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平成25年12月9日 市長定例記者会見

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このページを印刷する最終更新日:2022年3月9日

ページID:54044

報告事項

  • フィリピン台風30号災害に対する街頭募金
  • 名古屋陽子線治療センター「日本初のスポットスキャニング照射治療開始」
  • ノロウイルス食中毒注意報の発令
  • 火災予防名古屋市議会の解散請求に係る署名簿及び受任者名簿の目的外使用に関する決議について

会見動画

報告内容

◎フィリピン台風30号災害に対する街頭募金

おはようございます。12月9日(月曜日)の会見を始めたいと思います。

 

 まず初めに、フィリピンの台風30号災害に対する街頭募金についてお話をします。

 

 11月8日にフィリピンで発生しました台風30号災害につきましては、被災者の皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。いまだ安否不明の方々のご無事を願っております。

 

 一昨日、昨日と2日間にわたりまして、私も含めた……私が行ったのは一昨日になりますかね。私は1日ですけれど、2会場行ってきましたけれど、市職員有志を中心としまして66名のボランティアの皆さんで、栄と名古屋駅で街頭募金を実施いたしました。

 

 街頭募金におきましては、多くの市民の皆さまから寄せられました合計35万7,017円。35万7,017円ということでして、日本赤十字社を通じましてフィリピン共和国へ送金をいたします。被災地の一刻も早い復興を願っております。

 

◎名古屋陽子線治療センター「日本初のスポットスキャニング照射治療開始」

本日は、名古屋陽子線治療センターについて、ご報告をいたします。

 

 現在、名古屋陽子線治療センターでは、3つの治療室のうち2室で陽子線治療を実施しておりますけれど、このたび、残りの1つの治療室の調整が完了し、来年1月7日から、治療を開始することとなりました。

 

 この新たな治療室では、日本で初めて、またアジアでも初めてとなる「スポットスキャニング照射」による治療を実施いたします。

 

 「スポットスキャニング照射」とは、細い陽子線を電磁石で制御し、がんの部分を塗りつぶすようにして陽子線を当てる最先端の技術で、日本で最初に名古屋陽子線治療センターに導入されます。

 

 12月25日はマスコミ向けのデモンストレーションを行う予定ですので、ぜひご取材をお願いいたします。

 

 名古屋陽子線治療センターもこれでフルオープンとなります。今後は、キャンサーボードを着実に実施し、この最先端の技術などを活用して、名古屋ならではの陽子線がん治療を提供するとともに、治療データを積み重ねて、日本のがん医療に貢献してまいりたいと存じます。

 

◎ノロウイルス食中毒注意報の発令

次に、感染性胃腸炎の患者発生数が増加してきておりまして、ノロウイルス食中毒も発生しやすい状況にあることから、本日、「ノロウイルス食中毒注意報」を発令いたしました。

 

 市民の皆さまに注意を喚起するとともに、食品関係事業者等に衛生管理の徹底を呼び掛けてまいります。

 

 ノロウイルスの他にも、インフルエンザなど、多くの人に感染しやすい病気が流行する季節ですので、体調管理に気を付けていただいて、栄養バランスの良い食事を取って、適度な運動を定期的に行い、十分な睡眠を取ってください。

 

 ということで、これは自分に言わないといかんことですけれど。言いながら、こんなことを自分が言ってええかなと思っていますけれど、市民の皆さんには十分心掛けていただきまして。(インフルエンザ)予防接種を受けられるとええと思いますけれどね。

 

 こんなところで言うと怒られるか分からんけれど、幹部会で言いましたので言っておきますけれど。ちなみに(名古屋市職員)共済組合だと1000円分(助成金が)もらえますので。インフルエンザのね。1000円かかるわね、あれ。わしもやってきましたけれど。(名古屋市職員)共済組合はどえらいありがたいなと、つくづく思ったところです。

 

 あまり言うと、嫌われるもんでよ。だけど、庶民センスから言いますとね。これは共済組合だけでしょう、大抵。普通の昔の政府管掌健康保険だと、どうなるかな。何もでしょう。インフルエンザ(予防接種)を受けるの。何もだと。自己負担金。

 

