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- (現在の位置)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯への国民健康保険料の減免制度について

このページは、令和4年4月から令和5年3月までに納期限のある保険料を対象とした制度を記載しています。
国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に対応し、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(注1)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯や、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少した世帯について、臨時的に既存の制度とは別の保険料の減免制度を実施しております。
注1:その世帯の生計を主として維持している人。原則として、保険証に記載の世帯主。以下同じ。
主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯に対する減免について
次に該当する世帯に対し、保険料の減免を実施します。
対象世帯
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
減免額
減免を受ける世帯の令和4年4月から令和5年3月までの保険料額の全部
申請方法
次の書類にご記入いただき、お住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係まで郵送してください。(注2)
申請書および記入例


お亡くなりに なった場合 | 死亡診断書の写し |
---|---|
重篤な傷病を 負った場合 | 入院勧告書の写し、療養証明書(または検査結果確認通知書)の写し、入院した医療機関の領収証などの写し |
注2:封筒の表面に「減免申請書在中」と記載してください。
注3:原本を送付された場合、お返しすることができません。必ず写し(コピー)をお送りください。
郵送先:各区保険年金課・各支所区民福祉課保険係の住所はこちらでご確認ください。
申請期限は最後の納付月の末日までです。(ただし、年金から特別徴収される世帯は、その年度の最後の年金天引きの日まで。)
なお、申請期限までに申請できないご事情があるときは、申請期限までにお住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係までお問い合わせください。
65歳以上の介護保険の加入者が同じ世帯にいる場合
本市介護保険料についても、同じ理由による減免制度を実施しています。
主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負ったことを理由とする両方の減免申請において、添付書類は同じものを利用することが可能です。
郵送により、国民健康保険料とあわせ介護保険料についても同じ理由による減免申請をされる場合は、国民健康保険料の減免申請書、添付書類に加え、あわせて介護保険料の減免申請書(下記リンク先をご参照ください)も同封していただければ、介護保険料の減免申請にも同じ添付書類を用いて申請しているものとして取り扱います。
主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯に対する減免について
次に該当する世帯に対し、保険料の減免を実施します。
対象世帯
- 主たる生計維持者の事業収入等(注4)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。(注5)
- 主たる生計維持者の令和3年中の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額が1,000万以下であること。
- 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得(注6)以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。
注4:事業収入等とは、事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入を指します。以下同じ。
注5:国や県から支給される各種給付金(持続化給付金等)については、事業収入等の計算に含めません。
注6:令和3年中のこの金額が0円の場合(例:給与収入であれば55万1千円未満の場合)、減免額の計算において対象保険料額が0円となるため、減免することができません。
該当するかどうかの確認にあたり、下記フローチャートもご利用ください。
該当フローチャート
減免額
減免を受ける世帯の令和4年4月から令和5年3月までの保険料額(以下「世帯の保険料額」といいます。)について、下表1、2に応じた減免額が適用されます。
要件 |
減免額(1円未満切り上げ) |
|
---|---|---|
主たる生計維持者が事業等を廃止し、 または失業した場合(注7) |
表2で算出する対象保険料額の全部 |
|
主たる生計維持者の 令和3年中の合計所得金額が 右欄の区分に該当する場合 (注7) |
300万円以下 |
|
400万円以下 |
表2で算出する対象保険料額の8割 |
|
550万円以下 |
表2で算出する対象保険料額の6割 |
|
750万円以下 |
表2で算出する対象保険料額の4割 |
|
1000万円以下 |
表2で算出する対象保険料額の2割 |
注7:対象世帯の1から3までの条件に当てはまらない場合は、対象外になります。
対象保険料額の算出式 |
---|
(世帯の保険料額)×(主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得金額)÷(主たる生計維持者と世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額) |
会社都合等で退職した人(以下「非自発的失業者」といいます。)を対象とした保険料軽減制度を受ける場合の注意事項
主たる生計維持者が非自発的失業者の保険料軽減制度の適用を受ける場合、その人の給与収入の減少については、本減免の対象になりません。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれることにより本減免の適用を受ける場合は、減免額の計算において次のように取り扱います。
