1ページ目 資料5 非公開 「名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例」改正の方向性について 健康福祉局 1 趣旨 「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会」における差別事案に係る検証について(中間報告)等を踏まえ、必要な改正の検討を行う。 【参考】中間報告(関係部分抜粋) 《囲み開始》第7.今後の検証に向けて 障害者差別の解消を一層推進するため、《下線開始》市が関わる障害者差別事案の相談・解決のための仕組みの構築《下線終わり》や、《下線開始》市・市民・事業者による障害者理解の更なる促進の取組《下線終わり》等について、障害者差別解消推進条例の改正の必要性を含め検討していきたい。《囲み終わり》 【参考】名古屋城バリアフリーに関する市民討論会に対する意見書(名古屋市障害者施策推進協議会)(関係部分抜粋) 《囲み開始》2.検証委員会の検証を受けるとともに名古屋市として再発防止方針を明確にしていただきたい 3)《下線開始》名古屋市行政を相手とした差別に関わる紛争に対する対応策の再検討と具現化《下線終わり》《囲み終わり》 2 方向性(修正案) (1)市が関わる障害者差別事案の相談・解決のための仕組みの構築について 【助言又はあっせんの申立て】(第15条) ・障害者等は、《下線開始》市又は事業者を相手方とする《下線終わり》差別相談に係る事案について、差別相談センターが調整を行ってもなお解決しないときは、市長に対し、必要な助言又はあっせんを行うよう申立てをすることができる。(修正)  (2)障害者理解の更なる促進の取組について 【定義】(第2条) 《下線開始》・意識のバリアフリー行動 周囲からの心ない言葉、偏見や差別、無関心など、障害者に対する意識上のバリアをなくすため、誰もが障害及び障害者に関する理解を深め、バリアを感じている人の身になって考え、必要な行動を起こすこと。《下線終わり》(追加) 【市及び市職員の責務】(第4条) 《下線開始》・市は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。)第10条第1項の規定に基づき市職員対応要領を定め、市職員が適切な対応ができるよう、研修等を通じて周知を行うものとする。《下線終わり》(追加) 《下線開始》・市職員は、市職員対応要領を遵守し、率先して意識のバリアフリー行動を実践するものとする。《下線終わり》(追加) 2ページ目 【事業者及び市民の責務】(第5・6条) ・事業者は、市が実施する障害を理由とする差別の解消に関する施策に協力するとともに、《下線開始》積極的に意識のバリアフリー行動を実践するよう努めるものとする。《下線終わり》(追加) ・市民は、市が実施する障害を理由とする差別の解消に関する施策に協力するとともに、《下線開始》積極的に意識のバリアフリー行動を実践するよう努めるものとする。《下線終わり》(追加) 【啓発】(第20条) 《下線開始》・市は、市職員、事業者及び市民が、意識のバリアフリー行動を実践し、障害の有無にかかわらず、全ての人が互いに人格及び個性を尊重し支え合いながら暮らすことのできる社会を目指す運動を、市全体で推進するものとする。《下線終わり》(追加) 《点線囲み開始》《二重下線開始》『あいサポート運動』《二重下線終わり》 障害の特性を理解して、障害のある方に対してちょっとした手助けや配慮を実践することにより、障害のある方が暮らしやすい地域社会を皆でつくっていく運動のことをいう。 令和6年4月現在、全国(9県16市6町)に広がっている運動で、本市においても令和6年10月より導入予定。《点線囲み終わり》