 要するに、自己負担金があるわけだ。自己負担金というよりも、あれはもともと病気じゃないという感覚だから。保険適用があるのか、ないのか知りませんけれど、ないですわね。だから、自分で払わないといかんです。3000円か。3000円だったかな、確か。ちょっと払ったのを忘れましたけれど。

 

 その中の、ありがたいことに、名古屋市長をやらせていただいておりますと、名古屋市職員共済組合に入っとりますので、1000円ずつ(助成金が)頂けるという、大変ありがたいことになっております。あまり言うと嫌われるわな、こういうことを言うとよ。だけど、真実をちょっと。

 

 外出から戻ったときや食事の前には十分に手洗いとうがいをしまして、また、食べ物には十分に加熱をしていただきたいと思います。

 

◎火災予防

 報告は以上ですが、空気が乾燥して火災が起きやすい時期でもございますので、ストーブなどの火気を使用する暖房器具の取り扱いには十分注意するとともに、燃えやすい物をストーブの近くに置かないように注意してください。

 

 万が一の火災に対する備えとしては、住宅用火災警報器が大変有効です。住宅用火災警報器は、煙を感知して大きな音で知らせてくれますので、火災を未然に防いだり、「ぼや」で済んだケースが数多くあります。

 

 寝ているときは煙に気付きにくいため、逃げ遅れることがあります。台所だけでなく、寝室にも必ず設置をしていただき、少なくとも1年に1回は点検をしていただくよう、お願いします。

 

 これは普通のスーパーでも売っとるんじゃなかったですかね。確か。

 

(当局:はい、売っています。)

 

 売っとりますわね。幾らぐらいだった。

 

(当局:いろいろありますが、3000円前後から、もっと高いものもあります。)

 

 もっと高いのもある。3000円では、ちょっといかんかね。

 

(当局:3000円で買えるところもございます。)

 

 買えるところもある。

 

(当局:ホームセンターで。)

 

 ああ、ホームセンターでね。今、消防の方から話がありましたので、ぜひテレビをご覧の皆さんやら、ぜひ報道の皆さんも、3000円ぐらいで、これは大変有効なようです。当たり前ですけれど、大変有効なようですので、ぜひホームセンターにちょっと足をお運びいただいて。

 

 そうどえらい高いものがええかどうか知りませんけれど、3000円ぐらいで買えるそうですので、ぜひ。名古屋市民でないけれど、テレビやいろんな報道を見られた方は、ぜひ付けていただきたいと思います。

 

◎名古屋市議会の解散請求に係る署名簿及び受任者名簿の目的外使用に関する決議について

 私からは以上ですということになっておりますけれど、この間の市議会の議決もありまして、特定の政治団体に特定の政治行為を禁ずるという、まさに秘密法案をはるかに超える、考えられないと。例えば、原発に反対する団体の名簿を選挙に使ってはならないということが、許されますか。これこそ民主主義の死であって、とんでもない話です。

 

 と言っておりましたら、この間、あるところにおりましたら、さすがに受任者の人がどえらい怒ってみえたですね。わしのこれ。俺らはどうなるんだといって。あまり党のことを言いたくないですけれど、減税日本なら減税日本で、やっぱりみんなでもう一回盛り上げたいんだと。それを。

 

 それから、皆さん、だまされたらいかんのは、政治運動にはええと。選挙運動だけ禁止だというのは、とんでもないことですからね。分かる? 選挙というのは、皆さん。何のために報道があるんですか。

 

 選挙のとき、いろいろ丁寧にやるじゃないですか。皆さん、選挙運動って。どえらい重要なことですから。誰を自分の代弁者としてそこに権限を与えるかという、どえらい重要なことなんです。民主主義の根幹なんです。

 

 これを禁止だということで、絶対許さんと言っていましたね。といった話があったことは事実です。

 

 私からは以上です。

 

質疑応答

◎敬老パスについて

(記者)

 まず敬老パスについてお伺いしたいのですが、先日の会見で、敬老パスの交付者1人当たりの運送コストについて、交通局の試算を求めておられましたが、その回答がもしあればお伺いしたいのですが。

 

(市長)

 敬老パスについては、お金が幾らかかるかということで、一応、13日ですか。13日に、一応交通局から報告をもらうということになっておりまして、今のところ、まだ報告はありません。

 

(記者)

 その報告を受けて敬老パスの負担金を決めるという、今後の方針になるのでしょうか。

 

