資料11
契約書類一式
一部非公開


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契約書
(業務委託用)
委託業務名 特別史跡名古屋城跡におけるバリアフリーに関するアンケート等業務委託
委託業務内容 仕様書のとおり(別途手交済)
履行期間 契約締結の日から令和5年9月29日
委託代金額 ¥6,457,000★
うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥587,000★
委託代金の支払場所 名古屋市役所
委託代金の支払方法 口座振替
前払金及び部分払の有無	前払金 無  部分払 無
契約保証金 免除

上記委託業務について、発注者と受注者とは、別添契約約款により契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため本書2通を作成し、記名押印のうえ各自1通を保有する。

令和5年4月3日

発注者
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
契約事務受任者
名古屋市観光文化交流局長 佐治 独歩

受注者
名古屋市東区泉一丁目10番23号
株式会社安井建築設計事務所 名古屋事務所
理事名古屋事務所長 寺西 敦敏

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名古屋市観光文化交流局名古屋城総合事務所業務委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に完了し、この契約の目的物(以下「成果品」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託代金を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の業務代理人に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務代理人は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、発注者及び受注者が必要でないと認めたときは、この限りでない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第52条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(業務着手届及び業務日程表)
第2条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務着手届及び業務日程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務日程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 第 1項の規定にかかわらず、発注者が必要でないと認めたときは、受注者は、業務着手届又は業務日程表の提出を省略することができる。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、委託代金額の10分の1以上としなければならない。
3  受注者が第 1項第 3号又は第 4号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第45条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 委託代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果品(未完成の成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3  受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託代金債権の譲渡、承継又はその権利を担保に供することについて、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4  受注者は、前項の規定により、第 1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託代金債権の譲渡等により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第5条 受注者は、成果品(第32条第 1項の規定により準用される第27条に規定する指定部分に係る成果品及び第32条第2項の規定により準用される第27条に規定する引渡部分に係る成果品を含む。以下この条及び第 7条の 2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第 1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡しのときに発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果品が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果品の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果品が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果品が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果品が著作物に該当しない場合には、当該成果品の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。

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4 受注者は、成果品(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果品を使用又は複製し、また、第 1条第 5項の規定にかかわらず当該成果品の内容を公表することができる。
(一括再委託等の禁止等)
第6条 受注者は、業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者に下請負届を提出しなければならない。
(特許権等の使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」と いう。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったことが明らかなときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第7条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果品によって表現される構造物又は成果品を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(監督員)
第8条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果品を完成させるための受注者又は受注者の業務代理人に対する業務に関する指示
(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務代理人との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4  第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める指示等については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(業務代理人)
第9条 受注者は、業務の技術上の管理を行う業務代理人を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務代理人を変更したときも同様とする。
2 業務代理人は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託代金額の変更、委託代金の請求及び受領、第10条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち業務代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(業務代理人等に対する措置請求)
第10条 発注者は、業務代理人又は受注者の使用人若しくは第6条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求の受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求の受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(監督員の立会い及び業務記録の整備等)
第12条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上履行するものと指定された業務については、当該立会いを受けて履行しなければならない。この場合において、監督員は、受注者からの立会いを請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
2 受注者は、設計図書に定めるところにより、必要な記録等を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
(貸与品等)
第13条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督員は、貸与品等を受注者の確認の上、引き渡さなければならない。この場合において、受注者は、品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときに、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
5 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
6 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

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7 受注者は、貸与品等の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(設計図書不適合の場合の修補義務)
第14条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第15条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計書、図面、仕様書及びこれらの図書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際の履行条件と相違すること。
(5) 設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第16条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第18条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第17条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第18条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は委託代金額を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第19条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2  発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、委託代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第20条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、委託代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法等)
第21条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第19条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(委託代金額の変更方法等)
第22条 委託代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託代金額の変更事由が生じた日から 7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(変更に伴う手続)

