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接種券の発行・再発行、基本情報

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月8日

ページID:140104

ページの概要:接種券に関する基本的な情報や、接種券発行・再発行の申請方法についての情報です。

接種券に関する基本的な情報

接種券の送付先について

接種券は、原則として住民登録された住所(住民票記載の住所)宛てに発送します。

住民登録された住所以外への送付を希望する場合には、郵便局の転居・転送サービスをご利用いただくか、接種券の送付先変更の申請(ページ内リンク)をしてください(以前に送付先変更をされている場合でも、原則そちらの情報は継続されませんので、再度送付先変更の申請が必要です)。

転入された方の接種券について

名古屋市に転入後に接種を受ける場合には、名古屋市が発行した接種券が必要です(転入前の自治体で発行された接種券は使用できません)。

  • 市外から転入された方で、前回の接種を海外で受けた方初回接種(1・2回目接種)を希望する方令和5年春開始接種を希望する方のうち、一部の方は接種券の発行申請が必要です(令和5年春開始接種券の発送をご確認ください。)
  • 市内で転居された方で、名古屋市が発行した接種券をお持ちの場合、前住所が記載された接種券をそのまま使用できます。

接種券の接種回数に誤りがないかご確認ください。

名古屋市では、前回までの接種記録を確認し、次の回の接種券を発送していますが、前回までの接種記録を正しく確認できない場合は、接種券が発送されなかったり、誤った接種回数の接種券が発送されます。

お手元に届いた接種券の接種回数をご確認いただき、誤りがあった場合はコールセンター(電話番号050-3135-2252)にご連絡ください。

確認のうえ、正しい内容に修正いたします。

日本国内に住民登録がない等により接種券の入手が困難な方について

接種券は住民登録を基に発行していますが、日本国内において住民登録がなされていない場合でも、名古屋市内に居住している方(常時、市内終夜営業店舗等に寝泊まりする方を含む)、海外から一時帰国している方、短期滞在・技能実習・留学等の在留資格で入国したもののやむを得ず短期滞在の在留資格で在留期間を更新した外国人の方は、申請により接種券を発行することができます。詳細は、日本国内に住民登録がない等により接種券の入手が困難な方へをご確認ください。

接種券の発行・再発行申請について

新型コロナワクチンの接種には、名古屋市が発行した接種券が必要です。

お手元に未使用の接種券がある方は、その接種券で接種できます。

接種券が届かない方、紛失した場合などは、接種券の発行・再発行申請をしてください。

(それぞれの接種券に関する詳しい情報は、年齢・接種回数別の詳しい情報(ページ内リンク)でご確認ください。)

申請方法(インターネットによる申請)

インターネットによる申請

その他の申請方法

インターネットによる申請のほか、郵送での申請や、電話による申請証明書発行センター窓口での申請(完全予約制)があります。

(注)申請する接種券によって、申請書が異なったり、電話では申請できないことがあります。

それらの申請方法に関する情報は、年齢・接種回数別の詳しい情報(ページ内リンク)でご確認ください。

申請なしで接種券が発送されるかどうか確認ができます。(12歳以上の方の3回目以降の接種券【令和5年春開始接種用】のみ)

接種券が申請なしで発送されるかどうかについて、発送予定日の1週間前からコールセンター(電話番号:050-3135-2252)で確認ができます。原則本人からの問い合わせに限りお答えします(問い合わせの際、「前回接種までの接種券番号」「氏名」「生年月日」による本人確認を行います。)。


「接種券の送付先について」へ戻る(ページ内リンク)

年齢・接種回数別の詳しい情報

このページの作成担当

健康福祉局 新型コロナウイルス感染症対策部 新型コロナウイルス感染症対策室
電話番号: 050-3135-2252
ファックス番号: 052-972-4386
電子メールアドレス: covid19-vaccine@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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