名古屋市役所 〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)一般不妊治療費助成事業のご案内

令和2年度分の申請について
助成対象者の変更について
一般不妊治療費助成事業の対象者について、令和3年1月1日治療終了分から、以下のように変更しています。
- 事実婚のご夫婦も助成対象としています。
- 所得制限を撤廃しました。
令和3年度分の助成について
令和3年度の申請期限
令和3年度は、令和3年3月1日から令和4年2月28日までの診療が対象となり、申請締切日は、令和4年3月15日(火曜日)です。
- 申請期間を過ぎた場合は申請の受付ができませんので、必ず期日までに申請してください。
- 医療機関で記載してもらう「一般不妊治療費助成事業受診等証明書」については、発行までに期間を要することがありますのでご注意ください。
助成対象者
次のいずれにも該当する方となります。
- 人工授精を行ったご夫婦
- 名古屋市内に住民票を有する間に人工授精を行った方
- 申請時点で名古屋市内に住民票を有する方
- 助成対象となる治療を開始した日における妻の年齢が43歳未満
令和3年3月1日から令和3年3月9日までの名古屋市に住民票を有する期間に人工授精を行い、その後に名古屋市外に転出した方も対象となります。
対象治療
産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科、皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、名古屋市内に住民票を有する間に受けた、人工授精に係る保険適用外治療(医師の診断に基づく治療に限ります)が対象です。
- 助成対象となる治療であっても、人工授精を行っていない場合は助成対象となりません。
- 文書料、食事療養費標準負担額、個室料など治療に直接関係しない費用は対象になりません。
助成額
人工授精に係る保険適用外治療について、1年度(3月から翌年2月までの診療分)あたり4万5千円を上限に、自己負担額の2分の1以内の額を助成します。令和3年度は令和3年3月1日から令和4年2月28日までの治療終了分です。)
- 助成期間開始が令和元年度中の場合、助成期間は令和3度途中までとなりますが、この場合、令和元年度と令和3年度の残り期間を合わせた分の助成上限額が4万5千円となります。
- 愛知県内の他市町村で、既に愛知県の一般不妊治療費助成事業による助成を受けている場合は、その助成期間及び助成金額を含みます。
助成期間
助成を開始した月から連続した2年間(24か月間)が対象期間です。
ただし、医師の診断により、やむを得ず治療を中断した場合は延長する場合があります。
申請方法
下記の書類をそろえて、申請期限までにお住まいの区の保健センター(保健予防課保健感染症係)へ申請してください。
- 一般不妊治療費助成事業申請書
- 一般不妊治療費助成事業受診等証明書【医療機関で記載されたもの】
- 請求書
- 戸籍謄本(夫及び妻それぞれの戸籍内容が記載されたもの)【3か月以内のもの】
※事実婚の場合は、それぞれの戸籍謄本をご提出ください。重婚となる場合は助成対象となりません。
※外国人にあっては、夫婦関係がわかる公的な書類【6か月以内のもの】
※外国人で事実婚に該当する場合は、婚姻要件具備証明書をご提出ください。
※特定不妊治療費助成事業の申請も含め、同一年度内に2回以上の申請を行う場合、2回目以降は、前回提出したもののコピーで結構です。なお、この場合、2回目以降に提出していただくコピーについては、3か月以内のものでなくても構いません。
- 領収書(原本とコピーをご持参ください。コピーを受付時に原本照合し、原本はその場でお返しします。コピーをする際に、領収書の印字が欠けないようにしてください。)
- 医療保険の加入関係を示すもの(健康保険被保険者証、被扶養者証など)
※ご夫婦両方の書類が必要です。
- 住民票(申請者の住民票が名古屋市にない場合のみ)
- 振込先の口座情報(金融機関名・店舗名・口座番号・口座名義人氏名)がわかるものの写し(通帳表紙の裏側など)
領収書の写し、医療保険の加入関係を示すもの、振込先の口座情報がわかるものの写しについては、なるべくA4サイズの用紙にコピーしたものをご提出ください。
必要書類の様式
※下記のPDF形式ファイルとDOC形式ファイルまたはXLSX形式ファイルは同一のものとなりますので、どちらか一方をご使用ください。
一般不妊治療費助成申請書
- 一般不妊治療費助成事業申請書 (PDF形式, 112.92KB)
- 一般不妊治療費助成事業申請書 (XLSX形式, 21.88KB)
- 一般不妊治療費助成事業申請書(記載例) (PDF形式, 124.74KB)


一般不妊治療費助成事業受診等証明書
医療費控除
1年間にかかった医療費から助成金額を差し引いたものが医療費控除の対象になリます。
詳細は、最寄の税務署に確認ください。
その他
特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)は対象外です。特定不妊治療費助成事業をご利用ください。
名古屋市特定不妊治療助成事業のご案内仕事と不妊治療の両立について
厚生労働省は、仕事と不妊治療を両立しやすい職場環境づくりを進めるための事業者向けリーフレット「仕事と不妊治療の両立支援のために-働きながら不妊治療を受ける従業員への理解をお願いします-」や働きながら不妊治療を受ける方にご活用いただける「不妊治療連絡カード」を作成しました。
「不妊治療連絡カード」は、働きながら不妊治療を受ける方や今後不妊治療を受ける方が、職場である事業者側に不妊治療中であることを伝えたり、事業者側独自の、仕事と不妊治療の両立を支援するための制度等を利用する際に使用することを目的としております。
問合せ
- 申請に関する一般的なご質問は
名古屋おしえてダイヤル
電話番号:052-953-7584 (おかけ間違いにご注意ください)
ファックス番号:052-971-4894
電子メールアドレス:7584@oshiete-dial.jp - 助成対象治療など詳細は
最寄りの保健センター(保健予防課保健感染症係) または
子ども青少年局子育て支援部子育て支援課 電話番号:052-972-2629
このページの作成担当
子ども青少年局子育て支援部子育て支援課母子保健係
電話番号
:052-972-2629
ファックス番号
:052-972-4419
電子メールアドレス
お問合せフォーム
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
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