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第23条 第14条から前条まで及び第34条の規定によりこの契約の変更をする場合は、発注者及び受注者は、発注者が指定する日までに変更契約書又は請書により契約の変更に伴う手続を行うものとする。この場合において、委託代金の変更を伴い、かつ、第2条第1項の規定により業務日程表を提出しているときは、変更後の業務日程表を併せて提出するものとし、業務の日程を変更した場合において同項の規定により業務日程表を提出しているときは、変更した日から14日以内に変更後の業務日程表を提出しなければならない。
(一般的損害)
第24条 成果品の引渡し前に、成果品に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第49条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第25条 業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項の損害(第49条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すベき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(委託代金額の変更に代える設計図書の変更)
第26条 発注者は、第7条、第14条から第20条まで、第24条、第29条又は第34条の規定により委託代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の委託代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第27条 受注者は、業務を完了したときは、直ちに発注者に業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了届を受理したときは、その日から起算して10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を書面又は口頭により受注者に通知しなければならない。
3 前項の検査は、発注者が指定した検査員が行うものとする。
4 受注者は、第2項による発注者の業務の完了の確認があったときは、直ちにその成果品を発注者に引き渡さなければならない。
5 受注者は、第2項の検査の結果履行が不完全である旨の通知を受けたときは、次項に定める場合を除き、発注者の指定する日までに修補しなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
6 発注者は、第2項(前項後段の規定において準用する場合を含む。)の検査の結果、成果品に僅少の不備な点があった場合において、発注者が使用上支障がないと認めるときは、発注者の認定する額を委託代金額から値引きの上、成果品の引渡しを受けることができる。
(委託代金の支払い)
第28条 受注者は、前条第4項(同条第5項後段の規定により準用される場合を含む。次条第1項において同じ。)又は第6項の規定により成果品を発注者に引き渡したときは、名古屋市会計規則(昭和39年名古屋市規則第 5号)の定めるところにより、委託代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から30日以内に委託代金を支払わなければならない。
(部分使用)
第29条 発注者は、第27条第4項又は第6項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金)
第30条 発注者が、あらかじめ設計図書において前払金を支払うことを定めたときは、受注者は、保証事業会社と契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託
して、設計図書に定める額の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、この請求は、発注者の承認を得た場合を除き、契約締結の日から20日以内にしなければならない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から30日以内に前払金を支払わなければならない。
3 前払金の支払完了後において、委託代金額に変更があっても前払金の額は変更しないものとする。
(前払金の使用)
第31条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分引渡し)
第32条 成果品について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第27条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、「委託代金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託代金額」と、第28条中「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、「委託代金」とあるのは「部分引渡しに係る委託代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第27条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「引渡部分に係る成果品」と、「委託代金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託代金額」と、第28条中「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、「委託代金」とあるのは「部分引渡しに係る委託代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第28条第1項の規定により、受注者が請求することができる部分引渡しに係る委託代金の額は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する委託代金」及び第2号中「引渡部分に相応する委託代金」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、受注者が前2項の規定により準用される第27条第2項の検査結果の通知を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る委託代金の額
=指定部分に相応する委託代金の額×(1-前払金額/委託代金額)
(2) 前項に規定する部分引渡しに係る委託代金の額
=引渡部分に相応する委託代金の額×(1-前払金額/委託代金額)
(第三者による代理受領)
第33条 受注者は、発注者の承諾を得て委託代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第28条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第34条 受注者は、発注者が第30条又は第32条において準用される第28条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託代金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第35条 発注者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第27条第2項(第32条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者と受注者とが協議して、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
 4 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。    
(3) 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第36条  発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第38条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2  発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第37条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第4条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に業務が完了しないと認められるとき。
(4) 業務代理人を配置しなかったとき。
(5) この契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(6) この契約の履行に当たり、監督員の指示に従わず、又はその者の職務の執行を妨げたとき。
(7) この契約の相手方として、必要な資格を欠いたとき。
(8) 正当な理由なく、第35条第1項の履行の追完がなされないとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に定めた条件に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)            
第38条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反して委託代金債権を譲渡したとき。
(2) 第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) 成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者が成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等(暴力団の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託代金債権を譲渡したとき。
(9) 第40条又は第41条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

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ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下この号において同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 役員等又は使用人が、アからオまでのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)
第38条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、第37条第3号に規定する不正の行為とみなし、この契約を解除することができる。この場合において、同条に規定する催告を要しないものとする。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反(以下「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6 若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条第1号若しくは第2号若しくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。
(3) 前2号に規定するもののほか、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の6若しくは第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第39条 第37条各号又は第38条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第37条又は第38条の規定による契約の解除をすることができない。       
(受注者の催告による解除権)
第40条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第41条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第16条の規定により設計図書を変更したため委託代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第17条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)           
第42条 第40条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第43条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第32条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第32条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託代金(以下「既履行部分委託代金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第44条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第30条の規定による前払金があったときは、受注者は、第37条、第38条、第38条の 2又は次条第 3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第32条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ契約締結の日における名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)(以下「契約規則」という。)第33条第1項に定める割合で計算した額の利息を付した額を、第36条、第40条又は第41条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第30条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第32条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託代金から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第37条、第38条、第38条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ契約締結の日における契約規則第33条第1項に定める割合で計算した額の利息を付した額を、第36条、第40条又は第41条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第37条、第38条、第38条の2又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第36条、第40条又は第41条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の成果品に契約不適合があるとき。
(3) 第37条、第38条又は第38条の2の規定により、成果品の引渡し後に契約が解除されたとき。

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(4) 前 3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
 2 次の各号のいずれかに該当するときにおいては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第37条、第38条又は第38条の2の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果品の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
 4 第 1項各号又は第 2項各号に定める場合(前項の規定により第 2項第 2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1項及び第 2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する委託代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における契約規則第33条第1項に定める割合で計算した額とする。
6 発注者は、前項の請求をしようとするときは納入期限を定め請求しなければならない。
7 発注者は、受注者が前項の規定による損害金を納入期限までに納付しないときは、委託代金から損害金相当額を控除することができる。
8 第5項に規定する遅延日数には、検査に要した日数及び第27条第5項により最初に指定した期限までの日数は算入しない。
9 第2項の場合(第38条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。  
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第46条 受注者がこの契約に関して第38条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、委託代金額に100分の20を乗じて得た額の賠償金に、委託代金額の支払いが完了した日から賠償金の支払日までの日数に応じ、契約締結の日における契約規則第46条の2第1項に定める割合で計算した額の利息を付して支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 第38条の2第1号及び第3号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(一般指定)(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、そのことを発注者が認めるとき。
(2) 第38条の2第2号のうち、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が刑法第198条に規定する罪を犯し、刑に処せられたとき、又は第38条の2第3号のうち、刑法第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。ただし、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が刑法第96条の6の規定にも該当し、刑に処せられたとき(第38条の2第3号については、刑法第96条の6の規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
2 前項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又はその構成員であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、発注者は、受注者に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前3項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第47条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第40条又は第41条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第28条第2項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による委託代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における契約規則第33条第1項に定める割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第48条 発注者は、引き渡された成果品に関し、第27条第4項(同条第 5項後段の規定により準用される場合を含む。)又は第6項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内に、また、第32条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 業務の目的又は内容により、前項の定める期間について設計図書に特別の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、設計図書に定めるところによる。
3 第 1項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(第2項の設計図書に定める期間を含む。以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

