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生後6か月から4歳の方への新型コロナワクチンの接種について

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月16日

ページID:157329

 生後6か月から4歳への、新型コロナワクチン接種が令和4年11月2日から開始されました。

 本市では、新型コロナワクチン接種に必要な接種券の発行について対象となる方全員に、案内はがきを順次送付します。はがきが届きましたら、速やかにご一読いただきますようお願いします。

接種は強制ではありませんので、接種により期待できる効果(発症予防効果など)と副反応(長期的な副反応が疑われる症状を含む)などのリスクを考え、ワクチン接種を受けるかどうかををご検討ください。

新型コロナワクチンについて

「生後6か月から4歳のお子さまの保護者の方へ新型コロナワクチン接種についてのお知らせ」はテキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策室(電話番号050-3135-2252)までお問合せ下さい。

厚生労働省からの新型コロナワクチンの情報(生後6か月から4歳用)

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「新型コロナワクチン接種を検討されているお子さまの保護者の方へ」はテキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策室(電話番号050-3135-2252)までお問合せ下さい。

ファイザー社からの新型コロナワクチンの情報(生後6か月から4歳用)

接種対象者

生後6か月から4歳

接種券が届いた方から接種医療機関での接種が可能です。(接種医療機関は医療機関での個別接種をご参照ください。

(注1)年齢の基準日は、接種を受ける日となります。乳幼児用ファイザー社ワクチンは生後6か月から5歳の誕生日の前々日まで接種可能です。

(注2)1回目の接種時に4歳だった方が、2回目以降の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種及び3回目接種も乳幼児用ファイザー社ワクチンでの接種となります。

なお、5歳の誕生日を迎えてから1回目接種を受ける場合は、小児用ファイザー社ワクチン(コミナティ筋注 5~11歳用)での接種になります。

使用するワクチン

乳幼児用ファイザー社ワクチン(コミナティ筋注6ヵ月~4歳用)

(注)インフルエンザワクチンとの同時接種は可能ですが、その他の予防接種と同時に新型コロナワクチンの接種は行わないでください。新型コロナワクチン接種の前後に他の予防接種を行う場合、原則として13日以上の間隔を空けてください。

接種回数と間隔

接種回数は3回です。

2回目は通常3週間の間隔で、3回目は2回目の接種から少なくとも8週間経過した後に接種します。

(注1)通常の接種間隔の期間を過ぎた場合も、できるだけ速やかに次回の接種を受けていただくこととなります。

(注2)1、2回目までの接種となった場合も一定の効果が期待されることが国から示されております。

接種量と接種部位

接種量は1回あたり0.2mlで、筋肉内に注射します。

接種部位は年齢によって異なります。

年齢別の接種部位
対象年齢 接種部位 
 1歳未満 太もも外側
 1歳から2歳まで 太もも外側もしくは肩(三角筋)
 3歳から4歳まで 肩(三角筋)

(注)明らかに筋肉量が少ない場合などは、年齢に関係なく太もも外側に接種することもあります。

新型コロナワクチンの副反応について

ワクチン接種の副反応の症状について

接種後に主な副反応として注射した部分の痛み、疲労、頭痛、発熱、筋肉や関節の痛みなどが起こることがあります。注射した部分の痛みは接種したその日にあらわれ、そのほかの症状は接種した次の日に起こりやすいです。いずれも数日以内に回復していきます。

副反応については、厚生労働省「新型コロナウイルスワクチンの副反応について」(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

ワクチン接種の効果や副反応などに関するお問い合わせ先

愛知県新型コロナウイルス感染症健康相談窓口

受付時間 毎日午前9時から午後5時30分まで

電話番号 052-954-6272

【夜間・休日専用窓口】

受付時間

平日 午後5時30分から翌午前9時まで

土曜日、日曜日、祝日 24時間体制

電話番号 052-526-5887

接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度

一般的にワクチンの接種では、副反応による健康被害が、きわめて稀ではあるものの不可避的に発生するため、健康被害救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

詳しくは、厚生労働省「予防接種健康被害救済制度」(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

なごや新型コロナウイルスワクチン子ども相談窓口

保護者の方がお子さまの新型コロナウイルスワクチン接種についてご相談いただけるよう、専用の相談窓口「なごや新型コロナウイルスワクチン子ども相談窓口」を設置しています。

  • 電話番号:050-3205-1661
  • 開設時間:毎日午前9時から午後5時30分(12月29日から1月3日を除く)

接種について

実施期間

令和4年11月2日から順次開始

案内はがきの発送スケジュール

案内はがきの発送スケジュール
案内はがきスケジュール 発送対象者の生年月日 
 令和4年10月31日月曜日 平成29年12月2日から平成30年11月1日生まれ
 令和4年11月11日金曜日 平成30年11月2日から令和元年11月1日生まれ
 令和4年11月18日金曜日 令和元年11月2日から令和2年11月1日生まれ
 令和4年11月25日金曜日 令和2年11月2日から令和4年5月27日生まれ
 令和4年12月15日木曜日 令和4年5月28日から令和4年7月13日生まれ
 令和5年1月11日水曜日 令和4年7月14日から令和4年9月1日生まれ
 令和5年2月15日水曜日 令和4年9月2日から令和4年10月1日生まれ

以降は、原則として生後6か月を迎える月の前月15日に発送いたします。

(注)案内はがきの発送予定日の15日が、土曜日・日曜日・祝日の場合は、前もって発送いたします。

接種券について

接種券は申請に基づき発行します。

申請日以降、概ね1週間以内に発送いたします。

生後6か月から4歳までの方の接種券の再発行については、再発行申請フォーム(外部リンク)別ウィンドウで開くからご申請ください。

実施方法

医療機関での個別接種を中心に行います。

接種は原則予約制です。接種券を受け取った後に予約してください。

医療機関での個別接種

かかりつけ医など身近な医療機関での接種です。

個別接種実施医療機関(107施設:令和4年10月20日時点)のうち公表に同意いただいた医療機関は以下のとおりです。

接種にあたっての注意点

保護者の同伴について

予診・接種に同席ができる保護者(親権者又は後見人)の同伴が必要です。

(注)保護者がやむを得ず同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知している親族などが、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。

接種の際には、保護者が接種に同意していただいた上で、予診票の署名欄に保護者の氏名・続柄の記載が必要です。署名がない場合は、接種を受けることができません。

当日の持ち物について

  1. 予防接種済証(名古屋市よりお送りした封筒の中に入っているあて名のついた用紙)
  2. 予診票(1回目用・2回目用・3回目用の3種類が入っています。お間違えのないようにお持ちください。)
  3. お子さまの本人確認書類(健康保険証・子ども医療証等)
  4. 母子健康手帳(予防接種記録の確認のため、お持ちください。)

努力義務について

 乳幼児(生後6か月から4歳)の接種は、予防接種法の努力義務の対象となっております。

 努力義務とは、「接種を受けるよう努めなければならない」というものであり、義務とは異なります。

なごや新型コロナウイルスワクチンコールセンター

新型コロナウイルスワクチンの各種お問い合わせについて、受け付けています。

  • 電話番号:050-3135-2252
  • 開設時間:毎日午前9時から午後5時30分(12月29日から1月3日を除く)

関連リンク

厚生労働省

日本小児科学会

ファイザー社

このページの作成担当

健康福祉局 新型コロナウイルス感染症対策部 新型コロナウイルス感染症対策室
電話番号: 050-3135-2252
ファックス番号: 052-972-4386
電子メールアドレス:covid19-vaccine@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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