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家族が感染した場合に家庭内で注意すること

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月25日

ページID:126968

令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症患者の同居の方も濃厚接触者として特定されず、外出自粛は求められませんが、ご家庭内や周囲の方に感染を広げないために以下を参考にしてください。

5月8日以降の「濃厚接触者」の取り扱い

令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら

  1. 可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
  2. その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。
  3. 2の間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。

参考

このページの作成担当

健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策部新型コロナウイルス感染症対策室新型コロナウイルス感染症対策担当

電話番号

:052-972-4389

ファックス番号

:052-972-4376

電子メールアドレス

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