立をどのように考えるかに関心があるため これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No50 参加動機 現天守の価値づけに関する皆様の考えを聞いてみたいから これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No51 参加動機 昔からの町並みや建造物に興味がある。名古屋市の観光についての会合に参加したい。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No52 参加動機 名古屋城が好きなので これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 No53 参加動機 興味があるから これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 1 名古屋城関連の会議に参加 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 車いす席および車いす駐車スペース希望 No54 参加動機 特に無し 子供の頃から山登りが好きで山は村の子供達の遊び場であり、カキやクリの木も多く、おやつの代わりに取りに行く。城が好き。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 特にありませんが歩行が他の方より少し遅くなると思います No55 参加動機 ・みなさんの考えを聞いてみたい。(自分自身、城のバリヤフリーに関心の気持ちが良くブレるため。) ・お城好き ・自分が協力できることがあれば協力していきたいと思うため。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 個人情報は、参加者同士でもそんなにできれば共有したくない。 No56 参加動機 名古屋市が誇る建造物なので、より多くの方に見ていただけるとよいと思っておりますので、他の方のご意見なども伺いより良い意見を出せたらと思い参加を希望しました。 これまでに市民参加型の会議に参加されたことがありますか。 3 今回がはじめて 参加にあたり、主催者に配慮してほしいことがございましたら、ご記入ください。(任意) 《無回答》 97ページ目《(参考資料18)5.2.7副市長レク_バリアフリー方針3案》 参考資料18 取扱注意 令和5年2月7日 特別史跡名古屋城跡木造天守整備基本計画に取りまとめるバリアフリーの方針について 《以下、各課題に対し、案@ 大天守1階までのバリアフリー案(大天守1階より上層階も入城可)、案A 市民対話を通じバリアフリー案を策定、案B 大天守最上階までのバリアフリー案という3点より評価したものを表形式で記載》 課題 付加設備の方針と公募 「名古屋城木造天守閣の昇降に関する付加設備の方針」との整合性 案 案@ 大天守1階までのバリアフリー案(大天守1階より上層階も入城可) × ・「可能な限り上層階まで昇ることができるよう目指す」としている付加設備の方針の変更あるいは撤回が必要 案A 市民対話を通じバリアフリー案を策定 △ ・案@や案Bと同じ結果になることもあるが、市民の意見を反映した説明ができる 案B 大天守最上階までのバリアフリー案 〇 ・今までの説明通りのためOK 課題 付加設備の方針と公募 「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募」の正当性 案 案@ 大天守1階までのバリアフリー案(大天守1階より上層階も入城可) × ・「より上層階まで上がれること」の加点要求水準が無意味となり、公募実施の正当性を問われる 案A 市民対話を通じバリアフリー案を策定 △ ・案@や案Bと同じ結果になることもあるが、市民の意見を反映した説明ができる 案B 大天守最上階までのバリアフリー案 〇 ・今までの説明通りのためOK 課題 整備基本計画 天守を木造で復元する目的との整合性 案 案@ 大天守1階までのバリアフリー案(大天守1階より上層階も入城可) △ ・障害者等の来城者が2階以上へ上がれず、一部の方の理解促進が十分に図れない 案A 市民対話を通じバリアフリー案を策定 △ ・案@や案Bと同じ結果になることもある 案B 大天守最上階までのバリアフリー案 〇 ・全ての来城者が入城し、復元した天守を体感でき、天守の建築的特徴の理解や、名古屋城が築かれた時代的背景等の理解促進が図れる 課題 整備基本計画 令和4年度末までのとりまとめ 案 案@ 大天守1階までのバリアフリー案(大天守1階より上層階も入城可) × ・今まで「可能な限り上層階まで昇ることができるよう目指す」と説明し理解を得てきたので、地元有識者との合意形成と障害者団体からの理解を得ることは極めて困難 案A 市民対話を通じバリアフリー案を策定 △ ・市民との対話の後にバリアフリー案を策定 案B 大天守最上階までのバリアフリー案 ○ ・時間的に厳しいが、有識者会議で記載内容の方向性の了承を得ることは可能 課題 整備基本計画 文化庁へ提出 案 案@ 大天守1階までのバリアフリー案(大天守1階より上層階も入城可) × ・地元有識者との合意形成と障害者団体からの理解を得ることは極めて困難、提出は不可能 案A 市民対話を通じバリアフリー案を策定 ○ ・整ってから提出 案B 大天守最上階までのバリアフリー案 ○ ・今後の調整により、令和5年度に提出可能 課題 整備基本計画 復元原案への影響度 案 案@ 大天守1階までのバリアフリー案(大天守1階より上層階も入城可) △ ・1階の床の一部の取り外し等が必要 ・昇降装置を取り外せば復元原案に戻せる 案A 市民対話を通じバリアフリー案を策定 △ ・設置階の床の一部の取り外し等が必要 ・昇降装置を取り外せば復元原案に戻せる 案B 大天守最上階までのバリアフリー案 △ ・1階〜5階の床の一部の取り外し等が必要 ・昇降装置を取り外せば復元原案に戻せる 課題 対外的な説明 障害者団体 案 案@ 大天守1階までのバリアフリー案(大天守1階より上層階も入城可) × ・障害者等が排除される計画となり差別を助長すると指摘される可能性が高い。より上層階を目指さない市の姿勢への理解を求めることは極めて困難 案A 市民対話を通じバリアフリー案を策定 △ ・案@や案Bと同じ結果になることもあるが、市民の意見を反映したバリアフリー案の説明となる ・理解が得られるかはバリアフリー案による 案B 大天守最上階までのバリアフリー案 〇 ・個別説明で多くの団体(12団体中9団体)から一定の理解を得ている ・今までの説明通りのためOK 課題 対外的な説明 バリアフリー検討会議 案 案@ 大天守1階までのバリアフリー案(大天守1階より上層階も入城可) × ・障害者等が排除される計画となり差別を助長すると指摘される可能性が高い。