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日本国内に住民登録がない等により接種券の入手が困難な方へ

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月21日

ページID:144596

新型コロナウイルスワクチンの接種を受けるには接種券が必要です。

接種券は住民登録を基に発行しておりますが、日本国内において住民登録がなされていない場合でも、名古屋市内に居住している方(常時、市内終夜営業店舗等に寝泊まりする方を含む)、海外から一時帰国している方、短期滞在の予定で入国したがやむを得ず在留期間を更新した、名古屋市内に居住している外国人の方で、ワクチン接種を希望される方は接種券の発行申請を行ってください。なお、申請をいただいてから翌々開庁日までに発送します。

申請受付は終了しました。


目次

日本国内において住民登録がないが、名古屋市内に居住している方

日本国内において住民登録がない場合でも、名古屋市内に居住している方は、以下のとおり接種券を発行することができます。

  • 注1 いずれかの市町村に住民登録がある方は住民票所在地の市町村に申請を行ってください。
  • 注2 住民登録が可能な方は住民登録を行ってください。

【申請方法】

申請受付は終了しました。

日本国籍を有しており、海外から一時帰国している方

日本国籍を有しており、海外から一時帰国している方については、住民登録がない場合でも、名古屋市内に居住している実態があり、かつ、滞在期間中に接種が可能な場合は、以下のとおり接種券を発行することができます。ただし、初回接種につきましては、1回目・2回目の双方の接種を滞在期間中に接種可能な方に限ります。

なお、申請をいただいてから翌々開庁日までに発送します。滞在期間が短い方につきましては、接種券が間に合わない場合もございますので、一時帰国前に申請していただきますよう、お願いいたします。

【申請方法】

申請受付は終了しました。

短期滞在の予定で入国したがやむを得ず在留期間を更新した、名古屋市内に居住している外国人の方

短期滞在の予定で入国したがやむを得ず在留資格で在留期間を更新し3か月以上日本に在留している方については、住民登録がない場合でも、名古屋市内で居住している実態があり、かつ、滞在期間中に接種が可能な場合は、以下のとおり接種券を発行することができます。ただし、初回接種につきましては、2回の接種を滞在期間中に接種可能な方に限ります。

(注)在留期間が3か月以下の方は対象になりませんのでご注意ください。

【申請方法】

申請受付は終了しました。

このページの作成担当

健康福祉局 新型コロナウイルス感染症対策部 新型コロナウイルス感染症対策室 新型コロナウイルス感染症対策担当
電話番号: 050-3135-2252
ファックス番号: 052-972-4386
電子メールアドレス: covid19-vaccine@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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