ページの先頭です

均等割額にかかる旧被扶養者減免の適用期間の見直し

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2020年3月30日

ページID:117796

均等割額に係る旧被扶養者減免の適用期間が変わりました

被用者保険(会社の健康保険や共済組合などで、国民健康保険組合は除く)の被保険者が後期高齢者医療制度の適用を受けることに伴い、その被扶養者が国民健康保険に加入するときに65歳以上である方は、均等割額の5割および所得割額の全額が減免されていましたが、令和元年度から、均等割額の5割の減免については、資格取得日の属する月を含めて2年(24か月)の期間のみ適用されることになりました。(所得割額については変更はありません。)

お問い合わせ先

詳しくはお住いの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係にお問い合わせください。

区役所保険年金課保険係・支所区民福祉課保険係電話番号

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課保険料係

電話番号

:052-972-2569

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