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令和4年度保育所等の利用申込み手続きについて

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このページを印刷する最終更新日:2023年1月13日

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ページの概要:令和4年度に保育所等の利用を希望される方の手続きについて

保育の必要な事由と利用できる期間

保育所等を利用できる方(保育の必要性がある「2号認定」または「3号認定」と認定される方)は、次の2つの資格をすべて満たす場合です。

  1. 名古屋市民の方
  2. 保護者のいずれの方も下表の条件(保育の必要な事由)に該当する
保育の必要な事由
保育の
必要な事由
具体的な保護者の状況利用期間
就労月64時間以上、労働をすることを常態としていること。最長で、お子さんの小学校就学前日までの期間内で左の状態が継続すると見込まれる期間まで
産前産後出産予定日8週間前(多胎妊娠の場合は、14週間前)の日から出産日後8週間を経過するまでの期間内にあること。出産日から8週間経過する日の翌日が属する月の末日まで
疾病等医師が作成した診断書により保護者の疾病もしくは負傷が確認できる状態にあること、または、右に掲げる手帳の交付を受けていること。1身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している場合は、お子さんの就学前日まで
2その他の場合は、医師等の作成した診断書に記載されている終期まで
親族介護1日につきおおむね4時間以上同居の親族その他の者を介護することを常態としていること。1身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している場合は、お子さんの就学前日まで
2その他の場合は、医師等の作成した診断書に記載されている終期まで
災害復旧自宅及びその近隣地域内の災害の復旧にあたっていること。災害の復旧が完了すると見込まれる期間まで
求職活動就労する意思があり、求職活動に専念していること。利用開始日から90日を経過する日が属する月の末日まで
就学1日につきおおむね4時間以上、職業能力開発施設において職業訓練を受け、又は学校教育法に基づく大学、短期大学、高等学校などにおいて就学していること。卒業(修了)の予定日が属する月の末日まで
発達援助心身に発達の遅れのあるお子さんを監護しており、そのお子さんの障害の程度が別に定める基準を満たしていること。お子さんの小学校就学前日まで
育児休業下の子の育児休業中で上の子について家庭で保育をしている場合、上の子が4月1日において満3歳(4月2日生まれの場合、満4歳)以上であること。育児休業終了日の属する月の末日まで

いずれの場合も利用期間は最長で、保護者の希望する期間内で、施設の卒園年齢となる年度の末日までとなります。

お子さんが満3歳未満の場合、認定の有効期間については、「お子さんが満3歳に到達する前日」までとなります。利用期間が満3歳到達日以降となる場合、満3歳到達時に新たな支給認定証を本市より送付します。(別途の手続き不要)

保育の必要時間

保育の必要性がある「2号認定」又は「3号認定」と認定された場合は、上にある「保育の必要な事由」によって、保育の必要時間を「保育標準時間」と「保育短時間」に区分して認定します。

保育標準時間と保育短時間
保育の
必要時間
施設の利用上限時間利用料
保育標準時間1日上限11時間
(注)11時間の利用可能な時間帯を越えて利用するときは延長保育の利用となります。
保護者の所得に応じて名古屋市が定める額
保育短時間1日上限8時間
(注)各施設が設定する原則的な保育時間帯を超えて利用するときは延長保育の利用となります。
標準時間の利用料の98.3%を基準に名古屋市が定める額
実際の利用時間は、上限時間の範囲内で施設長が保護者の状況を考慮して決定します。
保育の必要な事由と保育の必要時間
保育の必要な事由保育標準時間保育短時間保育の必要時間の認定の基準
就労保育標準時間:月120時間以上の就労
保育短時間:月120時間未満の就労
産前産後保護者の希望による
疾病等保護者の希望による
親族介護保育標準時間:月120時間以上の介護
保育短時間:月120時間未満の介護
災害復旧保護者の希望による
求職活動
就学保育標準時間:月120時間以上の就学
保育短時間:月120時間未満の就学
発達援助
育児休業

育児休業中で上の子について、すでに保育を利用している場合の継続利用については、原則として「保育短時間」の認定です。

保護者それぞれで保育の必要時間が「保育標準時間」と「保育短時間」とで異なる場合は、「保育短時間」の認定です。

利用対象年齢と利用時間

利用対象年齢

産休あけ(原則生後57日目)から小学校就学前までのお子さんが対象となりますが、施設によって利用ができる年齢(クラス年齢)が異なりますのでご確認ください。

利用時間

開設時間

施設の開設時間はおおむね午前7時30分から午後6時30分ですが、施設によって違いがあります。また、11時間の開設時間を越えて延長保育事業を行っている施設もあります。