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9 引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第49条 受注者は、設計図書に基づき保険を付したときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(契約保証金等の返還)
第50条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該契約保証金又は担保を受注者に返還しなければならない。
(1) 成果品の引渡しを受けたとき。
(2) 第36条第1項の規定によりこの契約を解除したとき又は第40条若しくは第41条の規定によりこの契約を解除されたとき。
(相殺)
第51条 発注者は、受注者に対して金銭債権を有するときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、委託代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足のある場合はこれを追徴する。
(紛争の解決)
第52条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務代理人の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第10条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 2項若しくは第 4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(補則)
第53条 この約款に定めるもののほか、受注者は、契約規則その他関係法令の定めるところに従うものとし、この約款に定めのない事項その他疑義を生じた事項については、その都度発注者と受注者とが協議して定める。

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特別史跡名古屋城跡におけるバリアフリーに関するアンケート等業務委託仕様書

Ⅰ.業務概要
本業務は、名古屋城全体のバリアフリー対応について市民アンケートを実施し、併せて市民討論会への参加者の募集を行い、意見聴取を行う。

1.市民アンケート
 住民基本台帳から無作為抽出した5,000人の市民を対象としたアンケートを実施する。また、市民討論会への参加者の募集についても併せて実施する。
 <業務内容>
・調査票、説明資料、市民討論会の参加希望票(以下「調査票等」という。)の作成
・調査票等、封筒の印刷
・調査票等、返信用封筒の封入、郵送
・調査票及び参加希望票の回収
・調査結果の集計、集計表、数値入りの調査票の作成

2.市民討論会
 市民アンケートを送付した市民の中から、参加希望者を対象に市民討論会を行う。
 <業務内容>
・開催の準備(参加希望の集計、抽選、抽選結果の送付)
・当日の準備(資料の作成・配布、会場の手配・設営)
・当日の運営
・意見の集計及び報告書の作成

Ⅱ.業務内容
1.市民アンケート
(1)調査概要
① 調査方法等
ア 調査地域:名古屋市内16区全域
イ 対 象 者:市内に居住する18歳以上の者、5,000人(外国人含む)
※5,000人に対し調査票を送付することを指し、5,000人の回収数を求めるものではない。 

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ウ 抽出方法:住民基本台帳から層化無作為抽出(本市が実施)
エ 調査法:郵送
オ 調査期間:令和5年4月中旬~令和5年5月上旬(2週間程度)

② 調査票
ア 調査票の種類
A 調査票
B ルビ付き調査票(Aの調査票に使用されている漢字のすべてにルビをふったもの)
※外国人を対象とする場合、Bの調査票を使用する。
イ 設問:10問程度(自由記述:数問程度)
ウ その他、フェイス項目(年代、子供の有無など属性に関する質問)
エ 様式:A4版、4頁程度、白黒
③ 説明資料
ア 名古屋城のバリアフリーに関する説明資料
イ 様式:A4版、8頁程度、カラー
④ 参加希望表
ア 市民討論会の概要及び参加希望欄
イ 様式:A4版、1頁程度、白黒

(2)業務内容
① 調査票等の作成
・作成する調査票は、質問文、選択肢を提案し、校正や挿絵の挿入並びに本市の指示によるレイアウト調整をしたうえで、調査票を完成させる。
・アンケートに同封する挨拶文を本市と協議のうえ作成する。
・完成した調査票を基に、受託者でルビ付き調査票を作成する。(前述の調査票B)
・説明資料は、絵や写真等を使い分かりやすいものを作成する。 

② 調査票等の印刷
ア 挨拶文(様式:A4、1頁程度、白黒)
イ 調査票(上記‘①調査票等の作成’参照)
ウ ルビ付き調査票(様式:調査票に即す)
エ 説明資料(上記‘①調査票等の作成’参照)
オ 参加希望票(上記‘①調査票等の作成’参照)
カ 送付用封筒(様式:角型2号)
キ 返送用封筒(様式:長型3号、テープ付封筒を使用)

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③ 調査票等の封入、郵送
封入作業を行うにあたっては、次の資料を同封すること。
ア 挨拶文
イ 「市民討論会」の参加希望票(開催案内)
ウ 調査票(又はルビ付き調査票)
エ 説明資料
オ 返送用封筒
・調査票郵送用の宛名ラベルは、本市より支給する。
・上記資料を封入し、送付用封筒に宛名ラベルを受託者で貼り、転送不要で郵送すること。なお、発送費については委託費の中に含める。

④ 調査票、参加希望票の回収
・返送用封筒については、料金受取人払郵便物とし、本市の委任を受け、名古屋中郵便局にて受領すること。なお、回答返送費については委託費の中に含める。(回答返送費ついては、調査票の返送があったものに対してのみ支払う。)
・料金受取人払郵便物とするための諸手続きについては、受託者が行うこと。
・調査票、参加希望票の回収は調査予定期間中に適宜行い、集計作業を順次進めるとともに、回収状況について報告すること。

⑤ 調査結果の集計、集計表、数値入り調査票の作成
・全体(単純)集計、フェイス別集計及び本市が指示する集計法によるクロス集計を行い、調査結果集計表のデータを作成する。
・調査票に調査結果を記載した数値・グラフ入り調査票を作成する。
・自由記述については、本市で指定するカテゴリーに分け、別途まとめる。

⑥ 報告書の作成
・全体(単純)集計(グラフ化すること)、フェイス別集計の表、数値入調査票、本市が指示する集計法によるクロス集計などを編集・整理した報告書を作成する。報告書の作成については、本市と協議しながら行う。

