国民健康保険料の減免の申請期限に間に合わない場合
名古屋市の国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために外出を控えているなどのご事情がある場合には、以下のとおり対応します。
- 令和4年度(令和4年4月から令和5年3月まで)中に納期限がある保険料について
保険料の減免を受けるためには、申請期限(その年度の最後の納付月の末日。ただし、年金から特別徴収される世帯は、その年度の最後の年金天引きの日。)までに申請をする必要があります。
ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために外出を控えているなどのご事情がある場合は、当分の間、申請期限を過ぎても申請を受け付けます。この場合、申請期限までにお住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係にお電話でご相談ください。 - 過年度の保険料について
前年度(令和3年度)以前にさかのぼって加入された場合などの保険料については、申請期限(国民健康保険料納入通知書(過年度)の通知月の末日)までに申請する必要があります。
ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために外出を控えているなどのご事情がある場合は、当分の間、申請期限を過ぎても申請を受け付けます。この場合、申請期限までにお住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係にお電話でご相談ください。
注意事項
- 当該年度の最初の保険料の納期限の翌日から起算して2年を経過した保険料については、法律により変更できないため、減免の申請ができません。
- すでに保険料の賦課時効により減免が適用できない場合については、申請を受け付けられません。
- 保険料のお支払いが難しい場合は、お住いの区の区役所保険年金課管理係(収納担当)にお問い合わせください。
保険料の減免について
詳しくは、保険料を軽減する制度をご覧ください。
お問い合わせ先
保険料の減免については、お住いの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係にお問い合わせください。
保険料のお支払いが難しい場合は、お住いの区の区役所保険年金課管理係(収納担当)にお問い合わせください。
このページの作成担当
健康福祉局生活福祉部保険年金課保険料係
電話番号
:052-972-2569
ファックス番号
:052-972-4148
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