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名古屋市一般不妊治療費助成事業のご案内

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このページを印刷する最終更新日:2023年9月22日

ページID:8678

ページの概要:令和4年度の名古屋市一般不妊治療助成事業についての内容を掲載しております。

令和4年度名古屋市一般不妊治療費助成事業の受付は終了しました。

なお、令和5年度名古屋市一般不妊治療費助成事業は実施されません。

令和4年度名古屋市一般不妊治療費助成事業について

令和4年度名古屋市一般不妊治療費助成事業の助成対象につきましては、以下のとおりとなります。

  1. 令和4年3月中に人工授精を実施した場合
    人工授精に係る保険適用外治療について助成対象となります。
  2. 令和4年4月から令和5年2月までに人工授精を実施した場合
    人工授精に係る保険適用外治療について、助成対象となる治療の開始日が令和4年3月以前の場合に限り、その一連の治療について、1回のみ助成対象となります。
  • 助成対象となる治療の開始日が令和4年4月以降の場合は、助成対象となりません。
  • 助成対象となる治療の開始日は、医療機関が作成する一般不妊治療費助成事業受診等証明書に記載されている日付となります。治療の開始日については、受診医療機関へお問い合わせください。
  • 令和5年3月以降は本助成事業は廃止となりますので、令和5年3月以降に実施する人工授精にかかる治療については、その一連の治療すべてが助成金の対象となりません。
  • 保険診療にかかる問い合わせについては、本市ではお答えできませんので、ご了承ください。

令和4年度一般不妊治療費助成事業の対象について

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助成対象者

次のいずれにも該当する方となります。

  • 人工授精を行ったご夫婦(事実婚のご夫婦も助成対象)
  • 名古屋市内に住民票を有する間に人工授精を行った方
  • 申請時点で名古屋市内に住民票を有する方
  • 助成対象となる治療を開始した日における妻の年齢が43歳未満

(注)所得制限はありません。

(注)令和4年3月1日から令和4年5月31日までの名古屋市に住民票を有する期間に人工授精を行い、その後に名古屋市外に転出した方も対象となります。

対象治療

産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科、皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、名古屋市内に住民票を有する間に受けた、人工授精に係る保険適用外治療(医師の診断に基づく治療に限ります)が対象です。

  • 助成対象となる治療であっても、人工授精を行っていない場合は助成対象となりません。
  • 文書料、食事療養費標準負担額、個室料など治療に直接関係しない費用は対象になりません。
  • AID(夫以外の男性からの精子による人工授精)は助成対象となりません。
  • 一連の治療の中で、保険診療や先進医療として実施した治療にかかる自己負担額がある場合は、その一連の治療全てが助成対象になりません。

なお、一連の治療の範囲は、原則として次のとおりです。

  • 事前検査として実施する精子の細菌学検査費用及び男性の感染症管理として行う検査費用(HBS抗原、HCV抗体、梅毒、HIV抗体など)
  • 採精(事前採取も含む。)費用
  • 精子の事前採取から人工授精当日までの凍結保存料(通常、人工授精施行当日に採取するが、夫の都合により人工授精当日に来院できない場合に限る。)
  • 精子の濃縮、精子の洗浄等に要する費用
  • 排卵日を特定するための検査費用(エコー検査、血液検査等)
  • 排卵誘発のための投薬やHCG注射等の費用
  • 精子を子宮内に注入するために要する費用
  • 人工授精後、感染予防のため、服用する抗生剤等の費用

(注)不妊の原因となる感染症検査や人工授精の前段階に行う治療等(女性不妊の原因となる梅毒、クラミジア抗体、淋菌など、男性不妊の原因となるクラミジア抗体、淋菌など)は対象となりません。

(注)人工授精の前段階(必要性の有無)で行われる検査(スクリ-二ング検査)等は対象となりません。


助成額

人工授精に係る保険適用外治療について、1年度(3月から翌年2月までの診療分)あたり4万5千円を上限に、自己負担額の2分の1以内の額を助成します。(令和4年度は令和4年3月1日から令和5年2月28日までの期間で4万5千円が上限です。)

  • 助成期間開始が令和2年度中の場合、助成期間は令和4年度途中までとなりますが、この場合、令和2年度と令和4年度の残り期間を合わせた分の助成上限額が4万5千円となります。
  • 自己負担額の2分の1の額は、小数点以下切り捨てとなります。
  • 愛知県内の他市町村で、既に愛知県の一般不妊治療費助成事業による助成を受けている場合は、その助成期間及び助成金額を含みます。