利用時間

保育標準時間認定:1日上限11時間

保育短時間認定:1日上限8時間

それぞれのお子さんの利用時間は、各施設の開設時間内で、施設長が認定区分や保護者の状況を考慮して決定します。

なお、利用開始当初には相談の上、お子さんが施設に慣れるため、短い時間から始めること(「ならし保育」といいます。)がありますのでご了承ください。

原則的な保育時間帯

原則的な保育時間帯(8時間)は施設によって異なります。

このため、保育短時間認定を受けた方は、各施設で定める原則的な保育時間帯からはずれて利用した場合は延長保育の利用となりますので、延長保育料が別途かかります。

なお、保育標準時間認定を受けた方も、11時間の開設時間を越えて利用するときは、延長保育の利用となりますので、延長保育料が別途かかります。

(注)延長保育料については、幼児教育・保育の無償化の対象外になります。

保育利用申込みの時期

年度途中の利用のお申込み

利用を希望される月の前月の15日(15日が休庁日の場合は、翌開庁日)までに、お申し込みの手続きをしてください。

結果は、利用を希望される月の前月22日以降に決まります。

これ以外にも、緊急に施設の利用が必要な場合は、お住まいの区の区役所民生子ども課・支所区民福祉課までご相談ください。


利用申込みの書類

保育所等の利用の申込みには、以下の5点が必要です。

  1. 教育・保育給付認定申請書・保育利用申込書
  2. 家庭でお子さんの保育ができない状況を確認できる書類
  3. 収入、税額の確認できる書類
  4. その他の提出書類

2、3の書類は下表の書類をご提出いただきます。

区役所民生子ども課又は支所区民福祉課にご提出いただいたうえで、担当者と面接をしていただきます。

家庭でお子さんの保育ができない状況を確認できる書類

保育の必要な事由

必要書類

就労

就労証明書、内職証明書のいずれか

産前産後

出産(予定)証明書、母子健康手帳のいずれか

疾病等

身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳、所定の診断書のいずれか

親族介護

介護に関する申告(証明)書

災害復旧

罹災証明書

求職活動

求職活動申立書

就学

就学証明書又は在学証明書及び時間割表(カリキュラム表)又はタイムスケジュール申告書

発達援助

発達質問票

育児休業

就労証明書(復職予定の方は就労時間等も記入されたもの)

上の表中の就労証明書、内職証明書、所定の診断書、介護に関する申告(証明)書、求職活動申立書、就学証明書、タイムスケジュール申告書、発達質問票は、区役所民生子ども課・支所区民福祉課で配布しており、以下からもダウンロードができます。利用調整等の資料となりますので、所定の書式をご利用ください。

また、事由が上のいずれの場合でも、心身の発達に遅れのあるお子さんの利用申込みには、「発達質問票」の提出が必要です。

様式等のダウンロード

  • 保育所等の利用-教育・保育給付認定申請書・保育利用申込書、就労証明書(申告)書等のダウンロードはこちらから

収入および税額の確認できる書類

令和4年9月から令和5年8月までの利用者負担額等

収入及び税額を確認するためにご提出いただく書類
 令和4年1月1日時点の住所地提出・提示書類 
 名古屋市 特にご提出いただく書類はありません。
 その他の市区町村

 以下のいずれかの書類をご提出ください。

○令和4年度市区町村民税所得証明書(課税証明書)(注)省略のないもの

○令和4年度市区町村民税非課税証明書

(令和4年1月1日時点の住所地の市区町村にて取得できます。)

(注)認定申請時にマイナンバーを記載いただいた場合は、上の書類の提出は原則不要となります。

教育・保育の無償化の対象となる場合も、副食費徴収免除者の判断や特別保育事業の階層区分を決定するために必要となります。

祖父母が同居している世帯については、お子さんの健康保険証の提出が必要な場合があります。

市町村民税が非課税となっている世帯の方は、申込時にお申し出ください。

その他の方で、収入(無収入)申告書の提出が必要な場合があります。用紙については、区役所民生子ども課・支所区民福祉課にあります。利用料決定等の資料となりますので、所定の用紙をご利用いただきますようお願いします。

海外居住者等で市町村民税の課税がされない海外での所得がある場合、利用料等は海外所得を含めて算定しますので、申込時にお申し出いただくとともに、所得を推定できる資料をご提出ください。


その他の提出書類

利用料の決定や利用調整を行うにあたって、上の表の「家庭でお子さんの保育ができない状況を確認できる書類」として挙げているもの以外に以下の書類の提出が必要な場合があります。