- 表1の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度による軽減前の所得を用います。
- 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の給与所得を100分の30として計算します。
申請方法
次の書類にご記入いただき、お住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係まで郵送してください。(注8)
申請書、収入申告書および記入例
令和3年中の収入金額がわかる書類 | 令和3年分の所得税の確定申告書の第一表、給与所得の源泉徴収票など |
---|---|
令和4年中の収入金額がわかる書類 | 令和4年1月以降の収入が確認できる帳簿、給与明細書など |
その他必要な書類(該当する場合のみ提出) |
|
注8:封筒の表面に「減免申請書在中」と記載してください。
注9:原本を送付された場合、お返しすることができません。必ず写し(コピー)をお送りください。
郵送先:各区保険年金課・各支所区民福祉課保険係の住所はこちらでご確認ください。
申請期限は、最後の納付月の末日までです。(例:令和5年3月まで保険料の月割額がある場合は、令和5年3月31日まで)
なお、申請期限までに申請できないご事情がある場合は、申請期限までにお住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係までお問い合わせください。
65歳以上の介護保険の加入者が同じ世帯にいる場合
本市介護保険料についても、同じ理由による減免制度を実施しています。
主たる生計維持者の事業収入等の減少を理由とする両方の減免申請において、収入申告書と添付書類は同じものを利用することが可能です。
郵送により、国民健康保険料とあわせ介護保険料についても同じ理由による減免申請をされる場合は、国民健康保険料の減免申請書、収入申告書、添付書類に加え、あわせて介護保険料の減免申請書(下記リンク先をご参照ください)も同封していただければ、介護保険料の減免申請にも同じ収入申告書と添付書類を用いて申請しているものとして取り扱います。
減免申請後について
申請後の流れ
申請をいただいてから、一定の審査を行います。(注10)審査の結果減免が承認されたときは、保険料の年額と月割額が変更された納入通知書等をお送りします。減免が承認された結果、保険料が納めすぎとなったときは、還付(充当)通知書をお送りし、保険料の還付の手続きをご案内します。
注10: 申請書に不備がある場合は、減免されないことがあります。
減免の審査時間について
多数の申請が予想されるため、減免の審査や納入通知書発付には時間を要することが見込まれます。
そのため、ご申請いただいてから、審査を経て減免を承認し、減免後の保険料額の納入通知書等をお届けするまでに2か月以上かかることがあります。
減免の審査中の口座引落し等について
減免の審査中は保険料額が変更されないため、承認されるまでの間は、減免前の金額が口座引落しされます。(注11)
減免承認後、納めすぎとなった金額については還付(充当)通知書が送付されます。(注12)
注11:口座引落しの開始前などで納付書払いとなっている人は、減免前の金額について納付書が送付されます。また、保険料の未納がある人については、その分の督促状、催告書などが送付されます。
注12:口座引落しのデータ処理の関係上、還付(充当)通知書が2回に分かれて送付される場合があります。
滞納保険料がある場合
減免の審査中は保険料額が変更されないため、減免が承認されるまでの間は、滞納保険料が残ることになり、勤務先などへの財産調査や差押えなどがされる場合があります。
滞納保険料がある場合は、必ずお住まいの区の区役所保険年金課(収納担当)に納付についてご相談ください。
過年度分の保険料について
前年度(令和3年度)以前に遡って加入された場合の保険料については、届出の翌月に過年度分の保険料として国民健康保険料納入通知書(過年度)で通知します。
対象年度の前年度中に主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合、もしくは、主たる生計維持者の対象年度の前年中の収入が対象年度の前々年から減少した場合は、過年度分の保険料についても減免を受けることができます。
減免を申請する場合は期限(国民健康保険料納入通知書(過年度)の通知月の末日)までに申請する必要があります。
遡って加入した場合の保険料通知と申請期限の例
令和4年7月に、令和3年4月まで遡って国民健康保険に加入の届出をした場合:
令和4年8月に、令和4年度過年度分保険料(対象年度:令和3年度)として通知します。この場合、減免の申請期限は令和4年8月31日となります。
申請方法
次の書類にご記入いただき、お住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係まで郵送してください。(注13)
申請書および記入例(死亡・重篤な傷病の場合)
申請書、収入申告書および記入例(収入減少の場合)
注13:封筒の表面に「減免申請書在中」と記載してください。また、令和4年度と同様の書類(収入減少の場合は対象年度に応じて令和元年中と令和2年中または令和2年中と令和3年中の収入金額がわかる書類)の写し(コピー)を添付してください。原本を送付された場合お返しすることができませんのでご注意ください。
令和4年度の暫定賦課について
減免により令和4年度の年間保険料額が0円になった世帯については、令和5年度の暫定賦課は行いません。6月に年間の保険料額をお知らせし、6月以降に納付していただきます。
その他の減免制度について
その他に名古屋市で実施している既存の減免制度も別に申請することができます。ただし、既存の減免制度のうち、「所得激減」及び「事業の休廃止」を申請された場合は、本減免制度と比較して、減免額の大きい方の額で減免されます。
お問い合わせ先
このページの作成担当
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ファックス番号
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