資料編 ・成果指標一覧...63 ・参考データ...64 ・基本計画2025の策定経過...66 ・第9期名古屋市男女平等参画審議会委員...67 ・第9期名古屋市男女平等参画審議会審議経過...68 ・男女平等参画推進なごや条例...69 ・男女平等参画推進なごや条例施行規則...73 ・名古屋市男女平等参画推進センター条例...76 ・名古屋市男女平等参画推進センター条例施行細則...78 ・名古屋市男女平等参画推進協議会規程...81 ・男女共同参画社会基本法...82 ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律...86 ・女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(抄)...94 ・男女平等参画に関する年表...99 成果指標一覧 目標1 「デートDV」という言葉の認知度 現状値43.9%(令和元年度) 目標値55%(令和6年度) 子宮がん検診受診率 現状値59.0%(令和元年度) 目標値65%(令和7年度) 乳がん検診受診率 現状値49.0%(令和元年度) 目標値55%(令和7年度) 「性的少数者(セクシュアル・マイノリティ)」という言葉の認知度 現状値65.5%(令和元年度) 目標値75%(令和6年度) 目標2 男女の地位が平等と感じる市民の割合(社会全体) 現状値19.2%(令和元年度) 目標値23%(令和7年度) 目標3 市の審議会等への女性委員の登用率 現状値35.1%(令和2年4月) 目標値40%以上60%以下(令和7年度) 市職員の女性管理職員の割合(全職種) 現状値14.2%(令和2年4月) 目標値15%(令和7年4月) 市立小中特別支援学校の校長・教頭に占める女性の割合 現状値16.4%(令和2年4月) 目標値19%(令和7年4月) 目標4 仕事と生活のバランスが希望どおりであると思う市民の割合 現状値39.3%(令和元年度) 目標値41%(令和7年度) 女性の活躍推進企業認定・認証数 現状値155社(令和元年度) 目標値210社(令和7年度) 子育て支援企業認定数 現状値213社(令和元年度) 目標値230社(令和7年度) ワーク・ライフ・バランス推進企業認証企業数 現状値178社(令和元年度) 目標値210社(令和7年度) 市男性職員の育児休業取得率 現状値15.9%(令和元年度) 目標値50%(令和6年度) 目標5 平日1時間以上家事を行う有職男性の割合 現状値24.9%(令和元年度) 目標値40%(令和6年度) 地域活動の委員(区政協力委員・災害対策委員)の女性比率 現状値18.1%(令和2年度) 目標値21.5%(令和7年度) 名古屋が子育てしやすいまちだと思う人の割合 現状値82.9%(令和元年度) 目標値84%(令和7年度) 参考データ 目標1 女性のための総合相談件数(電話・面接・専門相談等) 現状値3,801件(令和元年度) 男性のための相談件数 現状値152件(令和元年度) 基本的人権が尊重されている社会だと思う市民の割合 現状値67.5%(令和元年度) なごや人権啓発センターの年間来館者数 現状値33,281人(令和元年度) DVを人権侵害と認識する人の割合 現状値93.8%(令和元年度) 「DV(ドメスティック・バイオレンス)」という言葉の認知度 現状値94.5%(令和元年度) 女性福祉相談延件数(配偶者暴力相談支援センター及び社会福祉事務所等) 現状値12,624件(令和元年度) 名古屋市における母子世帯の年間総収入の平均額 現状値319.3万円(平成30年度) 名古屋市における父子世帯の年間総収入の平均額 現状値570.4万円(平成30年度) 成人の週1回以上の頻度で運動・スポーツを実施する者の割合 現状値55.8%(令和元年度) 目標2 「男女共同参画社会」という言葉の認知度 現状値58.0%(令和元年度) 男女の地位が平等と感じる市民の割合(職場) 現状値20.6%(令和元年度) 男女の地位が平等と感じる市民の割合(政治の場) 現状値8.1%(令和元年度) 男女の地位が平等と感じる市民の割合(学校教育の場) 現状値51.3%(令和元年度) 男女の地位が平等と感じる市民の割合(地域活動の場) 現状値35.2%(令和元年度) イーブルなごや(男女平等参画推進センター・女性会館)の年間来館者数年間来館者数 現状値238,172人(令和元年度) イーブルなごや(男女平等参画推進センター・女性会館)ウェブサイトの年間閲覧件数 現状値63,175件(令和元年度) 目標3 市職員の女性の係長昇任選考受験率(全職種) 現状値6.6%(令和元年度) 名古屋市会における女性議員割合 現状値26.5%(令和元年) 区政協力委員における学区代表の女性割合 現状値4.9%(令和2年4月) 民生委員・児童委員における学区代表の女性割合 現状値57.9%(令和2年12月) 保健環境委員における学区代表の女性割合 現状値40.6%(令和2年4月) 目標4 働く意欲があるが、現在働く場がなくて困っている市民の割合 現状値4.1%(令和元年度) 名古屋市における25歳から44歳までの女性の労働力率※平成27年国勢調査(総務省)より作成。※労働力率は、「労働力人口(就業者+完全失業者)」/「25歳〜44歳人口」×100。 現状値64.4%(平成27年度) 名古屋市における非正規労働者の割合(女性) 現状値55.8%(平成29年度) 名古屋市における非正規労働者の割合(男性) 現状値20.4%(平成29年度) 保育所等利用待機児童数※国の調査要領に基づく除外児童数を除く。 現状値0人(令和2年4月) 放課後児童健全育成事業の実施箇所数 現状値238か所(令和元年度) 放課後児童健全育成事業の児童数 現状値18,711人(令和元年度) 職場に育児休業制度があると回答した割合 現状値60.3%(令和元年度) 職場に介護休業制度があると回答した割合 現状値48.0%(令和元年度) 市職員の1人あたりの年間超過勤務時間数 現状値130時間(令和元年度) 市職員の1人あたりの年次休暇取得日数 現状値14.8日(令和元年度) 目標5 生きがいや楽しみを持って生活していると感じている高齢者の割合 現状値80.2%(令和元年度) 就労や地域活動・ボランティア・NPO活動等に参加している高齢者の割合 現状値51.5%(令和元年度) 困ったときに相談できる人が隣近所や地域にいる高齢者の割合 現状値68.5%(令和元年度) 消防団員の女性割合 現状値8.2%(令和2年度) 避難所開設・運営訓練等の学区実施率 現状値99%(令和元年度) 基本計画2025の策定経過 令和元年9月2日 第9回男女平等参画に関する基礎調査(〜9月20日) 令和2年2月18日 第9期名古屋市男女平等参画審議会に次期「男女平等参画基本計画」の策定に向けた基本的な方向性及び取り組むべき施策について諮問 8月7日 名古屋市男女平等参画推進協議会 幹事会にて審議 11月9日 第9期名古屋市男女平等参画審議会から次期「男女平等参画基本計画」の策定に向けて答申 11月12日 名古屋市男女平等参画推進協議会 幹事会にて審議 12月7日 名古屋市男女平等参画推進協議会にて審議 12月18日 名古屋市 会総務環境委員会にて所管事務調査 12月25日 名古屋市男女平等参画基本計画案パブリックコメント(〜1月25日) 令和3年2月3日 名古屋市男女平等参画推進協議会 幹事会にて審議 2月17日 名古屋市男女平等参画推進協議会にて審議 3月 「名古屋市男女平等参画基本計画2025」策定・公表 第9期名古屋市男女平等参画審議会委員 (任期:2019年4月1日〜2021年3月31日) (50音順、敬称略) 以下、委員氏名、役職等、部会所属の順に述べる 秋吉麻里 連合愛知名古屋地域協議会 女性代表 部会所属無し 安藤究 名古屋市立大学 教授 答申案作成部会 石川泰三 愛知県中小企業団体中央会 専務理事 部会所属無し 伊藤麻美 NPO法人ビタショコ 理事長 部会所属無し 犬飼千絵子 弁護士(愛知県弁護士会) 答申案作成部会 小倉祥子 椙山女学園大学 教授 答申案作成部会 桑田啓子 公募委員 部会所属無し 榊原輝重 NPO法人ファザーリング・ジャパン(税理士) 答申案作成部会 副会長 末盛慶 日本福祉大学 准教授 答申案作成部会 鈴木啓介 公募委員 答申案作成部会 玉田弘 愛知教育大学 特任教員 部会所属無し 田村哲樹 名古屋大学 教授 部会所属無し 橋本りゑ子 名古屋市地域女性団体連絡協議会 書記※2019年4月1日〜2020年6月30日 答申案作成部会 会長 宮坂靖子 金城学院大学 教授 答申案作成部会(部会長) 柳本祐加子 中京大学 法務総合教育研究機構 専任教授 部会所属無し 横地道代 名古屋市地域女性団体連絡協議会 書記※2020年7月1日〜2021年3月31日 答申案作成部会 15名(女性8名、男性7名) 第9期名古屋市男女平等参画審議会 審議経過 2020年2月18日(令和2年) 全体会(第3回) 主な内容 ・次期基本計画の策定について ・部会設置の承認及び部会長の選出等 ・諮問文を交付 6月15日 答申案作成部会(第1回) 主な内容 ・次期基本計画の目標・方針・取り組むべき施策について 7月20日 全体会(第4回) 主な内容 ・次期基本計画の目標・方針・取り組むべき施策について(答申案作成部会での審議内容など) 9月28日 答申案作成部会(第2回) 主な内容 ・成果指標について ・次期基本計画答申文案について 10月30日 主な内容 全体会(第5回) ・次期基本計画答申案について(答申案作成部会での審議内容等について説明後、意見交換、決定) 11月9日 ― 主な内容 ・答申 ※上記のほか、新型コロナウイルス感染症感染拡大のため、書面による意見交換を実施。 男女平等参画推進なごや条例 平成14年3月29日 条例第43号 目次 前文 第1章 総則(第1条―第5条) 第2章 性別による権利侵害の禁止(第6条・第7条) 第3章 基本的施策等(第8条―第19条) 第4章 苦情の処理(第20条) 第5章 拠点施設(第21条) 第6章 名古屋市男女平等参画審議会(第22条) 第7章 雑則(第23条) 附則 わたくしたちのまち、名古屋市は、まちづくりの基本理念に人間性の尊重を掲げ、人間性豊かなまちを目指して、積極的に男女共同参画社会の実現に取り組んできた。 これは、個人の尊厳と法の下の平等を高らかにうたう日本国憲法の理念を推進する基本的な取組であるとともに、国が男女共同参画社会の実現を21世紀の最重要課題と位置付け、 男女共同参画社会基本法を制定するに至った流れや、国際婦人年以降連帯して性差別の解消と女性の地位向上に取り組んできた国内外の動向と協調した行動でもあった。 しかしながら、今なお性別による固定的な役割分担等を反映した社会制度や慣行があり、女性と男性の社会への参画の状況においても偏りが見られるなど、 女性と男性が平等に参画するには、なお一層の努力が求められている。 これらを踏まえ、女性も男性も互いに人権を尊重しつつ、性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮し、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、 対等に参画し、共に責任を担い利益を受けることができる男女共同参画社会を実現させることが今後も重要である。 わたくしたちは、男女共同参画社会の実現のために、女性と男性の平等とあらゆる分野への参画を推進することによって、安心して暮らせる活気のあるまち、 なごやをつくることを決意し、この条例を制定する。 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、男女平等及び参画(以下「平等参画」という。)の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、 市の施策の基本となる事項を定めることにより、平等参画を総合的かつ計画的に推進し、もって性別にかかわりなく、市民一人一人の個性が輝き、 安心して希望を持って暮らせる社会をつくることを目的とする。 (基本理念) 第2条 平等参画は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)の趣旨を踏まえた次の各号に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、 推進されなければならない。 (1) 女性及び男性は、直接的であるか間接的であるかを問わず性別による差別的取扱いを受けないこと、 自立した個人として能力を発揮する機会が均等に確保されることその他の人権が尊重されること。 (2) 女性及び男性は、社会の対等な構成員として、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定に平等に参画する機会を確保されること。 (3) 女性及び男性は、性別による固定的な役割分担等を反映した社会制度又は慣行によってその活動が制限されることなく、職場、学校、地域、 家庭その他の社会のあらゆる分野において自らの意思と責任において、多様な活動が選択できるよう配慮されること。 (4) 女性及び男性は、相互の協力と社会の支援の下、育児、介護その他の家庭生活における活動とそれ以外の活動に対等に参画し、両立できるように配慮されること。 (5) 女性及び男性は、互いの性を理解し、尊重するとともに、妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項において、 健康と自らの決定(以下「性と生殖に関する健康と権利」という。)が尊重されること。 (6) 平等参画は、国際的な理解及び協調の下に推進されること。 (市の責務) 第3条 市は、平等参画の推進を主要な政策として位置付け、基本理念にのっとり、 平等参画の推進に関する施策(以下「推進施策」という。)を総合的かつ計画的に策定し、実施しなければならない。 2 市は、推進施策を実施するため、必要な体制を整備するとともに、財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 3 市は、市民及び事業者と協力し、連携して推進施策を実施しなければならない。 4 市は、率先して平等参画の実現に努めなければならない。 (市民の責務) 第4条 市民は、平等参画に関する理解を深め、基本理念にのっとり、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、積極的に平等参画を推進するとともに、 市が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。 (事業者の責務) 第5条 事業者は、平等参画に関する理解を深め、基本理念にのっとり、事業活動に関し、積極的に平等参画を推進するとともに、 市が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。 第2章 性別による権利侵害の禁止 (性別による権利侵害の禁止) 第6条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いを行ってはならない。 2 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメント(相手の望まない性的な言動又は性別による固定的な役割分担意識に基づく言動により、 相手に不快感若しくは不利益を与え、又は生活環境を害することをいう。)を行ってはならない。 3 何人も、ドメスティック・バイオレンス(配偶者等に対する身体又は精神に著しく苦痛を与える暴力その他の行為をいう。)を行ってはならない。 第7条 何人も、広く市民を対象とした広報、報道、広告等において、性別による固定的な役割分担又は異性に対する暴力を連想させ、 又は助長する表現その他不必要な性的表現を行わないよう努めなければならない。 第3章 基本的施策等 (基本計画) 第8条 市長は、推進施策を総合的かつ計画的に実施するため、平等参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。 2 市長は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ名古屋市男女平等参画審議会の意見を聴かなければならない。 