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4月9日(日曜日)は、名古屋市議会議員選挙及び愛知県議会議員選挙の投票日です。
“自分の1票で、未来を決める。”
18歳以上の有権者の皆さん、投票に行きましょう。
投票所における感染症対策の実施について
投票所 ・期日前投票所では感染症対策を行っています。安心して投票にお出かけください。
また、期日前投票所の混雑状況等もお知らせします。詳しくは次のリンクからご覧ください。
選挙速報
名古屋市議会議員選挙・愛知県議会議員選挙の選挙速報は、公開準備ができ次第、こちらにリンクを設置しますのでしばらくお待ちください。
候補者情報(候補者一覧・選挙公報)
名古屋市議会議員選挙・愛知県議会議員選挙の候補者情報(候補者一覧・選挙公報)は、以下のリンクからご覧ください。
ポスター掲示場の地図
各区選挙管理委員会が設置しているポスター掲⽰場の場所は、次のリンクからご確認ください。
投票について
日時
4月9日(日曜日)
午前7時から午後8時まで
投票日当日にご都合の悪い方は、期日前投票制度をご利用ください。
場所
投票の順序
投票所では次の順序で投票します。
- 名古屋市議会議員選挙(桃色の投票用紙)
- 愛知県議会議員選挙(薄い水色の投票用紙)
名古屋市議会議員選挙及び愛知県議会議員選挙のいずれも投票できる方
名古屋市の各区の選挙人名簿に登録され、引き続き市内に居住している方は、投票日当日、名古屋市議会議員選挙及び愛知県議会議員選挙のいずれも投票していただけます。
今回、選挙人名簿に登録される方は、平成17年4月10日までに生まれ、令和4年12月30日以前から市内に住民票があり、令和5年3月30日現在引き続き市内に居住している方です。
詳しくは、お住まいの区の選挙管理委員会へお問い合わせください。
投票する前に住所を異動した場合
市内間で住所を異動された方(既に名古屋市内の選挙人名簿に登録されている方)
- 令和5年3月9日までに住民異動届をされた方は、いずれの選挙も新住所地で投票できます。
- 令和5年3月10日以降に住民異動届をされた方は、いずれの選挙も旧住所地で投票できます。
令和4年12月31日以降に愛知県内の他の市町村と名古屋市との間で住所を異動された方
旧住所地の選挙人名簿に登録されており、引き続き県内に居住している方は、旧住所地の市町村で愛知県議会議員選挙のみ投票できます。
ただし、市区町村長が発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」の提示、または投票所で「引き続き県内に住所を有することの確認」の申し出が必要です。
詳しくは、旧住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。
県外へ転出された方
いずれの選挙も投票できません。
事前にご確認ください
選挙のお知らせ
名古屋市では、投票日や投票所をご案内するため、「選挙のお知らせ」を有権者のみなさまにお配りします。投票所へお出かけの際は、「選挙のお知らせ」をお持ちください。
なお、「選挙のお知らせ」がなくても投票していただけます。
選挙公報
候補者の人物や政見などをよく知っていただくため、4月7日(金曜日)までに「名古屋市議会議員選挙公報」及び「愛知県議会議員選挙公報」を各世帯にお配りします。
視覚に障害のある方へのご案内
点字または音声による「名古屋市議会議員選挙のお知らせ」及び「愛知県議会議員選挙のお知らせ」をお配りしています。視覚に障害があり、ご存知ない方がいらっしゃいましたら、お伝えください。
点字投票制度・代理投票制度
視覚に障害のある方は、点字による投票もできます。投票所には点字器と点字の候補者名簿を用意していますのでご利用ください。
また、身体の障害などのために字を書けない方は、投票所係員が代筆する代理投票ができます。
どちらの場合も投票所の係員にお申し出ください。
期日前投票のご案内
期日前投票期間中、各区ウェブサイトにて混雑状況を「混雑ランプ」で表示します。

期間
令和5年4月1日(土曜日)から4月8日(土曜日)までの、土曜、日曜を含む毎日
最終日に近づくと投票者が増える傾向にありますので、受付までに時間がかかる場合があります。
時間
午前8時30分から午後8時まで
場所
選挙人名簿に登録されている区の期日前投票所で投票できます。期日前投票所は、区役所内または支所内等に設置されています。
詳しい場所は、各区の期日前投票所をご覧ください。
なお、場所によって期間と時間が異なる場合があります。
手続き
「選挙のお知らせ」裏面の記入欄に必要事項をご記入のうえお持ちください。
「選挙のお知らせ」をお持ちでなくても、「宣誓書」をダウンロードし所定の事項を記入してお持ちいただくか、期日前投票所に備え付けてある用紙にご記入いただくことで投票できます。
なお、法令改正により、今回の選挙から、投票日当日に投票に行けない事由(仕事、旅行等)を選択する必要がなくなりました。
宣誓書及び宣誓書(記入例)のダウンロード


不在者投票のご案内
出張や旅行中などのため、他の市区町村に滞在している場合
