「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会」における差別事案に係る検証委員会設置要綱 (趣旨) 第1条 令和5年6月3日に開催された名古屋市主催の「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会」(以下「討論会」という。)における差別事案について、人権の観点から、問題点や課題等を整理・分析したうえで原因を探求して再発防止を図り、もって市民の信頼回復につなげるための検証を行うため、「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会」における差別事案に係る検証委員会(以下「検証委員会」という。)を設置する。 (役割) 第2条 検証委員会では、次の各号に掲げる事項について、調査・検討する。 (1)差別発言等が討論会で発生するに至った原因に関すること。 (2)差別発言等への職員の対応に関すること。 (3)前各号に関する再発防止に関すること。 (4)その他検証委員会の目的を達成するため必要と認めること。 (組織) 第3条 検証委員会は、別表に定める委員により構成する。 2 検証委員会の会長は、スポーツ市民局主管副市長とする。 3 会長は、検証委員会を統括し、議事(第4項の議事を除く)を進行する。 4 会長は、第2条に規定する調査・検討にかかる議論等を監理し議事を進行する検証委員会の検証委員長を、学識経験者である委員の中から指名する。 5 会長は、検証委員長が必要と認めたときは、検証委員会に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めるものとする。 (会議) 第4条 検証委員会の会議は、会長が招集する。 2 スポーツ市民局主管副市長は、緊急やむを得ない事情があるときは、検証委員会の会議開催に代え、書面等により、個別に委員の意見を聴取することができる。 3 会議については、原則として公開とする。ただし、名古屋市情報公開条例第7条第1項各号に規定する非公開情報に該当する事項を審議する場合等、検証委員会が認めた場合、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。 (作業部会) 第5条 検証委員会には、会長が別に定めるところにより、作業部会を設置することができる。 (守秘義務) 第6条 委員は、検証委員会を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 (謝金) 第7条 委員(行政職員を除く。)には、謝金を支払うことができる。その額は、日額12,600円とする。 2 委員以外の者が、第3条第5項の規定により検証委員会に出席した場合には、前項の規定を準用する。 (庶務) 第8条 検証委員会の庶務は、スポーツ市民局人権施策推進室において行う。 (その他) 第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 附則 この要綱は、令和5年8月18日から施行する。 附則 この要綱は、令和5年8月30日から施行する。 別表 区分 氏名 所属・役職等 学識経験者 浅田 知恵 愛知教育大学教授 小林 直三 名古屋市立大学大学院教授 名古屋市人権施策の推進にかかる有識者懇談会委員 田中 伸明 弁護士 内閣府障害者政策委員会委員 名古屋市障害者差別解消支援会議委員 行政 杉野 みどり 副市長 鳥羽 義人 スポーツ市民局長 平松  修 健康福祉局長 杉浦 弘昌 総務局長