なごや子ども条例の改正の考え方 大人用 P1 なごや子ども条例とは? 名古屋市では、子どもの権利を保障するとともに、子どもの健やかな育ちを社会全体で支援するまちの実現を目指し、平成20年4月に「なごや子ども条例」が施行されました。条例では、児童の権利に関する条約を基本とし、子どもたちが「安全に安心して生きること」「一人一人が尊重されること」「豊かに育つこと」「自分たちにかかわることに主体的に参加すること」が権利として約束されています。 なぜ条例を改正するのか? なごや子ども条例が制定されて10年以上が経過しましたが、この間児童虐待やいじめ等痛ましい事件が後を絶たず、子どもの権利や子どもの健やかな育ちが侵害されている現状があります。 また、平成30年10月31日、なごや子ども・子育て支援協議会子どもの権利擁護部会から市へ提出された「名古屋市における子どもの権利擁護機関のあり方」において、子どもを取り巻く環境は目まぐるしく移り変わっており、国においては平成28年改正児童福祉法において子どもの権利を保障することが明確に位置付けられたこと等を踏まえ、「なごや子ども条例」について、今一度見直すべき箇所がないか検討するよう提言されました。 市に提出された提言を受け、なごや子ども条例検討部会が設置され、児童の権利に関する条約制定30周年という大きな節目を迎え、この間子どもの権利は守られてきたのだろうかと改めてめて振り返りました。 そして子どもは権利の主体であり、子どもの権利を根幹に据えるという観点から見直しを行う箇所がないかを検討し、令和元年11月5日に「なごや子ども条例の改正についての考え方」が提出されました。 提出された意見に基づき、条例の改正に向けた考え方をまとめたものです P2 改正についての基本的な考え方 「なごや子ども条例」には、「子どもの権利の保障」とともに、 「子どもの施策を総合的に推進していく」という市の方針が示されており、 この方針は今後も継承します。 子どもは権利の主体であり、子どもの権利を根幹に据えるという観点から、「なごや子ども条例」について、子どもの権利を制限していると誤解される表現を見直し、子どもの権利について市民に正しく理解されるよう努めます。 子どもの権利は責任を果たすことと引き換えに与えられるものではなく、生まれながらにして保障されるものであり、「責任」という表現については子どもの権利に関して誤解を招くおそれがあるため見直し、子どもの権利を保障するのは大人や行政の責務であるということをより明確にします。 P3 改正に向けた考え方とその理由 条例の名称について 子どもが権利の主体であり、子どもの権利を根幹に据えることを明確に表すために、「権利」という文言を名称に入れることを検討します。 「年齢や発達に応じて」という表現について 子どもの権利は年齢や学年ではなく、一人一人の発達の段階に応じて保障されるものであるとの考え方に基づき、条例全体に散見される「年齢や発達に応じて」という表現の見直しを検討します。 前文について 子どもの権利条約や国内法の整備状況を踏まえ、「子どもは権利の主体である」という趣旨を表現するよう検討します。 子どもの権利を制限していると誤解される表現について 子どもの権利は責任を果たすことと引き換えに与えられるものではなく、生まれながらにして保障されるものであり、相互に権利を認め合うことが他の人を尊重する態度につながるという考えから、「責任を果たさないと権利が保障されない」と誤解されかねない表現は見直すことを検討します。 子どもの権利の明確な記載について 子どもの権利の一つ一つが大切にされるものであるということを理解してもらいやすくするため、一つ一つの権利を具体的に表現することを検討します。 広報について 現在のなごや子ども条例の認知度や子どもの権利擁護委員の責務等を踏まえ、権利擁護委員とともに市が積極的に広報や普及啓発に取り組んでいく姿勢を明確にする観点から、 分かりやすい見直しを検討します。 なお、本市では、子どもの権利を守る文化及び社会をつくり、子どもの最善の利益を確保するため、名古屋市子どもの権利擁護委員を置きます。(令和2年1月に「子どもの権利擁護機関」設置予定) 今後の見直しについて 今回の条例改正以後も、子どもの権利に関する潮流を的確に把握し、必要があると認めるときには、条例の内容を適宜見直す表現を検討します。 P4 提出方法 この用紙または任意の用紙に、ご意見・住所・氏名をご記入のうえ、郵便・ファックス・電子メール・持参によりご提出ください。 電話または来庁による口頭でのご意見は受付できません。 お寄せいただいたご意見に対する個別の回答はいたしません。 個人情報は、名古屋市個人情報保護条例に基づき適切に取り扱うとともに、本業務以外での利用はしません。 なごや子ども条例の全文について なごや子ども条例の全文は名古屋市公式ウェブサイト【市政情報>パブリックコメント>意見募集中の計画等】にも掲載しています。また、条例全文の音声変換用テキストファイルも掲載していますので、必要に応じてご利用ください。 提出先 名古屋市子ども青少年局企画経理課 郵便番号460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 ファックス 052-972-4437 電子メール a3081@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp 発行・編集(お問い合わせ先) 名古屋市子ども青少年局企画経理課 郵便番号460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話 052-972-3081 ファックス 052-972-4437 電子メール a3081@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp