名古屋市ファミリーシップ制度(案)について 1 趣旨                                 性的少数者の方々や様々な事情により婚姻制度や養子縁組制度を利用することができない方々の生きづらさや困難の解消を図るとともに、人権が尊重され、一人一人の個性や多様な価値観・生き方を認め合える社会を実現するため、「名古屋市ファミリーシップ制度(案)」を創設いたします。 2 定義                                (1)ファミリーシップ  互いを人生のパートナーとし、日常生活において、対等な立場で継続的な共同生活を行っている又は行うことを約した2人の者の関係及び当該パートナーの一方又は双方の、生計を同一とする子を含めた関係をいう。 (2)宣誓   ファミリーシップの関係にある者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。 3 宣誓をすることができる者                       宣誓をすることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する方です。  (1) 成年に達していること。  (2) 少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。  (3) 宣誓者同士が婚姻をしていないこと。  (4) 宣誓者のいずれもが宣誓者以外の者と婚姻をしておらず、かつファミリーシップを形成している者がいないこと。  (5) 民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない続柄でないこと(同法第729条の規定により親族関係が終了したもの同士の場合を除く。)。 4 必要書類                               (1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)  (2) 宣誓時において市内に住所を有していない者の場合は、(1)の書類に代えて、市内へ転入する予定が記載された転出証明書の写し等その事実が確認できる書類  (3) 現に婚姻をしていないことを証明する書類(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)(戸籍謄本、独身証明書等)  (4) 本人確認書類(運転免許証等)   5 宣誓の方法                              宣誓をしようとする者は、宣誓日を予約のうえ、市職員の面前においてファミリーシップ宣誓書に自ら記入し、必要書類を添えて市長に提出いただきます。        6 交付する書類について                        (1)ファミリーシップ宣誓書受領証(A4サイズ)  (2)ファミリーシップ宣誓書受領証明カード(運転免許証サイズ)    7 子に関する記載                           宣誓者の一方または双方と、生計を同一とする子である場合は、希望により当該子の名前を記載できます。  ※子が15歳以上の場合は、記載のためには本人が自ら記入する必要があります。また15歳以上の子は、受領証等から氏名を削除するよう申立てすることができます。 8 再交付                               紛失等により再交付を受けたいときは、再交付申請書により申請することができます。 9 宣誓事項の変更                           宣誓書に記載した事項に変更があった場合は、宣誓書事項変更届に受領証等及び変更内容を確認できる書類を添えて提出いただく必要があります。 10 返還                               宣誓者は、次のいずれかに該当するときは、当該受領証等を返還していただく必要があります。 (1)宣誓者の意思により、ファミリーシップが解消されたとき。 (2)宣誓者の一方が死亡したとき。 (3)宣誓者の双方が共に市内に住所を有しなくなったとき。 (4)宣誓が無効になったとき。 (5)その他宣誓の要件に該当しなくなったとき。  また、市長は受領証等が返還されたときは、当該受領証等の交付番号(受領証等毎に付与された番号をいう。)を公表することができます。  ※受領証等に子の氏名が記載されている場合で、宣誓者の一方が死亡したときでも、引き続きファミリーシップ関係の継続を希望し、生計を同一としていれば返還の必要はありません。  ※宣誓書の内容に虚偽があったとき等、無効となる宣誓があります。 11 その他                            (1)本制度は、要綱に基づくもので、婚姻や養子縁組と異なり、法律上の効果が生じるものではありません。 (2)戸籍や在留資格等が変わるものではありません。 (3)宣誓、受領証等の発行による手数料はかかりません。ただし、必要書類の取得に関する手数料は自己負担となります。 (4)市長が特に認める場合は、通称を使用することができます。