(市長)

 直ちになるかどうかは分かりませんけれど、30万人ですか。持っておられる方は。30万人の皆さんに対する、大きな、税金じゃありませんけれども、負担をお願いするということですので、慎重の上にも慎重にね。

 

 だけど、1月が。一応予算のときまでに対応を考えて議会に申し上げるというのが、当然誠実なやり方ですので、延々と、ずるずるとはいくつもりはないけれど、相当集中的なというか、熱心な議論をしたいというふうに思っておりますけれど。

 

◎政務調査費(政務活動費)の領収書について(その1)

(記者)

 では、もう1つ。政務調査費の領収書についてですが、先日、議長に対して、按分後の金額になっている領収書については、その差額を証明してほしいと申し入れをされていたと思うのですが、それについて、議長からの回答などはありましたでしょうか。

 

(市長)

 これは、金曜日に市会事務局に電話をしまして、どうなったといって聞きましたら、議長が僕のところへ来ていただいたとき。いつだったですかね。ちょっと前ですけれど、一応文書を出したんですね。文書を出しまして、それから来ていただいたとき。日にちは分からんかな。市長室か、分かるでしょう。

 

(当局:11月18日。)

 

(市長)

 11月18日ですか。「11月18日に、そういう調査はできないというふうに答えたので、文書で返事をする必要はないと言っておられます」と、市会事務局から聞きましたけれど、私は、そういう調査はできないというふうにきちっと言われたかどうか、はっきりした、あまり記憶が・・・。何か、そういうのがあったか・・・。

 

 ええかげんなことを言ってはいけませんけれど、そのときではないんですけれど、それはそれにしても、金曜日に言われましたので、調査できないということで。

 

 その11月の話というのは、主にどういうことかというと、按分後領収書が法律的にどういう評価になるかということについては、お互いに法律の専門家でないからと。法律の専門の人に聞いてみましょうというのが、一応結論だったんですけれどね。そのときは。よう覚えとるのは。

 

 これからの改革ではいかんのかとかいうような話もありましたけれど、これから改革するのは当たり前ですよと。問題は過去の分ですわという話をしまして。法律の専門家だということで、わしは専門家じゃありませんけれど。

 

 河村さんは、あまり言いたくないけれど、択一式は4回受かっとるんですがと言おうと思いましたけれど、やめておきましたけれど。そんなことを言っても、何もええことがないということで、結局、結論は、調査はできないということを。11月の分もありますけれど、金曜日の電話で、市会事務局が僕にそう言ったということです。

 

◎議員報酬について

(記者)

 800万円報酬の恒久化条例案の件ですが、11月議会はほぼ終わりまして、特に今回は何もなかったのですが、今後はどのようにお考えですか。

 

(市長)

 正直なことを言いますと、提出しようと思っとったんですけれど。この按分後領収書の話が出まして、僕からすると、これはものすごいショックだったんですよ。まさかというかですね。

 

 何でかというと、住民訴訟を受けると、私が被告になるわけですわ。ということもあって、そちらの調査もだいぶ時間がかかっていましたので、出さなかったということですけれど、今後は、これは大きい肝ですからね。公約ですから、主張を続けていきたいと。

 

 主張というか、2月のことについては、もうちょっと待ってちょうだい。全体的に考えないといかんですから。しかし、諦めることはありませんよ、絶対に。

 

◎大須演芸場について

(記者)

 もう1つだけ。ちょっと話が変わるのですが、大須演芸場が来年の1月をめどに公演を全部終える予定で、2月にはもしかしたら閉鎖してしまうかもという話が出ていますが、それについて市長はどのようにお考えですか。

 

(市長)

 この大須演芸場は、私も何度も行きました、というより、うちの後援会の会合をあそこでやったことが何べんもあるんですわ。あそこでね。何回カラオケで歌を歌ったか分からん、懐かしいところで。席亭も、今池のサウナに行くとよう来ますので、あのサウナでよう会って、「おーい」と話したことがありますけれど。

 

 大都会で、もう1個なくなった方はここでは言いにくいでやめておきますけれど、こういう寄席がなくなるというのも、ちょっとね。考えられんですわね。

 

