資料2 非公開 検証委員会委員からの質問事項及び観光文化交流局からの回答 第7-8回検証委員会後の委員からの意見における質問事項と観光文化交流局からの回答 1 質問 令和6年5月17日付回答で提供いただきました「木造天守バリアフリーの今後の検討について」の資料は、観光文化交流局として意思決定のうえ、副市長に提案したものと理解してよろしいでしょうか。 回答 令和5年1月18日に局長レクを行い、名古屋城総合事務所としての考え方を副市長に説明することについて了承を得て、令和5年1月19日に副市長にレクしたものです。 2 質問 昇降技術の公募に当たっては、「障害者の意見を丁寧に聞くこと」(※1)や、「歴史的建造物を再現する場合等におけるバリアフリー整備の在り方について、高齢者、障害者等の参画の下検討」(※2)をしてきたと認識しています。 公募選定に至るプロセスとして、付加設備の方針や法の附帯決議に基づいて行われた意見内容等や検討結果は、随時、市長に報告等していましたか。 市長に資料で報告していた場合は、その際に使用した資料の提供をお願いします。 ※1:「付加設備の方針」の基本方針による。 ※2:「バリアフリー法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和2年4月3日衆議院国土交通委員会、5月12日参議院国土交通委員会)による。 回答 公募選定に至るプロセスにおいて、公募開始前の令和4年3月23日に市長レクを行い、合理的配慮、環境の整備の考え、昇降技術の公募の概要や障害者団体と対話を行いながら公募の準備を進めてきたことを説明いたしました。 その後、令和4年8月19日に公募の進捗状況について市長レクを行いました。 また、令和4年11月29日の市長レクで、ワークショップにて公募参加者から提案された技術に対し利用者等の観点から改善点や課題等の意見・要望を聴収したことを、説明しております。併せて同日に公募の選定結果と地上から大天守地下1階までのバリアフリーに対する障害者団体からのご意見も市長に報告しております。 そして、令和4年12月1日に最優秀者の概要及び各法的整理について市長レクを行いました。 下記、市長に説明した資料を提出いたします。 ・資料-2(令和4年3月23日 市長レク) ・資料-3(令和4年8月19日 市長レク) ・資料-4(令和4年11月29日 市長レク) ・資料-5(令和4年12月1日 市長レク) 3 質問 平成29年11月の天守閣部会で、木造天守にエレベーターを設置しない市の考えが報道された時期以降、障害者団体に多数の誹謗中傷が届いていたことをうかがっています。 そうした状況があったことや誹謗中傷の内容について、障害者団体から聞いていましたか。 聞いていた場合、そうした状況に対し名古屋城天守木造復元事業を所管する市として、対応を検討しましたか。あわせて、当時の誹謗中傷の状況や内容について、令和5年度に至るまで、それぞれ関係職員はその状況を認知していましたか。 回答 平成29年11月の天守閣部会以降に収受したエレベーターを設置しない方針の撤回を求める要請には、ネット上での障害者への誹謗中傷に対し、障害者差別の広がりを危惧する記載があるのを確認しておりました。 平成30年度には、一部の障害者団体から「木造天守閣の昇降に関する付加設備の方針」の公表以降に誹謗中傷が届いていると聞いておりました。 第1回特別史跡名古屋城跡バリアフリー説明会を障害者団体から要望もあり一般公開で開催しましたが、その後にも誹謗中傷が届いていると聞いていたことから、第2回特別史跡名古屋城跡バリアフリー説明会は、誹謗中傷の観点から非公開といたしました。 令和元年度以降も一部の障害者団体から誹謗中傷が届いていることを聞いておりました。そのため、令和元年度の「昇降新技術公募に関する審査基準作成」のワークショップは、障害者団体と率直な意見交換ができるように非公開で開催いたしました。 また、令和4年度の「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募」のワークショップでは、最優秀者選定前の提案内容及び障害者団体と率直な意見交換の観点から非公開で開催いたしました。 《以降、観光文化交流局提出資料》 ※【】内は、事務局で補記したもの ※『』内は、下線部分を示したもの 資料-2 R040323_市長レク 1ページ目 〇木造天守の昇降に関する社会的障壁と合理的配慮との関係 【図の概要:障害のある人も、障害のない人も、環境の整備をすることにより、天守へ自由に登れたり、天守へ楽に登れることを示す図】 ※左側の図 【左側】障害のない人【吹き出し部分:天守へなんとか登れる】 【下から順に四角形を積み重ね】「木造復元天守」「環境の整備」「合理的配慮(負担:大)」 【右側】障害のある人【吹き出し部分:天守へ簡単に登れない】 左側の図から右側の図への矢印 ※右側の図 【左側】障害のない人【吹き出し部分:天守へ楽に登れる】 【下から順に四角形を積み重ね】「木造復元天守」「環境の整備【左側の図と比較して、縦に大きく】」「合理的配慮(負担:小)」 【右側】障害のある人【吹き出し部分:天守へ簡単に登れない】 2ページ目 ※左側の図 バリアフリー法 移動円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない(第6条) 右へ矢印 公募により、「努力義務」を実現 <特別特定建築物> 『建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない』(第14条)【以下見え消し】木造天守は該当するが… 矢印 11人乗りエレベーター(令第18条) 【下から上へ矢印】 建築基準法第3条第1項の適用の除外により、義務がなくなる(令第4条) ※右側の図 障害者差別解消法 ※左 必要かつ『合理的な配慮』をしなければならない(第7条) 『合理的な配慮を的確に行うため』必要な『環境の整備』に努めなければならない(第5条) 矢印 公募により「環境の整備」をより大きくする ※右 【左の記述より小さく】必要かつ『合理的な配慮』をしなければならない(第7条) 【右の記述より大きく】『合理的な配慮を的確に行うため』必要な『環境の整備』に努めなければならない(第5条) 3ページ目 名古屋城木造天守にかかる「バリアフリー法」と「障害者差別解消法」について 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法) 第6条(施設設置管理者等の責務) 施設設置管理者その他の高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する施設を設置し、又は管理する者は、『移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない』 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法) 第5条(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備) 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の『必要な環境の整備に努めなければならない』 「バリアフリー法」及び「障害者差別解消法」で定められた努力義務を踏まえ、名古屋市が策定した「木造天守閣の昇降に関する付加設備の方針」に基づき、昇降技術の公募によりバリアフリーを実現していく 木造天守閣の昇降に関する付加設備の方針(抜すい)(平成30年5月30日公表)) ・史実に忠実に復元するためエレベーターを設置せず、『新技術の開発などを通してバリアフリーに最善の努力をする』。 ・今回、木造復元に伴い、本来の天守閣の内部空間を観覧でき雨量にする。また、電動か否かによらず、車いすの方が見ることのできる眺望としては、現状1階のフロアまでだが、様々な工夫により、可能な限り上層階まで昇ることあできるよう目指し、現状よりも天守閣のすべらしさや眺望を楽しめることを保証する。 ・例えば、昇降装置を有する特許車両を応用し、外部から直接出入りすることや、ロボット技術を活用し、内部階段を昇降することなどが挙げられる。併せてVR技術を活用した体感施設の設置を行う。 ・『新技術の開発には、国内外から幅広く提案を募る』。 ・また、協議会を新たに設置し、『障害者団体等当事者の意見を丁寧に聞くことにより、誰もが利用できる付加設備の開発を行う』。 ・姫路城や松本城など現存する木造天守ににも転用可能な新技術の開発に努力する。 ・再建後は元来の姿を見ることができるようになり、介助要員、補助具を配置することなどにより、今より、快適に観覧できるようにする。 公募により選定した昇降技術を設置してもなお、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、必要かつ合理的な配慮をしなければならない 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法) 第7条(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止) 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取り扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 2行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、『障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合』において、『その実施に伴う負担が過重でないときは』、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、『社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない』。 4ページ目 名古屋城木造天守における「バリアフリー法」の適用除外について ※左側 バリアフリー法規定の適用の考え方 施設設置管理者等は、『移動等円滑化のために必要な措置」を講ずるよう努めなければならない…(努力義務)<バリアフリー法第6条> 到底建築物<バリアフリー法第2条第18号> …政令で指定する用途の建築物(学校、病院、展示場、ホテル、事務所など)<バリアフリー法施行令第4条> …建築物移動等円滑化基準を満たす『努力義務』<バリアフリー法第16条> 特別特定建築物<バリアフリー法第2条第19号> …政令で指定する用途と規模の建築物 用途<バリアフリー法施行令第5条> 規模<バリアフリー法施行令第9条> …建築物移動等円滑化基準を満たす義務<バリアフリー法第14条> ●木造天守⇒用途:博物館、規模:2,000平方メートル以上 上矢印 建築基準法第3条第1項の適用により建築基準法の適用除外を受ける建築物は、「建築物移動等円滑化基準を満たす義務」が無くなる<バリアフリー法施行令第4条> ※右側 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法) 法第2条(定義) この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 〜略〜 十八 特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含むものとする。 十九 特別特定建築物 不特定勝多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。 〜略〜 令第4条(特定建築物) 法第2条第18号の政令で定める建築物は、次に掲げるもの(建築基準法第三条第一項に規定する建築物及び文化財保護法第143条第1項又は第2項の伝統的建造物群保存地区内における同法第2条第1項第6号の伝統的建造物群を構成している建築物を除く。)とする。 令第5条(特別特定建築物) 法第2条第19号の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。 〜略〜 十二 博物館、美術館又は図書館 〜略〜 法第14条(特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等) 建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該特別特定建築物(以下この条において「新築特別特定建築物」という。)