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名古屋市北部地域療育センターを引継ぐ社会福祉法人の公募について(受付は終了しました)

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このページを印刷する最終更新日:2021年11月5日

ページID:143777

ページの概要:令和5年4月1日に移管を予定している名古屋市北部地域療育センターを引継ぐ社会福祉法人を公募するものです。(受付は終了しました)

1.公募要項

公募条件の詳細及び提出書類の様式等は、下記の公募要項を参照して下さい。
詳細は下記連絡先までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

公募要項の主な内容は、以下のとおりです。

(1)趣旨

名古屋市北部地域療育センター(以下「北部地域療育センター」という。)を引継ぐ施設(以下「移管施設」という。)を運営する社会福祉法人(以下「引継ぎ法人」という。)の公募に関して必要な事項を定める。

(2)応募資格

次に掲げる事項をすべて満たすこと。

  • 障害福祉に関する事業及び児童福祉に関する事業を実施しており、その事業所が愛知県内にある社会福祉法人
  • 障害福祉に関する事業及び児童福祉に関する事業の実績が、移管予定年度の前年度末までに、5年以上あり、障害福祉及び児童福祉に関する十分な知識、理解及び経験を有すること。
  • 「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」に基づく排除措置対象法人ではないこと。

(3)移管の時期

令和5年4月1日(予定)

(4)施設の概要

施設の目的

児童福祉法第43条に規定する「児童発達支援センター」及び医療法第1条の5第2項に規定する「診療所」を一体的に運営する施設であり、通園、地域支援、診療にかかる業務を実施することを目的とする。
移管施設は、原則として東区、北区、西区に居住する子どもとその家族に対して支援を行い、担当エリアの地域関係機関と連携する。

所在地

名古屋市西区新福寺町2丁目6番地の5

建物の概要

敷地面積 3,298.34平方メートル
延床面積 1,763.41平方メートル
本体施設:鉄筋コンクリート造 地上2階建 1749.91平方メートル
便所:鉄筋コンクリート造 地上1階建 13.5平方メートル

通園の定員

40人

診療科目等

【診療科】小児科、精神科、整形外科、リハビリテーション科及び耳鼻咽喉科
【診療時間】午前9時から午後5時まで

休館日

日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(5)基本理念・運営内容

基本理念

北部地域療育センターの基本理念を継承すること。

法令等の遵守

「児童福祉法」、「医療法」、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」、「児童発達支援ガイドライン」、「なごや子どもの権利条例」、「名古屋市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」、「地域療育センター運営基準」及び関係法令等を遵守すること。また、その他運営に係る本市の指導を遵守し、移管施設を運営すること。

運営条件

施設の運営内容に関する条件は、次のとおりとする。

  • 名古屋市地域療育センター条例による北部地域療育センターを引き継ぐものとし、児童福祉法第43条第1号に規定する福祉型児童発達支援センター及び医療法第1条の5第2項に規定する診療所を一体的に設置運営し、通園、地域支援、診療にかかる業務を実施すること。
  • 設置運営主体が社会福祉法人であること。
  • 名古屋市域において、東区、北区及び西区を担当区域として事業を行うこと。福祉型児童発達支援センターの利用者等については、バスの運行等により、円滑な通園の便宜を図ること。
  • 名古屋市障害児等療育支援事業実施要綱に基づき障害児等療育支援事業を行うこと。
  • 名古屋市療育グループ事業実施要綱に基づき、療育グループ事業を実施すること。
  • 名古屋市児童発達支援センター見守り一時支援事業(日中一時支援事業)実施要綱に基づき、見守り一時支援事業を実施すること。
  • 診療所として、小児科、精神科、整形外科、リハビリテーション科及び耳鼻咽喉科を設置すること。
  • サービス面及び経営面で安定的な施設運営を図ること。
  • 移管後の定員の変更については、本市と協議の上、実施すること。
  • その他運営内容の詳細については、本市の指示に従うこと。

療育の継承

「保護者意見の集約結果」を尊重するとともに、北部地域療育センターが実施してきた療育内容を引継ぐこと。
特に、「学齢児対応」、「医療的ケア児への支援」及び「アフターケア」については、北部地域療育センターが重視してきた事項であることから、留意して実施すること。

費用負担

医療費の被保険者負担、本市が定めた基準による収入に応じた通園施設の利用者負担金及び食費以外の保護者の費用負担は、移管前年度と同程度の実費とすること。
新たに保護者の費用負担を計画する場合は、保護者と協議した上で行うこと。

