配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画(第4次)概要版 策定の趣旨 「名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画(以下「配偶者暴力防止基本計画 名古屋市」という。)」(第3次)の計画期間が令和2年度に満了することから、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「配偶者暴力防止法」という。)」の改正等を踏まえ、配偶者暴力防止等基本計画(第4次)を策定します。 計画の位置づけ 配偶者暴力防止法第2条の3第3項に基づく市町村基本計画 関連する他の計画 ・「なごや子ども・子育てわくわくプラン2024名古屋市子どもに関する総合計画」 ・「名古屋市男女平等参画基本計画2025」 計画期間 令和3年度から令和7年度までの5年間 名古屋市 P1 1 配偶者からの暴力被害等の現状と課題 暴力の被害経験 〇配偶者や交際相手から暴力を受けたことがある人は、約3人に1人(32.1%)で、うち、どこ(だれ)にも相談していない人の割合は48.7%でした。 〇「最初の暴力から1年以上たって相談機関に相談した」と回答した人の割合は68%でした。 課題 ○暴力被害を受けている方は依然として多く、潜在化しているため、暴力被害による心身へ の影響が深刻化しない早い段階で相談窓口につながることが重要です。 ○DVに関する啓発や相談窓口の広報について、若年層を始めとするすべての年齢層へ情 報が届くよう様々な媒体を活用した広報啓発が必要です。 (2)子どもの被害経験 〇DV被害を受けたことがある家庭の約2割(21.4%)は子どもへの被害もみられました。 〇子どもの前で暴力を受けたことがあると回答した人が86.5%でした。 課題 DV対応と児童虐待対応の円滑な連携のために、双方の機関の職員が、DVと児童虐待の特 性や関連性を始め、機関の役割や業務について相互に理解し、包括的に支援を行うことが必 要です。 P2 (3)子どもの権利擁護 〇令和2年1月に子どもの権利を守る体制を整備しました。 〇令和2年4月1日に「なごや子ども条例」を「なごや子どもの権利条例」に改正し、子 どもは権利の主体であり、子どもの権利を根幹に据えることを明確にしました。 課題 被害者とともに避難した子どもも被害当事者であるという認識をもって、避難直後のこころのケアや子ども自身が相談できる窓口の情報提供など支援を行う必要があります。 (4)多様な状況にある被害者の支援 〇外国人の被害者は、言語の問題、在留資格やその後の自立に向けた福祉的支援などで様々な困難を抱える傾向があります。 〇男性の約5人に1人が配偶者から暴力被害を受けたことがあり、名古屋市配偶者暴力相談支援センターにおいて、安全対策を主訴とする相談を受けるなど相談内容も具体化しています。 〇令和元年12月に名古屋市セクシュアル・マイノリティ電話相談が開始されました。 課題 〇外国人支援の経験・知識が豊富な外部のスーパーバイザー※の設置が必要です。 〇男性の被害者が利用可能な一時的に安全を確保できる場所の提供について検討する必要があります。 〇今後、性的少数者(セクシュアル・マイノリティ)※の被害者からの相談、支援について、二次的被害の防止の配慮や適切な支援を行うために、支援者が性的少数者(セクシュアル・マイノリティ)に対する理解を深める必要があります。 ※スーパーバイザー:この計画においては、専門的な立場から支援者に対して助言を行う人のことを意味する。 ※性的少数者(セクシュアル・マイノリティ):性的マイノリティ、性的少数派。性同一性障害者、同性愛者、両性愛者などが含まれている。 P3 (5)今後必要と思われる施策 〇被害者調査によると、最近の体調が「少し悪い」「悪い」と回答した方は、34.9%でした。また、今後必要と思われる施策について、「被害者とその子どもに対する心や体のケアを行う」と回答した方が60.5%でした。 〇「加害者に対して、暴力を振るわないようにするプログラムを実施する」と回答した方が39.5%でした。また、国において令和4年6月を期限として加害者の地域社会における更生のための指導及び支援の在り方について具体的な検討が進められています。 課題 〇被害者は、暴力被害により、身体的な怪我だけでなく様々なこころの不調を抱えている場合が多く、心身の回復を目的とするこころのケアのより一層の充実が必要です。 〇被害者支援の一環とする加害者対応の在り方について、今後の国の動向を注視するとともに、他都市の状況についても情報収集し検討していく必要があります。 配偶者※からの暴力(DV(Domestic Violence:ドメスティック・バイオレンス))とは 配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を言い、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。主に家庭内など外部からの発見が困難な環境下で行われるため潜在化しやすく、しかも加害者に罪の意識が薄いという傾向があります。そのため、周囲が気づかないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすい特徴があります。 ※配偶者には、事実婚、元配偶者、生活の本拠を共にする交際相手を含みます。性別は問いません。 P4 基本方針 被害者等の保護や自立に関わる総合的な支援を推進するとともに、人権が尊重され、配偶者からの暴力を容認しない社会を目指す。 