均等割額に係る旧被扶養者減免の適用期間が変わりました
被用者保険(会社の健康保険や共済組合などで、国民健康保険組合は除く)の被保険者が後期高齢者医療制度の適用を受けることに伴い、その被扶養者が国民健康保険に加入するときに65歳以上である方は、均等割額の5割および所得割額の全額が減免されていましたが、令和元年度から、均等割額の5割の減免については、資格取得日の属する月を含めて2年(24か月)の期間のみ適用されることになりました。(所得割額については変更はありません。)
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