3 市長は、基本計画を定めるに当たっては、市民及び事業者の意見を反映することができるように適切な措置を講ずるものとする。 4 市長は、基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。 5 前3項の規定は、基本計画の変更について準用する。 (年次報告) 第9条 市は、毎年度、平等参画の推進状況、推進施策の実施状況等を明らかにした報告書を作成し、公表するものとする。 2 市は、公表後、市民及び事業者の意見を反映させた評価を行い、その結果を推進施策に反映させるよう努めなければならない。 (性別による権利侵害の防止及び支援) 第10条 市は、性別による権利侵害の防止に努めるとともに、これらの被害を受けた者に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。 (性と生殖に関する健康と権利の支援) 第11条 市は、性と生殖に関する健康と権利が十分に尊重されるように、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。 (参画機会の拡大及び是正措置) 第12条 市は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野における活動において、女性と男性の間に参画する機会の格差が生じている場合、市民及び事業者と協力し、 積極的に格差を是正するための措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市は、審議会等の委員を委嘱し、任命する場合には、女性及び男性の委員の数の均衡を図るよう努めなければならない。 3 市は、平等参画を推進するため、女性職員の管理職等への登用及び能力開発に努めなければならない。 (雇用等の分野における平等参画の推進) 第13条 市は、事業者に対し、雇用の分野において平等参画が推進されるように、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。 2 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、平等参画に関する広報及び調査について、協力を求めることができる。 3 市は、必要があると認めるときは、市と取引関係がある事業者及び補助金の交付を受ける者に対し、平等参画の推進に関し報告を求め、適切な措置を講ずるよう協力を求めることができる。 (家庭生活における活動とそれ以外の活動との両立支援) 第14条 市は、女性及び男性が共に、育児、介護その他の家庭生活における活動と職業生活、地域生活等における活動を両立することができるように、 必要な支援を行うよう努めなければならない。 (市民等に対する支援) 第15条 市は、平等参画を推進する活動を行う市民及び事業者(当該活動を主として行うものに限る。)に対し、 それらの主体性に留意して情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。 (学習及び教育に対する支援等) 第16条 市は、平等参画について理解が深まるように、市民の幼児期からの学習を支援するとともに、学校教育、家庭教育その他の教育において、 必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (国及び他の地方公共団体との協力) 第17条 市は、国及び他の地方公共団体と協力し、連携して推進施策を実施するものとする。 (国際的協調) 第18条 市は、国際的な理解及び協調の下に平等参画を推進するため、市民と外国人との交流の促進、国際機関等との情報交換等必要な措置を講ずるものとする。 (調査研究及び情報の提供) 第19条 市は、平等参画の推進に関し、必要な調査研究を定期的に行うとともに、情報及び資料を収集し、市民へ提供しなければならない。 第4章 苦情の処理 (苦情の処理) 第20条 市長の附属機関として、名古屋市男女平等参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)を置く。 2 市民及び事業者は、市が実施する推進施策若しくは平等参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策又は平等参画の推進を阻害する要因による人権侵害に対する苦情がある場合、 市長に申し出ることができる。 3 市長は、前項の申出があった場合、規則の定めるところにより、苦情処理委員に事案の調査及び処理を命ずるものとする。 4 苦情処理委員は、市長に調査結果を報告し、必要があると認めるときは、助言、是正の要望等必要な措置を講ずるよう市長に意見を述べることができる。 5 市長は、前項の意見を尊重して、必要な措置を講ずるよう努めるとともに、調査結果及び意見並びに講じた措置の内容を申出人に通知しなければならない。 6 前各項に定めるもののほか、苦情の処理に関し必要な事項は、規則で定める。 第5章 拠点施設 (拠点施設) 第21条 市は、推進施策を実施するとともに、市民及び事業者による平等参画の推進に関する取組を支援するため、別に条例で定めるところにより、 総合的な拠点施設を設置するものとする。 第6章 名古屋市男女平等参画審議会 (名古屋市男女平等参画審議会) 第22条 市長の附属機関として、名古屋市男女平等参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、市長の諮問に応じ、基本計画及び平等参画の推進に関する重要事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。 3 審議会は、平等参画の推進に関し必要と認める事項について調査審議し、市長に対し、意見を述べることができる。 4 審議会は、市長が委嘱する委員20人以内をもって組織し、委員の一部は公募する。 5 女性又は男性のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。 6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 7 委員は、再任されることができる。 8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 第7章 雑則 (委任) 第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附則 (施行期日) 1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第20条から第22条までの規定は、規則で定める日から施行する。 (平成14年規則第118号で第22条の規定は平成14年8月1日から施行) (平成14年規則第152号で第20条の規定は平成14年11月1日から施行) (平成15年規則第77号で第21条の規定は平成15年6月18日から施行) (経過措置) 2 この条例の施行の際現に定められている平等参画の推進に関する市の基本計画であって、推進施策を総合的かつ計画的に実施するためのものは、 第8条第1項の規定により定められた基本計画とみなす。 男女平等参画推進なごや条例施行規則 平成14年11月1日 規則第151号 名古屋市男女平等参画審議会規則(平成14年名古屋市規則第117号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則(第1条) 第2章 男女平等参画苦情処理委員(第2条―第13条) 第3章 男女平等参画審議会(第14条―第20条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この規則は、男女平等参画推進なごや条例(平成14年名古屋市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 第2章 男女平等参画苦情処理委員 (苦情処理委員) 第2条 条例第20条第1項に規定する名古屋市男女平等参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)は、3人以内とし、人格が高潔で、 男女平等及び参画の推進並びに行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 2 苦情処理委員のうち、1人以上は法律に関し学識経験を有する者とし、女性及び男性の苦情処理委員は、それぞれ1人以上としなければならない。 3 苦情処理委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 苦情処理委員は、再任されることができる。ただし、連続して4回委嘱されることはできない。 5 市長は、苦情処理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は苦情処理委員に職務上の義務違反その他苦情処理委員としてふさわしくない非行があると認めるときは、 これを解嘱することができる。 (服務) 第3条 苦情処理委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 2 苦情処理委員は、政党その他の政治的団体の役員となることができない。 3 苦情処理委員は、地方公共団体の議会の議員又は長と兼ねることができない。 (市長への申出の方式) 第4条 条例第20条第2項の規定による申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。ただし、 市長が当該申出書の提出ができない特別の理由があると認めるときは、口頭ですることができる。 (1) 申出をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに電話番号 (2) 申出の趣旨及び理由 (3) 他の機関への相談等の状況 (4) 申出に係る人権の侵害があった日(平等参画の推進を阻害する要因による人権侵害に対する苦情の申出(以下「人権侵害に対する苦情の申出」という。)の場合に限る。) (5) 申出の年月日 2 前項ただし書の規定により口頭で申出をしようとするときは、前項第1号から第4号までに規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、市長は、 その内容を録取するものとする。 3 申出をした者は、当該申出に対する処理が終了するまでの間、いつでも書面により申出の取下げをすることができる。 (調査及び処理) 第5条 市長は、前条の申出があったときは、担当の苦情処理委員を指定して、事案の調査及び処理を命ずるものとする。 2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、委員全員をもって構成する合議体に調査及び処理を命ずることができる。 3 市長は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事項に係る申出については、苦情処理委員に事案の調査及び処理を命じないものとする。 (1) 判決、裁決等により確定した事項 (2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項 (3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条の紛争の解決の援助の対象となる事項 (4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項 (5) 条例又はこの規則の規定に基づく苦情処理委員の行為に関する事項 (6) 申出をした者から当該申出の取下げがあった事項 (7) 前各号に掲げるもののほか、苦情処理委員に調査及び処理を命ずることが適当でないと認める事項 4 市長は、調査及び処理を命じた事案が、前項第2号、第4号又は第6号に該当するに至ったときは、苦情処理委員に調査及び処理の中止を命ずるものとする。 5 市長は、人権侵害に対する苦情の申出が当該申出に係る人権の侵害があった日から1年を経過した日以後にされたときは、 苦情処理委員に当該申出について調査及び処理を命じないものとする。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 6 市長は、苦情処理委員に調査及び処理を命じたときは、その旨を当該申出をした者に対し、書面により通知するものとする。 7 市長は、当該申出に対する処理を行う間、必要があると認めるときは、当該申出をした者に対し、処理の経過を通知するものとする。 8 市長は、調査及び処理をしないとき並びに調査及び処理の中止を命じたときは、その旨及びその理由を当該申出をした者に対し、書面により通知するものとする。 (調査開始の通知等) 第6条 苦情処理委員は、調査を開始するときは、その旨を申出に係る市の機関又は関係者に対し、書面により通知するものとする。ただし、 人権侵害に対する苦情の申出の場合において、相当な理由があると認めるときは、この限りでない。 2 苦情処理委員は、当該市の機関に対し、説明を求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、若しくはその写しの提出を求め、又は関係者に対し、 資料の提出及び説明を求めることができる。 3 苦情処理委員は、市長から調査及び処理の中止を命じられたときは、その旨及びその理由を調査の開始を通知した市の機関又は関係者に対し、書面により通知するものとする。 (助言、是正の要望等) 第7条 市長は、条例第20条第4項の意見を受けた場合において、必要があると認めるときは、書面により、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める措置を講ずるものとする。 (1) 当該申出に係る市の機関 是正の指示 (2) 当該申出に係る関係者 助言又は是正の要望 (調査結果等の通知) 第8条 市長は、助言、是正の指示又は是正の要望を行わないときは、その旨を、速やかに、第6条第1項の規定により調査開始の通知をした市の機関又は関係者に対し、 書面により通知するものとする。 (是正の指示に対する措置の報告) 第9条 第7条に規定する是正の指示を受けた市の機関は、当該是正の指示に基づいて措置を講じたときは、その旨を書面により原則として50日以内に市長に報告しなければならない。 2 市長は、前項の規定による報告を受けた後も、必要があると認めるときは、当該措置に係るその後の経過について、当該市の機関に対し報告を求めることができる。 (事案の処理の状況の報告等) 第10条 苦情処理委員は、毎年度1回、事案の処理の状況及びこれに関する所見等についての報告書を作成し、市長に提出しなければならない。 2 市長は前項の報告書及び次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、公表に当たって個人情報を取り扱うときは、 当該個人情報の適正な取扱いのために必要な配慮をしなければならない。 (1) 市長が申出に係る市の機関に対して行った是正の指示 (2) 前号の是正の指示に対して、市の機関が講じた措置 (身分証明書) 第11条 苦情処理委員は、職務を行う場合には、その身分を示す証明書(別記様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 (庶務) 第12条 苦情処理委員の庶務は、スポーツ市民局において処理する。 (委任) 第13条 この規則に定めるもののほか、苦情処理委員に関して必要な事項は、市長が定める。 第3章 男女平等参画審議会 (男女平等参画審議会委員) 第14条 条例第22条第1項に規定する名古屋市男女平等参画審議会(以下「審議会」という。)の委員は、市民、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、 市長が委嘱する。 2 市民のうちから委嘱する委員は、条例第22条第4項の規定により市長が公募により委嘱する委員とする。 