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名古屋市特定不妊治療費助成事業のご案内

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このページを印刷する最終更新日:2023年6月1日

ページID:8608

ページの概要:令和4年度の名古屋市特定不妊治療費助成事業についての内容を掲載しております。

令和4年度名古屋市特定不妊治療費助成事業の受付は終了しました。

なお、令和5年度名古屋市特定不妊治療費助成事業は実施されません。

令和4年度の名古屋市特定不妊治療費助成事業について

令和4年度からの不妊治療の保険適用化により、保険適用移行期の治療計画に支障が生じないよう、国の方針に準じた経過措置を実施します。

  • 助成対象者、助成上限額に変更はありません。
  • 助成対象となる治療の開始日は、医療機関が作成する特定不妊治療費助成事業受診等証明書に記載されている日付となります。治療の開始日については、受診医療機関へお問い合わせください。
  • 申請書類は、下記の「申請に必要な書類」をご確認ください。

対象となる治療

令和4年3月31日以前に治療を開始し、原則として、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した治療

ただし、令和5年3月31日までに経過措置の対象となる治療が終了していない場合でも、令和5年3月31日までの治療費について助成金の対象となります。その場合、治療終了日は令和5年3月31日とみなしますので、申請期限内にご申請ください。

(注)対象となる治療は保険診療の対象外となる治療のみです。

(注)区分Cの場合は、治療開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合は対象となります。

令和4年度の申請期限

治療終了日(妊娠の確認(妊娠の有無は問いません)の日、又は医師の判断によりやむを得ず治療を終了した日)が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの特定不妊治療費の申請期限は以下のとおりです。

治療が終了した日から2か月以内に申請を行ってください。

医療機関による「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」の発行には一定期間を要することがあります。申請期限を過ぎた場合は申請の受付ができませんので、お早めにご申請ください。

(注)治療が終了した日は名古屋市ではなく、医師が判断します。申請前に治療が終了した日を確認する場合には名古屋市ではなく、必ず医師にご確認ください。

助成回数

1回

(注)ただし、これまで助成を受けた回数が

  • 初めて助成を受ける際の治療開始時(またはリセット後に初めて助成を受ける際の治療開始時)の妻の年齢が40歳未満の場合は6回
  • 初めて助成を受ける際の治療開始時(またはリセット後に初めて助成を受ける際の治療開始時)の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合は3回

を超えている場合は、助成対象外です。

リセットについて

助成を受けた後に、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合、令和3年1月1日以降に終了した治療について申請する際に、助成回数のカウントをリセットすることができます。

助成回数のリセットの基準は、子を出産した日または死産日となり、その後に、すでに助成を受けている回数は助成回数に通算されます。

(注)助成回数のリセットは希望する方のみが申請できます。必ずしも申請する必要はありません。

経過措置についての国の方針

以下の資料は、テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、子ども青少年局子育て支援課(電話番号052-972-2629)までお問い合わせください。

保険適用について

不妊治療の保険適用について、厚生労働省のホームページをご覧ください。

保険診療にかかる問い合わせについては、本市ではお答えできませんので、ご了承ください。

厚生労働省ホームページ(不妊治療の保険適用への検討状況)(外部リンク)別ウィンドウで開く

助成対象者

次のいずれにも該当する方となります。

  1. 特定不妊治療開始時点で、婚姻をしている夫婦(事実婚を含む)
  2. 申請時点で名古屋市内に住所を有する方
  3. 助成対象となる治療を開始した日における妻の年齢が43歳未満

助成上限額

1回の治療につき、以下の助成上限額まで助成します。

治療内容別助成上限額
区分 治療内容 助成上限額
A 新鮮胚移植を実施 30万円
B 凍結胚移植を実施 30万円
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 10万円
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 30万円
E 受精できずまたは、胚の分割停止、変性、
多精子授精などの異常授精等により中止
30万円
F 採卵したが卵が得られない、
又は状態のよい卵が得られないため中止
10万円

特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合に、30万円を上限として助成(区分Cを除く)

(注)1回の治療とは、原則 (1)診察(治療計画)、(2)採卵・採精、(3)体外受精・顕微授精、(4)胚移植、(5)妊娠判定 までの一連の不妊治療です。なお、やむを得ず中断する場合であっても対象となる場合もありますので、詳しくは、お住まいの区の保健センターまでお問い合わせください。

助成対象となる治療について

以下の添付ファイルを開いてください

指定医療機関

国の基準に基づき市が指定します。

その他の自治体が指定した医療機関は、厚生労働省ホームページからご確認ください。

  特定不妊治療費助成事業指定医療機関(外部リンク)別ウィンドウで開く

申請方法

下記の申請に必要な書類をそろえて、申請期限までにお住まいの区の保健センター(保健予防課保健感染症係)へ申請してください。

申請に必要な書類

  • 特定不妊治療費助成事業申請書 【治療1回につき1枚必要】
  • 請求書 【治療1回につき1枚必要】
  • 特定不妊治療費助成事業受診等証明書【指定医療機関で記載されたもの】
  • 戸籍謄本(夫及び妻それぞれの戸籍内容が記載されたもの)【3か月以内のもの】