給食

次に掲げる事項を行うこと。

  • 直営かつ施設内調理とし、子ども一人ひとりの状況に合わせた給食の提供を継続すること。
  • 給食の提供にあたっては、「児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計画について」に基づくものとし、子どもの発育・発達状況、栄養状態、生活状況等により適切に運用するとともに、咀嚼や嚥下機能及び食具使用の発達を促すことができるよう調理方法に配慮すること。
  • 食物アレルギー児への対応については、「児童発達支援センターにおける食物アレルギー児への対応指針」に基づいて行うこと。
  • 食品の衛生的取扱い、消毒等に注意し、食中毒や感染症の発生防止に努めること。

保健衛生

子どもの入所時及び年2回以上の健康診断を行うこと。特に、乳児の健康状態について適切に保健的な対応を行うこと。
身長や体重の測定など基本的な発育チェックを毎月定期的に行うこと。

防犯・防災

月1回以上、避難・消火訓練を実施すること。
年1回以上、防犯訓練として不審者対応訓練を実施すること。

保護者支援

個別、集団での面談などを通して、保護者の疑問、悩み、不安等に丁寧に対応すること。
保護者同士が交流し、つながりを形成するのを援助すること。
保護者向け研修・学習会を実施すること。

地域支援

発達に遅れ等のある子ども及び子どもの発達に不安を感じる保護者に対し、早期に必要な支援を実施すること。
地域の関係機関と連携し、子育て支援施策と一体的に支援することにより、発達に遅れ等のある子どもの地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進すること。

(6)施設運営の向上

次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

  • 苦情解決の仕組み(苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員の設置)を速やかに整えること。
  • 移管施設の運営開始後、毎年1回は自己評価を実施し、公表すること。令和7年度末までに最初の福祉サービス第三者評価を受審すること。なお、第三者評価の結果については、市長へ報告するとともに公表すること。また、その後も定期的な受審に努めること。
  • 職員の各職種の能力向上に資する研修を積極的に実施又は受講させること。
  • 「保護者意見の集約結果」を踏まえたサービスの向上を実施すること。
  • 子ども、地域、施設の状況に応じて、支援の拡充、利便性の向上に資する事項は本市と協議の上、実施すること。

(7)引継ぎ

次のとおり、引継ぎ法人は、職員を派遣し引継ぎを実施しなければならない。

期間

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(移管前1年間)

内容

引継ぎ法人が引継ぎに従事する職員(以下「引継ぎ職員」という。)を派遣し北部地域療育センター職員とともに施設運営に従事させ、必要な引継ぎを実施するものとする。

引継ぎ職員の配置

引継ぎ職員は、本市が予算の範囲内で示す人数の職員を配置することとし、配置にあたっては次の条件を満たすこと。なお、引継ぎ法人は現に運営する事業・施設で従事している者を配置するよう努めること。

  • 引継ぎ職員は、移管以後も引き続き移管施設に勤務する者とすること。
  • 免許資格職の職員については、当該職種の資格免許取得後3 年以上の従事経験、それ以外の直接指導職員については、公募要項第2(1)に規定する事業において3 年以上の従事経験を有する者とすること。
  • 児童発達支援管理責任者の実務経験要件を満たす者、相談支援専門員の実務経験要件を満たす者を、各1名は配置すること。

経費

引継ぎ職員の人件費については、本市が予算の範囲内において負担するものとする。

引継ぎ職員への研修

本市が実施する研修のほか、各職種において必要な知識、スキルの習得・向上に資する研修に積極的に参加し、質の高い支援を実施すること。
なお、令和4年2月頃、「早期子ども発達支援担当職員向け研修」を実施する予定のため、参加させるよう努めること。

(8)移行協議会

療育内容の引継ぎや移管後の運営等については、次のとおり、移行協議会で協議する。

構成

北部地域療育センターの保護者、本市(北部地域療育センター、子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課)及び引継ぎ法人により構成する。

期間等

引継ぎ法人の選定後から移管時に利用する子どもがすべて利用を終了するまでの間設置し、引継ぎ法人の選定後から移管1年後までは定期的に開催する。

引継ぎ法人の配慮事項

引継ぎ法人は、移管後に移行協議会が開催されるときには、これに参加する保護者の為に、療育の実施等に配慮しなければならない。

(9)職員体制

引継ぎ法人は、移管施設における職員を次のとおり、配置しなければならない。

施設長(医師)

小児科専門医であり小児神経及び小児発達の分野において相当の診療経験を有する者であること。

通園部門管理者(副所長)