より上層階を目指さない市の姿勢への理解を求めることは極めて困難 案A 市民対話を通じバリアフリー案を策定 △・案@や案Bと同じ結果になることもあるが、市民の意見を反映したバリアフリー案の説明となる ・理解が得られるかはバリアフリー案による 案B 大天守最上階までのバリアフリー案 ○ ・今までの説明通りのためOK 課題 対外的な説明 史実に忠実な復元を重視する市民 案 案@ 大天守1階までのバリアフリー案(大天守1階より上層階も入城可) △ ・地階~1階は昇降装置を設置するが、2階以上は史実に忠実な姿となる 案A 市民対話を通じバリアフリー案を策定 △ ・案@や案Bと同じ結果になることもあるが、市民の意見を反映したバリアフリー案の説明となる ・理解が得られるかはバリアフリー案による 案B 大天守最上階までのバリアフリー案 × ・全ての階に昇降装置を設置 課題 対外的な説明 名古屋市会 案 案@ 大天守1階までのバリアフリー案(大天守1階より上層階も入城可) × ・令和3年11月30日の本会議における市長答弁「より上層階、できれば最上階の5階までバリアフリー対応できる昇降技術を求めてまいります」と齟齬 案A 市民対話を通じバリアフリー案を策定 〇 ・案@や案Bと同じ結果になることもあるが、市民の意見を反映した説明ができる 案B 大天守最上階までのバリアフリー案 ○ ・「何階まで行けるかは技術開発による」との議会答弁をしているが、最上階までの見込みの理解は得られる 課題 予算と収支 予算(昇降技術開発) 案 案@ 大天守1階までのバリアフリー案(大天守1階より上層階も入城可) △ ・「開発費用は最上階までを見込む」と答弁しているので、1階までの技術開発で市会が認めるか不透明 ・「可能な限り上層階まで昇ることができるよう目指す」と説明しているので、「何階まで想定しているのか」の答弁が極めて困難 案A 市民対話を通じバリアフリー案を策定 △ ・同左 ・令和5年度から開発が必要なことへの丁寧な説明が必要 案B 大天守最上階までのバリアフリー案 ○ ・公募開始前に「開発費用の上限8,000万円は最上階までを見込」むと議会答弁 課題 予算と収支 収支計画(総務省) 案 案@ 大天守1階までのバリアフリー案(大天守1階より上層階も入城可) 〇 ・今までの収支計画との相違ほとんどなし 案A 市民対話を通じバリアフリー案を策定 △ ・令和5年度に基本計画を提出できないため、総務省への丁寧な説明必要 案B 大天守最上階までのバリアフリー案 ○ ・今までの収支計画との相違なし 課題 訴訟リスク 人権侵害 案 案@ 大天守1階までのバリアフリー案(大天守1階より上層階も入城可) × ・2階以上のバリアフリーを行わないため、訴訟のリスクは大いにあり 案A 市民対話を通じバリアフリー案を策定 △ ・市民との対話の結果を受け、障害者団体へ丁寧な説明により訴訟リスク回避 案B 大天守最上階までのバリアフリー案 △ ・最上階までバリアフリー対応を目指す姿勢を示すが、バリアフリー法に準拠したものは設置できないことから、多少のリスクあり 課題 訴訟リスク 事業費の返還請求 案 案@ 大天守1階までのバリアフリー案(大天守1階より上層階も入城可) × ・文化庁への提出ができず、木材の保管費等の返還請求訴訟のリスクあり ・付加設備の方針を変更・撤回するため、公募にかかる費用の返還請求訴訟のリスクあり 案A 市民対話を通じバリアフリー案を策定 △ ・文化庁への提出ができず、木材の保管費等の返還請求訴訟のリスクあり ・整備基本計画の提出まで時間が掛かることから、市民への丁寧な説明を行い訴訟リスク回避 案B 大天守最上階までのバリアフリー案 〇 ・事業を進められるためリスクなし 98ページ目《(参考資料19)3月10日局長レク 企画書抜粋》 参考資料19 4 全体スケジュール(案) 《5月21日から8月30日までのスケジュールについて、各月1〜10、11〜20など10日単位のマスで表記》 市民アンケート 5月21日〜31日 発送準備 5月31日から6月1日〜10日 発送 6月1日〜10日から6月21日まで 回収 6月21日〜31日 集計 7月1日〜10日 分析→8月1日〜10日 報告書作成 市民ミーティング 6月1日〜10日《「市民アンケート 発送」から点線が伸びている》から6月11日〜30日まで アンケートと同時に参加希望回答書回収 6月21日〜30日から7月1日〜10日まで 抽選 7月1日〜10日から7月21日〜31日まで 抽選結果郵送 7月21日〜31日 平日/休日2回実施 8月1日〜10日 報告書作成 99ページ《(参考資料20)市民討論会会議録(17頁)》 参考資料20 武将隊なつ はい、かしこまりました。紹介させていただきまする。日本国内において木造建築は外国の材料が使われることも多いと聞きますが、今回の復元において日本の木材を使われるのか、また外国の材料を使われるのかを聞きたいということでございまする。 司会 これは名古屋市の方ですね。 武将隊なつ はい、お願いいたしまする。 天守閣整備主幹 材料については日本国内の材料を使用してまいりたいということで、今手配を進めております。今は柱や梁などの大きな材料を取得しているところでございます。 《ここから赤枠で印》 武将隊なつ ありがとうございまする。続きまして、エレベーターの設置は決定しているのでしょうかという質問でございまする。こちらも、名古屋市の方からお答えをいただきまする。 木造天守閣昇降技術開発等主幹 エレベーターの設置が決まっているのかという点につきましては、本日、このように無作為で選ばれた皆様にご意見をいただく場っていうのを設けさせていただきまして、市民皆様からのご意見をまずはお聞きしたいと、そういう思いで今日集まっていただいておりますので、本当に今日は忌憚ないご意見をいただければと思っております。エレベーターの設置については、そこからまたご意見を聞いて考えてまいりたいというふうに考えてございます。 《赤枠の印ここまで》 武将隊なつ ありがとうござりまする。では続きましての質問でござりまする。障害者差別解消法が2024年4月1日に一部改正されますが、そのことをどう思われますかというご質問でございます。 司会(補助) 民間業者にも義務化されるという流れが、法律ではありますけども、そのことについてどう思われますか。 木造天守閣昇降技術開発等主幹 法令の方が整備されているというようなことですね、我々も先ほどの説明の中でお話させていただいた通り、承知しているところではございますが、名古屋城の木造天守、この事業に当たりましては、歴史的な資料、これに基づきまして、忠実に復元してまいりたいと。それと、先ほど 100ページ《(参考資料21)市民討論会会議録(20頁)》 参考資料21 大な天守を作ったんですね。 その後は、家康も登ってないし、初代藩主義直が登ったか、それ以降の藩主が登ったか、登ってないです、大事に管理はしてたんですけど、そういうのを登って、今のように観光客が上がっていって上から景色がいいなっていうふうに見る、そういう建物ではなかった。でも、全国の城で、都市の城下町の繁栄のシンボルとして天守は大事だったんですね。だから、今でも全国の城下町ではやはり天守が焼失しても、天守を復元したいっていうのがずっとあると。シンボルです。決してお殿様が上に上がって、城下を見渡すための建物ではなかったんです。夢を壊したらごめんなさい。 《ここから赤枠で印》 武将隊なつ ありがとうござりまする。では続きましての質問でございます。史実に忠実なという定義はとてもよくわかり、名古屋城が持つ歴史的意義価値も理解できました。 一方、耐震や消防の要請に基づき、様々な現行制度への適合も要することがわかり、その両立に向けて、努力している皆様に感謝しています。という状況なので、本討論会で何か意見対立しているのでしょうかと、この問題設定がよくわかりません。両立させていくのではないのですかというご質問でございます。 名古屋城総合事務所長 対立っていう言い方だと何か喧嘩をしてるようなんですが、今回ですね市民討論会というか意見交換の場を設けさせていただいたのは、ちょうど昨年の12月ですかね、先ほどスライドでもご紹介をしました昇降技術の公募をしまして、中身を公表しました。そのときに一部の報道でも、こういう技術が選ばれましたよということがあって、その後、私共名古屋城の事務所の方にもかなりいろんなご意見をいただきました。史実に忠実な復元ならそんな昇降装置はいらないだろうと、そんなものをつけるなと、こういうご意見であったり、やはり今バリアフリーが標準の世の中なので、そういったことにやっぱりしっかり対応すべきだろうというような話とか、多種多様な意見がございましたので、これは我々が勝手に決めるわけにいかないだろうということで、今回 5,000 人の無作為抽出のアンケートをとらせていただいて、さらにしっかり皆様の生の声をお聞きしながらですね、しっかり我々勉強させていただきたいということで、こういう趣旨で本日お願いをしてお集まりをいただきました。なので、いつというよりは、最終的にこれどういうふうに昇降技術を活かしていくのか、活かさないのか、そういったことについての我々としてしっかり市民の皆様のご意見を参考にさせていただきたいということで、お集まりをいただいたということです。 