3 前項に定めるもののほか、委員の公募に関して必要な事項は、市長が別に定める。 (会長及び副会長) 第15条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。 2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第16条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 2 審議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (部会) 第17条 審議会には、必要に応じ、部会を置くことができる。 2 部会は、審議会の議決により付議された事項について調査審議し、その経過及び結果を審議会に報告する。 3 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 4 部会に部会長を置き、会長が指名する。 5 部会長は、会務を総理し、部会の会議の議長となる。 6 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。 7 前条の規定は、部会の会議の招集、定足数及び表決について準用する。 (関係者の出席) 第18条 審議会及び部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 (庶務) 第19条 審議会の庶務は、スポーツ市民局において処理する。 (委任) 第20条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 附則 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 最初に委嘱される苦情処理委員の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。 附則(令和2年規則第49号)抄 1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。 名古屋市男女平等参画推進センター条例 平成15年3月31日 条例第38号 (設置) 第1条 男女平等参画推進なごや条例(平成14年名古屋市条例第43号)第21条の規定に基づき、次のように男女平等参画推進センターを設置する。 名称 名古屋市男女平等参画推進センター 位置 名古屋市中区大井町7番25号 (目的及び事業) 第2条 名古屋市男女平等参画推進センター(以下「センター」という。)は、男女平等及び参画(以下「平等参画」という。)の推進に関する施策を実施するとともに、 市民及び事業者による平等参画の推進に関する取組を支援することを目的とする。 2 センターは、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 平等参画の推進のための調査及び研究 (2) 平等参画の推進に関する情報の収集、提供及び発信 (3) 平等参画の推進のための講座及び研修の実施 (4) 平等参画の推進に取り組む団体及び個人の相互交流の促進 (5) 女性の自立支援のための相談及び助言の実施 (6) その他平等参画の推進のため市長が必要と認める事業 (損害賠償等) 第3条 建物、設備その他器具を損傷し、又は滅失させた者は、市長の指示に従い、これらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。 (指定管理者) 第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。 (指定管理者の指定の手続) 第5条 市長は、センターの指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、選定に参加する者に必要な資格、 管理の基準その他の選定について必要な事項を明示し、公募するものとする。 2 センターの指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、事業計画書その他必要な書類を市長に提出しなければならない。 3 市長は、次に定める基準に従い、指定管理者を選定するものとする。 (1) 市民の平等利用が確保されること。 (2) 事業計画書の内容が、第2条第1項に規定するセンターの設置目的を最も効果的に達成するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。 (3) 指定管理者の指定を受けようとする者が、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的及び人的能力を有していること。 (4) 次の表の左欄に掲げる施設の指定管理者の指定を受けようとする者にあっては、同表右欄に掲げる施設を一体的に管理することができること。 センター 名古屋市女性会館条例(昭和53年名古屋市条例第22号)第1条の規定に基づき設置する名古屋市女性会館 4 市長は、指定管理者を指定したとき及びその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。 (指定管理者が行う管理の基準) 第6条 指定管理者は、センターの開館時間及び休館日の定めに従い、当該施設を適正に市民の利用に供しなければならない。 2 前項のセンターの開館時間及び休館日は、規則で定める。 3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長との協議により、休館日に開館することができる。 4 指定管理者の管理の業務を行うに当たっては、名古屋市個人情報保護条例(平成17年名古屋市条例第26号)の定めるところにより、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (指定管理者が行う業務の範囲) 第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。 (1) 第2条第2項第2号及び第4号に規定する事業並びに同項第3号に規定する事業のうち市長が定めるものの実施に関すること。 (2) センターの維持管理及び修繕(原形を変ずる修繕及び模様替を除く。)に関すること。 (3) その他市長が定める業務 (委任) 第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附則 この条例の施行期日は、規則で定める。 (平成15年規則第78号で平成15年6月18日から施行。ただし、第3条から第8条まで、第11条及び第12条の規定は平成15年5月6日から施行) 附則(平成17年条例第25号) 1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の名古屋市男女平等参画推進センター条例第11条の2の規定による指定管理者の指定の手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 附則(平成21年条例第25号) 1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の名古屋市男女平等参画推進センター条例の規定に基づく利用料金の承認その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続は、 この条例の施行前においても行うことができる。 3 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者及び使用の許可を申請し、受理されている者の使用料の額については、なお従前の例による。 附則(平成21年条例第66号)抄 (施行期日) 1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。 附則(平成25年条例第40号) 1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の名古屋市男女平等参画推進センター条例第5条の規定による指定管理者の指定の手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 名古屋市男女平等参画推進センター条例施行細則 平成15年5月6日 規則第79号 (趣旨) 第1条 この規則は、名古屋市男女平等参画推進センター条例(平成15年名古屋市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (開館時間) 第2条 名古屋市男女平等参画推進センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。 ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午前9時から午後5時までとする。 2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に、開館時間を変更することができる。 (休館日) 第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。 (1) 毎月第3木曜日 (2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで 2 市長は、特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に、休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。 (行為の禁止等) 第4条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をすること。 (2) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。 (3) 承認を受けないで広告類を掲出し、又は頒布すること。 (4) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をすること。 (5) その他センターの管理上支障があると認められる行為をすること。 (退館) 第5条 市長は、この規則に違反し、又は係員若しくは指定管理者若しくはその管理するセンターの管理の業務に従事している者の指示に従わない者に対し退館を命ずることができる。 (指定管理者の公募) 第6条 条例第5条第1項に規定する選定について必要な事項は、次に掲げるとおりとする。 (1) 施設の概要 (2) 指定管理者に行わせる管理の業務(以下「管理業務」という。)の範囲 (3) 指定管理者の指定の予定期間 (4) 選定に参加する者に必要な資格 (5) 管理の基準 (6) 管理業務に従事する者に必要な知識及び技能並びに人数の基準 (7) 管理業務に従事する者の配置の基準 (8) 管理業務に関し、指定管理者が費用及び危険を負担する範囲 (9) その他市長が必要と認める事項 2 条例第5条第1項の規定による公募は、告示、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 (指定管理者の指定の申請) 第7条 条例第5条第2項の規定によるセンターの指定管理者の指定の申請は、名古屋市男女平等参画推進センター指定管理者指定申請書(別記様式)によって行わなければならない。 2 条例第5条第2項に規定する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1) 管理業務を行うに当たっての基本的な考え方とその方法 (2) 管理業務に従事させる者の職種、人数及び職務の内容 (3) 管理業務を通じて取得した個人情報の適正な取扱いのために講じる措置の内容 (4) 管理業務により得られる収入の見込額 (5) 管理業務に要する費用の見込額 (6) その他市長が必要と認める事項 3 センターの指定管理者の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。 (1) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類) (2) 指定管理者の指定を受けようとする者の従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況がわかるもの (3) その他市長が必要と認める書類 (指定管理者の選定) 第8条 市長は、指定管理者の選定をしようとするときは、あらかじめ、 名古屋市指定管理者選定委員会条例(平成28年名古屋市条例第16号)第1条に基づく名古屋市スポーツ市民局指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。 (指定等の告示) 第9条 条例第5条第4項の規定による指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。 (1) 指定管理者の名称及び所在地 (2) 指定管理者の指定の期間 2 条例第5条第4項の規定による指定の取消しの告示は、次に掲げる事項について行うものとする。 (1) 指定管理者の名称及び所在地 (2) 指定管理者の指定を取り消した日 (協定の締結) 第10条 市長は、指定管理者の指定をするに当たっては、当該指定管理者の指定をしようとする者と、センターの管理に関する協定を締結するものとする。 2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。 (1) 管理業務の具体的内容 (2) センターの管理費用として、本市が支払う金額 (3) 管理業務に従事させる者の職種、人数及び職務の内容 (4) 管理業務を通じて取得した個人情報の適正な取扱いのために講じる措置の内容 (5) 管理業務に関し、指定管理者が費用及び危険を負担する範囲 (6) 緊急時等における対応方法 (7) その他市長が必要と認める事項 (事業報告書の提出) 第11条 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を、市長に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1) 管理業務の実施状況 (2) センターの使用状況 (3) センターの管理経費等の収支状況 (4) 前3号に定めるもののほか、指定管理者による管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項 (委任) 第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 附則 1 この規則は、平成15年6月18日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 2 許可の申請その他センターの施設を使用するために必要な手続は、この規則の施行前においても行うことができる。 附則(平成15年規則第82号) 1 この規則は、平成15年6月18日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 2 センターを管理委託等するために必要な手続は、この規則の施行前においても行うことができる。 附則(平成17年規則第109号) この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項、第5条、第8条、第9条第3項、第9条の2及び第12条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。 附則(平成18年規則第90号) この規則は、平成18年4月1日から施行する。 附則(平成21年規則第19号) 1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 2 この規則による改正後の名古屋市男女平等参画推進センター条例施行細則(以下「新規則」という。)の規定に基づく指定管理者の指定の申請に必要な手続は、 この規則の施行前においても行うことができる。 