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瑞穂区制80周年ロゴマーク・のぼりを作成しました

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月16日

ページID:161249

瑞穂区は、昭和19年(1944年)2月11日の13区制の施行により昭和区と熱田の区域の一部を併せて誕生し、今年度(令和6年(2024年)2月11日)に区制施行80周年を迎えます。

記念ロゴマークとのぼりを作成し、広報媒体等で活用しPRしてまいります。申請を頂くことで皆様にもご利用いただけます。

記念ロゴマーク

区制80周年記念ロゴマーク

デザインコンセプト

瑞穂区将来ビジョンに掲げる「みずほのき」をイメージした樹木(さくら)を山崎川をイメージした青いラインが囲っており、区政70周年を記念して製作した「みずほっぺ」が笑顔で区制80周年をお祝いしているデザインとしました。

記念ロゴマークの使用申し込み・使用承認申請について

記念ロゴマークの使用規程は、下記「瑞穂区マスコットキャラクター「みずほっぺ」使用規程」および「デザインガイドライン」に準じます。よくお読みいただき、申込書・申請書に必要事項を記載の上、ご提出ください。ただし、デザインガイドライン6にある、「みずほっぺ」の表記ロゴの使用は不要です。

なお、「無償の配布物・掲示物等の使用申し込み」と「有償の商品等の使用承認申請」では提出書類が異なりますので、ご注意ください。

使用規程・デザインガイドライン

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

申し込みが不要な場合

無償の配布物・掲示物等での使用において、次のような場合で、図形を変更することなく平面で使用する場合は、申し込み不要です。
  1. 国又は地方公共団体が使用する場合
  2. 学校等が教育の目的で使用する場合
  3. 瑞穂区内の学区連絡協議会に属する公的団体が使用する場合
  4. 新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に使用する場合
  5. 報道関係機関以外(機関紙や地域広報紙など)で、名古屋市瑞穂区が、その使用目的を前号に準ずるものと認めた場合
  6. 使用規程第4条に従い名古屋市瑞穂区より承認を受けた商品について、当該商品に関連した広告・宣伝に使用する場合
  7. その他名古屋市瑞穂区が別に定めた場合

(注意)上記に該当する場合でも、有償の商品等での使用の場合は必ず申請が必要です。

無償の配布物・掲示物等への使用申し込み

この場合は、下記の使用申込書を記入いただき、郵送、ファックス、電子メールまたは持参により、瑞穂区役所地域力推進室までご提出ください。

有償の商品等への使用承認申請

この場合は、下記の使用承認申請書、商品デザインシートを記入いただき、事業の概要がわかる書類(パンフレットなど)と併せて、郵送、ファックス、電子メールまたは持参により、瑞穂区役所地域力推進室に提出いただき、使用について承認を受ける必要があります。使用承認を受けた内容を変更する場合も同様です。

使用が認められない場合

使用に関する申請については、瑞穂区のPRという趣旨との整合性などから、以下の事項に該当する場合、使用を承認できません。あらかじめご了承ください。

  1. 瑞穂区のPRなど瑞穂区政の推進に寄与するという趣旨に反する恐れがある場合
  2. 瑞穂区若しくは名古屋市の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになる恐れがある場合
  3. 特定の政治、思想、宗教の活動に利用される恐れのある場合
  4. 特定の個人又は団体等の売名に利用される恐れのある場合
  5. 不当な利益を得るために利用される恐れのある場合
  6. 名古屋市の事業又は名古屋市の認めた関連事業を推進する上で、支障となる恐れがある場合
  7. ロゴマークを正しい使用方法に従って使用しない恐れがある場合
  8. 法令や公序良俗に反する恐れがある場合
  9. その他、承認することが不適当と認められる場合

記念のぼり

地域や各種団体の催し、瑞穂区のPRなどを目的としたイベントへのぼりの貸し出しをしています。貸出料は無料です。

使用を希望される場合は、借用書を使用の2週間前までに、郵送、ファックス、電子メールまたは持参により、瑞穂区役所地域力推進室にご提出ください。

貸し出し数

  • のぼり 10枚
  • ポール 10本
  • 土台 4個

ポール・土台をお持ちの方、のぼりを壁等に貼って使用する場合は、のぼりのみの貸し出しも行います。ポールのみ、土台のみの貸し出しは行いません。また、区のイベント等で使用することもあるため、希望する数量をお貸しできないことがあります。

使用申し込み・使用承認について

使用を希望される方は、下記「貸出規程」等をよくお読みいただき、借用書に必要事項を記入の上、使用の2週間前までにご提出ください。なお、申し込みは借用開始日の3カ月前(令和5年7月12日までに借用しようとする場合は、令和5年4月12日)から先着順に受け付けます。電話、ファックス、ハガキ又は電子メールによる申し込みがあった場合は、これを仮予約とし、仮予約を受け付けた日から3日後の午後5時15分までに郵送、ファックス、電子メール、又は持参で借用書の提出をしてください。3日後が区役所閉庁日の場合は、当該閉庁日直後の開庁日の午後5時15分とします。

貸出規程・借用書等

借用書提出先

郵便番号467-8531 名古屋市瑞穂区瑞穂通3-32 瑞穂区役所地域力推進室

ファックス番号:052-852-9306

電子メールアドレス:a8529302@mizuho.city.nagoya.lg.jp

貸し出しが認められない場合

のぼりの貸し出しについては、瑞穂区のPRといった貸し出しの趣旨との整合性から、以下の事項に該当する場合、使用を承認できません。あらかじめご了承ください。

  1. 名古屋市瑞穂区の品位を傷つけ正しい理解の妨げになるとき 
  2. のぼりを正しい使用方法に従って使用しない恐れのあるとき 
  3. 法令若しくは公序良俗に反し、又は反する恐れのあるとき 
  4. 特定の個人、企業、政党又は宗教団体等を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与える恐れのあるとき 
  5. 借用者が、名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当する場合又は同条例第2条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する場合
  6. その他、管理者がのぼり使用について不適正と認めたとき 

使用報告書の提出について

使用後は「使用報告書」を持参またはメールでご提出ください。

また、報告書の提出とあわせて、様子を撮影した写真をメールにて送信してください。区ウェブサイトや区SNS等に掲載する場合があります。参加者の顔が写っているものについては、必ずご本人の同意をとってください。

みずほっぺの着ぐるみを同時に借りる場合は、「着ぐるみ使用報告書」をご提出いただければ結構です。

(参考)みずほっぺのイラストの使用・着ぐるみの貸し出しについて

瑞穂区のPRのために、みずほっぺのイラストや着ぐるみを使用することができます。詳細は、下記のリンクよりご覧ください。

このページの作成担当

瑞穂区役所 区政部 地域力推進室 地域力推進係
電話番号: 052-852-9305
ファックス番号: 052-852-9306
電子メールアドレス: a8529302@mizuho.city.nagoya.lg.jp

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