(3)市民アンケートの想定スケジュール
① 宛名ラベルの提供 4月上旬
② 調査票等の確定、調査票等印刷・封入作業、アンケート発送 4月中旬
③ 調査期間 4月中旬~5月上旬(2週間程度)

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④ アンケート締切 5月上旬
⑤ アンケート集計、結果取りまとめ、確認 5月上旬~5月中旬
⑥ 市民討論会抽選結果の封入、郵送 5月中旬
・調査結果の取りまとめ方法は本市と協議のうえ決定する。また、取りまとめに際しては調査期間中に返送された調査票を適宜回収し、集計作業を進めること。
・市民アンケートのスケジュールについては、短い期間の中での調査となるため、本市との協議の上、入念に準備をすること。
・調査結果の取りまとめについては、その内容に間違いがないか受託者により精査すること。

2.市民討論会
(1)会場及び開催スケジュール(予定)
開催日時:5月下旬
所要時間:2時間程度
会場は発注者と協議の上決定すること。
規模は100人程度、1会場を想定とする。
開場は開始30分前とする。

(2)業務内容
① 市民討論会抽選結果の封入、郵送
・抽選の結果を当選者に通知する。
・当日の案内を同封する。(開催日時、会場等)
・送付用封筒は受託者が用意し郵送すること。なお、発送費については委託費の中に含める。

② 会場設営・運営等
<出演者席、受付等の設置・撤去>
・市民討論会開催に必要な機材等一式(パソコン、プロジェクター、白布、名札・前垂れ、会場誘導表示等)を準備し、配布資料等を会場に搬入すること。
・会場経費の支払いは受注者が負担する。
・備品を利用して、司会台、出演者席、プロジェクターを設置するための台等の設置、撤去を行う。
・ロビーに市民および報道用の受付の設置、撤去を行う。
・質疑応答の際に、発言者へのマイク運びを行う。
<人員配置>
・市民討論会において司会を行うこと。
・設営、運営、会場誘導、アンケート回収等に必要かつ適切な人員配置を行うこと。
・会場の音響及び照明設備の調整・操作は市職員及び施設職員と協力して行うこと。 

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③ 市民討論会説明資料等の作成・印刷等 
当日参加者に配布する資料等を作成・印刷すること。 
ア 次第、当日アンケート(各A4、片面、白黒) 紙媒体 110部 
イ 市民討論会説明資料 (A4、両面、カラー、8頁程度) 紙媒体 110部 
・上記の原稿データは本市と協議の上作成し、それぞれ上記の表の通り作成すること。但し、作成・印刷段階でのレイアウト調整等は受託者で行う。
・市民討論会における配布資料として、上記資料等の会場への運搬などを行うこと。

④ 市民意見取りまとめ
・市民討論会での参加者の意見を取りまとめ、その結果を報告書及びデータで納品する。
・市民討論会会場での当日アンケートを回収後、集計し結果を取りまとめる。自由記述については、本市で指定するカテゴリーに分けまとめる。

⑤ 市民討論会の記録
・写真により、市民討論会の様子を記録する。
・会議録を作成する。

3.成果物
本業務の成果物は、下記のとおりとする。

市民アンケート
報告書(紙媒体、必要に応じて折り込み、白黒)1部、報告書(電子データ)1式
市民討論会
会議録、当日アンケート集計結果等(紙媒体、白黒)1部
会議録、当日アンケート集計結果等(電子データ)1式
その他業務上、監督員が必要と認めたもの  (形式は)監督員の指示による1式 
※電子データは磁気媒体(CD-RまたはDVD-R)にて納品することとする。

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暴力団関係事業者の排除に関する特記仕様書
妨害又は不当要求に対する届出義務
1 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、市へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受託者が1に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告又は被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相手方としない措置を講じることがある。

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情報取扱注意項目

(基本事項)
第1 この契約による市の保有する情報の取扱い(以下「本件業務」という。)の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、本件業務を履行するに当たり、情報保護の重要性を認識し、情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じるとともに、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(関係法令等の遵守)
第2 受託者は、本件業務を履行するに当たり、当該業務に係る関係法令のほか、名古屋市情報あんしん条例(平成16年名古屋市条例第41号。以下「あんしん条例」という。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)、名古屋市個人情報保護条例(令和4年名古屋市条例第56号。以下「保護条例」という。)その他情報保護に係る関係法令も遵守しなければならない。
(適正管理)
第3 受託者は、本件業務に関して知り得た市の保有する情報(名古屋市(以下「委託者」という。)が、利用、提供、廃棄等について決定する権限を有し、事実上当該情報を管理しているといえるものをいう。)の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の市の保有する情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の適正取得)
第4 受託者は、本件業務を履行するために、個人情報(保護法第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を収集するときは、当該業務を履行するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(第三者への提供及び目的外使用の禁止)
第5 受託者及び本件業務に従事している者又は従事していた者は、市の保有する情報を正当な理由なく第三者に知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはならない。
2 前項の規定は、契約の終了(契約を解除した場合を含む。以下同じ。)後においても同様とする。
(再委託の禁止又は制限等)
第6 受託者は、委託者の承認を得ることなく、本件業務を第三者に委託してはならない。 
2 受託者は、本件業務を第三者に委託する場合は、市の保有する情報の取扱いに関し、この契約において受託者が課せられている事項と同一の事項を当該第三者に遵守させなければならない。 
3 受託者は、機密情報の取扱いを伴う本件業務を委託した第三者からさらにほかの第三者に委託(以下「再々委託」という。)させてはならない。ただし、再々委託することにやむを得ない理由がある場合であって、委託者が認めたときはこの限りでない。 

