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新型コロナウイルス感染症に係る検査及び外来診療の医療費について

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このページを印刷する最終更新日:2023年10月4日

ページID:158635

5類移行について

1 行政検査の公費適用は終了し、保険適用後は自己負担分(1割から3割)が発生します

2 医療費は自己負担となります。令和5年10月以降コロナ治療薬(注)についても窓口での負担が生じます

(注)詳細は以下にあります外来診療の医療費について(5月8日以降)をご確認下さい

   

行政検査に係る医療費について

  • 令和5年5月7日以前
  • 令和5年5月8日以降

外来診療の医療費について

  • 令和5年5月7日以前
  • 令和5年5月8日以降

行政検査に係る医療費について

行政検査とは、主に自治体と行政検査委託契約を締結した医療機関において、医師の判断により診療の一環として行われた検査を指します。


1 5類移行後(5月8日以降に受診した場合)

これまで行っていた行政検査の公費適用は終了し、保険適用後は自己負担分(1割から3割)が発生します。

新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて

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2 5類移行前(5月7日以前に受診した場合)

行政検査を行った方は、検査結果に関わらず、検査で要した費用が公費により一部適用されます。


下図は検査公費の概要についてイラストで説明しています。画像内容について確認したい場合は新型コロナウイルス感染症対策担当(電話番号:052-972-4389)までお問合せください

検査公費の概要図

公費の流れ(5類移行前)

医療機関の申請に基づき、市が医療機関に払うため、公費の適用にあたり申請手続きは不要です。


下図は検査公費の流れについてイラストで説明しています。画像内容について確認したい場合は新型コロナウイルス感染症対策担当(電話番号:052-972-4389)までお問合せください

検査公費の流れ

行政検査の公費対象(5類移行前)

検査で要した費用はすべて公費になりません。
検査で要した費用のうち、検査料及び検体検査判断料が公費の対象となります。

初診料、検体採取料、時間外の対応料等の公費対象外は、自己負担となりますのでご了承ください。

詳細は、受診された医療機関にお尋ねください。


検査公費の対象は、検査で要した費用のうち、検査料と検体検査判断料となります。対象外は、検査で要した費用のうち、検体採取料あや時間外対応料金などであり、その他、初診料、再診料、医学管理料等も対象外となります。

外来診療の医療費について

1 5類移行後(5月8日以降に受診した場合)

医療費自己負担となります。

令和5年10月以降、コロナ治療薬についても窓口での負担が生じます。詳細は医療機関へお問い合わせ下さい。

治療一回あたりの自己負担上限額は、自己負担割合が一割の方は三千円、二割の方は六千円、三割の方は九千円です。

厚生労働省による治療薬に関する案内

2 5類移行前(5月7日以前に受診した場合)

医師による陽性診断後、自宅や宿泊療養施設での療養を開始した方は、当該感染症の保険診療に要する費用のうち健康保険適用分を除いた自己負担額について、愛知県が公費で負担します。


下図は外来診療の概要についてイラストで説明しています。画像内容について確認したい場合は新型コロナウイルス感染症対策担当(電話番号:052-972-4389)までお問合せください

外来診療の概要

公費の流れ(5類移行前)

医療機関の申請に基づき、愛知県が医療機関に支払うため、公費の適用にあたり申請手続きは不要です。


下図は外来診療の公費の流れについてイラストで説明しています。画像内容について確認したい場合は新型コロナウイルス感染症対策担当(電話番号:052-972-4389)までお問合せください

外来診療の公費の流れ

外来診療の公費対象(5類移行前)

以下の条件を満たす方は、外来診療の公費負担を適用されます。

  • 宿泊療養又は自宅療養の対象となった軽症者等が受けた医療であること
  • 宿泊療養又は自宅療養を受けている期間に受けた医療であること(注1)
  • 新型コロナウイルス感染症にかかる医療(往診、訪問診療、電話等通信機器による診療、訪問看護、調剤等によるものを含む)であること(注2)
注1 陽性診断前、期間終了後に受けた医療は対象外。

注2 当該感染症に関するものではない医療、当該感染症に罹っていなかったとしても実施されたであろう医療は対象外。

具体的な医療費に関する詳細は、受診された医療機関にお尋ねください。また制度に関する詳細は担当である愛知県にお尋ねください。


陽性診断について

「陽性診断」とは「医療機関での陽性診断」もしくは「名古屋市陽性者登録センターへの登録完了」を指します。なお、5類移行を受けて名古屋市陽性者登録センターは5月7日までの運営となります。

自己検査(自ら購入した抗原定性検査キット)で陽性となり、医療機関で医師による陽性診断を行う際には、陽性診断前の受診となるので初診料等は公費の対象外となります。


よくあるお問い合わせ

このページの作成担当

健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策部新型コロナウイルス感染症対策室新型コロナウイルス感染症対策担当

電話番号

:052-972-4389

ファックス番号

:052-972-4376

電子メールアドレス

a4389@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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