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新型コロナワクチンの健康被害救済制度について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:162370

新型コロナワクチン接種後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度についてご案内しています。

国の予防接種健康被害救済制度

制度の概要

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったときに場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

詳しくは、厚生労働省「予防接種健康被害救済制度」(外部リンク)(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

請求窓口について

健康被害救済給付の請求を検討されている方は、ワクチン接種時に住民票のある区の保健センター保健予防課にご連絡ください。

ワクチン接種時に住民票が名古屋市にない方は、住民票所在地の自治体へお問い合わせください。

注意事項

  • 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例について、「予防接種健康被害調査委員会」や「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、国の審議結果を通知するまでに期間を要します。
  • 医療費においては差額ベット、薬の容器等の保険適用外のものは給付対象外です。
  • 申請後、追加資料の提出等が必要になる可能性があります。この場合、追加資料に係る費用は自己負担となります。
  • 請求書、受診証明書、診断書以外は全て写しを提出してください。なお原本を提出いただいた場合は、そちらを複写させていただき、原本をお返しします。

必要書類

名古屋市健康被害救済申請支援金

制度の概要

制度の目的

新型コロナワクチン接種後の副反応及び副反応を疑う症状で医療機関を受診した市民に対し、予防接種健康被害救済制度の申請を支援すること

支給対象者

新型コロナワクチンの接種を受けた後、国の予防接種健康被害救済制度の医療費・医療手当等の請求を市へ行い、市がその申請を適正と認めた方

  • 本制度が開始するまでに国の予防接種健康被害救済制度の申請をした方についても、さかのぼって申請が可能です。
  • 健康被害の原因となったワクチン接種時に名古屋市に住民票があった方が対象です。

支給金額

初回の国救済申請を行った際の、新型コロナワクチン接種後の副反応等の治療に要した医療費(自己負担分)の4分の3に相当する額と、申請に係る文書費用(カルテや診断書の取得費用等)の合計金額から、他自治体による見舞金制度等の給付を受けることが可能な場合は、その額を差し引いた額


  • 文書費用の領収書等の提出が出来ない場合は、文書費用に関する支給金額を1医療機関あたり5,000円とします。 
  • 治療継続中であったとしても、初回の国の予防接種健康被害救済制度の申請のみが市支援制度の対象となります。

リーフレット

リーフレットはこちらから

申請方法

申請書類

  • 国の予防接種健康被害救済制度の申請書類一式
  • 名古屋市健康被害救済申請支援金支給申請書(様式1号)
  • 文書費用の金額がわかる領収書等の写し
  • 振込先口座が確認できる書類(通帳又はキャッシュカードの写し)

申請窓口

ワクチン接種時に住民票があった区の保健センター保健予防課

(注)すでに、国に対して予防接種健康被害救済の申請を行っている場合(認定結果の有無は問いません。)は、名古屋市健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策室より別途、ご案内させていただきます。

支給決定および支給

  • 支援金の支給を決定した場合は支給決定通知により申請者へ通知します。
  • 支給決定を受けた者に対し、名古屋市健康被害救済申請支援金支給申請書(様式1号)に記載の口座に振り込みます。

このページの作成担当

健康福祉局健康部感染症対策課予防接種担当

電話番号

:052-972-3969

ファックス番号

:052-972-4203

電子メールアドレス

a2631-03@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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