を、移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する政令で定める基準(以下「建築物移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。 〜略〜 エレベーターに関わる「建築物移動等円滑化基準」(令第18条から抜粋) ・籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること 【以下は、カッコで括られ】11人乗りエレベーターが該当 ・籠の奥行きは、135センチメートル以上とすること ・籠の幅は、140センチメートル以上とすること ・籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること 建築基準法 法第3条(適用の除外) この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一 文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物 〜略〜 四 第1号若しくは第2号に掲げる建築物又は保存建築物であつたものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの 〜略〜 5ページ目 名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募(公募概要)(案) 背景 ・名古屋城現天守閣は1959年の再建以降老朽化等課題が顕在化 ・「名古屋城天守閣復元事業」で史実に忠実な復元により名古屋城の本質的価値の理解促進、観光面の魅力向上が可能 ・障害のある人もない人も共に文化財を快適に楽しめるバリアフリーが重要 目的 ・史実に忠実に復元する木造天守に誰もが昇降できるように、昇降技術を世界中から募り実用化する ・史実に忠実な復元とバリアフリーの両立を目指し、先進的なバリアフリー技術を名古屋から発信・展開する ◇想定される技術 【名古屋城の図】 地階から5階まで 技術例: ・大天守の内部を垂直に昇降する技術  ・大天守の階段を直接昇降する技術 ・外部から直接大天守1階以上に入城できる技術等 幅広く技術を募集 地階 地上から大天守地階までのバリアフリーは木造天守復元の設計・施工者にて別途対応予定 ◇スケジュール 2022年4月から12月 公募期間 4月 公募開始 8月まで 書類受付 公募説明動画の公開 技術相談 参加表明 8月以降 ワークショップ技術対話 下矢印 審査申請書類再提出 12月 ★審査 最優秀者1者選定 2022年12月から2023年4月まで 協議期間 最優秀者と契約協議 2023年4月以降 実用化期間 ★昇降技術開発契約 技術相談 設計調整 試作機製作 許認可取得 実用品開発 バリアフリー協議会ワークショップ ★実用化 ★昇降技術導入契約 ★木造天守に導入 製品メンテナンス ◇新技術の実用化 開発費用(昇降技術開発契約)(審査後) 契約対象者 最優秀者(1者) 契約上限額 8,000万円 ・審査後に最優秀者の昇降技術を開発する契約(昇降技術開発契約)を締結する ・試作機を製作する ・契約金額は提案時に公募参加者が提示した金額を基に、協議を行った上で契約上限額の範囲内で決定する ・必要な許認可等をクリアできる見込みが必要 ・契約締結は予算の成立を条件とする 導入費用(昇降技術導入契約)(開発後) 契約対象者 昇降技術開発契約者(1者) 契約上限額 2億円 ・昇降技術開発契約者と木造天守に導入する契約(昇降技術導入契約)を締結する ・契約金額は提案時に公募参加者が提示した金額を基に、協議を行った上で契約上限額の範囲内で決定する ・審査時に費用を抑制することを加点要件とする ・契約締結は予算の成立を条件とする ・本公募では、少なくとも大天守1階に昇降ができることを公募参加のための条件とするより上層階への昇降が可能な昇降技術を求める ・審査においてバリアフリーの項目の評価によっては、最優秀者として選定しない可能性がある ◇最優秀者以外の技術による補完 最優秀者提案技術以外の技術を導入することにより 『木造天守閣の昇降に関する付加設備の方針』 で求めるバリアフリーをより効果的に補完することができると判断される場合には その技術も採用する可能性がある。 ※ 公募後に最優秀者以外にも協議により採用される可能性がある旨を公募要項等に明記する。 6ページ目 名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募(公募概要)(案) ◇要求水準及び評価について 要求水準の考え方 ・審査に際し、公募参加者に求める基本要件を最低要求水準とする。 ・加点対象要求水準として、各審査項目に配点してA〜Eの5段階評価を行い、総合点で最優秀者を選定する。 ※審査の項目の抜すい バリアフリー 満たさなければ審査対象外となる公募参加のための条件(最低要求水準) 少なくとも大天守1階に昇降ができること よりふさわしい昇降技術を選定するための採点基準(加点要求水準) ・利用対象者の範囲が広いこと ・誰もが簡単に使えること ・可能な限り健常者の移動と同じような時間で移動できること ・多人数による反復した利用が可能であること ・可能な限り健常者の移動経路を妨げず共存した経路であること ・大天守のより上層階まで上がれること ・怖い思いをしないで乗れること 史実に忠実 満たさなければ審査対象外となる公募参加のための条件(最低要求水準) ・柱や梁などの主架構を変更しないこと よりふさわしい昇降技術を選定するための採点基準(加点要求水準) ・可能な限り木造天守の外観や内観を損なわない工夫がなされていること 満たさなければ審査対象外となる公募参加のための条件(最低要求水準) ・取り外すことにより、史実に忠実な状態に戻すことができること よりふさわしい昇降技術を選定するための採点基準(加点要求水準) ・木造天守に使用されている木材を保護すること ◇ 『評価員』『技術相談員』『利用者』の役割について 『評価員』 『公募参加者』から出された提案について評価する 開発研究、制御工学、建築史、バリアフリー、経営、インバウンド等に見識がある方 『技術相談員』 『公募参加者』から出された提案について、事務局同席の上、技術的な助言をする 機械安全、技術監理、技術利活用、建築史等に見識がある方 『利用者』 『公募参加者』から出された提案について、事務局を介して意見をする 障害者・高齢者を中心とした昇降技術の利用が見込まれる方々及び全ての市民 意見聴取の機会 『利用者』(障害者・高齢者) ワークショップ 意見聴取・意見 『利用者』(参加希望する市民) バリアフリー協議会 意見聴取・意見 審査 『評価員』 評価員会 意見聴取・審査申請書類提供 技術的な支援 『技術相談員』 助言・技術相談資料  利用者意見 技術相談・技術対話 三者協議 技術相談資料・フィードバック 『公募参加者』 事務局に対して 資料提出・フィードバック 7ページ目 令和4年3月 取扱厳秘 ※※は、公開の会議体 公募スケジュール(案) 【会議】 令和3年度から令和4年度4月18日まで 公募準備期間 ・障害者団体 個別説明 ・バリアフリー有識者 個別説明 ・評価員・技術相談員会 ☆2月市会 ・3月29日 〇バリアフリー検討会議 ※※ ・3月31日 〇全体整備検討会議 ※※ ・4月8日 障害者団体連絡会 ※※ 令和4年度4月18日から令和4年度12月下旬まで 公募期間 ☆公募開始 書類受付 約4ヶ月 ・公募説明 ・技術相談員会 ・技術相談員会 ☆公募受付締切 技術審査 約5ヶ月 ・評価員・技術相談員会 ・ワークショップ ×2 ・天守閣部会WG ・評価員・技術相談員会 ・技術対話 (提案書再提出) ・評価員会 令和4年度12月下旬から令和5年度4月上旬まで 協議期間 ☆最優秀者選定 契約協議 約3ヶ月 ・〇バリアフリー検討会議 ※※ ・〇全体整備検討会議 ※※ ・障害者団体連絡会 ☆2月市会 令和5年度4月上旬以降 実用化期間 ☆昇降技術開発契約 ・ワークショップ ×2 〇バリアフリー協議会 (許認可取得対応) ☆昇降技術導入契約 8ページ目 評価員・技術相談員会 構成員名簿 評価員(敬称略) (左から順に)氏名、専門分野、所属等 阿部 一雄、建築 バリアフリー、一般社団法人バリアフリー総合研究所UD−ラボ 東海 代表理事 河田 克博、建築史・意匠、名古屋工業大学名誉教授 名古屋市文化財調査委員会委員(建造物・町並み部会 部会長) グリズデイル・バリージョシュア、インバウンド バリアフリー、グリズデイル・バリージョシュア インバウンド バリアフリー 観光地のバリアフリー情報 「アクセシブル・ジャパン」運営代表 田中 秀和、制御工学、元名古屋工業大学特任教授 田中秀和技術士事務所所長 塚田 敦史、福祉機器の開発等研究、名城大学理工学部准教授 山本 辰久、経営、ボーダレス・プランニング株式会社代表取締役 技術相談員(敬称略) 石川 英司、ICT技術、AiVIEW 代表 技術士(情報工学部門) 鈴木 克彦、総合技術管理、名古屋工業大学特任教員 名古屋工業大学ごきそ技術士会会長 麓  和善、建築史 文化財保存修理、名古屋工業大学名誉教授 山田 陽滋、機械安全 ロボティクス、名古屋大学大学院教授 9ページ目 H300530 公表資料 木造天守閣の昇降に関する付加設備の方針 1.基本的な考え方 ・本事業は、歴史時代の建築物等の遺跡に基づき、当時の規模・構造等により再現する「歴史的建造物の復元」を行うものである。 ・名古屋城天守閣は、法隆寺のころから始まった日本の木造建築のひとつの到達点、究極の木造建築とも言われ、豊富な歴史資料をもとに外観の再現に留まらない史実に忠実な完全な復元を行うことの選択を議会、行政における検討や市長選挙での市民の信託を得て推し進めることとしたものである。 ・市民の皆さまの中には、「一旦は焼失しているので復元しても本物の天守閣ではない」との意見もあるが、名古屋城天守閣は城郭として国宝第一号であったものが、大戦中多くの市民の命とともに昭和20年5月14日に空襲で焼失してしまったものの、残された石垣には空襲による傷跡も残っており、焼失中の写真も残されている。その上で、市民の精神的基柱であり、誇りである名古屋城の天守閣を、悲しい歴史的史実を経て、昭和実測図や金城温古録等、豊富な歴史資料に基づき、戦災で焼失する前の本物の姿に復元すると世界に主張するものである。 したがって、過去の天守閣と今回の木造復元の同一性について、歴史的な分断を感じさせない復元を成し遂げる事が、事業の価値を決定づける大きな要素となる。 ・50〜100年で再度「国宝」になることを目指す。 ・ゆえに、史実に忠実な復元を確保した上で、まず、2022年の完成時期に、その先においても世界の模範とされるべき改善を重ね、観覧、体験、バリアフリー環境を整備するための付加設備とする。 2.現天守閣の現状 ・現天守閣は5階までエレベーターで上がれるが、内部は博物館施設であり、本来の木造天守閣の内観を観覧することはできない。また、展望については、1階の東側及び北側の一部と7階の展望室からに限られているが、7階へは階段でなければ行くことができないため、車いすの方は展望ができない状況である。 10ページ目 3.内部エレベーター ・内部エレベーターについては、柱、梁を傷めないものとして、史実に忠実に復元する天守閣とするためには、乗員が4人程度、かご(乗用部分)の大きさが幅80cm、奥行き100cm 程度となり、乗ることができる車いすも小型なものに限定され、よく使用されている幅65cm、長さ100cm程度(電動車いすは幅65cm、長さ105cm 程度)のものは利用できない。したがって、バリアフリー法の建築物移動円滑化基準に対応するエレベーターは設置できない。 4.外部エレベーター ・都市景観条例を定めて、すぐれた都市景観の形成を進めている中で、景観計画により名古屋城の眺望景観の保全を図ることとしている。 ・その眺望の対象である天守閣の歴史的な外観を損なうことから、外部エレベーターは設置しない。 5.基本方針 ・史実に忠実に復元するためエレベーターを設置せず、『新技術の開発などを通してバリアフリーに最善の努力をする。』 ・今回、木造復元に伴い、本来の天守閣の内部空間を観覧できるようにする。また、電動か否かによらず、車いすの方が見ることのできる眺望としては、現状1階フロアまでだが、様々な工夫により、可能な限り上層階まで昇ることができるよう目指し、現状よりも天守閣のすばらしさや眺望を楽しめることを保証する。 ・例えば、昇降装置を有する特殊車両を応用し、外部から直接出入りすることや、ロボット技術を活用し、内部階段を昇降することなどが挙げられる。