1ページ 公衆浴場に係る基準の見直しの方向性(案) 1 男女混浴の年齢制限について 現行の基準 8歳以上の男女の混浴を制限しています。 問題点 現在の社会状況に対して適切な基準となっているか。 見直しの方向性 小学校入学後の男女の混浴を制限することとします。 2 貸切風呂における男女混浴の扱いについて 現行の基準 グループや家族に対して浴室を貸し出す貸切風呂については、着衣のない男女混浴を認めていません。 問題点 風紀上の観点からの規制であるが、過度な規制となっていないか。 見直しの方向性 貸切風呂での着衣のない男女混浴は、「家族」での利用に限り認め、営業者の負担とならない方法で家族である旨の確認を行ってもらうこととします。 3 普通公衆浴場とその他の公衆浴場の基準について 本市における普通公衆浴場とその他の公衆浴場の比較 普通公衆浴場 定義 温湯、潮湯又は温泉を使用して、男女各1浴室に同時に多人数を入浴させる公衆浴場であって、日常生活において保健衛生上必要な施設 施設の例 銭湯 構造設備等の基準 その他の公衆浴場と同一 入浴料金 物価統制令の適用あり(愛知県知事により入浴料金の上限額が指定されています。) 行政による助成制度等 あり その他の公衆浴場 定義 普通公衆浴場以外の公衆浴場 施設の例 スーパー銭湯、岩盤浴、サウナ主体の施設 構造設備等の基準 普通公衆浴場と同一 入浴料金 自由価格 行政による助成制度等 なし 2ページ (1)普通公衆浴場の基準について 現行の基準 構造設備等の基準がその他の公衆浴場と同一の基準となっています。 問題点 普通公衆浴場は行政による助成等が行われている施設であるため、構造設備等の基準を明確にし、その他の公衆浴場との差別化を図る必要があります。 見直しの方向性 普通公衆浴場は物価統制令に基づく入浴料金を基本とする施設であり、日常生活において保健衛生上必要な入浴機会を提供する施設であることを明確にする基準を設けます。 @娯楽やレジャー等を目的とするその他の公衆浴場は施設が大型化する傾向にあることから、普通公衆浴場の施設全体の面積には上限を設けます。 A普通公衆浴場は入浴が主目的の施設であることから、施設全体のうち入浴施設(脱衣室・浴室・露天風呂)の割合の基準を設けます。 B普通公衆浴場は日常生活において保健衛生上必要な入浴機会の提供を目的としていることから、温浴槽(露天風呂の温湯を含む)と付帯設備(サウナ室・水風呂)の面積比の基準を設けます。 3ページ (2)その他の公衆浴場の基準について 現行の基準 原則として男風呂と女風呂をそれぞれ設けなければならず、洗い場や浴槽等の面積に下限値を設けています。 問題点 現行の基準が、男性専用施設や女性専用施設、小規模な施設などの新たな営業形態に十分に対応できていません。 見直しの方向性 男風呂と女風呂をそれぞれ設けなければならない基準と、洗い場や浴槽等の面積の下限値を削除します。 4 衛生措置の基準について 現行の基準 水風呂に対する衛生措置の基準がなく、浴槽の湯等に対する衛生措置についても条例で定めていない事項が多くあります。 問題点 衛生措置が不十分であると、感染症による健康被害が発生するおそれがあります。 見直しの方向性 水風呂に対する衛生措置の基準を新たに設けるとともに、浴槽の湯等に対するレジオネラ属菌等の衛生措置についても必要な基準を条例に定めます。 5 旅館業における共同浴場の基準について 現行の基準 旅館業の施設に設置された共同浴場については、公衆浴場の基準とは別に、名古屋市旅館業法の施行等に関する条例において基準を設けています。 問題点 公衆浴場の基準と同様、水風呂等に対する基準がないため、感染症発生のリスクが懸念されます。 見直しの方向性 公衆浴場の基準と同様の見直しを行います。