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5類感染症への変更のポイント

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このページを印刷する最終更新日:2023年10月3日

ページID:167465

令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行しました。それに伴う変更ポイントは以下の3点です。

1外出自粛がなくなります、2健康観察がなくなります、3医療費が一部を除き自己負担となります

1.外出自粛要請がなくなります

感染症法に基づく感染した際の就業や日常生活の行動制限はなくなり、外出を控えるかどうかは、個人の判断となります。

参考情報

2.健康観察がなくなります

保健センターから陽性者への連絡はありません。

3.医療費が一部を除き自己負担となります

最新情報

制度変更の可能性もあるためリンク先の最新情報をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に係る検査、外来診療、入院医療費について


関連情報

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