社会福祉事業に10年以上の従事経験があり、5年以上、公募要項第2(1)に規定する事業に取り組んだ実績のある者であること。
児童福祉法に規定する福祉型児童発達支援センターの長として業務に従事すること。
施設長を補佐し、移管施設の運営管理の業務に専従すること。

常勤の職員

  • 現在の北部地域療育センターにおける職員配置に基づき職員を配置すること。
  • 経験年数や年齢についてバランスの取れた構成とし、経験年数の少ない職員の指導ができる体制とすること。
  • 公募要項第7(3)イに規定する職員の配置に努めること。なお、従事経験がないものは、総数の概ね3分の1以下とすること。
  • 配置する常勤の職員には、公募要項第7(3)に規定する引継ぎ職員をすべて含めること。
  • 給食業務に従事する職員は、栄養士資格を有する者又は大規模調理業務に従事経験のある者の配置に努めること。
  • 移管にあたっては、研修を行うなど十分な準備を行うこと。

非常勤の職員

現在の北部地域療育センターにおける職員配置を下回らないよう職員を配置すること。ただし、必要な人員につき他の職員の勤務時間数を増やすこと、常勤の職員を手厚く配置するなどの柔軟な対応を取ることはできる。

職員の確保

引継ぎ法人において必要人数を確保することが前提となるが、施設長候補者を含め、本市ができる限りサポートする。
北部地域療育センターで勤務している職員のうち、引継ぎ法人での勤務を希望する職員の採用については、できる限り配慮すること。

(10)遵守事項

引継ぎ法人は、移管及び移管施設の運営にあたって利用者からの意見を尊重するとともに、本市からの指導に従うこと。

(11)引継ぎ法人の選定

引継ぎ法人の選定は、提出書類の内容及び応募者の代表者による説明等に基づき、評価委員が別表の評価基準により審査評価して行うものとする。

(12)選定の取消し

引継ぎ法人が、この要項の規定その他の本市が選定に際して付した条件に違反した場合には、公募の選定を取消すことがある。

2.公募の手続き

詳しくは、公募要項別紙1をご覧ください。

(1)公募説明会

【日時】令和3年8月26日(木曜日)午前9時30分(受付:午前9時20分から)
【場所】名古屋市北部地域療育センター
【内容】公募条件等の説明、施設見学
※参加を希望する場合は、令和3年8月20日(金曜日)までに、公募説明会参加申込書(別記様式1)を郵送(必着)、持参、ファックスにより子ども福祉課に申込みすること。なお、参加者は2名までとし、マスクを着用することとする。
 また、上記の日程以外で施設見学を希望する場合は、別途子ども福祉課に相談すること。

(2)公募条件等に関する質問の取扱い

令和3年8月2日(月曜日)から令和3年8月31日(火曜日)までの間に、質問書(別記様式2)によりファックス又は電子メールで子ども福祉課へ送信すること。送信後、受信確認のため、電話連絡すること。
※質問に対する回答は、取りまとめの上、本サイトに掲載する。掲載日は、令和3年9月8日(水曜日)を予定。

(3)応募申請書(別紙2)の提出

提出期間

令和3年9月10日(金曜日)から令和3年9月15日(水曜日)まで(午前9時から午後5時まで)
※郵送の場合は、期限内に必着とする。

提出先

名古屋市役所本庁舎2階北側 子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課

提出方法

郵送又は持参
※郵送の場合は、投函後速やかに電話連絡すること。
※持参の場合は、前日までに電話連絡すること。

(4)関係書類(別紙2-2)の提出

提出期間

令和3年9月10日(金曜日)から令和3年9月17日(金曜日)まで(午前9時から午後5時まで)

提出先

名古屋市役所本庁舎2階北側 子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課

提出方法

持参(郵送による提出は認めない。)
※持参を希望する日の2日前(土曜日及び日曜日を除く。)までに電話で日時を予約すること。

提出要領

正本1部、副本8部を書面により提出すること。
書類の先頭に関係書類一覧(別紙2-2)を付けること。
書類の各ページには、ページ番号を付けること。
書類には、別紙2-2の番号ごとにインデックスを付けること。
一部ずつクリップ等でまとめること。

提出にあたっての注意事項

様式の用紙が不足する場合は、適宜追加するものとする。
提出期間終了後の書類の内容変更は認めない(ただし、名古屋市が必要と認める場合は、追加・補正資料の提出を求めることがある。)
提出された書類は、理由の如何を問わず返却しない。
すべての提出された書類は、名古屋市情報公開条例に基づき、行政文書として情報公開の対象となる。

