名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- 新型コロナウイルス感染症等に伴う支援施策
- (現在の位置)本市後期高齢者医療制度に係る申請等の新型コロナウイルス感染症への対応について

被保険者資格に関する届出・申請について
入院等のやむを得ない事情があり、届出が遅延した場合はお住いの区の区役所にご相談ください。また、上記理由により郵送による届出等をご希望の場合もご相談ください。
保険料に係る減免申請について
所得激減による保険料減免の額につきましては、申請日の属する月以降の納期未到来分の保険料額を限度とするため、申請日時点で既に納期限を過ぎている保険料は減免の対象外となりますが、入院、自宅待機、感染拡大を防止する観点から不要不急の外出を避けた等のやむを得ない事情で申請が遅延した場合は、納期限を過ぎた保険料も減免の対象となることがあります。(やむを得ない事情を証明する書類(医療機関の領収書等)や申立書を提出していただきます。)
なお、新型コロナウイルス感染症に関連のない遅延については、従来どおりの取り扱いとなります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯への後期高齢者医療保険料の減免制度について
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った被保険者や、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少した被保険者について、臨時的に既存の制度とは別の保険料の減免制度を実施しています。
詳しくは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた被保険者への後期高齢者医療保険料の減免制度についてをご覧ください。
保険料の徴収猶予について
新型コロナウイルス感染症に関連し、保険料の納付が困難な場合は、お住いの区の区役所までご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含みます。)ことによる療養のため、事業主から給与等の全部または一部を受けられなくなった方に、次のとおり傷病手当金を支給します。
対象者
以下の条件をいずれも満たす方が対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症に感染した方(発熱等の症状があり感染が疑われる方を含みます。)であること。
- 事業主から、給与等(注)の支払いを受けている方であること。
(注)給与等とは、所得税法第28条第1項に定める「給与等」をいい、その内容について、所定の様式による事業主の証明が必要となります。
支給対象日数
療養のため労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(ただし、労務に服することができなくなった日から起算して3日間は対象外となります) 。
1日あたりの支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入(賞与を除く)の合計額)÷(就労日数)×3分の2
ただし、標準報酬月額の最高額から算出される上限があります。
支給の調整
- 給与等の全部または一部を受けることができる場合には、その期間は傷病手当金を支給しません。ただし、その給与等の額が、傷病手当金として算定される額よりも少ないときは、その差額を支給します。
- 他の健康保険(船員保険、国民健康保険、共済組合、他の後期高齢者医療を含みます。)から、同一の事由により傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合には、傷病手当金を支給しません。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができない期間 (入院が継続する場合等は、最長1年6ヵ月まで)
なお、適用期間の終期は、広域連合規則により定められています。
申請書の様式について
支給申請の手続きは
傷病手当金の対象となる場合には、申請書に必要事項を記入の上、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課に申請してください。
(注)郵送での申請も可能です。詳細については区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。
お問い合わせ先
詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。
このページの作成担当
健康福祉局生活福祉部医療福祉課後期高齢者医療係
電話番号
:052-972-2573
ファックス番号
:052-972-4148
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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