《赤枠の印ここまで》 武将隊なつ ありがとうございまする。 司会 ありがとうございます。皆様からもこちらの記入用紙にいろいろなご質問もいただきまして、もうちょっとありそうなんですけど実は、やはりこの今日の本題である討論会っていうことで、 101ページ目《(参考資料22)市民討論会会議録(23-24頁)》 参考資料22 とがわかり、木造天守の復元に対してワクワクする気持ちになった。バリアフリーに関しては、多くの方に見てもらえる環境作りなので、進めていただきたいです。復元への配慮がなされているので良いと思いました。世界に誇れる名古屋城の復元について、もっとPRしていただけるといいと思いましたとご意見頂戴しておりまする。 これを書いてくださった方、手を挙げていただけますか。ありがとうございます。 市民D 恥ずかしながら私名古屋市民でずっと暮らしてはいたんですけど、名古屋城についてあまり知らなかったっていうのが実情です。 で、今麓先生のお話をお聞きしまして、こんな素晴らしいお城が名古屋にあったんだっていうことが、身をもって分かったというか、身にしみました。なので、今回復元に対してもそんなに興味を持って実は耳を聞いてなかったっていうところもあったので、名古屋の職員の皆様には、もっともっとPRしていただいていろんな方法でいろんな方に届くように復元についても広く知っていただけるような活動をしてほしいなと思って意見、書かさせていただきました。 多分復元ができた暁には、きっと多くの人が訪れていただけるんだろうなと、あの、想像してました。ありがとうございます。 《ここから赤枠で印》 武将隊なつ ありがとうございまする。続きましてのご意見ご紹介させていただきまする。付加設備の方針についてご意見を頂戴しております。外付けのエレベーターは計画していませんかと、今の計画で 5階までつけるというので良いのですかという。ご意見を頂戴しております。これを書いてくださった方、手を挙げていただけますか。ありがとうございます。こちらから前から失礼致しまする。 《赤枠の印ここまで》 市民E 今日、城郭の素晴らしさとかそういうお話は以前から聞いていて、自分もお城は好きなのでね。私の生まれた松山には、松山城ってお城があります。そこにもね、上がれない。犬山城にも上がれない。名古屋城唯一、名古屋城、大阪城はエレベーターで上がれていました。何回も上がりましたけど、新しくするとそれが無くなるっていうね。今まであったものを失くしてしまうというのは、我々障害者が排除されているっていうふうにしか思えないですよ。 それで、史実に忠実にこしらえるっていう話、それは反対してませんよ。ただ皆が同じように同じ階層に行って見られるっていうのであれば、高い12階建てかどうかわからないですけど、どこですかね、清州の方、海部郡の方ですか。エレベーターのテストするようなあんな高いものもあったりするんだから。外付けで、中身を傷つけない、空から渡り廊下で上がれるようなね、そういったものを後で付けるとかそういうことをしてもらわないと。今のエレベーターの大きさわかりませんよね。寸法書いてないし。車いすが一人乗れますよって、車いすが乗れればいいっていう話じゃなくて、電動車いすだったりとか、全身のまひの人が来たいって言って具合悪くなった時、横になって救急車のような、ストレッチャーがね、乗るのか乗らないのかとかそういった説明がないと思うんですよ。こういうふうにするっていうのをきちっと、パワースーツがどうと 102ページ目 か、VR、あのね、VRで見ろとかそんなものでは我々は納得できない。排除されているっていうふうに感じてるんですよ。だからこの討論会をアリバイ作りにしてもらってもいかん。ちゃんとした前向きな方針を教えて欲しいなっていうのが私の意見です。 武将隊なつ ありがとうございまする。 司会 今のご意見について、名古屋市さんからちょっと。 《ここから赤枠で印》 木造天守閣昇降技術開発等主幹 いくつかご質問いただき、また貴重な意見もいただきましてありがとうございます。外部からアプローチできるようなエレベーターにつましては、過去に、外部のエレベーターは付けないで、その上で木造天守を史実に忠実に復元するどのようなバリアフリーまたは利用できるのかというようなことで考えさせていただきました、というのがまず一つ目の答えとなります。二つ目でございますが、エレベーター、内部のエレベーター、本日ですねご説明させていただきました昇降技術につきましては、このようにですね、本日もいろんなご意見ですね、頂いております。そういったご意見をいただきながら、しっかり考えさせていただきたいというところが、今のところでございます。あとは大きさなどについてもご質問をいただいております。先ほどご説明させていただきました昇降設備につきましては、ストレッチャーを乗せられるような大きさとなってございません。 《赤枠の印ここまで》 市民E それだと、先ほど説明があったような安全面という点で当てはまらないじゃない。 木造天守閣昇降技術開発等主幹 こちらも先ほど説明させていただきましたけれども、歴史的な資料に基づきまして復元ということで、梁や柱、こちらを史実に忠実に復元をするという前提で昇降技術の方を選定をさせていただいております。先ほど紹介させていただきました、大人4人あるいは車いす1台と介助者1名、こちらが納められるかごの大きさとなります。 市民E それじゃあ、平等にって、誰もが上がれることにはならないんじゃないですか。四肢まひの全身性の人だったら、助ける事できないから来なくていいと言っているようにしか聞こえないじゃないですか。 木造天守閣昇降技術開発等主幹 そのような貴重なご意見もいただきながら、今後しっかりと今回説明させていただいた昇降技術を考えさせていただきたいという風に思っております。 103ページ目《(参考資料23)市民討論会会議録(27頁)》 参考資料23 造った木造を造ってください。野球の選手が書いたあれはちゃんと展示する、先日、その大きな柱が、どこに使ってあるか、それはそれでいいじゃないですか。はい、以上です。 司会 ありがとうございます。あとお一方、ちょっとお話いただいた後、アンケートの結果の方も簡単に紹介していきたいと思います。お願いします。 《ここから赤枠で印》 市民H 今日ここに来るまで本当に自分が何を議論してるか全然わかんなくて、もうもうとしていたんですけども、お2人の意見を聞いてとても面白かったです。僕のスタンスは実は全然逆で、バリアフリーやるに決まってるじゃない。だから市の方からバリアフリーをやろうって言ってるから、何も議論することないじゃんって思って来ていて、何だったのこの会はって思ってる中でそういう反対の意見があるっていう、熱くっていうことが知れてとても楽しかったです。 名古屋市の皆さんに言うのはやっぱりこんだけ熱い意見があるのをちゃんとしっかり、対立は喧嘩だからっていってるけど、違うんですよ。ちゃんと対立させないから喧嘩になる。きっちりといらないっていう人と、やらないとやめだって人の意見をちゃんともっと議論させてくださいよ。で、何が問題で、彼らが大事だって言ってるもの、それを守るものと、バリアフリーの人を守るもの、それを両立することを考えるのが知恵であり、行政であり、市政の皆さんの見解じゃないですか。皆さんと、いらないって言った人たちと一緒に考えたいですよね。僕は逆の意見ですけど、もっとちゃんと対立させてください。以上です。 《赤枠の印ここまで》 司会 ありがとうございました。時間も迫ってまいりましたので、今日、お越しいただいてる皆様、アンケートにご回答いただいてますので、その内容だけちょっと簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。 今回ですね、18 歳以上の名古屋市に居住する5,000人の方、外国人を含む方に無作為でお送りさせていただいて、その抽出方法というのが住民基本台帳から、層化無作為抽出、各区の人口比に応じまして比例配分して抽出して送らせていただいております。4月19日から5月8日っていう短い期間ではございましたが5,000人の中で1,448人の回答をいただいております。