併せてVR技術を活用した体感施設の設置を行う。 ・『新技術の開発には、国内外から幅広く提案を募る。』 ・また、協議会を新たに設置し、『障害者団体等当事者の意見を丁寧に聞くことにより、誰もが利用できる付加設備の開発を行う。』 ・姫路城や松本城など現存する木造天守にも転用可能な新技術の開発に努力する。 ・再建後は元来の姿を見ることができるようになり、介助要員、補助具を配置することなどにより、今より、快適に観覧できるようにする。 11ページ目 R4.3.29 第4回バリアフリー検討会議配布資料 資料2 名古屋城天守閣整備事業(バリアフリー関連)これまでの経緯 ※左から、日時、内容 平成29年11月16日、◇第6回天守閣部会 エレベーターを設置せず、チェアリフトや階段昇降機などの代替手段によるバリアフリー対応という名古屋市案を提出 11月21日、◇公開質問状収受 愛知障害フォーラム(ADF)からバリアフリーに関してEV不設置の理由や、それに至った経緯などについて質問 11月30日、◇市長名で回答 愛知障害フォーラム(ADF)宛て バリアフリー対策を検討するチームを発足させ、エレベーター設置も含めて検討する。 ・史実に忠実に復元することを基本方針として、障害者団体、市民などの意見を伺いながら検討を進めていくことなどを回答 12月11日、◇障害者団体連絡会 バリアフリーの検討状況について報告 12月28日、◇第1回庁内PT会議 ・議題 庁内プロジェクトチーム検討体制(案)について バリアフリーに関する考え方について ・概要 バリアフリーに関してどのように取り組んでいくか、各局においての意見を聞きながら検討していくことになった。 平成30年1月26日、◇第1回庁内PT会議ワーキング ・障害者団体等ヒアリング状況、木造天守の昇降に関する考察、今後のスケジュールについてなど報告と議論 2月13日、◇第2回庁内PT会議ワーキング ・各局課室のバリアフリーに関する現状の課題認識、木造天守の昇降に関する考察についてなど報告と議論 2月22日、◇第3回庁内PT会議ワーキング ・各局課室のバリアフリーに関する現状の課題認識、木造天守の昇降に関する考察、木造復元天守の昇降について報告と議論 2月28日、◇第2回庁内PT会議 ・議題 各局のバリアフリーに関する現状の課題認識について 木造復元天守の昇降に関する意見 木造復元天守の昇降の可能性について バリアフリーに関する今後の進め方 ・概要 各局の現状の課題認識について報告。色々な方面の人からの意見を集約し、それを議論して方針をまとめていく。 3月22日、◇障害者団体連絡会 市長出席のもと、各団体から意見を求めた 3月28日、◇第9回天守閣部会 木造復元天守の昇降に関する検討について報告 12ページ目 3月29日、◇第3回庁内PT会議 ・議題 木造復元天守の昇降について(案) バリアフリーに関する要望・意見 ・概要 障害者、高齢者団体などからの要望・意見の報告。これまでの検討内容と課題を整理。特別史跡名古屋城跡のバリアフリーに関する方針(案)の内容を定める。 4月10日、◇要望書を受理 〜10月2日にかけて15団体から16件 4月19日、◇障害者団体連絡会の団体 特別史跡名古屋城跡のバリアフリーの検討状況を説明 4月24日、◇第1回特別史跡名古屋城跡バリアフリー検討会議 ・天守閣木造復元の方針、バリアフリーの検討状況、障害者・高齢者・技術開発関係者・市民からの意見などを報告 5月7日、◇第4回庁内PT会議 ・議題 特別史跡名古屋城跡バリアフリー検討会議資料 特別史跡名古屋城跡バリアフリー検討会議主なご意見 天守閣の昇降に関する付加設備の方針(案) ・概要 4月24に開催された特別史跡名古屋城跡バリアフリー検討会議の内容についてと、天守閣の昇降に関する付加設備の方針(案)について報告。 5月8日、◇「木造天守閣の昇降に関する付加設備の方針(案)」 名古屋市障害者団体連絡会の団体に提示し意見を求める 5月09日、◇第10回天守閣部会 「木造天守閣の昇降に関する付加設備の方針(案)」について報告 5月15日、◇所管事務調査 「特別史跡名古屋城跡バリアフリー 基本方針(案)について」 ・バリアフリーの検討状況と、主な意見、昇降に関する付加設備の方針(案)について報告 5月17日、◇所管事務調査 「特別史跡名古屋城跡バリアフリー基本方針(案)について」 ・バリアフリー基本方針(案)における弁護士の見解について報告 5月28日、◇市長と12団体の懇談会 5月30日、◇「木造天守閣の昇降に関する付加設備の方針」を公表 7月24日、◇第1回バリアフリー説明会 ・階段の昇降技術を持つ企業4社が、その技術・製品の説明をし、それに対して障害者団体からご意見をいただいた 10月30日、◇所管事務調査 名古屋城跡天守閣整備事業の進捗状況について 1 文化庁の文化審議会に向けた検討状況 2 バリアフリーの検討状況 13ページ目 11月15日、◇第2回バリアフリー説明会 ・非公開の場で、パワーアシストスーツ、段差解消機、はしご車のメーカーから説明を受け、それに対して障害者団体7団体から意見をいただく 12月17日、◇第4回庁内PT会議ワーキング ・木造天守閣の昇降に関する付加設備の主な検討状況、名古屋城木造天守閣の昇降に関する公募スキーム、名古屋城バリアフリー検討調査の実施について報告と議論 12月21日、◇障害者団体連絡会 公募スキームの検討状況を説明 12月28日、◇第2回特別史跡名古屋城跡バリアフリー検討会議 ・木造天守閣の昇降に関する付加設備の検討状況と、「木造天守閣の昇降に関する付加設備の方針」、昇降に関する公募スキームなどについて説明 平成31年1月7日、◇人権救済申し立て 「名古屋城木造天守にエレベーター設置を実現する実行委員会」から日弁連(日本弁護士連合会)へ 2月25日、◇実現する会 市民署名13,674筆提出 3月11日、◇予算委員会 要求資料「第2回バリアフリー検討会議構成員の主な意見」 3月22日、◇愛知県障害者差別解消条例改正(第13条6項を追加) 4月1日、◇名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例 施行 (令和元年)6月17日、◇名古屋市障害者団体連絡会(全12団体出席) ・ 公募の方針について説明 6月19日、◇6月市会本会議 (浅井市議:自民)国際コンペの実施時期について質問 7月2日、◇実現する会 市民署名 追加5,911筆計19,585筆提出 7月5日、◇実現する会 知事宛救済申し立て ・ 県障害者差別解消条例に基づく人権救済申し立て 7月23日、◇市長レク 公募の実施案について「新技術公募の考え方」 ・部門分け、審査基準等について 8月5日、◇障害者団体連絡会(全12団体出席) 公募実施概要について説明 ・史実に忠実とバリアフリーの両立、部門分け、審査基準、ワークショップの実施などについて 8月20日・21日、 ◇名古屋城木造天守閣の昇降新技術公募に関する審査基準作成のワークショップ開催 ・審査基準について障害者団体からご意見をいただく ・2日間で6名参加 14ページ目 8月29日、市長コメント公表「竣工時期を延ばすこととした」 10月1日、◇経済水道委員 ・ 30年度「予備調査・資料作成」の成果をきちんと繋ぎ、令和元年度中に公募を開始する旨の質疑応答 10月24日、◇第3回特別史跡名古屋城跡バリアフリー検討会議 ・ 第2回 バリアフリー検討会議以降の状況 ・8月20日、21日 障害者団体とのワークショップの成果 ・名古屋城木造天守閣「階段体験館」ステップなごやの竣工 11月2日、◇名古屋城木造天守閣「階段体験館」ステップなごや 開館 11月6日・18日、◇名古屋城木造天守閣の昇降新技術公募に関する審査基準作成のワークショップ開催(2日開催) ・審査基準について障害者団体からご意見をいただく 12月20日、◇障害者団体連絡会(全12団体出席) 第2回審査基準作成ワークショップ及び第3回バリアフリー検討会議の報告 令和2年1月10日、◇日弁連から「人権救済申立事件について(照会)」収受 平成31年1月7日実現する会から日弁連への申立に伴う照会 3月31日、◇日弁連宛て「人権救済申立事件について(回答)」送付 令和2年1月10日、日弁連からの照会に対する回答 4月8日、◇第5回庁内PT会議ワーキング(課長級会議) ・これまでの経緯、公募の概要等 4月13日、◇第5回庁内PT会議(資料配布のみ) ・これまでの経緯、公募の概要等 8月27日、◇障害者団体連絡会(全12団体出席) 名古屋城木造天守閣の昇降に関する新技術の公募について 令和3年6月18日、◇文化庁の所見 特別史跡における歴史的建造物の再現行為として適切であること等、必要な条件が整った段階において、天守解体と木造復元を一体の計画とした現状変更申請を提出されるのが適当である。 10月28日、◇第6回庁内PT会議ワーキング(課長級会議) ・これまでの経緯、公募の概要等 11月8日、◇第6回庁内PT会議 ・これまでの経緯、公募の概要等 15ページ目 11月9日、◇所管事務調査 ・名古屋城における天守閣等整備事業について 12月15日、◇障害者団体連絡会(全12団体出席) 名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募について(報告) 資料-3 (1ページ目) 令和4年8月19日 観光文化交流局名古屋城総合事務所 《赤字、囲み開始》取扱注意:企業名、企業数、技術内容等は絶対に口外しないでください!《赤字、囲み終わり》 参加申込企業一覧 令和4年8月12日時点 《下線開始》◎審査申請書類の提出があった事業者《下線終わり》 《二重線囲み開始》 ・内部を垂直に昇降する技術 《囲み開始》 《下線開始》MHIエアロスペースプロダクション(日本)《下線終わり》 ・船舶にて導入実績のある垂直昇降技術《箱型の昇降機の写真添付あり》《囲み終わり》 《囲み開始》 《下線開始》Pneumatic Vacuum Elevators(アメリカ)《下線終わり》 ・空気式の垂直昇降技術《筒形の昇降機の写真添付あり》《囲み終わり》 ・階段を直接昇降する技術 《囲み開始》 《下線開始》CYBERDYNE株式会社(日本)《下線終わり》 ・下半身の動きを補助するパワーアシストスーツの技術 ・階段を昇降できる車いすの技術《アシストスーツ、昇降機能付き車いすと思しき写真添付あり》《囲み終わり》 《囲み開始》 《下線開始》ティーケーホームソリューションズジャパン(ドイツ企業の日本法人)《下線終わり》 ・いす型階段昇降機《階段の手すりそばにレールを通し、当該レール上を椅子が上がっていく形の昇降機の写真添付あり》《囲み終わり》 ・IoA技術 《囲み開始》 《下線開始》凸版印刷株式会社(日本)《下線終わり》 ・ネットワークを利用しコミュニケーションを行う技術《ロボットがスマートフォン状の小型画面を持っている写真添付あり》《囲み終わり》 (2ページ目) 昇降技術に関する公募スケジュール 令和4年8月 公募開始 4月18日 ↓ 質問回答・技術対話 ↓ 審査申請書類提出期限 8月12日《吹き出しがついており「現在」と記載あり》 ↓ 評価員・技術相談員会 8月30日 ↓ ワークショップ 9月2、3日(高齢者) 9、10日(障害者) ↓ 評価員・技術相談員会 9月27日 ↓ 技術対話 10月17日〜28日 ↓ 審査申請書類再提出期限 11月11日 ↓ ★審査(評価員会)12月上旬 最優秀者選定12月下旬 注)最優秀者選定まで入札参加者名、入札参加者数は非公表 (3ページ目) ■契約事務の手引き(令和3年4月 財政局契約部契約管理課)【抜粋】 6.契約事務に係る情報の取扱いについて 事業者等から公表前の入札情報の問合せがあった場合、発注見通しで公表された内容以外の情報は答えない。各時点における、問合せに対する回答の可否は以下のとおり。(〇:回答可、×:回答不可) 《以下、表形式で各入札の項目と各時点において、回答可否を掲載。》 