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(複写及び複製の禁止)
第7 受託者は、委託者から指示又は許可された場合を除き、市の保有する情報が記録された資料及び成果物(委託者の指示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製したものを含む。以下同じ。)を複写し、又は複製してはならない。 
(情報の返却及び処分)
第8 受託者は、市の保有する情報が記録された資料のうち委託者から取得したものを取り扱う必要がなくなったときは、その都度速やかに委託者に返却しなければならない。ただし、委託者の承認を得た場合はこの限りでない。
2 受託者は、前項に規定する場合を除き、市の保有する情報を取り扱う必要がなくなったときは、その都度確実かつ速やかに切断、溶解、消磁その他の復元不可能な方法によって処分しなければならない。ただし、委託者の承認を得た場合はこの限りでない。
(情報の授受及び搬送)
第9 市の保有する情報並びに市の保有する情報が記録された資料及び成果物の授受は、全て委託者の指名する職員と受託者の指名する者との間において行うものとする。
2  受託者は、市の保有する情報を搬送する際には、漏えい、滅失又はき損が起こらないようにしなければならない。
(報告等)
第10 受託者は、委託者が市の保有する情報の保護のために実地調査をする必要があると認めたときは、これを拒んではならない。また、委託者が市の保有する情報の保護について報告を求めたときは、これに応じなければならない。
2 受託者は、市の保有する情報の漏えい、滅失又は改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。
(従事者の教育)
第11 受託者は、本件業務に従事している者に対し、あんしん条例、保護法、保護条例その他情報保護に係る関係法令を周知するなど、情報の保護に関し十分な教育を行わなければならない。
2 受託者は、本件業務が個人情報を取り扱う業務である場合、当該業務に従事している者に対し、保護法(受託者が、市会に係る個人情報の取扱いの委託を受けた者の場合は、保護条例)に規定された罰則の内容を周知しなければならない。
3  受託者は、本件業務に従事している者に対し、あんしん条例に規定された罰則の内容を周知しなければならない。
4 受託者は、情報の取扱いに関するマニュアルを作成し、本件業務に従事している者に対し、その内容並びに守秘義務に関する事項及び市の保有する情報の目的外利用の禁止又は制限に関する事項を周知しなければならない。

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(契約解除及び損害賠償等)
第12 委託者は、受託者が情報取扱注意項目に違反していると認めたときは、次の各号に掲げる措置を講じることができる。
(1) 契約を解除すること。
(2) 損害賠償を請求すること。
(3) 市の保有する情報が漏えいし、市民の権利が害されるおそれがあると認めるときは、あんしん条例第34条第1項の規定に基づき勧告し、その勧告に従わなかったときは、同条第2項の規定に基づきその旨を公表すること。
2 前項第2号及び第3号の規定は、契約の終了後においても適用するものとする。
(特定個人情報に関する特則)
第13 受託者は、本件業務が特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)を取り扱う事務である場合、あらかじめ委託者の承認を得た場合を除き、本件業務の履行場所から特定個人情報を持ち出してはならない。
2 受託者は、本件業務において特定個人情報を取り扱う者を明確にしなければならない。なお、委託者から求めがあるときは、特定個人情報を取り扱う者について速やかに報告しなければならない。
3 受託者は、第1項及び第2項に規定する事項のほか、番号利用法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者としての義務を果たすこと。
※個人番号関係事務の場合は、「第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者」を「第 2条第13項に規定する個人番号関係事務実施者」に修正する。
(電子情報の消去に関する特則)
第14 受託者は、委託者が使用する機器の記録媒体を廃棄又はリース(賃貸を含む。)をしている機器の記録媒体を返却するに当たり、本件業務により当該機器の記録媒体に記録された電子情報の消去を行う場合は、全ての情報を消去の上、復元不可能な状態にしなければならない。
2 受託者は、前項の消去を行ったときは、電子情報を復元不可能な方法によって消去したことを証する写真その他の証拠を添えた証明書等を提出して、委託者の確認を受けなければならない。

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障害者差別解消に関する特記仕様書
(対応要領に沿った対応)
第1条 この契約による事務事業の実施(以下「本件業務」という。)の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、本件業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)、愛知県障害者差別解消推進条例(平成27年愛知県条例第56号)、及び名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例(平成30年名古屋市条例第61号)に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領(平成28年1月策定。以下「対応要領」という。)に準じて、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供その他障害者に対する適切な対応を行うものとする。
2 前項に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領にて示されている障害種別の特性について十分に留意するものとする。
(対応指針に沿った対応)
第2条 前条に定めるもののほか、受託者は、本件業務を履行するに当たり、本件業務に係る対応指針(法第11条の規定により主務大臣が定める指針をいう。)に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。

20ページ
実施決裁(4月3日決裁・施行)説明文
1 件名
特別史跡名古屋城跡におけるバリアフリーに関するアンケート等業務委託
2 内容
本業務は、名古屋城全体のバリアフリー対応について市民アンケートを実施し、併せて市民討論会への参加者の募集を行い、意見聴取を行う。
3 業務内容
別添仕様書のとおり
4 予算額
¥6,600,000★
5 予定価格
別添予定価格調書のとおり
6 予算科目
令和5年度 01一般会計 08観光文化交流費 03名古屋城費 05運営管理 12委託料 001委託料その他
令和5年度 07名古屋城天守閣特別会計 01名古屋城天守閣事業費 01事業費 04事務費等 12委託料 01委託料その他
7 契約方法及び随意契約を行う理由
名古屋城天守閣整備事業において復元する木造天守を昇降できるよう、史実に忠実な復元とバリアフリーの両立を目指し、令和4年度に「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募」を実施し、最優秀者を選定した。
令和4年12月の所管事務調査においてその結果を公表後、当該昇降技術の導入を含む名古屋城全体のバリアフリー対応について市民意見聴取を行うこととなった。
市民意見の聴取にあたっては、名古屋城天守の木造復元の意義である「特別史跡名古屋城跡の本質的価値の向上と理解の促進」を踏まえ、豊富な史資料を基に往時の姿に復元する「史実に忠実な復元」と復元する木造天守に誰もが昇降可能な「バリアフリー」との調和をはかる本市の考え方を、正しく伝える説明資料を作成する必要がある。
当該資料の作成にあたっては、
(1)名古屋城木造天守復元の意義や根拠、バリアフリーに対する本市の考え方を含めた復元計画等を熟知していること