回収率は 29%となっております。 公募の最優秀者の昇降技術の設置についてということで、議論になっている天守閣にどういうふうにこうやっていくかっていうことのアンケートをとったところ、基本的に設置しないっていう回答は 23.4%でした。それから1階までっていうのが 16.9%、それから最上階までっていうのが 47.2%と、いう形になっておりました。実は今日お越しにこの会場にお越しになっている方が皆さんも、大体ほぼこんなような比率の方が参加していただいてるということだと思います。 一方で、今日事務局として、ちょっとここまで言っていいのかあれなんですけど、結局なかなかこう説明資料だけで、名古屋城の価値とか、そういうことを伝えきることの難しさっていうのも多分、こういうアンケートで現れるのかなって一方で、最上階まで行きたい人も、本物の木造を見たいから、さらに最上階まで行きたいっていう方も結構自由回答なんかからすると見えたり 104ページ目《(参考資料24)史跡等における歴史的建造物の復元の在り方に関するワーキンググルー プ天守等の復元の在り方について(取りまとめ) 》 参考資料24 史跡等における歴史的建造物の復元の在り方に関するワーキンググループ 天守等の復元の在り方について(取りまとめ) 令和元年8月 1 105ページ目 ‐目次‐ 1.はじめに -史跡等における歴史的建造物の再現の意義- 2.史跡等における歴史的建造物の「復元」の在り方 (「復元」についての基本的な考え方) 3.「復元」に合致しない、現存しない歴史的建造物の史跡等における再現について (1)意義 (2)「復元」に合致しない、現存しない歴史的建造物の再現に関する指針の必要性 (3)「復元」に合致しない、現存しない歴史的建造物の再現の在り方 (4)「復元」に合致しない、現存しない歴史的建造物の再現に必要な手順等 (5)適切な再現といえない再現について 4.再現された歴史的建造物について (1)再現された歴史的建造物の価値について (2)再現された歴史的建造物の評価の在り方について 2 106ページ目 1.はじめに -史跡等における歴史的建造物の再現(注1)の意義- ○往時の歴史的建造物が失われ、大地に遺された遺構のみとなっている史跡等においては、その本質的価値が理解されにくく、歴史像が描かれづらい場合がある。 ○そのような史跡等において、歴史的建造物を適切に復元等することは、国民が文化財の価値を享受することにつながるものである。 ○多種多様な史跡等(近世城郭等)は重要な文化資源であり、効果的に再現することにより、歴史と文化の資源を活かした地域づくりが期待でき、市民の誇りの醸成や観光資源としての魅力向上につながる。 ○平成29年に出された文化審議会第一次答申においても、 ・「文化財の持つ潜在的な力を一層引き出し、多くの参画を得ながら社会全体で文化財を支えていくためにも、文化財の魅力の発信強化が必要である。」 ・「史跡における復元建物は…(中略)…その価値を広く知ってもらうためのものであり、適切に行われるのであれば、文化財の積極的な活用に資するものである。」 ・「天守復元の動向など、地方公共団体の実態を含め全国的な動向を把握した上で、復元建物の在り方について積極的に調査検討することが必要である。」 と答申されている。 このため、史跡等における歴史的建造物の復元の在り方に関するワーキンググループでは、近世城郭における天守等の復元などを中心に、史跡等における歴史的建造物の復元の在り方について検討を行った。 ○なお、残存する遺構は再現不可能な貴重な遺産であるため、再現に当たって、史跡等の遺構を破壊しないということは前提であり、再現の検討に先立って、遺構への影響について検証しておくことが必要である。 ○国指定文化財のみならず、地方指定や未指定の文化財においても、遺跡上での歴史的建造物の再現を含めた保存・活用がなされているが、これらの取組が遺跡にとってより有効なものとなるよう、本とりまとめを参酌した上で検討を進めることが望ましい。 《本文外に注1について記載》 本報告書では、歴史的建造物の再現について、次のように用語を使い分けることとする。 ・「復元」…史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準に基づき、往時の規模・構造・形 式等を忠実に再現する行為 ・「復元的整備」…史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準に基づき、利活用の観点から、外 観を忠実に再現しつつ、内部の意匠・構造を一部変更して再現する行為 ・「再現」…「復元」、「復元的整備」その他の再現の総称 注:なお、史跡等に整備される建造物には、 ・史跡等の構成要素となっている現存する歴史的建造物 ・「復元」、「復元的整備」により往時の歴史的建造物を再現した建造物 ・トイレ、休憩所などの便益施設や管理施設などがある。《再現の中に「復元」「復元的整備」「その他の整備」が内包されていることが分かる図あり》《注記終わり》 3 107ページ目 2.史跡等における歴史的建造物の「復元」の在り方(「復元」についての基本的な考え方) ○史跡等の価値や歴史的事実を正しく伝えていくため、「復元」は史資料や十分な研究成果を踏まえた学術性に裏打ちされていなければならない。その際、「復元」は遺跡全体を視野に入れて丁寧に考えなければならない。 ○国際的には、「修復の目的は、(中略)オリジナルな材料と確実な資料に基づく」必要があり、「推測による修復を行ってはならない」(ベニス憲章第9条)等としながらも、各国ではやむを得ない場合に再現を行うなど、様々な対応がなされている。 ○我が国でも、国際憲章等に示された考え方を尊重しつつ、発掘調査の成果や信頼性のある史資料等を根拠とし、多角的で十分な分析及び検討を踏まえて「復元」を実施してきた(「史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準」(以下、「復元基準」という。)参照) ○このため、「復元」に係る「復元基準」については、今後も維持していくことが適当と考えられる。 《赤囲み開始》○なお、「復元基準」において、「復元」は、往時の歴史的建造物に関する詳細な史資料から、「復元する歴史的建造物の遺跡の位置・規模・構造・形式等について十分な根拠があり、復元後の歴史的建造物が規模・構造・形式等において高い蓋然性を持つこと」を確認しつつ、史跡等の本質的価値の理解にとって有意義であること等を含めて総合的な判断を行うこととなっており、100%忠実に再現するということはあり得ないものの、技術的には「忠実性」を軸にその基準が定められている。《赤囲み終わり》 3.「復元」に合致しない、現存しない歴史的建造物の史跡等における再現について (1)意義 ○現存しない歴史的建造物の史跡等における再現について、史跡等を正確に理解する目的に加え、どのような意義が付与されてきたか明らかにすべきであるところ、 ・地域の事例を見ると、様々な再現手法を交えて総合的な整備がなされ、歴史的建造物の再現が史跡等の本質的価値の理解や往時を体感することの実現に貢献していることはもちろん、波及的に、まちづくりの中核としての役割や観光振興の柱としての役割を果たしていること ・個別の事案によって意匠・形態の詳細な部分の忠実度や整備手法は多様であるものの、「復元基準」にいう「復元」に合致しないものも含めた再現により、史跡等の魅力向上等に繋がっている例があることなどが確認された。 4 108ページ目 ○「復元的整備」をはじめ、「復元」に合致しない、現存しない歴史的建造物の史跡等における再現としては、例えば、便益的な機能が入った歴史的建造物として整備することや、にぎわい創出のための活動にも転用できる歴史的建造物として整備すること等が考えられる。このような「復元」以外の再現については、「復元」と比べて意匠・形態の詳細な部分の忠実度等に差はあるものの、適切に整備が行われれば、史跡等の本質的価値の理解促進に加え、上述のような意義も認められると考えられる。 (2)「復元」に合致しない、現存しない歴史的建造物の再現に関する指針の必要性 ○地域振興や観光振興も視野に入れた地方公共団体等からの天守等の再現に向けた要望があるものの、史資料等の残存状況は個々の案件ごとに違う。 ○「復元基準」には、2.で挙げた「復元」のほか、外観を復元しつつ、屋内の利活用の観点から内部の意匠・構造を変更して、建築物その他の工作物を遺跡の直上に再現する「復元的整備」について規定している。 ○史跡等においては、「復元的整備」を含め、「復元」以外の再現がなされてきたにも関わらず、「復元基準」において再現の在り方が明示されているのは、「復元」と「屋内の利活用の観点から内部の意匠・構造を変更」する「復元的整備」についてのみである。 ○歴史的建造物の「復元」については、「復元基準」において忠実度を軸にして詳細な基準が定められ、「復元」に必要な事項や手順がある程度明確になっており、往時の歴史的建造物を可能な限りありのままに体感するための有効な指針といえる。 ○他方、「復元基準」においては「復元的整備」の定義がなされているものの、現状では「復元基準」を参考にして検討するということ以上の規定はない。 このため、現行の「復元基準」は、「復元的整備」の目的である史跡等の「利活用」を実現し、目的を達成する効果を引き出すために有効な指針になっているとはいえない。 ○以上のことから、史跡等の本質的価値の理解促進を図りつつ、魅力向上に貢献するための再現に役立つ指針が、「復元」に係る基準以外にはない状態といえる。このため、現存しない歴史的建造物の史跡等における再現の整備目的・効果を踏まえ、現行の「復元基準」で定義されている「復元的整備」に加え、「復元」以外の再現についての許容範囲や内容などを明らかにし、新たな「復元的整備」として明確にする必要がある。 5 109ページ目 (3)「復元」に合致しない、現存しない歴史的建造物の再現の在り方 ○これまで、調査を尽くしても史資料が満足に揃わない場合の再現や、史跡等の利活用の観点等から構造等の一部を変更して行う再現がなされてきた。 ○「復元」に合致しない再現としては、 1 史跡等の利活用の観点等の事情から、内部・外部の構造等の一部を変更して行う再現 2 調査を尽くしても史資料が満足に揃わない場合の、現存しない歴史的建造物の再現であって、内部・外部の意匠・構造の一部が往時のそれとは異なるもの(類似の建造物などを参考に整備する場合など) などが想定される。 ○現状では、「復元的整備」についての具体的な基準はなく、こうした再現を行うに当たっては、「復元基準」を参考にしつつ、当該史跡等の本質的価値の継承及び理解促進の観点から検討を行うこととされているが、同基準は、主に忠実性の観点から「復元」として適切かどうかを定めているものである。 ○このため、「忠実性」という観点以外の目的(例えば、史跡の利活用の観点等)を持つ再現について基準を明確にし、史跡等の保存・活用が効果的になされるように、その手順や留意点を示すことが必要であると考えられる。 ○なお、忠実度を主な観点としている現状の「復元」と比較して考えると、再現を行う往時の歴史的建造物の位置・規模・構造・形式等が確認され、調査研究が尽くされることが求められるのはいうまでもないが、「復元」に合致しない歴史的建造物の再現に当たっては、 ・史資料が不十分な場合には、どのように再現したのかのプロセスを明示する必要がある。 ・明らかに史資料等の根拠が薄く、再現すべきでない場合や平面表示にとどめておくべき場合がある。このため、まず史跡等の本質的価値の理解促進のために再現が一番良い方法なのか、復元・復元的整備の類型やそのどちらにも当たらない場合に、どのような留意事項を遵守すべきか整理する必要がある。 ・可能な限り忠実性を追求し、再現される歴史的建造物の質を確保するように促すためのインセンティヴを考えなければならない。 などの問題提起が出された。 ○これらも踏まえて、「復元」に合致しない再現に当たっての手順と留意事項を以下のとおり示すこととする。 ・再現の目的・効果を整理し、それを実現するための手順・留意事項 ・史資料が一部不明確な場合、一部構造等を変更して再現するに当たっての手順・留意事項 6 110ページ目 (4)「復元」に合致しない、現存しない歴史的建造物の再現に必要な手順等 ○「復元」に合致しない再現については、遺跡全体を理解しやすくするため、再現の目的・効果を整理し、再現後の歴史的建造物の具体的かつ効果的な利活用方法を検討し、それに応じてどのように歴史的建造物が再現されるか整理しておくことが重要である。 ○一つの再現案に拠らず、多様な再現案を丁寧に検証することが必要である。 ○再現に向けて様々な資料整理がなされるにも関わらず、その資料を公表等するルールが徹底されていないため、再現のために収集した史資料や検討プロセスを記録に残し、公表することが必要である。 このため、以下の手順を踏むことが必要である。 【手順】 ○様々な整備手法のうち、歴史的建造物を再現することが史跡等の本質的価値の理解促進や史跡等の保存・活用の推進に最も資すると明らかにすること ○史資料を十分に検討のうえ、以下の記載事項を盛り込んだ史跡等全体の保存活用計画・史跡等全体の整備計画を策定すること @ 再現の目的・効果 A 再現後の具体的な利活用方法 B 再現が史跡等の本質的価値の理解促進や史跡全体の保存・活用の推進に寄与すること C 具体的な再現案 ○歴史的建造物の再現案を多角的に検討できる体制・実施体制を整備すること ○往時の意匠・構造等や工法・技法を検証し、それを採用しない部分について、史跡等の価値の理解促進や史跡等の保存・活用の効果と比較衡量すること ○再現に当たって史資料を収集するほか、検討プロセスについて記録に残し、公表すること また、以下事項について留意することが必要である。 【留意事項】 ○史跡等における歴史的建造物の再現に当たっては、史跡等の保存・活用との関係で、その効果を実際に理解してもらえるものでなければならない。 ○再現後も継続的に再現の効果を検証することが必要である。 ○往時の姿が不明確な部分等については、その旨を明示するとともに、再現に当たって採用した意匠・形態についての経緯・考証を明示すること。 ○史跡等の本質的価値の理解促進等を阻害するような、往時の機能からあまりにもかけ離れた便益機能を付加する場合は、本丸などの中心機能・史跡等の象徴的空間を避けること。 ※「復元」においても、上記手順や留意事項に配慮することが必要である。 7 111ページ目 (5)適切な再現といえない再現について ○史跡等における歴史的建造物の再現については、史跡等の価値の理解の観点等から、以下のように再現を行うべきでない場合を明示する必要がある。 ・遺構が検出されないにも関わらず、推測により往時の歴史的建造物を再現する場合 ・意匠・形態等が全く分からないもの ・調査により意匠・形態等に関する史資料発見の可能性があるにも関わらず、その作業が明らかに不十分なもの ・史跡等の理解を妨げることに繋がる歴史的建造物の再現 ・もっぱら展望施設としての機能など、集客のみに着目した再現 等 遺跡全体の本質的価値の理解に資さない再現 ○なお、史跡等における再現は、史跡等の価値の理解を高める場合に行われることが望ましいため、史跡等の価値を減損するものであってはならないことは言うまでもなく、再現の検討に先立って、遺構への影響について検証しておくことが必要である。 