
2月5日(日曜日)は、愛知県知事選挙の投票日です。
“一人ひとりが街をつくる。”
18歳以上の有権者の皆さん、投票に行きましょう。
投票所における感染症対策の実施について
投票所 ・期日前投票所では感染症対策を行っています。安心して投票にお出かけください。
また、期日前投票所の混雑状況等もお知らせします。詳しくは次のリンクからご確認ください。
選挙速報
愛知県知事選挙の選挙速報は、次のリンクから愛知県選挙管理委員会のウェブサイトをご覧ください。
候補者情報
愛知県知事選挙の候補者情報は、次のリンクから愛知県選挙管理委員会のウェブサイトをご覧ください。候補者氏名のほか、選挙公報がご覧いただけます。
ポスター掲示場の地図
各区選挙管理委員会が設置しているポスター掲示場の場所は、次のリンクからご確認ください。
投票について
日時
2月5日(日曜日)
午前7時から午後8時まで
投票日当日にご都合の悪い方・混雑を避けたい方は、期日前投票制度をご利用ください。
場所
選挙人名簿に登録されている投票区ごとに投票所が決められています。詳しくは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
市区選挙管理委員会の連絡先及び各区の投票区・投票所一覧をご覧ください。
投票できる方
平成17年2月6日までに生まれた方で、令和4年10月18日以前から市内に住民票があり、引き続き市内に居住している方は、投票日当日、投票していただけます。
最近引っ越しをした方の投票については、次のとおりです。投票する前に愛知県外に転出された場合は投票できません。
既に名古屋市内の選挙人名簿に登録されている方で、名古屋市内で住所を変更した場合
- 令和4年12月22日までに住民異動届をした方は、新住所で投票できます。
- 令和4年12月23日以降に住民異動届をした方は、旧住所で投票できます。
愛知県内の他の市町村と名古屋市との間で住所異動した場合
- 令和4年10月18日までに新住所へ転入・転居届をした方は、新住所で投票できます。
- 令和4年10月19日以降に新住所へ転入・転居届をした方は、旧住所地で投票できます。ただし、旧住所地の選挙人名簿に登録されている必要があり、市区町村長が発行する「引き続き愛知県内に住所を有する旨の証明書」の提示、または投票所で「引き続き愛知県内に住所を有することの確認」の申請が必要です。詳しくは、旧住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。
事前にご確認ください
選挙のお知らせ
名古屋市では、投票日や投票所をご案内するため、「選挙のお知らせ」を有権者のみなさまにお配りします。投票所へお出かけの際は、「選挙のお知らせ」をお持ちください。
なお、「選挙のお知らせ」がなくても投票していただけます。
選挙公報
候補者の人物や政見などをよく知っていただくため、1月24日(火曜日)から2月3日(金曜日)までに「選挙公報」を各世帯にお配りします。
視覚に障害のある方へのご案内
点字または音声による 「選挙のお知らせ」をお配りしています。視覚に障害があり、ご存じない方がいらっしゃいましたら、お伝えください。
点字投票制度・代理投票制度
視覚に障害のある方は、点字による投票ができます。投票所には点字器と点字の候補者氏名表を用意していますのでご利用ください。
また、身体の障害などのために字を書けない方は、投票所係員が代筆する代理投票ができます。
いずれの場合も投票所の係員にお気軽にお申し出ください。
期日前投票のご案内
投票日当日(2月5日)にご都合の悪い方・混雑を避けたい方は、期日前投票制度をご利用ください。
新型コロナウイルス感染症予防における投票所の混雑緩和のため、期日前投票の積極的な利用をお願いします。
期日前投票期間中、各区ウェブサイトにて混雑状況を「混雑ランプ」で表示します。

期間
1月20日(金曜日)から2月4日(土曜日)までの、土曜・日曜を含む毎日
時間
午前8時30分から午後8時まで
場所
選挙人名簿に登録されている区の期日前投票所でのみ、投票できます。期日前投票所は、区役所内または支所内等に設置されています。
詳しい場所は、各区の期日前投票所をご覧ください。
場所によって、期間と時間が異なる場合があります。
手続き
「選挙のお知らせ」裏面の記入欄に必要事項をご記入のうえお持ちください。