一般競争入札 入札公告日 入札公表前:× 《赤下線開始》入札公告後《赤下線終わり》指名通知後:〇 落札者決定後:〇 契約締結後:〇 入札参加資格 入札公表前:× 《赤下線開始》入札公告後《赤下線終わり》指名通知後:〇 落札者決定後:〇 契約締結後:〇 《赤下線開始》入札参加者(※1)《赤下線終わり》、入札金額、《赤下線開始》入札参加者数、《赤下線終わり》落札者、落札金額 入札公表前:× 《赤下線開始》入札公告後《赤下線終わり》指名通知後:×《欄全体に赤囲みあり》 落札者決定後:〇(※3) 契約締結後:〇 契約締結日、契約の相手方、契約金額 入札公表前:× 《赤下線開始》入札公告後《赤下線終わり》指名通知後:× 落札者決定後:× 契約締結後:〇 最低制限価格、調査基準価格 入札公表前:× 《赤下線開始》入札公告後《赤下線終わり》指名通知後:× 落札者決定後:× 契約締結後:〇(※4) 予定価格(事前公表) 入札公表前:× 《赤下線開始》入札公告後《赤下線終わり》指名通知後:〇 落札者決定後:〇 契約締結後:〇(※5) 指名競争入札 入札日、入札件名 入札公表前:× 《赤下線開始》入札公告後《赤下線終わり》指名通知後:×(※2) 落札者決定後:〇(※3) 契約締結後:〇 指名業者(※1)、入札金額 指名業者数、落札者、落札金額 入札公表前:× 《赤下線開始》入札公告後《赤下線終わり》指名通知後:× 落札者決定後:〇(※3) 契約締結後:〇 (4ページ目) 指名競争入札 契約締結日、契約の相手方、契約金額 入札公表前:× 《赤下線開始》入札公告後《赤下線終わり》指名通知後:× 落札者決定後:× 契約締結後:〇 最低制限価格、調査基準価格 入札公表前:× 《赤下線開始》入札公告後《赤下線終わり》指名通知後:× 落札者決定後:× 契約締結後:〇(※4) 予定価格(事前公表) 入札公表前:× 《赤下線開始》入札公告後《赤下線終わり》指名通知後:× 落札者決定後:〇 契約締結後:〇(※5) 随意契約 契約締結日、契約の相手方、選定理由、契約金額 入札公表前:× 《赤下線開始》入札公告後《赤下線終わり》指名通知後:× 落札者決定後:× 契約締結後:〇 予定価格 入札公表前:× 《赤下線開始》入札公告後《赤下線終わり》指名通知後:× 落札者決定後:× 契約締結後:×(※5) 《赤下線開始》※1 入札参加音の特定、類推につながる情報を含む。(P.20「入札参加者の特定又は類推につながる情報の適正な管理について」(平成15年9月29日付通知)参照)《赤下線終わり》 ※2 指名競争入札を行う場合、「入札日」及び「入札件名」については、個別の情報だけでは取扱いに注意を要する情報とまではいえないものの、不正に指名業者を探る動きを生じさせるきっかけとなりうることから、回答しない。(P.21「入札日及び入札件名の公表までの取扱いについて」(契約事務改善部会申し合わせ事項)参照) ※3 入札参加者の名称等は落札昔決定後、取材等に対し回答可能であり、また契約締結後速やかに公表することとしている。(落礼者決定後の公表を妨げない(手続要綱第72条第4項))。 ※4 調査基準価格については、工事請負契約及び予定価格を事前公表した業務委託契約に限る。 ※5 予定価格については、事前公表しているもの(工事・委託契約の一部)以外の契約(随意契約を含む)に係るものは、契約締結後であっても非公表であることに注意(=回答下可)。ただし、情報公開請求や議会での要求があった場含は、翌年度以降の事務に影響がないか等を考慮して案件ごとに対応する。 (5ページ目) 【市長定例記者会見QA・市長用(案)】 想定質問(名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募の状況について) (観光文化交流局) 公募への応募はあったのか 〇本公募への応募はあったと聞いている。 〇世界で初めての公募で、名古屋城のような高層の木造建築物に入れる昇降技術となると、とてもハードルの高いことだが、それでも応募してくれた企業には感謝している。 〇今後はスケジュールに沿って進めていき、12月には最優秀者を選定したいと考えている 応募は何件あったのか 〇市のルールで、今の時点で件数をお答えすることはできない。 〇12月の最優秀者決定後に、公表する予定なのでお待ちいただきたい。 どの様な技術の応募があったのか。 〇市のルールで、今の時点でどの様な技術の応募があつたのかをお答えすることはできない。 〇12月の最優秀者決定後に、公表する予定なのでお待ちいただきたい。 (6ページ目) 提案された技術をもとに、今後高齢者や障害者の方々とどのように話をしていくのか(どのように意見を聞いていくのか、理解を求めていくのか) 〇提案された技術に対し、高齢者や障害者の方々から意見を伺う非公開の場を設け、利用者の観点からご意見やご要望を提案技術に反映していきたい。 資料-4 (1ページ目) 《四角囲み開始》A案:すべてスロープ対応案《四角囲み終わり》 《名古屋城大天守と橋台、小天守の地階の平面図と橋台の断面図を掲載。名古屋城本丸御殿裏口や小天守の横からスロープが始まり、小天守に入り、橋台や大天守に続く廊下にもスロープがあることが見て取れる》 (2ページ目) 《四角囲み開始》A案:すべてスロープ対応案《四角囲み終わり》 《名古屋城小天守北立面図を掲載。地階、小天守の石垣横にスロープを設ける図が書かれている》 (3ページ目) 《3Dモデルの小天守と大天守の断面図を斜めから見た図を掲載、地上から小天守をと橋台を通って大天守の地階まで橙線矢印があり。当該橙線矢印は、竹中工務店の施工(スロープ)によるバリアフリー対応を指す。また、大天守の地階から5階までに赤線の矢印あり。当該赤線矢印は、昇降技術の公募において選定した最優秀者の提案技術(垂直昇降装置)により、バリアフリー対応を指す。》 (4ページ目) 2022/11/24 障害者団体連絡会(12団体)の提案技術と地上からのバリアフリーに関するご意見 《以下、表形式で団体名と出席者を掲載し、それぞれの団体から得られた提案技術や地上からのバリアフリーに対する意見を掲載》 1 団体名:名古屋市身体障碍者福祉連合会 出席者:横井正喜会長 谷川陽美事務局長 提案技術:《下線開始》H社(垂直昇降設備)《下線終わり》が良い。 地上からのバリアフリー:A案をベースに、水平型エスカレーター(動く歩道)になると良い。 2 団体名:愛知県障害者の生活と権利を守る連絡協議会 出席者:上田孝副会長★ 渡邊覚事務局次長 提案技術:新技術と呼べるものは無い。新技術を追い求めるべきだ。 地上からのバリアフリー: 《下線開始》A案《下線終わり》 スロープの距離が長くなることは問題ない。 3 団体名:愛知県重度障害者の生活をよくする会 出席者:石田長武会長★ 高橋幸男事務局長 提案技術:公募の実施自体、反対の立場である。 H社(垂直昇降設備)以外の3つ技術は導入されても利用できない。 地上からのバリアフリー: 《下線開始》A案《下線終わり》 自身で移動ができ、自由度が高いため。また、避難も考えるとスロープが良い。 4 団体名:名古屋市肢体不自由児・者父母の会 出席者:宮治護会長★ 松岡美由紀副会長 提案技術:《下線開始》H社(垂直昇降設備)《下線終わり》とK社(いす型階段昇降機)の組み合わせが良 い。 地上からのバリアフリー: 《下線開始》A案《下線終わり》 車いす利用者は必ず介助者と一緒に行くので、多少勾配があっても問題ない。 5 団体名:名古屋手をつなぐ育成会 出席者:稲垣敬三理事長 濱田智恵実副理事長 提案技術:《下線開始》H社(垂直昇降設備)《下線終わり》の技術が良い。 地上からのバリアフリー: 《下線開始》A案《下線終わり》とBorC案の組み合わせ A案(スロープ)も設置することで、非常時の避難もクリアできるため。 6 団体名:愛知県重症心身障害児(者)を守る会 出席者:高嶋みえ会長 提案技術:《下線開始》H社(垂直昇降設備)《下線終わり》のものが一番良い。これであれば、みなさん納得 されると思う。 地上からのバリアフリー: 《下線開始》A案《下線終わり》 他は1人でしか乗れないが、スロープであればみんなで一緒に行けるので。 7 団体名:愛知県自閉症協会・つぼみの会 出席者:岡田副理事長 提案技術:《下線開始》H社(垂直昇降設備)《下線終わり》を導入すれば良い。 地上からのバリアフリー:C案 8 団体名:名古屋市精神障害者家族会連合会 出席者:堀田明会長★ 提案技術:皆さんが利用しやすいものであれば、どれでも良い。 地上からのバリアフリー: 《下線開始》A案《下線終わり》車いす利用者の声を聞いて決めていただければよい。意見を求められればA案。 9 団体名:愛知県筋ジストロフィー協会 出席者:大島松樹会長 渡辺一充事務局長★ カワモト様 提案技術:《下線開始》H社(垂直昇降設備)《下線終わり》以外は考えられない。 地上からのバリアフリー: 《下線開始》A案《下線終わり》 使いやすい。待ち時間なども考慮するとスロープが良い。 10 団体名:日本リウマチ友の会愛知支部 出席者:棚瀬支部長★ 提案技術:《下線開始》H社(垂直昇降設備)《下線終わり》が現実的と考える。 地上からのバリアフリー:B案が良いと考えるが、《下線開始》A案《下線終わり》でも良い。 11 団体名:わっぱの会 出席者:斎藤縣三代表★ 提案技術:(明確なご意見いただけず) 地上からのバリアフリー:一長一短あるので判断が難しい 12 団体名:愛知県難病団体連合会 出席者:牛田正美事務局長 重松美生恵事務局次長 提案技術:《下線開始》H社(垂直昇降設備)《下線終わり》が良い。障害者団体の中で意見が分かれる状態は 終わりにして、早く事業を進めて欲しい。 地上からのバリアフリー: 《下線開始》A案《下線終わり》非常時も含めて考えると良い案。 《表終わり》 (5ページ目) 経済水道委員会説明資料 名古屋城天守閣整備事業における解体と復元を一体とした全体計画(中間報告)について 令和4年12月5日 観光文化交流局 (6ページ目) 目次 頁 1「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募」の結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2解体と復元を一体とした全体計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 (添付資料) 特別史跡名古屋城跡木造天守整備基本計画(案) (7ページ目) 1「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募」の結果 (1)公募の目的 《囲み開始》公募によりできるだけ多くの方が使用できる昇降技術を募り実用化することで、史実に忠実な復元とバリアフリーの両立を実現《囲み終わり》 (2)公募における高齢者、障害者等の意見聴取 ア高齢者、障害者等の参画 《囲み開始》令和2年の「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の改正において、歴史的建造物を再現する場合等におけるバリアフリー整備の在り方について、高齢者、障害者等の参画の下検討が行われるよう、必要な措置を講ずることとされた趣旨を鑑み、提案された昇降技術に対し、高齢者、障害者等からの意見を聴取し、技術対話でその意見を反映《囲み終わり》 イ意見聴取(ワークショップ) 《表形式で開催日参加者参加人数を掲載》 開催日:令和4年9月2日、3日 参加者:高齢者 参加人数:45人 開催日:令和4年9月9日、10日 参加者:障害者等 参加人数:28人《表終わり》 (3)審査 ア日程 《囲み開始》令和4年11月24日《囲み終わり》 イ評価員(五十音順、敬称略) 《以下表形式で氏名、所属等、専門分野を掲載》 氏名:阿部一雄 所属等:一般社団法人バリアフリー総合研究所UD―ラボ東海代表理事 専門分野:建築 バリアフリー 氏名:河田克博 所属等:名古屋工業大学名誉教授名古屋市文化財調査会委員(建造物・町並み部会部会長) 専門分野:建築史・意匠 氏名:グリズデイル・バリージョシュア 所属等:観光地のバリアフリー情報「アクセシブル・ジャパン」運営代表 専門分野:インバウンド バリアフリー 氏名:田中秀和 所属等:元名古屋工業大学特任教授 田中秀和技術士事務所所長 制御工学 氏名:塚田敦史 所属等:名城大学理工学部准教授 専門分野:福祉機器の開発等研究 氏名:山本辰久 所属等:ボーダレス・プランニング株式会社 代表取締役 専門分野:経営学《表終わり》 (8ページ目) ウ主な審査基準及び内容 《表形式で区分と主な内容を掲載》 区分:実現性 →最低要求水準 ・提案に実現性があること ・必要な許認可を把握していること →加点要求水準 ・体制及び開発・導入スケジュールにより昇降技術開発、製造、導入が可能であると見込めること ・必要な許認可が得られる見込みがあること 区分:安全性 →最低要求水準 ・停電、火災、地震等災害が発生した場合の対応策が講じられていること ・利用時のいかなる場合でも利用者等の安全が確保されていること →加点要求水準 ・利用時の安全性確保のための対策が講じられていること ・木造天守自体の防災・安全性に支障を与えない工夫がされていること 区分:価格 →最低要求水準 ・見積金額が指定する契約金額の上限以下であること →加点要求水準 ・導入費用等が抑制されていること ・維持管理費用が抑制されていること 区分:バリアフリー →最低要求水準 ・少なくとも大天守1階に昇降ができること →加点要求水準 ・利用対象者の範囲が広いこと ・誰もが簡単に使えること ・可能な限り健常者の移動と同じような時間で移動できること ・多人数による反復した利用が可能であること ・可能な限り健常者の移動経路を妨げず、共存した経路であること ・大天守のより上層階まで上がれること ・怖い思いをしないで利用できること ・他人の助けを借りることなく昇降ができること 区分:史実に忠実 →最低要求水準 ・柱や梁などの主架構を変更しないこと ・取り外すことにより、史実に忠実な状態に戻すことができる設置手法とすること →加点要求水準 ・可能な限り木造天守の外観や内観を損なわないこと ・木造天守に使用されている木材を保護すること 区分:運用 →最低要求水準 ・導入後も日本国内に5年以上サポートし続けられる体制を確保できる見込みがあること →加点要求水準 ・導入後の維持管理、サポート体制が設けられていること《表終わり》 (9ページ目) エ審査方法 《囲み開始》 ・審査は、様々な分野の有識者である評価員が行い、書類審査及びプレゼンテーション審査を実施する ・書類審査は、公募参加者が提出した審査申請書類について最低要求水準が満たされているかを確認した後、加点要求水準の審査を行い、採点する ・プレゼンテーション審査は、公募参加者によるプレゼンテーションを受け、書類審査で実施した加点要求水準の採点を必要に応じて修正し、採点を確定する《囲み終わり》 (4)審査結果及び最優秀者 ア審査結果《以下表形式で4つの提案事業者の提案技術とその点数を掲載》 提案事業者:株式会社MHIエアロスペースプロダクション 提案技術:垂直昇降設備 ・フェリー等の船舶内及び航空機搭乗機材への導入実績のある技術をベースに開発する垂直昇降設備 点数:857.7 提案事業者:ティーケー・ホームソリューションズ・ジャパン株式会社 提案技術:階段昇降機(いす型) ・階段部にレールを設置し、そのレールの形状に沿って駆動するいす型階段昇降機 点数:645.3 提案事業者:CYBERDYNE株式会社 提案技術:アシストスーツ及び階段昇降機(自動昇降車いす型) ・装着者の姿勢や動きをアシストする装着型ロボット・平地と階段の両方を移動する搭乗型ロボット 点数:528.0 提案事業者:凸版印刷株式会社 提案技術:遠隔体験技術 ・配信者が撮影している城内の映像を、大型ディスプレイ等通じてコントローラーや音声でコミュニケーションをとりながら遠隔体験する技術 点数:最低要求水準未達《表終わり》 注点数は、評価員6名の採点の平均点(1,000点満点) (10ページ目) イ最優秀者 《囲み開始》株式会社MHIエアロスペースプロダクション《囲み終わり》 ウ最優秀者の提案内容 提案金額(税込) 昇降技術開発79百万円 昇降技術導入198百万円 提案技術の主な内容 ・1階毎に昇降する設備を各階に設置 ・大天守内部の昇降が可能な垂直昇降設備 ・復元する木造天守の、地震時等に通常の建築物より大きく揺れるという課題に対応可能 ・車椅子利用者1名と介助者1名、もしくは非車椅子利用者4名の搭乗が可能 ・船舶等への導入実績のある垂直昇降設備をベースに開発し、柱・梁の間に収まる大きさにダウンサイジング 《搭乗イメージ図2図(車いすと介助者、大人4人乗りのイメージ)及び駆動部のダウンサイジングのイメージ図を掲載》 (11ページ目) エ意見聴取(ワークショップ)における最優秀者への主な意見及び反映状況 《以下表形式で区分、意見、反映状況を掲載》 区分:バリアフリー対応装備 意見: ・かごが狭いので、操作ボタンの設置個所を増やしてほしい 反映状況: ・かごの両側面に操作パネルを設置 意見: ・開延長ボタンや挟まれ防止のセンサーが欲しい 反映状況: ・操作パネルに扉開時間の延長機能と、挟まれ防止の扉反転機能を付加 意見: ・鏡は車いす利用者にとって必要なので、設置して欲しい ・点字の対応も必要 反映状況: ・手すり、鏡、点字を設置 意見: ・視覚障害の方の利用を考え、音声案内があると良い 反映状況: ・運転方向や到着を音声で案内 区分:その他 意見: ・密閉空間が苦手なので、外が見えるようにして欲しい 反映状況: ・ドアに小窓を設け、閉塞感を軽減 意見: ・スルー型にできると良い 反映状況: ・技術的にスルー型は対応可能であるが、かご内寸法が狭くなるので、開発段階での協議により対応 《表終わり》 注スルー型は、二方向に扉を設置し乗った向きのまま出られるもの オ提案技術等に対する障害者団体からの主なご意見 《囲み開始》 ・垂直昇降設備が良い ・垂直昇降設備のものが一番良く、これであれば納得できる ・垂直昇降設備とその他の技術を組み合わせると良い ・皆さんが利用しやすいものであればどれでも良い ・これまでにない新しい技術がもっと出てきて欲しかった ・公募の実施自体に反対の立場である《囲み終わり》 (12ページ目) (5)スケジュール 令和4年度 4月〜6月 公募開始(4月18日) 質問回答(6月10日、7月11日) 7月〜9月 提案書の提出期限(8月12日) 提案技術に対する高齢者、障害者等の意見聴取(9月2、3、9、10日) 10月〜12月 技術対話(10月24、25日) 審査(11月24日) 最優秀者選定(1者) 1月〜3月 協議 バリアフリーの方針を全体計画に反映↓ 令和5年度以降 基本協定締結 昇降技術開発 技術開発に対する高齢者、障害者等の意見聴取 ↓ 設計及び開発(試作機含む) 昇降技術導入 実機製作及び木造天守に導入 (13ページ目) 2解体と復元を一体とした全体計画 (1)計画の位置付け 《囲み開始》現天守閣の解体と木造復元の現状変更許可申請手続きを行うためには、文化庁の復元検討委員会での復元事業の妥当性についての議論が必要となる。その議論の開始のために、解体と復元を一体とした全体計画を「特別史跡名古屋城跡木造天守整備基本計画」として取りまとめる。《囲み終わり》 (2)特別史跡名古屋城跡木造天守整備基本計画の構成 ア本編 第1章 木造天守復元の概要 本計画策定の目的、特別史跡名古屋城跡の概要、天守復元の目的・意義・方針、整備スケジ ュール及び有識者会議における検討経過等 第2章 石垣等遺構の保存 天守閣整備事業に係る石垣等遺構・遺物の現況の整理及びその中長期的な保存のために必要な対応策 第3章 現天守閣の記録の保存と記憶の継承 現天守閣の概要、果たしてきた役割等の評価及び現天守閣の記録の保存と記憶の継承 第4章 復元の根拠資料 遺構、遺物、古写真、昭和実測図、古絵図及び文献等の復元根拠資料の採用方針と復元根拠資料を用いた復元原案検討の考え方 第5章 復元時代の設定 復元する天守の時代設定(宝暦大修理後〜焼失前) 第6章 復元原案の考証 各復元根拠資料を相互に照合・分析した結果に基づく復元原案(設定した時代における本来の天守の姿)及び復元原案図 第7章 現天守閣の解体・木造天守復元時における仮設計画 現天守閣解体時、木造天守復元時、石垣の保存及び安全対策工事時における各段階の仮設計画と、その仮設計画が石垣等遺構の保存を確実に図ることができることを検証 第8章 復元計画と利活用 復元原案に、観覧者の安全対策、バリアフリーを含めた観覧環境の整備等を付加・反映した、実際に復元する木造天守の整備計画と公開活用、維持・修繕計画 (14ページ目) イ図面編 《囲み開始》復元する木造天守の主要図面及び現天守閣の主要図面《囲み終わり》 ウ資料編 《囲み開始》本編に整理した各事項に係る調査、分析、検討等に関する資料及び本編の内容を補足する資料《囲み終わり》 (3)取りまとめの進捗状況 ア全体の進捗状況 《囲み開始》文化庁とも相談の上有識者会議に諮り、全8章の構成となる本編の概ね第7章まで了承を得るなど取りまとめを進めている《囲み終わり》 イ本編各章の進捗状況 第1章 木造天守復元の概要→概ね完了(鳥瞰図作成中) 第2章 石垣等遺構の保存→今後、穴蔵石垣の調査結果を反映 第3章 現天守閣の記録の保存と記憶の継承→完了 第4章 復元の根拠資料→完了 第5章 復元時代の設定→完了 第6章 復元原案の考証→概ね完了(大天守の一部、小天守について取りまとめ中) 第7章 現天守閣の解体・木造天守復元時における仮設計画→完了 第8章 復元計画と利活用→取りまとめ中 (15ページ目) (4)主な課題にかかる検討状況 区分: 石垣保存方針 基礎構造の方針 検討状況: 現状: ・天守台の現在の石垣面の状況を踏まえ、石垣の本質的価値を適切に保存するための管理の徹底と、 変形が進んでいる石垣面の適切な修理を石垣保存の原則として第2章にまとめた ・天守の地階となる穴蔵石垣の遺構の残存状況及び安定状況の把握を目的として、穴蔵石垣の根石周辺及び背面の発掘調査を現状可能な範囲で実施 課題: ・穴蔵石垣の根石付近や穴蔵の床面において江戸期の旧状を留めている部分があることを把握 ・穴蔵石垣は、適切な構造を有しておらず、安定性が担保されているとは言えないことを把握 今後の方向性: ・現在行っている穴蔵石垣の調査結果等を踏まえて、天守台の遺構の保存が可能な基礎構造について有識者への相談を進め、今後、第8章にまとめる予定 ・なお、現天守閣解体後に穴蔵石垣の全面的な発掘調査を行ったうえで、大地震発生時にも観覧者の安全が確保できる安定性向上及び安全確保の対策と基礎構造について、改めて具体的な方法を検討 区分:バリアフリーの方針 検討状況: ・公募により天守に導入する昇降技術を選定 ・今後は、選定した昇降技術を踏まえた木造天守観覧の移動手段におけるバリアフリーの方針について有識者への相談を進め、第8章にまとめる予定 (16ページ目) (5)今後の予定 令和4年度の進め方 令和4年度末までの取りまとめに向け、引き続き、文化庁、有識者に相談、ご指導をいただきながら進めていく 工事着手までのスケジュール 令和4年度 特別史跡名古屋城跡木造天守整備基本計画の取りまとめ ↓ 令和5年度〜 特別史跡名古屋城跡木造天守整備基本計画を文化庁へ提出 復元検討委員会 文化庁への許可申請手続き 復元工事に着手 資料4 (1ページ目) 《四角囲み開始》A案:すべてスロープ対応案《四角囲み終わり》 《名古屋城大天守と橋台、小天守の地階の平面図と橋台の断面図を掲載。名古屋城本丸御殿裏口や小天守の横からスロープが始まり、小天守に入り、橋台や大天守に続く廊下にもスロープがあることが見て取れる》 (2ページ目) 《四角囲み開始》A案:すべてスロープ対応案《四角囲み終わり》 《名古屋城小天守北立面図を掲載。地階、小天守の石垣横にスロープを設ける図が書かれている》 (3ページ目) 《3Dモデルの小天守と大天守の断面図を斜めから見た図を掲載、地上から小天守をと橋台を通って大天守の地階まで橙線矢印があり。当該橙線矢印は、竹中工務店の施工(スロープ)によるバリアフリー対応を指す。また、大天守の地階から5階までに赤線の矢印あり。当該赤線矢印は、昇降技術の公募において選定した最優秀者の提案技術(垂直昇降装置)により、バリアフリー対応を指す。》 (4ページ目) 2022/11/24 障害者団体連絡会(12団体)の提案技術と地上からのバリアフリーに関するご意見 《以下、表形式で団体名と出席者を掲載し、それぞれの団体から得られた提案技術や地上からのバリアフリーに対する意見を掲載》 1 団体名:名古屋市身体障碍者福祉連合会 出席者:横井正喜会長 谷川陽美事務局長 提案技術:《下線開始》H社(垂直昇降設備)《下線終わり》が良い。 地上からのバリアフリー:A案をベースに、水平型エスカレーター(動く歩道)になると良い。 2 団体名:愛知県障害者の生活と権利を守る連絡協議会 出席者:上田孝副会長★ 渡邊覚事務局次長 提案技術:新技術と呼べるものは無い。新技術を追い求めるべきだ。 地上からのバリアフリー: 《下線開始》A案《下線終わり》 スロープの距離が長くなることは問題ない。 3 団体名:愛知県重度障害者の生活をよくする会 出席者:石田長武会長★ 高橋幸男事務局長 提案技術:公募の実施自体、反対の立場である。 H社(垂直昇降設備)以外の3つ技術は導入されても利用できない。 地上からのバリアフリー: 《下線開始》A案《下線終わり》 自身で移動ができ、自由度が高いため。また、避難も考えるとスロープが良い。 4 団体名:名古屋市肢体不自由児・者父母の会 出席者:宮治護会長★ 松岡美由紀副会長 提案技術:《下線開始》H社(垂直昇降設備)《下線終わり》とK社(いす型階段昇降機)の組み合わせが良 い。 