《以下、再現、復元、復元的整備の内容と、適切な再現といえない再現について図示》 再現 (史跡全体の価値の理解に資する再現) 「復元」 往時の規模・構造・形式等を忠実に再現…現行の「復元基準」を引き続き維持 「復元的整備」(現行) 利活用の観点から、外観を忠実に再現しつつ内部の意匠・構造のみ一部変更して再現…現行の「復元基準」の「復元的整備」のほか ・往時の意匠・形態が一部不明確な場合 ・構造等について一部変更する場合 において再現を行う際には、 「歴史的建造物の再現案を多角的に検討できる体制や実施体制を整備すること」 「歴史的建造物の再現の検討ブロセスについて記録に残し、公表すること」 などの手順を踏む必要があるほか 「再現の効果が理解されるものであること」 「往時の姿が不明確な部分等については、その旨を明示するとともに、実際に再現した意匠・形態についての検討経緯・考証を分かるように明示すること」 などの留意事項を遵守することが必要 《上に向かう矢印上に赤字で記載》復元的整備の範囲について見直し《矢印上の文字終わり》 《赤点線囲み開始》往時の意匠・形態が一部不明確な場合 構造等について一部変更する場台《赤点線囲み終わり》 《点線で図を区切っている》 「適切な再現といえない再現」 (史跡全体の価値の理解に資さない再現) (例) ・意匠・形態が全く分からないもの ・調査により意匠・形態等に関する史資料発見の可能性がある にも関わらず、その作業が明らかに不十分なもの 《図示終わり》 8 112ページ目 4.再現された歴史的建造物について (1)再現された歴史的建造物の価値について 〇史跡等において再現された歴史的建造物は文化財保護法上直ちに文化財として扱われるわけではなく、史跡等の文化財に準じた、価値を伝えるための手段(プレゼンテーション)としての複製品(レプリカ)と捉えられる。 ○他方で、様々な再現が行われている中で、忠実性を追求し、再現される歴史的建造物の質が確保されるよう、適切に再現された歴史的建造物については、適切な評価を与えることが適当である。 (2)再現された歴史的建造物の評価の在り方について 〇歴史的建造物の再現には、質の確保が必要であり、このため、例えば、以下のような仕組みについて検討すべきである。 ・忠実性の軸では、優良な復元の取組について評価する仕組み(主体、評価軸等) ・利活用等の観点から再現された歴史的建造物について、再現後数年間が経過した後に評価する仕組み(主体、評価軸等) 9 113ページ目《(参考資料25)史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準 》 参考資料25 史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準 令和2年4月17日 文化審議会文化財分科会決定 史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準について、以下のとおり定める。 I .復元 1.定義 「歴史的建造物の復元」とは、今は失われて原位置に存在しないが、史跡等の保存活用計画又は整備基本計画において当該史跡等の本質的価値を構成する要素として特定された歴史時代の建築物その他の工作物の遺跡(主として遺構。以下「遺跡」という。)に基づき、当時の規模(桁行・梁行等)・構造(基礎・屋根等)・形式(壁・窓等)等により、遺跡の直上に当該建築物その他の工作物を再現する行為をいう。 2.基準 歴史的建造物の復元が適当であるか否かは、具体的な復元の計画・設計の内容が次の各項目に合致するか否かにより、総合的に判断することとする。 (1)基本的事項 ア.当該史跡等の本質的価値の理解にとって有意義であること。 イ.当該史跡等の本質的価値を理解する上で不可欠の遺跡の保存に十分配慮したものであること。 ウ.復元以外の整備手法との比較衡量の結果、国民の当該史跡等の理解・活用にとって適切かつ積極的意味をもつと考えられること。 エ.保存活用計画又は整備基本計画において、当該史跡等の保存管理・整備活用に関する総合的な方向性が示され、歴史的建造物の復元について下記の観点から整理されていること。 1復元の対象とする歴史的建造物の遺跡が史跡等の本質的価値を構成する要素として特定されていること。 2当該史跡等の歴史的・自然的な風致・景観との整合性が示されていること 3復元後の管理の方針・方法が示されていること (2)技術的事項 ア.当該史跡等の本質的価値を構成する要素として特定された歴史時代における史資料の作成・残存状況等も踏まえ、次の各項目の資料により、復元する歴史的建造物が遺跡の位置・規模・構造・形式等について十分な根拠をもち、復元後の歴史的建造物が規模・構造・形式等において高い蓋然性をもつこと。 1発掘調査等による当該歴史的建造物の遺跡に関する資料等 2歴史的建造物が別位置に移築され現存している場合における当該建造物の調査資 114ページ目 料 3歴史的建造物が失われる前の調査・修理に係る報告書・資料等 4歴史的建造物の指図・絵画・写真・模型・記録等で、精度が高く良質の資料(歴史的建造物が失われた時代・経緯等によって、復元に求めるべき資料の精度・質に違いがあることを考慮することが必要) 5歴史的建造物の構造・形式等の蓋然性を高める上で有効な現存する同時期・同種の建造物、又は現存しない同時期・同種の建造物の指図・絵画・写真・模型・記録等の資料 イ.原則として、復元に用いる材料・エ法は同時代のものを踏襲し、かつ当該史跡等の所在する地方の特性等を反映していること。 (3)配慮事項 ア.歴史的建造物の構造及び設置後の管理の観点から、防災上の安全性を確保すること。 注:防火対策については「国宝・重要文化財(建造物)等の防火対策ガイドライン」に基づいて対策を講じること イ.復元のための調査の内容、復元の根拠、経緯等を報告書により公開するとともに、その概要を復元後の歴史的建造物の内部又はその周辺に掲出し、それぞれについて文化庁に報告すること。特に復元に係る調査研究の過程で複数の案があった場合には、他の案の内容、当該案の選択に係る検討の内容、復元の内容等を必ず記録に残し、正確な情報提供に支障が生じないようにすること。 U.復元的整備 1.定義 今は失われて原位置に存在しないが、史跡等の保存活用計画又は整備基本計画において当該史跡等の本質的価値を構成する要素として特定された歴史時代の建築物その他の工作物を遺跡の直上に次のいずれかにより再現する行為を「歴史的建造物の復元的整備」という。 ア.史跡等の本質的価値の理解促進など、史跡等の利活用の観点等から、規模、材料、内部・外部の意匠・構造等の一部を変更して再現することで、史跡等全体の保存及び活用を推進する行為 イ.往時の歴史的建造物の規模、材料、内部・外部の意匠・構造等の一部について、学術的な調査を尽くしても史資料が十分に揃わない場合に、それらを多角的に検証して再現することで、史跡等全体の保存及び活用を推進する行為 2.基準 「歴史的建造物の復元的整備」は、I . 2.(I)の基本的事項及び(3)の配慮事項を準用するほか、以下の手順及び留意事項を遵守しながら行い、史跡等の保存及び活用に寄与するものであると認められるものでなければならない。 115ページ目 (1)手順 ア.保存活用計画又は整備基本計画において、当該史跡等の保存管理・整備活用に関する総合的な方向性が示され、歴史的建造物の復元的整備について以下の観点から整理されていること。 1復元的整備の対象とする歴史的建造物が史跡等の本質的価値を構成する要素として特定されていること 2史跡等の本質的価値の理解促進を含む復元的整備の目的及び効果が合理的かつ史跡全体の保存・活用の推進に寄与するものであり、それらが明確に示されていること 3 2の目的及び効果を実現するための具体的な復元的整備案が示されていること 4当該史跡等の歴史的・自然的な風致・景観との整合性が示されていること 5復元的整備後の管理の方針・方法及び活用方策が示されており、2の目的及び効果と整合がとれていること イ.当該史跡等の本質的価値を理解するうえで不可欠の遺跡の保存に十分配慮したものであること ウ.復元的整備を行う歴史的建造物について、考古、文献や建造物などの分野の専門家も含め、具体的な規模・構造・形式等を多角的に検証・実施できる体制を整備し、検討を行い、関係者間において合意が形成されていること エ.I . 2. (2)技術的事項に沿って往時の規模・構造・形式等や材料・エ法を検証し、それを採用しない部分については、史跡等の理解促進や史跡等の保存・活用の効果と比較衡量すること (2)留意事項 ア.往時の意匠・構造等が不明確な部分や利活用の観点から一部構造等を変更した構造部については、その旨を明示すること イ.