「選挙のお知らせ」がなくても、「宣誓書」をダウンロードし所定の事項を記入してお持ちいただくか、期日前投票所に備え付けの用紙に同じ内容を記入いただくことで投票できます。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染への懸念により期日前投票を利用する場合は、「宣誓書」の事由欄について、「E :悪天候等(悪天候等により投票所に到達が困難、新型コロナウイルス感染症への懸念)」を選択してください。
宣誓書及び宣誓書(記入例)のダウンロード


不在者投票のご案内
出張や旅行中などのため、他の市区町村に滞在している場合
出張や旅行で他の市区町村に滞在している場合は、次の手続きによって不在者投票をすることができます。
- 「宣誓書・請求書」をダウンロードし、必要事項をご記入いただいたうえ、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会あてに、郵送または持参してください。
- 滞在地の住所に、案内文を添えて投票用紙と不在者投票証明書が郵送されますので、そのまま滞在地の選挙管理委員会までお持ちいただくと投票できます。
- 滞在地の選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会へ投票済の投票用紙が返送されます。
注意事項
- 「宣誓書・請求書」は郵送または持参にて提出する必要があります。ファックスや電子メールでは受け付けできません。
- 自宅など不在者投票管理者がいないところで投票用紙に記入すると無効になります。
- 「開封無効」と表示された袋を開封すると、不在者投票ができなくなりますのでご注意ください。
- 滞在地での不在者投票は、1月20日(金曜日)から2月4日(土曜日)までですが、不在者投票ができる時間等についての詳細は、滞在先の市区町村選挙管理委員会におたずねください。
- 選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に返送された投票用紙が、投票所の閉鎖時刻(2月5日の午後8時)までに投票所へ届かないと無効になりますので、できるだけ早めに手続きをお願いします。
宣誓書・請求書及び宣誓書・請求書(記入例)のダウンロード
病院や老人ホームなどに入院・入居中の場合
不在者投票施設として指定されている病院や老人ホームなど(おおむね定員50名以上の施設)に入院 ・入所中の方は、その施設内で不在者投票をしていただけます。
不在者投票施設としての指定の有無、手続きの方法など、詳しくは入院 ・入居中の施設にお尋ねください。
「身体障害者手帳」等をお持ちで特定の重度障害のある方や、介護保険で「要介護5」の認定を受けている方の場合
「郵便等投票証明書」の交付を受けることで、自宅で郵便等による不在者投票ができます。また、その対象者で、上肢・視覚の重度障害のある方には、代理記載の制度もあります(いずれも、あらかじめ手続きが必要です)。
詳しくは、郵便等投票制度についてをご覧いただくか、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会までお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症により療養されている方の投票について
新型コロナウイルス感染症に感染し、一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票制度が利用できます。詳しくは次のリンクからご確認ください。
投票管理者及び投票立会人について
投票管理者とは
投票管理者は、投票所において、投票用紙の交付、選挙人の確認や投票所の秩序保持など投票に関する手続きのすべてについて、最終的な決定権をもつ最高責任者です。
名古屋市においては、区の選挙管理委員会が選挙権を有する方の中から、各投票区につき1人を選任しています。
投票立会人とは
投票立会人は、投票に来た人が本人かどうか、選挙人名簿の確認は正しく行われているか、投票用紙が投票箱に正しく投入されているかどうか、などの確認に立ち会い、公正に行われるよう監視します。
名古屋市においては、区の選挙管理委員会が選挙権を有する方の中から、各投票区につき2人選任しています。
このページの作成担当
選挙管理委員会事務局 啓発担当
電話番号
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ファックス番号
:052-972-4180
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