21ページ
(2)「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募」により選定した最優秀者の昇降技術の概要や設置条件等を熟知していること
の2つの条件を満たしていることが不可欠である。
上記の条件を満たし得る事業者は、名古屋城天守閣整備事業の発注者支援業務の受注者であり、かつ、「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募」の公募支援業務委託における技術的支援の実施事業者である株式会社安井建築設計事務所に限定されることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約を締結するもの。
※令和5年3月24日に観光文化交流局契約審査会で承認済み。
8 見積書提出依頼業者
株式会社 安井建築設計事務所 名古屋事務所
名古屋市東区泉一丁目10番23号
9 契約期間
契約締結日から令和5年9月29日(金)まで
10 検査員及び監督員
検査員 観光文化交流局名古屋城総合事務所保存整備室 主査 和泉 涼子
監督員 観光文化交流局名古屋城総合事務所保存整備室 技師 坂田 慶介

22ページ
実施決裁添付資料
(第1号様式)甲
(押印欄)名古屋城総合事務所長 保存整備室長 保存整備室
検算者 設計者
業務委託
設計令和5年3月24日
設計書
業務委託名 特別史跡名古屋城跡におけるバリアフリーに関するアンケート等業務委託
業務委託場所 名古屋市中区本丸1番1号
業務委託内容 仕様書及び図面のとおり
履行期間 契約締結日から令和5年9月29日まで
支払条件 前払金有(契約金額の30%以内) 部分払無
契約締結方法 一般競争 契約不適合責任期間有(24か月) 履行保証無
設計金額 \6,457,000★
内訳
名古屋城のバリアフリーに関する市民意見調査業務委託 1式 5,870,000円
消費税及び地方消費税相当額 1式 587,000円
合計 6,457,000円

23ページ
1.直接人件費
直接人件費 1式 ■■■■■■
直接人件費計 ■■■■■■■
2.直接経費(積み上げ) 1式 ■■■■■■■■
3.諸経費 1式 ■■■■■■■■
計 5,870,000円

24ページ
1.直接人件費
市民アンケート
技師(A)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
小計 ■■■■■■■
市民討論会
技師(A)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
小計 ■■■■■■■
直接人件費計 ■■■■■■■■

25ページ
2.直接経費(積み上げ)
市民アンケート
調査票(A4、4頁程度、白黒) 5,000部 ■■■■■■■■■■■■■
説明資料(A4、8頁程度、カラー) 5,000部 ■■■■■■■■■■■■■
送付用封筒(角型2号) 5,000部 ■■■■■■■■■■■■■
返送用封筒(長型3号、テープ付き) 5,000部 ■■■■■■■■■■■■■
郵送代(発送) 5,000通 ■■■■■■■■■■■■■■
郵送代(返信)(40%程度回答想定) 2,000通 ■■■■■■■■■■■■■■
アンケート封入・入力外注費用 1式 ■■■■■■■■■■■■■■■■
小計 ■■■■■■
市民討論会(4%程度参加希望想定)
抽選結果送付(A4、2頁程度、カラー) 200部 ■■■■■■■■■■■■
送付用封筒(角型2号) 200部 ■■■■■■■■■■■■■
郵送代(発送) 200通 ■■■■■■■■■■■■■■
当日資料(A4、8頁程度、カラー) 50部 ■■■■■■■■■■■■■■
会場使用料 1式 ■■■■■■■■■■■■■■■■
小計 ■■■■■■■
直接経費計 ■■■■■■■■

26ページ
実施決裁添付資料
(押印欄) 所長 
予定価格調書
件名 特別史跡名古屋城跡におけるバリアフリーに関するアンケート等業務委託
予定価格
見積書比較価格
最低価格

27ページ
契約決裁(4月3日決裁・施行)説明文
先にご高裁をいただき下記業者より見積もりを徴収したところ、予定価格以下であったため、契約の相手方と決定し契約を締結するもの。 
記
1.件名 特別史跡名古屋城跡におけるバリアフリーに関するアンケート等業務委託
2.委託業務場所  名古屋市中区本丸1番1号
3.契約期間 契約締結の日から令和5年9月29日(金)まで
4.契約金額 ¥6,457,000★
 (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥587,000★)
5.契約相手方 (住所)愛知県名古屋市東区泉一丁目10番23号
(氏名)株式会社安井建築設計事務所 名古屋事務所
理事名古屋事務所長 寺西 敦敏
6.支出科目
令和5年度 01一般会計 08観光文化交流費 03名古屋城費 05運営管理 12委託料 001委託料その他
令和5年度 07名古屋城天守特別会計 01名古屋城天守閣事業費 01事業費 04事務費等 12委託料 01委託料その他
7.契約方法 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約
8.契約書等 別添(案)のとおり
9.契約保証金 名古屋市契約規則第31条第1項第3号による免除
10.予定価格    ¥6,457,000★
 (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥587,000★)

28ページ
契約決裁添付資料
押印欄 所長 所長印
予定価格調書
件名 特別史跡名古屋城跡におけるバリアフリーに関するアンケート等業務委託
予定価格 ¥6,457,000
見積書比較価格 ¥5,870,000
最低価格 /

