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行政手続における押印の廃止

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このページを印刷する最終更新日:2023年7月20日

ページID:135044

趣旨

新型コロナウイルス感染症のまん延防止や市民や事業者の負担を軽減するといった視点から、本市における申請、届出等の行政手続における押印の廃止を行うものです。

押印廃止の対象

本市が独自に押印を求めている行政手続です。

※国の法令等に基づき押印を求めている行政手続を除きます。

押印を廃止する行政手続

本市が独自に押印を求めている行政手続のうち、印鑑証明付きの実印等を求める場合を除き、令和2年12月1日から5,761件、令和3年1月1日から182件の行政手続について、押印を廃止することとしました。

押印を廃止する行政手続の内容等についてのお尋ねは、それぞれの所管課(行政手続の一覧に担当課名が記載してあります)へお尋ねください。

国の法令等に基づき押印を求めている行政手続

国の法令等に基づき押印を求めている行政手続については、法令等の改正を踏まえ、別途押印の廃止を行います。

このページの作成担当

総務局 法制課 文書係・法規係
電話番号: 052-972-2246・2244
ファックス番号: 052-972-4117
電子メールアドレス: a2246@somu.city.nagoya.lg.jp

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