3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市男女平等参画推進センター条例施行細則の規定に基づいて提出されている使用料減免申請書は、 新規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。 附則(平成21年規則第74号) 1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3号様式の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市男女平等参画推進センター条例施行細則の規定に基づいて提出されている使用料減免申請書は、 この規則による改正後の名古屋市男女平等参画推進センター条例施行細則の規定に基づいて提出されたものとみなす。 附則(平成22年規則第79号) この規則は、平成22年4月1日から施行する。 附則(平成24年規則第59号) 1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申込書及び申請書は、 この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。 3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、 当分の間、修正して使用することができる。 附則(平成25年規則第68号) 1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第22条及び第4号様式の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。 2 この規則による改正後の名古屋市男女平等参画推進センター条例施行細則の規定に基づく指定管理者の指定の申請に必要な手続は、この規則の施行前においても行うことができる。 附則(平成29年規則第20号) この規則は、平成29年4月1日から施行する。 附則(令和元年規則第11号) この規則は、令和元年7月1日から施行する。 附則(令和2年規則第49号)抄 1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。 附則(令和2年規則第123号) 1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。 3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、 当分の間、修正して使用することができる。 別記様式 略 名古屋市男女平等参画推進協議会規程 昭和52年12月10日 達第39号 (設置) 第1条 本市に名古屋市男女平等参画推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。 (所掌事務) 第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。 (1) 男女共同参画社会の実現に向けた、男女平等参画の推進に係る施策の総合的な企画に関すること。 (2) 男女共同参画社会の実現に向けた、男女平等参画の推進に係る施策の連絡調整に関すること。 (構成) 第3条 協議会に会長、副会長、委員及び幹事を置く。 2 会長はスポーツ市民局主管副市長とし、副会長は他の副市長とする。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめその定める順序により、その職務を代理する。 4 委員及び幹事は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 (1) 別表に掲げる職にある者 (2) 会長が指定する区の長及び企画経理室長の職にある者 (3) その他会長が指定する職にある者 (会議) 第4条 協議会の会議は、会長、副会長及び委員をもって構成し、会長は、会議の議長となる。 2 協議会の会議は、必要のつど会長がこれを招集する。 3 幹事は、会長の命を受けて、協議会及び次条に規定する分科会の事務について、委員を補佐する。 (分科会) 第5条 協議会には、必要に応じ、分科会を置くことができる。 2 分科会は、協議会により付議された事項について調査審議し、その経過及び結果を協議会に報告する。 3 分科会は、会長が指名する委員及び幹事をもって構成する。 4 分科会に分科会長を置き、会長が指名する。 5 分科会長に事故があるときは、あらかじめ分科会長の指名する委員がその職務を代理する。 6 分科会の会議は、分科会長がこれを招集し、分科会長は、会議の議長となる。 (関係職員の出席) 第6条 会長又は分科会長は、必要があると認めるときは、協議会又は分科会の会議に、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。 (庶務) 第7条 協議会の庶務は、スポーツ市民局市民生活部男女平等参画推進室において処理する。 (委任) 第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が定める。 附則 この達は、発布の日から施行する。 以下省略 男女共同参画社会基本法 (平成十一年六月二十三日法律第七十八号) 最終改正:平成十一年十二月二十二日法律第百六十号 前文 第一章 総則(第一条―第十二条) 第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第十三条―第二十条) 第三章 男女共同参画会議(第二十一条―第二十八条) 附則 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、 なお一層の努力が必要とされている。 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、 性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、 地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、 基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、 男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、 経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 (男女の人権の尊重) 第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、 男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 (社会における制度又は慣行についての配慮) 第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、 男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、 社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。 (政策等の立案及び決定への共同参画) 第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、 国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。 (家庭生活における活動と他の活動の両立) 第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、 家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、 行われなければならない。 (国際的協調) 第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 (国の責務) 第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 (地方公共団体の責務) 第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、 及び実施する責務を有する。 (国民の責務) 第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 (法制上の措置等) 第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 (年次報告等) 第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 2 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、 これを国会に提出しなければならない。 第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 (男女共同参画基本計画) 第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「男女共同参画基本計画」という。)を定めなければならない。 2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 3 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなければならない。 5 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 (都道府県男女共同参画計画等) 第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画 (以下「都道府県男女共同参画計画」という。)を定めなければならない。 2 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、 当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「市町村男女共同参画計画」という。)を定めるように努めなければならない。 4 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 (施策の策定等に当たっての配慮) 第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 (国民の理解を深めるための措置) 第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。 (苦情の処理等) 第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために 必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。 (調査研究) 第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に 必要な調査研究を推進するように努めるものとする。 (国際的協調のための措置) 第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、 外国政府又は国際機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。 (地方公共団体及び民間の団体に対する支援) 第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、 情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 第三章 男女共同参画会議 (設置) 第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議(以下「会議」という。)を置く。 (所掌事務) 第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。 二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、 必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 (組織) 第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。 (議長) 第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 2 議長は、会務を総理する。 (議員) 第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 2 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。 3 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であってはならない。 4 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 (議員の任期) 第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 (資料提出の要求等) 第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、 説明その他必要な協力を求めることができる。 2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 (政令への委任) 第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。 附則 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (男女共同参画審議会設置法の廃止) 第二条 男女共同参画審議会設置法(平成九年法律第七号)は、廃止する。 (経過措置) 第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法(以下「旧審議会設置法」という。)第一条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、 第二十一条第一項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。 2 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、 審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、 同日における旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 3 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同参画審議会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、 それぞれ、この法律の施行の日に、第二十四条第一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第三項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。 附則 (平成十一年七月十六日法律第 百二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日 (職員の身分引継ぎ) 第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、 建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、 中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、 同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、 国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、 この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として 政令で定めるものの相当の職員となるものとする。 (別に定める経過措置) 第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 附則 (平成十一年十二月二十二日法律第百六十号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 (平成二十七年九月四日) (法律第六十四号) 目次 第一章 総則(第一条―第四条) 第二章 基本方針等(第五条・第六条) 第三章 事業主行動計画等 第一節 事業主行動計画策定指針(第七条) 第二節 一般事業主行動計画等(第八条―第十八条) 第三節 特定事業主行動計画(第十九条) 第四節 女性の職業選択に資する情報の公表(第二十条・第二十一条) 第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置(第二十二条―第二十九条) 第五章 雑則(第三十条―第三十三条) 第六章 罰則(第三十四条―第三十九条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること (以下「女性の職業生活における活躍」という。)が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)の基本理念にのっとり、 女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、 急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。 (基本原則) 第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、 教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、 性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、 行われなければならない。 2 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いこと その他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、 介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、 男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。 3 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 (国及び地方公共団体の責務) 第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則(次条及び第五条第一項において「基本原則」という。)にのっとり、 女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 (事業主の責務) 第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の積極的な提供、 雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、 国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。 第二章 基本方針等 (基本方針) 第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 (都道府県推進計画等) 第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画 (以下この条において「都道府県推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。 2 市町村は、基本方針(都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画)を勘案して、 当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画(次項において「市町村推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。 3 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 第三章 事業主行動計画等 第一節 事業主行動計画策定指針 第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、 基本方針に即して、次条第一項に規定する一般事業主行動計画及び第十九条第一項に規定する特定事業主行動計画 (次項において「事業主行動計画」と総称する。)の策定に関する指針(以下「事業主行動計画策定指針」という。)を定めなければならない。 2 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定めるものとする。 一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 3 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 (令元法二四・一部改正) 第二節 一般事業主行動計画等 (令元法二四・改称) (一般事業主行動計画の策定等) 第八条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、 一般事業主行動計画(一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、厚生労働省令で定めるところにより、 厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 2 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 計画期間 二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 3 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、 男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、 女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、 前項第二号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 4 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 5 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。 6 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 7 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、 厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。 8 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、 第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。 (基準に適合する一般事業主の認定) 第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 (認定一般事業主の表示等) 第十条 前条の認定を受けた一般事業主(以下「認定一般事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、 商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの (次項及び第十四条第一項において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 2 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 (令元法二四・一部改正) (認定の取消し) 第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すことができる。 一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 (基準に適合する認定一般事業主の認定) 第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、 当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条の二に規定する業務を担当する者及び育児休業、 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二十九条に規定する業務を担当する者を選任していること、 当該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 (令元法二四・追加) (特例認定一般事業主の特例等) 第十三条 前条の認定を受けた一般事業主(以下「特例認定一般事業主」という。)については、第八条第一項及び第七項の規定は、適用しない。 2 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。 (令元法二四・追加) (特例認定一般事業主の表示等) 第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 2 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 (令元法二四・追加) (特例認定一般事業主の認定の取消し) 第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り消すことができる。 一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。 二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。 (令元法二四・追加) (委託募集の特例等) 第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が、 当該承認中小事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、 当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十六条第一項及び第三項の規定は、 当該構成員である中小事業主については、適用しない。 2 この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって 厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)のうち、 その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、 その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 3 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。 4 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、 募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 5 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、 第四十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、 同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、 同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、 同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、 同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 6 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは 「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、 同法第四十二条の三中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号) 第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」とする。 7 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。 (平二九法一四・一部改正、令元法二四・旧第十二条繰下・一部改正) 第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、 かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。 (令元法二四・旧第十三条繰下) (一般事業主に対する国の援助) 第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、 一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努めるものとする。 (令元法二四・旧第十四条繰下) 第三節 特定事業主行動計画 第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、 事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。) を定めなければならない。 2 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 計画期間 二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 3 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、 勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、 女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。 この場合において、前項第二号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 4 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。 5 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 6 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。 