(注)事実婚の場合は、それぞれの戸籍謄本をご提出ください。重婚となる場合は助成対象となりません。

(注)外国人にあっては、夫婦関係がわかる公的な書類【6か月以内のもの】

(注)外国人で事実婚に該当する場合は、婚姻要件具備証明書をご提出ください。

(注)一般不妊治療費助成事業の申請も含め、同一年度内に2回以上の申請を行う場合は、2回目以降は、前回提出したもののコピーでも結構です。なお、この場合、2回目以降に提出していただくコピーについては、3か月以内のものでなくても構いません。

  • 領収書【指定医療機関発行のもので、治療期間全てのもの】及び領収書のコピー

(注)原本とコピーをご持参ください。受付時にコピーを原本照合し、原本はその場でお返しします。

(注)コピーをする際に、領収書の印字が欠けないようにしてください。

(注)なるべくA4サイズの用紙にコピーしたものをご提出ください。

  • 振込先の口座情報(金融機関名・店舗名・口座番号・口座名義人氏名)がわかるものの写し(通帳表紙の裏側など)

(注)なるべくA4サイズの用紙にコピーしたものをご提出ください。

必要書類の様式

下記のDOC形式ファイルまたはXLS形式ファイルとPDF形式ファイルは同一のものとなりますので、どちらか一方をご使用ください。(注)令和4年4月20日に更新しました。

特定不妊治療費助成事業申請書

請求書

特定不妊治療費助成事業受診等証明書

医療費控除

1年間にかかった医療費から助成金額を差し引いたものが医療費控除の対象になリます。
 詳細は、最寄の税務署に確認ください。

医療費控除については、(国税庁)ホームページをご参照ください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

仕事と不妊治療の両立について

厚生労働省は、仕事と不妊治療を両立しやすい職場環境づくりを進めるための事業者向けリーフレット「仕事と不妊治療の両立支援のために-働きながら不妊治療を受ける従業員への理解をお願いします-」や働きながら不妊治療を受ける方にご活用いただける「不妊治療連絡カード」を作成しました。
「不妊治療連絡カード」は、働きながら不妊治療を受ける方や今後不妊治療を受ける方が、職場である事業者側に不妊治療中であることを伝えたり、事業者側独自の、仕事と不妊治療の両立を支援するための制度等を利用する際に使用することを目的としております。

「不妊治療連絡カード」等は、厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。(外部リンク)別ウィンドウで開く

新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例措置について

年齢要件の緩和について

新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、一部の方の年齢要件を緩和します。

【条件】

  • 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳
  • 治療開始時点で法律上の婚姻をしている方
  • 前年(1月から5月までの申請は前々年)の夫婦合算の所得が、730万円未満の方

(注)令和3年1月1日以降に治療が終了していても、法律上の婚姻をしており、所得が730万円未満であることが条件となります。

(注)令和2年3月31日時点で既に妻の年齢が43歳の場合は、対象外です。

【緩和内容】

妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに治療を開始した場合は対象となります。


「所得」の範囲及び所得額の算出方法

通算助成回数の取り扱い変更について

新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、通算助成回数の取り扱いを変更します。

【条件】

  • 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳の夫婦
  • 治療開始時点で法律上の婚姻をしている方
  • 前年(1月から5月までの申請は前々年)の夫婦合算の所得が、730万円未満の方

(注)令和3年1月1日以降に治療が終了していても、法律上の婚姻をしており、所得が730万円未満であることが条件となります。

【緩和内容】

初めて助成を受ける際または出産等により助成回数がリセットされた後初めて治療を受ける際の治療開始時の妻の年齢が41歳未満の場合は、通算助成回数を3回ではなく6回と取り扱います。

(注)事実婚の方や所得が730万円以上の方は、原則どおり通算助成回数は3回です。

特例措置に係る所得要件について

特例措置に該当する場合は、夫婦合算の所得が730万円未満であることが条件となります。

ただし、「前年(1月から5月までの申請は前々年)の夫婦合算の所得が730万円未満」を満たさない場合であっても、平成30年の所得が730万円未満であれば、平成30年の所得をもって助成の対象とします。

この取り扱いについては、通常の申請に必要な書類に加えて次の書類が必要です。

  • 治療延期に伴う所得要件緩和申立書
  • 夫及び妻の令和元年度(平成30年中(2018年中)の所得)の市民税・県民税証明書(基準日(平成31年1月1日)に名古屋市内に住民票がある場合は省略可)

治療延期に伴う所得要件緩和申立書

情報提供

指定医療機関情報(人員、治療内容、実施情報等)を公開します。

以下の資料は、テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、子ども青少年局子育て支援課(電話番号052-972-2629)までお問い合わせください。

問合せ

申請に関する一般的な質問は名古屋おしえてダイヤルへお尋ねください。 

電話番号:052-953-7584 (おかけ間違いにご注意ください)

ファックス番号:052-971-4894

電子メールアドレス:7584@oshiete-dial.jp

助成対象治療など詳細は、最寄りの保健センターまたは子ども青少年局子育て支援課までお問い合わせください。

電話番号:052-972-2629

このページの作成担当

子ども青少年局子育て支援部子育て支援課母子保健係

電話番号

:052-972-2629

ファックス番号

:052-972-4419

電子メールアドレス

a2629@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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