29ページ
契約決裁添付資料
見積書
見積日 2023年4月3日
名古屋市文化観光局 御中 株式会社安井建築設計事務所
理事名古屋事務所長 寺西敦敏
〒461-0001 名古屋市東区泉1-10-23
TEL:052-961-1861 FAX:052-951-1966
下記の通りお見積り申し上げます。
件名 特別史跡名古屋城跡におけるバリアフリーに関するアンケート等業務委託
見積金額 金6,457,000円也(消費税等587,000円を含む)
内訳 数量 金額(円)
①直接人件費 技師A ■■■■■円/人・日 ■■人・日 ■■■■■■
1.アンケート調査票、説明資料作成 ■■人・日
2.市民アンケート(印刷・発送・回収・集計)■■人・日
3.無作為抽出ワークショップ ■■人・日
②直接経費(積み上げ分) ■■■■■■
1.市民アンケート関連 ■■■■■■
調査票
調査票(A4、4頁程度、白黒)5,000部 ■■■■■■
説明資料(A4、8頁程度、カラー)5,000部 ■■■■■■
送付用封筒(様式:角型2号)5,000部 ■■■■■■
返送用封筒(様式:長型3号、テープ付封筒を使用)5,000部 ■■■■■■
郵送代(発送代)5,000通 ■■■■■■
郵送代(返信代、回収4割程度)2,000通 ■■■■■■
アンケート封入・入力外注費 ■■■■■■
2.無作為抽出ワークショップ関連(4%=200人程度が希望と想定) ■■■■■■
抽選結果資料(A4、2頁程度、カラー)200部 ■■■■■■
送付用封筒(様式:角型2号)200部 ■■■■■■
郵送代(発送代)200通 ■■■■■■
当日資料(A4、8頁程度、カラー)50部 ■■■■■■
会場使用料(名古屋都市センターホール等) ■■■■■■
③その他原価 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
④技術料 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
計 5,872,307円
改め 5,870,000円
消費税等 587,000円
特記事項
本見積書は以下の条件で算出いたしました。
有効期限:発行日より2ヶ月
業務内容:無作為抽出アンケート及びワークショップ資料作成、打合せ
業務期間:1ヶ月
別途業務:遠距離移動の交通費及び宿泊費
YASUI ARCHITECTS&ENGNEERS,INC.

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支出決裁(4月3日決裁・施行)説明文
記
1.件名 特別史跡名古屋城跡におけるバリアフリーに関するアンケート等業務委託
2.委託業務場所 名古屋市中区本丸1番1号
3.契約期間 契約締結の日から令和5年9月29日(金)まで
4.契約金額 ¥6,457,000★
 (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥587,000★)
5.契約相手方 (住所)愛知県名古屋市東区泉一丁目10番23号
(氏名)株式会社安井建築設計事務所 名古屋事務所
理事名古屋事務所長 寺西 敦敏
6.支出科目
令和5年度 01一般会計 08観光文化交流費 03名古屋城費 05運営管理 12委託料 001委託料その他
令和5年度 07名古屋城天守特別会計 01名古屋城天守閣事業費 01事業費 04事務費等 12委託料 01委託料その他
7.契約方法 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約

31ページ
一部再委託関係書類
令和5年4月3日
特別史跡名古屋城跡におけるバリアフリーに関するアンケート等業務委託の一部再委託申請書
名古屋市観光文化交流局長様
所在地 愛知県名古屋市東区泉一丁目10番23号
事業者名 株式会社安井建築設計事務所 名古屋事務所
理事名古屋事務所長 寺西 敦敏

令和5年4月3日付けの契約について、「情報取扱注意項目」第6の第1項に基づき、下記のとおり、その一部を再委託したく申請します。

記
1 受託業務名
特別史跡名古屋城跡におけるバリアフリーに関するアンケート等業務委託
2 再委託する業務
・市民アンケートを市民に郵送業務・集計業務等
・市民討論会における司会業務等
3 再委託の理由
過去にアンケート業務及び市民討論会の類似イベントの運営実績があり、そのノウハウを今回の業務に生かすことで、業務の品質向上が期待できるため。
4 再委託先
所在地 名古屋市中区栄5-1-32 久屋ワイエスビル8F
事業者名 株式会社都市研究所スペーシア
5 再委託に係る情報保護措置
(1)再委託に係る業務が、名古屋市からの委託業務であることを再委託先に了知させます。
(2)再委託先の事業者にも情報取扱注意項目を遵守させ、当社と同等の情報保護対策を講じさせます。
(3)再委託した業務のうち機密情報を取り扱う業務を、再委託先の事業者から更に委託はさせません。
(4)再委託先の事業者が与えた損害等については当社が一切の責任を負います。
6 添付書類(再委託に関する契約書案等で情報保護関連の内容が確認できるもの)