7 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 (令元法二四・旧第十五条繰下) 第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 (一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表) 第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、 その事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 2 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、 その事業における女性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表するよう努めなければならない。 (令元法二四・旧第十六条繰下・一部改正) (特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表) 第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、 その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績 (令元法二四・旧第十七条繰下・一部改正) 第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 (職業指導等の措置等) 第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、 関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 3 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 4 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (令元法二四・旧第十八条繰下) (財政上の措置等) 第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 (令元法二四・旧第十九条繰下) (国等からの受注機会の増大) 第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等(沖縄振興開発金融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。) の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況 又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主(次項において「認定一般事業主等」という。)の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。 2 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するように努めるものとする。 (令元法二四・旧第二十条繰下・一部改正) (啓発活動) 第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 (令元法二四・旧第二十一条繰下) (情報の収集、整理及び提供) 第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 (令元法二四・旧第二十二条繰下) (協議会) 第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及び地方公共団体の機関(以下この条において「関係機関」という。)は、 第二十二条第一項の規定により国が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用することにより、 当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。 2 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第二十二条第三項の規定による事務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。 3 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。 一 一般事業主の団体又はその連合団体 二 学識経験者 三 その他当該関係機関が必要と認める者 4 協議会は、関係機関及び前二項の構成員(以下この項において「関係機関等」という。)が相互の連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、 関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について協議を行うものとする。 5 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 (令元法二四・旧第二十三条繰下・一部改正) (秘密保持義務) 第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (令元法二四・旧第二十四条繰下) (協議会の定める事項) 第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 (令元法二四・旧第二十五条繰下) 第五章 雑則 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、 第八条第一項に規定する一般事業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第七項に規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 (令元法二四・旧第二十六条繰下・一部改正) (公表) 第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による公表をせず、 若しくは虚偽の公表をした第八条第一項に規定する一般事業主又は第二十条第二項に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業主 若しくは特例認定一般事業主である第八条第七項に規定する一般事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、 その旨を公表することができる。 (令元法二四・追加) (権限の委任) 第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第十六条、第三十条及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、 その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 (令元法二四・旧第二十七条繰下・一部改正) (政令への委任) 第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 (令元法二四・旧第二十八条繰下) 第六章 罰則 第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 (令元法二四・旧第二十九条繰下・一部改正) 第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者 二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者 (令元法二四・旧第三十条繰下・一部改正) 第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者 三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 (令元法二四・旧第三十一条繰下・一部改正) 第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十条第二項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者 (平二九法一四・一部改正、令元法二四・旧第三十二条繰下・一部改正) 第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十四条、第三十六条又は前条の違反行為をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 (令元法二四・旧第三十三条繰下・一部改正) 第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 (令元法二四・旧第三十四条繰下・一部改正) 附則 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章(第七条を除く。)、第五章(第二十八条を除く。)及び第六章(第三十条を除く。)の規定並びに附則第五条の規定は、 平成二十八年四月一日から施行する。 (この法律の失効) 第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。 2 第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、同条第四項の規定(同項に係る罰則を含む。)は、 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 3 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十八条の規定(同条に係る罰則を含む。)は、第一項の規定にかかわらず、 同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 4 この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 (令元法二四・一部改正) (政令への委任) 第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、 その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附則 (平成二十九年三月三十一日法律第十四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日 二及び三 略 四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、 第七十六条第二項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、 第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業法第五十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定、 附則第十三条中国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項及び第十七条の規定、 附則第十八条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号) 第三十八条第三項の改正規定(「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。)、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号) 第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び第四十八条の三 及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附則第三十三条(次号に掲げる規定を除く。)の規定  平成三十年一月一日 (罰則に関する経過措置) 第三十四条 この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附則 (令和元年六月五日法律第二十四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 (令和元年政令第一七四号で令和二年六月一日から施行) 一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第四条の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定 公布の日 二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 (令和元年政令第百七十四号で令和四年四月一日から施行) (罰則に関する経過措置) 第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、 その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(抄) この条約の締約国は、国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認していることに留意し、世界人権宣言が、 差別は容認することができないものであるとの原則を確認していること、並びにすべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、 尊厳及び権利について平等であること並びにすべての人は性による差別その他のいかなる差別もなしに同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明していることに留意し、 人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、社会的、文化的、市民的及び政治的権利の享有について男女に平等の権利を確保する義務を負つていることに留意し、 国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した男女の権利の平等を促進するための国際条約を考慮し、更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利の平等を促進するための決議、 宣言及び勧告に留意し、しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず女子に対する差別が依然として広範に存在していることを憂慮し、女子に対する差別は、 権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子が男子と平等の条件で自国の政治的、社会的、経済的及び文化的活動に参加する上で障害となるものであり、 社会及び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、また、女子の潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全に開発することを一層困難にするものであることを想起し、 窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用のための訓練及び機会並びに他の必要とするものを享受する機会が最も少ないことを憂慮し、 衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が男女の平等の促進に大きく貢献することを確信し、アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差別、植民地主義、新植民地主義、 侵略、外国による占領及び支配並びに内政干渉の根絶が男女の権利の完全な享有に不可欠であることを強調し、国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、 すべての国(社会体制及び経済体制のいかんを問わない。)