基本方向1 配偶者からの暴力の未然防止と被害の早期発見 目標@ DVに対する理解推進と防止意識の向上 施策の方向 @ 市民への意識啓発の推進 A 「デートDV」防止教育等の推進 B 外国人の被害者・障害のある被害者に配慮した広報・啓発 C 相談を通じた意識啓発 D 職員に向けたDV理解の推進 E 配偶者暴力に関する調査研究 施策を推進する事業数(89事業) 新規1 拡充2 継続13 目標A 暴力被害の早期発見 施策の方向 @ 通報体制の整備 A 早期発見のための関係者への周知 基本方向2 切れ目のない相談・支援の充実 目標B 相談及び保護体制の充実 施策の方向 @ 配偶者暴力相談支援センターの機能強化 A 相談支援体制の充実 B 被害者等の安全確保 C 安心と安全に配慮した支援 目標C 被害者の自立支援の充実 施策の方向 @ 自立に向けた支援 A 住まいの確保のための支援 B 就業支援 目標D 被害者等のこころのケアの充実 @ 精神的な支援 A 被害者の孤立防止のための支援 目標E 子どもの権利を尊重した支援 @ 子どもの権利擁護 A 子どものこころのケア B 保育・教育の支援 C 児童虐待対応との連携 目標F 外国人の被害者・高齢の被害者・障害のある被害者等への支援の充実 @ 外国人の被害者への支援 A 高齢の被害者への支援 B 障害のある被害者への支援 C 多様な状況にある被害者への支援 施策を推進する事業数(89事業) 新規5  拡充12  継続44 基本方向3 総合的な支援体制の強化 目標G 総合的な推進体制の強化と関係機関等との連携推進 @ 総合的な庁内連携の推進 A 関係機関・民間団体との連携・協力の推進 B 適切な苦情処理の実施 目標H 組織的対応力の向上 @ 支援者のスキルアップ A 組織的対応のための体制整備 B 支援者のメンタルヘルス C 二次的被害防止のための関係職員への研修 施策を推進する事業数(89事業) 新規1  拡充1  継続10 P5 3施策を推進する事業 基本方向1 配偶者からの暴力の未然防止と被害の早期発見 配偶者からの暴力防止について、市民啓発と関係者への周知を推進し、暴力の未然防止と被害の早期発見を目指します。 目標1 DVに対する理解の推進と防止意識の向上 施策の方向1 市民への意識啓発の推進 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)1 ・男女の人権を尊重するための啓発事業 ○DV根絶のための意識啓発事業 様々な媒体を活用し相談窓口等の広報に努めます。 ・過家庭における人権教育への支援 施策の方向2 「デートDV」防止教育等の推進 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)2 〇デートDV※防止等のための意識啓発事業 より幅広い年齢層を対象とした意識啓発を実施します。 施策の方向3 外国人の被害者・障害のある被害者に配慮した広報・啓発 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)3 ・外国人の被害者への配慮 ・障害のある被害者への配慮 施策の方向4 相談を通じた意識啓発 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)4 ・女性のための総合相談(電話・面接・専門相談等) ・男性のための相談事業 施策の方向5 職員に向けたDV理解の推進 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)5 ・職員への研修 ・教職員への研修 施策の方向6 配偶者暴力に関する調査研究 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)6 ・調査研究 ◎加害者対応の在り方検討 情報収集を行い、施策の在り方について検討します。 目標2 暴力被害の早期発見 施策の方向1 通報体制の整備 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)1 ・医療関係者との連携 ・消防関係者との連携 施策の方向2 早期発見のための関係者への周知 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)2 ・地域の関係機関や保健・福祉関係者との連携 ・人権擁護機関との連携 ※デートDV:婚姻関係にない交際相手との間に起こる様々な暴力をいう。 P6 基本方向2 切れ目のない相談・支援の充実 被害者等の安心と安全に配慮した支援のために、相談への対応、保護、自立支援、同伴する子どもへの支援等、多くの段階にわたって、被害者を孤立させない、切れ目のない相談・支援の充実を目指します。 目標3 相談及び保護体制の充実 施策の方向1 配偶者暴力相談支援センターの機能強化 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)1 ・研修の充実 〇コンサルテーション※機能の充実 外国人や障害等の分野別にスーパーバイザーの導入など行います。 ・配偶者暴力相談支援センター業務 ・DV被害者ホットライン事業 ・関係機関連携会議の実施 施策の方向2 相談支援体制の充実 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)2 ・支援体制の充実 ◎SNS※を活用した相談体制の充実 SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)相談を新たに実施します。 ・専門家(弁護士)との連携 ・被害者等の安心・安全に配慮した相談・支援  等 施策の方向3 被害者等の安全確保 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)3 ・一時保護所での保護 ・緊急宿泊事業 〇民間シェルターへの支援の充実 民間団体が実施する先進的な支援の取組を活用します。 ・施設における緊急保護 ◎多様な状況にある被害者の安全確保 性別に関係なく、一時的な避難場所が提供できるよう検討します。 施策の方向4 安心と安全に配慮した支援 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)4 ・被害者等にかかる情報管理 ・被害者等の情報保護にかかる支援 ※コンサルテーション:この計画においては、区役所・支所等から支援困難事案や緊急事案等への対応について、相談を受け援助を行うこと。 ※ SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス):友人、知人等の社会的ネットワークをインターネット上で提供することを目的とするコミュニティ型のサービスのこと。 P7 目標4 被害者への自立支援の充実 施策の方向1 自立に向けた支援 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)1 〇ひとり親家庭等に対する総合的な相談支援 ひとり親家庭応援専門員の体制を整えます。 ・児童扶養手当等の支給 ・ひとり親家庭等医療費助成 〇母子父子寡婦福祉資金の貸付 寡夫を事業の対象にすることを検討します。 ・母子生活支援施設における支援 ・生活困窮者の自立支援 施策の方向2 住まいの確保のための支援 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)2 ・市営住宅を活用した支援 ・住宅確保要配慮者に対する居住支援の促進  等 施策の方向3 就業支援 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)3 ・男女平等参画推進センターにおける就業支援 ・ジョイナス.ナゴヤにおける就業支援 〇職業紹介等 父子家庭も対象として実施します。 ・自立支援給付金事業 ・一体的就労支援事業 ・なごやジョブサポートセンターにおける就業支援   等 目標5 被害者等のこころのケアの充実 施策の方向1 精神的な支援 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)1 ・女性のための総合相談におけるカウンセリング事業 ・女性のための総合相談(女性の自立のためのグループプログラム等) ・親子支援プログラム事業 ・DV被害者のためのサポートグループ事業 〇DV被害者とその子どものための心理的ケア カウンセリングの機会を増やすなど充実を図ります。 ・精神保健福祉センター等による支援 施策の方向2 被害者の孤立防止のための支援 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)2 ・見守り・同行支援事業   等 P8 目標6 子どもの権利を尊重した支援 施策の方向1 子どもの権利擁護 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)1 ◎子どもの権利擁護機関との連携 被害者と避難した子どもに対し「子どもの権利擁護機関」の情報提供や支援者向けに子どもの権利に関する研修等を行います。 施策の方向2 子どものこころのケア 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)2 ◎DVで避難した子どもへのこころのケア 不安を抱える子どもの気持ちに寄り添えるようリーフレットなどを活用したこころのケアを行います。 ・児童相談所による子どもへの心理的ケア   等 施策の方向3 保育・教育の支援 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)3 ・保育所等の利用にかかる配慮 ・ハートフレンドなごやでの教育相談事業 〇なごや子ども応援委員会 子ども応援委員会の体制の充実を図ります。 〇スクールカウンセラーの配置 スクールカウンセラーの小学校・中学校・特別支援学校・高等学校への配置の充実を図ります。 ・就学援助 ・中学生の学習支援事業 施策の方向4 児童虐待対応との連携 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)4 〇DV対応と児童虐待対応の連携強化 円滑な連携のためのより実効性のある方策についての取組を進めます。 ・児童相談所等における相談支援 〇児童相談所の体制強化 児童福祉司の増員等児童相談所の体制を強化します。 〇区役所・支所における児童虐待等への機能強化 区・支所における子ども家庭相談の体制を強化します。 ・児童虐待防止における関係機関の連携 ・名古屋市児童を虐待から守る条例の推進 ・なごやっ子SOS DVが子どもに与える影響 暴力の加害者は、パートナーだけでなく子どもにも暴力を振るう、暴力を振るわれた被害者が行き場をなくして子どもに暴力を振るってしまうなど子どもが直接的な被害者になる可能性があります。 子どもに対して直接的な暴力がない場合でも、家庭内において暴力を見聞きすることは心理的虐待にあたります。子どもの健全な成長が妨げられる恐れや将来、その子ども自身が暴力の加害者、被害者にならないよう児童虐待対応とDV対応が連携した取組が重要です。 P9 目標7 外国人の被害者・高齢の被害者・障害のある被害者等への支援の充実 施策の方向1 外国人の被害者への支援 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)1 〇女性及び児童への相談援助活動における通訳等派遣事業 よりきめ細やかな相談対応ができるよう派遣の拡充を図ります。 ・多言語による各種相談等 ・日本語教育相談センターでの相談事業 施策の方向2 高齢の被害者への支援 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)2 ・社会福祉事務所、いきいき支援センター等による連携した支援 ・高齢者虐待相談センターにおける相談支援 施策の方向3 障害のある被害者への支援 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)3 ・社会福祉事務所、保健センター等による連携した支援 ・障害者虐待相談センターにおける相談支援 施策の方向4 多様な状況にある被害者への支援 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)4 ◎性的少数者(セクシュアル・マイノリティ)の被害者への理解と配慮 研修等を通じて支援者が理解を深め、適切に対応します。 基本方向3 総合的な支援体制の強化 配偶者暴力防止等基本計画(第4次)を推進していくため、関係機関・民間団体との連携を推進します。また、支援者向けの研修の充実やアセスメントのツールを導入するなど組織的対応力の向上を図るとともに、総合的な支援体制の強化を目指します。 目標8 総合的な推進体制の強化と関係機関等との連携推進 施策の方向1 総合的な庁内連携の推進 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)1 ・庁内連携の推進 施策の方向2 関係機関・民間団体との連携・協力の推進 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)2 ・DV防止対策関係機関等との連携 ・愛知県女性相談センターとの連携 ・警察との連携 〇被害者支援団体との連携・協力 民間団体が実施する先進的な支援の取組を活用し、民間団体の支援を図ります。 ・他の自治体との広域的連携    等 施策の方向3 適切な苦情処理の実施 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)3 ・苦情処理の取組 P10 目標9 組織的対応力の向上 施策の方向1 支援者のスキルアップ 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)1 ・支援者への研修    等 施策の方向2 組織的対応のための体制整備 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)2 ◎リスクアセスメントシート等の導入 相談に対して危険性や緊急性が査定できるツールの導入等により、組織的対応力の向上を図ります。 施策の方向3 支援者へのメンタルヘルス 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)3 ・支援者のこころのケア ・支援者の安全対策 施策の方向4 二次的被害防止のための関係職員への研修 事業(事業(◎新規事業 〇拡充事業)4 ・職務関係者研修 「暴力」にあたる行為とは? 暴力とは、殴る蹴るなどの身体的暴力だけを指すのではありません。精神的、経済的、性的なものを含みます。 <DV行為の例> 身体的暴力 ・殴る、蹴る ・物を投げつける ・刃物などを突き付ける ・髪をひっぱる ・突き飛ばす、首を絞める ・熱湯をかける(やけどさせる) 経済的暴力 ・生活費をわたさない ・お金を借りたまま返さない ・パートナーに無理やり物を買わせる 性的暴力 ・無理やり性的な行為を強要する ・見たくないのに、ポルノビデオや雑誌を見せる ・避妊に協力しない ・中絶を強要する 精神的暴力 ・大声でどなる、ののしる、物を壊す ・何を言っても長時間無視し続ける ・ドアを蹴ったり、壁に物を投げつけたりして脅す ・人格を否定するような暴言を吐く ・暴力行為の責任をパートナーに押しつける ・子供に危害を加えるといって脅す ・交友関係や電話・メールを細かく監視する ・行動や服装などを細かくチェックしたり、指示したりする ・家族や友人との関係を制限する ・他の異性との会話を許さない ※例示した行為は、相談の対象となり得るものを記載したものであり、すべてが配偶者暴力防止法第1条の「配偶者からの暴力」に該当するとは限りません。 ※このチェックリストは「パートナーや恋人からの暴力に悩んでいませんか。」(政府広報オンライン)の情報を参考に作成したものです。 P11 主な相談窓口 名古屋市配偶者暴力相談支援センター 配偶者からの暴力被害に関する相談 (QRコードは省略) ?052-351-5388 月〜金曜日10:00〜17:00 (祝日・年末年始除く) 名古屋市DV被害者ホットライン 配偶者からの暴力被害に関する相談 ?052-232-2201 土・日曜日・祝日10:00〜18:00(年末年始除く) 女性のための総合相談(イーブルなごや相談室) 家族関係、女性に対する暴力等、家庭や職場、地域などで女性が直面するさまざまな問題に関する相談 (QRコードは省略) ?052-321-2760 月・火・金・土・日曜日 10:00〜16:00(祝日・年末年始除く) 水曜日 10:00〜13:00  18:00〜20:00(祝日・年末年始除く) 名古屋市男性相談 男性が抱える家族や仕事、人間関係等についての悩みや生きづらさの解消に関する相談 (QRコードは省略) ?050-3537-3644 毎週水曜日  18:00〜20:00(祝日・年末年始除く) 第4日曜日  10:00〜12:00(祝日・年末年始除く) 名古屋市子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課 郵  便:〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電  話:052-972-2519  ファックス:052-972-4438 電子メール:a2519−01@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。