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報道資料 令和4年10月12日発表 名古屋市障害者差別相談センター企業向けセミナーの開催について

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このページを印刷する最終更新日:2022年10月14日

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 令和3年5月に改正された「障害者差別解消法」(施行は改正法が公布された令和3年6月から3年以内)では、民間事業者による、障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くために対応する「合理的配慮の提供」が、「努力義務」から「義務」となりました。

 そこで、小売業に携わる方々が日常で体験する障害のある方からの配慮の申し出に対し、どのように考え対応するべきかポイントを説明するセミナーを開催します。

(注)以下の添付ファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は健康福祉局障害企画課(電話番号:052-972-2538)までお問い合わせください。

名古屋市障害者差別相談センター企業向けセミナーの開催について

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健康福祉局 総務課企画係

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:052-972-2509

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:052-972-4145

電子メールアドレス

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