の間で相互に協力し、全面的かつ完全な軍備縮小を達成し、特に厳重かつ効果的な国際管理の下での核軍備の縮小を達成し、 諸国間の関係における正義、平等及び互恵の原則を確認し、外国の支配の下、 植民地支配の下又は外国の占領の下にある人民の自決の権利及び人民の独立の権利を実現し並びに国の主権及び領土保全を尊重することが、社会の進歩及び発展を促進し、ひいては、 男女の完全な平等の達成に貢献することを確認し、国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あらゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大限に参加することを必要としていることを確信し、 家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認められていなかつた女子の大きな貢献、母性の社会的重要性並びに家庭及び子の養育における両親の役割に留意し、また、 出産における女子の役割が差別の根拠となるべきではなく、子の養育には男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要であることを認識し、 社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要であることを認識し、 女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸原則を実施すること及びこのために女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃するための必要な措置をとることを決意して、次のとおり協定した。 第一部 第一条 この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、排除又は制限であつて、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、 女子(婚姻をしているかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。 第二条 締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次のことを約束する。 (a)男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入れられていない場合にはこれを定め、かつ、男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること。 (b)女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措置(適当な場合には制裁を含む。)をとること。 (c)女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確立し、かつ、権限のある自国の裁判所その他の公の機関を通じて差別となるいかなる行為からも女子を効果的に保護することを確保すること。 (d)女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務に従つて行動することを確保すること。 (e)個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとること。 (f)女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとること。 (g)女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止すること。 第三条 締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的及び文化的分野において、女子に対して男子との平等を基礎として人権及び基本的自由を行使し及び享有することを保障することを目的として、 女子の完全な能力開発及び向上を確保するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとる。 第四条 1 締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義する差別と解してはならない。ただし、 その結果としていかなる意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなつてはならず、これらの措置は、機会及び待遇の平等の目的が達成された時に廃止されなければならない。 2 締約国が母性を保護することを目的とする特別措置(この条約に規定する措置を含む。)をとることは、差別と解してはならない。 第五条 締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置をとる。 (a)両性のいずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、 男女の社会的及び文化的な行動様式を修正すること。 (b)家庭についての教育に、社会的機能としての母性についての適正な理解並びに子の養育及び発育における男女の共同責任についての認識を含めることを確保すること。 あらゆる場合において、子の利益は最初に考慮するものとする。 第六条 締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春からの搾取を禁止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとる。 第二部 第七条 締約国は、自国の政治的及び公的活動における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、特に、女子に対して男子と平等の条件で次の権利を確保する。 (a)あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利並びにすべての公選による機関に選挙される資格を有する権利 (b)政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに政府のすべての段階において公職に就き及びすべての公務を遂行する権利 (c)自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機関及び非政府団体に参加する権利 第八条 締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国際機関の活動に参加する機会を、女子に対して男子と平等の条件でかついかなる差別もなく確保するためのすべての適当な措置をとる。 第九条 1 締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、女子に対して男子と平等の権利を与える。締約国は、特に、外国人との婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更が、自動的に妻の国籍を変更し、 妻を無国籍にし又は夫の国籍を妻に強制することとならないことを確保する。 2 締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男子と平等の権利を与える。 第三部 第十条 締約国は、教育の分野において、女子に対して男子と平等の権利を確保することを目的として、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保することを目的として、 女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。 (a)農村及び都市のあらゆる種類の教育施設における職業指導、修学の機会及び資格証書の取得のための同一の条件。このような平等は、就学前教育、普通教育、技術教育、 専門教育及び高等技術教育並びにあらゆる種類の職業訓練において確保されなければならない。 (b)同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の資格を有する教育職員並びに同一の質の学校施設及び設備を享受する機会 (c)すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役割についての定型化された概念の撤廃を、この目的の達成を助長する男女共学その他の種類の教育を奨励することにより、 また、特に、教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに指導方法を調整することにより行うこと。 (d)奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会 (e)継続教育計画(成人向けの及び実用的な識字計画を含む。)、特に、男女間に存在する教育上の格差をできる限り早期に減少させることを目的とした継続教育計画を利用する同一の機会 (f)女子の中途退学率を減少させること及び早期に退学した女子のための計画を策定すること。 (g)スポ−ツ及び体育に積極的に参加する同一の機会 (h)家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育的情報(家族計画に関する情報及び助言を含む。)を享受する機会 第十一条 1 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の権利を確保することを目的として、雇用の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。 (a)すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権利 (b)同一の雇用機会(雇用に関する同一の選考基準の適用を含む。)についての権利 (c)職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障ならびに労働に係るすべての給付及び条件についての権利並びに職業訓練及び再訓練 (見習、上級職業訓練及び継続的訓練を含む。)を受ける権利 (d)同一価値の労働についての同一報酬(手当を含む。)及び同一待遇についての権利並びに労働の質の評価に関する取扱いの平等についての権利 (e)社会保障(特に、退職、失業、傷病、障害、老齢その他の労働不能の場合における社会保障)についての権利及び有給休暇についての権利 (f)作業条件に係る健康の保護及び安全(生殖機能の保護を含む。)についての権利 2 締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対する差別を防止し、かつ、女子に対して実効的な労働の権利を確保するため、次のことを目的とする適当な措置をとる。 (a)妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止すること。 (b)給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、かつ、従前の雇用関係、先任及び社会保障上の利益の喪失を伴わない母性休暇を導入すること。 (c)親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への参加とを両立させることを可能とするために必要な補助的な社会的サービスの提供を、 特に保育施設網の設置及び充実を促進することにより奨励すること。 (d)妊娠中の女子に有害であることが証明されている種類の作業においては、当該女子に対して特別の保護を与えること。 3 この条に規定する事項に関する保護法令は、科学上及び技術上の知識に基づき定期的に検討するものとし、必要に応じて、修正し、廃止し、又はその適用を拡大する。 第十二条 1 締約国は、男女の平等を基礎として保健サービス(家族計画に関連するものを含む。)を享受する機会を確保することを目的として、 保健の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。 2 1の規定にかかわらず、締約国は、女子に対し、妊娠、分娩及び産後の期間中の適当なサービス(必要な場合には無料にする。)並びに妊娠及び授乳の期間中の適当な栄養を確保する。 第十三条 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の権利を確保することを目的として、他の経済的及び社会的活動の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。 (a)家族給付についての権利 (b)銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用についての権利 (c)レクリエ−ション、スポ−ツ及びあらゆる側面における文化的活動に参加する権利 第十四条 1 締約国は、農村の女子が直面する特別の問題及び家族の経済的生存のために果たしている重要な役割(貨幣化されていない経済の部門における労働を含む。)を考慮に入れるものとし、 農村の女子に対するこの条約の適用を確保するためのすべての適当な措置をとる。 2 締約国は、男女の平等を基礎として農村の女子が農村の開発に参加すること及びその開発から生ずる利益を受けることを確保することを目的として、 農村の女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、特に、これらの女子に対して次の権利を確保する。 (a)すべての段階における開発計画の作成及び実施に参加する権利 (b)適当な保健サービス(家族計画に関する情報、カウンセリング及びサービスを含む。)を享受する権利 (c)社会保障制度から直接に利益を享受する権利 (d)技術的な能力を高めるために、あらゆる種類(正規であるかないかを問わない。)の訓練及び教育(実用的な識字に関するものを含む。)並びに、特に、 すべての地域サービス及び普及サービスからの利益を享受する権利 (e)経済分野における平等な機会を雇用又は自営を通じて得るために、自助的集団及び協同組合を組織する権利 (f)あらゆる地域活動に参加する権利 (g)農業信用及び貸付け、流通機構並びに適当な技術を利用する権利並びに土地及び農地の改革並びに入植計画において平等な待遇を享受する権利 (h)適当な生活条件(特に、住居、衛生、電力及び水の供給、運輸並びに通信に関する条件)を享受する権利 第四部 第十五条 1 締約国は、女子に対し、法律の前の男子との平等を認める。 2 締約国は、女子に対し、民事に関して男子と同一の法的能力を与えるものとし、また、この能力を行使する同一の機会を与える。特に、締約国は、 契約を締結し及び財産を管理することにつき女子に対して男子と平等の権利を与えるものとし、裁判所における手続のすべての段階において女子を男子と平等に取り扱う。 3 締約国は、女子の法的能力を制限するような法的効果を有するすべての契約及び他のすべての私的文書(種類のいかんを問わない。)を無効とすることに同意する。 4 締約国は、個人の移動並びに居所及び住所の選択の自由に関する法律において男女に同一の権利を与える。 第十六条 1 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。 (a)婚姻をする同一の権利 (b)自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利 (c)婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任 (d)子に関する事項についての親(婚姻をしているかいないかを問わない。)