往時の意匠・構造等が不明確な部分や利活用の観点から一部構造等を変更した部分については、再現に当たって採用した意匠・構造について、その経緯及び考証を明示すること ウ.復元的整備を行う歴史的建造物は、史跡等の学術的な理解の促進に資するものであることから、復元的整備された歴史的建造物に付加する便益施設については、その機能や面積に応じて重要箇所(例えば、城跡における本丸等枢要箇所)を避けるなど配慮すること エ.復元的整備後には、ア.又はイ.の実施について文化庁に報告を行うとともに、継続的に復7E的整備の効果を検証し、報告を行うこと V.その他 地方指定や未指定の遺跡等において、歴史的建造物の再現を行う湯合についても、本基準を参酌しつつ、史跡等における歴史的建造物の復元の取扱いに関する専門委員会の指導・助言を受けることができる。 116ページ目《(参考資料26)木造天守バリアフリーの今後の検討について》 参考資料26 《下線開始》木造天守バリアフリーの今後の検討について《下線終わり》 R 5.1 《下線開始》◎市長の「公募で選定した昇降機の設置は1、2階まで」との発言に対する対応《下線終わり》 《囲み開始》 ◎昇降技術の公募は、下記方針(以下、「付加設備の方針」)に基づき実施。 《下線開始》「木造天守間の昇降に関する付加設備の方針」(平成30年5月30日公表)《下線終わり》 →「付加設備の方針」の“5.基本方針”に下記が示されている。 “電動か否かによらず、車いすの方が見ることのできる眺望としては、現状1階フロアまでだが、様々な工夫により、可能な限り上層階まで昇ることができるよう目指し、現状よりも天守間のすばらしさや眺望を楽しめることを保証する。”《囲み終わり》 ・「市長発言」と「付加設備の方針」に差異が発生している。バリアフリーの在り方について、あらためて検討するため、現段階での課題を整理した。 《下線開始》☆現段階での課題《下線終わり》 〇令和4年12月の昇降技術の公募の結果を公表後、選定した昇降装置の設置を容認する意見と反対する意見が寄せられている。 →《下線開始》これらの意見をしっかり検証し、公募で最優秀者を選定した現状を踏まえ「付加設備の方針」を見直すことなく対応する必要がある。《下線終わり》 〇江戸期の姿のままに復元するのか、特別史跡としての本質的価値の向上と更なる理解促進のために復元するのか、市民への理解か進んでいない →《下線開始》本市の木造復元の目的をしっかり市民に伝えていく必要がある。《下線終わり》 《囲み開始》◎上記課題を解決するため、市民に対し“なぜ木造で天守を復元するのか”の本市の目的を正しく伝えるとともに、今一度、市民との対話を重ねた上で、パリアフリーの方針を策定する必要がある。《囲み終わり》 〇《下線開始》木造天守のバリアフリーの方針を策定するための留意事項《下線終わり》 ・公募で選定した昇降装置の技術開発状況(何階まで可能か等の技術的限界) ・観覧や避難経路など動線計画(人命最優先) →史実に基づいた復元の「真実性」と、特別史跡の本質的価値を来訪者が体感・理解 できる「活用性」を両立 〇《下線開始》今後の進め方について《下線終わり》 1)公募の結果公表後(12/5所管事務調査以降)の状況を議会に説明 2)パリアフリーについて、木造で復元する本市の目的を正しく伝えるとともに、公開で市民との苅話を行う。 “木造天守のバリアフリーの方針を策定するだめの留意事項”を踏まえ、有識者会議で議論 ・公募で選定した昇降技術を何階まで設置するかを決定 ・“可能なかぎり上層階まで・ ・ ・”のため、公募で選定した昇降技術を設置しないフロアのバリアフリーをどうするか検討 4)関係団体(障害者回体、高齢者回体等)との調整 5)議会へ報告、了承 6)木造天守のバリアフリーの方針を策定、整備基本計画に反映 7)文化庁へ提出 【想定リスク】 ・市民との対話のだめの方策の検討及び市民との対話に約1年、天守全体のバリアフリーの方針の検討に約1年必要となり、現在より約2年程度は検討期間となる(現在の想定としてR7年度前後)。 ・本来であれば「市民意見の聴取は公募実施前に行うべき」との議会からの厳しい指摘が想定される。 ・公募で選定した昇降技術の開発はR5からR8年度を想定しているため、確実に何階まで行けるかは、実現可能な見込がだっだとき(R7年度を想定)となる。 ・整備基本計画へのバリアフリーの方針の反映が、早くてR7年度前後となり、文化庁への提出がかなり遅れる。 ・文化庁への提出が遅れることにより、今後、毎年発生する木材保管料についての責任追求が想定される。 ↓ 《囲み開始》◎市民との対話のための方策の検討からバリアフリーの方針の検討までに約2年程度必要のため、パリアフリーの方針の策定および整備基本計画の文化庁への提出は現市長の任期後となる。《囲み終わり》 117ページ目《(参考資料27)名古屋城天守閣木造復元市民向け説明会に係る検証報告書(21頁抜すい) 》 参考資料27 【名古屋城天守閣木造復元市民向け説明会に係る検証報告書(抜すい)】 て聞かれたら対応するために職員を近くに配置していた。 開催の趣旨を考慮し、終了時間になったからといって直ちに発言を打ち切らないなどの配慮もしている。 元《元号がないが令和元年の意》 働きかけ等の有無 ・市民の疑念をいだかせるようなことは一切ない。そういうような話があれば当然止める。 ・特定の方への参加の呼びかけであるとか、発言の依頼などは、記憶の中では一切ない。 ・特に誰かを呼ぶとかはなく、上司からそういう参加者の方に関する指示はなかった。周りについても、事前に誰かを呼ぶとか声がけをするとかは聞いたことはない。 経緯及び概要 ・ 6月定例会で議案を撤回するという事態があって、議会からも幅広く市民の意見を聞きながら、議会とよく相談をしてやらなければならないと言われていた。急遽開催回数を増やしたり会場を設けたりしていたので準備に精一杯だったが、できるだけ幅広く意見を聞きたいというのは市長も同じ気持ちだったと思う。 参加者 ・出席する人数が少なく、どうすれば幅広い意見が聞けるかは考えていた。賛成派に呼びかけるようなことはしないが、本当に適切な説明会になっているかは常に自問自答していた。 ・賛成派、反対派それぞれがグループで来ていたので、だれかが働きかけて呼んだという認識はなかった。 ・それぞれ賛成派、反対派がひたすらそれぞれの主張を述べる会で、もう少し建設的にやれないものかと思っていたが、何人かの方はご自身の素直な感情を言われて、それは参考になった。 ・会場に有識者Fが来ており、一個人、市民の一人というわけでもなく話をされた。多分こちらから来てもらっているのだけれど、市民の方からするとどう見えたのかなという不安はあった。 《赤線囲み開始》・当時、障害者団体の方々に、市民向け説明会は賛成派の方の参加が多いと説明していたことから、団体の代表者は「我々が行って、エレベーターをつけろ!と言ったら、えらいことになるわな」と参加を躊躇していたので、そのようなことがあれば、きちんと制止しますよと述べた。結局、団体の方は手を挙げて発言することはなかったが、会場で声を掛けると「恐る恐るだけど来たぞ」とやり取りをした記憶かある。障害者団体としては近寄りにくかったかもしれない。