 一応、名古屋は227万もあるんですよ、人口が。それは名古屋だけですけれど、尾張でいきますと、もうちょっと広く考えればね、本当に、日本の300万、400万都市といって。皆さん、都市の格好をどうするかがありますけれど、そのぐらいの、十分尾張名古屋で規模を持っとるところで、寄席がないというのはよ、いかんね。

 

 だけど、営業努力も必要だで。と思いまして、何とかしたいとは思いますけれど。ちいと雰囲気を出さないといかんがね。

 

 名古屋にお笑いのプロパーがおらんわね。何で名古屋に来て大阪弁ばかり聞かないといかんのですか。タレントで。名古屋には名古屋の言葉という素晴らしいもんがあるじゃないですか。何でしゃべらんのですか、みんな。あまり、いかんか、力んでも。わしが代わって出たいぐらいですわ。

 

 だけど、それはちょっと陣容を整えて。全体の。陣容を整えて、名古屋のそういう、お笑いと言うと悪いけれど、ああいうものも立派な文化ですからね。盛り上げていきたいと。どえりゃあおもしれえ名古屋の、1つのキーですよ。こういうやつは。

 

 テレビ局はどうなっとるんだ。今日、ようけござるけれど。もっと名古屋のタレント的なのも出してもらわないといかんしよ。名古屋言葉と。

 

 結論は、何とか名古屋でああいうお笑いの聖地を1個ちゃんとつくるように、全力を挙げて努力したいと思っていますけれど。だけど、席亭も、今池のサウナに来とるだけでじゃいかんぞといって。よう会うんですわ。行くと、おりますけれど。サウナです。

 

◎政務調査費(政務活動費)の領収書について(その2)

(記者)

 按分領収書の件で、調査できないという回答があったということですが、次の手だてということは、何かお考えですか。

 

(市長)

 ですから、どういう問題点があるかというと、これは市民団体の皆さんから要望書をいただいとりますわね。要するに、6条というのがありまして。条例の6条。市長は、精算して返還を命じることができるという規定があるわけです。政務調査費(政務活動費)としてきちっとしたもの以外は、返還を命じるという規定なんですよ。どえらい強い規定なんですわ。

 

 それが、結局、来た場合ね。住民監査請求をまずやると思いますけれど、監査請求で、某大都市においては、監査請求を受けて制度を変えとるところがあるんですよ。それは口頭でやっていますけれど、按分領収書はいかんということで。

 

 そういうところがありますので、監査請求があって、その後僕のところに来た場合は、住民訴訟で私が訴えられたときに、あなたは、知らなんだときでも問題か分からんけれど、きちっと知って、こうなった以上も漫然と支払いを続けとったのかと。この按分後の領収書という、訳の分からん領収書でね。実際幾ら払ったか分からないわけです。

 

 ということになると、大変に私は苦しいと思いますね。市長は。私自身で。だから、自分で、何らかの、これについて市民の皆さんが納得いく。

 

 将来の制度改革は当然です。そんなもん、いかんと思いますけれど。過去の分についても、5年間領収書の(保存)義務があるそうですけれど、その分についても、やっぱり訴えられるんじゃないですか。知ってしまった以上。となると思います。

 

 だで、私は、例えば10万円払った人が、按分率7割で7万円の領収書だったら、あと3万円分ね。3万円分は、証明してくれなきゃ駄目ですよ。こんなことだったら、皆さん、革命を起こしてくださいよ。税務署にでも。自己申告でええということですわ。はっきり言いまして。

 

 経費が10万円かかりました、10万円控除してください、領収書は7万円しかありませんけれど。これで通るということですから。こんなことは絶対あり得ないです。それならそれで、この分は、党で、支部で払ったんだから7万円はその金だと仮に言うんだったら、あと3万円は、払ったということを。

 

 7万円って、10万円払っとるから7万円に意味があるのであって、7万円単独では意味ないですよ。7万円単独だったら、その7割の4万9000円しか税金で認めませんよ。について証明しないといかんということになってきます。

 

 従って、今ちょっと副市長のところで議論しておりますけれど、今後の運用について、まず。今現状、行われとるとすると、これをどう考えるかということで、市長としては、この按分後領収書を認めるか、認めないかと。支払いの根拠として。ということを、まず決めたいと思います。

 