地上からのバリアフリー: 《下線開始》A案《下線終わり》 車いす利用者は必ず介助者と一緒に行くので、多少勾配があっても問題ない。 5 団体名:名古屋手をつなぐ育成会 出席者:稲垣敬三理事長 濱田智恵実副理事長 提案技術:《下線開始》H社(垂直昇降設備)《下線終わり》の技術が良い。 地上からのバリアフリー: 《下線開始》A案《下線終わり》とBorC案の組み合わせ A案(スロープ)も設置することで、非常時の避難もクリアできるため。 6 団体名:愛知県重症心身障害児(者)を守る会 出席者:高嶋みえ会長 提案技術:《下線開始》H社(垂直昇降設備)《下線終わり》のものが一番良い。これであれば、みなさん納得 されると思う。 地上からのバリアフリー: 《下線開始》A案《下線終わり》 他は1人でしか乗れないが、スロープであればみんなで一緒に行けるので。 7 団体名:愛知県自閉症協会・つぼみの会 出席者:岡田副理事長 提案技術:《下線開始》H社(垂直昇降設備)《下線終わり》を導入すれば良い。 地上からのバリアフリー:C案 8 団体名:名古屋市精神障害者家族会連合会 出席者:堀田明会長★ 提案技術:皆さんが利用しやすいものであれば、どれでも良い。 地上からのバリアフリー: 《下線開始》A案《下線終わり》車いす利用者の声を聞いて決めていただければよい。意見を求められればA案。 9 団体名:愛知県筋ジストロフィー協会 出席者:大島松樹会長 渡辺一充事務局長★ カワモト様 提案技術:《下線開始》H社(垂直昇降設備)《下線終わり》以外は考えられない。 地上からのバリアフリー: 《下線開始》A案《下線終わり》 使いやすい。待ち時間なども考慮するとスロープが良い。 10 団体名:日本リウマチ友の会愛知支部 出席者:棚瀬支部長★ 提案技術:《下線開始》H社(垂直昇降設備)《下線終わり》が現実的と考える。 地上からのバリアフリー:B案が良いと考えるが、《下線開始》A案《下線終わり》でも良い。 11 団体名:わっぱの会 出席者:斎藤縣三代表★ 提案技術:(明確なご意見いただけず) 地上からのバリアフリー:一長一短あるので判断が難しい 12 団体名:愛知県難病団体連合会 出席者:牛田正美事務局長 重松美生恵事務局次長 提案技術:《下線開始》H社(垂直昇降設備)《下線終わり》が良い。障害者団体の中で意見が分かれる状態は 終わりにして、早く事業を進めて欲しい。 地上からのバリアフリー: 《下線開始》A案《下線終わり》非常時も含めて考えると良い案。 《表終わり》 (5ページ目) 経済水道委員会説明資料 名古屋城天守閣整備事業における解体と復元を一体とした全体計画(中間報告)について 令和4年12月5日 観光文化交流局 (6ページ目) 目次 頁 1「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募」の結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2解体と復元を一体とした全体計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 (添付資料) 特別史跡名古屋城跡木造天守整備基本計画(案) (7ページ目) 1「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募」の結果 (1)公募の目的 《囲み開始》公募によりできるだけ多くの方が使用できる昇降技術を募り実用化することで、史実に忠実な復元とバリアフリーの両立を実現《囲み終わり》 (2)公募における高齢者、障害者等の意見聴取 ア高齢者、障害者等の参画 《囲み開始》令和2年の「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の改正において、歴史的建造物を再現する場合等におけるバリアフリー整備の在り方について、高齢者、障害者等の参画の下検討が行われるよう、必要な措置を講ずることとされた趣旨を鑑み、提案された昇降技術に対し、高齢者、障害者等からの意見を聴取し、技術対話でその意見を反映《囲み終わり》 イ意見聴取(ワークショップ) 《表形式で開催日参加者参加人数を掲載》 開催日:令和4年9月2日、3日 参加者:高齢者 参加人数:45人 開催日:令和4年9月9日、10日 参加者:障害者等 参加人数:28人《表終わり》 (3)審査 ア日程 《囲み開始》令和4年11月24日《囲み終わり》 イ評価員(五十音順、敬称略) 《以下表形式で氏名、所属等、専門分野を掲載》 氏名:阿部一雄 所属等:一般社団法人バリアフリー総合研究所UD―ラボ東海代表理事 専門分野:建築 バリアフリー 氏名:河田克博 所属等:名古屋工業大学名誉教授名古屋市文化財調査会委員(建造物・町並み部会部会長) 専門分野:建築史・意匠 氏名:グリズデイル・バリージョシュア 所属等:観光地のバリアフリー情報「アクセシブル・ジャパン」運営代表 専門分野:インバウンド バリアフリー 氏名:田中秀和 所属等:元名古屋工業大学特任教授 田中秀和技術士事務所所長 制御工学 氏名:塚田敦史 所属等:名城大学理工学部准教授 専門分野:福祉機器の開発等研究 氏名:山本辰久 所属等:ボーダレス・プランニング株式会社 代表取締役 専門分野:経営学《表終わり》 (8ページ目) ウ主な審査基準及び内容 《表形式で区分と主な内容を掲載》 区分:実現性 →最低要求水準 ・提案に実現性があること ・必要な許認可を把握していること →加点要求水準 ・体制及び開発・導入スケジュールにより昇降技術開発、製造、導入が可能であると見込めること ・必要な許認可が得られる見込みがあること 区分:安全性 →最低要求水準 ・停電、火災、地震等災害が発生した場合の対応策が講じられていること ・利用時のいかなる場合でも利用者等の安全が確保されていること →加点要求水準 ・利用時の安全性確保のための対策が講じられていること ・木造天守自体の防災・安全性に支障を与えない工夫がされていること 区分:価格 →最低要求水準 ・見積金額が指定する契約金額の上限以下であること →加点要求水準 ・導入費用等が抑制されていること ・維持管理費用が抑制されていること 区分:バリアフリー →最低要求水準 ・少なくとも大天守1階に昇降ができること →加点要求水準 ・利用対象者の範囲が広いこと ・誰もが簡単に使えること ・可能な限り健常者の移動と同じような時間で移動できること ・多人数による反復した利用が可能であること ・可能な限り健常者の移動経路を妨げず、共存した経路であること ・大天守のより上層階まで上がれること ・怖い思いをしないで利用できること ・他人の助けを借りることなく昇降ができること 区分:史実に忠実 →最低要求水準 ・柱や梁などの主架構を変更しないこと ・取り外すことにより、史実に忠実な状態に戻すことができる設置手法とすること →加点要求水準 ・可能な限り木造天守の外観や内観を損なわないこと ・木造天守に使用されている木材を保護すること 区分:運用 →最低要求水準 ・導入後も日本国内に5年以上サポートし続けられる体制を確保できる見込みがあること →加点要求水準 ・導入後の維持管理、サポート体制が設けられていること《表終わり》 (9ページ目) エ審査方法 《囲み開始》 ・審査は、様々な分野の有識者である評価員が行い、書類審査及びプレゼンテーション審査を実施する ・書類審査は、公募参加者が提出した審査申請書類について最低要求水準が満たされているかを確認した後、加点要求水準の審査を行い、採点する ・プレゼンテーション審査は、公募参加者によるプレゼンテーションを受け、書類審査で実施した加点要求水準の採点を必要に応じて修正し、採点を確定する《囲み終わり》 (4)審査結果及び最優秀者 ア審査結果《以下表形式で4つの提案事業者の提案技術とその点数を掲載》 提案事業者:株式会社MHIエアロスペースプロダクション 提案技術:垂直昇降設備 ・フェリー等の船舶内及び航空機搭乗機材への導入実績のある技術をベースに開発する垂直昇降設備 点数:857.7 提案事業者:ティーケー・ホームソリューションズ・ジャパン株式会社 提案技術:階段昇降機(いす型) ・階段部にレールを設置し、そのレールの形状に沿って駆動するいす型階段昇降機 点数:645.3 提案事業者:CYBERDYNE株式会社 提案技術:アシストスーツ及び階段昇降機(自動昇降車いす型) ・装着者の姿勢や動きをアシストする装着型ロボット・平地と階段の両方を移動する搭乗型ロボット 点数:528.0 提案事業者:凸版印刷株式会社 提案技術:遠隔体験技術 ・配信者が撮影している城内の映像を、大型ディスプレイ等通じてコントローラーや音声でコミュニケーションをとりながら遠隔体験する技術 点数:最低要求水準未達《表終わり》 注点数は、評価員6名の採点の平均点(1,000点満点) (10ページ目) イ最優秀者 《囲み開始》株式会社MHIエアロスペースプロダクション《囲み終わり》 ウ最優秀者の提案内容 提案金額(税込) 昇降技術開発79百万円 昇降技術導入198百万円 提案技術の主な内容 ・1階毎に昇降する設備を各階に設置 ・大天守内部の昇降が可能な垂直昇降設備 ・復元する木造天守の、地震時等に通常の建築物より大きく揺れるという課題に対応可能 ・車椅子利用者1名と介助者1名、もしくは非車椅子利用者4名の搭乗が可能 ・船舶等への導入実績のある垂直昇降設備をベースに開発し、柱・梁の間に収まる大きさにダウンサイジング 《搭乗イメージ図2図(車いすと介助者、大人4人乗りのイメージ)及び駆動部のダウンサイジングのイメージ図を掲載》 (11ページ目) エ意見聴取(ワークショップ)における最優秀者への主な意見及び反映状況 《以下表形式で区分、意見、反映状況を掲載》 区分:バリアフリー対応装備 意見: ・かごが狭いので、操作ボタンの設置個所を増やしてほしい 反映状況: ・かごの両側面に操作パネルを設置 意見: ・開延長ボタンや挟まれ防止のセンサーが欲しい 反映状況: ・操作パネルに扉開時間の延長機能と、挟まれ防止の扉反転機能を付加 意見: ・鏡は車いす利用者にとって必要なので、設置して欲しい ・点字の対応も必要 反映状況: ・手すり、鏡、点字を設置 意見: ・視覚障害の方の利用を考え、音声案内があると良い 反映状況: ・運転方向や到着を音声で案内 区分:その他 意見: ・密閉空間が苦手なので、外が見えるようにして欲しい 反映状況: ・ドアに小窓を設け、閉塞感を軽減 意見: ・スルー型にできると良い 反映状況: ・技術的にスルー型は対応可能であるが、かご内寸法が狭くなるので、開発段階での協議により対応 《表終わり》 注スルー型は、二方向に扉を設置し乗った向きのまま出られるもの オ提案技術等に対する障害者団体からの主なご意見 《囲み開始》 ・垂直昇降設備が良い ・垂直昇降設備のものが一番良く、これであれば納得できる ・垂直昇降設備とその他の技術を組み合わせると良い ・皆さんが利用しやすいものであればどれでも良い ・これまでにない新しい技術がもっと出てきて欲しかった ・公募の実施自体に反対の立場である《囲み終わり》 (12ページ目) (5)スケジュール 令和4年度 4月〜6月 公募開始(4月18日) 質問回答(6月10日、7月11日) 7月〜9月 提案書の提出期限(8月12日) 提案技術に対する高齢者、障害者等の意見聴取(9月2、3、9、10日) 10月〜12月 技術対話(10月24、25日) 審査(11月24日) 最優秀者選定(1者) 1月〜3月 協議 バリアフリーの方針を全体計画に反映↓ 令和5年度以降 基本協定締結 昇降技術開発 技術開発に対する高齢者、障害者等の意見聴取 ↓ 設計及び開発(試作機含む) 昇降技術導入 実機製作及び木造天守に導入 (13ページ目) 2解体と復元を一体とした全体計画 (1)計画の位置付け 《囲み開始》現天守閣の解体と木造復元の現状変更許可申請手続きを行うためには、文化庁の復元検討委員会での復元事業の妥当性についての議論が必要となる。その議論の開始のために、解体と復元を一体とした全体計画を「特別史跡名古屋城跡木造天守整備基本計画」として取りまとめる。