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5歳から11歳の方への新型コロナワクチンの接種について

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月16日

ページID:149668

5歳から11歳の方の新型コロナワクチン接種については、予防接種法の努力義務の対象となっております。

努力義務とは「接種を受けるよう努めなければならない」というものであり、義務とは異なります。

接種は強制ではありませんので、以下にお示しする内容をお読みいただき、ワクチン接種を受けるかどうかを、お子さまと一緒にご検討ください。

また接種を希望される場合、既にお手元に接種券がある場合を除き、接種券の発行申請のお手続きが必要です。接種対象となる前月に本市が発送するはがきの案内に基づきご申請ください。なお、初回接種(1・2回目接種)を検討する際は、新たに5歳になる方の新型コロナワクチン接種についてのページもご確認ください。

「(初回接種の方向け)5歳から11歳の方とその保護者の方へ大切なお知らせ」はテキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策室(電話番号 050-3135-2252)までお問い合わせください。

5歳から11歳の方への追加接種(3回目または4回目)について

令和4年9月6日から、5歳から11歳の方への3回目接種が開始されました。

令和5年3月8日から、5歳から11歳の方への追加接種の接種間隔が3か月になりました。

令和5年3月22日から、5歳から11歳の方への2価ワクチン(オミクロン株対応)の接種が開始されます。

実施期間

令和4年9月6日から

接種対象者

5歳から11歳の方で、前回(2回目あるいは3回目)の接種から3か月経過した方。

接種券が届いた方から接種医療機関での接種が可能です。(接種医療機関は医療機関での個別接種をご参照ください。)

(注)年齢の基準日は、接種を受ける日となります。小児用ワクチンは5歳の誕生日の前日から12歳の誕生日の前々日まで接種可能です。

使用するワクチン

小児用ファイザー社2価ワクチン「コミナティ筋注5~11歳用(2価(BA.4-5))」

(注1)「2価」ワクチンとは、新型コロナウイルスの従来株とオミクロン株の両方に対応したワクチンのことをいいます。

(注2)12歳になってから3回目接種を行う場合は、ファイザー社またはモデルナ社のオミクロン株対応のワクチンを使用します。

  (注3)  令和5年3月31日までは、従来型ワクチンによる3回目接種も可能です。(4回目接種は不可)

接種間隔(通常)

前回(2回目あるいは3回目)の接種から少なくとも3か月経過後に接種してください。

案内はがきの発送スケジュール

案内はがき発送スケジュール
案内はがき発送日  前回接種完了時期
 令和5年3月31日金曜日 令和5年1月31日まで
 令和5年4月18日火曜日 令和5年2月28日まで

以降は、原則前回接種日から3か月経過した日の属する月の前月中旬に発送します。

接種券について

接種券は申請に基づき発行いたします。

申請日以降、前回接種から3か月経過した方から順次発送いたします。

(注1)接種券は前回接種から3か月経過した日が、土曜日・日曜日・祝日、年末年始の場合は、前もって発送します。

(注2)基礎疾患のある方等、案内はがきの発送日より早く接種券の申請・送付をご希望される場合は、令和5年3月17日(金)13時以降にこちら(外部リンク)別ウィンドウで開く(外部リンク)から申請してください。

5歳から11歳の方への初回接種(1・2回目接種)について

実施期間

令和4年3月から

接種対象者

5歳から11歳

接種券が届いた方から接種医療機関での接種が可能です。(接種医療機関は医療機関での個別接種をご参照ください。

(注1)年齢の基準日は、接種を受ける日となります。小児用ワクチンは5歳の誕生日の前日から12歳の誕生日の前々日まで接種可能です。

(注2)1回目の接種時に11歳だった方が、2回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種も小児用ワクチンを使用します。なお、12歳の誕生日を迎えてから1回目接種を受ける場合は、12歳以上用のワクチンになります。詳しくは、12歳以上用ワクチンのページ(1・2回目接種について)をご覧ください。

使用するワクチン

小児用ファイザー社ワクチン(コミナティ筋注 5から11歳用、従来型ワクチン)

  (注1)  初回接種(1・2回目接種)は、2価ワクチンでの接種は受けられません。

(注2)インフルエンザワクチンとの同時接種は可能ですが、その他の予防接種と同時に新型コロナワクチンの接種は行わないでください。新型コロナワクチン接種の前後に他の予防接種を行う場合、原則として13日以上の間隔を空けてください。

接種間隔(通常)