関係書類一覧

【添付書類】
インデックス番号1:(様式1)法人の概要
インデックス番号1-2:過去3年間の法人指導監査の結果及び改善報告書の写       
インデックス番号2:(様式2)現に運営する障害福祉及び児童福祉に関する施設等の状況(全運営施設分)、過去3年間の施設指導監査の結果及び改善報告書の写、職員研修計画、福祉サービス第三者評価結果(受審の実績がある場合)       
インデックス番号3:(様式3)移管施設にかかる療育・運営内容       
インデックス番号4:(様式4)移管施設にかかる職員体制
【添付資料】
インデックス番号5:社会福祉法人現況報告書【令和3年4月1日現在】      
インデックス番号6:応募の意思決定をした理事会議事録の写      
インデックス番号7:財務諸表・財産目録書・監事監査報告書【平成30年度から令和2年度分】      
インデックス番号8:最新版の事業概要(応募法人の事業内容・事業実績がわかるもの)      
インデックス番号9:就業規則      
インデックス番号10:施設の運営内容を紹介するパンフレット等      
インデックス番号11:全体的な計画及び年間指導計画      
インデックス番号12:デイリープログラム      
インデックス番号13:施設だより      
インデックス番号14:献立表(任意の1か月間)      
インデックス番号15:苦情処理規定      
インデックス番号16:衛生管理、健康管理、感染症対策に関するマニュアル等      
インデックス番号17:個人情報保護、預金の管理などに関する業務マニュアル等      
インデックス番号18:安全対策に関するマニュアル等      
インデックス番号19:別紙1の5(3)で示す表に掲げる書類の様式【白紙】      

(5)実地調査

内容

公募に応じた者が現に運営する事業・施設のうち指定する施設に対して、評価委員が実地調査を行う。

日程

令和3年9月24日(金曜日)、30日(木曜日)又は10月1日(金曜日)の日程で実施する。
※ただし、公募に応じた者の数等により、変更する場合がある。
※詳細は、別途、公募に応じた者の連絡先へ通知する。

当日の準備

次に掲げる書類を、評価委員が閲覧できるよう準備しておくこと。ただし、書類については、既存のものとし、ない場合は、新たに作成する必要はない。

  1.  指導計画(年間、月間、週案)
  2.  個別支援計画、個別指導計画
  3.  支援日誌
  4.  利用者記録(診療録、児童記録など)
  5.  ケース会議記録簿
  6.  利用者の健康に関する書類(年間保健計画、健康診断・歯科検診記録)
  7.  給食日誌
  8.  衛生点検表
  9.  事故報告書
  10.  安全点検記録
  11.  避難訓練・不審者対応訓練計画表、実施記録
  12.  苦情処理ファイル
  13.  研修記録
  14.  懇談会の記録
  15.  地域支援の計画、実施記録
  16.  退所者支援、アフターケア記録

(6)プレゼンテーション、質疑応答等

内容

評価委員に対し、公募に応じた者によるプレゼンテーションを実施する。また、提出された書類の内容を含めた質疑応答を実施する。

日程

令和3年10月24日(日曜日)
※ただし、公募に応じた者の数等により、変更する場合がある。
※詳細は、別途、公募に応じた者の連絡先へ通知する。

(7)選定結果の通知

令和3年11月上旬に、公募に応じた者の連絡先に通知する。(予定)

(8)注意事項

評価委員と当該評価に関する接触の事実が認められた場合には、応募が無効になる場合がある。
本公募に際して、名古屋市から受領した書類やデータは、名古屋市の了解なく公表又は使用してはならない。
本公募に関し、必要な費用は、すべて公募に応じた者の負担とする。
提出書類に虚偽の記載があった場合は、失格とする場合がある。
書類の提出後に辞退する場合は、書面(任意様式)により届け出るものとする。

連絡先

〒460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
子ども青少年局 子育て支援部子ども福祉課(本庁舎2階北側)
電話番号: 052-972-4641
ファックス番号: 052-972-4438
電子メールアドレス: a2517@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

3.評価委員について

評価委員は、次のとおり。

氏名及び所属・役職等

石井 要 たかい整形外科院長
川瀬 正裕 金城学院大学教授
福谷 朋子 愛知県弁護士会 弁護士
鷲野 翔太 日本公認会計士協会東海会 公認会計士
熊田 尚記 北部地域療育センター保護者

4.移管の概要及び関係資料

5.参考資料

6.質問に対する回答

質問に対する回答のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は子ども施設係(電話番号:052-972-4641)までお問合せください。

質問に対する回答

このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 子ども福祉課 子ども施設係
電話番号: 052-972-4641
ファックス番号: 052-972-4438
電子メールアドレス: a2517@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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