助成期間

助成を開始した月から令和5年2月までの連続した2年間(24か月間)が対象期間です。

  • 令和3年度以前に申請を行い助成金を受け、助成期間が令和5年3月以降の方であっても、助成対象となる期間は令和5年2月までとなります。
  • 医師の診断によりやむを得ず治療を中断した場合や、本事業による助成金の交付を受けた治療により挙児を得た場合は期間を延長する場合があります。

申請方法

下記の書類をそろえて、令和5年3月15日までにお住まいの区の保健センター(保健予防課保健感染症係)へ申請してください。

  • 一般不妊治療費助成事業申請書
  • 一般不妊治療費助成事業受診等証明書【医療機関で記載されたもの】
    (注)一般不妊治療費助成事業受診等証明書は、令和4年度から様式が変更されております。令和3年度までの様式では、原則として受付を行いませんので、ご注意ください。
  • 請求書
  • 戸籍謄本(夫及び妻それぞれの戸籍内容が記載されたもの)【発行から3か月以内のもの】
    (注)事実婚の場合は、それぞれの戸籍謄本をご提出ください。重婚となる場合は助成対象となりません。
    (注)外国人にあっては、夫婦関係がわかる公的な書類【6か月以内のもの】
    (注)外国人で事実婚に該当する場合は、婚姻要件具備証明書をご提出ください。
    (注)特定不妊治療費助成事業の申請も含め、同一年度内に2回以上の申請を行う場合、2回目以降は、前回提出したもののコピーで結構です。なお、この場合、2回目以降に提出していただくコピーについては、3か月以内のものでなくても構いません。
  • 領収書(原本とコピーをご持参ください。コピーを受付時に原本照合し、原本はその場でお返しします。コピーをする際に、領収書の印字が欠けないようにしてください。)
  • 医療保険の加入関係を示すもの(健康保険被保険者証、被扶養者証など)
    (注)ご夫婦両方の書類が必要です。
  • 住民票(申請者の住民票が名古屋市にない場合のみ)
  • 振込先の口座情報(金融機関名・店舗名・口座番号・口座名義人氏名)がわかるものの写し(通帳表紙の裏側など)

領収書の写し、医療保険の加入関係を示すもの、振込先の口座情報がわかるものの写しについては、なるべくA4サイズの用紙にコピーしたものをご提出ください。

必要書類の様式

(注)下記のPDF形式ファイルとDOC形式ファイルまたはXLSX形式ファイルは同一のものとなりますので、どちらか一方をご使用ください。

医療費控除

1年間にかかった医療費から助成金額を差し引いたものが医療費控除の対象になリます。
詳細は、最寄の税務署に確認ください。

医療費控除については、(国税庁)ホームページをご参照ください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

令和4年2月に実施した人工授精についての特例申請について

新型コロナウイルス感染症の感染状況をふまえまして、令和4年2月中に人工授精を行い、その後新型コロナウイルス感染症に感染し、陽性となったことで、申請期限までに申請をすることができなかったご夫婦につきましては、一定の条件に該当する場合に限り、特例的に令和4年2月中に実施した人工授精についての申請を受け付けます。

詳しい条件などは、こちらのページをご覧ください。

その他

特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)は対象外です。特定不妊治療費助成事業をご利用ください。

名古屋市特定不妊治療助成事業のご案内

仕事と不妊治療の両立について

厚生労働省は、仕事と不妊治療を両立しやすい職場環境づくりを進めるための事業者向けリーフレット「仕事と不妊治療の両立支援のために-働きながら不妊治療を受ける従業員への理解をお願いします-」や働きながら不妊治療を受ける方にご活用いただける「不妊治療連絡カード」を作成しました。
「不妊治療連絡カード」は、働きながら不妊治療を受ける方や今後不妊治療を受ける方が、職場である事業者側に不妊治療中であることを伝えたり、事業者側独自の、仕事と不妊治療の両立を支援するための制度等を利用する際に使用することを目的としております。

「不妊治療連絡カード」等は、厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。(外部リンク)別ウィンドウで開く

問合せ

  • 申請に関する一般的なご質問は
    名古屋おしえてダイヤル
    電話番号:052-953-7584 (おかけ間違いにご注意ください)
    ファックス番号:052-971-4894
    電子メールアドレス:7584@oshiete-dial.jp
  • 助成対象治療など詳細は
    最寄りの保健センター(保健予防課保健感染症係) または
    子ども青少年局子育て支援部子育て支援課 電話番号:052-972-2629

このページの作成担当

子ども青少年局子育て支援部子育て支援課母子保健係

電話番号

:052-972-2629

ファックス番号

:052-972-4419

電子メールアドレス

a2629@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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