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放置自動車、不法占用物件の撤去指導、道路パトロール

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このページを印刷する最終更新日:2023年7月27日

ページID:11401

放置自動車

 道路上などに放置された自動車は、町の美観を損ねるばかりでなく交通の妨げになり、防災上の問題も生じさせます。そのため、土木事務所では名古屋市が管理する道路・公園・河川に放置された自動車について、警察と協力して撤去を行っています。(名古屋市が管理しない場所「民有地等」では、その場所の各管理者に連絡してください。)名古屋市の条例により、放置自動車の発生を防止するとともに、これを適正に処理します。

放置自動車

不法占用物件の撤去指導

 道路上に置かれ通行の支障となり、町の美観を損ねる置き看板、はみだし商品、のぼり等の不法占用物件を地域の皆様、緑警察署、緑区役所等と共に指導除去を行っています。

道路パトロール

 通行に危険な箇所はないか、道路が正しく利用されているか、安全に工事が行われているか等、道路を良好な状態に保つよう、日々土木事務所の職員が道路パトロールを行っています。また、夜間においても定期的に街路灯や工事照明等の点検を行っています。

道路パトロールカー

【皆さまへのお願い】
 緑土木事務所では管理施設を日々パトロールしていますが、皆さま方におかれましても道路の穴ぼこ、公園遊具などの公共物の破損を見かけられましたら緑土木事務所へご連絡ください。

このページの作成担当

緑政土木局 緑土木事務所

電話番号

:052-625-4940

ファックス番号

:052-625-4946

電子メールアドレス

a6254940@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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