《囲み終わり》 (2)特別史跡名古屋城跡木造天守整備基本計画の構成 ア本編 第1章 木造天守復元の概要 本計画策定の目的、特別史跡名古屋城跡の概要、天守復元の目的・意義・方針、整備スケジ ュール及び有識者会議における検討経過等 第2章 石垣等遺構の保存 天守閣整備事業に係る石垣等遺構・遺物の現況の整理及びその中長期的な保存のために必要な対応策 第3章 現天守閣の記録の保存と記憶の継承 現天守閣の概要、果たしてきた役割等の評価及び現天守閣の記録の保存と記憶の継承 第4章 復元の根拠資料 遺構、遺物、古写真、昭和実測図、古絵図及び文献等の復元根拠資料の採用方針と復元根拠資料を用いた復元原案検討の考え方 第5章 復元時代の設定 復元する天守の時代設定(宝暦大修理後〜焼失前) 第6章 復元原案の考証 各復元根拠資料を相互に照合・分析した結果に基づく復元原案(設定した時代における本来の天守の姿)及び復元原案図 第7章 現天守閣の解体・木造天守復元時における仮設計画 現天守閣解体時、木造天守復元時、石垣の保存及び安全対策工事時における各段階の仮設計画と、その仮設計画が石垣等遺構の保存を確実に図ることができることを検証 第8章 復元計画と利活用 復元原案に、観覧者の安全対策、バリアフリーを含めた観覧環境の整備等を付加・反映した、実際に復元する木造天守の整備計画と公開活用、維持・修繕計画 (14ページ目) イ図面編 《囲み開始》復元する木造天守の主要図面及び現天守閣の主要図面《囲み終わり》 ウ資料編 《囲み開始》本編に整理した各事項に係る調査、分析、検討等に関する資料及び本編の内容を補足する資料《囲み終わり》 (3)取りまとめの進捗状況 ア全体の進捗状況 《囲み開始》文化庁とも相談の上有識者会議に諮り、全8章の構成となる本編の概ね第7章まで了承を得るなど取りまとめを進めている《囲み終わり》 イ本編各章の進捗状況 第1章 木造天守復元の概要→概ね完了(鳥瞰図作成中) 第2章 石垣等遺構の保存→今後、穴蔵石垣の調査結果を反映 第3章 現天守閣の記録の保存と記憶の継承→完了 第4章 復元の根拠資料→完了 第5章 復元時代の設定→完了 第6章 復元原案の考証→概ね完了(大天守の一部、小天守について取りまとめ中) 第7章 現天守閣の解体・木造天守復元時における仮設計画→完了 第8章 復元計画と利活用→取りまとめ中 (15ページ目) (4)主な課題にかかる検討状況 区分: 石垣保存方針 基礎構造の方針 検討状況: 現状: ・天守台の現在の石垣面の状況を踏まえ、石垣の本質的価値を適切に保存するための管理の徹底と、 変形が進んでいる石垣面の適切な修理を石垣保存の原則として第2章にまとめた ・天守の地階となる穴蔵石垣の遺構の残存状況及び安定状況の把握を目的として、穴蔵石垣の根石周辺及び背面の発掘調査を現状可能な範囲で実施 課題: ・穴蔵石垣の根石付近や穴蔵の床面において江戸期の旧状を留めている部分があることを把握 ・穴蔵石垣は、適切な構造を有しておらず、安定性が担保されているとは言えないことを把握 今後の方向性: ・現在行っている穴蔵石垣の調査結果等を踏まえて、天守台の遺構の保存が可能な基礎構造について有識者への相談を進め、今後、第8章にまとめる予定 ・なお、現天守閣解体後に穴蔵石垣の全面的な発掘調査を行ったうえで、大地震発生時にも観覧者の安全が確保できる安定性向上及び安全確保の対策と基礎構造について、改めて具体的な方法を検討 区分:バリアフリーの方針 検討状況: ・公募により天守に導入する昇降技術を選定 ・今後は、選定した昇降技術を踏まえた木造天守観覧の移動手段におけるバリアフリーの方針について有識者への相談を進め、第8章にまとめる予定 (16ページ目) (5)今後の予定 令和4年度の進め方 令和4年度末までの取りまとめに向け、引き続き、文化庁、有識者に相談、ご指導をいただきながら進めていく 工事着手までのスケジュール 令和4年度 特別史跡名古屋城跡木造天守整備基本計画の取りまとめ ↓ 令和5年度〜 特別史跡名古屋城跡木造天守整備基本計画を文化庁へ提出 復元検討委員会 文化庁への許可申請手続き 復元工事に着手 資料-5 (1ページ目) ・内部を垂直に昇降する技術 《囲み開始》(株)MHIエアロスペースプロダクション ・船舶にて導入実績のある垂直昇降技術《囲み内右手に垂直昇降する箱型の機械の写真を添付》《囲み終わり》 (2ページ目) バリアフリー法 《丸囲み開始》移動円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない(第6条)《丸囲み終わり》 →公募により「努力義務」を実現 《丸囲み開始》<特別特定建築物>建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない(第14条)《見え消し線開始》木造天守は該当するが…《見え消し線終わり》 《特別特定建築物に矢印が伸び、「11人乗りエレベーター(令第18条)」の記載あり》 ↑建築基準法第3条第1項の適用の除外により、義務がなくなる(令第4条) 障害者差別解消法 《同法第7条と第5条を角丸四角と普通の四角で囲って公募前の第7条及び第5条の比率と公募後の第7章の比率と第5章の比率を2つ並べ、公募前と比較して第7条(角丸四角)の範囲を狭め、第5条の範囲を広げることで公募の意図を示した図を掲載》 《角丸四角囲み開始》必要かつ合理的な配慮をしなければならない(第7条)《角丸四角囲み終わり 図の3分の2 を占める》 《四角囲み開始》合理的な配慮を的確に行うため必要な環境の整備に努めなければならない(第5条)《四角囲み終わり 図の3分の1を占める》 ↓ 《角丸四角囲み開始》必要かつ合理的な配慮をしなければならない(第7条)《角丸四角囲み終わり 図の3分の1を占める》 《四角囲み開始》合理的な配慮を的確に行うため必要な環境の整備に努めなければならない(第5条)《四角囲み終わり 図の3分の2を占める》 公募により「環境の整備」をより大きくする (3ページ目) 〇障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法) (社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備) 第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うだめ、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。 (行政機関等における障害を理由とする差別の禁止) 第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当だり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴負担《伴う負担、の誤字と思われる》が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 〇「愛知県障害者差別解消推進条例の概要」より抜粋 合理的配慮の提供とは・・・ 障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があっだ揚合には、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くため必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。 ※社会的障壁とは、障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。(事物、制度、慣行、概念など) ※本人が意思表明をすることが困難な揚合は、家族や介助者などが合理的な配慮を求めることができます。 ※合理的配慮の提供は、代わりの方法を考えることも含めて、お互い話し合い、理解しだ上で、行う必要があります。 (4ページ目) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領 名古屋市 (5ページ目) はじめに 平成28年4月1日から障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されます。 この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。 この対庖要領は、同法に基づき、市職員が障害のある方に対し、不当な差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配慮を行うだめに必要な考え方などを記載しており、職務遂行上の基本的な規範となるものです。 日々の職務遂行にあだっては、この対応要領を遵守し、障害に対する理解と障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めるとともに、組織全体で差別の解消に取り組んでいかなければなりません。 私たち市職員一人ひとりが、法の趣旨を理解し、差別のない社会の実現に向けた責務を担うという意識を持ち、率先して取り組みを進めることが、名古屋市における障害者差別の解消につながります。名古屋市が障害の有無にかかわらず、すべての人が暮らしやすいまちとなるように、法の趣旨の実現に向けて取り組んでいきましょう。 名古屋市長 河村たかし (6ページ目) 2 合理的配慮の提供 (1)基本的な考え方 ア 合理的配慮とは ・権利条約第2条において、「合理的配慮」は、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されています。 ・法は、権利条約における定義を踏まえ、行政機関等がその事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行うことを求めています。 ・合理的配慮は、事務・事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要があります。 ・合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものです。当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、「エ過重な負担の判断の視点」に掲げる要素を考慮し、代替措置の選択も含め、双方の話し合いによる相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされる必要があります。また、合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものです。 ・合理的配慮の提供に当たっては、障害者の性別、年齢、状態等にも配慮する必要があります。 イ 意思の表明について ・意思の表明は、言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達などの手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられます。 ・本人の意思表明が困難な場合には、家族や介助者等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含みます。 《対応要領9ページ》 (7ページ目) ・意思の表明がない場合であっても、社会的障壁の除去を必要としていることが明白であるならば、適切と思われる配慮の提供を申し出るなど、自主的な取り組みに努めます。 ウ 環境整備との関係 ・法は、不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置(いわゆるバリアフリー法に基づく公共施設や交通機関におけるバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者等の人的支援、障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリテイの向上等)については、個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努めることとしています。環境の整備には、ハード面のみならず、職員に対する研修等のソフト面の対応も含まれます。 ・障害者差別の解消のための取組は、このような環境整備を行うための施策と連携しながら進められることが重要であり、ハード面でのバリアフリー化施策、情報の取得・利用・発信におけるアクセシビリティ向上のための施策、職員に対する研修等、環境の整備の施策を着実に進めることが必要です。 ・合理的配慮は、このような環境整備を基礎として、個々の障害者に対し、個別の状況に応じて実施される措置であることから、環境整備の状況により、合理的配慮の内容は異なります。 ・合理的配慮を必要とする障害者が多数見込まれる場合や、当該障害者との関係性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮の提供ではなく、不特定多数の障害者を対象とした環境整備を考慮に入れることも重要です。 