申請を希望される方へのご案内
新型コロナウイルス感染症の経済状況への影響の長期化に伴い、総合支援資金の貸付(初回)または再貸付を申請した世帯等を対象に、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金制度が創設されました。
対象となる方には申請に必要となる関係書類一式を順次送付しております。
申請に必要な書類が整ったら、名古屋市自立支援金給付センターに書類一式を郵送してください。
郵送にあたっては、「レターパック」や「簡易書留」、「特定記録郵便」など、記録が残る方法で送っていただくようお願いします。
(送付先)
郵便番号462-8558 名古屋市北区清水四丁目17番1号 名古屋市総合社会福祉会館5階
名古屋市自立支援金給付センター
申請期間は令和4年8月31日(当日消印有効)です。
なお、申請をする前には、資料「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)のご案内」にある支給要件を必ずご確認ください。
資料


制度の詳細
1.支給対象者
自立支援金の支給対象者は、次の1から9のいずれにも該当する方です。
- 次の(1)から(6)のいずれかに該当する方であること
(1)都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付を受けた方であって、自立支援金の申請をした日の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
(2)再貸付を受けている方であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
(3)都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、不決定となったこと
(4)都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
(5)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金および総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口にあっては、借入月)が到来していること((1)から(4)の者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。)
(6)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること((1)から(4)の者及び現に再貸付を申請している者を除く。) - 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している方であること
- 申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方の収入の額を合算した額が、基準額と住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること
【収入基準額】(世帯人数が1人から5人の場合)
単身世帯:121,000円、2人世帯:174,000円、3人世帯:220,000円、4人世帯:262,000円、5人世帯:303,000円 - 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超える場合は100万円とする。)以下であること
【資産基準額】単身世帯:504,000円、2人世帯:780,000円、3人以上世帯:1,000,000円 - 次の(1)、(2)のいずれかに該当すること
(1)公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと
・月1回以上、自立相談支援機関(仕事・暮らし自立サポートセンター)の面接等の支援を受ける
・月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
・原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
(2)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること - 職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと
- 生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと
- 偽り、その他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
2.支給額
自立支援金は一月ごとに支給し、その月額は以下のとおりです。
単身世帯:60,000円、2人世帯:80,000円、3人以上世帯:100,000円
3.支給期間
3か月
4.申請期間
令和4年8月31日まで(当日消印有効)
5.再支給
自立支援金(初回)の受給が終了した方で、自立への移行が困難で、なお生活にお困りの方を対象に、最大3か月間の再支給が可能となりました。
詳細は資料「生活困窮者自立支援金(再支給)のご案内」をご確認ください。
対象となる方には、申請に必要となる関係書類一式を送付します。
なお、自立支援金(初回)受給中に、求職活動等の状況報告を行わなかった方については、再支給することができません。
6.求職活動要件の緩和について
令和4年4月26日、政府において、「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策」を決定し、現在、求職活動要件として設けている次の項目について、当分の間、緩和します。
・月に2回以上、ハローワークの職業相談を受けること
・原則週1回以上、求人先の応募を行う、または求人先の面接をうけること
⇒当分の間 これらの回数をそれぞれ月1回に緩和
求職活動要件の緩和について
申請書関係
申請書関係(初回)
申請書関係(再支給)
申請書関係(初回・再支給共通)
求職活動等報告書
- 1.(様式4)求職活動等状況報告書 (DOCX形式, 28.44KB)
- 2.(様式4別紙)自立相談機関相談確認書 (DOCX形式, 23.76KB)
- 3.(様式5)職業相談確認票 (DOCX形式, 24.69KB)
- 4.(様式6)常用就職活動状況報告書 (DOCX形式, 39.77KB)
- 5.(様式7)常用就職届 (DOCX形式, 27.17KB)
- (記入例)1.(様式4)求職活動等状況報告書 (PDF形式, 606.01KB)
- (記入例)2.(様式4別紙)自立相談機関相談確認書 (PDF形式, 505.10KB)
- (記入例)3.(様式5)職業相談確認票 (PDF形式, 446.35KB)
- (記入例)4.(様式6)常用就職活動状況報告書 (PDF形式, 494.00KB)
(参考)名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンターのご案内(名古屋市ホームページ内のページへのリンク)
(参考)生活保護のご案内(名古屋市ホームページ内のページへのリンク)
お問い合わせ先
申請に関すること
名古屋市自立支援金給付センター
電話番号 052-919-2310
開設日時 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
電子メールアドレス a2598@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
自立支援金の制度に関すること
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター
電話番号 0120-46-8030
開設日時 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
外語国語版リーフレット(厚生労働省作成)
このページの作成担当
健康福祉局 高齢福祉部 地域ケア推進課 地域福祉係
電話番号: 052-972-2598
ファックス番号: 052-955-3367
電子メールアドレス: a2598@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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