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- (現在の位置)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた被保険者への後期高齢者医療保険料の減免制度について

国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に対応し、新型コロナウイルス感染症により、属する世帯の主たる生計維持者(注1)が死亡し、または重篤な傷病を負った被保険者や、新型コロナウイルス感染症の影響により属する世帯の主たる生計維持者の収入が減少した被保険者について、臨時的に既存の制度とは別の保険料の減免制度を実施しております。
注1:その世帯の生計を主として維持している方。原則として、その世帯の世帯主。以下同じ。属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った被保険者に対する減免について
次に該当する被保険者に対し、保険料の減免を実施します。
対象被保険者
新型コロナウイルス感染症により、令和4年度中に、属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った被保険者
減免額
減免を受ける被保険者の令和4年度分の保険料であって、令和4年4月から令和5年3月までの保険料額の全部
申請方法
次の書類にご記入いただき、お住まいの区の区役所保険年金課保険係又は支所区民福祉課保険係まで郵送してください。(注2)
〈申請書〉及び〈記入例〉のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は〈健康福祉局生活福祉部医療福祉課 電話番号052-972-2573〉までお問合せください。
申請書および記入例


お亡くなりに なった場合 |
死亡診断書の写し |
---|---|
重篤な傷病を 負った場合 |
入院勧告書の写し、検査結果確認通知書の写し、入院した医療機関の領収証などの写し |
注2:封筒の表面に「後期高齢者医療申請書在中」と記載してください。
注3:原本を送付された場合、お返しすることができません。必ず写し(コピー)をお送りください。
郵送先:お住まいの区の区役所保険年金課保険係
申請期限は令和5年5月31日までです。
介護保険の減免制度について
本市介護保険料についても、同じ理由による減免制度を実施しています。
主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負ったことを理由とする両方の減免申請において、添付書類は同じものを利用することが可能です。
郵送により、後期高齢者医療保険料とあわせ介護保険料についても同じ理由による減免申請をされる場合は、後期高齢者医療保険料の減免申請書、添付書類に加え、あわせて介護保険料の減免申請書(下記リンク先をご参照ください)も同封していただければ、介護保険料の減免申請にも同じ添付書類を用いて申請しているものとして取り扱います。
属する世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる被保険者に対する減免について
次に該当する被保険者に対し、保険料の減免を実施します。
対象被保険者
属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(注4)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中(注5)の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
主たる生計維持者の令和3年中の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額が1,000万円以下であること。
主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得(注6)以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。
注4:事業収入等とは、事業収入、不動産収入、山林収入、又は給与収入を指します。以下同じ。
注5:令和3年中とは、令和3年1月1日から令和3年12月31日までを指します。以下同じ。
注6:令和3年中のこの金額が0円の場合(例:給与収入であれば55万1千円未満の場合)、減免額の計算において対象保険料額が0円となるため、減免することができません。
該当するかどうかの確認にあたり、下記フローチャートもご利用ください。
該当フローチャート
減免額
減免を受ける被保険者の令和4年度分の保険料であって、令和4年4月から令和5年3月までの保険料額(以下「被保険者の保険料額」といいます。)について、下表1、2に応じた減免額が適用されます。
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額(注7) | 減免額(1円未満切り上げ) |
---|---|
300万円以下の場合 | 表2で算出する対象保険料額の全部 |
400万円以下の場合 | 表2で算出する対象保険料額の8割 |
550万円以下の場合 | 表2で算出する対象保険料額の6割 |
750万円以下の場合 | 表2で算出する対象保険料額の4割 |
1,000万円以下の場合 | 表2で算出する対象保険料額の2割 |
注7:対象被保険者の1から3までの条件に当てはまらない場合は、対象外になります
注8:対象被保険者の1から3までの条件に当てはまり、かつ主たる生計維持者が事業等を廃止し、または失業した場合は、表2で算出する対象保険料額の全部が減免されます。
対象保険料額の算出式 |
---|
(被保険者の保険料額)×(主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得金額)÷(主たる生計維持者と世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額) |
申請方法
次の書類にご記入いただき、お住まいの区の区役所保険年金課保険係又は支所区民福祉課保険係まで郵送してください。(注9)
〈申請書〉及び〈申請書の記入例〉のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は〈健康福祉局生活福祉部医療福祉課 電話番号052-972-2573〉までお問合せください。
申請書、収入申告書および記入例
令和3年中の収入金額がわかる書類 |
令和3年分の所得税の確定申告書の第一表、給与所得の源泉徴収票など |
---|---|
令和4年中の収入金額がわかる書類 |
令和4年1月以降の収入が確認できる帳簿、給与明細書など |
その他必要な書類(該当する場合のみ提出) |
|
注9:封筒の表面に「後期高齢者医療申請書在中」と記載してください。
注10:原本を送付された場合、お返しすることができません。必ず写し(コピー)をお送りください。
郵送先:お住まいの区の区役所保険年金課保険係
申請期限は令和5年5月31日までです。
介護保険の減免制度について
本市介護保険料についても、同じ理由による減免制度を実施しています。
主たる生計維持者の事業収入等の減少を理由とする両方の減免申請において、収入申告書と添付書類は同じものを利用することが可能です。
郵送により、後期高齢者医療保険料とあわせ介護保険料についても同じ理由による減免申請をされる場合は、後期高齢者医療保険料の減免申請書、収入申告書、添付書類に加え、あわせて介護保険料の減免申請書(下記リンク先をご参照ください)も同封していただければ、介護保険料の減免申請にも同じ収入申告書と添付書類を用いて申請しているものとして取り扱います。
令和3年度分以前の保険料の減免について
令和3年度分以前の保険料についても、令和4年5月31日までに減免の申請をすることができなかったやむを得ない理由があると認められる場合は、減免されることがあります。
減免申請後について
申請後の流れ
申請をいただいてから、愛知県後期高齢者医療広域連合にて一定の審査を行います。(注11)審査の結果減免が承認されたときは、保険料の年額と月割額が変更された納入通知書等をお送りします。減免が承認された結果、保険料が納めすぎとなったときは、還付(充当)通知書をお送りし、保険料の還付の手続きをご案内します。
注11:申請書に不備がある場合は、減免されないことがあります。減免の審査時間について
多数の申請が予想されるため、減免の審査や納入通知書発付には時間を要することが見込まれます。
そのため、ご申請いただいてから、審査を経て減免を承認し、減免後の保険料額の納入通知書等をお届けするまでに2か月以上かかることがあります。
減免の審査中の年金天引き等について
減免の審査中は保険料額が変更されないため、承認されるまでの間は、減免前の金額が年金天引き、又は口座引落しされます。(注12)
減免承認後、納めすぎとなった金額については還付(充当)通知書が送付されます。(注13)
注12:口座引落しの開始前などで納付書払いとなっている方は、減免前の金額について納付書が送付されます。また、保険料の未納がある方については、その分の督促状、催告書などが送付されます。
注13:年金天引き又は口座引落しのデータ処理の関係上、還付(充当)通知書が2回に分かれて送付される場合があります。
滞納保険料がある場合
減免の審査中は保険料額が変更されないため、減免が承認されるまでの間は、滞納保険料が残ることになり、財産調査や差押えなどがされる場合があります。
また、減免が承認されても、減免の対象外の保険料が残る場合があります。
滞納保険料がある場合は、必ずお住まいの区の区役所保険年金課保険係に納付についてご相談ください。
その他の減免制度について
お問い合わせ先
このページの作成担当
健康福祉局生活福祉部医療福祉課後期高齢者医療係
電話番号
:052-972-2573
ファックス番号
:052-972-4148
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