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「消防用設備等の特例基準の適用願」の様式はどこでダウンロードできますか?

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このページを印刷する最終更新日:2023年2月15日

ページID:142297

「消防用設備等の特例基準の適用願」の様式は、こちらです。

 

建築物の変更等により、特例の適用条件と相違するに至ったときは、消防法施行令及び名古屋市火災予防条例に定める消防用設備等を設置しなければなりません。

したがいまして、特例の適用を建築物の確認申請と同時に受けようとする場合は、「消防用設備等の特例基準の適用願」を防火対象物工事計画届に添えて提出すると共に、確認申請書の正本、副本にも添付した上で、その内容について、建築主等の関係者にも十分に理解いただき、特例適用条件に変更がないように周知徹底を図るようお願いします。

このページの作成担当

消防局 中消防署 予防課 予防第一係
電話番号: 052-231-0119
メール: 06yobo1@fd.city.nagoya.lg.jp
ファックス番号: 052-222-0119

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