資料2(非公開) 「名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例」の改正の方向性について(案) 健康福祉局 1 趣旨 「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会」における差別事案に係る検証について(中間報告)等を踏まえ、必要な改正を検討 【参考】中間報告(関係部分抜粋) 第7.今後の検証に向けて 障害者差別の解消を一層推進するため、市が関わる障害者差別事案の相談・解決のための仕組みの構築や、市・市民・事業者による障害者理解の更なる促進の取組等について、障害者差別解消推進条例の改正の必要性を含め検討していきたい。 【参考】名古屋城バリアフリーに関する市民討論会に対する意見書(名古屋市障害者施策推進協議会)(関係部分抜粋) 2.検証委員会の検証を受けるとともに名古屋市として再発防止方針を明確にしていただきたい 3)名古屋市行政を相手とした差別に関わる紛争に対する対応策の再検討と具現化 2 改正の方向性 (1)市が関わる障害者差別相談事案の相談・解決のための仕組みの構築について ・差別事案の当事者が市の場合も、差別相談の対象となること、また、助言又はあっせんの申立ての対象に含まれることを、条例に明記する。 【参考】助言・あっせんの対象となる差別事案の当事者として、行政機関を明記している他自治体の条例 ・(愛知県)「愛知県障害者差別解消推進条例」 ・(三重県)「障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例」 (2)障害者理解のさらなる促進の取組について ・市職員及び事業者、市民の責務として、障害者差別解消に向けたさらなる取り組み姿勢について、条例に明記する。 ・市の責務として、職員対応要領を定め周知することを明記する。 ・「意識のバリアフリー行動」を推進することを条例に明記する。 意識のバリアフリー行動:障害のある人の社会参加を妨げるバリアには、物理的なものだけではなく、誤解や偏見といった私たちの意識がつくりだしてしまうものもあり、こうした意識のバリアをなくすため、障害に対する理解を深め感覚を磨くことにより、身近なところからバリアフリーを意識した行動を実践していくこと。