出張や旅行で他の市区町村に滞在している場合は、次の手続きによって不在者投票をすることができます。
また、令和4年12月31日以降に愛知県内の他市町村と名古屋市との間で住所を異動された場合も、同様の手続きによって愛知県議会議員選挙のみ不在者投票をすることができます。ただし、旧住所地の選挙人名簿に登録されており、かつ、「引き続き県内に住所を有することの確認」の申請が必要です。(「宣誓書・請求書(愛知県内の他市町村へ転出した場合の記入例)」をご参照ください。)
- 「宣誓書・請求書」をダウンロードし、必要事項をご記入いただいたうえ、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会あてに、郵送または持参してください。
- 滞在地の住所に、案内文を添えて投票用紙が郵送されますので、そのまま滞在地の選挙管理委員会までお持ちいただくと投票できます。
- 滞在地の選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会へ投票済の投票用紙が返送されます。
注意事項
- 「宣誓書・請求書」は郵送または持参にて提出する必要があります。ファックスや電子メールでは受け付けできません。
- 「宣誓書・請求書」の記入及び提出は本人が行うことが原則ですが、使者(代理の方)による記入及び提出も可能です。なお、この場合でも投票は本人しか行うことができません。
- 自宅など不在者投票管理者がいないところで投票用紙に記入すると無効になります。
- 「開封無効」と表示された袋を開封すると、不在者投票ができなくなりますのでご注意ください。
- 滞在地での不在者投票は、愛知県内では4月1日(土曜日)から4月8日(土曜日)までの間、滞在地の選挙管理委員会で午前8時30分から午後8時まで不在者投票ができますが、愛知県外の選挙が行われていない市町村では滞在地の選挙管理委員会の執行時間中に限られます。
- 選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に返送された投票用紙が、投票所の閉鎖時刻(4月9日の午後8時)までに投票所へ届かないと無効になりますので、できるだけお早めに手続きをお願いします。
宣誓書・請求書及び宣誓書・請求書(記入例)のダウンロード
- 宣誓書・請求書 (PDF形式, 111.33KB)
- 宣誓書・請求書(記入例) (PDF形式, 124.18KB)
- 宣誓書・請求書(愛知県内の他市町村へ転出した場合) (PDF形式, 75.66KB)
愛知県議会議員選挙のみ投票できます。
- 宣誓書・請求書(愛知県内の他市町村へ転出した場合の記入例) (PDF形式, 143.58KB)
愛知県議会議員選挙のみ投票できます。
病院や老人ホームなどに入院・入居中の場合
不在者投票施設として指定されている病院や老人ホームなど(おおむね定員50名以上の施設)に入院・入所中の方は、その施設内で不在者投票をしていただけます。入所中の施設に不在者投票を行いたい旨をお申し出ください。
不在者投票施設の方は、各区選挙管理委員会に投票用紙の請求書をご提出ください。
「身体障害者手帳」等をお持ちで特定の重度障害のある方や、介護保険で「要介護5」の認定を受けている方の場合
「郵便等投票証明書」の交付を受けることで、自宅で郵便等による不在者投票ができます。また、その対象者で、上肢・視覚の重度障害のある方には、代理記載の制度もあります(いずれも、あらかじめ手続きが必要です)。
詳しくは、郵便等投票制度についてをご覧いただくか、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症により療養されている方の投票について
新型コロナウイルス感染症に感染し、一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票制度が利用できます。詳しくは次のリンクからご覧ください。
投票管理者及び投票立会人について
投票管理者とは
投票管理者は、投票所において、投票用紙の交付、選挙人の確認や投票所の秩序保持など投票に関する手続きのすべてについて、最終的な決定権をもつ最高責任者です。
名古屋市においては、区の選挙管理委員会が選挙権を有する方の中から、各投票区につき1人を選任しています。
投票立会人とは
投票立会人は、投票に来た人が本人かどうか、選挙人名簿の確認は正しく行われているか、投票用紙が投票箱に正しく投入されているかどうかなどの確認に立ち会い、公正に行われるよう監視します。
名古屋市においては、区の選挙管理委員会が選挙権を有する方の中から、各投票区につき2人選任しています。
このページの作成担当
選挙管理委員会事務局 啓発担当
電話番号
:052-972-3316
ファックス番号
:052-972-4180
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名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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