名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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検査及び外来診療の医療費について

目次

行政検査に係る医療費について
概要
行政検査とは、主に自治体と行政検査委託契約を締結した医療機関において、医師の判断により診療の一環として行われた検査を指します。
行政検査を行った方は、検査結果に関わらず、検査で要した費用が公費により一部適用されます。

公費の流れ
医療機関の申請に基づき、市が医療機関に払うため、公費の適用にあたり申請手続きは不要です。

行政検査の公費対象
検査で要した費用はすべて公費になりません。
検査で要した費用のうち、検査料及び検体検査判断料が公費の対象となります。
初診料、検体採取料、時間外の対応料等の公費対象外は、自己負担となりますのでご了承ください。
詳細は、受診された医療機関にお尋ねください。


陽性診断から療養解除までの外来診療の医療費について
概要
医師による陽性診断後、自宅や宿泊療養施設での療養を開始した方は、当該感染症の保険診療に要する費用のうち健康保険適用分を除いた自己負担額について、愛知県が公費で負担します。

公費の流れ
医療機関の申請に基づき、愛知県が医療機関に支払うため、公費の適用にあたり申請手続きは不要です。

外来診療の公費対象
以下の条件を満たす方は、外来診療の公費負担を適用されます。
- 宿泊療養又は自宅療養の対象となった軽症者等が受けた医療であること
- 宿泊療養又は自宅療養を受けている期間に受けた医療であること(注1)
- 新型コロナウイルス感染症にかかる医療(往診、訪問診療、電話等通信機器による診療、訪問看護、調剤等によるものを含む)であること(注2)
注2 当該感染症に関するものではない医療、当該感染症に罹っていなかったとしても実施されたであろう医療は対象外。
具体的な医療費に関する詳細は、受診された医療機関にお尋ねください。また制度に関する詳細は担当である愛知県にお尋ねください。
陽性診断について
「陽性診断」とは「医療機関での陽性診断」もしくは「名古屋市陽性者登録センターへの登録完了」を指します。
医療機関にて診断された方について、名古屋市陽性者登録センターへの登録は必須ではありません。ただし発生届の対象外となり、療養サービスを受ける場合は必要となります。
自己検査(自ら購入した抗原定性検査キット)で陽性となり、医療機関で医師による陽性診断を行う際には、陽性診断前の受診となるので初診料等は公費の対象外となります。

よくあるお問い合わせ
よくあるお問い合わせ(PDF)


このページの作成担当
健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策部新型コロナウイルス感染症対策室新型コロナウイルス感染症対策担当
電話番号
:052-972-4389
ファックス番号
:052-972-4376
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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