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特例郵便等投票制度

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月15日

ページID:143167

特例郵便等投票制度とは

新型コロナウイルス感染症により療養されている方については、郵便等で投票できる制度があります。下記の要件に該当する方が対象となります。投票用紙の請求方法などについて、ご不明な点がありましたら、お住まいの区の選挙管理委員会までお問い合わせください。

制度の周知用チラシ

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令和5年4月9日執行名古屋市議会・愛知県議会議員一般選挙において対象となる方

有権者の方で、投票用紙の請求の時点で、以下の外出自粛期間・隔離等措置期間が令和5年4月1日(土曜日)から4月9日(日曜日)までの期間にかかると見込まれる方。

  1. 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
  2. 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方
  3. 名古屋市のいずれかの区の選挙人名簿に登載されている方
  • 愛知県内の他の市町村に転出されている場合は、愛知県議会議員一般選挙のみ投票することができます。
  • 愛知県外に転出されている場合は、すべての選挙の投票をすることができません。

また、上記に該当する方であっても発生届の対象外の方で、かつ、名古屋市在住の方は名古屋市陽性者登録センターへの登録が必要となります。名古屋市外に在住の場合は お住まいの管轄保健所にご相談ください。

なお、濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありません。通常通り投票所での投票ができます。その場合は、必ずマスクの着用や手指の消毒等の感染拡大防止の徹底をお願いします。

陽性者登録について

令和4年9月に、新型コロナウィルス感染症の陽性者の全数届出が見直されたことにより、特例郵便等投票を実施するには、医療機関による発生届の対象となる以下の陽性者を除き、名古屋市に在住されている方はこちらのページ「新型コロナ陽性者登録」を行う必要があります。陽性者登録が完了しない場合、特例郵便等投票制度をご利用いただくことはできません。登録の申請をしてから登録されるまで時間を要するため、できるだけ早い登録をお願いします。なお、本市に住民票がある方で、名古屋市外に現に在住されている方については、お住まいの管轄保健所にご相談ください。

登録が不要な陽性者の方(発生届の対象者の方)

  • 65歳以上の方
  • 入院を要すると医師が判断した方
  • 重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与か酸素投与が必要と医師が判断した方
  • 妊娠している方

特例郵便等投票の流れ

特例郵便等投票の流れ

請求をする際に、外出自粛要請に係る書面がお手元にある場合は添付してください。なお、本市では、原則としてこの外出自粛要請に係る書面は交付されておりませんので、添付していただく必要はありません。

投票用紙等の請求の手続き

  1. 発生届の対象外の方で名古屋市在住の方は名古屋市陽性者登録センターに登録してください。本市に住民票がある方で、名古屋市外に現に在住されている方については、お住まいの管轄保健所にご相談ください。
  2. 投票用紙等の請求は請求書(本人の署名が必要です。)により行います。名古屋市が選挙期間中の場合はこのページに請求書の様式と返信用封筒宛名の様式を掲載します。請求書は令和5年4月6日(水曜日)午後5時までに必着ですので、お早めに請求してください。また、お電話で各区の選挙管理委員会にご連絡いただきますと、請求書の様式や返信用封筒等を送付することも可能です。
  3. 請求書を郵送する際には、送付封筒宛名の様式を印刷し、お持ちの封筒に貼り付けてください。こちらは料金受取人払となりますので、切手の貼付は不要です。また、必ず封筒表面の「請求書在中」に丸をつけてください。
  4. 請求用封筒はなるべくファスナー付きの透明なケースに入れて、表面をアルコール消毒してください。ファスナー付きの透明なケースの入手が困難な場合には、自宅にある透明なケースや袋等に、あて名がわかるように封筒を入れてテープ等で密封し、表面をアルコール消毒してください。
  5. 患者ではない同居されている方、知人等にポストへの投かんを依頼してください。
  • 電子メールやファックスでの請求はできませんのでご注意ください。

投票用紙の到着後の流れ

  1. 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
  2. 本人が投票用紙に候補者名等を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
  3. 記入の終わった外封筒を返信用封筒に入れて、返信用封筒表面の「投票在中」に丸をつけます。
  4. 返信用封筒を選挙管理委員会が返送用封筒とあわせて送付するファスナー付き透明ケースに入れて、表面をアルコール消毒してください。
  5. 請求書送付の際と同様に、同居人、知人等(患者ではない方)にポストへの投かんを依頼してください。
  • 特例郵便等投票を行うことができる期間は令和5年4月8日(土曜日)までです。郵送にかかる日数も考慮のうえ、投票用紙等はお早めに返送してください。
  • ファスナー付き透明ケースのままポストへ投かんしてください。
  • 投票用紙および外封筒の投票者欄については必ず本人が記入してください。ご本人以外の方が記入した場合、法律により罰せられます。

投票手続きの案内用チラシ

請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、請求書及び投票用紙等の送付にあたっては、以下の点についてご協力をお願いします。

  1. 選挙人の方は、一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。
    また、出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。
  2. 送付の際には、ファスナー付きの透明のケース等に入れて表面を消毒したうえで、郵送(ポスト投函)してください(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
  3. 同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。
  4. 同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をしてください。

関連リンク

下記のリンクにも特例郵便等投票制度に関する説明が掲載されています(説明動画あり)。

総務省ホームページ(特例郵便等投票制度の概要)(外部リンク)別ウィンドウで開く

このページの作成担当

選挙管理委員会事務局 選挙係

電話番号

:052-972-3315

ファックス番号

:052-972-4180

電子メールアドレス

a3315@senkyokanri.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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