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新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について

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このページを印刷する最終更新日:2022年10月7日

ページID:143507

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者の収入の確認について、臨時的な特例が設けられています。

なお、本ページは名古屋市が設置する新型コロナウイルスワクチン接種会場にご従事いただいた方の内、本市から謝金等をお支払いした方向けのご案内となります。

特例の趣旨

各保険者は、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者(以下、「被扶養者」といいます。)の認定及び資格確認の際に、被扶養者の収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとしています。

新型コロナウイルスワクチン接種業務については、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定されません。

具体的な取扱い

対象者

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)

(注)事務職は特例の対象とならない方となっておりますが、新型コロナウイルス感染症への対応等のための残業等により、収入の増加が生じた際には、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断する等の考え方が示されています。

対象となる収入

令和3年4月から令和5年3月末までの新型コロナウイルスワクチン接種業務に対する賃金

被扶養者の認定及び資格確認の際に保険者に提出するもの

まずは、保険者様へ本市より発行している支給明細(名古屋市新型コロナウイルスワクチン接種事業)にて収入確認が可能かどうかご確認ください。

支給明細とあわせて、「ワクチン接種業務に従事したこと及びワクチン接種業務による収入額を証する書類」の提出が必要な方は下記の申請フォームにご入力願います。

ワクチン接種業務に従事したこと及び収入額を証する書類が必要な方のQRコード
支給証明の再発行が必要な方のQRコード

関連資料

本特例に関する通知やQ&Aは以下の通りです。

「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」、「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について」、「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例に関するQ&A(被保険者・被扶養者向け)」はテキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策室(電話番号 050-3135-2252)までお問い合わせください。

「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」(令和3年6月4日通知)

「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について」(令和4年9月20日通知)

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新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例に関するQ&A(被保険者・被扶養者向け)(令和4年9月20日事務連絡別紙2)

特例の対象とならない方について

特例の対象にならない方についても、新型コロナウイルス感染症への対応等のための残業等により、収入の増加が生じた際には、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断する等の考え方が示されています。詳細は、事務連絡をご覧下さい。

「被扶養者の収入の確認における留意点について」はテキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策室(電話番号 050‐3135‐2252)までお問い合わせください。

「被扶養者の収入の確認における留意点について」(令和3年2月12日事務連絡)

このページの作成担当

健康福祉局 新型コロナウイルス感染症対策部 新型コロナウイルス感染症対策室 新型コロナウイルス感染症対策担当
電話番号: 050-3135-2252
ファックス番号: 052-972-4386
電子メールアドレス: a4389@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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