1回目接種から3週間後に2回目を接種してください。

(注)通常の接種間隔の期間を過ぎた場合も、できるだけ速やかに次回の接種を受けていただくことをお勧めします。

接種券について

接種券は申請に基づき発行します。

新たに5歳の誕生日を迎える方については、申請日以降、5歳の誕生日を過ぎた方から、順次、発送いたします。

すでに5歳の誕生日を迎えている方については、接種券発行のご申請をいただいた日以降、概ね1週間以内に発送いたします。

(注)接種券は5歳の誕生日を過ぎる日が、土曜日・日曜日・祝日、年末年始の場合は、前もって発送します。

初回接種用(1・2回目接種用)接種券の再発行については、1・2回目接種券の発行・再発行申請フォーム(外部リンク)別ウィンドウで開くからご申請ください。

参考

「(追加接種の方向け)「厚生労働省作成」お子さまと保護者の方へ新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(5歳から11歳用)」、「(初回接種の方向け)「厚生労働省作成」お子さまと保護者の方へ新型コロナワクチン接種についてのお知らせ」、「(初回接種の方向け)「厚生労働省作成(第2弾)」お子さまと保護者の方へ新型コロナワクチン接種についてのお知らせ」、「新型コロナウイルスワクチンを接種されるお子さまと保護者の方へ」はテキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策室(電話番号 050-3135-2252)までお問い合わせください。

接種を検討される際にはこちらもご覧ください。

実施方法

医療機関での個別接種を中心に行います。

接種は原則予約制です。接種券を受け取った後に予約してください。

医療機関での個別接種

かかりつけ医など身近な医療機関での接種です。

個別接種実施医療機関(210施設:令和5年3月16日時点)のうち公表に同意いただいた医療機関は以下の通りです。

接種にあたっての注意点

保護者の同伴について

予診・接種に同席ができる保護者(親権者又は後見人)の同伴が必要です。

(注)保護者がやむを得ず同伴することができない場合は、お子さまの健康状態を普段から熟知している親族等が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。

接種の際には、保護者が接種に同意していただいた上で、予診票の署名欄に保護者の氏名・続柄の記載が必要です。署名がない場合は、接種を受けることができません。

接種当日の持ち物について

  1. 予防接種済証(名古屋市よりお送りした封筒の中に入っているあて名のついた用紙)
  2. 予診票(1回目用と2回目用の2種類入っています。お間違えのないようにお持ちください。)
  3. お子さまの本人確認書類(健康保険証・子ども医療証等)
  4. 母子健康手帳(予防接種記録の確認のため、可能な限りお持ちください。)

新型コロナワクチンの副反応について

ワクチン接種の副反応の症状について

接種後に主な副反応として注射した部分の痛み、疲労、頭痛、発熱、筋肉や関節の痛みなどが起こることがあります。注射した部分の痛みは接種したその日にあらわれ、そのほかの症状は接種した次の日に起こりやすいです。いずれも数日以内に回復していきます。

副反応については、厚生労働省「新型コロナウイルスワクチンの副反応について」(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

副反応で体調がすぐれない時は、学校等に連絡してから休養するようにしてください。なお、副反応により市立小学校を休む場合は欠席とはなりません。詳しくは、各学校にご相談ください。

ワクチン接種の効果や副反応などに関するお問い合わせ先

愛知県新型コロナウイルス感染症健康相談窓口

受付時間 毎日午前9時から午後5時30分まで

電話番号 052-954-6272

【夜間・休日専用窓口】

受付時間

平日 午後5時30分から翌午前9時まで

土曜日、日曜日、祝日 24時間体制 

電話番号 052-526-5887

接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度

一般的にワクチンの接種では、副反応による健康被害が、きわめて稀ではあるものの不可避的に発生するため、健康被害救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

詳しくは、厚生労働省「予防接種健康被害救済制度(外部リンク)別ウィンドウで開く」をご覧ください。

12歳以上の方のワクチン接種との違い

使用するワクチンが違います。

小児用ワクチンは小児専用のワクチンとして作られたもので、濃度が12歳以上のワクチンの半分となっています。接種量も0.2mlで、12歳以上の0.3mlより少ない量です。

なごや新型コロナウイルスワクチン子ども相談窓口

対象者ご本人・保護者の方が新型コロナウイルスワクチン接種について相談いただけるよう、専用の相談窓口「なごや新型コロナウイルスワクチン子ども相談窓口」を設置しています。

なごや新型コロナウイルスワクチンコールセンター

新型コロナウイルスワクチンの各種お問い合わせについて、受け付けています。

  • 受付時間:毎日 午前9時から午後5時30分(12月29日から1月3日を除く)
  • 電話番号:050ー3135ー2252

政府広報動画「5歳から11歳の新型コロナワクチン接種:どうしてワクチン接種が必要なの?」

政府にて作成された、5歳から11歳の方向けの新型コロナワクチン接種の効果や安全性について解説する動画です。接種を検討する一助として、お子様と保護者の方でご活用ください。

関連リンク

厚生労働省

日本小児科学会

ファイザー社

このページの作成担当

健康福祉局 新型コロナウイルス感染症対策部 新型コロナウイルス感染症対策室
電話番号: 050-3135-2252
ファックス番号: 052-972-4386
電子メールアドレス:covid19-vaccine@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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