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新型コロナウイルス感染症に伴う本市国民健康保険における対応について

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このページを印刷する最終更新日:2022年9月12日

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新型コロナウイルス感染症に伴う本市国民健康保険における対応

国民健康保険料の減免の申請期限に間に合わない場合について

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のために外出を控えているなどのご事情がある場合、当面の間、申請期限を過ぎても申請を受け付けます。

詳しくは、国民健康保険料の減免の申請期限に間に合わない場合についてをご覧ください。

なお、保険料の減免については、保険料を軽減する制度をご覧ください。

国民健康保険の加入の届出などが遅れてしまう場合について

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のために外出を控えているなどのご事情がある場合、当面の間、届出期限内に届出があったものとして取り扱います。

詳しくは、国民健康保険の加入・脱退をご覧ください。

国民健康保険傷病手当金(新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等)について

名古屋市の国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者、または発熱等の症状があり感染が疑われる被用者に対し、収入がなくなることによって生活が困窮することを防ぐため、傷病手当金の支給を行います。

詳しくは、国民健康保険傷病手当金(新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等)をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯への国民健康保険料の減免制度について

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯や、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少した世帯について、臨時的に既存の制度とは別の保険料の減免制度を実施しています。

詳しくは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯への国民健康保険料の減免制度についてをご覧ください。

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課事務係

電話番号

:052-972-2564

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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