32ページ
秘密保持契約書
株式会社安井建築設計事務所(以下「委託者」という。)と株式会社都市研究所スペーシア(以下「受託者」という。)とは、委託者が受託者に委託する業務(以下「委託業務」という。)のために、委託者が受託者に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおりの秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 秘密情報
本契約における「秘密情報」とは、文書、口頭、電磁的記録媒体その他の開示の方法及び媒体を問わず、委託者が受託者に対して開示した一切の情報、及び委託業務の利用により生じる一切の情報をいう。ただし、受託者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とする。
①開示を受けた時に既に受託者が保有していた情報。
②開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。
③開示を受けた後、委託者から開示を受けた情報に関係なく受託者が独自に取得し、又は創出した情報。
④開示を受けたときに既に公知であった情報。
⑤開示を受けた後、受託者の責めに帰することができない事由により公知となった情報。
第2条 秘密情報の取扱い
1.受託者は、秘密情報の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守する。
①情報取扱管理者を定め、委託者から開示された秘密情報を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管及び管理する。
②秘密情報は委託する業務の目的の範囲内でのみ使用する。
③秘密情報を複製する場合には、委託された業務の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管及び管理をする。
④漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を委託者に書面をもって通知する。
⑤受託者は、次号に定める場合を除き秘密情報を第三者に開示する場合には、書面により委託者の事前承諾を得なければならない。この場合、受託者は、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。
⑥法令に基づき秘密情報の開示が義務づけられた場合には、事前に委託者に通知し、開示につき委託者の指示に従うものとする。
2.受託者は、秘密情報の返還又は廃棄について、次の各号に定める事項を遵守する。
①委託業務の実施期間満了時又は本契約の解除時には、受託者は秘密情報を委託者に返還する、又は自己で確実に廃棄することを誓約する。
②前号に定める場合において、受託者は秘密情報を自己の記録媒体に含めていたときは、当該秘密情報を確実に消去することを誓約する。
3.受託者、若しくは受託者の従業員、若しくは受託者の元従業員、又は第2条第1第5号の第三者が、秘密情報を本契約の条項に違反して開示などした場合には、受託者が委託者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、委託者に生じた損害を賠償しなければならない
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4.業務委託の契約の条件に基づき委託業務を再委託する場合における秘密情報の取り扱いについては、受託者は、再委託先に対し本条第1項から第3項までの規定と同等の規定を遵守させる義務を負うものとする。
第3条 有効期間
本契約の有効期間は、契約締結後、秘密情報が公知となるまでとする。ただし第2条第3項を除く。
第4条 協議
本契約書に定めのない事項、または本契約書の解釈に疑義が生じた場合には、信義誠実の原則に従い委託者受託者協議して解決する。
本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し委託者及び受託者が記名押印して、それぞれ1通を保管する。
2023年4月1日
委託者
名古屋市東区泉一丁目10番23号
株式会社安井建築設計事務所
名古屋事務所長 寺西 敦敏
受託者
名古屋市中区栄5丁目1番32号
株式会社都市研究所スペーシア
代表取締役 浅野 健
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令和5年4月3日
特別史跡名古屋城跡におけるバリアフリーに関するアンケート等業務委託の一部再委託承諾書
受託者
所在地	名古屋市東区泉一丁目10番23号
事業者名 株式会社安井建築設計事務所 名古屋事務所
理事名古屋事務所長 寺西 敦敏様
名古屋市観光文化交流局長 公印
令和5年4月3日付けで申請された、特別史跡名古屋城跡におけるバリアフリーに関するアンケート等業務委託の一部再委託については、下記のとおり承諾します。

記
1 委託業務名
特別史跡名古屋城跡におけるバリアフリーに関するアンケート等業務委託
2 再委託する業務
・市民アンケートを市民に郵送業務・集計業務等
・市民討論会における司会業務等
3 再委託の理由
過去にアンケート業務及び市民討論会の類似イベントの運営実績があり、そのノウハウを今回の業務に生かすことで、業務の品質向上が期待できるため。
4 再委託先
所在地 名古屋市中区栄5-1-32 久屋ワイエスビル8F
事業者名 株式会社都市研究所スペーシア
5 条件
受託者は、一部再委託申請書の「5 再委託に係る情報保護措置」を遵守すること。
以上

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(第10号様式)
下請負届
令和5年4月3日
名古屋市長
受注者(住所)名古屋市東区泉一丁目10番23号
(氏名)株式会社安井建築設計事務所 名古屋事務所
理事 名古屋事務所長 寺西 敦敏
下記のとおり業務の一部を下請負により施行します。
業務委託名 特別史跡名古屋城跡におけるバリアフリーに関するアンケート等業務委託
業務委託場所 名古屋市中区本丸1番1号
履行期間 令和5年4月3日から令和5年9月29日まで
下請負人及び内容 別紙下請負人名簿のとおり
再委託に係る情報保護措置
(1)再委託に係る業務が、名古屋市からの委託業務であることを再委託先に了知させます。
(2)再委託先の事業者にも情報取扱注意項目を遵守させ、当社と同等の情報保護対策を講じさせます。
(3)再委託した業務のうち機密情報を取り扱う業務を、再委託先の事業者から更に委託はさせません。
(4)再委託先の事業者が与えた損害等については当社が一切の責任を負います。

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(参考様式-3)
下請負人名簿(建築設計業務委託の場合)
業務委託名 特別史跡名古屋城跡におけるバリアフリーに関するアンケート等業務委託
業務委託場所 名古屋市中区本丸1番1号
現天守閣の価値評価に係る支援・バリアフリーに関する業務(その他、優先交渉権者の技術提案に基づく高度又は特殊な専門的分野)
(住所)名古屋市中区栄5丁目1番32号
(事務所名)株式会社都市研究所スペーシア (TEL)052-242-3262
(担当者名)浅野 健
(経験年数)①■■■■■■■■■■②■■■■■②■■■■■
(資格)①■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    ②■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
担当者の実績 
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(注1)経験年数の①:最終学歴卒業年月日 ②:総実務経験年数 ③:当該事務所入社後の経験年数
(注2)資格は資格名、登録・交付年月日、番号、定期講習修了番号、年月日を記入
(注3)担当業務欄は構造・意匠・設備等を記入
(注4)資格、経験年数、実績は設計図書等において求められた場合必要な内容を記入すること
(注5)資格の写しについて、不要な住所、生年月日等個人情報は黒塗りにして提出すること