瑞穂区制80周年ロゴマーク・のぼりを作成しました
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名古屋市瑞穂区役所 郵便番号:467-8531 名古屋市瑞穂区瑞穂通3-32 電話番号:052-841-1521(代表) 所在地、地図
瑞穂区は、昭和19年(1944年)2月11日の13区制の施行により昭和区と熱田の区域の一部を併せて誕生し、今年度(令和6年(2024年)2月11日)に区制施行80周年を迎えます。
記念ロゴマークとのぼりを作成し、広報媒体等で活用しPRしてまいります。申請を頂くことで皆様にもご利用いただけます。
瑞穂区将来ビジョンに掲げる「みずほのき」をイメージした樹木(さくら)を山崎川をイメージした青いラインが囲っており、区政70周年を記念して製作した「みずほっぺ」が笑顔で区制80周年をお祝いしているデザインとしました。
記念ロゴマークの使用規程は、下記「瑞穂区マスコットキャラクター「みずほっぺ」使用規程」および「デザインガイドライン」に準じます。よくお読みいただき、申込書・申請書に必要事項を記載の上、ご提出ください。ただし、デザインガイドライン6にある、「みずほっぺ」の表記ロゴの使用は不要です。
なお、「無償の配布物・掲示物等の使用申し込み」と「有償の商品等の使用承認申請」では提出書類が異なりますので、ご注意ください。
使用規程・デザインガイドライン
このファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。
(注意)上記に該当する場合でも、有償の商品等での使用の場合は必ず申請が必要です。
この場合は、下記の使用申込書を記入いただき、郵送、ファックス、電子メールまたは持参により、瑞穂区役所地域力推進室までご提出ください。
この場合は、下記の使用承認申請書、商品デザインシートを記入いただき、事業の概要がわかる書類(パンフレットなど)と併せて、郵送、ファックス、電子メールまたは持参により、瑞穂区役所地域力推進室に提出いただき、使用について承認を受ける必要があります。使用承認を受けた内容を変更する場合も同様です。
使用承認申請
使用に関する申請については、瑞穂区のPRという趣旨との整合性などから、以下の事項に該当する場合、使用を承認できません。あらかじめご了承ください。
地域や各種団体の催し、瑞穂区のPRなどを目的としたイベントへのぼりの貸し出しをしています。貸出料は無料です。
使用を希望される場合は、借用書を使用の2週間前までに、郵送、ファックス、電子メールまたは持参により、瑞穂区役所地域力推進室にご提出ください。
ポール・土台をお持ちの方、のぼりを壁等に貼って使用する場合は、のぼりのみの貸し出しも行います。ポールのみ、土台のみの貸し出しは行いません。また、区のイベント等で使用することもあるため、希望する数量をお貸しできないことがあります。
使用を希望される方は、下記「貸出規程」等をよくお読みいただき、借用書に必要事項を記入の上、使用の2週間前までにご提出ください。なお、申し込みは借用開始日の3カ月前(令和5年7月12日までに借用しようとする場合は、令和5年4月12日)から先着順に受け付けます。電話、ファックス、ハガキ又は電子メールによる申し込みがあった場合は、これを仮予約とし、仮予約を受け付けた日から3日後の午後5時15分までに郵送、ファックス、電子メール、又は持参で借用書の提出をしてください。3日後が区役所閉庁日の場合は、当該閉庁日直後の開庁日の午後5時15分とします。
郵便番号467-8531 名古屋市瑞穂区瑞穂通3-32 瑞穂区役所地域力推進室
ファックス番号:052-852-9306
電子メールアドレス:a8529302@mizuho.city.nagoya.lg.jp
のぼりの貸し出しについては、瑞穂区のPRといった貸し出しの趣旨との整合性から、以下の事項に該当する場合、使用を承認できません。あらかじめご了承ください。
使用後は「使用報告書」を持参またはメールでご提出ください。
また、報告書の提出とあわせて、様子を撮影した写真をメールにて送信してください。区ウェブサイトや区SNS等に掲載する場合があります。参加者の顔が写っているものについては、必ずご本人の同意をとってください。
みずほっぺの着ぐるみを同時に借りる場合は、「着ぐるみ使用報告書」をご提出いただければ結構です。
瑞穂区のPRのために、みずほっぺのイラストや着ぐるみを使用することができます。詳細は、下記のリンクよりご覧ください。
瑞穂区役所 区政部 地域力推進室 地域力推進係
電話番号: 052-852-9305
ファックス番号: 052-852-9306
電子メールアドレス: a8529302@mizuho.city.nagoya.lg.jp
名古屋市瑞穂区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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