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新型コロナワクチンの職域接種における接種券が回収できない場合の対処方法について

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このページを印刷する最終更新日:2022年10月7日

ページID:153767

職域接種における接種券なしでの接種について

 職域接種において、接種券なしでの接種を実施した後、被接種者と連絡が取れない等の事情により接種券が回収できず、費用請求ができない事例が散見されます。

 そのような事態を避けるため、職域接種実施企業等におかれましては、接種には原則接種券が必要であることを前提としてください。

 やむを得ず接種券なしでの接種を実施する際は、後日確実に接種券を回収できることをご確認ください。

接種券が回収できない場合

 職域接種実施企業等において、再三の努力にもかかわらず接種券を回収できない場合には、名古屋市に問い合わせメールの送付をお願いいたします。

 追ってご案内のメールを送付します。

メール送付について

送付先

名古屋市新型コロナウイルス感染症対策室

covid19-vaccine@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

本文記載内容

  1. 職域接種実施企業等名
  2. 部署名(担当者名)
  3. 電話番号
  4. メールアドレス

 メールの件名は、「(職域接種実施企業等名)職域接種における接種券が回収できない場合の対応方法について」としていただきますようお願いします。

このページの作成担当

健康福祉局 新型コロナウイルス感染症対策部 新型コロナウイルス感染症対策室
電話番号: 050-3135-2252
ファックス番号: 052-972-4386
電子メールアドレス:covid19-vaccine@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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