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道路占用許可

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このページを印刷する最終更新日:2023年7月27日

ページID:11398

道路占用許可

 道路の機能に支障を及ぼさない範囲内で道路上や道路下に施設を設け、使用することを「道路占用」といいます。道路上に建築用足場や突出し看板などを設置する場合には、道路占用の申請が必要です。置き看板、はみ出し商品、のぼり等を道路上に置くことは禁止されています。例えば、バス停、電柱、ポスト、水道管、ガス管、町内掲示板、防犯灯等も占用許可を受けて設置されています。

道路占用

住宅の新築工事に伴い、トラックや重機が道路を壊さないように道路上に鉄板を敷いています。

申請手続きにつきましては下記のページを参考にしてください。

工事施行承認

 駐車場や車庫に自動車を乗入れるための出入り口の設置工事を行う場合には、事前に承認の申請が必要です。工事費等とそこに街路灯や街路樹があれば、その移転費用も申請者の負担になります。

乗り入れ施工前

道路の段差がなくなり、自動車の出入りが便利になりました。

申請手続きにつきましては下記のページを参考にしてください。

このページの作成担当

緑政土木局 緑土木事務所

電話番号

:052-625-4940

ファックス番号

:052-625-4946

電子メールアドレス

a6254940@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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