  • 児童扶養手当受給者資格証またはひとり親家庭等医療証の写し
  • きょうだいが特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援施設及び居宅訪問型児童発達支援事業などに在園(通園)していることが分かる書類(在園証明書、通園証明書等) 
  • 申込児を認可外保育施設に有償で預けていることが分かる書類(契約書など)の写し
  • ご家族の身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳、介護保険証の写し

(注)就労等の状況に応じてその他の書類の提出が必要な場合があります。

  • 祖父母についての「家庭でお子さんの保育ができない状況を確認できる書類」(65歳未満の祖父母が同居している場合)

利用の決定または保留

利用調整

希望する施設に対して定員を超える申込みがあった場合は区役所で「利用調整基準表」に沿って利用調整を行い、利用者を決定します。

利用調整基準表

利用調整基準では、以下のように考えます。

  • ランクはABCDEFGHIの順に利用調整の優先順位が高いものとします。
  • 利用調整に当たっては、下の基準表に基づきAからHの順に区分し、その他の世帯状況を調整指数として加減点することで 総合的に保育の必要な程度を判定し、利用決定の順位を判断します。
  • 保護者それぞれでランクが異なる場合は、順位の低いランクを適用します。
  • 居宅外・内労働は月64時間以上労働していることが前提です。
  • 就労時間が日によって異なる場合は、平均的な勤務時間で判断します。
  • 部分休業・時短勤務の方のランクは休業がない場合の勤務時間で判断します。
  • 勤務(就労)時間は、残業時間を含まず休憩時間(1日1時間上限)を含んだ規定の時間を指します。
  • 複数の保育の必要な事由に該当する場合、主たる要件のランクを基に利用調整します。
  • なお、教育・保育給付認定兼保育利用申込書の「育児休業からの復職意思の確認」欄において、「希望する保育所等に入所できない場合は育児休業の延長も許容できる」を選択された場合は、保育の必要な事由に関わらずランクを下げる取扱い(ランク=I)とします。

利用調整に関する注意

利用調整は希望されている施設を対象とします。申込書の希望施設欄には利用可能な施設を第6希望まで記入できます。(希望される施設には事前に見学に行き、保育時間や保育内容をご確認ください。)

申込書の希望施設欄には保育所・認定こども園・小規模保育事業所・家庭的保育事業所・事業所内保育事業所を記入できます。

申込締切日までにご提出いただいた資料に基づき利用調整をします。申込に必要な書類(保育利用申込書、家庭でお子さんの保育ができない状況を確認できる書類)は申込締切日までにご提出ください(必着)。ご提出が遅れた場合には本来のランクや調整指数で利用調整できないこともありますのであらかじめご了承ください。

利用調整基準表

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

利用調整結果の通知

利用調整の結果については、通知をお送りします。

定員に空きがない場合や利用調整の結果、保留となった方については、同一年度内に希望する施設に欠員が出るなどした度に、再度利用の可否を検討します。

保育所等の利用に関するよくある質問(FAQ)について

保育所等の利用に関するよくある質問とその回答を掲載しております。

保育所等の利用に関するよくある質問

保育所・認定こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業等の利用のご案内

保育所等の利用のご案内

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課民生子ども係、支所区民福祉課保護・子ども係までお問い合わせください。


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052-902-1843

西区

451-8508

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052-523-4630

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052-501-4971

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中村区

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中村区松原町一丁目23番地の1

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昭和区阿由知通3-19

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熱田区

456-8501

熱田区神宮三丁目1-15

052-683-9911

052-682-0346

中川区

454-8501

中川区高畑一丁目223

052-363-4412

052-363-4302

富田支所

454-0985

中川区春田三丁目215

052-301-8361

052-301-8661

港区

455-8520

港区港明一丁目12-20

052-654-9712

052-651-1190

南陽支所

455-0873

港区春田野三丁目1801

052-301-8342

052-301-8411

南区

457-8508

南区前浜通3-10

052-823-9396

052-823-9426

守山区

463-8510

守山区小幡一丁目3-1

052-796-4601

052-796-4627

志段味支所

463-0003

守山区下志段味一丁目1401

052-736-2187

052-736-4670

緑区

458-8585

緑区青山二丁目15

052-625-3951

052-621-6858

徳重支所

458-0802

緑区元徳重一丁目401番地

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052-875-2215

名東区

465-8508

名東区上社二丁目50

052-778-3095

052-774-2781

天白区

468-8510

天白区島田二丁目201

052-807-3893

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