としての同一の権利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は至上である。 (e)子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する同一の権利並びにこれらの権利の行使を可能にする情報、教育及び手段を享受する同一の権利 (f)子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類する制度が存在する場合にはその制度に係る同一の権利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は至上である。 (g)夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。) (h)無償であるか有償であるかを問わず、財産を所有し、取得し、運用し、管理し、利用し及び処分することに関する配偶者双方の同一の権利 2 児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないものとし、また、婚姻最低年齢を定め及び公の登録所への婚姻の登録を義務付けるためのすべての必要な措置(立法を含む。)がとられなければならない。 第五部 第十七条 1 この条約の実施に関する進捗状況を検討するために、女子に対する差別の撤廃に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。委員会は、この条約の効力発生の時は十八人の、 三十五番目の締約国による批准又は加入の後は二十三人の徳望が高く、かつ、この条約が対象とする分野において十分な能力を有する専門家で構成する。委員は、 締約国の国民の中から締約国により選出されるものとし、個人の資格で職務を遂行する。その選出に当たっては、 委員の配分が地理的に衡平に行われること並びに異なる文明形態及び主要な法体系が代表されることを考慮に入れる。 2 委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中から秘密投票により選出される。各締約国は、自国民の中から一人を指名することができる。 3 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後六箇月を経過した時に行う。国際連合事務総長は、委員会の委員の選挙の日の遅くとも三箇月前までに、締約国に対し、自国が指名する者の氏名を二箇月以内に提出するよう書簡で要請する。同事務総長は、指名された者のアルファベット順による名簿(これらの者を指名した締約国名を表示した名簿とする。)を作成し、 締約国に送付する。 4 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合本部に招集される締約国の会合において行う。この会合は、締約国の三分の二をもって定足数とする。この会合においては、出席しかつ投票する締約国の代表によって投じられた票の最多数で、かつ、過半数の票を得て指名された者をもって委員会に選出された委員とする。 5 委員会の委員は、四年の任期で選出される。ただし、最初の選挙において選出された委員のうち九人の委員の任期は、二年で終了するものとし、これらの九人の委員は、最初の選挙の後直ちに、委員会の委員長によりくじ引で選ばれる。 6 委員会の五人の追加的な委員の選挙は、三十五番目の批准又は加入の後、2から4までの規定に従って行う。この時に選出された追加的な委員のうち二人の委員の任期は、二年で終了するものとし、これらの二人の委員は、委員会の委員長によりくじ引で選ばれる。 7 締約国は、自国の専門家が委員会の委員としての職務を遂行することができなくなった場合には、その空席を補充するため、委員会の承認を条件として自国民の中から他の専門家を任命する。 8 委員会の委員は、国際連合総会が委員会の任務の重要性を考慮して決定する条件に従い、同総会の承認を得て、国際連合の財源から報酬を受ける。 9 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効果的に遂行するために必要な職員及び便益を提供する。 第十八条 1 締約国は、次の場合に、この条約の実施のためにとった立法上、司法上、行政上その他の措置及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関する報告を、委員会による検討のため、国際連合事務総長に提出することを約束する。 (a)当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から一年以内 (b)その後は少なくとも四年ごと、更には委員会が要請するとき。 2 報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼす要因及び障害を記載することができる。 以下省略 男女平等参画に関する年表 1945(昭和20) 世界・国際連合設立 1946(昭和21) 世界・婦人の地位委員会発足 日本・日本初の婦人参政権行使 日本・日本国憲法公布 1967(昭和42) 世界・婦人に対する差別撤廃宣言 1975(昭和50) 世界・国際婦人年世界会議(メキシコシティ) 世界・「世界行動計画」採択 世界・「国連婦人の10年」1976〜1985年 日本・総理府に「婦人問題企画推進本部」設置 1977(昭和52) 日本・「国内行動計画」策定 名古屋市・市民局に「婦人問題担当室」設置 名古屋市・市長の私的諮問機関「婦人問題懇話会」設置 名古屋市・庁内の婦人問題推進組織「婦人問題推進協議会(市長を会長)」設置 1979(昭和54) 世界・女子差別撤廃条約採択 1980(昭和55) 世界・「国連婦人の10年」中間年世界会議(コペンハーゲン) 日本・女子差別撤廃条約署名 名古屋市・名古屋市基本計画策定(婦人の項) 名古屋市・世界会議に婦人調査団を派遣 1981(昭和56) 日本・「国内行動計画後期重点目標」策定 1984(昭和59) 名古屋市・「日本女性会議‘84なごや」開催 1985(昭和60) 世界・「国連婦人の10年」世界会議(ナイロビ) 世界・「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」採択 日本・国籍法改正 日本・男女雇用機会均等法公布 日本・女子差別撤廃条約批准 名古屋市・世界会議に婦人調査団を派遣 1987(昭和62) 日本・「西暦2000年に向けての新国内行動計画」策定 1988(昭和63) 日本・労働基準法改正(週40時間制) 名古屋市・名古屋市新基本計画策定(女性の項) 1989(平成元) 世界・児童の権利に関する条約採択 日本・新学習指導要領告示 1990(平成2) 世界・「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略に関する第1回見直しと評価に伴う勧告及び結論」採択 名古屋市・室名を「女性企画室」に変更(懇話会、推進協議会の名称も合わせて変更) 1991(平成3) 日本・育児休業法公布 日本・「西暦2000年に向けての新国内行動計画(第一次改定)」策定 1993(平成5) 世界・世界人権会議(ウィーン) 日本・パートタイム労働法公布、施行 1994(平成6) 世界・第4回世界女性会議のためのエスカップ地域準備会議(ジャカルタ) 世界・「ジャカルタ宣言」(地域行動計画を含む)採択 世界・国際人口・開発会議(カイロ) 日本・児童の権利に関する条約批准 日本・総理府に男女共同参画室、男女共同参画審議会設置 日本・男女共同参画推進本部設置 1995(平成7) 世界・第4回世界女性会議(北京)「北京宣言及び行動綱領」採択 日本・育児休業法改正(介護休業制度の法制化) 名古屋市・「男女共同参画プランなごや」策定 名古屋市・女性企画推進協議会を「男女共同参画推進協議会」に、女性企画懇話会を「男女共同参画懇話会」に改称 名古屋市・世界会議に女性海外派遣団派遣 1996(平成8) 日本・「男女共同参画ビジョン」答申 日本・「男女共同参画2000年プラン」策定 1997(平成9) 日本・労働基準法改定(女子保護規定撤廃) 日本・男女雇用機会均等法改正(女子差別禁止、セクハラ防止義務) 日本・育児・介護休業法の改正(深夜業制限) 名古屋市・「男女共同参画推進会議」発足 1998(平成10) 名古屋市・男女共同参画懇話会「男女共同参画プランなごや後期重点課題」提言 1999(平成11) 日本・男女共同参画社会基本法公布、施行 名古屋市・男女共同参画プランなごや後期重点課題策定 名古屋市・男女共同参画懇話会「男女共同参画推進センター(仮称)設置について」提言 2000(平成12) 世界・女性2000年会議(ニューヨーク)「政治宣言」「成果文書」採択 日本・男女共同参画基本計画策定 日本・ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)公布、施行 名古屋市・室を総務局に移管、室名を「男女共同参画推進室」に変更 名古屋市・女性2000年会議に合わせた女性海外派遣団派遣 名古屋市・男女共同参画懇話会「新男女共同参画プランなごや(仮称)への提言」 名古屋市・「名古屋新世紀計画2010」策定 2001(平成13) 日本・内閣府に「男女共同参画局」設置 日本・内閣府に「男女共同参画会議」設置 日本・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」公布 名古屋市・「男女共同参画プランなごや21」策定 2002(平成14) 名古屋市・「男女平等参画推進なごや条例」公布、施行 名古屋市・室名を「男女平等参画推進室」に、「男女共同参画推進協議会」を「男女平等参画推進協議会」に、「男女共同参画推進会議」を「男女平等参画推進会議」に改称 名古屋市・「男女平等参画苦情処理委員」設置 名古屋市・「男女平等参画審議会」設置 2003(平成15) 日本・次世代育成支援対策推進法公布、施行 日本・男女共同参画推進本部決定「女性のチャレンジ支援策の推進について」 日本・女子差別撤廃条約実施状況第4回・5回報告の審議 名古屋市・「男女平等参画推進センター(つながれっとNAGOYA)」開館 2004(平成16) 日本・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」公布 日本・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」告示 日本・育児・介護休業法改正(育児・介護取得の期間雇用者への拡大、育児休業期間の延長、子の看護休暇の創設) 名古屋市・第1期名古屋市男女平等参画審議会「男女平等参画先進都市をめざして」答申 2005(平成17) 世界・「第49回国連婦人の地位委員会(北京+10)」開催 日本・「男女共同参画基本計画(第2次)」閣議決定 名古屋市・「名古屋市男女平等参画審議会答申事項達成状況進行管理票」作成 2006(平成18) 日本・男女雇用機会均等法改正(間接差別禁止、男性へのセクハラ禁止) 名古屋市・「男女平等参画の視点からの公的広報物ガイドライン」作成 2007(平成19) 日本・パートタイム労働法改正(均衡の取れた処遇の確保の促進) 日本・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」公布 日本・「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」策定 名古屋市・名古屋市配偶者暴力相談センター業務開始 2008(平成20) 日本・男女共同参画推進本部決定「女性の参画加速プログラム」 2009(平成21) 日本・育児・介護休業法改正(短時間勤務制度、所定外労働の免除の義務化等) 名古屋市・第3期名古屋市男女平等参画審議会「『男女共同参画プランなごや21』に基づく取り組みの評価と新プランに向けた基本的方向性について」答申 名古屋市・「名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画」策定 2010(平成22) 世界・「第54回国連婦人の地位委員会(北京+15)」開催 日本・「第3次男女共同参画基本計画」閣議決定 名古屋市・第4期名古屋市男女平等参画審議会「『新男女平等参画プラン』(仮称)の策定に向けて」答申 名古屋市・「名古屋市中期戦略ビジョン」策定 2011(平成23) 世界・UN Women(ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関)正式発足 名古屋市・「名古屋市男女平等参画基本計画2015」策定 2012(平成24) 世界・第56回国連婦人の地位委員会「自然災害におけるジェンダー平等と女性のエンパワーメント」決議案採択 名古屋市・「名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画(第2次)」策定 2013(平成25) 日本・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護(等)に関する法律の一部を改正する法律」公布 2014(平成26) 世界・第58回国連婦人の地位委員会「自然災害におけるジェンダー平等と女性のエンパワーメント」決議案採択 日本・「日本再興戦略」改訂2014(「『女性が輝く社会』の実現」が掲げられる) 名古屋市・男女平等参画推進センター(つながれっとNAGOYA)が女性会館に移転、共通愛称「イーブルなごや」として開館 名古屋市・「名古屋市総合計画2018」策定 2015(平成27) 世界・「第59回国連婦人の地位委員会(北京+20)」開催 世界・UN Women日本事務所開設 世界・「持続可能な開発のための2030アジェンダ」(SDGs)採択 日本・「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」制定 日本・「第4次男女共同参画基本計画」閣議決定 名古屋市・第7期名古屋市男女平等参画審議会「次期『男女平等参画基本計画』の策定に向けて」答申 2016(平成28) 日本・育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法改正(妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止措置義務化) 名古屋市・「名古屋市男女平等参画基本計画2020」策定 名古屋市・「名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画(第3次)」策定 2017(平成29) 日本・刑法等改正(性犯罪の厳罰化等) 日本・育児・介護休業法改正(育児休業期間の延長) 名古屋市・イコールなごやを女性活躍推進法に基づく“協議会”に位置付け 名古屋市・名古屋モデルの合意・運用開始 2018(平成30) 日本・「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」公布 2019(令和元) 世界・「第5回国際女性会議WAW!」/「W20(Women20)」日本開催 日本・「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」公布 日本・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護(等)に関する法律の一部を改正する法律」公布 名古屋市・「名古屋市総合計画2023」策定 2020(令和2) 日本・「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」決定 日本・「第5次男女共同参画基本計画」閣議決定 名古屋市・室をスポーツ市民局に移管 名古屋市・第9期名古屋市男女平等参画審議会「次期『男女平等参画基本計画』の策定に向けて」答申 2021(令和3) 名古屋市・「名古屋市男女平等参画基本計画2025」策定 名古屋市・「名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画(第4次)」策定