 その後、だから、過去の分。今後も扱いは当然です。変えてもらうのは。総額の領収書ではいかんと。当然ですよ、そんなことは。総額の領収書ですね、今の運用なら。または、2枚あるなら2枚添付するとか。それから、銀行の振り込み証明とか。それでもいいですけれどね。支払いを証する書面を付けてくれと。総額の。

 

 ということはやるんだけれど、過去のことについては、そうなりますと、やっぱりもう1回何かの形できちっと、今の3万円分ですね。今、言えば。というより、10万円ですわ。7万円も訳が分からんです、そうなってきた場合。10万円全額について、きちっと証明をいついつまでにいただきたいということを言わないといかんのじゃないの? あとについて、証明がなかった分は返還請求しないといかんのじゃないの?

 

 どうですか。市民の皆さんから見た場合。あくまで市民目線で考えたときですよ。市民目線で見たら、そうじゃないの? 市長は返還請求を命ずることができると書いてあるんですから、市長はちゃんと。

 

 証明できればいいですよ。何べんも言いますけれど、議会の皆さんが証明していただければそれでいいんですよ。というふうになっていかざるを得ないのではないかと思います。そうでないと、私、住民訴訟で、多分、受けて負けると思います。自分が思うところには。このまま放置したら。自分として疑問のある税金の支出をそのままにしておくことになりますから。

 

(記者)

 今、按分後の領収書を認めるか否かも早く決めなければいけないとおっしゃいましたが、それは、何か時期的なめどというのはあるのでしょうか。

 

(市長)

 早いことやらないといかんでしょう。現に進んどるわけでしょう。最終的に精算するのは4月、うん? 5月か6月かな。今、名古屋で言うと。確か、精算点になっているけれど、現に毎月10日ですか。50万円ずつ支払われとる中で。

 

 精算するのは5月だけれど、今までどおりの運用があるとすると、それに対してどうするかということになるので、早うやらないといかんということですので、年末というか、早うやらないといかんですわ。とにかく。現に進んどるんだもの。

 

(記者)

 年内に、按分後の領収書ではもう認めないという方向で。

 

(市長)

 僕は認められないと言っていますよ。駄目でしょうといって。今でしょうと。今だがやと。ちょっとテーマがふさわしくないか。でしょう。

 

 市民目線で書いてよ、頼むで。俺が言っとるのは。政治的などうのこうのと言われるのは、どうもならんけれど、市民目線で見た場合、この領収書によって税金を払うことって、認めるんですか。という話ですわ。

 

(記者)

 その点でいきますと、市長が認めないとおっしゃる場合に、市長が責任者だと常々おっしゃっているのですが、他に何を変える必要があるのでしょう。もう認めないと、市長が今この場で宣言したら、もう認めないということになるのか。それとも手続きが要るのか。

 

(市長)

 手続きは要りませんけれど。別に。「市長が」と書いてありますけれど、やっぱり一応2万5000人おる1つの組織ですので、しかるべく、区長さんなりにはちゃんと、みんなで意思疎通してやらないといかんと思いますのでね。そういうことですわ。

 

 法律的には、誰々に相談せよとは書いてありませんけれど、だけど、常識的に、やっぱりしかるべき責任者とは相談していくことが重要でしょう。

 

(記者)

 そうすると、今後は、具体的にどういった。

 

(市長)

 まず、それを確定して、お話ししないといかんわね。議会の方に。それから、今後はもうそういうのはやめてくださいと。川崎市がそうなっていますけれどね。

 

 それから、他の市でも意外とそう多くないですよ。某新聞にずっと6つ書いてありましたけれど。わし、6市に全部電話しました。くそ忙しいけれど。事務局長に。若干1市、似たのがあったかなということだけれど、議員1人しかいないとか、3人しかいないとか、「改めます」と言っとったところもありましたし。

 

 今後は当然、改めていただいて、市民が納得する税の使い道にしてもらわないといかん。だけど、過去の分は、説明してもらわないといかんでしょう。ええの? ほかっといて。

 

(記者)

 市長がおっしゃる「今後は」というのは、来年度以降のことを言うのか、それとも。

 

(市長)

 法律的には精算という対応を取っていますので、来年度入ってからだけれど、現に進行していますので、その辺、ぜひそういう領収書は。自分で準備されとるわけですから、それについては、総額が分かる状況に、総額の支払いを証明できるようにしてくださいと。