エ 過重な負担の判断の視点 ・過重な負担については、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、次の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。 ・事務や事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か) ・実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約) ・費用や負担の程度 ・過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めます。 《対応要領10ページ》 (8ページ目) (2)合理的配慮として考えられる事例 ここでは、障害の特性に応じて、一般的に考えられる事例を記載していますが、既述のとおり、合理的配慮は、障害の特性や具体的な状況に応じて異なり、個別性の高いものであるため、記載された事例について、一律に実施することを求めるものではありません。また、記載された事例の他にも、個別の状況に応じて、合理的配慮が必要な場合があります。 それぞれの障害や疾病の中でも個々の態様は様々であり、例えば、「視覚障害」といっても、見え方の困難さはそれぞれ違い、多様な見えにくさがあります。対応に迷った際には、相手の方にどのようにすべきかを確認し、個別の状況に応じた対応に努めるよう配慮します。対応が困難な場合にも、何か手立てはないかということを相手の方と共に考える姿勢が大切です。 ア 窓口など 《以下表形式で主な対象と対応の事例を掲載》 主な対象:すべての障害 事例: ・本人の希望により代筆した場合は、本人に内容を確認してもらう。(視覚障害の場合は、代読して確認する。この際、個人情報に関わる事項については、周囲に聞こえないよう留意する。) ・来庁が困難な方について、申請等で可能なものは、郵送やメール等で受付できるように努める。 主な対象:視覚障害 事例: ・案内や説明をするときは、「こちら」「そこ」といった指示語や「黄色の用紙」といった視覚情報を表す言葉を避ける。場所は「30センチ右」「2歩前」、物は「〇〇の申請書」など具体的に説明する。 ・書面は必要や希望に応じて読み上げて説明する。この際、個人情報に関わる事項については、周囲に聞こえないよう留意する。 ・応対中に席を外す場合や、席に戻った際には声をかける。 ・申請等で可能なものは、点字文書やメール等で受付できるように努める。《表終わり》 《対応要領11ページ》 (9ページ目) 情報公開請求を受けた場合の公開範囲について 名古屋市情報公開条例第7条(行政文書の公開の義務) 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政文書を公開しなければならない。 非公開(非開示)情報について (情報公開条例第7条第1項各号に規定する非公開情報) @個人情報、A法人情報、B公共安全情報、C審議・検討・協議情報、D行政運営情報、E任意提供情報、F法令秘情報 定義(名古屋市情報公開条例第2条) ※別紙1名古屋市情報公開条例の解釈及び運用(抜粋)も参照。 行政文書 市の職員が職務上作成し、又は取得した文書等。 文書等 文書、図画(写真及びフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)。 例:市へ提出された申請書、外部委託したものの成果品。 ただし、次に掲げるものを除く。 ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの イ 名古屋市市政資料館その他規則で定める機関において管理され、かつ、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として公にされ、又は公にされることが予定されているもの (10ページ目) 別紙1 名古屋市情報公開条例の解釈及び運用より抜粋 第2条第1号関係(実施機関) 《二重線での四角囲み開始》 第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)実施機関市長、議長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。《二重線での四角囲み終わり》 〔依命通達〕 第1 趣旨 本号は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)等により、独立して事務を管理し、執行する市長、議長、行政委員会、監査委員、公営企業管理者、消防長及び市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をもって、行政文書の公開等を実施する機関としたものである。 (11ページ目) 第2条第2号関係(行政文書) 《二重線での四角囲み開始》 (2)行政文書実施機関の職員(市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画(写真及びフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。だだし、次に掲げるものを除く。 ア官報、公報、白書、新聞、雜誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの イ名古屋市市政資料館その他規則で定める機関において管理され、かつ、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として公にされ、又は公にされることが予定されているもの《二重線での四角囲み終わり》 〔依命通達〕 第1 趣旨 本号は、行政文書公開制度の対象となる行政文書の範囲を定めだものである。 第2 解釈及び運用 《赤線囲み開始》1 「実施機関の職員」とは、市長、議長、行政委員会の委員、監査委員、公営企業管理者、消防長及びこれらのものの職務上の指揮監督権限に服する一般職及び特別職のすべての職員並びに市が設立した地方独立行政法人の役員及び職員をいう。《赤線囲み終わり》 《赤線囲み開始》2 「職務上作成し、又は取得した」とは、実施機関の職員が自己の職務の範囲内において事実上作成し、又は取得しだことをいう。《赤線囲み終わり》 この場合、「職務」には、地方自治法第180条の2又は第180条の7の規定により他の実施機関から委任を受け、又は他の実施機関の補助執行として処理している事務等を含む。 ただし、実施機関の職員が、名古屋市職員共済組合その他の市(実施機関が市が設立した地方独立行政法人の揚合は、当該地方独立行政法人)以外の団体の事務に従事している揚合の当該事務は含まない。 「職務上作成し、取得した」揚合には、会議等で配布されたものも含まれるが、職務に関連して職員が個人の段階で作成し、又は取得したメモ、下書き、参考資料等は含まれない。 3 「文書」とは、紙に文字で表示されだもので、起案文書、供覧文書のほか、台帳、帳票類、刊行物、資料類、図書等をいう。 「回画」とは、地図、図面、ポスター等をいう。 「写真」とは、印画紙に焼きつけだもの(ネガ・ポジフィルムは含まない。)をいう。 「フィルム」とは、光学的、化学的処理により、映像を記録したもので、具体的には、映画フィルム、スライド、マイクロフィルム等をいう。 「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録全般をいい、光ディスク、磁気ディスク、磁気テープ(録音テープ、ビデオテープ等)などの媒体に記録され、その内容の確認に再生用の機器を用いる必要がある情報である。 4 「当該実施機関の職員が組織的に用いるもの」とは、行政文書が職員個人の段階ではなく、組織としての共用文書の実態を備えた状態、すなわち、当該実施機関の組織において業務上必要なものとして利用可能な状態に置かれているものをいう。したがって、職員が自己の職務に (12ページ目) 必要なものとして保有する正式文書の写しや、個人的な検討段階にとどまる資料等はこれに該当しない。 具体的には、おおむね次に掲げる状態にあるものをしヽう。 (1)課長等一定の権限を有する者の関与を経ているもの (2)台帳・帳簿等、簡易又は定型的なものであるが、組織において利用するために作成されだもの (3)組織内において、共用のキャビネットや書庫等に保管されているもの (4)具体例 ア 決裁等の手続途中の文書 イ 課長等を含む内部検討に付されだ資料 ウ 課以上の組織をまたがる会議、打合せ等に提出された文書、資料 エ 審議会、懇談会等へ提出しだ資料 オ 事務マニュアル、業務日程表等 《赤線囲み開始》 カ 市へ提出された申請書 キ 外部委託したものの成果物《赤線囲み終わり》 5 「当該実施機関が管理しているもの」とは、当該文書を事実上支配している状態を意味すると解されるところ、当該文書の作成、保存、閲覧・提供、移管・廃棄等の取扱いを判断する権限を現実に有していれば、「管理しているもの」に該当するが、一時的に文書を借用している揚合や預かっている揚合には、当該文書を現実に支配しているとは認められないだめ、「管理しているもの」にも該当しない。まだ、当該行政文書が、受領しだ文書であり、かつ、保存期間が1年未満のものについては、簿冊管理簿等に記載されていないが、組織で利用可能な状態となっていれば、当該実施機関の職員が組織的に用いるものであることから、「管理しているもの」に含まれる。 6 ただし書アは、不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものについては、行政文書公開制度によらなくても、入手が可能であることから、本制度の対象外とした。 7 ただし書イは、市政資料館等一定の施設において、歴史や文化、学術研究の面から貴重な資料として特別の管理方法や公開方法が定められているものについては、本制度の対象外とすることを定めだものである。 8 電磁的記録については、 (1)汎用コンピュータ、オフィスコンピュータ、サーバ等により処理されている業務用システム(当該事務処理のだめに特別に作成されだプログラムを用いてパソコン等により処理を行っているものを含む。)のデータ等は原則として行政文書に該当する。 (2)パソコンやワープロで作成され、フロッピーディスクやハードディスク等に記録されたもので、実施機関で組織的に用い、管理していると認められだものについては、行政文書に該当する。 <具体例> ・統計処理等数的処理のだめに利用しているデータ ・名簿、台帳、事例集等のデータベース 〔細則〕 (行政文書の適用除外とされるものを管理する市の機関) 第2条 条例第2条第2号ただし書イに規定する機関は、次に掲げるものとする。 (1)名古屋市博物館(分館を含む。) (13ページ目) (2)名古屋市美術館 (3)名古屋城総合事務所 (参考) 行政文書の範囲(条例第2条第2号、第17条関係) 行政文書(第2条第2号) 紙媒体(写真、フィルムを含む) 公文書:決裁・供覧等の手続を終了したもの 備考:旧条例の公文書 資料文書:上記以外のもので、課長等一定の権限を有する者の関与を経た時点以降のもの 備考:説明・会議資料 写真、フィルム 磁気媒体等 電磁的記録:上記以外のもので、課長等一定の権限を有する者の関与を経た時点以降のもの 備考:業務システム、パソコンのデータベース、録音・録画テープ 《上述の行政文書であり紙媒体、磁気媒体等は公開請求の対象範囲として囲みあり》 他の制度で公開できるもの(第17条) 法令又は他の条例で何人にも閲覧・写しの交付等ができるもの(公開の方法や時期等に一定の制限あるものは除く。)(第17条第1項、第2項) 備考:閲覧のみ→写しの交付等は公開請求の対象 縦覧期間中のみ→期間外の閲覧等は公開請求の対象 図書館、市民情報センター等の施設で閲覧・貸出しできるもの(第17条第3項) 備考:販売されていない印刷物(事業概要、地域の記念誌等)→第17条第3項に該当すれば公開請求の対象外 販売文書(第2条第2号ただし書ア) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍、その他不特定多数の者に販売目的で発行したもの 備考:販売されていない印刷物(事業概要、地域の記念誌等)→第17条第3項に該当すれば公開請求の対象外 古文書・絵画等(第2条第2号ただし書イ) 市政資料館、博物館、美術館、名古屋城総合事務所で管理され、歴史的・文化的な資料、学術研究用の資料であって、公にされている(予定を含む。)もの 備考:公にされていない(予定を含む。)もの→公開請求の対象