西区山田支所福祉課において、個人情報の含まれる文書を誤って別の方に送付したことが判明しましたので、下記のとおりご報告いたします。
1.概要
- 子ども青少年局子育て支援課が、山田支所あての書類の中に、Aさん(他区在住)の「小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書」を誤って同封して送付しました。
- 7月21日(水曜日)、山田支所は子ども青少年局子育て支援課から送付された上記の書類をAさんの申請書の混入に気づかないまま、Bさんに送付しました。
- 8月13日(金曜日)午後1時30分頃、Bさんの保護者がAさんの申請書を持って来庁され、窓口で回収させていただいたことから、誤りが判明しました。
2.漏えいした個人情報
Aさんの住所、氏名、生年月日、小児慢性特定疾病医療受給者証番号
3.対応
- 8月13日(金曜日)に、Bさんの保護者に謝罪しました。
- 同日、Aさんの保護者に電話にて状況を説明するとともに謝罪しました。
4.原因
- 小児慢性特定疾病医療費支給申請にかかる送付書類については、区の進達に基づき、子ども青少年局子育て支援課が書類を出力して所管区に送り、区で確認の上対象者に申請しているものです。
- 今回のAさんの申請については、2種類の申請があったため、申請書が2部出力されました。(これはシステムの仕様上2部出力されるものです。)
- 本来は1部が引き抜かれ適切に廃棄されなければならないところ、誤って山田支所あての書類に混入して送付されました。
- 山田支所においては送付された「承認者一覧(区役所別)」に載っていた対象者がBさんのみだっため、Aさんの書類が混入されていることに気づかず、送付してしまいました。
5.再発防止策
- 職員に対し今回の状況の周知及び個人情報の重要性について改めて注意喚起を行いました。
- 子ども青少年局子育て支援課および山田支所区民福祉課において、個人情報がある書類を送付する際の確認の方法を見直し、改めて徹底いたします。
6.その他
厚生労働省が定める小児慢性特定疾病にり患しており、長期にわたり療養を必要とする18歳未満の児童に対し、医療費を助成するもの。
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書を同封する理由
小児慢性特定疾病医療費受給者証の有効期間は申請の受理日の属する年度末となることから、更新手続きをお知らせするため。
令和3年8月16日 個人情報の含まれる文書の誤送付について