《赤線囲み終わり》 -21- 118ページ目《(参考資料28)検証のために使用した資料》 参考資料28 【検証のために使用した資料】 〇第1回 提出資料 (市民討論会に関するもの) ・資料1 「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会」概要 ・資料2 市民討論会当日配布資料 ・資料3 市民討論会出席者一覧 ・資料4 市民討論会会議録 ・資料5 差別発言部分 ・資料6 市民討論会進行シナリオ ・資料7 質問意見用紙(参加者が記入したもの、24名分) ・資料8 市民討論会当日の映像 ・資料9 観光文化交流局職員(市民討論会に関係している主な管理職職員)からのヒアリング結果(概要) ・資料10 観光文化交流局職員(市民討論会に関係している主な管理職職員)からのヒアリング結果(個票)(関係団体等からの意見等に関すること) ・資料11 「人権施策の推進にかかる有識者懇談会」からの意見 ・資料12 「障害者施策推進協議会」からの意見 (障害者団体からの意見(抗議・要望書面)) ・資料13-1 名古屋城木造天守にエレベーター設置を実現する実行委員会(2023年6月5日付) ・資料13-2 名古屋城木造天守にエレベーター設置を実現する実行委員会(2023年6月13日付) ・資料13-3 愛知県障害者(児)の生活と権利を守る連絡協議会(愛障協)(2023年6月15日付) ・資料14 「差別事象への対応について(対応マニュアル)」 ・資料15 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領」 〇第2回 提出資料 ・資料1 「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会」における差別事案を受けて総務局・スポーツ市民局・健康福祉局が行った当面の対応について ・資料2 検証の範囲と進め方 ・資料3 観光文化交流局名古屋城総合事務所の組織体制(令和4年度・令和5年度) ・資料4 ヒアリング項目(案) ・資料5-1 名古屋城バリアフリーに関する市民討論会開催までの経緯 ・資料5-2 市民討論会の開催に関して、市長・副市長・局長への説明や意思決定に関わった職員及び説明資料 ・資料6-1 名古屋城バリアフリーに関するアンケートの実施にあたり市民へ送付した書類一式 ・資料6-2 名古屋城バリアフリーに関するアンケート報告書 ・資料6-3 市民討論会参加申込書の項目(抜すい) ・資料7 感想記入用紙の記載内容 119ページ目 ・資料8 「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会」における関連発言の抜すい ・資料9 第1回検証委員会後の委員からの意見 ・資料10 検証委員会委員からの質問事項及び観光文化交流局からの回答 ・資料11 契約書類一式 ・資料12 職員の状況等 〇第3回 提出資料 ・資料1 「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会」検証委員会 報告書(構成案) ・資料2 中間報告書の構成イメージ ・資料3 検証委員会の問題意識と検証 〇第4回 提出資料 ・資料1 検証委員会委員からの質問事項及び観光文化交流局からの回答 ・資料2 検証結果(中間報告書)骨子 ・資料3 名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募 公募要項(抜すい) ・資料4 名古屋城バリアフリーに関するこれまでの経緯(令和5年6月15日経済水道委員会資料(抜すい)) ・資料5 みちまち市民ミーティングの開催(平成25年11月 ウェブサイト掲載資料より) 〇第5回 提出資料 ・資料1 検証委員会委員からの質問事項及び観光文化交流局からの回答 ・資料2 検証結果(中間報告書)(案) ・資料3 差別事象への対応について(対応マニュアル)(2023.7改訂・暫定版) ・資料4 障害を理由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領(令和5年12月) ・資料5 名古屋城バリアフリーに関する市民討論会報告書(令和5年9月 観光文化交流局作成) ・資料6 焼失前の天守に対する木造復元天守の主な改変事項 〇第6回 提出資料 (検証に関するもの) ・資料1-1 天守閣整備事業の検討経緯及び有識者会議での検討状況 ・資料1-2 (参考資料1)業務要求水準書(天守閣整備事業にかかる公募型プロポーザル) ・資料1-3 (参考資料2)優秀交渉権者の提案(バリアフリー部分抜すい) ・資料1-4 (参考資料3)木造復元天守におけるバリアフリーの検討(案)(平成29年11月16日天守閣部会(第6回)資料(バリアフリー部分抜すい)) ・資料1-5 (参考資料4)整備基本計画(抜すい) ・資料2 名古屋城天守閣整備事業にかかる技術提案・交渉方式(設計交渉・施行タイプ)による公募型プロポーザル実施に伴う意見聴取会議事録(ただし、審査区分のうち、「史実に忠実な復元」と「バリアフリー」に係る内容に限る。) ・資料3 名古屋城木造天守への昇降機設置への賛否まとめ(令和5年10月6日第2回検証委員会 120ページ目 資料5-2(再提出)) ・資料4-1 「名古屋城天守閣の整備 市民向け報告会」の概要(報告書・抜すい) ・資料4-2 「名古屋城天守閣の整備 市民向け報告会」における市民等の発言 ・資料4-3 「名古屋城天守閣の整備 市民向け報告会」(職員説明資料) ・資料4-4 「名古屋城天守閣の整備 市民向け報告会」(優先交渉権者の提案内容) ・資料5 今後の作業イメージ(案) ・資料6 検証委員会委員からの質問事項及び観光文化交流局からの回答(人権委員会設置法案及び人権尊重条例に関するもの) ・資料7 人権委員会設置法案及び人権擁護委員法の一部を改正する法律の概要 ・資料8 人権尊重条例の構成比較表(都道府県・政令指定都市) ・資料9 愛知県人権尊重の社会づくり条例 ・資料10 差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例 ・資料11 和歌山県人権尊重の社会づくり条例 ・資料12 相模原市人権尊重のまちづくり条例 ・資料13 相模原市人権尊重のまちづくり条例の制定について(答申) (差別用語に関するもの) ・資料14 【改めてもう一度】言葉づかいを考えてみませんか〜人権尊重のために〜(奈良県橿原市ウェブサイトより) ・資料15 差別的な言葉や表現について考えてみましょう(兵庫県宝塚市ウェブサイトより) 〇第7回 提出資料 ・資料1 検証委員会委員からの質問事項及び観光文化交流局からの回答 ・資料2 「名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例」の改正の方向性について(案) ・資料3 ヒアリング発言記録 ・資料4 最終報告目次(案) 〇第8回 提出資料 ・資料1 名古屋市会経済水道委員会委員長・副委員長からの送付文書(令和6年7月4日受領) ・資料1-1 令和6年5月31日経済水道委員会説明資料 名古屋城天守閣木造復元市民向け説明会の総点検について(観光文化交流局) ・資料1-2 名古屋城天守閣木造復元市民向け説明会に係る検証報告書(令和6年5月29日 名古屋城天守閣木造復元市民向け説明会検証部会) ・資料1-3 令和6年6月18日経済水道委員会説明資料 名古屋城天守閣木造復元市民向け説明会の総点検について(観光文化交流局) ・資料1-4 名古屋城天守閣木造復元市民向け説明会に係る検証報告書(増補版)(令和6年6月13日名古屋城天守閣木造復元市民向け説明会検証部会) ・資料1-5 令和6年6月18日経済水道委員会説明資料(追加) 名古屋城天守閣木造復元市民向け説明会の総点検について(観光文化交流局) 121ページ目 ・資料2 検証委員会委員からの質問事項及び観光文化交流局からの回答 ・資料3 再発防止に向けて取り組むべき事項の検討・実施状況について ・資料4 障害者団体への照会について ・資料5 「名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例」改正の方向性について ・資料6 田中検証委員長・小林委員による検討資料 人権条例の骨子(案) ・資料7 最終報告骨子案 ・資料8 中間報告からの変更(案) 〇第9回 提出資料 ・資料1 令和 4年9月実施 公募ワークショップ資料 ・資料2 検証委員会委員からの質問事項及び観光文化交流局からの回答 ・資料3 最終報告素案 〇第10回 提出資料 ・資料1 最終報告として追加した事項及び中間報告内容の主な変更点 ・資料2 最終報告案 〇第11回 提出資料 ・資料1 最終報告として追加した事項及び中間報告内容の主な変更点 ・資料2 最終報告案