ページの先頭です

ここから本文です

令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:163245

令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

申請の受付は、令和6年2月29日(木曜日)までの消印有効で、かつ、令和6年3月4日(月曜日)の到着分までをもって締め切り、対応は全て終了しました。


子育て世帯生活支援特別給付金について

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対して、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給しました。

支給額

児童1人あたり5万円

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

支給対象者

以下(1)から(4)のいずれかに該当する方


(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

(2)令和5年4月分の新規児童扶養手当の支給を受けている方

(3)公的年金給付等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

(4)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入となっている方


(注1)上記(3)または(4)に該当する場合であっても、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

(注2)「児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入」の目安は、対象区分等確認フローチャート(ひとり親世帯)に掲載していますので、ご確認ください。

(注3)公的年金給付等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを言います。


(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

受付は終了しました。

令和5年5月18日(木曜日)に対象者の方にご案内を送付しました。

令和5年5月29日(月曜日)に児童扶養手当の受給口座に給付金を振り込みました。

なお、遡って給付金の対象となる方へは、ご案内をお送りした上で順次支給しました。

ただし、令和6年3月1日(金曜日)以降に令和5年3月分の児童扶養手当が遡って対象となった場合は、本給付金の対象となりませんのでご注意ください。

(2)令和5年4月分の新規児童扶養手当の支給を受けている方

受付は終了しました。

令和5年6月13日(火曜日)に対象者の方にご案内を送付しました。

令和5年6月21日(水曜日)に児童扶養手当の受給口座に給付金を振り込みました。

なお、遡って給付金の対象となる方へは、ご案内をお送りした上で順次支給しました。

ただし、令和6年3月1日(金曜日)以降に令和5年4月分の児童扶養手当が遡って対象となった場合は、本給付金の対象となりませんのでご注意ください。

(3)公的年金給付等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

申請の受付は終了しました。

(4)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入となっている方

申請の受付は終了しました。

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

支給対象者

以下の(1)または(2)に当てはまる方


(1)名古屋市において、令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方または受給を拒否した方。 )

(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、

次のいずれかに当てはまる方(令和6年2月末までに生まれた新生児も対象になります。 )

  • 令和5年度住民税(均等割)が非課税の方
  • 令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方


(注1)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

(注2)「住民税非課税相当の収入」の目安は、対象区分等確認フローチャート(ひとり親世帯以外)に掲載していますので、ご確認ください。

(注3)障害児とは、特別児童扶養手当の認定を受けた児童を指します。


(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方

受付は終了しました。

令和5年5月18日(木曜日)に対象者の方にご案内を送付しました。

令和5年5月29日(月曜日)に以下のいずれかの口座に給付金を振り込みました。


ア.令和5年5月2日時点で、名古屋市において児童手当または特別児童扶養手当を受給している方

   児童手当または特別児童扶養手当の受給口座

イ.令和5年5月2日時点で、名古屋市において児童手当または特別児童扶養手当を受給していない方

   令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の受給口座


(注)支給対象者は、申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方又は受取を拒否した方になります。

(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方または令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

申請の受付は終了しました。

なお、令和6年2月生まれの新生児分の申請については、令和6年3月15日(金曜日)までの消印有効で、かつ、令和6年3月18日(月曜日)の到着分までをもって締め切りました。


トップページに戻る

給付金の支給について

支給予定日

令和5年7月7日(金曜日)、7月24日(月曜日)、8月7日(月曜日)、8月21日(月曜日)、9月6日(水曜日)、9月21日(木曜日)、10月6日(金曜日)、10月23日(月曜日)、11月6日(月曜日)、11月22日(水曜日)、12月6日(水曜日)、12月21日(木曜日)、令和6年1月11日(木曜日)、1月26日(金曜日)、2月8日(木曜日)、2月28日(水曜日)、3月18日(月曜日)、3月27日(水曜日)

(注)給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。

支給時の依頼人名

通帳には以下の依頼人名で振り込みされます。ひとり親世帯の方とひとり親世帯以外の方で依頼人名が異なるため、ご注意ください。

  • ひとり親世帯分

 コソダテセイカツキユウフキンナゴヤシ

  • ひとり親世帯以外分

 コソダテシエンキユウフキンナゴヤシ

”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども未来企画部 子ども未来企画課
電話番号: 052-972-4393
ファックス番号: 052-972-4204
電子メールアドレス: a2522-10@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

ページの先頭へ