 

(記者)

 では、今年度の精算時には、それが全て整っていないと、市長としては認めないということでしょうか。

 

(市長)

 そうなりますね。多分、と思いますけれど。そこは今から議論しますから。そうでしょう。

 

(記者)

 議論する相手というのは誰なのですか。

 

(市長)

 ここら辺におらっせる偉い人です。

 

(記者)

 副市長と議論して、結論を議会側に伝えるということですか。

 

(市長)

 そういうことになるでしょう。

 

(記者)

 それはいつぐらいまでに。

 

(市長)

 早いとこやらないといかんでしょう。現に進んどるから。だけど、それは、遅くとも年明けというか、年内というか、そのぐらいで。お金のことですからね。税金の支出のことですから、どえらい重要な問題ですから。

 

(記者)

 では、年内には。

 

(市長)

 年内にはやりたいわね。できるでしょう、年内に。やらないといかん。市長の仕事の中で、いろいろありますけれど、最大の仕事の1つですね。税金の使い道をきちっとするというのは。

 

(記者)

 細かいことで言うと、精算時にその条例が整っていない場合は、今年度のものについても認めないという方針で、10万円を使っていないものとして処理するということですか。

 

(市長)

 それを議論するということですけれど。だけど、認めるにどうしたらいいの。反対に。もし認めるなら。どうやって認めるんですか。総額といって、自分で、自己申告によって税金の支払いが決定されるということは、認められないでしょう。領収書制度が意味がなくなるじゃないですか。日本中の領収書制度が。

 

 わしもよういろいろ考えてみたけれど、いろんな議論があるのは、7万円は何々党市議団で払っとるんだからと言われますけれど、だで、7万円の領収書しかないで。じゃあ、仮にそうだとしても、まず、按分の場合は、領収書に按分率と按分額を付記すると書いてありますから。按分をやる場合は。それにまず反していますし。

 

 領収書に付記してもらわないといかんのです。ちゃんと。領収書に付記なんか何もあらへんじゃないですか。領収書が貼ってあって、下の備考欄に書いてあるだけで。

 

 まずそれが反しますから、それはいかんですけれど、仮にそうやって言われるとするなら、してもいいけれど、あと、全体で10万円払ったということは、何らかの方法によって、市民に向けて。わしが言いたいのは、市民の皆さんに向けて説明しないといかんのです。

 

 と思いますよ。わしも零細企業をいろいろやってきまして。いろいろじゃない、ずっとやってきましたけれど、自分の自己申告で認められた制度なんかないんですよ。そんなもの。で、特に怒っとるんですわ。そういうことですわ。

 

 ラーメン屋のおやじは、ちょこっとの間違いで徹底的にやられますけれど、このまま放置したら、こういう議会とか大きい権力機構ならええの? 結局。大きい力のあるやつは見逃されるの? わしは、そういうことは絶対に許さんよ。そういうのは、私は。そういうのになると、かえってどえらい燃えますので。

 

 説明してくれればいいですよ、別に。わしが言っとるのは。市民の皆さんに向かって、議会の皆さんは説明義務があるということです。総額支払ったという。でしょう。本当に、じゃない? じゃないかですね。

 

 取材費の請求をするときに、7000円だといって。出して、あと、実は1万円使いました、1万円くれと。あとは自己申告で、多分そうですって、認められる?

 

(記者)

 それはしないです。

 

(市長)

 ないでしょう。ちゃんと持って来いと言いますよ。3000円分。あまり興奮しとってもいかんですから。そういうことで、僕は当たり前のことを言っとるだけで、市民の皆さんへ、納得できるような説明を、ぜひ議会の皆さんはしてくださいという話です。

 

 これは党でやったので、これは個人でやったというのは、それはそれでいいですけれど、その領収書の記述の仕方は僕はいかんと思うけれど、それでええけれど、それじゃあ個人でやった方と言われるやつを証明しないといかんのです。

 

 2枚目の領収書でもいいし、どこかに総額のやつがダブルであるんならあるだし、源泉徴収票でもええし。人件費の場合は。銀行の振り込みの書類でもいいですよ。

 

このページの作成担当

市長室広報課報道係
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